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title: バーレーン商標制度の実務ガイド｜GCC統一商標法（2014年法律第6号・2016年施行）と施行規則・絶対的理由と相対的理由の審査90日・公報公開後60日の異議・公証とアポスティーユ付き委任状・公費は出願100＋公告50＋登録500ディナール・出願日から10年・不使用取消5年・マドプロ個別手数料1,321スイスフラン・税関差止めと裁判例を弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: バーレーンの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法はGCC統一商標法（2014年法律第6号で承認、2016年5月29日施行、2021年法律第3号で改正）と施行規則で、産業商業省外国貿易・産業財産局の商標局が識別力・公序良俗・国章・地名・他人の氏名・誤認・先行登録商標との同一類似・著名商標の複製模倣翻訳（第3条15項目）を出願から90日以内に審査する登録主義・先願主義の制度。受理後30日以内に公告料を納付し、毎週の商標公報で公開、公開日から60日の異議申立て（延長不可、200ディナール）、答弁60日、聴聞から90日で決定、民事裁判所へ30日。願書はアラビア語で外国語には認証翻訳と発音の転写、非居住者は登録代理人を通じ、委任状は公証＋アポスティーユ＋アラビア語訳（出願から3か月以内）。公的手数料は出願100・公告50・登録500ディナール（1区分合計650ディナール≒27万円、多区分不可）、更新は最終年650、猶予6か月750。存続期間は出願日から10年、不使用5年で裁判所が取消、善意登録は5年で確定。マドリッド議定書に2005年加盟、18か月宣言、個別手数料1区分1,321スイスフラン。2025年の出願は8,157件（68%増）で非居住者が96%。権利行使は第40条の仮処分、第41条の損害賠償と廃棄、第42条の刑事罰、第38条の税関差止め（7日以内の決定、1年有効、職権差止め）、行政苦情。2022〜2026年の裁判例と日本企業の出願戦略を一次資料に基づき解説。
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 2026/11/06

# バーレーン商標制度の実務ガイド｜GCC統一商標法（2014年法律第6号・2016年施行）と施行規則・絶対的理由と相対的理由の審査90日・公報公開後60日の異議・公証とアポスティーユ付き委任状・公費は出願100＋公告50＋登録500ディナール（約27万円）・出願日から10年・不使用取消5年・マドプロ個別手数料1,321スイスフラン・税関差止めと裁判例を弁理士が徹底解説

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バーレーン王国は、ペルシャ湾に浮かぶ面積786.8平方キロメートル（仙台市とほぼ同じ）、人口約159万人（うちバーレーン人は74万人）の島国で、石油精製・アルミニウム精錬・金融サービスを柱に、湾岸協力会議（GCC）の中でも早くから産業の多角化と外資誘致を進めてきました。2006年にGCC諸国で初めて米国と自由貿易協定を発効させ、通貨バーレーン・ディナール（BD）は1米ドル＝0.376ディナールで固定されています。日本とは1972年に外交関係を樹立し、**2025年の日本からの輸入は999億円（自動車・機械）、日本への輸出は768億円（石油製品・アルミ製品）**で、日本はバーレーンの輸入相手国第8位です。2023年に日・バーレーン投資協定が署名され、2025年9月にはサルマン皇太子兼首相の訪日で両国関係が戦略的パートナーシップに格上げされました。商標を所管するのは**産業商業省（MOIC：Ministry of Industry and Commerce）の外国貿易・産業財産局（Foreign Trade and Industrial Property Directorate）に置かれた商標局（Trademark Office）**で、マナーマのバーレーン・ファイナンシャル・ハーバーに所在します。

制度の根拠は、GCC6か国で共通の**GCC統一商標法（Trademarks Law (Regulation) of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf）**です。バーレーンは2014年法律第6号でこれを承認し、GCC商業協力委員会が2015年に定めた施行規則を2016年の産業商業観光大臣決定第65号で国内に導入して、**2016年5月29日**から適用しています。統一法とはいえGCC全体をカバーする単一の登録制度ではなく、保護を求める国ごとに出願が必要です。審査は識別力などの絶対的理由と先行商標・著名商標との抵触という相対的理由の両方について90日以内に行われ、受理された出願は毎週発行される商標公報で公開されて**公開日から60日の異議申立て**に付されます。存続期間は出願日から10年、更新は最終年と満了後6か月の猶予期間、不使用取消は5年です。費用面では、**公的手数料が出願100ディナール、公告50ディナール、登録500ディナール（1区分で合計650ディナール、約27万円）**と2016年の値上げ以来GCCでも高水準で、マドリッド議定書でバーレーンを指定する場合にも**1区分1,321スイスフラン（約26万円）の個別手数料**がかかります。委任状には公証とアポスティーユ（または領事認証）とアラビア語訳が必要で、手続はすべて現地の登録代理人を通じて電子ポータルで行います。他方、裁判所による差止め・損害賠償、税関の職権差止め、刑事罰、行政摘発がひととおり整備され、2025年には産業商業省が模倣品の苦情97件・裁判事件80件を扱うなど執行は機能しています。本記事では、産業商業省が公開する法令・手数料表・2025年策定の手続ガイドライン7本・統計・公報、WIPO Lexと日本特許庁の日本語訳、WIPOのマドリッド制度加盟国情報と統計、外務省・米国国務省・ジェトロの資料、現地の裁判例の報道を照合し、日本企業がバーレーンで商標を取得・維持・行使するために必要な事項を弁理士が解説します。

この記事のポイント

- 根拠法は**GCC統一商標法**（2012年12月のGCC最高評議会で採択、バーレーンは2014年法律第6号〔2014年2月17日〕で承認、2021年法律第3号で定義を改正）と**施行規則**（GCC商業協力委員会2015年5月21日、バーレーンは2016年大臣決定第65号で導入、2016年5月29日施行、2020年大臣決定第13号まで改正）。2006年商標法（法律第11号）は廃止。運用は**2025年3月の手続ガイドライン7本**（出願、分類、不服、異議、登録簿、マドリッド、電子ポータル）と2023年12月の手数料表が補う。所管は産業商業省外国貿易・産業財産局の商標局。
- 審査は**絶対的理由と相対的理由の両方**（第3条：識別力の欠如、公序良俗、国章等、宗教的標章、原産地を誤認させる地名、他人の氏名・肖像、誤認、取引禁止者の標章、先行登録・先願商標との同一・類似〔11号〕、著名商標の複製・模倣・翻訳〔13・14号〕など15項目）。出願から**90日以内に審査決定**、不備の補正は90日、条件付き受理への応答と不服申立ては60日。受理後に公告料を30日以内に納付して**毎週の商標公報で公開、公開日から60日の異議申立て**（延長不可、200ディナール）、答弁60日、登録料は最終決定から30日以内。登録まで6〜8か月。
- 公的手数料は**出願100ディナール、公告50ディナール、登録・登録証500ディナール**（1商標1区分、多区分出願は不可）。更新は最終年650ディナール、満了後6か月以内750ディナール。本記事では**1ディナール≒421円**（1米ドル＝0.376ディナールの固定相場と欧州中央銀行の2026年11月4日の円相場）で換算した。マドプロ指定の**個別手数料は1区分1,321スイスフラン**（団体・証明標章1,625スイスフラン、更新も同額。1スイスフラン≒194円）。
- 存続期間は**出願日から10年**（第20条）。更新は保護期間の最終年に申請し、満了後6か月の猶予期間は割増で更新できる。使用証明は不要だが、**5年間継続して実際に使用されていない商標**は利害関係人が裁判所に取消を求めることができる（第24条）。取り消された商標は3年間、他人の名義で再登録できない（第25条）。善意で登録し5年間争いなく使用した商標は争えなくなる（第7条）。
- **マドリッド議定書に2005年12月15日加盟**（協定には未加盟）。拒絶通報期間を18か月に延長する宣言と個別手数料の宣言をしており、暫定拒絶への応答は現地代理人を通じてアラビア語で2か月以内。2025年の商標出願は**8,157件（前年比68%増）、登録12,608件、異議94件、不服申立て121件**（産業商業省統計）。WIPO統計では区分数ベースの出願12,769件のうち**非居住者が96.4%**で、出所は米国12.3%、中国10.4%、UAE 8.5%、英国8.0%、スイス7.8%。
- 権利行使は、**高等民事裁判所での差止め・損害賠償（侵害者の利益を含む）・廃棄**（第40〜41条、仮処分は申立てから10日以内に決定）、**税関の差止め**（第38条：申請から7日以内に決定、1年間有効、職権差止め、10営業日以内の提訴、輸入者の費用での廃棄）、**刑事罰**（第42条：登録商標の偽造・模倣は1か月以上3年以下の拘禁刑と5,000〜100万サウジ・リヤル相当の罰金）、産業商業省の検査局・消費者保護局への行政苦情を組み合わせる。裁判例も公表されており、2026年には高等民事裁判所が「通常の購買状況における平均的消費者の誤認のおそれ」を類否判断の基準と示した。
- 願書・公報・手続言語は**アラビア語**（出願様式は英語併記）。外国語の商標には**アラビア語の認証翻訳と発音の転写**を添える。バーレーンに居住しない出願人は**登録された知的財産代理人または法律事務所**を通じて電子ポータルで手続し、委任状は**公証＋アポスティーユ（または駐バーレーン大使館の領事認証）＋アラビア語訳**が必要で、原本を出願から3か月以内に提出する。営業活動の証明（商業登記簿の抄本など）も認証付きで求められる。
- 慎重に扱うべき点：施行規則の正文がアラビア語で英訳が政府から公開されていないこと、WIPOのマドリッド加盟国情報（2023年更新）と法律・ガイドラインの間で期間の表記（2か月と60日）や分割・無効の扱いに食い違いがあること、2026年10月1日のニース分類第13版への移行で**指定商品・役務が当局の承認リストの用語に限定された**こと、2026年3月の書類認証の猶予措置（3か月限定）の現状、税関の録記手続の公式情報が公開されていないこと、罰金が統一法上サウジ・リヤル建てで定められていること。

目次

1. [バーレーン商標制度の全体像：2006年商標法からGCC統一商標法（2014年法律第6号・2016年施行）へ、施行規則、2025年の手続ガイドライン、商標局、条約加盟](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec1)
2. [市場環境と統計：2025年の出願8,157件（68%増）、非居住者が96%、米国・中国・UAE・英国・スイスが上位、登録まで6〜8か月、日本との経済関係](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と登録要件：音・匂いを含む標章の定義、団体・証明標章、第3条の不登録事由15項目、著名商標、第7条の5年ルール](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：登録代理人と電子ポータル、公証・アポスティーユ付き委任状、アラビア語翻訳と発音、1区分1出願、審査90日、公告料30日、公開と異議60日、登録料30日](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec4)
5. [費用の目安：出願100・公告50・登録500ディナール、更新650／750、異議200、代理人費用、マドプロ個別手数料1,321スイスフラン、為替](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec5)
6. [拒絶理由・異議申立て・不服申立て：補正90日、条件付き受理60日、不服申立委員会60日と裁判所60日、異議60日と答弁60日、聴聞と90日の決定、民事裁判所への不服30日](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、最終年の更新650ディナール、猶予6か月750ディナール、抹消と3年の再登録制限、登録証と公報](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec7)
8. [無効・取消：裁判所による不当登録の取消、5年の不使用取消、先使用者の5年以内の取消請求、第7条の5年経過後の安定、所有者による放棄](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec8)
9. [マドプロ指定の実務：2005年加盟、18か月宣言、個別手数料1,321スイスフラン、公開と60日の異議、暫定拒絶への応答2か月、現地代理人、直接出願との比較](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec9)
10. [使用・譲渡・ライセンス：移転・抵当・差押の記録が対抗要件、ライセンスは書面で記録は任意、認証付き書類、商号法、並行輸入と第39条](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec10)
11. [侵害への救済：第40条の仮処分、第41条の損害賠償と廃棄、第42〜43条の刑事罰、行政苦情と検査、裁判所の構成、2022〜2026年の裁判例](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec11)
12. [税関での水際措置：第38条の差止申請と職権差止め、7日以内の決定、1年の有効期間、10営業日以内の提訴、廃棄、第39条の除外、税関録記の実務](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec12)
13. [日本企業の出願戦略と実務ポイント：GCC各国との一括管理、マドプロか直接出願か、アラビア語表記、区分設計と承認リスト、書類認証の段取り、公報監視、使用証拠、税関と行政苦情](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/bahrain-trademark-guide#sources)

## 1. バーレーン商標制度の全体像：2006年商標法からGCC統一商標法（2014年法律第6号・2016年施行）へ、施行規則、2025年の手続ガイドライン、商標局、条約加盟

バーレーンの商標保護は、1995年のWIPO加盟と1997年のパリ条約加盟を経て、2006年の**商標法（法律第11号、2011年法律第3号で改正）**の下で運用されてきました。その後、GCC（バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE）が域内の商標制度を統一するために**GCC統一商標法**を策定し、2012年12月24〜25日にバーレーンで開かれたGCC最高評議会第33回会合で加盟国に義務的なものとして採択されました。バーレーンは**2014年2月17日の法律第6号**（官報掲載2014年2月27日）でこれを承認し、同法第1条により、GCC商業協力委員会が施行規則を定めてから6か月後に施行することとされました。施行規則はGCC商業協力委員会の第51回会合（2015年5月21日）で採択され、バーレーンでは**2016年5月23日の産業商業観光大臣決定第65号**（官報第3263号、2016年5月26日）で導入されて、商標局のガイドラインによれば**2016年5月29日**から統一法と施行規則が適用されています。この時点で2006年法は廃止され、係属中の出願も新法に従って処理されることになりました（統一法第47〜48条）。

統一法は全52条で、第1章定義（第1〜2条）、第2章手続（登録手続第3〜19条、保護期間第20〜21条、取消第22〜26条、移転・抵当・差押第27〜28条）、第3章ライセンス契約（第29〜33条）、第4章団体標章・証明標章等（第34〜37条）、第5章権利行使（第38〜41条）、第6章罰則（第42〜44条）、第7章最終規定（第45〜52条）で構成されています。施行規則は全40条と手数料表からなり、出願書類、審査期間、公告、異議、更新、移転、ライセンス、団体標章の手続と、サウジ・リヤル建ての手数料を定めていますが、第40条により各国が自国の手続に必要な手数料を定めることができるため、バーレーンの手数料は産業商業省の手数料表によります。2021年2月8日の**法律第3号**は、2019年12月のGCC最高評議会第40回会合の決定を受けて統一法第1条の「管轄当局」と「大臣」の定義を改正したもので、手続の実質には変更がありません。施行規則は2020年1月29日の大臣決定第13号まで改正され、2019年の大臣決定第80号と2020年の第13号で一部のサービスの手数料が廃止されました。本記事の条文番号は統一法についてWIPO Lex掲載の英訳（2014年法律第6号の付属法）、施行規則について日本特許庁が公開する日本語訳によります。なお、統一法と施行規則の正文はアラビア語で、英訳はいずれも仮訳です。

運用面では、産業商業省が2025年3月にWIPOの協力で**7本の手続ガイドライン**（電子ポータルの登録と利用、出願の要件、商品・役務の分類、不服申立て、異議申立て、登録簿の維持と記録、マドリッド議定書に基づく出願の審査）を英語で公開し、審査期間、補正期間、公告料・登録料の納付期限、異議の手続を詳細に説明しています。所管官庁は**産業商業省（MOIC）外国貿易・産業財産局の商標局**で、マナーマのバーレーン・ファイナンシャル・ハーバー（Harbour Gate）に所在し、商標・特許・意匠・知財管理の電子サービスを一つのポータル（service.moic.gov.bh/ipd）で提供しています。局内には不服・異議課（Grievances and Opposition Section）が置かれ、拒絶に対する不服申立ては大臣が設置する不服申立委員会が審理します。2026年8月17日には単一区分の国内商標出願について電子サービスが刷新され、様式が完全にデジタル化されました。商標の検索はWIPO Publish（バーレーンの登録商標・意匠の検索サービス）で行え、受理された出願は毎週PDFの商標公報に掲載されます。知的財産代理人は2018年大臣決定第58号に基づく登録制で、産業商業省が2025年12月時点の代理人・法律事務所の名簿（約40件）を公開しています。

条約については、**WTO（1995年1月1日、TRIPS協定）、WIPO設立条約（1995年6月22日）、ベルヌ条約（1997年3月2日）、パリ条約（1997年10月29日）、マドリッド議定書（2005年12月15日）、ニース協定（2005年12月15日）、WIPO著作権条約（2005年12月15日）、商標法条約（TLT、2007年3月18日）、PCT（2007年3月18日）、ブダペスト条約（2012年11月20日）**に加盟し、意匠の国際分類に関する**ロカルノ協定は2026年法律第21号で承認され2026年10月29日に発効**しました。マドリッド協定（1891年）、ハーグ協定、シンガポール条約、ウィーン協定には未加盟です。2013年12月31日からはハーグ条約（外国公文書の認証不要条約）が適用され、委任状などの認証はアポスティーユで足りるようになりました。2006年の米国・バーレーン自由貿易協定には知的財産の章があり、TRIPS協定を上回る保護を約束しています。GCCの枠組みでは、統一商標法のほかGCC統一特許法とGCC共通関税法が適用されますが、商標についてはGCC特許庁のような域内一括登録の機関はなく、国ごとの登録が必要です。

## 2. 市場環境と統計：2025年の出願8,157件（68%増）、非居住者が96%、米国・中国・UAE・英国・スイスが上位、登録まで6〜8か月、日本との経済関係

外務省の基礎データ（2026年2月）によると、バーレーンの実質GDPは410億米ドル、1人当たり実質GDPは約29,573米ドル、経済成長率は2.6%（いずれも2024年）、失業率は6.16%です。石油生産量はサウジアラビアとの共同油田を含めて日量約20万バレルと湾岸諸国の中では少なく、石油精製、石油化学、アルミニウム精錬、金融サービスが主要産業で、2024年の非石油部門の輸出は131億米ドル（石油製品、アルミニウム、鉄鋼、尿素）、輸入は164億米ドル（原油、自動車、電気製品、アルミ原料、鉄鉱石、プラント用機械）です。輸入相手国は中国、オーストラリア、UAE、ブラジル、米国、サウジアラビア、インド、日本の順で、2019年に5%で導入された付加価値税は2022年に10%に引き上げられました。日本との貿易は2025年に日本からの輸入999億円、日本への輸出768億円（うち石油関連509億円）で、2024年には日・GCC自由貿易協定の交渉が再開され、在留邦人は188人（2025年10月）です。

商標の出願件数は、産業商業省外国貿易・産業財産局の2025年統計によると**2025年に8,157件（2024年は4,854件、68%増）**で、公告7,704件、登録12,608件、更新8,575件、商標に関する手続全体で26,589件に達しました。同じ年に**異議申立ては94件（2024年151件）、不服申立ては121件、模倣品の苦情は97件、裁判事件は80件**で、登録代理人の登録・更新は35件でした。WIPOの統計プロファイル（2024年、2026年6月更新）では、区分数ベースの出願は12,769件（前年比3.9%減）で、**居住者457件（3.6%）に対して非居住者が12,312件（96.4%）**を占め、非居住者出願の出所は**米国12.3%、中国10.4%、UAE 8.5%、英国8.0%、スイス7.8%**です。有効な登録は84,571件、2024年の登録は区分数ベースで12,348件でした。バーレーンの出願人による出願は860件（国内457件、海外403件）で、海外出願先はサウジアラビア、UAE、EUIPO、エジプト、英国の順、マドリッド経由の国際出願は1件にとどまります。2026年11月5日発行の商標公報第43号に掲載された91件の出願人を見ると、UAE 26件、バーレーン9件、サウジアラビア9件、米国9件、オマーン6件、韓国4件で、湾岸域内の企業と欧米・アジアのブランドが並びます。日本企業の出願件数は公表されていません。

登録までの期間は、統一法が審査決定を出願から90日以内と定め、公開後60日の異議期間と登録料の納付を経るため、現地事務所の資料では**異議がなければ6〜8か月**（商標年鑑のCountry Indexは5〜7か月）とされています。2025年5月22日発行の公報第21号には2024年5月から12月に出願された商標が掲載されており、実際には出願から公開まで半年から1年かかる例もあります。2025年の出願急増（前年比68%）は審査の遅れにつながる可能性があり、2026年初めには電子ポータルの障害で一時サービスが停止しました（期限は影響を受けず、遅延料は免除）。産業商業省は2026年8月に電子サービスを刷新し、審査の各段階の処理時間を短縮したと説明しています。

## 3. 保護対象と登録要件：音・匂いを含む標章の定義、団体・証明標章、第3条の不登録事由15項目、著名商標、第7条の5年ルール

統一法第2条は、商標を「**名称、語、署名、文字、記号、数字、題号、印章、図形、画像、刻印、包装、図形要素、形状、色彩、色彩の組合せまたはこれらの結合、その他の標識または標識の組合せ**であって、識別力のある形態をとり、ある企業の商品・役務を他の企業のものと識別するため、役務の提供を示すため、または商品・役務の管理・検査を示すために使用され、または使用が意図されるもの」と定義し、**音の標識と匂いの標識も商標となりうる**と明記しています。産業商業省の出願ガイドラインは、文字・図形・立体形状・包装・色彩などの「可視的標章」と、音（楽譜と説明文、MP3の音声ファイル）および匂い（説明文）の「非可視的標章」に分けて出願様式を用意しており、WIPOの加盟国情報では、文字、図形、結合、色彩のみ、音、動き、マルチメディア、匂い、ジェスチャー、位置、トレードドレスの各商標が受け付けられるとされています。すべての標章に説明（description）の記載が必要で、色彩を主張する場合はその旨を明示します。1出願に含められる標章は1つで、大文字・小文字・書体違いなどの変形は別出願になり、連続商標の制度はありません。

統一法第34〜37条は、法人格を持つ団体の構成員が使用する**団体標章**、商品・役務の原産地・成分・製法・品質などを検査・管理する者が登録する**管理・検査標章（証明標章）**、公益団体や専門機関が通信や会員章として使用する非営利の標章を認め、地理的表示として使用される標識は団体標章または証明標章として登録できると定めています。団体標章の出願には使用規則の写しを添付し、規則の変更は当局の承認がなければ効力を生じません。商号は2012年法律第18号（商号法）で別に規律され、著名商標や他人の商標と同一・類似の商号は認められません。地理的表示は2004年法律第16号で保護されます。

**第3条の不登録事由は15項目**で、（1）識別力を欠く標章、商品・役務の慣用名称、ありふれた図形や商品の通常の画像、（2）公序良俗に反する表現・図形、（3）GCC諸国・他国・アラブまたは国際機関の公的標語、旗、軍事・名誉記章、勲章、硬貨・紙幣などとその模倣、（4）赤新月・赤十字の標章とその模倣、（5）純粋に宗教的な象徴と同一・類似の標章、（6）商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれのある地理的名称、（7）本人または相続人の事前の同意のない他人の氏名、姓、写真、ロゴ、（8）出願人が資格を証明できない名誉・学術称号、（9）公衆を誤認させるおそれのある標章、原産地等の虚偽表示、架空・模倣・偽造の商号を含む標章、（10）当局の決定により取引が禁止されている自然人・法人が所有する標章、（11）**同一または関連する商品・役務について他人が先に出願または登録した標章と同一・類似の標章で、使用により先行権利者の商品・役務との関連を生じさせ、またはその利益を害するもの**、（12）登録により先行商標の商品・役務の価値を低下させるおそれのある標章、（13）**他人の著名商標またはその一部の複製・模倣・翻訳**で同一・類似の商品・役務に使用するもの、（14）著名商標の複製・模倣・翻訳で非類似の商品・役務に使用するものであって、著名商標との関連を示唆し、その所有者の利益を害するおそれのあるもの、（15）「フランチャイズ」「登録意匠」「著作権」などの語句を含む標章、です。産業商業省の異議ガイドラインは、第3条の各号を絶対的理由（1〜10号、15号）と相対的理由（11〜14号）に分け、審査官はいずれについても職権で審査するとしています。現地の実務では、GCCで知られた商人一族の姓を含む商標は様式化された形でのみ登録が認められています。

**著名商標**については第4条が、著名商標はその登録国以外のGCC諸国においても、所有者の請求または明示の同意がなければ同一・類似の商品・役務について他人が登録できないと定め、著名性の判断要素として、宣伝による公衆の認知度、登録または使用の期間、登録または周知の国の数、商標の価値と商品・役務の販売促進への影響を挙げています。非類似の商品・役務については、使用が著名商標の所有者との関連を示唆し、かつ所有者の利益を害するおそれがある場合に登録が拒絶されます。出願人の資格は第5条が定め、GCC諸国の国民である製造業者・商人・職人・サービス業者、GCC諸国に居住し商業・工業・手工業・サービスの活動を許可された外国人、**GCC諸国が加盟する多国間条約の加盟国の国民またはその国の居住者**、公益団体が出願できます。日本企業はパリ条約・WTO加盟国の国民として出願資格を持ちます。**先願主義**で、同日に同一・類似の商標が出願された場合は、当局の認証を受けた取下書が一方に提出されるか、確定判決が出るまで全出願が保留されます（第10条）。

第7条は登録と先使用の関係を定める重要な条文です。**善意で商標を登録した者はその所有権を取得し、登録に加えて5年間、法的な争いなく使用を続けた商標については、もはや争うことができません**（第7条第1項）。他方、登録商標の先使用を主張する者は、登録日から5年以内に専門裁判所に登録の取消を請求できます（登録名義人が先使用者から明示または黙示の使用許諾を得ていた場合を除く。第7条第2項）。Country Indexは、バーレーン国内または世界での先使用の十分な証拠があれば異議が認められうること、著名商標はバーレーンで未登録でもパリ条約に基づく保護を受けることを指摘しています。

先行商標との抵触は職権で審査されますが、同意書があれば拒絶は自動的に解消され、第三者の情報提供制度はありません

商標局は出願から90日以内に識別力と先行商標の検索を含む審査を行い、第3条第11号の抵触を拒絶理由として通知します。しかしWIPOの加盟国情報と現地事務所の資料によれば、**先行権利者の同意書（公証・認証付きの原本）を提出すれば、商標と商品・役務が同一であっても拒絶は自動的に解消**され、第三者による情報提供（third party observations）は認められていません。2025年の出願は8,157件に急増し、登録代理人は約40件と限られています。自社の商標を守る手段は、毎週発行される公報の監視と、公開日から60日以内の異議申立て、そして登録後の裁判所での取消請求に集中します。2026年5月には、高級自動車メーカーが中国の自動車メーカーの商標登録に対して申し立てた異議が退けられ、高等民事裁判所もこれを支持した例があり、類否の判断は「通常の購買状況における平均的消費者の誤認のおそれ」を基準に、商品の性質と価格帯を考慮して行われることが示されています。

## 4. 出願手続の流れ：登録代理人と電子ポータル、公証・アポスティーユ付き委任状、アラビア語翻訳と発音、1区分1出願、審査90日、公告料30日、公開と異議60日、登録料30日

出願は産業商業省の**産業財産電子ポータル（service.moic.gov.bh/ipd）**を通じて行います。バーレーンの国民・居住者で商業登記を持つ者は自ら出願できますが、施行規則第2条と産業商業省の案内により、**バーレーンに居住しない出願人は、2018年大臣決定第58号に基づいて登録された知的財産代理人または法律事務所を通じて出願しなければなりません**。代理人はポータルに登録・有効化されたアカウントか、政府の電子認証（eKey）を持つ必要があり、委任状をはじめとする書類は認証付きで提出します。出願様式は英語とアラビア語で用意されていますが、商標局との手続言語と公報はアラビア語です。2026年8月17日からは単一区分の商標・サービスマーク出願について刷新された電子サービスが提供され、書類と承認の要件が簡素化されたと産業商業省は説明しています。登録代理人の名簿は産業商業省が公開しており（2025年12月版）、約40の事務所が掲載されています。

| 段階 | 内容（根拠条文・期間） |
| --- | --- |
| 1. 出願前の調査 | WIPO Publish（バーレーンの登録商標・意匠の検索サービス）とWIPOのGlobal Brand Databaseで先行商標を検索する。商標局に**予備審査（調査）を100ディナールで請求**することもできる（手数料表）。現地事務所の調査は4〜5営業日が目安 |
| 2. 願書と添付書類 | 標章の表示（図形は10×10cm以上。施行規則第4条は同一の標章4部を求める）、出願人の名称・住所・国籍（法人は法的性質）、標章の詳細な説明、**ニース分類の区分と商品・役務の一覧**、優先権の表示、署名（統一法第8条、施行規則第3条）。**1出願1区分・1標章**で、区分ごとに別の出願が必要（施行規則第2条は当局が承認した場合の多区分出願を認めるが、バーレーンでは運用されていない）。添付書類は委任状、営業活動の証明、自然人の身分証明、外国語の認証翻訳、優先権書類（施行規則第4条） |
| 3. 営業活動の証明 | バーレーンの企業は商業登記の写し。**バーレーンに居住しない外国企業は、本国の公的機関が証明した営業活動の証明（商業登記簿の抄本など）に認証と認証翻訳**を付して提出する（出願ガイドライン）。日本企業は登記事項証明書に公証・アポスティーユとアラビア語訳を付すのが通例 |
| 4. 委任状 | 出願人が署名し、**公証のうえアポスティーユ（ハーグ条約加盟国）またはバーレーン大使館の領事認証を受け、アラビア語訳を添えた委任状**の写しと原本を提出する（施行規則第4条第2号、出願ガイドライン）。出願時に添付しない場合は**出願から3か月以内**に提出し、商標局から不備の通知があれば通知から90日以内。2026年3月17日の大臣決定第13号は地域情勢を理由に3か月間、認証なしでの提出と事後の補完を認める暫定措置を設けた。マドリッド経由では暫定拒絶への応答期限後の提出は認められない |
| 5. アラビア語の翻訳と発音 | **アラビア語以外の語・文字・数字を含む標章には、認証されたアラビア語訳と発音の転写（transliteration）を添付**する（施行規則第4条第5号、出願ガイドライン）。造語の場合はその旨を記載し、ラテン文字とアラビア文字の両方で使用する商標は、現地の実務では両方を別々に登録することが推奨される（登録されたとおりの形でのみ保護されるため） |
| 6. 優先権 | パリ条約に基づく優先権は**最先の出願日から6か月**（統一法第11条）。出願時に先の出願の日付・番号・国を申告し、**優先権証明書（受理官庁が証明した写し）とその認証翻訳**を提出する。施行規則第5条は優先日から6か月以内の証明書提出と出願から3か月以内の原本提出を、出願ガイドラインは商標局の通知から90日以内の提出を定める。要件を満たさなければ優先権の主張は失われる |
| 7. 方式審査と不備の補正 | 商標局は**出願日から90日以内に受理または拒絶を決定**する（統一法第12条第4項、施行規則第6条）。まず記載の完全性、出願人と代理人の資格、添付書類を確認し、不備があれば自動通知（QF334）で**通知から90日以内**の補正を求める。期間の延長はなく、徒過すると出願は放棄されたものとみなされ、不服申立てもできない（出願ガイドライン） |
| 8. 実体審査と条件付き受理 | 識別力（第3条第1号）と第3条の各号（先行商標・著名商標との抵触を含む）を審査する。商標局は混同を避けるための**制限や修正（ディスクレーマー、商品の限定など）を条件として受理**でき、出願人は**通知から60日以内**に条件を受け入れるか、不服申立委員会に不服を申し立てる（統一法第12〜13条、施行規則第7条）。応答がなければ放棄擬制。拒絶の場合は理由を付した書面で通知され、60日以内に不服申立て（第6章） |
| 9. 受理と公告料 | 受理通知（QF308）を受けた出願人は**通知から30日以内に電子ポータルで公告料50ディナールを納付**する。納付がなければ出願は放棄されたものとみなされ、延長も不服申立てもできない（施行規則第10条、出願ガイドライン） |
| 10. 公開と異議申立て | 受理された出願は産業商業省のウェブサイトに**毎週掲載される商標公報（PDF、アラビア語・英語併記）**で公開される（施行規則第11条。2026年は11月初めまでに第43号）。利害関係人は**公開日から60日以内**に電子ポータルで手数料200ディナールと証拠、認証付き委任状を添えて異議を申し立てる（統一法第14条第2項、施行規則第12条）。延長は認められない |
| 11. 答弁と決定 | 商標局は異議書の写しを**30日以内**に出願人へ送付し、出願人は**通知から60日以内**に答弁書を提出する。提出がなければ出願を放棄したものとみなされる（統一法第14条第2項）。当事者の請求で聴聞が開かれ、聴聞から90日以内に決定、決定に対しては30日以内に民事裁判所へ不服申立て（第15条、異議ガイドライン） |
| 12. 登録料と登録証 | 異議がなく60日が経過するか、異議が出願人に有利に確定すると受理決定が確定し、出願人は**確定から30日以内に登録料500ディナール**を納付する。納付がなければ出願は取り下げたものとみなされる（施行規則第14条、公報の告示）。登録は登録簿に記録され、**出願日から効力**を生じ、電子登録証（登録番号、優先権、出願日・登録日・満了日、所有者、標章、区分と商品・役務を記載）が交付される（統一法第17条、施行規則第15条）。登録まで6〜8か月が目安 |

商品・役務の記載については注意が必要です。2025年3月の分類ガイドラインは類見出しの使用を認め、WIPOの加盟国情報（2023年）も類見出しを受け入れるとしていましたが、「衣類」のような一般的な用語は認められず、具体的な商品名の記載が求められていました。さらに**2026年10月1日のニース分類第13版への移行に伴い、商標局は自由に作成した指定商品・役務の記載を認めず、当局が承認した用語リストから選択する方式に改めました**（現地事務所の報告）。2025年4月9日には第12版が適用されており、改版のたびに出願の記載を見直す必要があります。また、統一法第9条第2項は、同じ区分に属することのみを理由に商品・役務を類似とみなさず、異なる区分に属することのみを理由に非類似ともみなさないと定めています。

書類の認証に時間がかかります

バーレーンの出願で最も時間を要するのは、委任状と営業活動の証明の**公証・アポスティーユ・アラビア語訳**です。日本は2013年12月31日にバーレーンで発効したハーグ条約の加盟国のため、公証人の認証と外務省のアポスティーユで足り、駐日バーレーン大使館の領事認証は不要ですが、取得後にアラビア語の認証翻訳を手配する必要があります。出願日は書類がそろわなくても確保でき、原本は出願から3か月以内（商標局の通知があれば90日以内）に提出すれば足りますが、この期間は延長できず、徒過すると出願は放棄されたものとみなされます。譲渡証書やライセンス契約の記録、異議申立て、同意書にも同じ認証が求められます。2026年3月には地域情勢を理由に認証書類の提出を猶予する3か月限定の暫定措置（大臣決定第13号）が出されましたが、恒久的な緩和ではありません。

## 5. 費用の目安：出願100・公告50・登録500ディナール、更新650／750、異議200、代理人費用、マドプロ個別手数料1,321スイスフラン、為替

公的手数料は、産業商業省が2023年12月に公開した**商標サービス手数料表（Trademarks Services Fees）**と、バーレーン政府の電子サービス目録（bahrain.bh）の各サービスのページに定められています。統一法の施行規則はサウジ・リヤル建ての手数料表（出願1,000リヤル、公告500リヤル、登録5,000リヤル、異議2,000リヤル、更新5,500リヤルなど）を定めていますが、第40条により各国が自国の手数料を定めることができ、バーレーンは2016年の施行時に**それまでの出願30ディナール・登録証60ディナール・更新60ディナールから、出願100ディナール・登録500ディナール・更新550ディナールへ**と大幅に引き上げました。本記事では、1米ドル＝0.376ディナールの固定相場と欧州中央銀行の2026年11月4日の相場（1米ドル≒158円）から**1ディナール≒421円**で換算しています。

| 項目（1商標1区分） | 公的手数料（ディナール） | 円換算の目安 |
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| 商標・サービスマークの出願 | 100 | 約42,100円 |
| 公告料（受理後30日以内） | 50 | 約21,000円 |
| 登録料・登録証の発行（確定後30日以内） | 500 | 約210,000円 |
| 団体標章・証明標章・公益団体の標章（出願／公告／登録） | 200／100／500 | 約84,000円／42,000円／210,000円 |
| 更新（保護期間の最終年、公告を含む） | 650 | 約274,000円 |
| 更新（満了後6か月の猶予期間、公告を含む） | 750 | 約316,000円 |
| 拒絶・条件付き受理に対する不服申立て | 100 | 約42,100円 |
| 異議申立て（聴聞の請求は無料） | 200 | 約84,000円 |
| 予備審査（商標局による調査） | 100 | 約42,100円 |
| 所有権移転の記録と公告 | 150 | 約63,000円 |
| ライセンスの記録と公告／ライセンス記録の抹消 | 300／200 | 約126,000円／84,000円 |
| 名義人の名称・住所変更、代理人の住所変更、標章の形状変更（各公告込み） | 各150（代理人の名称変更は70） | 約63,000円 |
| 登録証の謄本・再発行／商品の一部放棄／抵当の記録／所有者による放棄／出願証明書 | 100／40／無料／無料／無料 | — |
| 国際出願（本国官庁としての手数料）／国際登録の国内出願への転換（変更）／国際登録による代替 | 20／100／20 | 約8,400円／42,100円／8,400円 |
| マドプロ指定（バーレーン分の個別手数料） | 1区分1,321スイスフラン（団体・証明標章1,625スイスフラン）。更新も同額 | 約256,000円（約315,000円） |

直接出願で1区分の商標を登録まで進めた場合の公的手数料は、出願100＋公告50＋登録500の**650ディナール（約27万円）**で、区分ごとに別出願が必要なため3区分なら1,950ディナール（約82万円）になります。これに現地代理人の出願・公告料納付・登録料納付の各手数料、委任状と営業証明の公証・アポスティーユ・翻訳の費用、現地のサービスにかかる10%の付加価値税が加わります。マドリッド経由では、基本手数料653スイスフラン（色彩商標903スイスフラン）に加えて**バーレーン分の個別手数料が1区分1,321スイスフラン**（約26万円）で、2区分なら2,642スイスフランと直接出願より高くなる計算です。個別手数料は国内出願の相当額を上限とする原則（議定書第8条第7項）の下で設定されており、2016年の国内手数料の引上げがそのまま反映されています。ジェトロの中東知財ニュースレター（2017年）はこの値上げについて、登録料が320米ドルから1,035米ドル、更新料が18米ドルから1,032米ドル、異議申立料が18米ドルから約316米ドルになったと報告しています。

手数料の読み方の注意

手数料表の金額はいずれも「1商標1区分」当たりで、多区分出願はできません。更新料650ディナールと750ディナールは更新の公告料を含んだ額で、2016年の施行時に報じられた更新料550ディナールとは異なります。2019年の大臣決定第80号と2020年の第13号で一部のサービスの手数料が廃止され、抵当の記録、所有者による放棄、出願証明書、書類の謄本などは現在無料です。公告料は受理通知から30日、登録料は受理決定の確定から30日という非常に短い納付期限があり、いずれも延長できず、徒過すると出願は放棄・取下げとみなされます。代理人を通じた納付のタイムラグを見込んで、費用は出願時に預託しておくのが安全です。

## 6. 拒絶理由・異議申立て・不服申立て：補正90日、条件付き受理60日、不服申立委員会60日と裁判所60日、異議60日と答弁60日、聴聞と90日の決定、民事裁判所への不服30日

商標局の審査結果は、受理、条件付き受理、不備の通知、拒絶の4通りです。**不備の通知**（記載の誤り、書類の欠落・不備、分類の誤りなど）に対しては通知から**90日以内**に補正し、**条件付き受理**（ディスクレーマー、商品・役務の限定、標章の修正などを条件とするもの）に対しては通知から**60日以内**に条件を受け入れるか不服を申し立てます。いずれも延長は認められず、期限を過ぎると出願は放棄されたものとみなされ、その処分に対する不服申立ても認められません（統一法第12〜13条、施行規則第6〜7条、出願ガイドライン）。**拒絶**の決定は理由を付して書面または電子的に通知され、出願人または代理人は**通知から60日以内に、大臣が設置する不服申立委員会（Grievance Committee）**に不服を申し立てることができます（統一法第13条第1項、施行規則第7〜8条、手数料100ディナール）。委員会は決定を30日以内に当事者に通知し、不服のある当事者は**通知から60日以内に管轄裁判所**に提訴できます（施行規則第9条）。60日以内に不服を申し立てなければ出願を放棄したものとみなされます（第13条第2項）。不服申立てはすべて電子ポータルの不服・異議課（Grievances and Opposition Section）宛てに行い、商標ごとに別の申立てと手数料が必要です。

拒絶理由への対応では、識別力の欠如に対して**使用による識別力の獲得**の証拠（使用期間・規模、広告、認知度）を提出でき、現地事務所の資料によれば実体審査制度を持つ国での登録も考慮されます。先行商標との抵触に対しては、**先行権利者の同意書（公証・アポスティーユまたは領事認証付きの原本）**を提出すれば、WIPOの加盟国情報と現地事務所の資料によれば商標・商品が同一であっても拒絶は自動的に解消されます。記述的な要素についてはディスクレーマーを付した条件付き受理が多く、分類の誤りについては承認リストの用語への修正が求められます。

**異議申立て**は、公報に掲載された日から**60日以内**に利害関係人が電子ポータルで行います（統一法第14条第2項、施行規則第12条、手数料200ディナール）。異議の理由は第3条の15項目（絶対的理由と相対的理由）のほか、先使用や著名商標の保護など統一法上の権利に基づく理由も認められ、申立書には主張と証拠を添付します。バーレーンに居住しない異議申立人は公証・認証付きの委任状が必要で、原本は原則として60日の異議期間内に提出しますが、不服・異議課は電子的に提出された写しで申立てを受け付け、原本の追完を求める運用です。異議期間と答弁期間の延長は認められません。商標局は申立てから30日以内に異議書の写しを出願人に送付し、出願人は通知から60日以内に答弁書を提出しなければ出願を放棄したものとみなされます。当事者の請求により聴聞（無料）が開かれ、聴聞から90日以内に理由を付した決定が通知されます。決定に対しては**通知から30日以内に民事裁判所（高等民事裁判所）**へ不服を申し立てることができ、申立てがあれば登録手続は裁判所の判断まで停止します（統一法第15条、異議ガイドライン）。異議ガイドラインは、審査にあたって外国の裁判例を参考にしつつ拘束はされないこと、類否は平均的な消費者の観点から標章の全体的印象で判断することを説明しています。

| 手続 | 期限・流れ（統一法・施行規則・産業商業省ガイドライン） |
| --- | --- |
| 不備の補正 | 通知から90日以内。延長不可、徒過で放棄擬制、不服申立て不可（施行規則第6条） |
| 条件付き受理への応答 | 通知から60日以内に受諾または不服申立委員会へ不服（100ディナール）。延長不可、徒過で放棄擬制（統一法第13条、施行規則第7条） |
| 拒絶に対する不服申立て | 通知から60日以内に不服申立委員会へ（100ディナール）。委員会の決定通知から60日以内に裁判所へ提訴（統一法第13条、施行規則第7〜9条） |
| 公告料の納付 | 受理通知から30日以内（50ディナール）。延長不可、徒過で放棄擬制（施行規則第10条） |
| 異議申立て | 公報掲載日から60日以内、電子ポータル、200ディナール、証拠と認証付き委任状。延長不可（統一法第14条、施行規則第12条） |
| 異議書の送付と答弁 | 商標局が30日以内に写しを送付、出願人は通知から60日以内に答弁。答弁なしで放棄擬制、延長不可（統一法第14条第2項） |
| 聴聞と決定 | 当事者の請求で聴聞（無料）。聴聞から90日以内に理由付きの決定。受理の場合は条件を付しうる（統一法第15条、施行規則第13条） |
| 異議決定への不服 | 通知から30日以内に民事裁判所へ。登録手続は裁判所の判断まで停止（統一法第15条第3項、異議ガイドライン） |
| 登録料の納付 | 受理決定の確定から30日以内（500ディナール）。徒過で取下げ擬制（施行規則第14条） |
| 登録官の処分への訴え | 登録簿の訂正・削除などの措置には管轄裁判所に提訴できる（統一法第19条）。実務では産業商業省の決定を高等行政裁判所で争う例がある |

期限管理の注意

バーレーンの手続には、補正90日、条件付き受理と不服申立て60日、公告料30日、異議60日、答弁60日、裁判所への不服30日または60日、登録料30日と、**延長のできない期限**が連続します。統一法と施行規則には期間延長の規定がなく、WIPOの加盟国情報も「いかなる手続についても期間延長の請求はできない」としています。通知は電子ポータル上の代理人宛てに送られるため、代理人からの転送の遅れが致命的になります。2026年初めの電子ポータルの障害時には期限が影響を受けず遅延料も免除されましたが、これは例外的な対応です。なお、不服申立委員会の決定に対する裁判所への提訴期限は統一法と施行規則で60日、異議決定に対する提訴期限は30日、WIPOの加盟国情報では1か月と、根拠によって表記が異なるため、実務では短い方で管理してください。

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、最終年の更新650ディナール、猶予6か月750ディナール、抹消と3年の再登録制限、登録証と公報

商標の登録は**出願日から効力を生じ、保護期間は10年**です（統一法第17条第1項、第20条第1項）。更新を希望する所有者は**保護期間の最終年**に所定の様式（QF333）で更新を申請し、更新料650ディナール（公告料を含む）を納付します。満了後も**6か月の猶予期間**内であれば更新でき、この場合の手数料は750ディナールです（第20条第2項、施行規則第17条、手数料表）。猶予期間を過ぎても更新がなければ商標局は登録簿から商標を抹消し（第20条第3項）、抹消された商標は、裁判所が短い期間を定めた場合を除き、**抹消の日から3年間は同一・類似の商品・役務について他人の名義で再登録できません**（第25条）。更新は新たな審査を伴わず、第三者の異議にも服しません（第20条第4項）。登録簿の維持に関するガイドラインは、商標局が満了の通知を送らないこと、満了日が休業日でも期日は変わらないこと、猶予期間を過ぎると遅延更新の手続はできないことを明記しています。更新時に使用の証拠や宣誓書は不要です。マドリッド経由の指定はWIPOへの国際登録の更新で足り、バーレーン分の個別手数料は1区分1,321スイスフランです。

登録証（電子証明書）には、登録番号、優先権の番号・日付・国、出願日・登録日・満了日、所有者の名称・住所・国籍、標章の複製、区分と商品・役務の一覧が記載されます（第17条第1項、施行規則第15条）。登録の効果として、所有者は**登録商標を独占的に使用し、同意なく同一・類似の標識を同一・類似の商品・役務について使用して公衆に混同を生じさせる者を排除する権利**を持ち、同一の標章を類似の商品・役務に使用する場合は混同が推定されます（第17条第2項）。登録、更新、移転、ライセンス、抹消などの記録はすべて公報に掲載され（施行規則第11条）、登録簿の閲覧と認証抄本の交付は利害関係人に認められます（第6条）。登録後の標章の軽微な変更（同一性を損なわない追加・修正）は所有者の請求により認められ（第18条、手数料150ディナール）、登録証の謄本・再発行は100ディナールです。

## 8. 無効・取消：裁判所による不当登録の取消、5年の不使用取消、先使用者の5年以内の取消請求、第7条の5年経過後の安定、所有者による放棄

バーレーンには商標局が登録後に無効・取消を審理する行政手続はなく、**登録の取消はすべて裁判所（高等民事裁判所）の判断**によります。統一法第22条は、第7条の規定を妨げない限りにおいて、管轄当局および利害関係人が**不当に登録された商標の取消を管轄裁判所に請求**でき、確定判決が出れば当局が登録を取り消すと定めています。第3条の不登録事由に該当する登録（識別力の欠如、先行商標・著名商標との抵触、誤認など）がこの対象です。WIPOの加盟国情報は「無効（invalidation）の制度はない」としていますが、これは行政上の無効審判がないという趣旨で、裁判所による取消が無効に相当します。取消請求に期限の定めはありませんが、**第7条第1項により、善意で登録され5年間争いなく使用された商標は争えなくなる**ため、実質的には登録と使用の開始から5年が取消請求の目安になります。先使用者による取消請求は登録日から5年以内に限られます（第7条第2項）。

**不使用取消**は第24条が定め、**5年間継続して実際に使用されていない**ことが証明されれば、利害関係人の請求により管轄裁判所が登録の取消を命じます。所有者が不使用の正当な理由を示せば取消は免れます。使用の証拠としては、バーレーン国内での実際の商業的使用を示す船荷証券、請求書、広告、通関書類、オンライン販売の記録などが挙げられます（現地事務所の資料）。マドリッド経由の指定についてWIPOの加盟国情報は、不使用期間を国際登録日または事後指定の日から起算し、請求は民事裁判所に行い、商標局の手数料はないとしています。取消が確定すると第25条により3年間の再登録制限が適用され、取消の通知は公報に掲載されます（第26条、施行規則第23条）。所有者自身による登録の全部または一部の放棄は商標局への申請で行い（第23条、所有者による放棄は無料、商品の一部放棄は40ディナール）、記録されたライセンスがある場合はライセンシーの書面の同意が必要です。団体標章については、所有者のみが使用している場合、使用規則に反する使用、出所や共通の特徴について公衆を誤認させる使用があれば、利害関係人が裁判所に取消を請求できます（第34条第4項）。

第7条の「5年ルール」と冒認登録への対応

統一法第7条は、善意の登録者を保護する一方で、**先使用者の取消請求を登録日から5年以内に制限**し、5年間争いなく使用された登録を安定させる構造です。日本企業の商標がバーレーンで現地代理店などに先に登録されていた場合、公開から60日の異議期間を逃すと、登録日から5年以内に裁判所で先使用（または第3条第13・14号の著名商標、第9号の誤認、悪意）を立証して取消を求める必要があり、5年を過ぎると「善意」の有無が争点になります。異議・取消の立証にはバーレーン国内および世界での使用と周知性の証拠が必要で、書類にはアラビア語訳と認証が求められます。2024年6月には高等行政裁判所が産業商業省の拒絶決定を覆して登録を命じた例、2026年5月には高等民事裁判所が異議を退けた産業商業省の判断を支持した例が報じられており、裁判所は統一法の条文に即して判断しています。

## 9. マドプロ指定の実務：2005年加盟、18か月宣言、個別手数料1,321スイスフラン、公開と60日の異議、暫定拒絶への応答2か月、現地代理人、直接出願との比較

バーレーンは2005年法律第18号で加入を承認し、**2005年12月15日にマドリッド議定書が発効**しました（マドリッド協定には未加盟）。日本の出願人は、日本特許庁への基礎出願・基礎登録に基づく国際出願でバーレーンを指定できます。バーレーンは議定書第5条第2項（b）に基づき**拒絶通報期間を18か月に延長する宣言**をしており（2008年に異議による拒絶を18か月後にも通報できる旨の第5条第2項（c）の宣言を行いましたが、発効前に撤回しています）、議定書第8条第7項（a）に基づく**個別手数料は1区分1,321スイスフラン、団体標章・証明標章は1,625スイスフラン**で、更新も同額です。2019年2月には共通規則第27条の2第6項・第27条の3第2項（b）に基づき、分割と併合の制度が国内法にない旨をWIPOに通知しています。産業商業省は2025年3月に「マドリッド議定書に基づく出願の審査と処理に関するガイドライン」（119ページ）を公開し、本国官庁としての国際出願の証明・送付と、指定官庁としての国際登録の審査の手順を説明しています。本国官庁としての手続はバーレーン国民・居住者・営業所を持つ者が国内出願または登録を基礎に英語で行い、手数料は20ディナールです。

指定官庁としての審査は国内出願と同じ基準で行われ、WIPOの加盟国情報（2023年6月更新）によれば、名義人が法人の場合は法的性質、自然人の場合は国籍の表示、色彩商標の色彩の主張、すべての標章についての説明の記載が求められます。類見出しは受け入れられますが（2026年10月以降は承認リストの用語に限定される見込み）、「衣類」のような一般的な用語は認められません。審査は絶対的理由と相対的理由の双方に及び、使用による識別力の獲得の証拠と先行権利者の同意書（原本）が認められ、同意書があれば拒絶は自動的に解消されます。拒絶理由がなければ商標局はアラビア語の商標公報に国際登録を掲載し、**公開日から60日**（加盟国情報の表記では2か月）の異議期間に付します。異議があれば異議に基づく暫定拒絶が通報されます。保護認容声明は一定期間ごとの一覧でWIPOに送付され、国内の保護証明書は商標局に無料で請求できます。中間ステータスの声明（共通規則第18条の2）も発行されます。

**暫定拒絶への応答は、商標局の暫定拒絶の発行日から2か月以内に、バーレーンの現地代理人を通じてアラビア語で**行います（現地事務所の資料では60日）。職権による暫定拒絶が一部の商品・役務のみに関するときは部分拒絶となり、応答がなければ拒絶された商品・役務を除いて手続が進みます。応答の手段は、商標局の要求（ディスクレーマー、商品の限定など）の受諾、商標局への再審査の請求、または裁判所への提訴で、WIPOにMM6（限定の記録請求）を提出するだけでは応答になりません。商標局の決定に対する不服申立ては**通知の受領から1か月以内にマナーマの裁判所**に行います。異議に基づく暫定拒絶への反論は、WIPOから名義人への通知から2か月以内に現地代理人を通じてアラビア語で提出し、反論がなければ異議対象の商品・役務について指定は放棄されたものとみなされます。**委任状は公証・アポスティーユまたは領事認証付きの原本**が必要で、応答期限後の提出は認められず、期限の延長はいかなる手続についてもできません。

| 比較項目 | マドプロ指定 | 直接出願（統一法・施行規則） |
| --- | --- | --- |
| 公的費用 | 基本手数料653スイスフラン（色彩903）＋バーレーン分の個別手数料1区分1,321スイスフラン（約26万円）。更新も1,321スイスフラン | 出願100＋公告50＋登録500＝650ディナール（約27万円）／区分＋現地代理人費用・認証翻訳費用。更新650ディナール |
| 多区分 | 1件の国際登録で複数区分を指定できるが、個別手数料は区分ごとに加算 | 1区分1出願。区分ごとに出願・公告・登録料が必要 |
| 現地代理人・委任状 | 出願時は不要。暫定拒絶・異議・取消・名義変更・保護証明書の請求には現地代理人と認証付き委任状の原本が必要（応答期限後の提出不可） | 出願時から登録代理人が必要。公証・アポスティーユ・アラビア語訳付き委任状と営業活動の証明を出願から3か月以内に提出 |
| 審査と拒絶の期限 | 国内と同一基準。暫定拒絶の通報は18か月以内。応答は発行から2か月（延長不可）、現地代理人・アラビア語 | 出願から90日以内に決定。不備補正90日、条件付き受理60日、不服申立て60日→裁判所60日 |
| 公開と異議 | 商標公報（アラビア語）に掲載、60日の異議。異議に基づく暫定拒絶、反論2か月 | 公告料50ディナールを30日以内に納付後に公報掲載、60日の異議、答弁60日 |
| 登録の証明 | 保護認容声明。国内の保護証明書は商標局に無料で請求 | 登録料納付後に電子登録証。謄本100ディナール |
| 基礎出願への依存・転換 | 国際登録日から5年間はセントラルアタックの対象。国内出願への転換（transformation）は100ディナール、国際登録による国内登録の代替は20ディナール | 依存なし |
| 向いているケース | GCC諸国のうちバーレーン・オマーン・UAE・カタール・サウジアラビア（いずれも議定書加盟国）をまとめて指定し、更新や名義変更を一括管理したい場合。ただし費用は直接出願と同程度か高い | 区分が少ない場合、アラビア語表記など現地固有の商標、基礎出願が不安定な場合、登録証を早く得たい場合 |

マドプロ指定で注意すべき点

バーレーンの個別手数料は1区分1,321スイスフランと、直接出願の公的手数料650ディナール（約1,540スイスフラン相当）に近い水準で、**マドプロの費用面の利点はほとんどありません**。利点は、現地代理人を出願時に選任する必要がないこと、委任状や営業証明の認証が不要なこと、更新や名義変更をWIPOで一括できることにあります。一方で、暫定拒絶や異議を受けた時点で現地代理人の選任と認証付き委任状の原本が2か月以内に必要になり、応答期限後の委任状提出は認められないため、指定時に代理人候補を決めておく必要があります。WIPOの加盟国情報は2023年6月の更新で、期間の表記（2か月と60日）、分割・併合の可否、無効の有無などで統一法・施行規則やガイドラインと食い違う記載があるため、本記事では法令とガイドラインを優先しました。GCCのうちクウェートは議定書に加盟していないため（オマーンは2007年、UAEは2021年、カタールは2024年8月、サウジアラビアは2026年10月に発効）、GCC全域をカバーするにはクウェートの直接出願との併用が必要です。

## 10. 使用・譲渡・ライセンス：移転・抵当・差押の記録が対抗要件、ライセンスは書面で記録は任意、認証付き書類、商号法、並行輸入と第39条

商標の所有権は、商標を使用する事業や企業とともに、またはこれと切り離して、有償・無償で全部または一部を**譲渡、抵当権の設定、強制執行の対象**とすることができ、相続・遺贈・贈与によっても移転します（統一法第27条第1〜2項）。**移転・抵当・差押は登録簿に記録され公告されるまで第三者に対して効力を生じません**（第27条第3項）。記録の申請は譲受人またはその代理人が所定の様式で行い、登録番号と区分、譲渡人・譲受人の名称・住所・国籍、移転の日付を記載し、**公証・認証を受けてアラビア語に翻訳した譲渡証書、譲受人の営業活動の証明、代理人の委任状の原本**を添付します（施行規則第24条、手数料150ディナール）。事業の譲渡には、別段の定めがない限り、譲渡人名義で登録された商標のうち事業と密接に関連するものが含まれます（第28条）。現地事務所の資料によれば、名義変更や譲渡などの記録は登録済みの商標についてのみ可能で、係属中の出願については登録後に記録します。WIPOの加盟国情報は、マドリッド経由の指定の名義変更について、譲渡証書が認証されていなければ効力を認めない旨を記しています。

**ライセンス**は、登録された商品・役務の全部または一部について自然人・法人に許諾でき、別段の合意がなければ所有者は他の者にも許諾し自らも使用できます。ライセンスの期間は保護期間を超えることができません（第29条）。ライセンス契約は**書面でなければ無効**ですが、**登録簿への記録は有効要件ではありません**（第31条）。記録を希望する場合は施行規則第31条により所有者・代理人またはライセンシーが申請し、アラビア語以外の契約には公証・認証とアラビア語訳を付します（記録と公告300ディナール、抹消200ディナール）。ライセンシーに対して課しうる制限は、地域と期間、品質管理の条件、商標を害する行為の禁止に限られ（第30条）、サブライセンスは合意がなければ認められません（第32条）。記録されたライセンスの抹消には相手方への通知と30日以内の裁判所への不服申立ての機会が与えられます（第33条、施行規則第33条）。記録されたライセンスがある商標を所有者が放棄するにはライセンシーの書面の同意が必要です（第23条）。**商号**は2012年法律第18号により商業登記で保護され、他人の商標や著名商標と同一・類似の商号は認められず、商号を商標として登録することもできます（現地事務所の資料）。

統一法には権利の消尽に関する一般規定がありませんが、税関での差止めについて第39条は、**旅行者の手荷物や小包に含まれる非商業的な少量の商品**と、**商標の所有者またはその同意を得た者が輸出国の市場に置いた商品**を第38条の差止めの対象から除外しています。後者は、正規品の並行輸入を税関で止めることができないことを意味し、第17条第2項の民事上の権利（混同を生じさせる使用の排除）で並行輸入を争えるかは条文上明らかでありません。バーレーンはGCC関税同盟の一員で、サウジアラビアやUAEとの間の物流も活発なため、GCC域内の正規品の流通を商標権で止めることは実務上困難と考えるべきです。

## 11. 侵害への救済：第40条の仮処分、第41条の損害賠償と廃棄、第42〜43条の刑事罰、行政苦情と検査、裁判所の構成、2022〜2026年の裁判例

統一法第5章は、TRIPS協定に沿った民事救済を定めています。権利者は侵害またはその急迫のおそれがある場合、**本案の管轄裁判所に申立てをして保全措置**（侵害品・材料・道具の詳細な記録と証拠保全、差押え、侵害品の流通経路への投入と輸出の禁止、侵害の停止）を得ることができ、裁判所は原則として**申立てから10日以内**に決定します。遅延により回復不能な損害が生じるおそれがあるときや証拠隠滅のおそれがあるときは相手方を呼び出さずに命令でき、相手方は通知から20日以内に不服を申し立て、権利者は命令から20日以内に本案を提起しなければなりません（第40条）。本案では、**侵害者が得た利益を含む相当な損害賠償**（小売価格その他の適法な基準で算定）、侵害疑義品・材料・道具・証拠書類の差押え、侵害の停止と輸出入の禁止、侵害に関与した者と流通経路の開示、侵害品と製造設備の無償廃棄または流通経路外への処分を命じることができ、不正に付された商標を除去しただけでは流通は認められません（第41条）。不当な保全措置に対しては相手方が90日以内に損害賠償を請求できます（第44条）。

**刑事罰**は第42条が定め、（1）公衆を誤認・混同させる目的での登録商標の偽造・模倣、偽造・模倣商標の悪意の使用、他人の商標を自己の商品・役務に悪意で使用する行為には**1か月以上3年以下の拘禁刑と5,000サウジ・リヤル以上100万サウジ・リヤル以下（GCC他国通貨の相当額）の罰金**またはその一方、（2）偽造・模倣商標を付した商品であることを知りながら販売・販売の申出・取引・取引目的の所持をする行為、第3条第2〜11号に該当する未登録の標章の使用、登録を得たと誤信させる表示、登録商標の悪意の不表示、偽造・模倣の道具の所持には1か月以上1年以下の拘禁刑と1,000〜10万サウジ・リヤルの罰金またはその一方が科されます。3年以内の再犯には最高刑の2倍と15日以上6か月以下の営業停止、被告の費用での判決の公告が加わります（第43条、施行規則第38条）。統一法の実施に当たる職員は司法警察官の資格を持ち、営業所に立ち入って違反を押収できます（第45条）。バーレーンでは2014年法律第62号（商業的不正の取締り）と2018年法律第12号（GCC統一商業的不正取締法の承認）、2012年法律第35号（消費者保護法）も模倣品の取締りに用いられます。

裁判所は、第一審の**高等民事裁判所（High Civil Court）**、高等民事控訴裁判所、破毀院の三審制で、統一法上の「専門裁判所」「管轄裁判所」は民事裁判所を指します。産業商業省の決定（拒絶、異議の決定など）に対する訴えは**高等行政裁判所（High Administrative Court）**が扱い、税関で差し止められた商品の廃棄命令も同裁判所が出しています。知的財産専門の裁判所はありません（米国商務省の商業ガイド）。行政上の救済としては、2015年12月から産業財産局の管理課が侵害の苦情（アポスティーユ付き委任状、登録証、真正品と侵害品の見本と比較表を添付）を受け付け、検査官が立入検査をして違反通知を出し、従わなければ検察に送致する手続があり、産業商業省の**消費者保護局と検査局**が市場の検査と押収を行います（2024年9月には検査局と内務省が模倣エンジンオイル96缶を積んだ車両を押収）。ジェトロの2025年の中東知財ニュースレターは、市場での執行は権利者の苦情に基づくものが中心で、消費者保護局の行政摘発では2,000ディナールからの罰金、再犯には営業停止、大規模な組織的事件は検察・警察による摘発と最長2年の拘禁刑があると整理しています。

| 手段 | 根拠・内容 | 実務上の評価 |
| --- | --- | --- |
| 警告書・交渉 | 登録証を示して現地代理人から送付 | 市場が小さく事業者を特定しやすい。商業登記との照合が容易 |
| 行政苦情・検査 | 産業財産局の管理課・消費者保護局・検査局への苦情（認証付き委任状、登録証、見本）→立入検査→違反通知→押収・罰金→検察送致 | 明白な模倣品に対して費用対効果が高い。2025年の模倣品苦情は97件 |
| 民事訴訟 | 第40条の保全措置（10日以内の決定、一方的命令可）、第41条の損害賠償（侵害者の利益を含む）、差押え、廃棄、流通経路の開示 | 高等民事裁判所。書類はアラビア語で認証付き。2025年の裁判事件は80件。判決は報道で確認できる |
| 刑事手続 | 第42条：偽造・模倣は1か月〜3年と5,000〜100万サウジ・リヤル相当、販売・所持は1か月〜1年と1,000〜10万リヤル相当。再犯は倍額と営業停止 | 検察への告訴。登録が侵害行為の後だった事件では無罪（2022年） |
| 税関 | 第38条の差止申請（7日以内の決定、1年有効）と職権差止め、10営業日以内の提訴、廃棄 | 陸路（サウジアラビアとのキング・ファハド・コーズウェイ）と港湾での押収例あり（第12章） |
| 登録官の手続 | 公開から60日の異議、拒絶・条件への不服申立て。無効・不使用取消は裁判所 | 2025年の異議は94件、不服申立ては121件 |

裁判例は現地紙（The Daily Tribune）で報じられています。**2022年7月**、高等行政裁判所は、著名ブランドの模倣品215点を輸入した業者に対し、権利者の申立てと税関の報告に基づき、統一法第38条により業者の費用での廃棄を命じました。**2022年12月**には、18年間レストランを経営してきた原告が元パートナーによる同一商標の使用を争い、控訴裁判所の鑑定を経て原告が商標の正当な所有者と認められました。**2023年9月**には、GCCの宝飾ブランドがバーレーンの時計会社に名称変更を求めた訴訟が退けられています。**2024年6月**、高等行政裁判所は、産業商業省が「商品の慣用名称で識別力がない」として拒絶した「Noq（ラクダ）」の商標について、書体・デザイン・ラクダの図形を含む全体として識別力があると判断し、省に登録を命じました。**2025年1月**には兄弟間のアバヤ店の商標紛争が、**2026年5月**には高級自動車メーカーが中国の自動車メーカーの商標登録に対する異議を退けた産業商業省の決定を争った訴訟が、いずれも高等民事裁判所で退けられ、後者では「通常の購買状況における平均的消費者が誤認するおそれ」を基準に、商品の性質と価格が消費者の注意力に影響するとの判断が示されました。**2026年**には陸路の国境で差し止められた模倣キャップ119点の廃棄が命じられています。

執行の実情

米国国務省の2025年投資環境報告は、バーレーンが米国通商代表部のスペシャル301条報告書と悪質市場報告書のいずれにも掲載されておらず、米国の特許・商標の重大な侵害の報告は少ないとしつつ、**模倣品の押収について政府が統計を集計・公表していない**こと、エンドユーザーによる音楽・映像・ソフトウェアの海賊行為が残ることを指摘しています。ジェトロの2025年のニュースレターは、国境での執行と行政措置は改善したが市場での執行は苦情主導であり、権利者の能動的な関与が不可欠だと評価しています。罰金の額が統一法上サウジ・リヤル建てで定められている点、裁判例が判決文ではなく報道でしか確認できない点も、実務上の不確実性として残ります。

## 12. 税関での水際措置：第38条の差止申請と職権差止め、7日以内の決定、1年の有効期間、10営業日以内の提訴、廃棄、第39条の除外、税関録記の実務

税関は内務省の**税関局（Bahrain Customs Affairs）**が所管し、GCC共通関税法（2003年のGCC関税同盟に伴う統一法、バーレーンは2006年法律第1号で承認）が適用されます。統一商標法第38条は、TRIPS協定第51条以下に沿った国境措置を定めています。登録商標の所有者は、模倣品や自己の登録商標と混同を生じるほど類似する標章を付した商品の輸入が行われると信じるに足る正当な理由がある場合、**侵害の一応の証拠と商品を特定できる情報を添えて税関当局に通関の停止を書面で申請**できます。税関当局は**申請から7日以内に決定を通知**し、受理された決定は**申請日から1年間**（または商標の残存保護期間）有効です。当局は被申立人と当局を保護するための担保の提供を求めることができます。さらに税関当局は、**権利者の申請がなくても職権で**、模倣品または登録商標と混同を生じる標章を不正に付した商品であることを示す十分な証拠があれば、輸入・通過・輸出予定の商品の通関を停止できます（第38条第4項）。

通関が停止されると、税関当局は輸入者と権利者に直ちに通知し、権利者の書面の請求により発送人・輸入者・荷受人の名称・住所と数量を通知し、関係者に商品の検査を認めます。**権利者は通知から10営業日以内に管轄裁判所に本案の訴えを提起して税関当局に通知**しなければならず、怠れば停止の決定は効力を失います（税関当局または裁判所はさらに10日を限度に延長できます）。裁判所が模倣品または登録商標と混同を生じる標章を不正に付した商品であると認めれば、商品は**輸入者の費用で廃棄**されるか、廃棄が公衆衛生や環境に害を及ぼす場合は流通経路外で処分されます。不正に付された商標を除去しただけでの流通や再輸出は認められません（第38条第5〜7項）。申請の様式・条件・手続は財務大臣が産業商業大臣と協議して定めることとされています（第38条第8項）。第39条は、旅行者の手荷物や小包に含まれる非商業的な少量の商品と、権利者またはその同意を得た者が輸出国の市場に置いた商品（並行輸入品）を対象から除外しています。

| 手続 | 内容（統一法第38〜39条、ジェトロ2025年） |
| --- | --- |
| 差止申請（録記） | 登録商標の所有者が税関当局に書面で申請。侵害の一応の証拠と商品の特定情報を添付。担保を求められることがある。ジェトロによれば税関局への任意の商標録記制度があり、費用は1区分約150米ドル、有効期間1年（更新可） |
| 決定と有効期間 | 申請から7日以内に書面で通知。受理されれば申請日から1年間または保護期間の残存期間（申請人が短い期間を求めた場合を除く） |
| 職権差止め | 申請がなくても、模倣品の十分な一応の証拠があれば輸入・通過・輸出予定の商品の通関を停止。録記された商標は優先的に監視され、権利者（現地代理人）に出荷の詳細・写真・書類が通知される。録記がなければ自動的な通知はない |
| 権利者の対応 | 通知後に検査、発送人・輸入者・数量の情報請求。ジェトロによれば侵害の確認は5営業日以内。通知から10営業日以内に裁判所に本案提訴（10日の延長可）、提訴がなければ停止は失効 |
| 処分と制裁 | 裁判所が模倣品と認めれば輸入者の費用で廃棄（または流通経路外で処分）。商標の除去による流通・再輸出は不可。ジェトロによれば商業的価値に応じて最高1万ディナールの罰金、再犯は刑事送致 |
| 除外 | 旅行者の手荷物・小包の非商業的な少量の商品、権利者またはその同意を得た者が輸出国で市場に置いた商品（第39条） |

税関手続についての未確認事項

税関局のウェブサイトには法令（GCC共通関税法とその施行規則、アラビア語）とサービス目録が掲載されていますが、本記事の執筆時点で**商標の録記に関する公式の案内や様式、第38条第8項に基づく財務大臣の決定は確認できませんでした**。録記制度の存在と費用（1区分約150米ドル、1年）、権利者の応答期限（5営業日）はジェトロの2025年の中東知財ニュースレターによるもので、2015年の現地事務所の資料は当時「正式な録記制度はない」としていました。実際に録記を行う際は、現地代理人を通じて税関局の知的財産担当部門に最新の手続を確認してください。2022年と2026年には裁判所が税関で差し止められた模倣品の廃棄を命じた例が報じられており、第38条の手続は機能しています。2026年5月の法令第23号によるGCC共通関税法の国内実施規定の改正（100ディナール以上の個人向け小包への課税など）は通関全般に関するもので、知的財産の国境措置の変更は確認できませんでした。

## 13. 日本企業の出願戦略と実務ポイント：GCC各国との一括管理、マドプロか直接出願か、アラビア語表記、区分設計と承認リスト、書類認証の段取り、公報監視、使用証拠、税関と行政苦情

1. **GCC6か国を一つの市場として設計する。**統一商標法の下でも登録は国ごとで、議定書未加盟のクウェートは直接出願、バーレーン・UAE・オマーン・カタール（2024年加盟）・サウジアラビア（2026年10月発効）はマドプロ指定と直接出願を組み合わせるのが一般的です。関連記事は[サウジアラビア](https://www.evorix.jp/blog/サウジアラビア商標制度の実務ガイド)、[UAE](https://www.evorix.jp/blog/-アラブ首長国連邦uae-マドプロ加盟及び法改正概要)、[カタール](https://www.evorix.jp/blog/qatar-trademark-guide)、[オマーン](https://www.evorix.jp/blog/oman-trademark-guide)をご覧ください。
2. **マドプロと直接出願は費用でなく手間で選ぶ。**バーレーンの個別手数料1,321スイスフランは直接出願の公的手数料650ディナールとほぼ同額です。区分が多い場合や委任状・営業証明の認証を省きたい場合はマドプロ、アラビア語表記など現地固有の商標や早期の登録証が必要な場合は直接出願が向きます。
3. **アラビア語表記を別途登録する。**登録は登録されたとおりの形でのみ保護され、ラテン文字の登録はアラビア文字の表記をカバーしません。現地で使うアラビア語の音訳・意訳を決め、主力商標についてはラテン文字とアラビア文字の両方を出願します。外国語の商標にはアラビア語の認証翻訳と発音の転写が必須です。
4. **指定商品・役務は承認リストの用語で、区分ごとに出願する。**2026年10月のニース分類第13版への移行で自由記載が認められなくなりました。1区分1出願のため、区分の優先順位を決め、将来の事業展開を見越して必要な区分を早めに押さえます。
5. **委任状と営業証明の認証を出願前に手配する。**公証＋アポスティーユ＋アラビア語訳の委任状と登記事項証明書は、出願から3か月以内（通知から90日以内）に原本を提出しなければならず、延長はできません。包括委任状を用意し、譲渡証書・ライセンス契約・同意書にも同じ認証が必要なことを前提に段取りします。
6. **30日・60日・90日の期限を代理人と二重管理する。**公告料30日、登録料30日、条件付き受理と不服申立て60日、異議と答弁60日、補正90日はいずれも延長不可で、徒過は放棄擬制です。電子ポータルの通知が代理人に届く仕組みのため、代理人からの報告期限を契約で定めておきます。
7. **毎週の公報を監視し、60日以内に異議を申し立てる。**先行権利者の同意書があれば拒絶が自動的に解消される運用のため、職権審査だけに頼らず、公報のウォッチングと異議（200ディナール）で自衛します。異議にも認証付き委任状が必要です。
8. **先使用の証拠と著名性の資料を整える。**冒認登録に対しては、公開から60日の異議、登録日から5年以内の裁判所での取消請求（第7条第2項）、著名商標の複製・模倣・翻訳（第3条第13・14号）を根拠にします。5年を過ぎると善意の登録は争えなくなるため、監視を怠らないことが重要です。
9. **使用証拠を5年単位で保存する。**5年間の不使用は裁判所での取消事由です。バーレーン向けの請求書、船荷証券、通関書類、現地代理店の広告、オンライン販売の記録を保存し、ライセンシーの使用に依拠する場合はライセンスを記録しておきます。
10. **譲渡・ライセンスは書面と認証、記録は対抗要件。**譲渡・抵当は記録と公告がなければ第三者に対抗できません。ライセンスは書面が有効要件で記録は任意ですが、品質管理条項と期間・地域を定め、紛争に備えて記録（300ディナール）するのが安全です。
11. **執行は行政苦情と税関から組み立てる。**産業財産局の管理課・消費者保護局への苦情と検査、税関への差止申請と録記（1年ごと更新）、必要に応じて高等民事裁判所での仮処分（10日以内の決定）と本案という順序で費用対効果を見極めます。GCC域内の正規品の並行輸入は税関では止められません（第39条）。
12. **GCCの法改正と運用変更を追う。**統一法と施行規則の改正はGCC商業協力委員会の決定を経て各国で導入され、2026年には電子サービスの刷新、ニース分類第13版と承認リスト、ロカルノ協定加入、書類認証の暫定措置がありました。出願・更新の際には産業商業省の告示と商標局のガイドラインの最新版を確認してください。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. バーレーンへの商標出願はマドプロでできますか？費用はどのくらいですか？

できます。バーレーンは2005年12月15日にマドリッド議定書に加盟しており、日本の基礎出願・基礎登録に基づく国際出願でバーレーンを指定できます。個別手数料は1区分1,321スイスフラン（約26万円）、団体・証明標章は1,625スイスフランで、更新も同額です。直接出願の公的手数料は出願100ディナール、公告50ディナール、登録500ディナールの合計650ディナール（約27万円）で、多区分出願ができないため区分ごとにこの額がかかります。費用はほぼ同じなので、代理人の選任や書類認証の手間、登録証の必要性で選びます（第5章・第9章）。

### Q2. 審査では先行商標との類似も判断されますか？異議はいつまでに申し立てますか？

判断されます。統一商標法第3条第11号は、同一または関連する商品・役務について他人が先に出願・登録した商標と同一・類似の標章を不登録事由とし、第13・14号は著名商標の複製・模倣・翻訳を禁じています。商標局は出願から90日以内に絶対的理由と相対的理由の双方を審査し、先行権利者の同意書があれば拒絶は解消されます。受理された出願は毎週の商標公報で公開され、利害関係人は公開日から60日以内に電子ポータルで手数料200ディナールと証拠、認証付き委任状を添えて異議を申し立てます。この期間は延長できません。出願人は異議書の送付から60日以内に答弁しなければ出願を放棄したものとみなされ、決定には30日以内に民事裁判所へ不服を申し立てられます（第4章・第6章）。

### Q3. 日本語やローマ字の商標はそのまま出願できますか？アラビア語の登録は必要ですか？

出願できますが、アラビア語以外の語・文字・数字を含む標章には、認証されたアラビア語訳と発音の転写を添付しなければなりません（施行規則第4条）。造語の場合は意味がないことを記載します。登録は登録されたとおりの形でのみ保護され、ラテン文字で登録した商標はアラビア文字の表記を当然にはカバーしないため、現地で使用するアラビア語表記は別途出願することが推奨されます。白黒で登録した商標は白黒でのみ、色彩を指定した商標はその色彩でのみ保護されるのが現地の運用です（第3章・第4章・第13章）。

### Q4. 現地代理人や委任状の公証は必要ですか？

バーレーンに居住しない出願人は、2018年大臣決定第58号に基づいて登録された知的財産代理人または法律事務所を通じて電子ポータルで出願しなければなりません。委任状は出願人が署名し、公証のうえアポスティーユ（日本はハーグ条約加盟国のため外務省のアポスティーユで足ります）を受け、アラビア語訳を添えて写しと原本を提出します。営業活動の証明（登記事項証明書など）にも認証と認証翻訳が必要です。原本は出願から3か月以内（商標局の通知があれば90日以内）に提出し、延長はできません。異議申立てや譲渡・ライセンスの記録、同意書にも同じ認証が求められ、マドリッド経由の指定で暫定拒絶に応答する際も現地代理人と認証付き委任状の原本が必要です（第4章・第9章）。

### Q5. 存続期間・更新・不使用取消の要件を教えてください。

存続期間は出願日から10年で、保護期間の最終年に更新を申請します（更新料650ディナール、公告込み）。満了後6か月の猶予期間内は750ディナールで更新でき、猶予期間を過ぎると登録は抹消され、抹消から3年間は他人の名義で同一・類似の商品について再登録できません。更新に審査や異議はなく、使用の証明も不要です。他方、5年間継続して実際に使用されていない商標は、利害関係人の請求により裁判所が登録を取り消すことができ、所有者は不使用の正当な理由を示して争えます。無効・取消はいずれも裁判所の手続で、商標局に行政上の無効審判はありません（第7章・第8章）。

### Q6. 模倣品を見つけたらどうすればよいですか？税関で止められますか？

登録証と認証付き委任状、真正品と模倣品の見本を添えて産業商業省の産業財産局・消費者保護局に苦情を申し立てれば、検査官の立入検査、違反通知、押収、罰金、検察送致という行政手続が使えます。裁判所では統一法第40条の保全措置（申立てから10日以内の決定、一方的命令も可能）と第41条の損害賠償・廃棄を求めることができ、故意の偽造・模倣には第42条の刑事罰（1か月〜3年の拘禁刑と5,000〜100万サウジ・リヤル相当の罰金）があります。税関には第38条に基づき通関停止を申請でき（7日以内の決定、1年間有効）、税関は職権でも差し止められます。差止め後は10営業日以内に裁判所に提訴し、模倣品と認められれば輸入者の費用で廃棄されます。ジェトロの資料によれば税関への商標の録記（1区分約150米ドル、1年）で優先的に監視されます。ただし権利者またはその同意を得た者が輸出国で市場に置いた正規品の並行輸入は税関では止められません（第11章・第12章）。

### Q7. 現地代理店に先に登録されていた場合はどうなりますか？

公開から60日以内であれば異議を申し立てます。登録後は、統一法第22条に基づき不当な登録の取消を高等民事裁判所に請求でき、先使用を主張する場合は第7条第2項により登録日から5年以内に請求しなければなりません。著名商標の複製・模倣・翻訳（第3条第13・14号）、公衆を誤認させる標章（第9号）、他人の商号を含む標章などが根拠になり、バーレーン国内と世界での使用・周知性の証拠にアラビア語訳と認証を付して提出します。善意で登録され5年間争いなく使用された商標は争えなくなるため（第7条第1項）、代理店契約の前に自社名義で出願し、契約には商標の帰属と出願禁止を明記しておくことが重要です（第3章・第8章・第13章）。

## まとめ

バーレーンの商標制度は、**GCC統一商標法（2014年法律第6号で承認、2016年5月29日施行）と施行規則を根拠に、産業商業省の商標局が絶対的理由と相対的理由を審査する登録主義・先願主義の制度**で、2025年の手続ガイドライン、電子ポータル、毎週の公報、WIPO Publishの検索と運用の基盤が整っています。出願から90日以内の審査、公開から60日の異議、出願日から10年の存続期間と6か月の猶予、5年の不使用取消、裁判所による取消、TRIPS協定に沿った保全措置・損害賠償・刑事罰・税関差止めが備わり、裁判例も報じられています。2005年からマドリッド議定書に加盟し、2026年にはロカルノ協定にも加入しました。

他方、**1区分650ディナール（約27万円）と1区分1,321スイスフランの個別手数料という高い公的手数料、多区分出願の不可、公証・アポスティーユ・アラビア語訳を要する委任状と営業証明、アラビア語の手続言語と公報、30日・60日・90日の延長できない期限、2026年10月からの承認リストによる指定商品の制限、無効・不使用取消が裁判所の手続に限られること、税関録記の公式情報の不足**が、この国で実務を行う際の注意点です。日本企業としては、GCC6か国を一体で設計し、マドプロと直接出願を手間で使い分け、アラビア語表記を別途押さえ、認証書類を出願前に整え、公報監視と60日の異議、5年単位の使用証拠の保全、税関と行政苦情を組み合わせた執行までを一連の運用として整えることが重要です。

GCC諸国の制度は[サウジアラビア](https://www.evorix.jp/blog/サウジアラビア商標制度の実務ガイド)、[アラブ首長国連邦](https://www.evorix.jp/blog/-アラブ首長国連邦uae-マドプロ加盟及び法改正概要)、[カタール](https://www.evorix.jp/blog/qatar-trademark-guide)、[オマーン](https://www.evorix.jp/blog/oman-trademark-guide)の各記事を、各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

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マドプロ指定と直接出願の使い分け、アラビア語表記の設計、承認リストに沿った指定商品の作成、公証・アポスティーユ付き委任状と営業証明の手配、登録代理人の選定、先行商標調査、公報監視と異議申立て、著名性の立証、譲渡・ライセンスの記録、更新・不使用対策、税関・行政・裁判所での権利行使まで、バーレーンでのブランド保護を一貫してサポートします。サウジアラビア・UAE・カタール・オマーン・クウェートとの組合せもご提案します。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年11月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。統一商標法の条文番号はWIPO Lex掲載の英訳（2014年法律第6号の付属法）に、施行規則の条文番号は日本特許庁が公開する日本語訳によります。

### 法令（WIPO Lex・産業商業省・日本特許庁・ジェトロ）

1. **WIPO Lex「Law No. 6 of 2014 on Approval of the Trademarks Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf」（バーレーン、英訳・アラビア語）**／2014年2月17日の制定と2月27日の官報掲載、統一法の全52条（第2条標章の定義、第3条不登録事由15項目、第4条著名商標、第5条出願資格、第7条5年ルール、第9〜17条出願・審査・不服・公告・異議・登録、第20条10年と猶予6か月、第22〜26条取消、第27〜28条移転、第29〜33条ライセンス、第34〜37条団体・証明標章、第38〜39条税関、第40〜41条民事救済、第42〜44条罰則、第47〜52条最終規定）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/14730](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/14730)
2. **WIPO Lex「Ministerial Decision No. 65 of 2016, on Approval of the Implementing Regulation of the Trade Mark Law of the GCC, as amended up to Ministerial Decision No. 13 of 2020」（アラビア語）**／施行規則の2016年5月23日発出・5月26日公布、2020年1月29日までの改正の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22435](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22435)
3. **産業商業省「Regulations（Trademarks）」**／2014年法律第6号（英訳）、2021年法律第3号による改正版、2016年大臣決定第65号、2021年法律第3号、2018年大臣決定第58号（代理人登録）、ニース協定・商標法条約・マドリッド議定書の加入承認法の公開ページ。  
   [https://www.moic.gov.bh/en/regulations?about%5B0%5D=19](https://www.moic.gov.bh/en/regulations?about%5B0%5D=19)
4. **産業商業省「Law No. (6) of 2014 approving the law (system) with respect to Trademarks of the Gulf Cooperation Council countries」（英訳PDF）**／統一法の条文の照合に使用。  
   [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2021-10/Law No. (6) of 2014 approving the law (system) with respect to Trademarks of the Gulf Cooperation Council countries.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2021-10/Law%20No.%20%286%29%20of%202014%20approving%20the%20law%20%28system%29%20with%20respect%20to%20Trademarks%20of%20the%20Gulf%20Cooperation%20Council%20countries.pdf)
5. **産業商業省「Law No. (3) of 2021 approving the amendment of the Trademarks Law (System) of the GCC」（アラビア語PDF）**／2021年2月8日の制定、第1条の「管轄当局」「大臣」の定義改正、GCC最高評議会第40回会合（2019年12月10日）の根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2021-10/Law No. (3) of 2021 approving the amendment of the Trademarks Law (System) of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2021-10/Law%20No.%20%283%29%20of%202021%20approving%20the%20amendment%20of%20the%20Trademarks%20Law%20%28System%29%20of%20the%20Cooperation%20Council%20for%20the%20Arab%20States%20of%20the%20Gulf.pdf)
6. **日本特許庁「湾岸協力会議（GCC）商標法（日本語訳）」（PDF）**／統一法の日本語訳。用語の訳出の参照。  
   [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/gcc-shouhyou.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/gcc-shouhyou.pdf)
7. **日本特許庁「湾岸協力会議（GCC）商標法施行規則（日本語訳）」（PDF）**／2015年5月21日の採択、第2条代理人と1区分、第3〜4条出願書類と認証、第5条優先権書類、第6条90日の審査と補正、第7〜9条不服申立委員会と裁判所、第10条公告料30日、第11条公報、第12条異議60日と答弁60日、第13条聴聞と90日、第14条登録料30日、第15条登録証、第17〜18条更新、第19〜22条博覧会、第23条取消、第24〜29条移転・抵当・差押、第30〜34条ライセンス、第35〜37条団体・証明標章、第38条判決の公告、第40条手数料表（サウジ・リヤル）の根拠。  
   [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/gcc-shouhyou\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/gcc-shouhyou_kisoku.pdf)
8. **ジェトロ「GCC Trademarks Law（ジェトロ仮訳・英訳）」（PDF）**／統一法の英訳の照合に使用。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/world/middle\_east/ip/law/GCC\_TM\_Law\_en-2.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/middle_east/ip/law/GCC_TM_Law_en-2.pdf)
9. **Abu-Ghazaleh Intellectual Property（AGIP）「Law No. (6) of 2014 With Approval of Trademarks Law (Regulation) of the GCC」（英訳PDF）**／統一法と2014年法律第6号の英訳。条文の引用に使用。  
   [https://www.agip.com/UploadFiles/Laws/Bahrain/BH Trademark-Law-in-English.pdf](https://www.agip.com/UploadFiles/Laws/Bahrain/BH%20Trademark-Law-in-English.pdf)
10. **WIPO Lex「Member Profile: Bahrain」**／WIPO設立条約・パリ条約・ベルヌ条約・マドリッド議定書・ニース協定・商標法条約・PCT・ブダペスト条約・ロカルノ協定の加盟日、商号法（2012年法律第18号）、商業的不正取締法（2014年法律第62号、2018年法律第12号）などの法令一覧の根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/BH](https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/BH)
11. **WIPO Lex「Madrid Protocol: Bahrain（加入・宣言）」**／2005年9月15日の加入と12月15日の発効、第5条第2項（b）の18か月宣言（通知第177号）、2008年の第5条第2項（c）宣言の撤回の根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/BH/8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/BH/8)

### 運用資料・統計（産業商業省・バーレーン政府・WIPO）

1. **産業商業省「Trademarks Services Fees」（2023年12月、PDF）**／出願100・公告50・登録500ディナール、団体・証明標章200／100／500、更新650／750、不服申立て100、異議200、聴聞無料、謄本100、予備審査100、移転150、ライセンス300／200、名義・住所変更150、代理人名称変更70、形状変更150、一部放棄40、代理人登録300、国際出願20、転換100、代替20の根拠。  
   [http://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2023-12/Trademarks Services Fees.pdf](http://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2023-12/Trademarks%20Services%20Fees.pdf)
2. **産業商業省「Trademark Procedure Guidelines」（2025年3月、7本のガイドライン）**／電子ポータル、出願要件、分類、不服申立て、異議、登録簿の維持、マドリッド議定書のガイドラインの公開ページ。  
   [https://moic.gov.bh/en/node/5889](https://moic.gov.bh/en/node/5889)
3. **産業商業省「Guidelines on the requirements of the application process in the Kingdom of Bahrain」（PDF）**／2016年5月29日の施行、出願資格、登録代理人、委任状（公証・アポスティーユ・アラビア語訳、3か月）、営業活動の証明、翻訳と発音、優先権書類90日、1標章1出願、標章の種類、審査90日、不備の補正90日、条件付き受理60日、公告料30日の根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainApplicationsFinal\_EN.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainApplicationsFinal_EN.pdf)
4. **産業商業省「Guidelines on the Grievance process in the Kingdom of Bahrain」（PDF）**／不服申立委員会への60日の不服申立て、延長不可、商標ごとの申立てと手数料の根拠。  
   [https://moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainGrievancesFinal\_EN.pdf](https://moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainGrievancesFinal_EN.pdf)
5. **産業商業省「Guidelines concerning opposition proceeding against trademarks applied for in the Kingdom of Bahrain」（PDF）**／異議60日と電子ポータル、認証付き委任状と原本、絶対的・相対的理由と15項目の理由、30日の送付と60日の答弁、聴聞から90日の決定、民事裁判所への30日の不服、外国判例の参照の根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainOppositionFinal\_EN.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainOppositionFinal_EN.pdf)
6. **産業商業省「Guidelines on the Maintenance of the register and registrable transactions in the Kingdom of Bahrain」（PDF）**／最終年の更新（QF333）、満了後6か月の更新、満了通知なし、審査・異議なし、譲渡・ライセンスの記録書類（公証・認証・アラビア語訳）、ライセンス記録が任意であることの根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainRegistrableTransactionsFinal\_EN.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainRegistrableTransactionsFinal_EN.pdf)
7. **産業商業省「Guidelines on the examination and processing of application under Madrid Protocol in the Kingdom of Bahrain」（PDF）**／個別手数料の選択、本国官庁の要件、18か月の拒絶通報期間の根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainMadridApplicationsFinal\_EN.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2025-03/BahrainMadridApplicationsFinal_EN.pdf)
8. **産業商業省「Trademarks」（商標局の案内ページ）**／非居住者の登録代理人・法律事務所経由の出願、出願日から10年と最終年の更新、連絡先、手数料表・代理人名簿・ガイドラインへのリンクの根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/en/node/2795](https://www.moic.gov.bh/en/node/2795)
9. **産業商業省「The Bulletin on Trademarks」**／毎週発行の商標公報（2026年第43号まで）、公開から60日以内の電子ポータルでの異議の案内の根拠。  
   [https://www.moic.gov.bh/en/node/2817](https://www.moic.gov.bh/en/node/2817)
10. **産業商業省「Issue No. (43) for the year 2026 Regarding Trademarks」（2026年11月5日、PDF）**／60日経過後の受理の確定と30日以内の登録料納付の告示、91件の出願人の国籍（UAE・バーレーン・サウジアラビア・米国など）の根拠。  
    [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2026-11/Issue No. 43 for the year 2026 regarding trademarks.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2026-11/Issue%20No.%2043%20for%20the%20year%202026%20regarding%20trademarks.pdf)
11. **産業商業省「Issue No. (21) for the year 2025 regarding trademarks」（2025年5月22日、PDF）**／2024年5〜12月の出願の公開と出願から公開までの期間の根拠。  
    [https://moic.gov.bh/sites/default/files/2025-05/Issue No. 21 for the year 2025 regarding trademarks.pdf](https://moic.gov.bh/sites/default/files/2025-05/Issue%20No.%2021%20for%20the%20year%202025%20regarding%20trademarks.pdf)
12. **産業商業省「Foreign Trade & Industrial Property Directorate Statistics – January to December 2025」（PDF）**／2025年の商標出願8,157件（2024年4,854件）、公告7,704件、登録12,608件、更新8,575件、異議94件、不服申立て121件、代理人登録35件、手続26,589件、模倣品の苦情97件、裁判事件80件の根拠。  
    [https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2026-06/Foreign Trade & Industrial Property Directorate Statistics – for 2025.pdf](https://www.moic.gov.bh/sites/default/files/2026-06/Foreign%20Trade%20%26%20Industrial%20Property%20Directorate%20Statistics%20%E2%80%93%20for%20%202025.pdf)
13. **産業商業省「Trademark, Patent, Industrial Designs & IP Control e-Services」**／電子ポータル（service.moic.gov.bh/ipd）、eKey、WIPO Publishによる検索、外国貿易・産業財産局の連絡先の根拠。  
    [https://www.moic.gov.bh/en/node/2705](https://www.moic.gov.bh/en/node/2705)
14. **バーレーン政府電子サービス目録「Filing an application to register a trademark or service mark in one class」**／出願手数料100ディナール、添付書類（図形10×10cm、商業登記、本国の営業証明と認証翻訳、委任状の認証とアラビア語訳、外国語の認証翻訳、音・匂いの商標）、根拠法令（2019年決定第80号・2020年決定第13号の手数料廃止を含む）、処理10営業日の根拠。  
    [https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2134](https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2134)
15. **バーレーン政府電子サービス目録「Request to renew a trademark within six months from the date of expiry」「Request to object to the acceptance of the registration of a mark」「Publish a trademark or a service mark」**／猶予期間の更新750ディナール、異議200ディナール、公告50ディナールの根拠。  
    [https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2126](https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2126)、[https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2112](https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2112)、[https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2177](https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/ServicesCatalogue/GSX-UI-PServiceDetails?psID=2177)
16. **WIPO「Madrid System Member Profiles: Bahrain」（2023年6月30日更新）**／商標局の連絡先と業務時間、18か月と個別手数料の宣言、本国官庁の手数料20ディナール、指定の要件（法的性質・国籍・色彩）、受け付ける標章の種類、類見出しと一般的用語、絶対的・相対的理由、同意書、第三者情報提供の不存在、公報と異議（2か月・200ディナール）、中間ステータス、保護認容声明、現地代理人と認証付き委任状、暫定拒絶への応答2か月、裁判所への不服1か月、期間延長の不可、不使用5年、無効の不存在、転換・代替・名義変更の根拠。  
    [https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember#/BH](https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember#/BH)
17. **WIPO「Madrid System: Individual Fees」**／バーレーンの個別手数料1区分1,321スイスフラン、団体・証明標章1,625スイスフラン、更新同額の根拠。  
    [https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind\_taxes](https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind_taxes)
18. **WIPO「Schedule of Fees under the Madrid System」**／基本手数料653・903スイスフランの根拠。  
    [https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/sched](https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/sched)
19. **WIPO「Intellectual property statistical country profile 2024: Bahrain」（PDF、2026年6月更新）**／区分数ベースの出願12,769件、居住者457件・非居住者12,312件、出所国の比率（米国・中国・UAE・英国・スイス）、登録12,348件、有効登録84,571件、バーレーン出願人の出願860件と海外出願先、マドリッド出願1件の根拠。  
    [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/bh.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/bh.pdf)

### 政府資料・報道・実務解説

1. **外務省「バーレーン王国 基礎データ」（2026年2月17日）**／面積・人口・GDP・成長率・失業率、非石油部門の貿易額と品目・相手国、通貨の固定相場、米国とのFTA、付加価値税、日本との外交関係・2025年の貿易額・投資協定・戦略的パートナーシップ・在留邦人数の根拠。  
   [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bahrain/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bahrain/data.html)
2. **バーレーン中央銀行（CBB）**／1米ドル＝0.376081ディナールの固定相場の根拠。  
   [https://www.cbb.gov.bh/](https://www.cbb.gov.bh/)
3. **欧州中央銀行「Euro foreign exchange reference rates」（2026年11月4日）**／1米ドル≒158円、1スイスフラン≒194円の換算の根拠。  
   [https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)
4. **ジェトロ「Middle East Intellectual Property Newsletter Vol. 97: Enforcement Remedies in the Gulf: Oman, Kuwait, Bahrain, and Qatar」（2025年6月、PDF）**／バーレーンの執行機関（産業財産局、税関局、消費者保護局、検察・裁判所）、税関の任意録記（約150米ドル／区分、1年）、職権差止めと5営業日の応答、罰金、市場の検査と罰金・営業停止・拘禁刑、苦情主導の執行の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/\_Ipnews/middle\_east/ME\_IP\_Newsletter\_202506-97\_en.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/middle_east/ME_IP_Newsletter_202506-97_en.pdf)
5. **ジェトロ「中東知的財産ニュースレター 特別号 Vol.11」（2017年3月、PDF）**／2016年5月29日のGCC商標法導入と手数料の値上げ（登録料320→1,035米ドル、更新料18→1,032米ドル、異議申立料18→316米ドル）の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/\_Ipnews/middle\_east/ME\_IP\_Newsletter\_201703sp.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/middle_east/ME_IP_Newsletter_201703sp.pdf)
6. **米国国務省「2025 Investment Climate Statements: Bahrain」**／スペシャル301条報告書・悪質市場報告書への不掲載、模倣品押収の統計の不存在、条約加盟状況、USPTOとのPPH覚書、重大な侵害の報告の少なさとエンドユーザーの海賊行為の根拠。  
   [https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/bahrain](https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/bahrain)
7. **米国商務省国際貿易局「Bahrain - Protecting Intellectual Property」（Country Commercial Guide、2025年12月）**／米国・バーレーンFTAの知財保護の約束、知的財産専門裁判所の不存在の根拠。  
   [https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bahrain-protecting-intellectual-property](https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bahrain-protecting-intellectual-property)
8. **The Sovereign Group（Legal 500掲載）「Bahrain Strengthens Its Intellectual Property Framework」（2026年10月13日）**／2026年8月17日の電子サービスの刷新、2026年7月29日のロカルノ協定加入書の寄託と10月29日の発効、2026年法律第21号の根拠。  
   [https://www.mondaq.com/trademark/1854308/bahrain-strengthens-its-intellectual-property-framework](https://www.mondaq.com/trademark/1854308/bahrain-strengthens-its-intellectual-property-framework)
9. **Cedar White Bradley（CWB）「Bahrain Trade Mark Office Revises Filing Practices with Adoption of Nice Classification 13th Edition」（2026年11月2日）**／ニース分類第13版の採用と、自由記載を認めず承認リストの用語に限定する運用変更の根拠。  
   [https://cwbip.com/insights/news/2026/bahrain-trade-mark-office-revises-filing-practices-adoption-nice-classification](https://cwbip.com/insights/news/2026/bahrain-trade-mark-office-revises-filing-practices-adoption-nice-classification)
10. **Cedar White Bradley（CWB）「Bahrain Temporarily Extends Deadline for Filing Legalised Documents in Industrial Property Matters」（2026年3月26日）**／2026年大臣決定第13号（3月17日施行、3か月）による認証書類の提出猶予の根拠。  
    [https://cwbip.com/insights/news/2026/bahrain-temporarily-extends-deadline-filing-legalised-documents-industrial](https://cwbip.com/insights/news/2026/bahrain-temporarily-extends-deadline-filing-legalised-documents-industrial)
11. **Abu-Ghazaleh Intellectual Property「AGIP News」**／2026年10月1日のニース分類第13版の採用（2026年9月30日）、ロカルノ分類の導入（2026年10月26日）の根拠。  
    [https://www.agip.com/NewsGroup/en/news](https://www.agip.com/NewsGroup/en/news)
12. **Asia IP「Key legislative and procedural changes across the Middle East in 2025」**／2025年4月9日のニース分類第12版への移行、日本との特許審査ハイウェイ（2026年1月1日）の根拠。  
    [https://asiaiplaw.com/section/cover-story/key-legislative-and-procedural-changes-across-the-middle-east-in-2025](https://asiaiplaw.com/section/cover-story/key-legislative-and-procedural-changes-across-the-middle-east-in-2025)
13. **Al Tamimi & Company「The New Trademarks Law in Bahrain: Increase in Fees for Trademark Registration」（2016年6〜7月）**／2016年の手数料引上げ（出願30→100ディナール、登録証60→500ディナール、更新60→550ディナール）、90日の審査、60日の異議、不服申立期限の30日から60日への変更の根拠。  
    [https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-new-trademarks-law-in-bahrain-increase-in-fees-for-trademark-registration/](https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-new-trademarks-law-in-bahrain-increase-in-fees-for-trademark-registration/)
14. **Country Index（SMD Group）「Bahrain」（商標年鑑）**／2016年5月の施行と手数料、2013年12月31日のハーグ条約（アポスティーユ）の適用、2014年の音の商標の受付、2015年の産業財産局への侵害苦情、2017年の電子出願、2019年の分割・併合の通知、2025年の第12版と2026年の第13版、登録代理人の要件、審査の内容、5〜7か月の登録期間、先使用による異議の根拠。  
    [https://www.country-index.com/country\_surveys.aspx?ID=93](https://www.country-index.com/country_surveys.aspx?ID=93)
15. **Abu-Ghazaleh Intellectual Property「Trademarks in Bahrain: A Complete Overview / Frequently Asked Questions」**／1区分1出願、60日の異議、10年と6か月の猶予、3年の再登録制限、5年の不使用、同意書の認証、白黒と色彩の保護範囲、連続商標の不可、6〜8か月の登録期間、使用証拠の種類、記録は登録後の根拠。  
    [https://www.agip.com/Agip-Country-Service/en/40/T](https://www.agip.com/Agip-Country-Service/en/40/T)、[https://www.agip.com/Agip-Country-Service/en/40/T/4](https://www.agip.com/Agip-Country-Service/en/40/T/4)
16. **Clyde & Co（Legal 500掲載）「Enforcing Intellectual Property Rights In Bahrain」（2015年9月23日）**／行政苦情（委任状、登録証、見本、比較表）、検査官の違反通知と検察送致、2015年時点で正式な税関録記制度がなかったことの根拠。  
    [https://www.mondaq.com/trademark/429166/enforcing-intellectual-property-rights-in-bahrain](https://www.mondaq.com/trademark/429166/enforcing-intellectual-property-rights-in-bahrain)
17. **The Daily Tribune（News of Bahrain）「Bahrain court orders trader to destroy imported fake fashion products」（2022年7月17日）**／高等行政裁判所による模倣品215点の廃棄命令（第38条）の根拠。  
    [https://www.newsofbahrain.com/bahrain/82598.html](https://www.newsofbahrain.com/bahrain/82598.html)
18. **The Daily Tribune「Legal victory as court orders registration of "Noq" trademark for Bahraini company」（2024年6月18日）**／高等行政裁判所が産業商業省の拒絶決定を覆し登録を命じた事例の根拠。  
    [https://newsofbahrain.com/bahrain/100258.html](https://newsofbahrain.com/bahrain/100258.html)
19. **The Daily Tribune「Court rejects lawsuit filed by luxury carmaker against Chinese brand」（2026年5月30日）**／高等民事裁判所が「通常の購買状況における平均的消費者の誤認のおそれ」を類否の基準とした判決の根拠。  
    [https://www.newsofbahrain.com/bahrain/134230.html](https://www.newsofbahrain.com/bahrain/134230.html)
20. **The Daily Tribune「Restaurant trademark battle ends with Bahrain court ruling against former partners」（2022年12月4日）、「Bahraini watch company wins trademark dispute against jewellery brand」（2023年9月3日）、「Court Dismisses Trademark Infringement Lawsuit Between Brothers」（2025年1月1日）、「Vehicle Seized with 96 Cans of Counterfeit Motor Oil」（2024年9月5日）**／裁判例と産業商業省検査局の押収事例の根拠。  
    [https://www.newsofbahrain.com/bahrain/86282.html](https://www.newsofbahrain.com/bahrain/86282.html)、[https://www.newsofbahrain.com/bahrain/92668.html](https://www.newsofbahrain.com/bahrain/92668.html)、[https://www.newsofbahrain.com/bahrain/106817.html](https://www.newsofbahrain.com/bahrain/106817.html)、[https://www.newsofbahrain.com/bahrain/102925.html](https://www.newsofbahrain.com/bahrain/102925.html)
21. **Global Advisory Experts「What Bahrain's Decree No. 23/2026 (GCC Customs Law Amendments) Means for Businesses」（2026年6月）**／2026年のGCC共通関税法の国内実施規定の改正（100ディナール以上の小包への課税）の根拠。  
    [https://globaladvisoryexperts.com/bahrain-customs-law/](https://globaladvisoryexperts.com/bahrain-customs-law/)
22. **バーレーン税関局「Laws and Regulations」**／GCC共通関税法とその施行規則（アラビア語）、2006年法律第1号（GCC関税同盟）の公開の根拠。  
    [https://www.customs.gov.bh/en/laws-and-regulations](https://www.customs.gov.bh/en/laws-and-regulations)

※本記事は2026年11月時点の法令・料金・統計に基づく一般的な解説であり、個別の案件に関する法的助言ではありません。統一商標法と施行規則の正文はアラビア語で、本記事は英訳と日本語訳によっています。施行規則の施行日、WIPOのマドリッド加盟国情報と法令の間の期間や制度の表記の違い、2026年10月の承認リスト方式の詳細、2026年3月の書類認証の暫定措置の現状、税関の録記手続と費用は公開資料で十分に確認できませんでした。実際の出願・権利行使にあたっては、最新の情報を確認の上、弁理士および現地代理人にご相談ください。

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [バーレーン](https://www.evorix.jp/blog/tag/バーレーン)

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[![ラオス商標制度の実務ガイド｜2023年知的財産法（2024年1月施行）と商標に関する決定第0874号（2025年）・絶対的理由と相対的理由の審査・方式審査後の公開と60日の異議・ラオス語願書と発音の記載・商工省登録代理法人と公証不要の委任状・公費は1区分約150万キープ（約1万円）・出願日から10年・不使用取消5年・マドプロ個別手数料41スイスフラン・行政摘発と税関録記を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-laos-trademark-guide.jpg?height=200&name=face-laos-trademark-guide.jpg)](https://www.evorix.jp/blog/laos-trademark-guide)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [ラオス](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B9)

## [ラオス商標制度の実務ガイド｜2023年知的財産法（2024年1月施行）と商標に関する決定第0874号（2025年）・絶対的理由と相対的理由の審査・方式審査後の公開と60日の異議・ラオス語願書と発音の記載・商工省登録代理法人と公証不要の委任状・公費は1区分約150万キープ（約1万円）・出願日から10年・不使用取消5年・マドプロ個別手数料41スイスフラン・行政摘発と税関録記を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/blog/laos-trademark-guide)

![弁理士 杉浦健文の写真](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura) 

 2026/11/03

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[![ミャンマー商標制度の実務ガイド｜2019年商標法（2023年4月施行）で先使用主義から先願主義へ・知的財産局は絶対的理由のみ審査で公告後60日の異議が勝負・1区分30万チャット（出願15万＋登録15万）・不使用取消は3年・パリ条約もマドプロも未加盟で直接出願のみ・税関記録は無料で2年・再出願商標の優先使用権5年を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-myanmar-trademark-guide.jpg?height=200&name=face-myanmar-trademark-guide.jpg)](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [ミャンマー](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC)

## [ミャンマー商標制度の実務ガイド｜2019年商標法（2023年4月施行）で先使用主義から先願主義へ・知的財産局は絶対的理由のみ審査で公告後60日の異議が勝負・1区分30万チャット（出願15万＋登録15万）・不使用取消は3年・パリ条約もマドプロも未加盟で直接出願のみ・税関記録は無料で2年・再出願商標の優先使用権5年を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide)

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 2026/10/30

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[![知的財産事務所エボリクス/EVORIX/大阪/特許・商標・意匠登](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png "知的財産事務所エボリクス/EVORIX/大阪/特許・商標・意匠登")](https://www.evorix.jp)

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