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title: ラトヴィア（ラトビア）商標制度の実務ガイド｜特許庁（LRPV）・費用・異議と産業財産審判委員会・不使用取消・EEA域内消尽・税関・EUTM／マドプロとの使い分けを弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: ラトヴィア（ラトビア）の商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法はEU商標指令を国内法化した2020年商標法（2020年3月6日施行、2023年3月改正の統合版、2025年12月1日施行の改正あり）、リーガの特許庁LRPVは絶対的理由のみを職権審査し（出願日から6か月以内）、登録公告後3か月の異議・不服・無効・取消は特許庁から独立した産業財産審判委員会が審理、決定は3か月以内にリーガ市裁判所へ、費用はユーロ建てで出願90ユーロ（1区分、追加区分30ユーロ）＋登録95ユーロ＝185ユーロ（≒3.2万円）、急速審査＋100ユーロ、更新180ユーロ（満了後6か月は＋90ユーロ）、異議200ユーロ・不服170ユーロ・無効214.90ユーロ・取消179.90ユーロ、存続期間は出願日から10年、不使用取消は登録手続完了から5年、5年の黙認で失権、登録5年超の先行商標は使用証明（2025年最高裁判決は区分内の1役務の使用で区分全体とは認めないかを判断）、消尽はEEA域内消尽で通過貨物にも権利行使可、侵害訴訟はリーガ市裁判所で実損・ライセンス料相当額・侵害者利益から選択、ドメイン名の移転も可、時効3年、刑事は刑法206条（2年以下、大規模・組織的なら6年以下）、行政罰は商標法91条（自然人280〜700ユーロ、法人1,400〜1万4,000ユーロ）、税関はEU規則608/2013のAFA、ラトヴィアは偽造衣料の国境差止件数でEU1位、2025年の国内出願1,407件（＋18％）・登録1,106件、審判委員会の異議55件、ラトヴィアに拠点のない外国企業は専門弁理士が必須（委任状の公証不要）、マドプロ指定は個別手数料なし・拒絶通報12か月、EUTM（850ユーロ）との使い分けまで日本企業向けに整理。
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 2026/10/27

# ラトヴィア商標制度の実務ガイド｜2020年商標法（EU指令対応）・特許庁LRPVは絶対的理由のみ審査＋登録公告後3か月の異議・独立の産業財産審判委員会・1区分185ユーロ・不使用取消は5年・EEA域内消尽・専門弁理士が必須、EUTMとマドプロとの使い分けを弁理士が徹底解説

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![ラトヴィア商標制度の実務ガイド｜2020年商標法（EU指令対応）・特許庁LRPVは絶対的理由のみ審査＋登録公告後3か月の異議・独立の産業財産審判委員会・1区分185ユーロ・不使用取消は5年・EEA域内消尽・専門弁理士が必須、EUTMとマドプロとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-latvia-trademark-guide.jpg)

ラトヴィア（ラトビア）はバルト三国の中央に位置する面積6.5万平方キロメートル、人口約186万人の国で、2004年にEUとNATOに加盟、2014年にユーロを導入、2016年にOECDに加盟しました。GDPは約435億米ドル、1人当たりGDPは約2万3,200米ドル（2024年、IMF）で、リーガ港とリーガ空港を軸とする物流・中継貿易、木材・家具、IT、製薬・化粧品が主要産業です。日本との関係では、1974年に神戸市とリーガ市が姉妹都市となり、2017年に租税条約、2023年にワーキング・ホリデー協定が発効、2025年5月のリンケービッチ大統領訪日で**「戦略的パートナーシップに関する共同声明」**が発出されました。2024年の日本からの輸出は約43億円（ゴム製品、電子機器、化学製品）、ラトヴィアからの輸入は約167億円（木材・木製品、鉱物、光学機器）で、在留邦人は60人（2024年10月）です（外務省）。EU商標（EUTM）でカバーしつつ、木材・食品・光学機器の調達先やバルト三国向けの物流拠点として、**ラトヴィアでの商標保護**を個別に検討する場面があります。

ラトヴィアの商標制度は、EU商標指令（2015/2436）を国内法化した**2020年2月6日の「商標法」（Preču zīmju likums、2020年3月6日施行）**に基づき、リーガの**ラトヴィア共和国特許庁（Latvijas Republikas Patentu valde、LRPV）**が審査・登録を行います。2023年3月7日施行の改正で統合版が更新され（WIPO Lexの公式英訳はこの版）、2025年10月9日の改正（2025年12月1日施行）で地理的表示の定義などが修正されました。審査では**絶対的理由のみを職権審査**し、先行商標との抵触は公告後**3か月の異議**で先行権利者が争います。異議・不服・無効・取消は特許庁から独立した**産業財産審判委員会（Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome）**が審理し、その決定は**リーガ市裁判所**に民事訴訟として争います。費用はユーロ建てで**出願90ユーロ（1区分、追加区分30ユーロ）＋登録95ユーロ＝185ユーロ（約3.3万円）**、更新180ユーロ、異議200ユーロです。存続期間は出願日から10年、**不使用取消は5年**、消尽はEEA域内消尽、刑事罰は刑法206条（2年以下、大規模なら6年以下）、行政罰は商標法91条（自然人280〜700ユーロ、法人1,400〜1万4,000ユーロ）です。マドリッド議定書には2000年1月に加盟し、**個別手数料も18か月宣言もない**ため、マドプロでのラトヴィア指定は補足手数料CHF 100・拒絶通報12か月で済みます。本記事では、商標法と産業財産機関手続法の現行条文（WIPO Lex掲載の公式英訳）、閣僚会議規則の料金表、刑法、特許庁の統計を報じた公共放送LSMの記事、WIPOの統計と加盟情報、EU税関報告、外務省のデータを一次資料として、出願から異議・取消・権利行使・EUTM／マドプロとの使い分けまでを弁理士が実務目線で整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**2020年商標法（EU指令対応、2023年3月改正の統合版、2025年12月1日施行の改正あり）**、審査機関は**特許庁LRPV（リーガ）**。方式審査→**絶対的理由のみの職権審査（出願日から6か月以内）**→登録料納付→登録・公告→**公告から3か月の異議**（先行商標・周知商標・名声商標・商号・著作権等）。異議・不服・無効・取消は独立の**産業財産審判委員会**が審理し、決定は3か月以内にリーガ市裁判所へ
- 費用はユーロ建てで**出願90ユーロ（1区分、追加区分30ユーロ）＋登録・登録証・公告95ユーロ＝185ユーロ（約3.3万円）**、3区分で245ユーロ。急速審査＋100ユーロ、更新180ユーロ（満了後6か月は＋90ユーロ）、異議200ユーロ、不服申立て170ユーロ、無効214.90ユーロ、取消179.90ユーロ。EUTMは850ユーロ、マドプロ指定は個別手数料なし（補足手数料CHF 100）
- 存続期間は**出願日から10年**（更新は最終年、満了後6か月は追納、徒過後1年以内は権利回復の余地）。**不使用取消は登録手続完了から5年**で審判委員会または裁判所、無効も同じ。登録5年超の先行商標は異議・無効・侵害訴訟で**使用証明**を求められ、使用を知って5年黙認すると無効請求できない（悪意を除く）。2025年5月の最高裁判決は、1つの役務の使用で区分全体の使用とは認められないと判示
- 侵害訴訟は**リーガ市裁判所**（旧リーガ市ヴィゼメ地区裁判所）が第一審で、差止、損害賠償（実損・ライセンス料相当額・侵害者利益から選択）、精神的損害、回収・廃棄、ドメイン名の削除・移転、判決公表を請求でき、時効は**3年**。消尽は**EEA域内消尽**で、EU域外からの並行輸入は止められる
- 刑事罰は**刑法206条**（重大な規模・損害で2年以下の拘禁、共謀なら4年以下、大規模・組織的なら6年以下＋業務禁止）、行政罰は**商標法91条**（同一・実質同一標識の使用等に自然人56〜140単位＝280〜700ユーロ、法人280〜2,800単位＝1,400〜1万4,000ユーロ、ラベル類は最大70／600単位、国家警察が所管）。税関はEU規則608/2013の**税関差止申請（AFA）**で対応し、ラトヴィアはEUIPO調査で偽造衣料の国境差止件数がEU1位
- 2025年の国内出願は**1,407件（前年比18％増）**、登録1,106件。2024年は国内1,185件・国際登録の指定734件。審判委員会には2025年に異議55件・無効9件・取消5件。日本企業はEUTM＋マドプロが中心で、国内出願はラトヴィア語表記やバルト限定ブランドに。**ラトヴィアに住所も企業も持たない外国企業は専門弁理士（profesionāls patentpilnvarotais）の選任が必須**で、委任状の公証は不要

目次

1. [ラトヴィア商標制度の全体像：2020年商標法・特許庁LRPV・産業財産審判委員会](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec1)
2. [市場環境と統計：国内出願1,407件（2025年）、外国企業はEUTMとマドプロ](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：10種類の商標、絶対的理由のみ職権審査、相対的理由は異議で](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：専門弁理士・ラトヴィア語・6か月の審査・登録料・急速審査](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（閣僚会議規則の料金表・審判委員会の料金・EUTM・マドプロ）](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec5)
6. [公告後3か月の異議と産業財産審判委員会：答弁2か月・和解・リーガ市裁判所](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、満了後6か月の追納と権利回復](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec7)
8. [不使用取消（5年）と無効：審判委員会か裁判所か、5年の黙認、2025年最高裁判決](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec8)
9. [使用・譲渡・ライセンス・消尽：EEA域内消尽と通過貨物への権利行使](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec9)
10. [侵害訴訟と救済：リーガ市裁判所、3つの損害賠償算定、ドメイン名の移転、時効3年](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec10)
11. [刑事罰・行政罰：刑法206条と商標法91条（罰金単位制）](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec11)
12. [税関と模倣品対策：EU規則608/2013・AFA・偽造衣料の差止件数EU1位](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec12)
13. [EUTM・マドプロ・国内出願の使い分けと日本企業の実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/latvia-trademark-guide#sources)

## 1. ラトヴィア商標制度の全体像：2020年商標法・特許庁LRPV・産業財産審判委員会

ラトヴィアの商標制度の根拠法は、**2020年2月6日に国会（サエイマ）が採択し2020年3月6日に施行された「商標法」（Preču zīmju likums）**です。1999年の「商標および地理的原産地表示法」を全面的に置き換え、EU商標指令（指令(EU) 2015/2436）と執行指令（2004/48/EC）を国内法化しました。全92条・13章から成り、商標の定義と種類（第4条）、絶対的・相対的理由（第5〜12条）、権利の内容（第13〜26条）、譲渡・ライセンス（第27〜29条）、出願・審査・登録（第30〜49条）、侵害と救済（第50〜58条）、無効・取消（第59〜64条）、団体商標・証明標章（第65〜78条）、国際登録（第79〜82条）、EUTM（第83〜87条）、地理的原産地表示（第88〜90条）、**行政違反と罰則（第91〜92条）**までを一つの法律に収めているのが特徴です。2023年2月9日の改正（2023年3月7日施行）で無効・取消手続が整理され、WIPO Lexに掲載された公式英訳はこの統合版です。さらに**2025年10月9日の改正法（2025年12月1日施行）**が地理的原産地表示の定義（第1条3号）と第10条1項7号を改めており、本記事は2023年統合版の条文に基づきつつ、この改正の内容を注記します。

制度の運用は二つの法律で分担されています。審査・登録の実体と手続は商標法が、**特許庁と審判委員会の組織・手続、代理、専門弁理士**は**2015年6月18日の「産業財産機関手続法」（Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums、2016年1月1日施行、2023年3月7日改正）**が定めます。審査・登録機関は**ラトヴィア共和国特許庁（Latvijas Republikas Patentu valde、英語名 Patent Office of the Republic of Latvia、LRPV）**で、リーガに所在し、2016年から国家予算ではなく手数料収入で運営される自己財源機関です。紛争は特許庁とは別組織の**産業財産審判委員会（Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome、Industrial Property Board of Appeal）**が扱い、委員は閣僚会議が任命する常勤の専門職で、特許庁の決定に対する不服申立て（appeal）と第三者の異議（opposition）に加え、2020年商標法で**無効請求と取消請求**も審理するようになりました（手続法第20条、商標法第61〜64条）。審判委員会の決定に不服がある当事者は、通知から**3か月以内にリーガ市裁判所**（手続法の条文では「リーガ市ヴィゼメ地区裁判所」。2022年の裁判所統合により現在はリーガ市裁判所）に民事訴訟を提起します（手続法第98条）。料金は商標法の委任を受けた**閣僚会議規則第723号（特許庁の料金表）と第732号（審判委員会の有料サービス価格表）**で定められています。

| 項目 | ラトヴィアの制度（根拠条文） |
| --- | --- |
| 根拠法 | 商標法（2020年2月6日採択、2020年3月6日施行、2023年3月7日改正、2025年12月1日改正）と産業財産機関手続法（2015年6月18日、2016年1月1日施行、2023年3月7日改正） |
| 管轄機関 | 特許庁LRPV（リーガ、自己財源機関）。紛争は独立の産業財産審判委員会（不服・異議・無効・取消）。EU商標規則上の中央産業財産庁（商標法第83条） |
| 審査の範囲 | 方式審査（第35条）と第4条・第6条の絶対的理由の審査（第36条、出願日から6か月以内）。先行権利との比較は行わず、出願人が自ら調査（第36条2項）。周知商標の模倣が疑われる場合のみ職権で確認 |
| 異議期間 | 登録公告から3か月以内に審判委員会へ（第43条）。先行商標・周知商標・名声商標・氏名権・著作権・商号・未登録商標・意匠・地理的表示等（第7〜10条）。答弁2か月（手続法第68条）、決定は審理終結から1か月以内（同第94条）、出訴3か月（同第98条） |
| 存続期間・更新 | 出願日から10年（第45条）。最終年に更新、満了後6か月は追加料金で更新可、特許庁が6か月前に通知 |
| 不使用取消・無効 | 登録手続完了から5年の不使用、普通名称化、誤認で取消（第63条）、絶対的・相対的理由で無効（第61条）。いずれも審判委員会または裁判所（侵害訴訟では反訴）。5年の黙認で失権（第12条） |
| 不服申立て | 特許庁の決定に3か月以内に審判委員会へ（手続法第58条、170ユーロ）、審判委員会の決定に3か月以内にリーガ市裁判所へ（同第98条） |
| 消尽 | EEA域内消尽（第25条）。通過貨物（自由流通に置かれていない第三国からの貨物）にも権利行使可（第16条） |
| EUTM・マドプロ | EU加盟国としてEUTMの効力が及ぶ（第84条）。マドリッド議定書は2000年1月5日発効、宣言なし（拒絶通報12か月、個別手数料なし）。国際登録の異議はWIPO公報掲載から3か月（第81条3項） |

## 2. 市場環境と統計：国内出願1,407件（2025年）、外国企業はEUTMとマドプロ

特許庁の2025年活動概観を報じた公共放送LSMの記事（2026年2月25日）によれば、**2025年の国内手続による商標出願は1,407件で、2024年の1,185件から18％増加**し、登録は1,106件（前年比14％増）でした。出願の56％が図形商標、43％が文字商標で、立体商標14件、色彩商標1件と非伝統的商標はごく少数です。2024年については、特許庁が国内出願1,185件（2023年は1,118件）、国内登録971件（2023年は994件）、**ラトヴィアを指定した国際登録の受理734件・保護付与712件**と公表しており、2025年上半期には国際登録の指定が407件（前年同期比＋7件）、国内の商標・意匠出願が674件（＋8％）でした。

- **WIPO統計プロファイル（2024年、区分数ベース）**：特許庁への出願は3,615件（前年比−7.4％）で、居住者1,951件（54％）、非居住者1,664件（46％）。登録の区分数は3,345件、**有効登録は62,510件（世界72位）**、審査官1人当たり出願602.5件、登録までの平均日数は65日と算定されています。ラトヴィア居住者のEUIPOへの出願は1,155件（区分数）、マドリッド国際出願は90件（＋42.9％）です
- **特許庁の統計ページ（国内出願人の内訳）**：ラトヴィアの出願人による国内出願は2025年に1,229件（2024年1,010件、2023年925件）で、国際登録の指定を含む全出願の56.1％。ラトヴィアの出願人の登録は942件。ラトヴィアを本国とするマドリッド国際出願は2025年に53件（2024年67件）です
- **産業財産審判委員会（2025年）**：異議55件（すべて商標）、無効請求9件、取消請求5件が申し立てられました（特許庁の2025年実績発表）
- **国内出願人**：WIPOが挙げる上位出願人は国内の持株会社、製粉・食品、物流などの企業で、国内出願は国内企業向けの制度という性格が強く、外国企業はEUTMとマドプロで権利を取得しています

日本企業のラトヴィア国内出願は年間数件程度とみられ（特許庁の国別内訳は公表資料から確認できていません）、実務上はEUTMとマドプロのEU指定またはラトヴィア指定が中心です。一方で、EUIPOの2024年の調査では**ラトヴィアは偽造衣料の国境差止件数でEU加盟国中1位**とされ、ロシア・ベラルーシと国境を接するEUの外縁として模倣品の流入経路になりやすい点に注意が必要です。

## 3. 保護対象と拒絶理由：10種類の商標、絶対的理由のみ職権審査、相対的理由は異議で

商標は、(1) 識別力があり、(2) 登録簿上で保護対象を明確かつ一義的に特定できる形で表示できる標識です（第4条1項）。第4条2項は商標の種類を**文字商標、図形商標、立体（形状）商標、位置商標、パターン商標、色彩商標、音商標、動き商標、マルチメディア商標、ホログラム商標**の10種類に分けて定義しており、願書には種類を明記します（第30条5項）。登録商標には®マークを付すことができ、未登録商標に付すことは認められません（第21条）。周知商標はパリ条約6条の2に基づき登録なしで保護され（第8条）、未登録商標の使用者は先使用を根拠に後願の無効を請求できます（第23条、第10条1項5号）。団体商標（第65〜71条）と証明標章（第72〜78条）も登録できます。

**絶対的拒絶理由（第6条1項）**はEU指令の標準的な項目に加え、ラトヴィア独自の要素を含みます。識別力の欠如、記述的表示、慣用表示、商品の性質・技術的効果・本質的価値に由来する形状その他の特徴、公序良俗違反、誤認、パリ条約6条の3の国章等、**公衆にとって重要なシンボルや紋章要素・国家勲章・公的な管理マーク**（無許可の場合）、**宗教的シンボルなどラトヴィア社会にとって象徴的価値の高い標識**、EU法・条約で保護される原産地名称・地理的表示、ワインの伝統的表現、伝統的特産品保証、植物品種名称です。出願人が第13条の資格（自然人・法人・権利能力のある団体）を欠く場合（第6条2項）と、**悪意の出願**（第6条3項）も拒絶・無効理由になります。識別力の欠如・記述的・慣用の3理由は、登録日前に使用による識別力を獲得していれば拒絶されず、無効請求の時点で獲得していれば無効になりません（第6条4〜5項）。

**相対的理由（第7〜10条）**は、第5条3項の定めにより**利害関係人の申立てがある場合にのみ**適用され、特許庁は実体審査で先行権利との比較を行いません（第36条2項）。理由は、(1) 先行商標との同一・類似と混同（連想を含む）のおそれ（第7条。先行商標にはラトヴィア登録、ラトヴィアを指定した国際登録、EUTM、シニオリティを主張したEUTMとその出願を含む）、(2) ラトヴィアで周知の商標の複製・模倣・翻訳・音訳（第8条。非類似商品にも及ぶ。周知商標権者の同意があれば登録可）、(3) ラトヴィアで（EUTMならEUで）**名声**を有する先行登録商標の不正利用・毀損（第9条）、(4) その他の先行権利として、公衆に知られた人物の氏名・ペンネーム・肖像・署名（死後50年未満）、著作権、**商号・商業標識・メディア名**（善意の先使用）、ラトヴィアで周知の商号等、**先使用の未登録商標やドメイン名**、先行意匠、原産地名称・地理的表示、伝統的特産品保証、植物品種名称、その他の知的財産権（第10条1項）、(5) 代理人・代理店による無断登録（第10条2項）です。唯一の例外として、特許庁は、出願商標がラトヴィアで周知の商標の複製と受け取られ得る情報を持ち、出願人と周知商標権者の関係が不明な場合に限り、**第8条の適用の有無を職権で確認**します（第36条2項）。

先行権利者が無効・異議で勝つには、後願の出願日時点で先行商標が識別力・周知性・名声を備えていたことを立証する必要があり（第11条）、後願商標の使用を知りながら**連続5年間黙認**すると、悪意の出願を除き無効を請求できなくなります（第12条）。先行権利者の**同意**については、ラトヴィアの商標法に同意書で登録を認める一般規定はなく（周知商標について第8条5項があるのみ）、相対的理由がそもそも申立てがなければ適用されないため、実務上は先行権利者と合意して異議を申し立てないことで併存が実現します。

実務上の注意：先行調査は出願人の責任、三層で行う

商標法第36条2項は「出願人が他人の先行権利を確認する」と明記しています。調査対象は、(1) 特許庁のデータベースの国内登録・出願、(2) ラトヴィアを指定した国際登録、(3) **EUIPOのEUTM**の三層で、件数ではEUTMが圧倒的です。さらに第10条の商号・ドメイン名・未登録商標も異議・無効の理由になるため、ラトヴィア企業登記簿（Uzņēmumu reģistrs）の商号と「.lv」ドメインも確認します。ラトヴィア語は語尾変化があり、外国語の固有名詞を「-s」「-a」などの語尾を付けてラトヴィア語風に綴る（例：Tokija、Japāna）慣行があるため、原綴りだけでなくラトヴィア語化した表記でも調査します。

## 4. 出願手続の流れ：専門弁理士・ラトヴィア語・6か月の審査・登録料・急速審査

**出願人と代理人**：商標の権利者になれるのは自然人、法人、権利能力のある団体です（第13条）。代理については産業財産機関手続法が定め、**ラトヴィアに申告住所を持たず企業も所有しない自然人、およびラトヴィア外に法的住所があり国内に企業を持たない法人は、特許庁および審判委員会の手続に「専門弁理士（profesionāls patentpilnvarotais）」を通じてのみ参加**できます（手続法第116条3項）。日本企業はこれに該当するため、特許庁の専門弁理士名簿に登録された弁理士（商標分野の専門資格者を含む）の選任が必須です。委任状は書面で提出しますが、専門弁理士が代理する場合は委任状の添付が原則不要とされ（同第117条2項）、提出する場合も**原本・認証謄本・写しのいずれでもよく、公証は不要**です（同第118条3項）。出願の取下げ、権利の譲渡、ライセンス契約、異議の申立て・取下げ・和解などには個別の明示的な授権が必要です（同第117条3項）。

**願書**：登録請求、出願人を特定し連絡できる情報、第4条1項2号の要件を満たす商標の表示、指定商品・役務の一覧を含み（第30条2項）、1商標1出願です（同3項）。**出願および手続・通信はすべてラトヴィア語**で行い、外国語の書類には所定の方法で認証した翻訳を添付します（同4項）。願書には商標の種類（第4条2項）を記載し、外国語の文字商標の翻訳や説明を任意で添えられます（同5項）。指定商品はニース分類に従って区分ごとにまとめ、明確かつ正確に記載します。区分見出しの使用は認められますが保護範囲は文言の厳格な意味で判断され（第32条2〜5項）、不明確な記載を期限内に補正しないと出願は拒絶されます（同4項）。

**出願日と料金**：第30条2項の要件を満たす願書を特許庁が受領した日が出願日ですが、**出願料（と追加区分料）は出願から1か月以内に納付**しなければならず、遅れた場合は料金の受領日が出願日になります（第31条）。パリ条約・WTO加盟国での先の出願に基づく**条約優先権**と博覧会優先権は6か月で、優先権の主張と証明書類は所定の期間内に提出します（第33〜34条）。

**審査**：特許庁はまず**方式審査**（第35条）で第30〜32条への適合と出願日・優先日を確認し、不備があれば**3か月**の補正期間を設定します。次に**出願日から6か月以内**に第4条と第6条の絶対的理由を審査し（第36条1項。追加資料の請求中は期間停止）、拒絶理由があれば出願人に書面で通知して**3か月の意見書提出期間**を与えます（同3項）。拒絶理由がない、または解消された場合、特許庁は登録決定を行い、出願人に**決定通知から3か月以内に登録料・公告料を納付**するよう求めます（同5項）。一部の商品にのみ理由がある場合は残りの商品について登録されます（同6項）。**急速審査**を請求して追加料金（100ユーロ）を納めると、方式審査と実体審査が優先的に処理されます（第37条）。

**登録・公告・異議**：登録料が納付されると、特許庁は商標を登録簿に記載し、**登録と同時に公報（Patentu valdes oficiālais vēstnesis）に公告**して登録証を発行します（第40条）。ラトヴィアでは出願公告ではなく**登録公告**の方式で、権利者の第三者に対する排他権は公告日から生じ（第17条）、公告から**3か月**が第三者の異議期間です（第43条1項）。異議が認められると登録は登録日に遡って無効になります（同6項）。特許庁の決定（拒絶、却下など）に不服がある出願人は、通知から**3か月以内に審判委員会**へ不服を申し立て（手続法第58条、170ユーロ）、その決定にはリーガ市裁判所へ出訴できます（同第98条）。拒絶理由がなければ、法定の審査期間6か月と登録料納付を経て**出願から6〜8か月程度で登録**されるのが目安で、WIPOの統計プロファイルでは登録までの平均日数が65日と算定されています（出願から登録決定までの短さを反映した指標とみられ、公告後3か月の異議期間は別途進行します）。

## 5. 費用一覧（閣僚会議規則の料金表・審判委員会の料金・EUTM・マドプロ）

特許庁の料金は**閣僚会議規則第723号「特許庁の料金表」（2015年12月15日、2020年5月9日改正版）**、審判委員会の料金は**閣僚会議規則第732号「産業財産審判委員会の有料サービス価格表」（2023年5月16日の規則第247号で改正）**で定められています。いずれもWIPO Lexに掲載された版に基づく金額（付加価値税なし）で、円換算は欧州中央銀行の2026年10月23日の参考レート（1ユーロ＝175.51円）に基づく概算です。特許庁は料金を規則改正で見直すため、出願前に最新の料金表を確認してください。

| 手続 | 料金（ユーロ） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 出願（1区分） | 90 | 2区分目以降は各30。出願から1か月以内に納付（第31条）。団体・証明標章は150 |
| 登録・登録証・公告 | 95 | 登録決定の通知から3か月以内に納付（第36条5項） |
| **出願から登録までの合計** | **1区分185（約3.2万円）、3区分245（約4.3万円）** | 5区分でも305ユーロ |
| 急速審査の追加料金 | 100 | 第37条。方式・実体審査を優先処理 |
| 出願書類の補正・訂正（1件） | 20 | 出願人の発意による変更（第38条） |
| 更新（10年） | 180 | 区分数によらず定額。団体・証明標章は240。満了後6か月の追納は＋90（第45条5項） |
| 期間の延長／手続の続行／権利の回復 | 30／45／70 | 第46〜48条 |
| 譲渡・ライセンスの登録（1件）／登録簿の変更（1件） | 45／30 | 第28〜29条。質権の記録は30 |
| 国際出願（マドプロ）の作成・WIPO送付／その他書類の送付 | 81／40 | ラトヴィアを本国官庁とする場合 |
| **審判委員会：不服申立て（特許庁の決定に対して）** | **170** | 規則第732号（2023年改正） |
| **審判委員会：異議** | **200** | 答弁期限前の和解・全部取下げで50％返還（手続法第70条4項） |
| 審判委員会：無効請求／取消請求 | 214.90／179.90 | 2020年商標法で審判委員会に移管 |
| 審判委員会：審理延期／和解のための期間延長／手続期間の延長／口頭審理の追加料金 | 39.95／29.90／39.88／100 | 原則は書面審理 |
| **EUTM（EUIPO、電子出願）** | **850（1区分）、2区分目50、3区分目以降各150** | 3区分で1,050ユーロ（約18.4万円）。EU27か国 |
| **マドプロ（ラトヴィア指定）** | **個別手数料なし：補足手数料CHF 100** | 基本手数料CHF 653（白黒）に加算。3区分超は追加手数料CHF 100／区分。EU指定はCHF 789＋48＋144 |

国内出願の公的費用は**1区分185ユーロ、3区分245ユーロ**と欧州では手頃な水準で、追加区分30ユーロは多区分出願に有利です。更新が区分数によらず180ユーロで済む点も特徴です。これに現地弁理士の費用（事務所により異なり、出願から登録までで8万〜15万円程度が一般的な目安で、拒絶理由対応や異議は別）が加わります。

## 6. 公告後3か月の異議と産業財産審判委員会：答弁2か月・和解・リーガ市裁判所

登録公告から**3か月以内**に、利害関係人は**産業財産審判委員会**に理由を付した書面で異議（iebildums）を申し立てることができます（商標法第43条1項、手数料200ユーロ）。異議期間は延長も回復も認められません（手続法第60条2項）。申立人適格は理由によって異なり、第4条・第6条の絶対的理由と著名人の氏名等（第10条1項1号）は**何人も**、先行商標・周知商標・名声商標・その他の先行権利（第7〜10条）は**先行権利者とその承継人**、さらに第10条の先行権利については権利者が加盟する事業者団体や消費者保護機関も申し立てられます（第43条2〜4項）。異議が認められると登録は**登録日に遡って無効**となります（同6項）。

**手続（産業財産機関手続法）**：審判委員会は異議を受理すると登録権利者に送付し、**2か月以内の書面による答弁**を求めます（第68条1項）。先行商標の登録から5年以上経過している場合、権利者は答弁期間内に**先行商標の実使用の証拠提出**を書面で請求でき（同3項、商標法第43条5項）、異議申立人は後願の出願日前5年間の使用を証明できなければ異議が棄却されます。手続は原則として**書面審理**で、異議申立人は答弁の通知から2か月以内に追加の主張・証拠を、権利者はその通知から2か月以内に再答弁を提出でき（第73条）、口頭審理は追加料金（100ユーロ）で例外的に行われます。審判委員会は**当事者の和解を試みる義務**を負い、答弁期限前に和解または全部取下げがあれば異議料の50％を返還し、双方が和解の意思を示せば審理を最長6か月（延長で最長2年）延期します（第70条）。決定は3人の合議体が審理終結から**1か月以内**に理由付きで下し、翌営業日までに当事者に送付されます（第94条）。

**裁判所への出訴**：審判委員会の決定に不服がある当事者は、決定の通知から**3か月以内**に、民事訴訟法の手続で**リーガ市裁判所**（手続法第98条の条文では「リーガ市ヴィゼメ地区裁判所」。2022年8月の裁判所統合後はリーガ市裁判所が引き継いでいます）に訴えを提起します。異議申立人は登録の無効を、権利者は登録の有効確認を求める形で訴え、特許庁も不服申立てが認容された場合に出訴できます（同1項）。出訴がなければ決定は3か月の経過で確定し（第99条）、特許庁が執行します（第100条）。2025年に審判委員会へ申し立てられた異議は**55件**、無効請求9件、取消請求5件で、年間1,100件前後の登録に対して異議率は5％程度です。

**マドプロでラトヴィアを指定した国際登録**については、特許庁が第4条・第6条・第8条・第32条への適合を審査し、WIPOの国際商標公報に掲載された日から**3か月**が異議期間です（第81条1〜3項）。拒絶理由や異議があれば特許庁は国際事務局に暫定拒絶を通報し、名義人は通知から**3か月以内**に方式・絶対的理由への応答または異議への答弁を行います（同5項）。ラトヴィアは議定書第5条2項b号の宣言をしていないため、暫定拒絶の通報期限は**12か月**です。保護が認められると、排他権と5年の使用義務の起算は保護付与の公報掲載日からです（第82条1項）。

実務上の注意：公報監視と専門弁理士による申立て

特許庁は先行商標を引用せず、異議期間は延長できないため、特許庁の公報（毎月20日発行）とWIPOの国際商標公報の監視が欠かせません。異議の申立て、取下げ、和解には**専門弁理士への個別の明示的な授権**が必要で（手続法第117条3項4号）、ラトヴィア外の企業は専門弁理士を通じてのみ手続できます。EUTMを根拠に異議を申し立てる場合、登録5年超なら**EU域内での真正使用の証拠**（EU商標規則第18条に従って判断）を求められるため、使用証拠を整えてから着手します。

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、満了後6か月の追納と権利回復

登録は**出願日から10年間**有効で、10年ごとに回数の制限なく更新できます（第45条1〜2項）。特許庁は満了の**6か月前まで**に権利者に書面で通知しますが、通知が届かなくても特許庁は責任を負いません（同3項）。権利者は**有効期間の最終年**に更新申請と更新料（180ユーロ）の納付を行い（同4項）、期限までに申請がない場合、特許庁は**満了後6か月以内**に追加料金（90ユーロ）を払えば更新できる旨を通知します（同5項）。この6か月も徒過した場合、商標法第48条の**権利の回復**（事情に応じた相当の注意を払っていたことを条件に、障害の消滅から2か月以内かつ当初期限から1年以内に請求、70ユーロ）が使える余地がありますが、満了日から起算されるため実務上の猶予は限られます。更新は登録簿に記録され公報で公示されます（第45条6項）。

期限管理の救済として、特許庁は請求と料金（30ユーロ）があれば法定期間を**最長3か月延長**できますが、優先権期間、異議期間、更新期間などは延長できません（第46条）。期限を徒過した場合は、通知から2か月以内に**手続の続行**（45ユーロ）を請求して行為を補完すれば徒過の効果が消えます（第47条）。登録簿には権利者と代理人、優先日、指定商品、ライセンス・質権などが記録され（第41条）、権利者は登録の分割（第44条）や放棄（第59条）ができます。

## 8. 不使用取消（5年）と無効：審判委員会か裁判所か、5年の黙認、2025年最高裁判決

**使用義務（第26条）**：登録手続の完了（異議期間の満了または異議手続の終了）から5年以内に、ラトヴィアで指定商品について実際の使用（actual use）を開始しないか、継続5年間使用を中断すると、正当な理由がない限り、異議（第43条5項）、無効（第61条5項）、取消（第63条）、侵害訴訟（第26条3項）での不利益を受けます。使用とは市場での地位の獲得・維持を目的とする商品・包装・書類・広告での使用で、識別力を変えない変形使用、**輸出専用商品への国内での表示**、権利者の同意を得た第三者の使用も含みます（同4〜6項）。

**取消（第63〜64条）**：継続5年の不使用、普通名称化、誤認を生じる使用を理由に、利害関係人は**審判委員会への請求（179.90ユーロ）または裁判所への訴え**のいずれかを選べます。5年経過後、請求前に使用を再開していれば取り消されませんが、請求があり得ることを知った後の**請求前3か月以内**の再開は考慮されません（第63条2項）。侵害訴訟や無効訴訟の反訴として取消を求める場合、5年の不使用期間は本訴の提起時を基準に判断されます（同3項）。取消の効力は審判委員会または裁判所が定める日から生じ、不明な場合は請求日からです（同7項）。

**無効（第61〜62条）**：第4条・第6条（悪意を含む）または第7〜10条の理由により、登録日に遡って無効を宣言できます。請求権者は異議を申し立てられる者と同じで、**異議期間の経過後に審判委員会（214.90ユーロ）または裁判所**に申し立てます（第62条1項・1項の1）。同一当事者・同一理由の訴訟が係属すれば審判委員会は手続を停止します（同1項の2）。先行商標を根拠とする無効請求に対し、被請求人は先行商標の**不使用を理由とする反対請求**を提起でき、その限りで無効請求は退けられます（第61条5項）。侵害訴訟の被告も反訴として無効・取消を請求できます（第50条3項）。無効が確定した商標権はEUTMのシニオリティの基礎にもなり得ないため、特許庁はEUIPOに通知します（第62条4項）。

**最高裁判所（セナート）2025年5月13日判決（事件番号C30575718、SKC-2/2025）**は、不使用取消における使用証明の範囲について、商標権者が**区分内の少なくとも1つの役務について使用を証明すれば、その区分の登録役務すべてについて使用があったと認められるか**という争点を扱い、法解釈を示しました（WIPO Lex判例要旨）。EU司法裁判所の判例に沿って、使用の証明は登録された商品・役務ごとに個別に判断されるのが原則であり、広い区分見出しで登録している日本企業は、実際に使用している商品・役務を具体的に記録しておく必要があります。

## 9. 使用・譲渡・ライセンス・消尽：EEA域内消尽と通過貨物への権利行使

**譲渡（第28条）**：商標権は企業と一体でも単独でも、指定商品の全部または一部について譲渡できます。企業の譲渡には別段の定めがない限り商標も含まれます（同2項）。特許庁は請求、譲渡証明書類、手数料（45ユーロ）を受けて登録簿に記録し公報に掲載します（同3項）。譲受人は**登録簿への記録日から権利を行使でき、第三者に対する排他権は公報掲載日から**主張できます（同5項）。一部譲渡の場合は登録が分割されます（同4項）。**ライセンス（第29条）**は独占的・非独占的に設定でき、独占ライセンスでもライセンサーは譲渡していない範囲で自ら使用できます（同2項）。サブライセンスは契約で認められた場合に限られ（同4項）、ライセンス契約の情報は請求により登録簿に記録・公告されます（同5項、45ユーロ）。未登録のライセンスでも、不使用の判断やライセンシーの訴訟参加・損害賠償請求には影響しません（同9項）。譲受人は特許庁に登録された有効なライセンスにのみ拘束されます（同8項）。商標権は質権（komercķīla）の対象にもなります。

**消尽（第25条）**：商標権者または同意を得た者が**欧州経済領域（EEA）市場**で流通に置いた商品には権利が及びません。日本やEU域外で販売された商品をラトヴィアに並行輸入する行為は消尽の対象外で差し止められます。EEA域内流通品でも、品質の変化・損傷、再販売者が権利者と経済的に結び付いているとの誤った印象を与える場合、商標の名声を著しく害する場合には権利行使が可能です（同2項）。さらに**第16条**は、EU商標規則と同様に、第三国から持ち込まれ**自由流通に置かれていない商品（通過・保税貨物）**に登録商標と同一または実質的に区別できない標識が付されている場合、商標権者が輸入を禁止できると定めます。ただし、EU規則608/2013の手続で、申告者・所持者が「仕向国では権利者が販売を禁止できない」ことを証明すれば、この権利は行使できません（同2項）。

**権利の制限（第24条）**：自然人の氏名・住所、識別力のない表示、商品の種類・品質・用途等の表示、商品の用途を示すための参照的使用（付属品・部品など）は、公正な商慣行に従う限り禁止できません。**代理人・代理店が無断で登録した商標**については、権利者が使用の禁止と自己への移転を請求できます（第22条）。

## 10. 侵害訴訟と救済：リーガ市裁判所、3つの損害賠償算定、ドメイン名の移転、時効3年

登録商標の権利者は、業として無断で使用される標識が、(1) 商標・商品ともに同一、(2) 同一・類似で混同または連想のおそれがある場合に、その使用を禁止できます（第14条1項）。禁止できる行為は、商品・包装への付着、提供・流通・保管、役務の提供、**輸入・輸出**、商号・商業標識としての使用、**商品の販売や役務の提供に使うウェブサイトのドメイン名としての使用**、取引書類・広告での使用、比較広告の規制に反する使用です（同2項）。名声のある登録商標は、非類似商品や、商品の出所表示以外の態様（装飾など）での使用に対しても、不正利用・毀損があれば保護されます（第14条3項、第18条）。周知商標の権利者も登録なしで同様の権利を持ちます（第19条）。これらの無断使用が**侵害**であり（第50条1項）、被告は権利の制限（第24条）・消尽（第25条）の抗弁と、無効・取消の反訴ができます（同2〜3項）。

**管轄**：ラトヴィアには知的財産専門裁判所はなく、商標・特許・意匠・地理的表示の民事事件は**リーガ市裁判所（Rīgas pilsētas tiesa）**が第一審として全国から集中して扱います。産業財産機関手続法の条文は「リーガ市ヴィゼメ地区裁判所」と定めていますが、2022年8月1日の裁判所統合でリーガ市内の地区裁判所がリーガ市裁判所に統合され、WIPO Lexには同裁判所による2022年10月14日の商標の仮処分決定や2025年7月11日の意匠事件判決が収録されています。控訴はリーガ地方裁判所、上告は最高裁判所（セナート）民事部が扱います。審判委員会の決定を争う訴訟も同じリーガ市裁判所です（手続法第98条）。

**請求と救済（第51〜58条）**：原告は権利者または権利者の書面同意を得たライセンシーで、独占的ライセンシーは権利者に書面で提訴を促しても相当期間内に提訴されなければ単独で提訴できます（第51条2項）。請求できる救済は、(1) 侵害の停止・予防を命じる**差止**（仲介者に対しても可、第55条）、(2) **損害賠償**（財産的損害は「実損」「ライセンス料相当額」「侵害者が得た利益」の3方式から侵害ごとに選択、精神的損害は裁判所の裁量、第56条）に加え、(3) 侵害品と製造用の装置・材料の回収・流通からの除去・廃棄、(4) **ドメイン名の削除または権利者への移転**、(5) 判決の公表（メディアでの公表を含む）で、これらは侵害者の費用負担です（第54条、第57条）。将来の侵害のおそれに対しては差止・予防措置のみで損害賠償は認められません（第54条3項）。侵害者に故意・過失がなく、是正措置が不均衡で金銭補償で足りる場合、裁判所は被告の請求により救済を金銭補償に代えることができます（第58条）。損害賠償の判断では、権利者からの警告の受領の有無が考慮されます（第56条4項、第21条3項）。

**時効**：侵害排除の訴えは、権利者またはライセンシーが無断使用を知り、または知るべきであった時から**3年以内**に提起しなければなりません（第52条）。後願登録商標の使用に対する訴えでは、黙認（第12条）や先行商標の不使用（第26条3項）により先行商標権者が無効を請求できない場合、使用も禁止できません（第53条）。侵害事件での被告からの不使用の抗弁により、原告は提訴前5年間の実使用を証明する責任を負います（第26条3項）。

## 11. 刑事罰・行政罰：刑法206条と商標法91条（罰金単位制）

**刑法第206条「商標その他の識別標識および意匠の違法使用」**は、(1) 他人の商標や商品・役務の識別標識の違法使用、意匠の無断使用、標章の偽造、偽造標章の故意の使用・頒布を、**重大な規模（significant scale）で行い、または国や法律で保護された個人の利益に重大な損害を与えた**場合に、2年以下の拘禁、短期拘禁、社会奉仕または罰金で処罰します。(2) 事前の共謀による集団犯は**4年以下**の拘禁等、(3) **大規模（large scale）**な犯行または組織的集団による犯行は**6年以下**の拘禁に、5年以下の就業禁止・事業禁止と3年以下の保護観察を併科できます（WIPO Lex掲載の2021年2月改正までの英訳）。「重大な規模」「大規模」の基準額は刑法の総則規定（最低月額賃金の倍数）で定まり、捜査は国家警察が行います。

**行政罰は商標法自体の第13章（第91〜92条）**に置かれ、2020年7月1日に施行された行政責任法と同時に発効しました（経過規定7項）。第91条1項は、**同種の商品・役務について登録された有効な商標と同一、または本質的要素において区別できない標識**を権利者の許諾なく使用し、そのような商品を製造・販売・提供・流通・保管する行為に、自然人には**56〜140罰金単位**、法人には**280〜2,800罰金単位**の過料を科します。1罰金単位は行政責任法により**5ユーロ**なので、自然人280〜700ユーロ、法人1,400〜1万4,000ユーロに相当します。第91条3項は、商標を無断で表示した**包装・タグ・ステッカー・説明書・保証書などのラベル類**を単独で製造・頒布・販売する行為に自然人70単位（350ユーロ）、法人600単位（3,000ユーロ）までの過料を定めます。EU保護の地理的表示の規制違反は第91条2項（28〜70単位／140〜1,400単位）です。手続の所管は商標関係が**国家警察**、地理的表示が食品獣医局です（第92条）。なお、行政罰の対象は「同一または実質的に同一」の標識に限られ、類似商標による混同の問題は民事訴訟で争います。

## 12. 税関と模倣品対策：EU規則608/2013・AFA・偽造衣料の差止件数EU1位

水際措置はEU加盟国共通の**EU規則（EU）608/2013**に基づき、財務省傘下の**国税庁関税局（Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde）**が実施します。権利者は**税関差止申請（AFA）**を提出し、EUTMや国際登録のEU指定を根拠とする場合はEU全加盟国に効力のあるEU申請を、ラトヴィアの国内登録を根拠とする場合は国内申請を、EUIPOのIP Enforcement Portalから電子的に提出できます。税関は疑義のある貨物を発見すると権利者と申告人に通知し、権利者は**10営業日**（生鮮品3営業日）以内に侵害を確認して、簡易手続で廃棄への同意を得るか訴訟を提起します。商標法第16条は、第三国から持ち込まれた通過・保税貨物にも商標権が及ぶことを明記し、規則608/2013の手続で申告者が仕向国での適法性を証明した場合のみ権利行使を認めない構造になっています。

実例として、2024年末にリーガ空港の税関が香港からの宅配便で「玩具の付属品」と申告された貨物からスウェーデン企業Aimpointの光学照準器の偽造品を発見し、権利者が侵害を確認して**簡易手続で廃棄**した事案が報告されています（COBALT法律事務所、2025年3月）。EUIPOが2024年1月に公表した衣料・化粧品・玩具の模倣品の経済影響に関する調査（2018〜2021年）では、**ラトヴィアは偽造衣料の国境差止件数でEU加盟国中1位**（2位ポルトガル、3位スペイン）とされ、国境での模倣品差止件数が最も多い6か国の一つに挙げられています（特許庁発表を報じたLSM）。EU全体では、欧州委員会とEUIPOの2024年の執行報告（2025年10月公表）によれば、域内市場と国境で差し止められた模倣品は**1億1,200万点、推定小売価額38億ユーロ**で、国境での差止めは約2,000万点・15億ユーロと10年来の高水準、原産地は中国、トルコ、アラブ首長国連邦が上位です。ラトヴィア単独の年間差止統計は国税庁の年次報告で確認する必要があります。

実務上の注意：EU申請1本でバルト三国と東部国境をカバー

ラトヴィアはロシア・ベラルーシと陸上国境を接し、リーガ港・ヴェンツピルス港・リエパーヤ港と、北欧のハブであるリーガ空港を持つため、第三国からの模倣品が最初にEU域内に入る地点になりやすい国です。EUTMまたは国際登録のEU指定を保有していれば、EU規則608/2013の**EU申請**を1回提出するだけでラトヴィアを含む27か国の税関で差止めを受けられます。申請には真正品と模倣品の識別情報、正規の輸入者・流通業者の情報、24時間連絡の取れる窓口を登録し、税関からの通知に10営業日以内に応答できる体制を整えておきます。

## 13. EUTM・マドプロ・国内出願の使い分けと日本企業の実務ポイント

ラトヴィアはEU加盟国なので、**EUTM**を取得すればラトヴィアを含む27か国で保護され、商標法第84条がEUTMの効力を明記しています。EUTMが1か国の先行商標や絶対的理由で拒絶・無効になった場合は**国内出願への転換（第87条）**でラトヴィアの出願日を維持できます。**マドプロ**では、EUを指定する方法（個別手数料CHF 789＋48＋144）とラトヴィアを個別に指定する方法（個別手数料なし、補足手数料CHF 100、拒絶通報12か月）があります。**国内出願**（1区分185ユーロ）は、ラトヴィア語表記の商標、バルト限定のブランド、EUTMの拒絶リスクが高い商標、国内の先行商標に対する防御的な権利取得などに向いています。

| 観点 | 国内出願（特許庁LRPV） | EUTM（EUIPO） | マドプロ（ラトヴィア指定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公的費用（3区分） | 245ユーロ（約4.3万円）＋現地弁理士費用 | 1,050ユーロ（約18.4万円）。EU27か国 | 補足手数料CHF 100＋基本手数料CHF 653。拒絶がなければ現地代理人不要 |
| 審査・期間 | 絶対的理由のみ。審査6か月以内＋登録料納付で登録、公告後3か月の異議。急速審査＋100ユーロ | 絶対的理由のみ。公告後3か月の異議。約4〜6か月 | 絶対的理由のみ。拒絶通報12か月、異議はWIPO公報から3か月 |
| 代理人 | ラトヴィアに住所・企業のない者は専門弁理士が必須（手続法第116条3項） | EEA外の企業はEEAの代理人が必須 | 暫定拒絶・異議への応答時に専門弁理士 |
| 使用義務 | ラトヴィア国内での実使用（登録手続完了から5年） | EU域内での真正使用（登録から5年） | ラトヴィア国内。起算は保護付与の公報掲載日 |
| 向いているケース | ラトヴィア語表記、バルト限定ブランド、EUTM拒絶時の転換、国内先行商標への対抗 | EU全域で展開する主力ブランド、税関のEU申請を1本で済ませたい場合 | 日本の基礎出願・登録を使って複数国と一括管理、EU指定との併用 |

**日本企業の実務ポイント**を整理します。第一に、**EUTMを軸にした権利設計**です。ラトヴィア単独の国内出願は国内企業向けの制度で、日本企業はEUTMとマドプロが中心になります。第二に、**先行調査と公報監視**です。特許庁は先行商標を引用せず、商号・ドメイン名・未登録商標も無効理由になるため、三層の商標調査に企業登記簿とドメインの確認を加え、登録後は公報を監視します。第三に、**専門弁理士への授権**です。出願だけでなく異議・和解・譲渡には個別の明示的な委任が必要なので、包括委任状の記載を工夫します。第四に、**使用証拠の保全**です。2025年の最高裁判決が示すとおり、使用の証明は商品・役務ごとに求められるため、区分見出しで広く登録している場合は実際の使用品目を記録します。第五に、**並行輸入と通過貨物**はEEA域内消尽と第16条の下でEU域外からの流入を止められ、EU申請の税関差止と組み合わせます。第六に、INPITの**外国出願補助金**はEUTM・マドプロ・国内出願のいずれにも使えます。隣国の制度は[リトアニア](https://www.evorix.jp/blog/lithuania-trademark-guide)の解説記事を、エストニアは本シリーズで順次解説します。マドプロの基本は[マドプロ（マドリッド協定議定書）の解説記事](https://www.evorix.jp/blog/-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%B2%BB%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BF%85%E8%A6%8B)を、EUTMの制度は[欧州連合商標（EUTM）の解説記事](https://www.evorix.jp/blog/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E5%95%86%E6%A8%99eutm%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81)をあわせてご覧ください。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. EUTMを持っていればラトヴィアの国内出願は不要ですか？

原則として不要です。EUTMはラトヴィアを含むEU27か国で効力を持ち（商標法第84条）、税関差止もEU申請1本で済みます。国内出願が意味を持つのは、(1) ラトヴィア語表記やバルト限定のブランド、(2) EUTMが他の加盟国の先行商標で拒絶・無効になった場合の**国内出願への転換**（第87条）、(3) EUTM出願前にラトヴィアの先行商標を押さえたい場合、(4) 費用を抑えてラトヴィアだけで権利が欲しい場合（1区分185ユーロ）です。ラトヴィアの先願国内商標はEUTMの異議理由にもなるため、EUTM出願前にラトヴィアを含む各国の国内登録を調査しておくことが大切です。

### Q2. 特許庁は先行商標を調べてくれますか？

いいえ。特許庁の実体審査は第4条・第6条の**絶対的理由のみ**で、第36条2項は「先行権利の確認は出願人が行う」と明記しています。先行商標、周知商標、名声商標、商号、著作権、未登録商標、ドメイン名などとの抵触は、登録公告後3か月以内に先行権利者が審判委員会に異議を申し立てるか、その後に無効を請求して初めて問題になります。例外として、周知商標の模倣が疑われる場合にのみ特許庁が職権で確認します。出願前に国内登録・国際登録・EUTMの三層で調査し、商号とドメイン名も確認してください。

### Q3. 現地代理人は必要ですか？委任状の公証は必要ですか？

ラトヴィアに申告住所や企業を持たない自然人・法人は、特許庁と審判委員会の手続に**専門弁理士（profesionāls patentpilnvarotais）を通じてのみ**参加できます（産業財産機関手続法第116条3項）。日本企業はこれに該当します。専門弁理士が代理する場合、委任状の添付は原則不要とされ、提出する場合も原本・認証謄本・写しのいずれでもよく、**公証は不要**です（同第117〜118条）。ただし、出願の取下げ、譲渡、ライセンス、異議の申立て・取下げ・和解には個別の明示的な授権が必要です。マドプロ指定で拒絶も異議もなければ代理人は不要ですが、暫定拒絶への応答や異議の手続では選任が必要です。

### Q4. 登録までどのくらいかかりますか？

特許庁は**出願日から6か月以内**に絶対的理由の審査を終えることとされ（第36条1項）、登録決定後は3か月以内の登録料納付で登録・公告されます。拒絶理由がなければ**出願から6〜8か月程度**で登録され、その後3か月の異議期間が進行します。WIPOの統計では登録までの平均日数が65日と算定されており、実際の処理は法定期間より短い場合があります。100ユーロの**急速審査**を請求すれば優先的に処理されます。拒絶理由が通知されれば意見書3か月、不服申立て3か月、裁判所への出訴3か月と段階が増えます。

### Q5. 使っていない商標はいつ取り消されますか？

登録手続の完了（異議期間の満了または異議手続の終了）から5年以内に使用を開始しないか、継続5年間使用を中断すると、利害関係人の請求により**審判委員会（179.90ユーロ）または裁判所**が登録を取り消します（第26条、第63〜64条）。取消請求前に使用を再開していれば取り消されませんが、請求を予期した後の請求前3か月以内の再開は考慮されません。マドプロの国際登録では5年の起算日が保護付与の公報掲載日です（第82条1項）。2025年5月の最高裁判決は、区分内の1つの役務の使用で区分全体の使用とは認められないかを争点としており、使用している商品・役務を個別に記録しておくことが重要です。

### Q6. 模倣品が入ってきたら税関で止められますか？

はい。EU規則608/2013に基づく**税関差止申請（AFA）**を提出すれば、国税庁関税局が第三国からの輸入・輸出・通過貨物を差し止めます。EUTMや国際登録のEU指定を根拠にすればEU全域に効力のある申請を1本で提出でき、EUIPOのIP Enforcement Portalから電子申請できます。差止後は10営業日以内に侵害を確認し、簡易手続で廃棄への同意を得るか、リーガ市裁判所に提訴します。商標法第16条により、自由流通に置かれていない通過貨物にも権利が及びます。EU域内で正規に流通した商品の並行輸入はEEA域内消尽により止められませんが、EU域外からの並行輸入は商標権で止められます。

### Q7. 費用の総額はいくらですか？

国内出願の公的費用は**出願90ユーロ（1区分、追加区分30ユーロ）＋登録・登録証・公告95ユーロ＝185ユーロ（約3.2万円）**で、3区分なら245ユーロ（約4.3万円）です。これに現地の専門弁理士の費用（事務所により異なり、出願から登録までで8万〜15万円程度が一般的な目安）が加わり、拒絶理由対応や異議は別途かかります。急速審査は＋100ユーロ、10年後の更新は区分数によらず180ユーロ、異議200ユーロ、不服申立て170ユーロ、無効214.90ユーロ、取消179.90ユーロです。EUTMは1区分850ユーロ、マドプロでラトヴィアを指定する場合の個別手数料はなく補足手数料CHF 100です。

## まとめ

ラトヴィアの商標制度は、EU商標指令を国内法化した2020年商標法の下で、リーガの特許庁LRPVが**絶対的理由のみを職権審査**し、登録公告後**3か月の異議**を特許庁から独立した産業財産審判委員会が審理し、その決定をリーガ市裁判所が民事訴訟で審査する仕組みです。費用は**1区分185ユーロ、3区分245ユーロ**と手頃で更新も定額180ユーロですが、ラトヴィアに拠点のない日本企業は**専門弁理士の選任が必須**です（委任状の公証は不要）。存続期間は出願日から10年、**不使用取消と無効は審判委員会または裁判所**が扱い、登録5年超の先行商標には使用証明が求められ、5年の黙認で失権します。侵害訴訟では実損・ライセンス料相当額・侵害者利益から賠償方式を選べ、ドメイン名の移転も命じられます。消尽はEEA域内消尽で、通過貨物にも権利が及び、刑事罰は刑法206条（最長6年）、行政罰は商標法91条（罰金単位制）、税関はEU規則608/2013のAFAで対応します。2025年の国内出願は1,407件で、外国企業はEUTMとマドプロ（個別手数料なし・拒絶通報12か月）が中心です。EUTMを軸に、ラトヴィア語表記やバルト限定ブランドに国内出願を組み合わせ、商号・ドメインを含む先行調査と使用証拠の保全を続けることが実務のポイントです。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

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EUTM・マドプロ・国内出願の使い分け、EUTM・国際登録・国内登録と商号・ドメイン名を含む先行調査と公報監視、審判委員会への異議・無効・取消請求と使用証明の準備、EU税関差止申請（AFA）の提出、並行輸入・通過貨物対策、リトアニア・エストニア・北欧を含む商標ポートフォリオ設計、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが現地の専門弁理士と連携して一貫してサポートします。初回相談は無料です。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。なお、ラトヴィア政府系サイト（lrpv.gov.lv、likumi.lv）は執筆時点で日本からの接続が制限されていたため、法令は国際機関WIPOのデータベース「WIPO Lex」に掲載された公式英訳を、特許庁の発表は公共放送LSMの報道とインターネットアーカイブで確認した内容を基にしています。

### 法令（WIPO Lex・EUR-Lex）

1. **ラトヴィア共和国商標法（Preču zīmju likums、2020年2月6日採択・2020年3月6日施行、2023年3月7日改正までの統合版・公式英訳）**／商標の種類（第4条）、絶対的・相対的理由（第6〜10条）、制限と黙認（第11〜12条）、権利者（第13条）、排他権（第14〜19条）、®表示（第21条）、代理人登録（第22条）、未登録商標（第23条）、制限・消尽・不使用（第24〜26条）、譲渡・ライセンス（第28〜29条）、出願・出願日・分類・優先権（第30〜34条）、方式審査・実体審査・急速審査（第35〜37条）、登録・公告（第40条）、不服・異議（第42〜43条）、存続期間・更新・期間救済（第45〜48条）、侵害・救済・時効（第50〜58条）、無効・取消（第61〜64条）、国際登録（第79〜82条）、EUTM（第83〜87条）、行政違反（第91〜92条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21941](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21941)
2. **産業財産機関手続法（Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums、2015年6月18日採択・2016年1月1日施行、2023年3月7日改正までの統合版・公式英訳）**／審判委員会の権限・構成（第18〜28条）、手続期間（第44条）、不服申立て3か月（第58条）、異議の提出（第60条）、答弁2か月と使用証明の請求（第68条）、和解と50％返還（第70条）、書面審理（第73条）、決定1か月（第94条）、裁判所への出訴3か月（第98条）、決定の確定（第99条）、代理と専門弁理士の強制（第116条）、委任状（第117〜118条）、専門弁理士（第119条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21951](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21951)
3. **閣僚会議規則第723号「特許庁の料金表」（2015年12月15日、2020年5月9日改正版、ラトヴィア語）**／出願90・追加区分30・団体証明標章150、登録・登録証・公告95、補正20、更新180（団体240）、追納の追加料金90、期間延長30、手続続行45、権利回復70、譲渡・ライセンス登録45、登録簿変更30、国際出願作成81・書類送付40、急速審査100、質権30の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21997](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21997)
4. **閣僚会議規則第732号「産業財産審判委員会の有料サービス価格表」（2015年12月15日・公式英訳）**／審判委員会の料金体系、和解・取下げ時の50％返還、支払手続の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15904](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15904)
5. **閣僚会議規則第247号（2023年5月16日、規則第732号の改正、ラトヴィア語）**／不服申立て170、異議200、無効214.90、取消179.90、審理延期39.95、和解のための延長29.90、手続期間延長39.88、口頭審理100の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21949](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21949)
6. **ラトヴィア刑法（Krimināllikums、2021年2月2日改正までの統合版・公式英訳）**／第206条「商標その他の識別標識および意匠の違法使用」（2年以下、共謀4年以下、大規模・組織的6年以下＋業務禁止・保護観察）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20918](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20918)
7. **EU規則（EU）608/2013（知的財産権の税関執行規則、EUR-Lex）**／税関差止申請（国内申請・EU申請）、差止後10営業日（生鮮品3営業日）、簡易廃棄手続の根拠。  
   [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj/eng)

### 特許庁LRPV・統計・判例

1. **ラトヴィア特許庁「Fees for the paid services of the Board of Appeal」**／審判委員会の料金が閣僚会議規則第732号に基づくこと、和解時の50％返還の根拠（インターネットアーカイブの保存版で確認）。  
   [https://www.lrpv.gov.lv/en/services-1](https://www.lrpv.gov.lv/en/services-1)
2. **ラトヴィア特許庁「Fees – legal protection of trademarks」**／出願90、追加区分30、急速審査100、団体・証明標章150の現行料金の根拠。  
   [https://www.lrpv.gov.lv/en/fees-legal-protection-trademarks](https://www.lrpv.gov.lv/en/fees-legal-protection-trademarks)
3. **ラトヴィア特許庁「Performance of the Industrial Property Board of Appeal in 2025」**／2025年の異議55件、無効請求9件、取消請求5件の根拠。  
   [https://www.lrpv.gov.lv/en/article/performance-industrial-property-board-appeal-2025](https://www.lrpv.gov.lv/en/article/performance-industrial-property-board-appeal-2025)
4. **ラトヴィア特許庁「Slight change in industrial property registration activity in 2024」**／2024年の国内出願1,185件（2023年1,118件）、国内登録971件（2023年994件）、国際登録の受理734件・保護付与712件の根拠（インターネットアーカイブの保存版で確認）。  
   [https://lrpv.gov.lv/en/article/slight-change-industrial-property-registration-activity-2024](https://lrpv.gov.lv/en/article/slight-change-industrial-property-registration-activity-2024)
5. **ラトヴィア特許庁「Statistics – trademarks」（国内出願人の商標出願・登録・国際出願の年次統計、2020〜2025年）**／ラトヴィアの出願人による国内出願1,229件（2025年）、登録942件、マドリッド国際出願53件の根拠（インターネットアーカイブの保存版で確認）。  
   [https://www.lrpv.gov.lv/en/statistics-trademarks](https://www.lrpv.gov.lv/en/statistics-trademarks)
6. **LSM（ラトヴィア公共放送）「2025 was a good year for trademarks and patents in Latvia」（2026年2月25日）**／2025年の国内出願1,407件（前年比18％増、2024年1,185件）、登録1,106件（14％増）、図形56％・文字43％・立体14件・色彩1件の根拠。  
   [https://eng.lsm.lv/article/economy/business/25.02.2026-2025-was-a-good-year-for-trademarks-and-patents-in-latvia.a636254/](https://eng.lsm.lv/article/economy/business/25.02.2026-2025-was-a-good-year-for-trademarks-and-patents-in-latvia.a636254/)
7. **LSM「Positive trends in Latvian industrial property registration」（2025年8月14日）**／2025年上半期の国内商標・意匠出願674件（＋8％）、ラトヴィアを指定した国際登録407件、EU全体のEUTM出願96,200件の根拠。  
   [https://eng.lsm.lv/article/economy/business/14.08.2025-positive-trends-in-latvian-industrial-property-registration.a610363/](https://eng.lsm.lv/article/economy/business/14.08.2025-positive-trends-in-latvian-industrial-property-registration.a610363/)
8. **LSM「Latvia detains record amounts of counterfeit clothes on border」（2024年1月17日）**／EUIPOの2024年調査（2018〜2021年）でラトヴィアが偽造衣料の国境差止件数でEU1位、差止件数上位6か国の一つとされたことの根拠。  
   [https://eng.lsm.lv/article/society/crime/17.01.2024-latvia-detains-record-amounts-of-counterfeit-clothes-on-border.a539251/](https://eng.lsm.lv/article/society/crime/17.01.2024-latvia-detains-record-amounts-of-counterfeit-clothes-on-border.a539251/)
9. **LSM「New Administrative Liability Law in force in Latvia」（2020年7月2日）**／2020年7月1日施行の行政責任法で1罰金単位が5ユーロとされたことの根拠。  
   [https://eng.lsm.lv/article/society/crime/new-administrative-liability-law-in-force-in-latvia.a365721/](https://eng.lsm.lv/article/society/crime/new-administrative-liability-law-in-force-in-latvia.a365721/)
10. **WIPO Lex 判例要旨「Case No. C30575718, SKC-2/2025（ラトヴィア最高裁判所セナート、2025年5月13日）」**／区分内の1つの役務の使用で区分全体の使用と認められるかを争点とした判決の根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/text/597479](https://www.wipo.int/wipolex/en/text/597479)
11. **WIPO Lex 判例「リーガ市裁判所2022年10月14日決定（事件番号C377900122）」**／リーガ市裁判所が商標事件の第一審として仮処分を扱っていることの根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2323](https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/2323)
12. **WIPO Lex 判例「リーガ市裁判所2025年7月11日判決（事件番号C771190024）」**／リーガ市裁判所が産業財産事件を現在も扱っていることの根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/3316](https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/3316)
13. **WIPO「Statistical Country Profile: Latvia」（2024年データ）**／区分数ベースの出願3,615件（居住者54％）、登録3,345件、有効登録62,510件、審査官1人当たり602.5件、登録までの平均65日、EUIPO出願1,155件、マドリッド国際出願90件の根拠。  
    [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/lv.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/lv.pdf)

### WIPO・EU・日本政府・専門家の解説

1. **WIPO Lex「Madrid Protocol – Latvia: Dates and Declarations」**／加盟書寄託1999年10月5日・発効2000年1月5日、宣言がないこと（拒絶通報12か月、個別手数料なし）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/LV/8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/LV/8)
2. **WIPO「Individual Fees under the Madrid Protocol」**／ラトヴィアが個別手数料を設定していないこと、EU指定の個別手数料CHF 789＋48＋144の根拠。  
   [https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind\_taxes](https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind_taxes)
3. **EUIPO「Fees payable direct to EUIPO」**／EUTMの出願料850ユーロ（1区分、電子）、2区分目50ユーロ、3区分目以降150ユーロの根拠。  
   [https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/fees-payable-direct-to-euipo](https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/fees-payable-direct-to-euipo)
4. **欧州委員会「European Union detains 112 million counterfeit items worth €3.8 billion in 2024」（2025年10月1日）**／2024年のEU全体の差止1億1,200万点・38億ユーロ、国境2,000万点・15億ユーロ、原産地（中国・トルコ・UAE）の根拠。  
   [https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/european-union-detains-112-million-counterfeit-items-worth-eu38-billion-2024-2025-10-01\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/european-union-detains-112-million-counterfeit-items-worth-eu38-billion-2024-2025-10-01_en)
5. **EUIPO「IP Enforcement Portal」**／税関差止申請（AFA）の電子提出窓口の根拠。  
   [https://ipenforcementportal.eu/](https://ipenforcementportal.eu/)
6. **COBALT「Destruction of a shipment of counterfeit optical sights」（2025年3月10日）**／2024年末にリーガ空港の税関が香港からの宅配便から偽造Aimpoint光学照準器を発見し、権利者の確認を経て廃棄した事例の根拠。  
   [https://www.cobalt.legal/news-cases/destruction-of-a-shipment-of-counterfeit-optical-sights/](https://www.cobalt.legal/news-cases/destruction-of-a-shipment-of-counterfeit-optical-sights/)
7. **外務省「ラトビア共和国 基礎データ」（令和8年4月3日更新）**／面積、人口186万人、EU・NATO加盟（2004年）、ユーロ導入（2014年）、OECD加盟（2016年）、GDP435億米ドル、2024年の対日貿易（輸出43億円・輸入167億円）、在留邦人60人、戦略的パートナーシップ共同声明（2025年5月）、租税条約（2017年）、ワーキング・ホリデー協定（2023年）、神戸市とリーガ市の姉妹都市（1974年）の根拠。  
   [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/latvia/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/latvia/data.html)
8. **欧州中央銀行「Euro foreign exchange reference rates: Japanese yen」**／2026年10月23日の参考レート（1ユーロ＝175.51円、1ユーロ＝0.9227スイスフラン）に基づく円換算の根拠。  
   [https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/eurofxref-graph-jpy.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-jpy.en.html)

※本記事の情報は2026年10月時点のものです。2025年10月9日の商標法改正（2025年12月1日施行）の条文は公式英訳に未反映で、特許庁の料金は閣僚会議規則の改正で変わるため、実際の出願にあたっては特許庁の最新情報と現地の専門弁理士の確認をおすすめします。円換算は1ユーロ≒176円、1スイスフラン≒190円の概算です。

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [ラトヴィア](https://www.evorix.jp/blog/tag/ラトヴィア)

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[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [リトアニア](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%A2)

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