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title: アルメニア商標制度の実務ガイド｜2010年商標法（2023年・2025年改正）・知的財産庁・費用12万ドラムと中小企業減額・意見書・異議2か月と審判委員会・不使用取消3年・EAEU域内消尽・税関登録簿と保険1万ユーロ・マドプロ個別手数料CHF187・EAEU商標を弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: アルメニアの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は2010年商標法（法律第HO-59-N号、2023年4月・2025年12月改正）と政府決定第1538-N号、国家手数料法第18条、民法第1171〜1178条。エレバンの経済省知的財産庁が予備審査10営業日→公告→公告から2か月の第三者の意見書（絶対的理由）と異議申立て（相対的理由、1万ドラム）→公告から3か月の実体審査で絶対的理由と先行商標・商号・著作物等の相対的理由を職権審査。拒絶通知に2か月、再審査2か月、審判委員会へ3か月（5万ドラム）、裁判所へ2か月。費用は1区分12万ドラム（約5.2万円：出願3万＋審査4万＋登録5万、追加区分1.5万）、個人・従業員25人以下は75％、26〜100人は50％減額、更新12万ドラム、外国企業は現地の登録代理人が必須。出願日から10年、不使用取消は3年、無効・取消はすべて裁判所、相対的無効は公告から5年、黙認5年。救済は差止・損害賠償・除去廃棄で法定補償なし、2022年施行の新刑法に商標罪はなく、行政違反法典第158条の過料のみ。税関は国家歳入委員会の登録簿（決定10営業日・保険1万ユーロ・最長2年）で通関停止10＋10営業日、EAEU域内消尽でロシア経由の流入は止められない。マドプロは個別手数料CHF187・18か月、EAEU商標（1出願5か国）は手数料まで整備済みだが未稼働。2024年の国内出願3,636件、日本は69件。日本企業向けに実務ポイントまで整理。
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 2026/10/29

# アルメニア商標制度の実務ガイド｜2010年商標法（2023年・2025年改正）・知的財産庁が先行商標も職権審査＋公告後2か月の異議・1区分12万ドラムで中小企業は75％減額・不使用取消は3年・2022年施行の新刑法に商標罪なし・税関登録は保険1万ユーロ、マドプロ・EAEU商標との使い分けを弁理士が徹底解説

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アルメニア共和国は、南コーカサスの内陸に位置する面積2万9,800平方キロメートル（日本の約13分の1）、人口約300万人（2025年）の国で、首都はエレバンです。1991年のソ連解体で独立し、2003年にWTO、2015年1月にロシア主導のユーラシア経済同盟（EAEU）に加盟する一方、2021年にはEUとの「包括的かつ強化されたパートナーシップ協定」を発効させ、欧州とユーラシア双方との関係を保ちながら、IT産業、宝石加工、農産品（ブランデー・ワイン）を軸に年7％前後の成長を続けています。GDPは約292億米ドル、1人当たりGDPは約9,521米ドル（2025年、IMF）です。日本との関係では、1992年に外交関係を開設し、2015年に大使館を開館、2019年に投資協定が発効、2024年12月に署名した租税条約が2025年12月に発効しました。2025年の日本からの輸出は約40.9億円（建設用・鉱山用機械、化粧品類、自動車、ゴムタイヤ等）、アルメニアからの輸入は約98.2億円（衣類、製造たばこ、アルミニウム、ダイヤモンド等）、在留邦人は34人（2025年10月）です（外務省）。通貨はドラム（AMD）で、本記事ではアルメニア中央銀行の2026年10月27日のレート（10円＝22.891ドラム、1米ドル＝360.93ドラム）に基づき**1ドラム≒0.44円**で換算しています。

アルメニアの商標制度は、**2010年4月29日の「商標に関する法律」（法律第HO-59-N号、2010年7月1日施行）**に基づき、**経済省知的財産庁（Intellectual Property Office、エレバン）**が管轄します。同法は2023年4月の法律第HO-143-N号でEAEU商標制度への対応、**不使用取消期間の5年から3年への短縮**、EAEU域内消尽への転換、予備審査の10営業日化などの大きな改正を受け、2025年12月の法律第HO-427-N号（2026年1月1日施行）でインターネットによる通知制度が加わりました。審査では絶対的理由に加えて**先行商標・商号・著作物などの相対的理由も職権で審査**し、出願公告から2か月の第三者の意見書・異議申立てを経て、公告から3か月以内に実体審査を終えます。費用は国家手数料法に基づく「基礎額1,000ドラムの倍数」で、**1区分の出願・審査・登録の合計は12万ドラム（約5.2万円）**、個人と従業員25人以下の企業は75％、26〜100人の企業は50％の減額を受けられます。本記事では、アルメニア法務省の法令データベースarlis.amに掲載された商標法の公式英訳（2025年12月改正まで反映、2026年8月公開）、国家手数料法の料金表、民法第10編、行政違反法典、2022年施行の新刑法、税関規制法、EAEU商標条約の条文、知的財産庁の2024年年次報告とWIPO統計を基に、日本企業が知っておくべきアルメニア商標の実務を弁理士が整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**2010年商標法（法律第HO-59-N号、2011年・2014年・2016年・2017年・2019年・2020年・2021年・2023年4月・2025年12月改正）**と政府決定第1538-N号（出願・審査規則、2023年10月改正）、国家手数料法第18条、民法第1171〜1178条。管轄は**経済省知的財産庁（エレバン）**、不服は庁内の**審判委員会**（3か月以内、決定後2か月以内に裁判所へ）。手続は、出願→**予備審査10営業日**→公報「産業財産」に公告（15営業日以内）→**公告から2か月の第三者の意見書（絶対的理由）と異議申立て（相対的理由、1万ドラム）**→**公告から3か月以内に実体審査（絶対的理由と先行商標等の相対的理由を職権審査）**→拒絶通知に2か月で反論→再審査請求2か月→登録料5万ドラムを3か月以内に納付→10営業日以内に登録、1か月以内に公告、5営業日以内に証明書。急速審査制度はなく、庁の案内では**出願から登録まで約6か月**、現地事務所の目安は6〜9か月
- 費用は国家手数料法の**基礎額1,000ドラムの倍数**で、出願3万＋審査4万（追加区分1.5万）＋登録5万＝**1区分12万ドラム（約5.2万円）**、更新12万ドラム＋追加区分1万ドラム、異議1万ドラム、審判5万ドラム、周知認定25万ドラム。**個人と従業員25人以下の企業は75％減額（1区分3万ドラム）、26〜100人は50％減額**。**外国企業はアルメニアに登録された商標弁理士（パテント・アトーニー）等の現地代理人が必須**で、願書はアルメニア語、委任状は出願から2か月以内。マドプロ指定は**個別手数料CHF 187（追加区分CHF 19）、拒絶通報期間18か月**、暫定拒絶後は現地代理人が必要
- 存続期間は**出願日から10年**（更新は最終年、満了後6か月は追加手数料で追納可、庁は最終年の9か月目に通知）。**不使用取消は2023年改正で5年から3年に短縮**され、登録日から継続3年または請求前3年の不使用で**裁判所**が取り消す（使用の立証責任は権利者）。無効も裁判所の専属で、絶対的理由は存続期間中いつでも、相対的理由は**登録公告から5年以内**、5年の黙認で請求権を失う。知的財産庁に無効・取消を請求する制度はなく、審判委員会は拒絶査定不服と周知商標認定を担当
- 侵害には差止、損害賠償（民法第17条）、商標の除去と模倣品の廃棄（民法第1178条）を請求でき、法定補償制度はない。**2022年7月施行の新刑法には商標の違法使用罪が存在せず**（旧刑法第197条は承継されなかった）、行政違反法典第158条23項が看板等への他人の商標の無断使用に最低賃金額の100〜200倍の過料を定めるにとどまる。消尽は2023年改正で**EAEU域内消尽**に転換し、ロシア等で適法に流通した商品の並行輸入は止められない
- 税関対策は、EAEU税関法典第124条と税関規制法第231〜234条に基づく**国家歳入委員会の知的財産登録簿**への登録が前提（申請から10営業日以内に決定、決定から1か月以内に**1万ユーロ以上の賠償責任保険**を提出、登録は最長2年で更新可）。登録商標が付された輸入品は**通関停止10営業日（＋10営業日）**となり、権利者は証拠を確保して提訴する。未登録商標の職権差止はなく、EAEU域内からの流入には税関検査が及ばない。EAEU全体の統一税関登録簿は制度上は整備済みだが未稼働
- アルメニアは**マドリッド協定（1991年12月25日）とマドリッド議定書（2000年10月19日）**の双方の加盟国で、2024年はマドプロ経由の指定通報2,981件に対し国内出願3,636件（前年比約10％増）、外国出願人はロシア・中国・スイス・ハンガリー・ドイツ・米国が中心で**日本は国内26件＋マドプロ43件の69件**。EAEU商標条約（2021年4月発効）に基づく**EAEU商標（1出願で5か国）**は国家手数料（出願3.5万ドラム、審査1庁当たり10.2万ドラム、登録7.6万ドラム）まで定められているが、2026年8月時点で受付は始まっていない

目次

1. [アルメニア商標制度の全体像：2010年商標法（HO-59-N）・経済省知的財産庁・審判委員会・EAEU加盟](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec1)
2. [市場環境と統計：国内出願3,636件（2024年）、外国出願人はロシア・中国・スイスが中心、日本は69件](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：絶対的理由、先行商標・商号・著作物は職権審査、同意書、悪意の出願](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：現地代理人必須・予備審査10営業日→公告→意見書・異議2か月→実体審査3か月](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（国家手数料は基礎額1,000ドラムの倍数・中小企業は75％／50％減額・マドプロ個別手数料CHF 187）](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec5)
6. [拒絶・異議への対応と審判委員会：拒絶通知に2か月、再審査2か月、審判3か月、裁判所へ2か月](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、登録料は決定から3か月、更新12万ドラムと6か月の追納](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec7)
8. [不使用取消（3年）と無効：取消・無効はすべて裁判所、相対的理由は公告から5年、黙認5年](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec8)
9. [使用・譲渡・ライセンス・消尽：登録義務（7営業日）、品質管理条項、EAEU域内消尽、周知商標、ドメイン名](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec9)
10. [侵害への救済：差止・損害賠償・模倣品の廃棄、法定補償なし、一般管轄裁判所と税関差止の判例](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec10)
11. [行政罰・刑事罰：行政違反法典第158条23項の過料、2022年施行の新刑法に商標罪なし](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec11)
12. [税関と模倣品対策：国家歳入委員会の登録簿（決定10営業日・保険1万ユーロ・最長2年）、通関停止10＋10営業日](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec12)
13. [マドプロ・国内出願・EAEU商標の使い分けと日本企業の実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/armenia-trademark-guide#sources)

## 1. アルメニア商標制度の全体像：2010年商標法（HO-59-N）・経済省知的財産庁・審判委員会・EAEU加盟

アルメニアの商標制度の根拠法は、**2010年4月29日に国民議会が採択した「商標に関する法律」（«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենք、法律第HO-59-N号、2010年7月1日施行）**です。同法は2000年の旧商標法（法律第HO-41号）を全面的に置き換え、EU商標指令をモデルに、絶対的理由と相対的理由の区分、公告後の意見書・異議申立て、周知商標、団体商標・証明商標、マドリッド制度との接続を体系的に定めました。その後、2011年（第HO-184-N号）、2014年、2016年（第HO-155-N号：期間の営業日化、通知の電子化）、2017年、2019年、2020年、2021年（第HO-113-N号）と改正を重ね、**2023年4月13日の法律第HO-143-N号**で、EAEU商標制度に対応する定義と庁の権限の追加、**不使用取消期間の5年から3年への短縮**、**消尽原則の国際消尽からEAEU域内消尽への転換**、予備審査の10営業日化、拒絶前の意見聴取手続（第45条13項）の明文化、同一優先日の出願の調整手続などの大きな改正が行われました。直近では**2025年12月4日の法律第HO-427-N号**（2026年1月1日施行）により、「インターネットによる公的・個別通知に関する法律」に基づく通知方式が商標法の通知の定義（第2条）と通知期限（第6条1）に加えられています。本記事は、法務省の法令データベースarlis.amが2026年8月14日に公開した同改正までの公式英訳を基礎に、知的財産庁が公開するアルメニア語の国家手数料法抜粋と各規則を照合して執筆しています。

管轄官庁は、**経済省の知的財産庁（Մտավոր սեփականության գրասենյակ、英語表記はIntellectual Property Office、略称AIPO）**で、エレバン市M.ムクルチャン通り5/1に所在します。1993年1月の政府決定第54号で設置された特許庁と著作権庁を2002年3月の政府決定第197号で統合して知的財産庁（AIPA）となり、2019年の行政改革で経済省の内部機関「知的財産庁（Office）」に再編された組織で、ウェブサイトは2025年にaipo.amへ移行しました。商標法上は「国家授権機関」と表記され、出願の受理と審査、国家登録簿の管理、登録証の発行、マドリッド制度の本国官庁としての業務、譲渡・ライセンス・フランチャイズの登録、公報「産業財産（Արդյունաբերական սեփականություն）」の発行（2024年は24号）を担います（第5条）。庁内には**審判委員会（Appeals Board、Բողոքարկման խորհուրդ）**が置かれ、拒絶査定・一部登録査定に対する不服申立て、権利回復決定に対する第三者の不服、譲渡登録に関する不服、周知商標の認定を審理します。審判委員会の決定は庁の最終決定とされ、裁判所に提訴できます（第5条5項、第47条5項）。審判委員会の規程と審理規則は2022年5月26日の政府決定第764-L号・第774-N号で定められています。一方、**登録後の無効・取消はすべて裁判所の管轄**で、庁や審判委員会に無効・取消を請求する制度はありません（第21〜23条）。

条文の確認状況と注意点

本記事は、arlis.amの公式英訳（2025年12月の第HO-427-N号改正まで反映）を一次資料とし、WIPO Lexの2023年4月改正版（アルメニア語）と照合しました。知的財産庁のウェブサイトに掲載されている英訳は**2010年の原法の内容**で、不使用取消を5年、予備審査を1か月、譲渡・ライセンスの登録期間を1か月と記載していますが、いずれも2016年・2023年の改正で変更されています（現行は3年・10営業日・7営業日）。海外の解説記事にも旧条文に基づく記述が残っているため、本記事では現行の公式英訳の条文番号と期間を優先しました。国家手数料の額は、知的財産庁が掲載する国家手数料法第18条4項のアルメニア語抜粋（EAEU商標の手数料を含む現行版）と庁のFAQ（英語）で確認しています。EAEU商標制度と地名使用料（第HO-388-N号）については、法令原文を確認できなかった点を第13節で明示しています。

条約面では、アルメニアはソ連承継によりパリ条約とマドリッド協定（いずれも1991年12月25日発効）に加盟し、**マドリッド議定書（2000年10月19日発効）**については拒絶通報期間を18か月とする宣言（第5条(2)(b)）と個別手数料の宣言（第8条(7)(a)）を2001年に行っています。ニース協定とウィーン協定は2005年3月6日、シンガポール条約は2013年9月17日に発効し、WTOには2003年2月5日に加盟しました。地域枠組みでは、**2015年1月2日にEAEUに加盟**し、2018年1月1日発効のEAEU税関法典が税関での知財保護の基本法となっているほか、**EAEU商標・サービスマーク・原産地名称条約（2020年2月署名、2021年4月26日発効）**の締約国として、2023年改正で商標法にEAEU商標の規定を取り込みました。CIS（独立国家共同体）の知財協力協定にも参加しています。制度の骨格は次の表のとおりです。

| 項目 | アルメニアの制度（根拠条文） |
| --- | --- |
| 根拠法 | 商標法（2010年、法律第HO-59-N号、2025年12月改正まで）、政府決定第1538-N号（出願・審査・登録簿・更新・ライセンス登録規則、2023年10月改正）、政府決定第764-L号・第774-N号（審判委員会規程・審理規則、弁理士規程、2022年）、国家手数料法第18条4項・第28条、民法第1171〜1178条、行政違反法典第158条23項、刑法（2021年、商標条項なし）、税関規制法（法律第HO-353-N号）第97条・第231〜234条、EAEU税関法典第124条・第52章、EAEU商標条約（2021年） |
| 管轄機関 | 経済省知的財産庁（エレバン）。拒絶査定不服・周知認定・権利回復への不服は庁の審判委員会（第5条5項、第29〜31条、第47条、第54条7項）、その決定は2か月以内に裁判所へ（第47条5項）。無効・取消は裁判所（第21〜23条） |
| 審査の範囲 | 予備審査10営業日（第43条）。公告から3か月以内の実体審査で、第9条の絶対的理由と第10条の相対的理由（先行出願・登録商標、国際登録、周知商標、商号、地理的表示、意匠等の産業財産、著作物、著名人の氏名・肖像）を「庁の保有する情報に基づき」職権審査（第45条3項） |
| 公告・異議 | 予備審査後15営業日以内に出願を公告（第44条1項）。公告から2か月以内に、誰でも絶対的理由の意見書（手数料なし）、先行権利者等は相対的理由の異議申立て（1万ドラム）を提出可（第44条2〜5項）。出願人は通知から1か月で反論。マドプロ指定にはWIPO公告から6か月（第62条2項） |
| 審査期間 | 予備審査10営業日＋公告15営業日＋実体審査3か月（意見書・異議の審理中は停止）。急速審査制度なし（庁FAQ）。庁・現地事務所の案内では出願から登録まで約6〜9か月 |
| 登録・証明書 | 登録決定の通知から3か月以内に登録料5万ドラムを納付→10営業日以内に国家登録簿に登録→1か月以内に公告→5営業日以内に証明書（第48〜49条） |
| 存続期間・更新 | 出願日から10年、10年ごとに無制限に更新（第18〜19条）。更新申請は最終年、満了後6か月は追加手数料で追納可。庁は最終年の9か月目に権利者へ通知 |
| 無効・取消 | いずれも裁判所。不使用取消は登録日から継続3年または請求前3年（第17条・第21条、2023年改正）。絶対的理由の無効は誰でも存続期間中いつでも（第22条）、相対的理由の無効は先行権利者が登録公告から5年以内（第23条1.1項）、5年の黙認で失権（第24条） |
| 代理 | アルメニアに住所または実在する営業所を持たない外国人・外国法人は、庁に登録されアルメニアに居住・所在する商標弁理士その他の代理人を通じて手続（第40条2項）。委任状は出願時または出願から2か月以内（第40条1.1項）。願書はアルメニア語、添付書類の訳文は外国出願人は2か月以内（第40条4項） |
| 条約 | パリ条約・マドリッド協定（1991年12月25日）、マドリッド議定書（2000年10月19日、18か月・個別手数料の宣言あり）、ニース・ウィーン協定（2005年）、シンガポール条約（2013年）、WTO（2003年）、EAEU（2015年）、EAEU税関法典（2018年）、EAEU商標条約（2021年） |

## 2. 市場環境と統計：国内出願3,636件（2024年）、外国出願人はロシア・中国・スイスが中心、日本は69件

知的財産庁の2024年年次報告によると、2024年に国内手続で提出された商標登録出願は**3,636件（2023年3,282件、2022年3,143件）**で、前年比約10％増となりました。このうち国内出願人によるものが2,965件、外国出願人によるものが671件です。これに加えて、マドリッド協定・議定書によるアルメニア指定の通報が**2,981件**（2023年2,943件）あり、国内出願と合わせた保護申請は6,617件に上ります。2024年中にマドプロ指定に保護を付与した決定は2,033件、国内手続で**登録・証明書発行に至った商標は2,501件**、更新は1,025件でした。電子出願は1,848件で全体の50.8％を占め、庁は電子署名の導入により電子申請が約5割増えたとしています。国別では、外国出願人の筆頭はロシア（国内70件＋マドプロ567件＝637件）で、中国503件、スイス237件、米国266件、ハンガリー220件、ドイツ155件、イタリア151件、フランス127件、UAE 113件、韓国100件が続き、**日本は国内出願26件＋マドプロ指定43件の69件**でした。出願の多い区分は第35類（広告・事業管理、1,058件）、第43類（飲食・宿泊、600件）、第30類（コーヒー・茶・菓子、500件）、第41類（教育・娯楽、482件）の順です。

WIPOの統計プロファイル（2024年）では、区分数ベースの出願は**1万4,768区分（前年比13.9％増）**で、うち国内出願人7,336区分（49.7％）、**外国出願人7,432区分（50.3％）**とほぼ半々です。外国出願人の出身国はロシア24.1％、中国11.0％、スイス7.3％、ドイツ5.9％、米国5.4％で、登録は1万1,314区分、**有効登録は2万7,291件（世界91位）**、審査官1人当たりの出願は1,476.8区分、登録までの遅延は100日と算定されています。国内出願人のGDP1,000億米ドル当たりの出願は1万2,044区分で世界5位、人口100万人当たり2,418区分（世界23位）と、経済規模に比して商標出願が非常に活発な国です。アルメニアからのマドプロ国際出願は51件（2024年）で、国外出願先はロシア、米国、UAE、イラン、EUIPOの順です。日本特許庁の統計表（WIPO IP Statisticsに基づく、マドプロ指定を含む件数）では、アルメニアへの商標出願は2021年5,411件、2022年5,538件、2023年5,813件、2024年6,191件（うち外国人3,043／3,000／3,127／3,228件、日本から66／48／30／54件）、登録は4,795／5,087／4,822／4,781件（日本からの登録69／69／46／69件）と推移しています。

| 指標 | 数値 | 備考・出典 |
| --- | --- | --- |
| 国内出願（件数、2024年） | 3,636件（約＋10％） | 2023年3,282件、2022年3,143件。国内出願人2,965件、外国671件。電子出願1,848件（50.8％）（知的財産庁2024年年次報告） |
| マドプロ指定の通報（2024年） | 2,981件 | 2023年2,943件、2022年2,773件。保護付与の決定2,033件。アルメニアからの国際出願62件（前年比63％増） |
| 外国出願人の国別（国内＋マドプロ、2024年） | ロシア637、中国503、米国266、スイス237 | ハンガリー220、ドイツ155、イタリア151、フランス127、UAE 113、韓国100、英国80、スペイン73、**日本69（国内26＋マドプロ43）**、キプロス62、インド40 |
| 登録・更新（2024年） | 登録・証明書2,501件、更新1,025件 | 登録簿の変更等850件。譲渡149件、ライセンス34件、サブライセンス22件、フランチャイズ関連29件の契約を登録 |
| 意見書・異議（2024年） | 250件（前年比約74％増） | 審判委員会への商標の不服24件・周知認定請求6件（認容9件・棄却21件）。庁が関与した訴訟140件・200期日 |
| 商標出願（区分数、2024年） | 1万4,768（＋13.9％） | 国内7,336（49.7％）、外国7,432（50.3％）。出身国はロシア24.1％、中国11.0％、スイス7.3％、ドイツ5.9％、米国5.4％（WIPO） |
| 有効登録・審査体制 | 有効登録2万7,291件（世界91位） | 登録1万1,314区分、審査官1人当たり1,476.8区分、登録までの遅延100日（WIPO算定。法定の実体審査期間は公告から3か月） |
| 日本からの出願・登録（2021〜2024年） | 出願66／48／30／54件、登録69／69／46／69件 | 全出願5,411／5,538／5,813／6,191件、全登録4,795／5,087／4,822／4,781件（日本特許庁「アルメニア」統計表、WIPO IP Statistics。マドプロ指定を含む） |

アルメニアの輸入相手国はロシア、中国、ベトナム、イラン、イタリアの順で、輸出はロシア、UAE、中国、イラク、ベラルーシが上位です（2025年、アルメニア国家統計局）。EAEU加盟によりロシア市場との物流・決済が一体化しており、外国出願人の構成も、ロシアとEAEU域内への商品流通を見据えたロシア企業・中国企業の出願が多いことを反映しています。一方で、EUとの包括的パートナーシップ協定（2021年発効）の下で法制度のEU接近が進み、知的財産庁はEUの資金によるEU4IPプロジェクトを通じてEUIPOと連携しています（2026年10月にはハンガリー税関で国境措置の研修を実施）。日本企業にとっては、ブランデー・ワイン・食品・観光・ITといった現地産業に加えて、ロシア向け輸出の迂回拠点としてのエレバンの位置づけが商標戦略に影響します。2025年9月にはパシニャン首相が大阪・関西万博に合わせて来日し、2025年12月に日・アルメニア租税条約が発効するなど、二国間の経済関係は強化の局面にあります。

## 3. 保護対象と拒絶理由：絶対的理由、先行商標・商号・著作物は職権審査、同意書、悪意の出願

商標法第8条は、**「図形的に表示できる標識」**を登録対象とし、語・語句・名称・スローガン、文字・数字、図形・画像・記号、商品や包装の形状などの立体的表示、ホログラム・色彩・色彩の組合せ、音、およびこれらの組合せを例示しています。EU商標指令（2015年）やEU加盟国が採用した「図形的表示要件の撤廃」はまだ取り入れられておらず、音商標は五線譜による表示（第40条7項2号）が求められ、においや動きの商標は想定されていません。商標の種類としては通常の商標のほか、組合の構成員が使う**団体商標（第32〜38条）**と、認定された認証機関のみが登録できる**証明商標（第39条）**があり、いずれも使用規程の提出が必要で、登録料は9万ドラムです。

**絶対的拒絶理由（第9条1項）**は、識別力の欠如、品質・産地等の記述的表示、普通名称化した表示、商品の性質・技術的機能・実質的価値に由来する形状、公序良俗・人道・国民的精神的価値への反、産地・品質・製造者等についての虚偽・誤認表示、国章・国旗・国名・政府間機関の名称や公的検査印（パリ条約6条の3）、6条の3の保護対象ではないが公共の利益に関わる記章、宗教的・道徳的価値を貶める要素を含む宗教的・文化的遺産の象徴、**アルメニアまたは世界の文化遺産の画像・正式名称や収蔵文化財の画像と同一・類似のもの**（権利者または許諾を得た者の出願を除く）、ワイン・蒸留酒等の地理的表示や保護された地理的表示・原産地名称・伝統的特産品と抵触する表示です。使用により出願前に識別力を獲得した場合は識別力の欠如等の理由は適用されず（第9条2項）、識別力のない要素や国章・国名等は、商標の支配的部分でなければ権限ある機関の許可を得て非保護要素として含めることができます（第9条2.1〜3.2項）。国名については、支配的部分でなく国の名誉を損なわない限り非保護要素として許容されます（第9条3.1項）。なお、庁のFAQは、商標中の「ARMENIA」「ARMENIAN」の語の使用について年次の国家手数料は不要と明記しています。

**相対的拒絶理由（第10条1項）**は、同一商品についての同一の先行商標、同一・類似商品についての類似の先行商標で誤認のおそれがあるもの、アルメニアで名声を有する先行商標の希釈化・不当利用となる非類似商品への使用、出願日前にアルメニアで同一・類似の商品・役務について実際に活動している他人の**商号**、保護された地理的表示・原産地名称・伝統的特産品、先行する意匠その他の産業財産、著作物とその題号・引用・登場人物、**著名人の氏名・筆名や他人の肖像**です。先行商標には、登録商標・国際登録に加えて係属中の先行出願と周知商標が含まれます（第10条2項）。これらの相対的理由は、実体審査において**庁が「保有する情報に基づき」職権で審査**されます（第45条3項2号）。審査の運用上は、庁のデータベースに登録された商標・出願・国際登録・周知商標との抵触が中心で、商号・著作物・意匠との抵触は異議申立てや第三者からの情報によって顕在化することが多いと考えられます。**先行権利者の同意書（letter of consent）があれば拒絶されません**が、同一・類似商品についての**同一商標には同意書が使えない**点に注意が必要です（第10条3項）。

第10条4項は、さらに**代理人・代表者による無断出願**（パリ条約6条の7）、更新されずに**出願前2年以内に失効した同一・類似の先行登録**（先行権利者の同意または不使用の場合を除く）、および**悪意の出願**を拒絶理由としています。悪意については、出願時にアルメニア国内または国外で使用され現在も使用されている商標の存在を「知っていたか知り得た」場合、または登録に不可欠な虚偽の書類・情報を提出した場合に認められると明文で定義されており（2023年改正）、外国の著名ブランドの冒認出願に対して、国内での未登録・未使用であっても争える根拠となります。識別力のない要素については、庁が出願人に**ディスクレーム（権利不要求）の宣言**を2か月以内に求め、応答がなければ同意したものとみなして非保護要素の記載付きで登録します（第11条、第45条7〜9項）。

| 区分 | 主な拒絶理由（根拠条文） | 審査・対応 |
| --- | --- | --- |
| 絶対的理由 | 識別力なし、記述的、普通名称、機能的形状、公序良俗・国民的価値、虚偽・誤認、国章・国名・公的記章、宗教・文化遺産の象徴、文化遺産の画像、地理的表示との抵触（第9条1項） | 職権審査。使用による識別力は出願前の証拠で主張可（第9条2項）。非支配的な要素は許可を得て非保護要素に（第9条2.1〜3.2項）。誰でも公告から2か月以内に意見書（手数料なし、第44条2項） |
| 相対的理由 | 先行商標（登録・出願・国際登録・周知）、名声商標の希釈化、商号、地理的表示・原産地名称、意匠等の先行産業財産、著作物、著名人の氏名・肖像（第10条1〜2項） | 庁が保有情報に基づき職権審査（第45条3項）。先行権利者等は公告から2か月以内に異議（1万ドラム、第44条4〜5項）。同意書で解消可、同一商標・類似商品は不可（第10条3項） |
| その他 | 代理人の無断出願、2年以内に失効した先行登録との抵触、悪意（国内外で使用中の商標を知り得た、虚偽書類）（第10条4項） | 職権審査および異議。登録後は相対的理由として5年以内に裁判所で無効請求（第23条1項3号）、悪意の場合は黙認による失権なし（第24条） |
| 周知商標 | アルメニアで関係取引者に広く認識された商標。登録の有無を問わず保護、保護期間の制限なし（第29条） | 利害関係人が審判委員会に認定を請求（25万ドラム）、2か月以内に決定、周知商標データベースに登録・公告（第31条）。2024年は6件の請求 |

## 4. 出願手続の流れ：現地代理人必須・予備審査10営業日→公告→意見書・異議2か月→実体審査3か月

出願は書面または知的財産庁の電子出願システム（aipo.am）で行います（第40条1項）。**アルメニアに恒久的な住所を持たない自然人と、アルメニア国内で実際に稼働する商業・工業上の営業所を持たない法人は、庁に登録されアルメニアに居住または事業所を有する商標弁理士（パテント・アトーニー）その他の代理人を通じて**出願し手続を進めなければなりません（第40条2項）。委任状は出願時または出願から2か月以内に提出し、提出がない場合は庁の催告からさらに2か月、それでも提出されなければ出願は取り下げたものとみなされます（第40条1.1項・2.1項）。委任状の公証・認証を法律は要求しておらず、現地事務所も署名のみで足りると案内しています。**願書はアルメニア語**で作成し、添付書類は他言語でも提出できますが、外国出願人は出願から2か月以内にアルメニア語訳を提出します（第40条4項）。1出願1商標で、1出願に複数区分を含めることができ、追加区分ごとに追加手数料を納付します（第40条3項・8項）。願書には出願人・代理人の情報、標章の明瞭な表示（音商標は五線譜）、ニース分類に従って区分番号順に並べた商品・役務の一覧、立体・ホログラム・音・色彩の別、非保護要素、**欧文の標章のアルメニア文字による音訳とアルメニア語訳**、優先権の主張を記載します（第40条7項）。添付書類は、出願・審査手数料の納付証、委任状、優先権証明、国章等の使用許可、著作物・意匠・氏名の権利者の同意書、団体商標・証明商標の使用規程、減額を受ける場合の従業員数証明です（第40条6項）。商品・役務の一覧はアルメニア語の小文字で具体的に記載し、小売役務は取扱商品を特定することが庁のFAQで求められています。

**出願日**は、登録を求める意思の表示、出願人の特定、連絡先、標章の十分に明瞭な表示、商品・役務の一覧、国家手数料の納付証の6要素が揃った日です（第41条1項）。不備があれば庁は受領から4営業日以内に通知し、2か月以内に補完しなければ出願は未提出として返却されます（第41条2〜3項）。**優先権**は、パリ条約・WTO加盟国での最初の出願から6か月以内（条約優先）または国際博覧会での最初の展示から6か月以内（博覧会優先）に主張でき、優先権の申出は出願時または出願から2か月以内、優先権証明書とそのアルメニア語訳は出願から3か月以内に提出し、手数料1万ドラムを納付します（第42条）。

審査は3段階です。第1に**予備審査**で、庁は出願日の確定から**10営業日以内**に出願番号を付し、第40条の方式要件への適合を審査します。不備があれば2か月以内の補正を通知し、補正がなければ取下げ擬制となります（第43条）。第2に**公告**で、予備審査を通過した出願は、公告・実体審査の決定から**15営業日以内**に公報「産業財産」に出願番号・出願日・出願人・標章・商品役務とともに掲載されます（第44条1項）。公告から**2か月以内**に、誰でも絶対的理由（第9条）に基づく**意見書（remark）**を、先行商標・周知商標・地理的表示・意匠・氏名・肖像・著作物の権利者その他の利害関係人は相対的理由（第10条）に基づく**異議申立て（objection）**を提出できます。異議は国家手数料1万ドラムの納付証を添付して初めて提出されたものとみなされ、庁は受領から3営業日以内に出願人へ通知し、出願人は通知から1か月以内に意見を述べます（第44条2〜7項）。第3に**実体審査**で、庁は**公告から3か月以内**に、絶対的理由・相対的理由（庁の保有情報に基づく）・受領した意見書と異議を審査し、全部登録・一部登録・拒絶のいずれかを決定します（第45条1〜5項）。意見書・異議に対する出願人の応答期間中は3か月の期間が停止します（第45条2項）。同一の優先日を持つ同一・類似の出願が競合する場合、庁は双方に通知し、出願人は3か月以内に調整の合意または意見を提出できます（第45条5.1項）。

重要な保障として、**庁は出願人に取下げ・補正・反論の機会を与えずに拒絶することはできず**、拒絶理由を通知した後、出願人は通知受領から2か月以内に応答し、庁は応答から2か月以内に判断します（第45条13項）。拒絶または一部登録の決定に対しては、決定受領から2か月以内に**再審査（repeat examination）**を請求でき、庁は2か月以内に再決定します（第45条10〜12項）。引用された先行権利について無効・取消の手続が係属している場合、出願人の申立てで審査を停止させることもできます（第45条12.1項）。登録決定が出ると、庁は登録料5万ドラムの納付を通知し、出願人は通知受領から**3か月以内**に納付証を提出します。期限内に納付がなければ出願は取り下げたものとみなされます（第48条1〜2項）。納付証の受領から10営業日以内に国家登録簿に登録、登録から1か月以内に公告、公告から5営業日以内に登録証が交付されます（第48条3〜4項、第49条1項）。出願・登録の分割（第51条）、名称・住所・代理人の変更や商品役務の減縮（第52条、5営業日以内に処理）、期間の延長（最長6か月、第55条）、期間徒過の回復（2か月以内、最長1年、第54条）の各手続も整備されています。

登録までの期間の目安

法定の期間は、予備審査10営業日＋公告15営業日＋意見書・異議の期間2か月（実体審査3か月と並行）＋登録料納付3か月＋登録10営業日＋公告1か月＋証明書5営業日です。知的財産庁は「出願の受理から登録・証明書発行までの一般的な期間は6か月」と案内し（GRATA Internationalの引用）、エレバンの法律事務所は拒絶理由も異議もない場合で**6〜9か月**、異議や拒絶があれば12〜18か月を目安としています。WIPOの統計では登録までの遅延は100日と算定されていますが、これは登録料納付後の処理期間を含む庁内の指標とみられ、出願から証明書までの実日数とは一致しません。庁のFAQは**「急速（早期）審査の制度はない」**と明記しており、審査を早める手段はありません。出願前の先行調査は庁の国家登録簿と係属出願データベースについて区分ごとに2万ドラム（迅速調査6万ドラム）で依頼でき、庁サイトの検索画面はアルメニア語での入力が前提です。

| 段階 | 期間・期限 | 内容（根拠条文） |
| --- | --- | --- |
| 出願 | — | 書面または電子出願。外国人は登録代理人を通じて（第40条2項）。アルメニア語の願書、手数料納付証（出願3万＋審査4万＋追加区分1.5万ドラム）、委任状は2か月以内、訳文は2か月以内（第40条） |
| 出願日の確定 | 不備通知4営業日、補完2か月 | 6要素（意思表示・出願人・連絡先・標章・商品役務・納付証）が揃った日（第41条） |
| 優先権 | 第一国出願から6か月。申出2か月、書類3か月 | 条約優先・博覧会優先。証明書とアルメニア語訳、手数料1万ドラム（第42条） |
| 予備審査 | 10営業日。不備は2か月で補正 | 方式要件の審査、公告・実体審査の決定（第43条） |
| 公告 | 決定から15営業日以内 | 公報「産業財産」（月2回）に出願を掲載（第44条1項） |
| 意見書・異議 | 公告から2か月。出願人の反論1か月 | 意見書は誰でも・無料（第9条の理由）、異議は先行権利者等・1万ドラム（第10条の理由）（第44条2〜7項、第46条） |
| 実体審査 | 公告から3か月（異議審理中は停止） | 絶対的理由＋相対的理由（職権）＋意見書・異議。ディスクレーム要求2か月、拒絶前の意見聴取2か月（第45条） |
| 再審査・審判 | 再審査請求2か月→決定2か月→審判3か月→裁判所2か月 | 再審査（第45条10〜12項）、審判委員会（5万ドラム、第47条）、裁判所（第47条5項） |
| 登録・公告・証明書 | 登録料5万ドラムを通知から3か月以内→登録10営業日→公告1か月→証明書5営業日 | 国家登録簿への登録、公報掲載、登録証の交付（第48〜49条）。排他権は登録公告の日から第三者に対抗可（第12条4項） |

## 5. 費用一覧（国家手数料は基礎額1,000ドラムの倍数・中小企業は75％／50％減額・マドプロ個別手数料CHF 187）

アルメニアの商標手続の官庁費用は、すべて**国家手数料法（1997年12月27日採択、改正多数）第18条4項**に定める国家手数料で、金額は「基礎額（1,000ドラム）に対する係数」で規定されています（同法第8条）。商標法第6条が国家手数料の種類・額・納付期限・減額・免除を同法に委ねており、知的財産庁は手数料収入を得る「サービス料」を別途設けていません。1区分の出願から登録までは、**出願3万ドラム＋審査4万ドラム＋登録5万ドラム＝12万ドラム（約5.2万円）**で、追加区分は審査段階で1区分1.5万ドラム（約6,600円）です。出願・審査手数料は出願時に、登録料は登録決定の通知から3か月以内に納付します（庁FAQ、第48条）。

特徴的なのは、国家手数料法第28条に基づく**規模別の減額**です。庁のFAQによれば、**自然人および従業員0〜25人の法人は75％減額**（出願7,500ドラム、審査1万ドラム、追加区分3,750ドラム、登録1万2,500ドラム、合計3万ドラム≒1.3万円）、**従業員26〜100人の法人は50％減額**（出願1.5万、審査2万、追加区分7,500、登録2.5万、合計6万ドラム≒2.6万円）、101人以上の法人は減額なしです。減額を受けるには、手数料納付日時点の従業員数の証明書を出願・譲渡・分割・変更の各申請に添付します（第40条6項8号、第26条4項5号、第51条4項、第52条2項）。条文・FAQは出願人の国籍による区別を設けておらず、現地事務所は外国企業も従業員数の証明により減額を受けられると案内していますが、外国法人の従業員数証明の様式については事前に代理人へ確認することをお勧めします。更新料は**12万ドラム（約5.2万円）＋追加区分1万ドラム**で、満了後6か月以内の追納には追加の国家手数料が必要です（第19条4項）。

| 手続 | 国家手数料（ドラム） | 円換算（1ドラム≒0.44円）・備考 |
| --- | --- | --- |
| 出願（1商標） | 30,000 | 約1.3万円。75％減額で7,500、50％減額で15,000 |
| 審査（1区分）／追加区分 | 40,000／15,000 | 約1.7万円／約6,600円。出願時に納付。減額後は10,000・3,750（75％）、20,000・7,500（50％） |
| 登録・証明書 | 50,000 | 約2.2万円。登録決定の通知から3か月以内。減額後12,500・25,000 |
| 1区分の合計（出願〜登録） | **120,000** | **約5.2万円**。75％減額30,000（約1.3万円）、50％減額60,000（約2.6万円） |
| 優先権主張（1優先権ごと） | 10,000 | 約4,400円 |
| 意見書／異議申立て | 無料／10,000 | 異議は約4,400円。納付証の添付が異議の成立要件（第44条5項） |
| 出願の補正／期間延長／期間徒過の回復 | 10,000／10,000／30,000 | 延長は最長6か月（第55条）。権利回復の申請は20,000、回復決定に対する第三者の審判は50,000 |
| 審判委員会への不服（拒絶・一部登録） | 50,000 | 約2.2万円。再審査決定の受領から3か月以内（第47条） |
| 周知商標の認定 | 250,000 | 約10.9万円。審判委員会が2か月以内に決定（第31条） |
| 出願の分割／登録の分割 | 15,000／40,000 | 登録の分割は新証明書の交付を含む（第51条） |
| 更新（10年）／追加区分 | 120,000／10,000 | 約5.2万円／約4,400円。満了後6か月の追納は追加手数料（第19条4項） |
| 譲渡の登録（1商標ごと） | 60,000 | 約2.6万円。7営業日で登録（第26条5項） |
| ライセンス・サブライセンスの登録（1商標ごと）／変更・解除 | 60,000／25,000 | 約2.6万円／約1.1万円。7営業日で登録（第27条5項） |
| 登録簿の変更／登録証の再交付／登録簿抄本 | 20,000／30,000／2,000 | 名称・住所変更等は5営業日で処理（第52条4項） |
| 団体商標・証明商標の登録 | 90,000 | 約3.9万円（通常の登録料5万ドラムに代えて） |
| 先行商標調査（1区分）／迅速調査 | 20,000／60,000 | 国家登録簿と係属出願データベースの同一・類似商標の調査。特定の権利者・出願人の商標の調査は60,000 |
| マドプロ国際出願・事後指定の本国官庁経由手数料 | 30,000 | アルメニアを本国とする国際出願（第59条）。WIPOの基本手数料等は別途 |
| マドプロでアルメニアを指定（個別手数料） | CHF 187（1区分）＋CHF 19（追加区分） | 約3.6万円＋約3,600円（1CHF≒190円）。更新も同額。2020年12月16日から適用（WIPO通知第65/2020号）。国家手数料法上は10万ドラム＋1万ドラムに相当 |
| EAEU商標（出願／審査／登録） | 35,000／102,000（3区分まで、1庁ごと）＋11,000（追加区分）／76,000 | 団体商標の出願51,000。審査料は各加盟国庁に納付。制度は2026年8月時点で未稼働（第13節参照） |

これに現地代理人の手数料（出願、拒絶・異議への応答、登録、更新ごと）とアルメニア語訳の費用が加わります。拒絶理由も異議もない1区分の出願では、官庁費用12万ドラム（約5.2万円）に代理人費用を加えた**総額15万〜30万円程度**が目安です。マドプロでアルメニアを指定する場合は、基本手数料CHF 653（色彩付きCHF 903、他の指定国と共通）に**個別手数料CHF 187（約3.6万円）**と日本特許庁の手数料が加わり、暫定拒絶の通報がなければ現地代理人費用は不要です。国家手数料は中央銀行の国庫口座（口座番号900005016200、コード20）への振込で納付し、納付証を願書に添付します。

## 6. 拒絶・異議への対応と審判委員会：拒絶通知に2か月、再審査2か月、審判3か月、裁判所へ2か月

アルメニアの手続の特色は、**公告後・登録前の第三者関与が「意見書」と「異議申立て」の二本立て**になっている点です。**意見書（remark、դիտողություն）**は、誰でも手数料なしで、公告から2か月以内に、第9条の絶対的理由（識別力なし、記述的、誤認、公序良俗など）を根拠に提出できます。**異議申立て（objection、առարկություն）**は、先行商標・周知商標の権利者、地理的表示・原産地名称、意匠、氏名・筆名・肖像、著作物の先行権利者その他の利害関係人が、公告から2か月以内に、第10条の相対的理由を根拠に、国家手数料1万ドラムを納付して提出します（第44条2〜5項）。庁は異議を3営業日以内に形式審査して出願人に通知し、出願人は通知受領から1か月以内に意見を提出します。意見がなければ手元の資料で審理されます（第44条6項）。意見書・異議の審理中は実体審査の3か月の期間が停止し、先行出願・意匠の審査係属中や先行権利の無効・取消手続の係属中は異議の審理も停止します（第45条2項、第46条2〜3項）。庁は異議の全部・一部認容（その商品役務について拒絶）または棄却を決定し、決定は出願人と異議申立人の双方に通知されます（第46条4〜5項）。**異議を退けられた申立人は審判委員会に不服を申し立てることはできず**、登録後に裁判所で無効を争うことになります（第46条5項）。2024年には意見書・異議が250件提出され、前年から約74％増えました。手続はすべて書面で、口頭審理はありません。

出願人側の**拒絶への対応**は4段階です。第1に、庁は拒絶・一部拒絶の前に必ず理由を通知し、出願人は通知受領から**2か月以内**に出願の取下げ、商品役務の減縮や非保護要素の宣言などの補正、または反論を提出できます（第45条13項）。期限内に応答がなければ拒絶または一部登録の決定が出ます。第2に、拒絶または一部登録の決定に対しては、受領から**2か月以内に再審査を請求**でき、庁は2か月以内に、前の決定を取り消して全部または一部を登録するか、決定を維持するかを判断します（第45条10〜12項）。第3に、再審査の決定に不服があれば、受領から**3か月以内に審判委員会**へ不服を申し立てます（国家手数料5万ドラム、第47条1〜2項）。審判委員会は、不服の全部・一部認容（登録）、棄却、または出願の審査続行のいずれかを決定し、決定は採択日に効力を生じ、7営業日以内に申立人へ送付されます（第47条3〜4項）。第4に、審判委員会の決定には、受領から**2か月以内に裁判所へ**提訴できます（第47条5項）。引用された先行権利の無効・取消を別途争っている場合は、出願人の申立てにより再審査や審判の手続を停止させることができます（第45条12.1項、第47条6項）。2024年の審判委員会への商標関係の不服申立ては24件で、周知認定請求6件と合わせて9件が認容、21件が棄却されました。

マドプロでアルメニアを指定した場合も、意見書・異議と実体審査は国内出願と同じ条件で行われます（第62条1項）。ただし、**意見書・異議の期間はWIPOによる国際登録・事後指定の公告から6か月**と長く（第62条2項）、庁が暫定拒絶を通報した後の手続はアルメニアの代理人を通じて行わなければなりません（第62条4項）。アルメニアは議定書第5条(2)(b)の宣言により**拒絶通報期間を18か月**としています。暫定拒絶への応答・再審査・審判・裁判所の流れは国内出願と同じで、再審査請求と審判請求の期限（各2か月・3か月）は国際登録でも変わりません。暫定拒絶を受けた場合、日本企業は、先行商標の権利者との**同意書交渉**（同一商標・類似商品を除き有効）、商品役務の減縮、ディスクレームの宣言、先行商標に対する不使用取消請求（3年）の組合せで対応するのが実務です。

| 手続 | 期限・期間 | 申立人・費用・根拠条文 |
| --- | --- | --- |
| 意見書（絶対的理由） | 出願公告から2か月（マドプロはWIPO公告から6か月） | 誰でも、無料。出願人の反論は1か月（第44条2〜3項、第62条2項） |
| 異議申立て（相対的理由） | 出願公告から2か月（マドプロは6か月） | 先行権利者・利害関係人、1万ドラム。出願人の反論は1か月。棄却された申立人は登録後に裁判所で無効請求（第44条4〜7項、第46条） |
| 拒絶理由通知への応答 | 通知受領から2か月、庁の判断2か月 | 出願人。取下げ・補正・反論（第45条13項）。ディスクレーム要求への応答も2か月（第45条7項） |
| 再審査請求 | 決定受領から2か月、庁の再決定2か月 | 出願人（第45条10〜12項） |
| 審判委員会への不服 | 再審査決定の受領から3か月、決定は採択日に発効し7営業日以内に送付 | 出願人、5万ドラム。認容・棄却・審査続行（第47条1〜4項）。権利回復決定への第三者の不服は公告から2か月（第54条7項） |
| 裁判所への提訴 | 審判委員会の決定受領から2か月 | 出願人（第47条5項）。審判委員会の決定は庁の最終決定（第5条5項） |

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、登録料は決定から3か月、更新12万ドラムと6か月の追納

商標の**存続期間は出願日から10年**で（第18条）、10年ごとに何度でも更新できます（第19条1項）。更新は権利者またはその代理人が現在の存続期間の**最終年中に**申請し、庁は10営業日以内に処理して登録簿と（希望すれば）登録証に記載し、公報に掲載します（第19条2〜3項・6項）。満了後6か月以内であれば追加の国家手数料を納付して更新でき（第19条4項）、この追納期間を過ぎると商標は庁の職権で登録簿から抹消されます（第53条1項2号・3項）。庁は**現在の存続期間の最終年の9か月目に権利者へ満了を通知**する義務を負っており（第19条10項）、代理人の住所変更を登録簿に反映しておくことが実務上重要です。更新料は12万ドラム（約5.2万円）に追加区分1万ドラムで、商品役務の一部についてのみ更新することもできます。更新申請は、出願人に主張の機会を与えずに拒絶することはできません（第19条8項）。2024年には1,025件の更新が登録されました。

**排他権の発生時期**については、登録商標の排他権は**庁が登録情報を公報に公告した日**から第三者に対して効力を生じ、国際登録については国際登録簿へのアルメニアでの保護付与の記載が公告された日からです（第12条4項）。**出願公告後・登録公告前の第三者の使用**に対しては、登録後に損害の範囲内で補償を請求できますが、裁判所は登録公告前に本案判決を下すことはできません（第12条4項第2・3段落）。権利者は商標に®マークまたは「アルメニアで保護された商標」である旨の表示を付すことができ、**未登録の商標に®を付す行為は不正競争行為**とみなされます（第12条5項）。登録証は登録簿への登録と排他権を証明する法的文書で、紛失・毀損時は3万ドラムで再交付を受けられます（第49条）。共有商標の管理は共有者間の契約により、契約がなければ裁判所が判断します（第49条4項）。

登録簿からの抹消事由は、裁判所による取消・無効、更新の不履行、権利者の申請、および**権利者である法人の清算**です（第53条）。日本企業が現地子会社名義で登録している場合、子会社の清算前に親会社等へ譲渡登録を済ませる必要があります。期限管理の救済としては、第1に、期限前に申請する**期間延長**（最長6か月、1万ドラム、第55条1項1号・2項）、第2に、徒過から2か月以内に未了の行為を行って申請する**期間の回復**（3万ドラム、第55条1項2号）、第3に、相当な注意を払っても期限を守れなかった場合に、障害の消滅から2か月以内かつ徒過から1年以内に申請する**権利の回復（restitutio）**（2万ドラム、第54条）があります。ただし、意見書・異議の期間、更新の追納期間、出願日確定の補完期間、優先権の期限、拒絶理由通知への応答期限、審判・提訴の期限などには延長・回復は適用されず（第54条4項、第55条4項）、権利回復後は、失効中に善意で同一・類似の標章を使用した第三者に対して権利を行使できません（第54条6項）。

| 項目 | アルメニアの規定（根拠条文） |
| --- | --- |
| 存続期間 | 出願日から10年（第18条）。EAEU商標も出願日から10年（EAEU商標条約第3条2項） |
| 更新 | 最終年中に申請、10営業日で処理、12万ドラム＋追加区分1万ドラム。満了後6か月は追加手数料で追納可。庁は最終年の9か月目に通知（第19条） |
| 排他権の対抗力 | 登録公告の日から（国際登録は保護付与の国際公告の日、EAEU商標は統一登録簿への登録の日）。出願公告後の使用には登録後に補償請求可（第12条4項） |
| ®表示 | 任意。未登録商標への®は不正競争行為（第12条5項） |
| 登録証 | 公告から5営業日以内に交付、再交付3万ドラム・5営業日（第49条） |
| 抹消事由 | 裁判所の取消・無効、更新不履行、権利者の放棄申請、権利者法人の清算（第53条）。放棄はライセンシーへの通知の証明が必要（第20条3項） |
| 期間の救済 | 延長（最長6か月、1万ドラム）、徒過後2か月の回復（3万ドラム）（第55条）、権利回復（障害消滅から2か月・徒過から1年以内、2万ドラム、第54条）。異議期間・追納期間・応答期限等は対象外 |

## 8. 不使用取消（3年）と無効：取消・無効はすべて裁判所、相対的理由は公告から5年、黙認5年

アルメニアでは、**登録後の取消（revocation）と無効（invalidity）はすべて裁判所の管轄**で、知的財産庁や審判委員会に請求する行政手続はありません。法的利益を有する者が裁判所に提起する訴えまたは侵害訴訟における反訴に基づく民事判決で、登録の全部または一部が取り消され、あるいは無効とされます（第21〜23条）。日本の特許庁の審判やEU加盟国で広がる庁への無効・取消請求と異なり、相手方の商標を争うには最初から訴訟になる点が、費用と期間の見積りに影響します。

**不使用取消**は、2023年4月の改正（第HO-143-N号）で期間が**5年から3年に短縮**されました。登録日から継続3年間、または取消請求（反訴）に先立つ継続3年間、権利者または使用権者がアルメニアで商標を真正に使用していない場合、登録はその商品・役務について取り消されます（第17条2項、第21条1項1号）。**使用の立証責任は権利者側**にあります。使用とは、商品・包装への付与、役務の提供場所（バーチャル役務ならウェブサイト）での使用、商品や提供場所への付与が不可能な場合の広告・刊行物・公式用紙・看板での使用、および**識別性を変えない範囲で登録と異なる態様での使用**を指し（第17条1項・5項2号）、真正使用とは、当該商品・役務の流通量に見合う継続的または定期的な使用をいいます（第17条3項）。請求前に使用を開始・再開していれば取消は認められませんが、**請求の可能性を知った後、請求前3か月以内に開始・再開した使用は考慮されません**（第17条4項）。権利者の責めに帰さない不可抗力的事情による不使用と、**輸出専用の商品への付与**は取消事由になりません（第17条5項）。不使用以外の取消事由は、権利者の作為・不作為により普通名称化した場合と、権利者の使用が商品の種類・品質・産地・製造者について消費者を誤認させる場合です（第21条1項2〜3号）。取消の効果は、原則として訴え・反訴の提起日に遡り、当事者の申立てで取消事由が生じたより早い日を裁判所が定めることもできます（第25条1項）。

**無効**には絶対的理由と相対的理由があります。第9条違反による**絶対的理由の無効は、誰でも存続期間中いつでも**請求できますが、識別力の欠如・記述性・普通名称については登録後の使用で識別力を獲得していれば無効にできません（第22条）。第10条違反による**相対的理由の無効**は、先行商標その他の先行権利の保有者が、**登録公告の日から5年以内**に請求します（第23条1項・1.1項、2021年改正で明文化）。被告（後行商標の権利者）の申立てがあれば、原告は**先行商標を登録公告前の5年間に真正に使用していたこと**（または正当な不使用理由）を証明しなければならず、証明できなければ請求は棄却されます（第23条6項）。先行権利者が無効請求前に同意していた場合も無効にできません（第23条3項）。さらに、先行権利者が後行商標の使用を**知りながら5年間継続して黙認**した場合、後行商標が悪意で出願されたのでない限り、無効請求も使用差止請求もできなくなります（第24条）。無効の効果は出願日に遡り、登録は初めからなかったものとみなされますが、確定済みの侵害判決と履行済みの契約は原則として影響を受けません（第25条2〜3項）。団体商標・証明商標には固有の取消・無効事由（使用規程違反、認証機関の資格喪失など）が加わります（第37〜39条）。

| 手続 | 請求権者・期間 | 管轄・要件・効果（根拠条文） |
| --- | --- | --- |
| 不使用取消 | 法的利益を有する者。登録日から継続3年または請求前3年の不使用 | 裁判所（訴え・反訴）。立証責任は権利者。請求を知った後3か月以内の使用再開は無視。不可抗力・輸出専用は免責。効果は請求日から（第17条、第21条、第25条1項） |
| 普通名称化・誤認による取消 | 法的利益を有する者。期間制限なし | 裁判所。権利者の作為・不作為による普通名称化、権利者の使用による誤認（第21条1項2〜3号） |
| 絶対的理由の無効 | 誰でも。存続期間中いつでも | 裁判所。第9条違反。登録後の使用による識別力獲得で治癒。効果は出願日に遡及（第22条、第25条2項） |
| 相対的理由の無効 | 先行権利者。登録公告から5年以内 | 裁判所。第10条違反（悪意・代理人出願を含む）。被告の申立てで先行商標の5年間の使用証明が必要。同意があれば不可。効果は出願日に遡及（第23条） |
| 黙認による失権 | 後行商標の使用を知りながら5年継続して黙認 | 無効請求・差止請求ともに不可（悪意の出願を除く）。後行権利者も先行権利の使用に異議を唱えられない（第24条） |
| 審判委員会の役割 | — | 拒絶査定・一部登録の不服、権利回復決定への第三者の不服、譲渡登録への不服、周知商標の認定のみ。無効・取消の権限なし（第5条5項、第26条9項、第31条、第47条、第54条7項） |

## 9. 使用・譲渡・ライセンス・消尽：登録義務（7営業日）、品質管理条項、EAEU域内消尽、周知商標、ドメイン名

**譲渡**は、登録商標・出願中の商標について、契約または権利承継により、商品役務の全部または一部につき、権利者法人の移転とは独立して行うことができます（第26条1〜2項）。譲渡は**国家登録簿または出願データベースへの記載の日から第三者に対抗**でき（第26条3項）、当事者の一方が申請書・譲渡証書・手数料納付証（1商標6万ドラム）・委任状を提出すると、庁は**7営業日以内**に審査して登録します（第26条4〜5項）。譲渡により商品の性質・品質・産地・製造者について公衆を誤認させるおそれが明らかな場合、庁は譲受人が誤認のない商品役務に限定することに同意しない限り登録を拒否します（第26条6項）。民法第1177条は、商標の譲渡契約とライセンス契約を**書面で締結し権限ある機関に登録することを要求し、書面・登録の要件を欠く契約は無効**と定めているため、アルメニアでは譲渡・ライセンスの登録は対抗要件にとどまらず契約の有効要件として機能します。代理人・代表者が無断で登録した商標については、権利者は自己への譲渡を請求できます（第26条7項、第16条）。

**ライセンス**は、独占的（権利者自身の使用も排除）、非独占的、単独（sole、権利者の使用は可、第三者への許諾は不可）の3類型が法定され（第27条2項）、当事者の一方が申請書、契約書・抄本または両当事者が署名したライセンス宣言書（当事者、登録番号、種類、商品役務、期間、地域を記載）、手数料納付証（1商標6万ドラム）を提出すると、庁は7営業日以内に登録します（第27条3〜5項）。ライセンスは**登録の日から第三者に対抗**でき、公報に掲載されます（第27条6項）。民法第1176条2項は、ライセンス契約に**「ライセンシーの商品・役務の品質がライセンサーのものに劣らないこと、およびライセンサーがこれを監督する権利を有すること」の条項**を含めるよう要求しており、品質管理条項のない契約は登録上の問題を生じます。ライセンシーは原則として権利者の同意がなければ侵害訴訟を提起できず、独占的ライセンシーは権利者に通知しても相当期間内に提訴されない場合に自ら提訴できます（第27条8項）。ライセンシーは権利者が提起した侵害訴訟に損害賠償を求めて参加できます（第27条9項）。条件変更・解除の登録は2.5万ドラムで、サブライセンスとフランチャイズにも同じ規定が準用されます（第27条10〜14項）。登録の終了はライセンス契約を終了させますが、権利の譲渡はライセンスを終了させません（民法第1176条3〜4項）。商標権の質権は動産担保権登録法に従って登録し（第28条）、2024年には譲渡149件、ライセンス34件、サブライセンス22件、フランチャイズ関連29件が登録されました。

**消尽**は、2023年改正で大きく変わりました。改正前の第14条は「いずれかの国で」権利者またはその同意により流通に置かれた商品について権利を主張できないとする**国際消尽**でしたが、現行法は「**アルメニア、または共通市場・共通関税国境に関する国際協定を締結している国**」で権利者またはその同意により経済流通に置かれた商品への商標の使用は侵害とならない、と定める**EAEU域内消尽（地域消尽）**に転換しています（第14条1項）。これは、EAEU条約附属書26第16条の地域消尽原則に整合させたもので、日本企業にとっては、**EAEU域外（日本、EU、中国など）で販売した正規品の並行輸入を商標権で差し止められる**一方、ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスで適法に流通した商品はアルメニアに自由に流入し、商標権では止められないことを意味します。ロシアで一部の外国ブランドについて並行輸入が解禁されていることを踏まえると、EAEU域内の流通管理が重要です。権利の制限として、自己の氏名・住所、商品の種類・品質・用途・産地等の記述的表示、部品・付属品などの用途を示すための使用、法律で禁止されていない比較広告における使用は、誠実な商慣行に従う限り差し止められません（第13条）。辞書・百科事典（電子版を含む）で登録商標が普通名称のように掲載された場合、権利者は発行者に対し、権利者が指定するマスメディアでの訂正公告と次版での登録商標表示を求めることができます（第15条）。

**周知商標**は、アルメニアで関係取引者に広く認識された商標で、登録の有無を問わず保護され、保護期間に制限がありません（第29条）。認定は利害関係人が審判委員会に申請し（1商標につき1申請、25万ドラム）、権利者・使用者の情報、商品役務、認識度を示す資料、使用開始時期と期間、アルメニア国内の使用地域の資料を添付します。審判委員会は**2か月以内に決定**し、庁が1か月以内に周知商標データベースへの登録・証明書の交付・公告を行います（第31条）。他人の先行登録商標の優先日より後に周知となった場合は認定されません（第31条5項2号）。周知商標の権利者は、第12条の権利に加えて、周知商標の複製・模倣・翻訳にあたる標章の同一・類似商品への使用と、関連性を想起させ利益を害する非類似商品への使用を差し止められますが、相手方の標章が提訴前5年間継続して真正に使用されていた場合は請求が棄却されます（第30条）。**ドメイン名**については、第12条2項5号が「インターネットまたはウェブサイトのドメイン名における同一・類似標章の使用」を、**当該ドメインのサイトが稼働していない、または情報を含まない場合であっても**禁止行為として明記しており（2023年改正）、.amドメインのサイバースクワッティングに商標権で対抗する根拠となります。

## 10. 侵害への救済：差止・損害賠償・模倣品の廃棄、法定補償なし、一般管轄裁判所と税関差止の判例

登録商標の権利者は、商業活動において、同一商品への同一標章、同一・類似商品への同一・類似標章で誤認のおそれがあるもの、およびアルメニアで名声を有する商標について非類似商品への同一・類似標章で不当利用・希釈化となるものの使用を、権利者の許諾なく行うことを禁止できます（第12条1項）。禁止できる行為は、商品・包装への付与（立体商標の場合は包装としての使用）、販売の申出・販売・保管、役務の提供・申出、**輸入・輸出**、書類・広告への使用、インターネット・ドメイン名での使用、これらの目的での複製・保管・販売です（第12条2項）。標章を商号として使用して商品役務の出所を誤認させる行為や、広告・メディアで普通名称であるかのように表示する行為も、名声商標の識別力の侵害とされます（第12条3項）。商標が違法に使用された商品・包装・ラベルは**模倣品（偽造品）とみなされます**（第12条6項）。

救済は民法に定められています。**民法第1178条**により、商標を違法に使用した者は、**侵害の停止**と**損害の賠償**（民法第17条：実損害と逸失利益）の義務を負い、作成した商標の表示を**廃棄**し、商品・包装から違法に使用された商標または混同を生じるほど類似する標章を**除去**しなければならず、除去が不可能な場合は商品自体が法定の手続で廃棄されます。アゼルバイジャンやカザフスタンにあるような**損害の立証を要しない法定補償（statutory compensation）は商標には設けられていません**。知的財産庁は2024年に著作権について民法第1137条を改正して法定補償を導入する法案を政府に提出しましたが、商標は対象外です。したがって損害賠償の実現には、侵害品の販売数量・価格、権利者の逸失利益またはライセンス料相当額の立証が必要で、現地事務所は証拠保全手段の乏しさを課題として挙げています。出願公告後・登録公告前の第三者の行為については、登録後に損害の範囲内で補償を請求できます（第12条4項）。ライセンシーは第27条8〜9項の範囲で提訴・訴訟参加でき、団体商標の権利者は構成員のために損害賠償を請求できます（第36条）。

管轄は**一般管轄の第一審裁判所（民事部）**で、エレバンの事件はエレバン市第一審民事裁判所が担当し、控訴は民事控訴裁判所、上告は破毀院です。知的財産専門裁判所はありません。民事訴訟法典（2018年、法律第HO-110-N号）に基づく訴えの保全措置（仮差止）の申立てが可能です。知的財産庁は2024年に140件の訴訟・200期日に関与しており、商標をめぐる訴訟は決して少なくありません。参考になる最近の判決として、エレバン市第一審民事裁判所の2023〜2024年の事件（ԵԴ2/40794/02/23）では、税関の知財登録簿に登録された医薬品商標「Midokalm」の権利者ゲデオン・リヒター社が、同商標を付した商品を輸入した現地企業に対し、**権利者の許諾のない輸入の差止めを求めた請求は第12条2項3号に基づき認容**された一方、**通関手続の停止を輸入者に命じる請求は「民法にも商標法にも通関を禁止する権利は定められていない」として棄却**されました。税関での差止めは国家歳入委員会の手続（第12節）で、輸入者に対する差止めは裁判所で、と役割を分けて請求する必要があることを示す判決です。

| 救済 | 内容（根拠条文） |
| --- | --- |
| 差止 | 侵害の停止義務（民法第1178条1項）。輸入・輸出、ドメイン名の使用を含む禁止行為（商標法第12条2項）。保全措置は民事訴訟法典 |
| 損害賠償 | 実損害と逸失利益（民法第17条・第1178条1項）。法定補償なし。出願公告後の行為は登録後に補償請求可（商標法第12条4項） |
| 除去・廃棄 | 商標表示の廃棄、商品・包装からの除去、除去不能なら商品の廃棄（民法第1178条2〜3項） |
| 当事者適格 | 権利者。ライセンシーは権利者の同意または独占的ライセンシーの補充的提訴（第27条8項）、損害賠償のための訴訟参加（第27条9項）。団体商標の権利者（第36条） |
| 裁判所 | 一般管轄の第一審裁判所→民事控訴裁判所→破毀院。審判委員会の決定は2か月以内に提訴（第47条5項） |
| 判例（2024年） | 税関登録簿に登録された商標の無断輸入の差止めを認容、輸入者への通関停止命令は棄却（エレバン市第一審民事裁判所、ԵԴ2/40794/02/23） |

## 11. 行政罰・刑事罰：行政違反法典第158条23項の過料、2022年施行の新刑法に商標罪なし

**行政罰**については、行政違反法典（1985年、2025年2月改正まで）第12章「商業・サービス分野の行政違反」の**第158条23項**が、「他人に属しまたはアルメニアで保護される商標・商号を、権利者の許諾なく、看板、ショーウィンドウその他の情報提供手段に使用した場合」に、**担当者（official）に対し法定最低賃金額の100〜200倍の過料**を科すと定めています。過料の算定基礎となる最低賃金額は、アルメニアでは罰金・手数料の計算用に1,000ドラムと定められていると理解されており（最低月額賃金法）、その場合の過料は10万〜20万ドラム（約4.4万〜8.7万円）です。この条項は店舗の看板・陳列における無断使用を対象とするもので、商品への商標の付与や模倣品の販売そのものを包括的に処罰する規定ではありません。不正競争の観点からは、経済競争保護法（2000年、法律第HO-112-N号、2025年改正まで）が競争者の商標・商号との混同を生じさせる行為を不正競争として禁止しており、競争保護委員会への申立ても選択肢になります。2026年4月に成立した広告法改正は、比較広告について競争者の商標の不当利用や模倣品であるかのような表示を明示的に禁止しました。

**刑事罰**については注意が必要です。2003年の旧刑法第197条は「商標・サービスマーク・商号の違法使用」を犯罪としていましたが、**2021年5月5日に採択され2022年7月1日に施行された新刑法（法律第HO-199-N号）には、商標の違法使用を処罰する条文がありません**。新刑法第28章（憲法上の権利・自由に対する犯罪）には第227条「著作権・著作隣接権の侵害」と第228条「特許権の侵害」が置かれ、いずれも大規模な財産的損害（50万ドラム超500万ドラム以下）を生じた場合に罰金・公益労働から2年以下の拘禁、特に大規模な損害（500万ドラム超）や情報通信技術の利用などの加重事由で3年以下の拘禁を定めていますが、知的財産庁が公開する刑法抜粋もこの2条のみで、WIPO Lex掲載の2025年7月改正版の全文にも「商標」を構成要件とする条文は見当たりません。海外の解説記事の多くは旧刑法第197条（相当な損害で罰金または3か月以下の拘留）を今も引用していますが、現行法下では**商標の模倣に対する刑事告訴は、詐欺や消費者に対する欺罔など他の構成要件に該当する場合に限られる**と考えられます。模倣品対策の実効性は、民事訴訟、行政違反法典・競争法上の手続、そして次節の税関手続に依存します。

行政罰・刑事罰に関する確認状況

行政違反法典第158条23項はarlis.amの公式英訳（2025年2月改正まで）で確認しました。過料の算定基礎（1,000ドラム）は最低月額賃金法の規定として現地で一般に用いられている数値ですが、同法の原文は本記事の執筆時点で確認できていないため、金額は目安としてください。新刑法に商標条項がない点は、WIPO Lex掲載のアルメニア語全文（2025年7月3日改正まで、267ページ）を「ապրանքային նշան（商標）」で全文検索して該当がないこと、および知的財産庁の刑法抜粋が第227〜228条のみであることから判断しています。刑事告訴を検討する場合は、現地の弁護士に現行法下の構成要件を確認してください。

## 12. 税関と模倣品対策：国家歳入委員会の登録簿（決定10営業日・保険1万ユーロ・最長2年）、通関停止10＋10営業日

アルメニアの税関での知財保護は、**EAEU税関法典（2018年1月1日発効）第124条および第52章（第384〜386条）**と、国内法である**税関規制法（2022年、法律第HO-353-N号、2024年10月改正まで）第97条・第45章（第231〜234条）**に基づき、**国家歳入委員会（State Revenue Committee、SRC）の税関当局**が実施します。保護の対象は、**権利者の申請により税関の知的財産登録簿に登録された知的財産を含む商品**に限られ（第231条2項）、登録されていない商標について税関が職権で通関を止める制度はありません。税関は、登録簿に登録されていない商標の商品を通関させたこと、侵害品を発見できなかったこと、権利者が義務を履行しない場合の通関について責任を負いません（第234条）。

**登録簿への登録**は、権利者またはその授権者が、権利を証明する資料、商品の情報、権利侵害につながると考える輸送の情報、希望する監視期間を記載した理由付きの申請書を、電子または書面で提出して行います。申請には、記載事項を裏付ける書類と、**通関停止により申告者（輸入者）に損害を与えた場合に賠償する旨の誓約書**を添付し、侵害の可能性を示す商品サンプルを提出することもできます（第231条3〜4項）。税関は**申請から10営業日以内**に登録または拒否を決定し、3営業日以内に通知します（追加書類の要求や照会の間は期間が停止、第232条5〜9項）。登録決定を受けた権利者は、**決定受領から1か月以内に、1万ユーロ（約176万円）以上の賠償責任保険**を提出しなければならず、提出がなければ登録簿から抹消されます（第232条10項・15項3号）。登録期間は権利者が求める期間で**最長2年**、2年を超えない範囲で何度でも延長できます（第232条11項）。登録情報に変更があれば翌営業日までに申請し、虚偽の情報や変更の不申告は抹消事由です（第232条13〜15項）。国家歳入委員会は登録簿に登録された商標と権利者の一覧をウェブサイトで公開しています。

**通関停止**は、EAEU税関法典第124条に従って行われます（税関規制法第97条）。登録簿に登録された商標を付した商品の申告があり侵害の兆候が認められると、税関は**通関を10営業日停止**し、権利者と申告者に通知します。権利者が権利保護のために裁判所等へ申し立てたことを示せば、**さらに10営業日まで延長**できます。停止期間中、権利者と申告者は税関の許可を得て税関職員の立会いの下で**商品のサンプルを採取し鑑定に付す**ことができ、税関は秘密保護法令に反しない範囲で保護の判断に必要な情報を双方に提供します（第233条）。権利者が期間内に提訴や保全措置の申立てを行わなければ商品は通関され、裁判所が申告者の行為を適法と認めた場合などには停止は解除されます（第97条2項）。権利者の申請による停止が申告者に損害を与えた場合、申告者の侵害が証明されない限り権利者が賠償します（第232条17項）。現地事務所は、20営業日という期間が商品の検査・証拠収集・提訴の準備には短く、申告者からインボイスや運送書類を入手しにくいこと、模倣品の廃棄手続が明確でないことを課題として指摘しています。一方で、国家歳入委員会は2018年にリスク分析モジュール（登録商標の表記揺れの自動検知）を導入し、通関停止件数は導入前の21倍に増えたと報告されています。

留意すべきは**EAEU域内の自由流通**です。EAEU加盟国間には税関検査がないため、ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギス経由でアルメニアに入る商品は通関停止の対象になりません。アルメニアの税関登録簿は国内登録簿であり、EAEU税関法典第385条とユーラシア経済委員会決定第35号（2018年）が定める**EAEU統一税関登録簿**は制度上整備されているものの、現地事務所によれば2026年8月時点でも稼働しておらず、各加盟国の登録簿への個別登録が必要です。日本企業の実務としては、(1) アルメニア国内の登録商標（マドプロ指定を含む）を取得する、(2) 現地代理人を通じて国家歳入委員会の登録簿に登録し、保険を手配する、(3) 真正品の識別情報と流通経路を税関に提供する、(4) 通関停止の通知を受けたら直ちにサンプル鑑定と証拠保全を行い、20営業日以内に裁判所へ差止・保全を申し立てる、(5) ロシア等のEAEU域内の販売代理店との契約で域内転売を管理する、という順序になります。知的財産庁も2026年10月にEUの支援でハンガリー税関における国境措置の研修に税関職員を派遣しており、税関執行の強化が政策課題として認識されています。

| 項目 | アルメニアの税関手続（根拠条文） |
| --- | --- |
| 根拠法・機関 | EAEU税関法典第124条・第384〜386条、税関規制法第97条・第231〜234条。国家歳入委員会（税関当局） |
| 登録簿への申請 | 権利者または授権者。権利証明、商品情報、侵害の疑いのある輸送の情報、監視期間、申告者への賠償誓約書、サンプル（任意）。電子または書面（第231条3〜4項） |
| 決定・保険 | 10営業日以内に決定、3営業日以内に通知。決定から1か月以内に1万ユーロ以上の賠償責任保険を提出（第232条5〜10項） |
| 登録期間 | 最長2年、2年ごとに延長可。変更は翌営業日までに申請（第232条11〜14項） |
| 通関停止 | 10営業日＋権利者の申立てで最長10営業日延長（EAEU税関法典第124条、税関規制法第97条）。サンプル採取・鑑定は税関の許可と立会いの下で（第233条3項） |
| 職権差止 | なし。登録簿に登録された商品のみが対象（第231条2項、第234条） |
| 権利者の責任 | 申告者の侵害が証明されない限り、停止による損害を賠償（第232条17項） |
| EAEU域内 | 加盟国間に税関検査なし。EAEU統一税関登録簿（委員会決定第35号）は未稼働（2026年8月時点、現地事務所の確認） |

## 13. マドプロ・国内出願・EAEU商標の使い分けと日本企業の実務ポイント

アルメニアは**マドリッド協定（1991年12月25日発効）とマドリッド議定書（2000年10月19日発効）**の双方に加盟しており、日本からはマドプロ国際登録でアルメニアを指定できます。アルメニアは**個別手数料の宣言（議定書第8条(7)(a)）と拒絶通報期間を18か月とする宣言（第5条(2)(b)）**を行っているため、指定の費用は**個別手数料CHF 187（1区分、約3.6万円）＋追加区分ごとCHF 19**で、更新時も同額です（2020年12月16日以降の額）。国際登録のアルメニア指定は、国際登録日（事後指定日）から国内出願と同じ効力を持ち、庁が18か月以内に暫定拒絶を通報しなければ国内登録と同じ保護を受けます（第63条）。意見書・異議はWIPOの公告から6か月以内に庁へ提出され、暫定拒絶後の手続はアルメニアの代理人を通じて行います（第62条）。2024年はマドプロ経由の指定通報2,981件に対して保護付与の決定が2,033件あり、日本からの指定は43件でした。国際登録が本国での基礎出願・登録の消滅により取り消された場合（セントラルアタック）は、3か月以内に国内出願へ転換できます（第65条）。

**国内出願**が意味を持つのは、(1) アルメニア文字の音訳・翻訳を含むブランド表記を登録する場合、(2) 日本の基礎出願に依存しない権利が必要な場合、(3) 多区分で権利を取る場合（追加区分1.5万ドラム≒6,600円はマドプロの追加区分CHF 19より安価）、(4) 従業員100人以下の企業で75％・50％の減額を受けられる場合、(5) 先行調査で拒絶の可能性が高く、最初から現地代理人と対応したい場合です。官庁費用は1区分12万ドラム（約5.2万円）、登録までは約6〜9か月で、マドプロとの時間差は大きくありません。第3の選択肢である**EAEU商標（Union trademark）**は、EAEU商標・サービスマーク・原産地名称条約（2020年2月3日署名、2021年4月26日発効）に基づき、アルメニア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギス・ロシアの5か国で同時に効力を持つ単一の権利です。いずれかの加盟国庁（受理庁）に1通の出願を行い、受理庁が公告した後、利害関係人は公告から3か月以内に異議を申し立てることができ、5か国の庁がそれぞれ6か月以内に審査して、**1か国でも拒絶理由を報告すればEAEU商標としては登録されません**（条約第6〜9条）。登録は統一登録簿に記録され、存続期間は出願日から10年、侵害訴訟と救済は各国法によります（第3条・第10条）。アルメニアは2023年改正で商標法にEAEU商標の定義と庁の権限を取り込み、国家手数料法にも**出願3.5万ドラム、審査1庁当たり10.2万ドラム（3区分まで、追加区分1.1万ドラム）、登録7.6万ドラム**の手数料を定めました。ただし、条約の施行は全加盟国の準備完了通知をユーラシア経済委員会が受領した後とされ、**エレバンの法律事務所が2026年8月に確認したところでは、EAEU商標の出願受付はまだ始まっていません**。2026年1月1日施行の第HO-427-N号改正を「EAEU商標の開始」と紹介する情報がありますが、同改正の内容はインターネット通知の導入です。EAEU商標を前提とした計画を立てる前に、知的財産庁またはユーラシア経済委員会で受付開始の有無を確認してください。

| 観点 | マドプロ指定 | 国内出願 | EAEU商標（未稼働） |
| --- | --- | --- | --- |
| 官庁費用（1区分） | 個別手数料CHF 187（約3.6万円）＋基本手数料CHF 653（他の指定国と共通） | 12万ドラム（約5.2万円）、中小企業は3万・6万ドラム＋現地代理人費用 | アルメニア受理庁の場合：出願3.5万＋審査10.2万×5庁＋登録7.6万ドラム（各国の審査料は各国法で設定） |
| 追加区分 | CHF 19（約3,600円） | 1.5万ドラム（約6,600円） | 3区分を超える区分ごとに1.1万ドラム（1庁当たり） |
| 現地代理人 | 暫定拒絶の通報後に必要（第62条4項） | 出願時から必須（第40条2項） | 受理庁の国の代理人（条約第4条） |
| 審査・異議 | 国内と同じ職権審査、意見書・異議はWIPO公告から6か月、拒絶通報18か月 | 予備審査10営業日、公告から2か月の意見書・異議、実体審査3か月 | 受理庁の公告から3か月の異議、5か国庁が6か月で審査、1か国の拒絶で全体が拒絶 |
| 登録までの期間 | 暫定拒絶がなければ最長18か月で確定（実務上は国内と同程度） | 約6〜9か月（異議・拒絶があれば12〜18か月） | 条約上は公告後6か月の審査＋通知。実績なし |
| 権利の性質 | 国内登録と同じ効力、基礎出願に5年間依存 | 独立した国内権 | 5か国で単一の権利、侵害は各国法 |
| 向いているケース | 欧文ブランドを複数国と同時に保護、コストを抑えたい | アルメニア文字表記、多区分、中小企業の減額、現地での丁寧な対応 | 稼働後にロシアを含むEAEU全域を一括で押さえたい場合（他国での先行商標リスクに注意） |

日本企業の実務ポイントをまとめます。第1に、**アルメニア文字（アルメニア語アルファベット）とロシア語キリル文字の表記**です。願書には欧文標章の音訳と翻訳の記載が求められ（第40条7項9号）、現地の消費者はアルメニア文字・キリル文字表記で商品を認識するため、欧文の国際登録に加えて、音訳表記を国内出願で押さえる価値があります。先行調査も、庁の検索データベースがアルメニア語入力を前提としているため、現地代理人に依頼して音訳・翻訳を含めて行います。第2に、**3年の不使用取消**です。2023年改正で期間が短縮され、日本と同じ3年になりました。市場参入前に出願する場合は、登録から3年以内に現地での販売・役務提供を開始し、商品・包装・ウェブサイト・取引書類の使用証拠を保存してください。輸出専用の商品への付与も使用として認められます。第3に、**税関登録簿と保険**です。模倣品の流入経路がトルコ・イラン・UAE・中国など域外からであれば、国家歳入委員会の登録簿への登録（保険1万ユーロ）が有効ですが、ロシア経由の流入には効かないため、EAEU域内の代理店契約で転売を管理する必要があります。第4に、**法定補償・刑事罰がない**ことを前提に、警告状・民事差止・税関・行政違反法典・競争法の手段を組み合わせ、証拠（公証を伴う試買、鑑定）を自ら確保する姿勢が求められます。第5に、**地名を含むブランド**への注意です。商標法上、地理的表示・原産地名称との抵触は拒絶理由であるほか、現地事務所によれば、2026年7月に成立した地方税・手数料法の改正（法律第HO-388-N号、2026年8月30日施行）により、アルメニアの自治体・集落・エレバン市の区の名称や象徴を登録商標・商品役務・商号に使用する場合、自治体の許可と年額10万〜30万ドラム（都市部は最大3倍、エレバンは最大7倍まで条例で引上げ可）の地方手数料が必要になります。本記事の執筆時点で同法の原文は確認できていませんが、「Yerevan」「Ararat」などの地名を含むブランドを検討する場合は現地代理人に最新の扱いを確認してください。なお、「ARMENIA」「ARMENIAN」の語については年次手数料は不要と庁が明示しています。

第6に、**周知商標認定と悪意規定の活用**です。日本の著名ブランドが現地で冒認出願された場合、公告から2か月以内の異議（1万ドラム）、登録後5年以内の無効訴訟に加え、審判委員会への周知商標認定請求（25万ドラム、2か月で決定）で期間制限のない保護を得る方法があります。第10条4項3号の悪意規定は「国外で使用中の商標を知り得た」場合を明文で含んでおり、アルメニア未進出のブランドにも有効です。第7に、**譲渡・ライセンスの登録**です。民法上、書面と登録を欠く契約は無効となるため、現地子会社や販売代理店へのライセンス、グループ内の権利移転は必ず7営業日の登録手続（1商標6万ドラム）を経て、品質管理条項を契約に明記してください。第8に、**法人清算による抹消**です。現地法人名義の登録は法人の清算で抹消されるため、撤退時には事前の譲渡登録が必要です。第9に、日本とアルメニアの間には投資協定（2019年発効）と租税条約（2025年12月発効）があり、ロイヤルティの源泉税の扱いはライセンス契約の設計に影響します。第10に、INPIT（工業所有権情報・研修館）の**中小企業等外国出願支援事業**は、マドプロ出願・国内出願のいずれにも利用できる可能性があり、申請時期（例年春〜初夏）に合わせた出願計画が有効です。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. マドプロでアルメニアを指定すれば国内出願は不要ですか？

原則として不要です。アルメニアはマドリッド協定・議定書の加盟国で、国際登録のアルメニア指定は国内登録と同じ効力を持ちます（第63条）。個別手数料はCHF 187（追加区分CHF 19）、拒絶通報期間は18か月で、暫定拒絶がなければ現地代理人は不要です。国内出願が意味を持つのは、(1) アルメニア文字・キリル文字の音訳表記を登録する場合、(2) 日本の基礎出願に依存しない権利が欲しい場合、(3) 多区分で権利を取る場合（追加区分1.5万ドラム）、(4) 従業員100人以下の企業で国家手数料の75％・50％減額を受ける場合です。

### Q2. EAEU商標を1件出願すればロシアもカバーできますか？

制度上はそのとおりですが、**2026年8月時点でEAEU商標の出願受付は始まっていません**。EAEU商標条約（2021年4月発効）は、1通の出願でアルメニア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギス・ロシアに単一の権利を与える制度を定め、アルメニアは商標法と国家手数料法を整備済みですが、条約の運用開始には全加盟国の準備完了通知が必要で、ユーラシア経済委員会から開始の公表はありません。現時点でEAEU5か国を押さえるには、マドプロで各国を指定するのが現実的です。EAEU商標が稼働した後も、5か国のうち1か国でも拒絶理由があれば全体が拒絶される仕組みのため、ロシア等での先行商標リスクを事前に調査する必要があります。

### Q3. 審査では先行商標も調べられますか？異議申立てはできますか？

はい。知的財産庁は、絶対的理由（第9条）に加えて、**先行出願・登録商標、国際登録、周知商標、商号、地理的表示、意匠、著作物、著名人の氏名・肖像との抵触（第10条）を職権で審査**します（第45条3項）。先行権利者の同意書があれば拒絶を回避できますが、同一商標・類似商品には使えません。第三者は、出願公告から2か月以内に、絶対的理由については誰でも無料で意見書を、相対的理由については先行権利者等が1万ドラムで異議申立てを提出できます（第44条）。マドプロ指定はWIPO公告から6か月です。異議を退けられた申立人は審判委員会には行けず、登録後に裁判所で無効を争います。

### Q4. 現地代理人は必要ですか？言語と委任状はどうなりますか？

アルメニアに住所または実在する営業所を持たない外国人・外国法人は、**庁に登録された商標弁理士その他のアルメニア居住の代理人を通じて**出願・手続を行わなければなりません（第40条2項）。願書はアルメニア語で、添付書類の訳文は出願から2か月以内に提出します。委任状は出願時または出願から2か月以内（催告後さらに2か月）に提出し、法律上は公証・認証は求められていません。優先権を主張する場合は、出願から2か月以内に申し出て、3か月以内に優先権証明書とアルメニア語訳を提出します（第42条）。マドプロ指定では、暫定拒絶の通報を受けた段階で現地代理人を選任します。

### Q5. 登録までの期間と費用の総額はどのくらいですか？

法定の流れは、予備審査10営業日→公告15営業日→意見書・異議2か月→実体審査3か月（公告から）→登録料納付3か月以内→登録10営業日→公告1か月→証明書5営業日で、庁は「一般的な期間は6か月」と案内し、現地事務所の目安は**6〜9か月**です。急速審査制度はありません。官庁費用は1区分で**出願3万＋審査4万＋登録5万＝12万ドラム（約5.2万円）**、2区分で13.5万ドラム、個人・従業員25人以下は3万ドラム、26〜100人は6万ドラムです。これに現地代理人費用と翻訳費用が加わり、拒絶理由がなければ1区分の総額は15万〜30万円程度が目安です。更新は12万ドラム＋追加区分1万ドラムです。

### Q6. 使っていない商標はいつ取り消されますか？

**登録日から継続3年間**、または取消請求の前3年間にアルメニアで真正に使用されていない商標は、法的利益を有する者の訴えまたは反訴により**裁判所**が取り消します（第17条、第21条、2023年改正で5年から短縮）。使用の立証責任は権利者にあり、商品・包装への付与、役務提供場所やウェブサイトでの使用、識別性を変えない態様での使用、輸出専用品への付与が使用に当たります。取消請求を知った後3か月以内に慌てて再開した使用は考慮されません。知的財産庁に不使用取消を請求する制度はないため、相手方の商標を争う場合は最初から訴訟になります。

### Q7. 模倣品が見つかったらどうすればよいですか？刑事告訴はできますか？

まず登録証と侵害の証拠（公証を伴う試買、写真、鑑定）を確保し、現地代理人を通じて警告状を送付します。輸入品であれば**国家歳入委員会の税関登録簿**に登録（決定10営業日、保険1万ユーロ、最長2年）して通関停止（10＋10営業日）を求め、停止期間中にサンプル鑑定と証拠保全を行って裁判所に差止・保全を申し立てます。裁判所では差止、損害賠償、商標の除去と模倣品の廃棄を請求できますが（民法第1178条）、法定補償制度はありません。**2022年7月施行の新刑法には商標の違法使用罪がなく**、刑事告訴は詐欺等の他の構成要件に該当する場合に限られます。看板・ショーウィンドウでの無断使用には行政違反法典第158条23項の過料、競争者との混同には経済競争保護法に基づく競争保護委員会への申立てが選択肢です。ロシア等EAEU域内から流入する商品には税関検査が及ばないため、域内の販売代理店との契約管理も重要です。

## まとめ

アルメニアの商標制度は、2010年商標法を基礎に、経済省知的財産庁が**絶対的理由と先行商標・商号・著作物等の相対的理由を職権審査**し、公告から2か月の意見書・異議申立てを経て公告から3か月以内に実体審査を終える、EU型と審査主義型を組み合わせた制度です。費用は**1区分12万ドラム（約5.2万円）**で中小企業には75％・50％の減額があり、外国企業は現地の登録代理人が必須です。存続期間は出願日から10年、**不使用取消は2023年改正で3年**に短縮され、取消・無効はすべて裁判所で争います。執行面では、差止・損害賠償・廃棄の民事救済はあるものの**法定補償と刑事罰がなく**、国家歳入委員会の税関登録簿（保険1万ユーロ、通関停止10＋10営業日）が模倣品対策の柱です。消尽は**EAEU域内消尽**に転換し、ロシア等からの流入は商標権で止められません。マドプロ指定は個別手数料CHF 187で費用対効果が高く、EAEU商標は制度上整備されたものの2026年8月時点で未稼働です。日本企業は、アルメニア文字・キリル文字の表記、3年以内の使用開始と証拠保存、税関登録簿への登録、譲渡・ライセンスの登録義務、地名を含むブランドの地方手数料を押さえた上で、ジョージア・アゼルバイジャンとコーカサス3か国、さらにEAEU諸国を視野に入れた商標ポートフォリオを設計してください。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

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マドプロ指定と国内出願の使い分け、アルメニア文字・キリル文字表記を含む先行調査と同意書交渉、意見書・異議申立てと拒絶理由通知への応答、審判委員会への不服申立て、周知商標認定、不使用取消訴訟と使用証拠の整備、国家歳入委員会の税関登録簿への登録と保険手配、EAEU商標制度の稼働状況の確認、ジョージア・アゼルバイジャン・EAEU諸国を含む商標ポートフォリオ設計、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが現地の登録代理人と連携して一貫してサポートします。初回相談は無料です。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。商標法はアルメニア法務省の法令データベース「arlis.am」が公開する公式英訳（2025年12月4日の法律第HO-427-N号による改正まで反映、2026年8月14日公開）を基にし、WIPO Lexの2023年4月改正版（アルメニア語）および知的財産庁掲載の英訳（2010年原法）と照合しました。

### 法令（arlis.am・WIPO Lex・知的財産庁）

1. **アルメニア共和国「商標に関する法律」（2010年4月29日、法律第HO-59-N号、2025年12月4日の法律第HO-427-N号による改正まで、arlis.am公式英訳）**／定義とEAEU商標・通知の定義（第2条）、庁の機能と審判委員会（第5条）、国家手数料（第6条）、通知期限3営業日（第6条1）、保護の根拠（第7条）、登録できる標識（第8条）、絶対的理由と非保護要素（第9条）、相対的理由・同意書・代理人出願・失効商標・悪意（第10条）、ディスクレーム（第11条）、排他権・ドメイン名・対抗力・®（第12条）、制限（第13条）、EAEU域内消尽（第14条）、辞書（第15条）、代理人の無断登録（第16条）、使用の定義と不使用3年（第17条）、10年（第18条）、更新・追納6か月・9か月目の通知（第19条）、放棄（第20条）、取消（第21条）、絶対的無効（第22条）、相対的無効と5年（第23条）、黙認（第24条）、効果（第25条）、譲渡7営業日（第26条）、ライセンス（第27条）、質権（第28条）、周知商標（第29〜31条）、団体・証明商標（第32〜39条）、出願・代理人・言語・委任状（第40条）、出願日（第41条）、優先権（第42条）、予備審査10営業日（第43条）、公告15営業日・意見書・異議2か月（第44条）、実体審査3か月・再審査・意見聴取（第45条）、意見書・異議の審理（第46条）、審判委員会3か月・裁判所2か月（第47条）、登録料3か月・登録10営業日・公告1か月（第48条）、証明書（第49条）、分割（第51条）、変更（第52条）、抹消（第53条）、権利回復（第54条）、延長（第55条）、国際登録（第57〜65条）の根拠。  
   [https://arlis.am/en/acts/229561](https://arlis.am/en/acts/229561)
2. **WIPO Lex「Law on Trademarks (Law No. HO-59-N, amended up to April 13, 2023)」**／2023年4月改正までの統合版（アルメニア語）と2010年原法の英訳。条文番号と改正履歴の照合。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22683](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22683)
3. **知的財産庁「The law of the Republic of Armenia on Trademarks」（英訳、2010年原法）**／庁サイト掲載の英訳。旧規定（不使用5年、予備審査1か月、譲渡・ライセンス登録1か月）との差異の確認。  
   [https://aipo.am/en/pages/show/trademarklaw](https://aipo.am/en/pages/show/trademarklaw)
4. **WIPO Lex「政府決定第1538-N号『商標の国家登録簿の管理・抄本、団体商標の転換、商標出願の作成・提出・審査、ライセンス登録、更新申請の手続』（2010年11月18日、2023年10月12日改正まで）」**／出願書式、予備審査10営業日、公告15営業日、登録簿、更新・ライセンス登録手続の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23394](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23394)
5. **知的財産庁「Regulations」（商標出願規則、登録簿規則、更新規則、ライセンス登録規則、譲渡登録規則、審判委員会規程・審理規則〔政府決定第764-L号・第774-N号〕、弁理士規程、公報掲載事項）**／下位規則の一覧と各規則PDFの所在の根拠。  
   [https://aipo.am/en/pages/show/legislative-acts](https://aipo.am/en/pages/show/legislative-acts)
6. **知的財産庁「国家手数料法からの抜粋」（アルメニア語、第8条の基礎額1,000ドラム、第18条4項の商標関係手数料、EAEU商標の手数料を含む現行版）**／出願30・審査40・追加区分15・優先権10・分割15・権利回復20・審判50・期間回復30・延長10・補正10・登録50・再交付30・譲渡60・変更20・異議10・団体商標90・周知250・更新120＋10・ライセンス60・変更25・登録分割40・国際出願30・個別手数料100＋10・調査20／60・抄本2、EAEU商標の出願35・団体51・審査102＋11・登録76の根拠。  
   [https://aipo.am/hy/pages/show/tax](https://aipo.am/hy/pages/show/tax)
7. **知的財産庁「Frequently asked Questions」（英語）**／予備審査10営業日・公告15営業日・実体審査3か月、急速審査制度なし、1出願1商標・アルメニア語、必要書類、手数料（出願3万・審査4万・追加区分1.5万・登録5万ドラム）と75％・50％減額の金額、登録料は決定から3か月、出願方法（郵送・持参・電子）、10年、「ARMENIA」の語に年次手数料なし、国庫口座の根拠。  
   [https://aipo.am/en/pages/show/frequently-asked-questions](https://aipo.am/en/pages/show/frequently-asked-questions)
8. **アルメニア共和国民法第10編（知的財産庁掲載、アルメニア語）**／商標の保護条件（第1171条）、排他権と使用（第1172条）、譲渡（第1175条）、ライセンスと品質管理条項（第1176条）、書面・登録を欠く契約の無効（第1177条）、侵害の責任：停止・損害賠償・表示の廃棄・除去・商品の廃棄（第1178条）の根拠。  
   [https://aipo.am/hy/pages/show/civ](https://aipo.am/hy/pages/show/civ)
9. **WIPO Lex「Civil Code (Law No. HO-239, amended up to July 3, 2025)」**／民法の現行版（アルメニア語）と1998年原法の英訳。第17条（損害の定義）、第1171〜1178条の照合。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23328](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23328)
10. **アルメニア共和国行政違反法典（2025年2月12日の法律第HO-29-N号による改正まで、arlis.am公式英訳）**／第158条23項（看板・ショーウィンドウ等への他人の商標・商号の無断使用：担当者に最低賃金額の100〜200倍の過料）の根拠。  
    [https://arlis.am/en/acts/216352](https://arlis.am/en/acts/216352)
11. **WIPO Lex「Criminal Code (Law No. HO-199-N, amended up to July 3, 2025)」（2021年5月5日採択、2022年7月1日施行、アルメニア語）**／第3条の損害額の区分（50万・500万ドラム）、第28章第227条（著作権）・第228条（特許権）の刑罰、全文に商標の違法使用罪が存在しないことの根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23325](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/23325)
12. **知的財産庁「刑法（抜粋）」（アルメニア語）**／庁が知的財産関連として掲げる刑法条文が第227条・第228条のみであることの根拠。  
    [https://aipo.am/hy/pages/show/criminal](https://aipo.am/hy/pages/show/criminal)
13. **アルメニア共和国「税関規制に関する法律」（法律第HO-353-N号、2024年10月24日の法律第HO-386-N号による改正まで、arlis.am公式英訳）**／第97条（通関停止はEAEU税関法典第124条による）、第45章第231条（登録商品に限る保護、申請の内容、賠償誓約、サンプル）、第232条（国家登録簿と統一登録簿、決定10営業日、保険1万ユーロ、最長2年、変更・抹消、権利者の賠償責任）、第233条（情報提供・サンプル採取）、第234条（税関の免責）の根拠。  
    [https://arlis.am/en/acts/205592](https://arlis.am/en/acts/205592)
14. **ユーラシア経済委員会理事会決定第35号「EAEU加盟国の知的財産統一税関登録簿の管理に関する規則」（2018年3月6日、英訳）**／EAEU税関法典第385条に基づく統一登録簿の制度設計、担保としての保険契約の根拠。  
    [https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/intelsobs/Решение ЕЭК\_35\_Регламент ведения ЕТР\_en\_ed.pdf](https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/intelsobs/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%95%D0%AD%D0%9A_35_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%A2%D0%A0_en_ed.pdf)
15. **ユーラシア経済委員会「EAEU商標・サービスマーク・原産地名称条約」（2020年2月3日署名、2021年4月26日発効、英訳）**／EAEU商標の排他権と10年（第3条）、出願・受理庁（第4条）、優先権（第5条）、予備審査・公告（第6条）、公告から3か月の異議（第7条）、拒絶理由（第8条）、各国庁の6か月審査・1庁の拒絶で全体拒絶・応答3か月（第9条）、登録（第10条）の根拠。  
    [https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/intelsobs/Договор\_о\_товарных\_знаках\_en\_ed (2).pdf](https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/intelsobs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85_en_ed%20(2).pdf)

### 知的財産庁・WIPO・日本特許庁

1. **知的財産庁「Annual Report 2024」（英語、2025年公開）**／2024年の国内出願3,636件（2023年3,282件、2022年3,143件）、国内出願人2,965件、電子出願1,848件、マドプロ通報2,981件・保護付与2,033件、国際出願62件、国別内訳（ロシア637、中国503、米国266、スイス237、ハンガリー220、ドイツ155、イタリア151、フランス127、UAE113、韓国100、英国80、スペイン73、日本69〔26＋43〕、キプロス62、インド40）、区分別（第35類1,058、第43類600、第30類500、第41類482）、意見書・異議250件、登録・証明書2,501件、更新1,025件、譲渡149・ライセンス34・サブライセンス22件、審判委員会24件＋6件（認容9・棄却21）、訴訟140件・200期日、公報24号、民法第1137条改正案の根拠。  
   [https://aipo.am/public/uploads/files/file-8d03OfC4gO\_eng.pdf](https://aipo.am/public/uploads/files/file-8d03OfC4gO_eng.pdf)
2. **知的財産庁「Annual Report」一覧ページ**／年次報告（1995〜2024年）と公開日の根拠。  
   [https://aipo.am/en/pages/show/AnnualReport](https://aipo.am/en/pages/show/AnnualReport)
3. **知的財産庁ウェブサイト（英語トップ）**／庁の名称・所在地（エレバン市M.ムクルチャン通り5/1）、電子出願システム、検索データベース、EU4IPプロジェクトによる税関職員の国境措置研修（2026年10月）の根拠。  
   [https://aipo.am/en/](https://aipo.am/en/)
4. **WIPO「Statistical Country Profiles: Armenia」（2024年）**／区分数ベースの出願1万4,768（国内7,336・外国7,432）、外国出願人の出身国（ロシア24.1％、中国11.0％、スイス7.3％、ドイツ5.9％、米国5.4％）、登録1万1,314区分、有効登録2万7,291件（世界91位）、審査官1人当たり1,476.8区分、登録までの遅延100日、国内出願人の出願8,503区分・GDP比世界5位・人口比23位、マドプロ国際出願51件、国外出願先の根拠。  
   [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/am.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/am.pdf)
5. **日本特許庁「アルメニア」（外国産業財産権制度情報、統計表）**／庁の名称・所在地・長官、沿革、加盟条約の発効日、2021〜2024年の商標出願5,411／5,538／5,813／6,191件（外国人3,043／3,000／3,127／3,228件、日本から66／48／30／54件）、登録4,795／5,087／4,822／4,781件（日本から69／69／46／69件）の根拠。  
   [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/am.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/am.pdf)
6. **WIPO Lex「Armenia – Member Profile」（法令・条約一覧）**／商標法・民法・刑法・税関規制法等の現行版の採択日・改正日、パリ条約・マドリッド協定（1991年12月25日）、マドリッド議定書（2000年10月19日）、ニース・ウィーン協定（2005年3月6日）、シンガポール条約（2013年9月17日）、WTO（2003年2月5日）、EAEU税関法典（2018年1月1日）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/AM](https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/AM)
7. **WIPO Lex「Protocol Relating to the Madrid Agreement – Contracting Parties」**／アルメニアの議定書加盟（2000年10月19日発効）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=8)
8. **WIPO「Individual Fees under the Madrid Protocol」**／アルメニア指定の個別手数料CHF 187（1区分）・CHF 19（追加区分）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html)
9. **WIPO「Information Notice No. 65/2020: Change in the Amounts of the Individual Fee: Armenia」（2020年11月16日）**／2020年12月16日からの個別手数料（出願・事後指定・更新とも1区分CHF 187、追加区分CHF 19、改定前221・22）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2020-madrid\_2020\_65.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2020-madrid_2020_65.pdf)

### 解説・判例・基礎データ

1. **Vardanyan & Partners「Trademarks in Armenia in 2026: The EAEU System Isn't Live Yet, and a New Place-Name Fee Just Started」（2026年8月11日）**／EAEU商標の出願受付が2026年8月時点で未開始であること、第HO-427-N号改正（2026年1月1日施行、インターネット通知）の内容、地方税・手数料法改正（第HO-388-N号、2026年8月30日施行、年額10万〜30万ドラム、都市部3倍・エレバン7倍の上限）、国内出願の流れと費用、統一税関登録簿が未稼働であることの根拠。  
   [https://armenian-lawyer.com/business-immigration/eaeu-trademark-system-armenia/](https://armenian-lawyer.com/business-immigration/eaeu-trademark-system-armenia/)
2. **Vardanyan & Partners「Trademark Registration Timeline in Armenia」（2025年12月20日）**／登録までの目安5〜12か月（標準6〜8か月、異議等があれば最長18か月）、庁の案内する6か月、各段階の期間、急速審査なし、更新の猶予6か月の根拠。  
   [https://armenian-lawyer.com/business-immigration/armenia-trademark-registration-timeline-guide/](https://armenian-lawyer.com/business-immigration/armenia-trademark-registration-timeline-guide/)
3. **Vardanyan & Partners「Trademark Enforcement and Anti-counterfeiting Strategies in Armenia」（2025年12月20日）**／税関登録の前提条件、2018年のリスク分析モジュール導入と通関停止件数の21倍増、20営業日の期間の短さ、証拠収集・廃棄手続の課題、EAEU域内からの流入、2008〜2020年の民事111件・行政193件、.amドメインの冒認の根拠。  
   [https://armenian-lawyer.com/business-immigration/armenia-trademark-enforcement-anti-counterfeiting-strategies/](https://armenian-lawyer.com/business-immigration/armenia-trademark-enforcement-anti-counterfeiting-strategies/)
4. **Legelata「Amended Legal Acts, Decisions of the Appeal Board and Judicial Acts in the Field of Intellectual Property」（2024年12月）**／エレバン市第一審民事裁判所の事件ԵԴ2/40794/02/23（ゲデオン・リヒター対Violetta Farm：登録商標「Midokalm」の無断輸入の差止めを認容、通関停止命令を棄却）、国家歳入委員会の税関登録簿（2023年5月31日付決定第0826号）と公開リストの根拠。  
   [https://legelata.am/update-ip-2024-december-en](https://legelata.am/update-ip-2024-december-en)
5. **GRATA International「Trademark registration in Armenia」（2024年7月29日）**／予備審査10営業日・公告15営業日・実体審査3か月・登録証20営業日、急速審査なし、「一般的な期間は6か月」、不使用3年の根拠。  
   [https://gratanet.com/publications/trademark-registration-in-armenia](https://gratanet.com/publications/trademark-registration-in-armenia)
6. **Aylex Law Office「Submission of Observations and Objections Against Trademark Registration in Armenia」**／意見書（絶対的理由、誰でも）と異議申立て（相対的理由、先行権利者等、国家手数料1万ドラム）の区別、3日以内の通知と1か月の応答、庁の決定の種類の根拠。  
   [https://ilex.am/en/2-ilex/286-trademark-opposition-in-armenia.html](https://ilex.am/en/2-ilex/286-trademark-opposition-in-armenia.html)
7. **Legelata「法改正ニュース（2026年4月）」（アルメニア語）**／広告法改正による比較広告の要件（競争者の商標の不当利用・模倣品であるかのような表示の禁止）の根拠。  
   [https://www.legelata.am/am/update-2026-april-am](https://www.legelata.am/am/update-2026-april-am)
8. **外務省「アルメニア共和国 基礎データ」（令和8年5月26日）**／面積・人口・首都・GDP・1人当たりGDP・成長率・貿易額と相手国、WTO加盟（2003年）、EAEU加盟（2015年1月）、EUとの協定（2021年発効）、外交関係開設（1992年）、大使館開館（2015年）、投資協定（2019年発効）、租税条約（2024年署名・2025年12月発効）、日本との貿易（2025年輸出40.88億円・輸入98.15億円と品目）、在留邦人34人、為替（1米ドル＝386.08ドラム、2025年6月）、首相の万博来日の根拠。  
   [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/armenia/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/armenia/data.html)
9. **アルメニア中央銀行「Exchange Rates Archive」（2026年10月27日：1米ドル＝360.93ドラム、10円＝22.891ドラム）**／円換算レート（1ドラム≒0.44円）の根拠。  
   [https://www.cba.am/en/SitePages/ExchangeArchive.aspx](https://www.cba.am/en/SitePages/ExchangeArchive.aspx)
10. **欧州中央銀行「Euro foreign exchange reference rates」（2026年10月27日：1ユーロ＝175.97円、0.9239スイスフラン）**／スイスフランとユーロの円換算（1CHF≒190円、1万ユーロ≒176万円）の根拠。  
    [https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [アルメニア](https://www.evorix.jp/blog/tag/アルメニア)

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[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [カザフスタン](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%82%AB%E3%82%B6%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3)

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 2026/10/21

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 2026/10/28

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 2026/10/27

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