---
title: モナコ商標制度の実務ガイド｜MCIPO・費用・異議なし・不使用取消なし・第一審裁判所・税関・EUTMとマドプロの使い分けを弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: モナコの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は1983年商標法（Loi n° 1.058、制定以来無改正）、経済発展局知的財産課（MCIPO）は方式と絶対的理由のみを2か月以内に審査し出願から3か月以内に登録、出願は公告されず異議申立制度なし、手数料は3区分まで130ユーロ（2026年4月改定、約2.3万円）で登録料なし、存続期間は出願日から10年（更新190ユーロ、満了後6か月は50％加算）、商標法に不使用取消の規定はなく権利は使用で生じ登録で確定、登録公告から5年で先使用者の請求は遮断、無効・差止はすべて第一審裁判所、証拠保全差押えは15日以内に本案提起、刑事は6か月以上3年以下＋罰金9,000〜18,000ユーロ、税関はフランスとの関税同盟によりフランス税関が執行、「Monaco」「Monte-Carlo」は国が商標管理、EUTMの効力は及ばずマドプロ指定は補足手数料CHF 100のみ、日本企業向けに整理。
image: https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-monaco-trademark-guide.jpg
---

[コンテンツまでスキップ](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#main-content)

[![知的財産事務所エボリクス/EVORIX/大阪/特許・商標・意匠登](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)](https://www.evorix.jp/)

- [サービス](https://www.evorix.jp/contents)
  
  サービスのサブメニューを表示 
  
    - [特許出願](https://www.evorix.jp/patent-service)
    - [商標登録](https://www.evorix.jp/trademark-service)
    - [意匠登録](https://www.evorix.jp/design-service)
    - [著作権](https://www.evorix.jp/copyright-service)
    - [不正競争防止法](https://www.evorix.jp/unfair-competition)
    - [顧問弁理士](https://www.evorix.jp/komon)
- [海外出願](https://www.evorix.jp/international)
  
  海外出願のサブメニューを表示 
  
    - [PCT国際特許出願](https://www.evorix.jp/pct)
    - [マドプロ国際商標出願](https://www.evorix.jp/madrid-protocol-trademark)
    - [ハーグ国際意匠出願](https://www.evorix.jp/hague-design-application)
    - [世界の特許制度](https://www.evorix.jp/patent-world)
    - [世界の商標制度](https://www.evorix.jp/trademark-world)
    - [世界の意匠制度](https://www.evorix.jp/design-world)
- [業種別サポート](https://www.evorix.jp/industries)
  
  業種別サポートのサブメニューを表示 
  
    - [スタートアップ向け](https://www.evorix.jp/startup)
    - [製造業向け](https://www.evorix.jp/manufacturing)
    - [IT企業向け](https://www.evorix.jp/it-ip-portal)
- [事務所案内](https://www.evorix.jp/about)
  
  事務所案内のサブメニューを表示 
  
    - [事務所概要](https://www.evorix.jp/about)
    - [経営理念・ビジョン](https://www.evorix.jp/philosophy)
    - [弁理士紹介](https://www.evorix.jp/staff)
    - [アクセス](https://www.evorix.jp/access)
    - [セミナー・講演](https://www.evorix.jp/seminar)
    - [採用情報](https://www.evorix.jp/recruit)
- [お役立ち情報](https://www.evorix.jp/blog)
  
  お役立ち情報のサブメニューを表示 
  
    - [ブログ](https://www.evorix.jp/blog)
    - [よくあるご質問](https://www.evorix.jp/faq)
    - [知的財産用語集](https://www.evorix.jp/glossary)
    - [外国出願補助金ガイド](https://www.evorix.jp/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%87%BA%E9%A1%98%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85)
    - [AI下書き×弁理士チェック](https://www.evorix.jp/ai-draft-patent-lp)
- [お問い合わせ](https://www.evorix.jp/inquiry)
  
  お問い合わせのサブメニューを表示 
  
    - [ご相談の流れ](https://www.evorix.jp/consultation)
    - [お問い合わせフォーム](https://www.evorix.jp/inquiry)

メインナビゲーションを開く

メインナビゲーションを閉じる

- [サービス](https://www.evorix.jp/contents)
  
  サービスのサブメニューを表示 
  
    - [特許出願](https://www.evorix.jp/patent-service)
    - [商標登録](https://www.evorix.jp/trademark-service)
    - [意匠登録](https://www.evorix.jp/design-service)
    - [著作権](https://www.evorix.jp/copyright-service)
    - [不正競争防止法](https://www.evorix.jp/unfair-competition)
    - [顧問弁理士](https://www.evorix.jp/komon)
- [海外出願](https://www.evorix.jp/international)
  
  海外出願のサブメニューを表示 
  
    - [PCT国際特許出願](https://www.evorix.jp/pct)
    - [マドプロ国際商標出願](https://www.evorix.jp/madrid-protocol-trademark)
    - [ハーグ国際意匠出願](https://www.evorix.jp/hague-design-application)
    - [世界の特許制度](https://www.evorix.jp/patent-world)
    - [世界の商標制度](https://www.evorix.jp/trademark-world)
    - [世界の意匠制度](https://www.evorix.jp/design-world)
- [業種別サポート](https://www.evorix.jp/industries)
  
  業種別サポートのサブメニューを表示 
  
    - [スタートアップ向け](https://www.evorix.jp/startup)
    - [製造業向け](https://www.evorix.jp/manufacturing)
    - [IT企業向け](https://www.evorix.jp/it-ip-portal)
- [事務所案内](https://www.evorix.jp/about)
  
  事務所案内のサブメニューを表示 
  
    - [事務所概要](https://www.evorix.jp/about)
    - [経営理念・ビジョン](https://www.evorix.jp/philosophy)
    - [弁理士紹介](https://www.evorix.jp/staff)
    - [アクセス](https://www.evorix.jp/access)
    - [セミナー・講演](https://www.evorix.jp/seminar)
    - [採用情報](https://www.evorix.jp/recruit)
- [お役立ち情報](https://www.evorix.jp/blog)
  
  お役立ち情報のサブメニューを表示 
  
    - [ブログ](https://www.evorix.jp/blog)
    - [よくあるご質問](https://www.evorix.jp/faq)
    - [知的財産用語集](https://www.evorix.jp/glossary)
    - [外国出願補助金ガイド](https://www.evorix.jp/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%87%BA%E9%A1%98%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85)
    - [AI下書き×弁理士チェック](https://www.evorix.jp/ai-draft-patent-lp)
- [お問い合わせ](https://www.evorix.jp/inquiry)
  
  お問い合わせのサブメニューを表示 
  
    - [ご相談の流れ](https://www.evorix.jp/consultation)
    - [お問い合わせフォーム](https://www.evorix.jp/inquiry)
- [お問い合わせ](https://www.evorix.jp/inquiry)

[お問い合わせ](https://www.evorix.jp/inquiry)

 2026/10/17

# モナコ商標制度の実務ガイド｜1983年商標法（無改正）・経済発展局知的財産課は出願を公告せず異議制度なし・出願から3か月以内に登録・3区分まで130ユーロ（2026年4月改定）・不使用取消の規定なし・EUTMの効力は及ばない・マドプロ補足手数料CHF 100を弁理士が徹底解説

![Picture of 弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura)

共有： [facebook-f icon](http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide) [linkedin-in icon](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide) [Twitter icon](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide) [pinterest-p icon](http://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide) [envelope icon](mailto:?body=https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide)

![モナコ商標制度の実務ガイド｜1983年商標法（無改正）・経済発展局知的財産課は出願を公告せず異議制度なし・出願から3か月以内に登録・3区分まで130ユーロ（2026年4月改定）・不使用取消の規定なし・EUTMの効力は及ばない・マドプロ補足手数料CHF 100を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-monaco-trademark-guide.jpg)

モナコは面積2.02平方キロメートル、人口約3万9,000人（2024年、世界銀行）のバチカンに次ぐ世界第2の小国ですが、名目GDPは約111億米ドル、1人当たりGDPは約28万8,000米ドルと世界最高水準で、観光業、金融業、高級品販売、ヨット・モーターレースなどの高付加価値産業が集積しています。EUには加盟していませんが、ECとの通貨協定でユーロを公式通貨として使い、フランスとは1865年以来の関税同盟を結んでいます。日本とは2006年12月に外交関係を開設し、2026年3月には開設20周年の行事が行われました。在留邦人は126人（2025年10月）と少ないものの、高級ブランド、時計・宝飾、化粧品、ホテル・飲食、ヨットやモータースポーツ関連の日本企業から、**モナコでの商標保護**の相談が増えています。

モナコの商標制度は、**1983年6月10日の商標法（Loi n° 1.058）**に基づき、**経済発展局 知的財産課（Direction du Développement Économique, Division de la Propriété Intellectuelle、通称MCIPO）**が登録します。1983年の制定以来、法律本体は一度も改正されておらず、施行令（1983年勅令7.801号）と施行規則（2015年大臣令2015-90号）が2015年と2018年に改正されただけという、ヨーロッパでは珍しい古典的な制度です。最大の特徴は、**出願が公告されず、異議申立制度がない**こと、庁が絶対的理由のみを審査して**出願から3か月以内に登録**すること、そして**商標法に不使用取消の規定がない**ことです。先行権利との抵触はすべて**第一審裁判所（Tribunal de Première Instance）**での無効訴訟に委ねられます。手数料は2026年4月1日の改定で**3区分まで130ユーロ**（約2.3万円）、更新190ユーロです。EU商標（EUTM）の効力はモナコには及ばないため、EU全域で商標を持つ日本企業でも、モナコで守るにはモナコ国内出願かマドプロでの指定が別途必要です。本記事では、商標法の現行条文（Légimonaco）、施行令・施行規則、2026年手数料表、MCIPOの手続案内、裁判所組織法、フランス議会の関税同盟に関する報告、WIPOの加盟情報と統計、外務省のデータを一次資料として、出願から権利行使・EUTM・マドプロとの使い分けまでを弁理士が実務目線で整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**1983年商標法（Loi n° 1.058、1983年10月施行、以後本体は無改正）**、管轄は**経済発展局 知的財産課（MCIPO）**。庁は方式と絶対的理由（公序良俗、記述性、欺瞞性など）のみを**2か月以内**に審査し、問題がなければ**出願から3か月以内に登録**。出願は公告されず**異議申立制度はない**
- 庁費用は**3区分まで130ユーロ（約2.3万円）＋4区分目から1区分40ユーロ**（2026年4月1日改定）、更新は3区分まで190ユーロ、満了後6か月の猶予期間内は50％加算。登録料・登録証発行料はなし。EUTMの出願料（850ユーロ）と比べて安いが、**EUTMの効力はモナコに及ばない**
- 存続期間は**出願日から10年**、更新は満了前6か月から満了後6か月まで。**商標法に不使用取消の規定はなく**、商標権は「最初の公然かつ周知の使用」で発生し登録で排他性が確定するという使用主義と登録主義の折衷。登録後5年間争われずに実際に使用されていれば先使用者からの請求は遮断（悪意の登録は無期限で争える）
- 先行権利との抵触、無効、使用禁止はすべて**第一審裁判所（Tribunal de Première Instance）**での訴訟。侵害には**証拠保全差押え（saisie-contrefaçon）**を裁判所長の命令で実施でき、15日以内に本案提起が必要。刑事は商標の偽造・冒用に**6か月以上3年以下**、模倣に3か月以上1年以下、再犯は倍加。税関はフランスとの関税同盟によりフランス税関がモナコで執行
- 2024年の商標出願は区分数ベースで**2,763**（国内居住者922、海外から1,841）、有効登録は約1万件。日本企業はパリ条約により相互主義の証明が不要で、代理人の選任は任意だが、**出願は庁への持参が原則**（電子出願はモナコ居住者に限定）のため現地代理人を使うのが実務。マドプロでモナコを指定する費用は**個別手数料なしの補足手数料CHF 100**

目次

1. [モナコ商標制度の全体像：1983年商標法と経済発展局知的財産課（MCIPO）](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec1)
2. [人口3.9万人・1人当たりGDP世界最高水準：市場環境と統計](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：使用で生まれ登録で確定する権利](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：2か月の審査・3か月以内の登録・公告なし](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（2026年4月改定の公式手数料・EUTM・マドプロ）](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec5)
6. [異議申立制度がない国での防御：裁判所での無効請求と5年の不可争](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、満了後6か月の猶予](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec7)
8. [不使用取消の規定がない：使用義務と無効理由](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec8)
9. [民事の権利行使：証拠保全差押えと第一審裁判所](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec9)
10. [刑事罰：商標法23〜27条](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec10)
11. [税関と模倣品対策：フランスとの関税同盟と「MONACO」ブランドの管理](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec11)
12. [マドプロ・EUTMとの使い分け：EUTMの効力は及ばない](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec12)
13. [日本企業の実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide#sources)

## 1. モナコ商標制度の全体像：1983年商標法と経済発展局知的財産課（MCIPO）

モナコの商標制度の根拠法は、**1983年6月10日の「製造・商業・サービス標章に関する法律」（Loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service）**です。1955年法（608号）と1956年法（624号）を廃止して1983年10月1日に施行され（第33条）、全33条の短い法律です。モナコの法令ポータル「Légimonaco」で確認すると、2026年10月16日時点の現行版は制定時の条文のままで、**法律本体はこれまで一度も改正されていません**。手続の細目は、**1983年勅令（Ordonnance Souveraine n° 7.801）**と**2015年大臣令（Arrêté ministériel n° 2015-90）**が定め、これらは2015年2月（勅令5.199号）と2018年3月（勅令6.874号）に改正されて、審査期間や補正期間、登録簿への記載手続が整備されました。手数料は勅令で定められ、直近では**2026年2月13日の勅令11.765号**により2026年4月1日から改定されています。

管轄官庁は、財務経済省の下にある**経済発展局（Direction du Développement Économique）の知的財産課（Division de la Propriété Intellectuelle）**で、庁の案内では「産業財産権部門（Pôle Propriété Industrielle）」、対外的には**MCIPO（Monaco Industrial Property Office）**と称し、フォンヴィエイユ地区のガビアン通り9番地に置かれています。特許・商標・意匠・ソロー封筒（創作日付証明）を所管し、商標については方式審査と絶対的理由の審査のみを行い、拒絶決定は**国務大臣（Ministre d'État）**名で出されます（商標法第6条）。相対的理由（先行商標との抵触）は庁では一切審査されず、異議申立制度もないため、権利の有効性をめぐる争いはすべて**第一審裁判所（Tribunal de Première Instance）**に持ち込まれます（第30条）。モナコは**パリ条約、マドリッド協定（1956年4月29日発効）、マドリッド議定書（1996年9月27日発効）、ニース協定**の加盟国で、国際登録でモナコを指定できますが、EU非加盟のため**EU商標（EUTM）の効力は及びません**。

| 項目 | モナコの制度（根拠条文） |
| --- | --- |
| 根拠法 | 1983年商標法（Loi n° 1.058、1983年10月1日施行、本体は無改正）、施行令（勅令7.801号、2015年・2018年改正）、施行規則（大臣令2015-90号、2018年改正）、手数料勅令（11.765号、2026年4月1日施行） |
| 管轄官庁 | 経済発展局 知的財産課（MCIPO、モナコ・フォンヴィエイユ）。拒絶決定は国務大臣名（第6条） |
| 審査の範囲 | 方式と絶対的理由（第2条）のみ。提出から2か月以内に審査（勅令第3条）、登録または拒絶は出願から3か月以内（第6条） |
| 公告・異議 | 出願は公告されず、異議申立制度なし。登録後に官報（Journal de Monaco）別冊で公告（第7条） |
| 存続期間 | 出願日から10年、更新で無期限に維持可。更新は満了前または満了後6か月以内（第8条） |
| 使用義務 | 不使用取消の規定なし。権利は最初の公然かつ周知の使用で生じ、登録で排他性を確定（第3条）。登録公告から5年間争われず実際に使用されていれば先使用者は争えない（第4条） |
| 裁判管轄 | 商標に関するすべての訴訟は第一審裁判所（第30条）→控訴院（Cour d'Appel）→再審院（Cour de Révision）（裁判所組織法1.398号第11条）。刑事は軽罪裁判所 |
| 代理人・言語 | 代理人は任意（委任状必要）。出願は庁への持参が原則で、電子出願はモナコ居住者・所在法人に限定。手続言語はフランス語で、外国語書類には仏訳を添付 |
| 国際条約 | パリ条約、マドリッド協定（1956年）、マドリッド議定書（1996年）、ニース協定。EU非加盟のためEUTMは無効 |

## 2. 人口3.9万人・1人当たりGDP世界最高水準：市場環境と統計

外務省の基礎データによると、モナコの人口は38,631人（2024年、世界銀行）、名目GDPは約111億米ドル、1人当たりGDPは288,001米ドルです。主要産業は観光業と金融業で、アルベール2世公の下で金融、環境、バイオテクノロジー、医療研究などの高付加価値産業の多様化と海外投資の誘致を進めています。F1モナコグランプリ、モンテカルロのカジノとホテル、ヨットショーに象徴される高級消費市場であり、高級ブランドや時計・宝飾の模倣品が持ち込まれやすい土地でもあります。国内市場は小さいものの、「MONACO」「MONTE-CARLO」の名称そのものが世界的なブランド価値を持ち、モナコ国が設立した**Monaco Brands**社がこれらの名称を商標として管理し、ライセンスを受けずに「Monaco」ブランドの商品を販売した小売業者が2024年に刑事罰を受けた例があります（第11章）。

WIPOの2024年国別統計プロファイルでは、モナコの商標出願は**区分数ベースで2,763**（前年比35.7％減、世界101位）で、うちモナコ居住者による出願が922（41.3％減）、海外からの出願が1,841（32.5％減）です。登録された区分数は7,887、**有効登録は10,471件**（世界104位）で、人口3.9万人の国としては極めて多く、海外企業がマドプロでモナコを指定するケースが大半を占めると考えられます。MCIPOは年次の商標統計を公表していないため、国内出願の件数や登録までの実際の日数は公的データがなく、本記事では法定期間（登録は出願から3か月以内）とWIPOの数値をもとに説明します。

| 指標（WIPO 2024年プロファイル） | 数値 |
| --- | --- |
| 商標出願（区分数） | 2,763（前年比35.7％減、世界101位） |
| うち居住者／海外から | 922（41.3％減）／1,841（32.5％減、世界67位） |
| 登録された区分数 | 7,887（10.8％減） |
| 有効登録商標 | 10,471件（世界104位） |
| マドリッド制度加盟 | 協定1956年4月29日発効、議定書1996年9月27日発効 |

## 3. 保護対象と拒絶理由：使用で生まれ登録で確定する権利

商標法第1条は、商標となり得る標章を「**姓、ペンネーム、地名、任意または創作の名称、商品または包装の特徴的な形状、ラベル、包み、紋章、刻印、スタンプ、封印、ビネット、縁飾り、色彩の組合せまたは配置、図形、浮彫、文字、数字、標語、その他一般に、ある企業の商品・物品・サービスを識別するためのあらゆる有形の標識**」と例示列挙しています。1983年の条文のため音や動きの商標は明示されていませんが、施行規則（大臣令2015-90号第2〜4条）は標章を「すべての細部を再現できる十分に鮮明な図示」で表し、色彩のみからなる商標には国際的に認められた色彩コードの記載を義務付けており、実務上は**図で表せる標章**が登録の前提です。姓を含む商標については、善意の同姓者が自己の企業の商号として使うことを禁止できず、裁判所に使用方法の規制を求められるにとどまります（第1条2項）。

**拒絶理由（第2条）**は、公序良俗に反する標章、モナコで効力を有する国際条約（パリ条約6条の3など）により禁止される標章のほか、日常語や誠実で恒常的な取引慣行において商品・サービスの通常の名称となった標章のみからなるもの、公衆を欺くおそれのある記載を含むもの、種類・品質・数量・用途・価値・原産地・製造時期を示す標識のみからなるもの（記述的商標）です。MCIPOの審査案内は「識別力があるか、誤認を生じさせないか、記述的でないか、公序良俗に反しないか」を法的審査の対象とし、識別力の判断ではEUIPOと加盟国庁の**共通実務（CP3：記述的要素を含む図形商標、CP9：立体商標の識別力）**を参照すると明示しています。EU非加盟のモナコが欧州の審査基準に実質的に歩調を合わせている点は、EUTMで登録された商標であれば絶対的理由で拒絶される可能性が低いことを意味します。

**モナコの商標権は「使用」で生まれ、「登録」で排他性が確定します。**商標法第3条は「商標の所有権は最初の公然かつ周知の使用（premier usage public et notoire）により取得される。ただし、産業財産権庁に出願して登録を得ていなければ、何人も商標の排他的所有権を主張できない」と定めます。つまり登録前の使用でも一定の権利が生じ、先に使用していた者は後から登録した者の登録無効を請求できます。他方で第4条は、**適法に登録され実際に使用されている商標は、登録公告から5年間、先使用に基づく訴えが認められなければ、もはや先使用を理由に争えない**とし、5年を徒過した先使用者は登録権者の催告から3年以内に使用を止めなければなりません。悪意で登録・使用された商標については期限の定めなく抹消・使用禁止を請求できます。日本の純粋な登録主義とは異なり、出願前のモナコでの使用実績が権利関係に影響するため、先行調査では登録簿だけでなく現地での使用状況も確認する必要があります。

**周知商標**（第5条）については、パリ条約6条の2の意味で周知な商標の所有者は、混同を生じるおそれのある商標の登録の無効または使用の禁止を請求できます。登録無効の訴えは、登録人の善意が証明される場合には**登録から5年以内**に提起しなければなりません。このほか、先行商標との類似、商号、著作権、人格権などとの抵触は、第30条の「商標に関するその他のすべての訴訟」として第一審裁判所が判断し、法に反する登録の全部または一部の無効は検察官または利害関係人の請求で宣言されます。MCIPOの案内も「商標が利用可能か（先行権利がないか）の確認は庁の審査義務に含まれず、怠れば先行権利者から登録無効と損害賠償を請求されるおそれがある」と注意喚起しています。

## 4. 出願手続の流れ：2か月の審査・3か月以内の登録・公告なし

出願は、施行令（勅令7.801号第1条）に従い、**登録請求書（notice「demande d'enregistrement」）を正副2通**、必要に応じて委任状（特別または一般）、優先権書類、団体商標の使用規約を添えて知的財産課に提出します。1出願1標章です。**外国人でモナコに住所も営業所もない出願人は、国際条約の定めがある場合を除き、本国がモナコ商標に相互の保護を与えていることの証明**を添付しなければなりませんが、日本はパリ条約加盟国なのでこの証明は不要です（MCIPOの案内も「パリ条約加盟国の国民でなければ相互主義の証明が必要」と説明）。**パリ条約優先権**は最初の出願から6か月以内に主張し、出願から3か月以内に最初の出願の公式謄本（仏訳付き）を提出しなければ、主張はなかったものとみなされます。代理人の選任は任意ですが、共同出願の場合は共通の代理人が必須です。**出願書類は庁に持参して提出するのが原則**で、郵送・メール・FAXは受け付けられません。2023年に始まった電子出願（E-services marques）はモナコに居住または所在する個人・法人に限られ、外国の出願人はモナコの代理人を通じて利用します。

| 段階 | 内容と期限（商標法・施行令の条文） |
| --- | --- |
| 1. 出願 | 登録請求書2通＋添付書類を庁に持参（勅令第1条）。手数料を納付し、受付番号・日時・区分数を記した受領証を受け取る（勅令第2条、大臣令第7条）。3区分まで130ユーロ、4区分目から1区分40ユーロ |
| 2. 審査 | 提出から2か月以内に書類の適合性を審査（勅令第3条）。方式の不備は書留で通知し8日以内に補正（第4-1条）、第2条の拒絶理由は15日以内に修正または意見（第4-2条）。応じなければ不受理または拒絶、手数料は一部返還 |
| 3. 登録または拒絶 | 出願から3か月以内に登録または拒絶決定（商標法第6条）。拒絶は理由を付して国務大臣が決定し出願人に通知。登録簿（registre spécial）に登録し、登録証を交付（勅令第5条） |
| 4. 公告 | 登録商標を官報（Journal de Monaco）別冊に掲載（第7条）。出願段階の公告はなく、審査中の庁とのやり取りは非公開。異議申立制度はない |
| 5. 不服・争い | 拒絶決定に対する庁内の不服審判制度はなく、国務大臣の決定は行政当局の決定として最高裁判所（Tribunal Suprême）への越権取消訴訟の対象（憲法第90条B）。第三者による無効請求は第一審裁判所へ（第30条） |

MCIPOの案内は「出願に問題がなければ、**出願日から3か月以内に登録**され、登録日ではなく出願日から10年間保護される」「登録証（certificat d'enregistrement）の受取りを案内し、同時に官報別冊に掲載する」と説明しています。異議期間がないため、ヨーロッパの中では最も短期間で登録証が得られる制度の一つです。出願人または第三者は登録前であれば出願を取り下げることができ（勅令第6条）、取下げや拒絶の場合は手数料の一部が返還されます（第7条）。登録前に第三者が出願の存在を知る手段はないため、「第三者が取り下げる」というMCIPOの記載は実際には出願人側の権利承継人などを想定したものと考えられます。

## 5. 費用一覧（2026年4月改定の公式手数料・EUTM・マドプロ）

手数料は商標法第22条の委任に基づき勅令で定められ、**2026年2月13日の勅令11.765号**により2026年4月1日から改定されました（MCIPOが2026年2月20日に公表）。出願は**3区分まで130ユーロ**（改定前120ユーロ）、**4区分目から1区分40ユーロ**（改定前35ユーロ）、更新は3区分まで190ユーロ（改定前180ユーロ）、猶予期間内の更新は50％の加算です。登録料・登録証発行料はありません。納付は現金、国庫宛て小切手、銀行振込、電子出願の場合はカード決済です。為替は1ユーロ≒175円で換算しています。

| 手続（MCIPO手数料表 2026年4月1日〜） | 手数料 | 円換算（概算） |
| --- | --- | --- |
| 出願（1商標、3区分まで） | 130ユーロ | 約2.3万円 |
| 4区分目からの追加区分（出願・更新とも） | 1区分40ユーロ | 約7,000円 |
| 更新（1商標、3区分まで） | 190ユーロ | 約3.3万円 |
| 猶予期間（満了後6か月）内の更新の加算 | 更新手数料の50％ | 3区分で約1.7万円の加算 |
| 登録簿への変更登録（移転・ライセンス・名称変更など、1商標1件につき） | 35ユーロ | 約6,100円 |
| 国際登録簿への変更登録の取次ぎ（1件につき） | 60ユーロ | 約1.1万円 |
| 同一性証明書／登録簿記載事項証明（1商標）／書類の複写（1頁） | 15ユーロ／20ユーロ／2ユーロ | 約2,600円／約3,500円／約350円 |
| 先行商標調査（文字商標・図形商標・所有者別、各） | 30ユーロ | 約5,300円 |

比較のため、**EUTM**の出願料は1区分850ユーロ、2区分目50ユーロ、3区分目以降1区分150ユーロですが、**EUTMの効力はモナコには及びません**。**マドプロ**でモナコを指定する場合、モナコは個別手数料を定めていないため、基本手数料CHF 653（白黒）またはCHF 903（カラー）に加えて**補足手数料CHF 100（約1.9万円）**と3区分を超える区分ごとのCHF 100を支払います（1CHF≒185円）。現地代理人の費用は事務所により異なりますが、出願から登録までの代理人費用は数百〜1,000ユーロ程度が相場で、日本側の手数料と翻訳費用を含めると**1件あたり12万〜20万円程度**が目安です（相場感であり、出典のある数値ではありません）。既にEUTMや日本の基礎登録がある日本企業は、他国と併せてマドプロでモナコを追加指定するのが最も安く、モナコ単独なら国内出願が割安です。

## 6. 異議申立制度がない国での防御：裁判所での無効請求と5年の不可争

モナコでは出願が公告されないため、**登録前に第三者が異議を申し立てる機会はありません**。MCIPOの審査案内は「出願は公告されない。したがってモナコには異議申立手続がなく、審査中の出願人と庁のやり取りは非公開である」と明記しています。先行権利者が後から登録された抵触商標を排除する手段は、登録後に**第一審裁判所に登録の全部または一部の無効を請求する訴訟**（第30条3項）と、使用の差止請求です。無効の請求権者は「すべての利害関係人」と検察官で、根拠は第2条の絶対的理由、第3〜5条の先行使用・周知商標、商号・著作権などの先行権利です。モナコの法律事務所CMSの解説によれば、実務では**「利用可能性（disponibilité）」の欠如、すなわち同一・類似の商品について既に他人に帰属している標章であること**が無効理由として最も多く援用され、識別力の欠如を理由に相手方の商標を無効とした事例もあります。

| 争い方 | 内容・期限（商標法の条文） |
| --- | --- |
| 登録前の異議 | 制度なし。出願は非公開で、庁は相対的理由を審査しない |
| 先使用者による無効請求 | 最初の公然かつ周知の使用者が第一審裁判所に請求（第3・4条）。登録公告から5年間、訴えが認められないまま商標が実際に使用されていれば遮断（第4条1項）。悪意の登録は無期限（同3項） |
| 周知商標の所有者 | 混同を生じる登録の無効または使用禁止を請求（第5条）。登録人が善意なら登録から5年以内に提訴 |
| その他の利害関係人・検察官 | 法に反する登録の全部または一部の無効を第一審裁判所に請求（第30条3項）。期間制限の明文なし |
| 団体商標 | 法人の消滅、規約違反の使用などを理由に無効（第21条）。庁が1か月の是正期間を置いて国務大臣が決定（勅令第8条） |
| 審級 | 第一審裁判所→控訴院（Cour d'Appel）→再審院（Cour de Révision）（裁判所組織法1.398号第11条） |

**公告がないため公報ウォッチングが機能しません。**他国では出願公告を監視して異議期間内に対応しますが、モナコでは登録後に官報別冊に掲載されて初めて第三者が知ることになります。日本企業がモナコで自社ブランドを守るには、（1）登録簿の定期検索（MCIPOの有料調査30ユーロ、またはTMviewやWIPO Global Brand Databaseでのモナコ登録・マドプロ指定の確認）、（2）官報別冊の商標公告の監視、（3）抵触登録を見つけたら第4条の5年を意識して早期に第一審裁判所へ無効請求、という順序になります。登録公告から5年を過ぎると、善意の登録人に対しては先使用を理由に争えなくなる点が、他のヨーロッパ諸国の「5年の黙認」と似た機能を果たしています。

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、満了後6か月の猶予

商標の出願（dépôt）は**出願日から10年間**効力を有し、最初と同じ条件で出願を繰り返す（更新する）ことで無期限に維持できます（第8条1項）。更新は前の出願の満了日に効力を生じ、**満了日前に、または遅くとも満了後6か月以内に**行わなければなりません（同2項）。MCIPOの案内は、更新の受付期間を「最初の出願日の10年後の応当日の前6か月から、応当日後6か月まで」とし、応当日後の更新には**更新手数料の50％の加算**がかかると説明しています。応当日が土日祝日に当たる場合は翌営業日に繰り延べられます（勅令第12条）。**庁は更新の案内を送付しません**（MCIPO「The Office does not issue reminders」）ので、期限管理は権利者の責任です。更新に際して**商標の変更も商品・サービスの追加もできず**、商品・サービスの限定だけが認められます（第9条）。商標を変更したり保護範囲を広げたりしたい場合は新たな出願が必要です。更新の申請も2通の請求書を庁に持参して提出し、2か月以内の方式審査を経て3か月以内に更新され、新しい登録証が交付されて官報別冊に掲載されます。

更新時に権利者が登録簿上の名義人と異なる場合（買収・合併など）は、更新前または遅くとも更新申請と同時に名義変更を登録しておく必要があります。移転、ライセンス、質権設定、差押えなどの行為は書面で行い、**知的財産課の特別登録簿（registre spécial）に登録しなければ第三者に対抗できません**（第10・11条）。登録には、当事者が原本証明し**税務局（Direction des Services Fiscaux）で登記を済ませた契約書の写し**が必要で、外国語の書類には仏訳を添付します（大臣令第12〜15条）。手数料は1商標1件につき35ユーロです。権利者は商品・サービスの全部または一部について放棄を宣言でき、登録簿に記載され官報に公告されます（第12条、大臣令第11条）。

## 8. 不使用取消の規定がない：使用義務と無効理由

モナコ商標法には、EU諸国や日本にある**「一定期間の不使用を理由とする取消（déchéance pour non-usage）」の規定がありません**。全33条のどこにも不使用取消の条文はなく、第4条が「適法に登録され**実際に使用されている**（effectivement exploitée）商標」についてのみ先使用者に対する不可争性を認めていることから、使用は権利を強固にする要件ではあっても、登録を維持するための義務ではないと読めます。海外の実務家向け資料も「モナコには使用要件がない」と整理しています。したがって、登録から何年使用していなくても、第三者が不使用を理由に庁や裁判所に取消を求める制度はなく、更新手数料さえ払えば登録は維持されます。

ただし注意すべき点が二つあります。第一に、**使用していない登録は第4条の不可争性を得られない**ため、先使用者からの無効請求に対して5年経過後も争われ続ける可能性があります。第二に、モナコの商標権は第3条で「最初の公然かつ周知の使用」により取得されると定められているため、登録商標の無効をめぐる訴訟では、どちらが先にモナコで使用したかが争点になり得ます。実際、WIPOのドメイン名紛争の記録には、「CASINO DE MONACO」の商標が不使用により失効したと第一審裁判所で主張された事案が残っていますが、これは当事者の主張にとどまり、裁判所が不使用取消を認めたものではありません。使用の証拠（モナコ国内での販売記録、現地の広告、ホテル・小売店での取扱い）は、取消への防御のためではなく、**自社の権利の優先性を示すため**に保存しておくのがモナコ流です。

**無効理由**は、第2条の拒絶理由（公序良俗、条約で禁止される標章、慣用名称、欺瞞性、記述性）、第3〜5条の先使用・周知商標との抵触、その他の先行権利です。団体商標については、法人の消滅、規約に反する使用、規約の公序良俗違反などを理由に無効が宣言され（第21条）、無効後10年間は同一・類似の商品について同じ標章を団体商標として再出願できません。無効の訴えは、周知商標に基づく場合で登録人が善意なら登録から5年以内（第5条）、先使用に基づく場合は登録公告から5年以内に訴えが認められる必要があり（第4条）、悪意の登録については期限がありません。

## 9. 民事の権利行使：証拠保全差押えと第一審裁判所

商標権者の民事上の武器は、フランス法と同じ**証拠保全差押え（saisie-contrefaçon）**です。商標権者は**第一審裁判所長の申立てに基づく命令（ordonnance sur requête）**を得て、執行官（huissier）に、侵害の疑いのある商品・サービスの特定と詳細な記述を、現物の差押えを伴ってまたは伴わずに行わせることができます（第28条1項）。命令は登録証または出願受領証の提示により発せられ、必要に応じて執行官を補助する鑑定人が指名されます。差押えを求める場合、裁判所長は申立人に**担保金の供託**を命じることができ、執行官は命令書と供託証明の写しを相手方に残さなければ無効となり損害賠償の責任を負います。商品・サービスのすり替えを立証する場合、執行官は商品の引渡し後まで命令書を提示しなくてよい特則もあります（同5項）。差押え・記述の後、**15日以内に民事または刑事の本案を提起しなければ差押えは当然に無効**となり、相手方から損害賠償を請求されるおそれがあります（第29条）。

本案は、刑事（軽罪）手続で提起された場合に被告人が商標の帰属を争えばその裁判所が判断し、**それ以外の商標に関するすべての訴訟は第一審裁判所の管轄**です（第30条）。民事では使用の差止め、損害賠償、侵害品の没収・権利者への引渡し（第27条2項を準用）を求めます。控訴は控訴院へ、法律審は再審院へと進みます（裁判所組織法第11条）。モナコの裁判所は規模が小さく、知的財産専門部はありませんが、フランス法と同系統の法体系のため、フランスの判例や学説が参照されることが多く、現地弁護士（avocat-défenseur）を通じて手続を進めます。2024年5月には、「Monaco」「Monte-Carlo」の商標を付した衣類を無許諾で販売した小売業者に対し、刑事で罰金3,000ユーロ（法人には執行猶予付き1万5,000ユーロ）が言い渡され、民事の損害賠償は別途審理された例があり、刑事と民事を並行させる運用が見られます。

## 10. 刑事罰：商標法23〜27条

モナコでは商標侵害の刑事罰が**商標法自体に規定**されています。第23条は、（1）商標を偽造した者、他人の商標を不正に付した者、（2）権利者の許諾なく商標を使用した者（「方式」「風」「システム」「模造」「タイプ」などの語を付加した場合も含む。ただし製造業者が商品の用途を示すために商標を使う付属品表示は除く）、（3）偽造・冒用商標が付されていることを知りながら正当な理由なく商品を所持した者、そのような商標の下で商品・サービスを故意に販売・販売申出・提供した者、（4）登録商標の下で注文と異なる商品・サービスを故意に引き渡した者を、**6か月以上3年以下の拘禁刑と刑法第26条3号の罰金（9,000〜18,000ユーロ）**に処します。第24条は、偽造には至らないが購入者を欺くおそれのある**不正な模倣（imitation frauduleuse）**とその使用、商品の性質・品質・成分・原産地について欺く表示を伴う登録商標の使用、模倣商標品の所持・販売を、**3か月以上1年以下の拘禁刑と刑法第26条2号の罰金（2,250〜9,000ユーロ）**に処します。

| 行為（商標法） | 法定刑 |
| --- | --- |
| 商標の偽造・不正付着、無許諾使用、偽造品の所持・販売、商品のすり替え（第23条） | 拘禁刑6か月以上3年以下＋罰金9,000〜18,000ユーロ（刑法第26条3号） |
| 不正な模倣とその使用、欺瞞的表示を伴う使用、模倣品の所持・販売（第24条） | 拘禁刑3か月以上1年以下＋罰金2,250〜9,000ユーロ（刑法第26条2号） |
| 団体商標の規約違反の使用、無効後10年以内の再使用など（第25条） | 第24条と同じ |
| 再犯（前5年以内に本法の罪で有罪判決）（第26条） | 刑を倍加できる |
| 付加刑（第27条） | 無罪の場合でも侵害品と専用の道具を没収可。没収品は権利者に引き渡すことができ、商標の抹消・破棄は必ず命じる |

罰金額は刑法第26条が軽罪の罰金を4段階に区分して定めており、2019年改正後の現行額は1号1,000〜2,250ユーロ、2号2,250〜9,000ユーロ、3号9,000〜18,000ユーロ、4号18,000〜90,000ユーロです。前5年以内に本法の罪で有罪判決を受けた者の再犯は刑を倍加でき（第26条）、裁判所は無罪判決の場合でも侵害品と犯行に専ら用いた道具の没収を命じ、没収品を権利者に引き渡し、商標の破棄を必ず命じます（第27条）。拘禁刑の下限が定められている点はフランス法より厳しく見えますが、2024年5月の「Monaco」ブランド無許諾販売事件では罰金3,000ユーロと法人への執行猶予付き罰金にとどまっており、実務では罰金中心の運用です。刑事告訴は、証拠保全差押え後の本案提起手段の一つとしても使われます（第29条）。

## 11. 税関と模倣品対策：フランスとの関税同盟と「MONACO」ブランドの管理

モナコには独自の税関当局がありません。**1963年5月18日のフランス・モナコ関税条約**により、フランス関税法典とフランスの関税法令のすべてがモナコ公国内で適用され、フランス税関職員が通行検査、事業所検査、家宅捜索、書類提出要求などの権限をモナコ領域で行使します（フランス経済財務省への報告書「フランス・モナコ間の経済・金融関係」）。モナコ領域はEUの関税法典上もEUの関税領域の一部として扱われており、第三国との輸出入にかかる関税はフランス税関が徴収します。したがって、**EU税関規則（608/2013）に基づく税関差止め申請（AFA）をフランス税関に提出していれば、モナコに持ち込まれる模倣品もその対象**になります。2024年5月の判決で報じられた事件でも、2021年11月に**税関職員が店舗を訪れ435点の「Monaco／Monte-Carlo」商品を発見**したことが端緒となっており、国内市場でも税関が検査を行っていることが分かります。モナコ単独の押収統計は公表されておらず、フランス税関の全国統計に含まれます。

**「MONACO」「MONTE-CARLO」は国が商標として管理しています。**モナコ国が設立した**Monaco Brands**社がこれらの名称の商標を保有し、衣類・土産物などに使用するにはライセンス契約と売上に応じたロイヤルティの支払いが必要です。2024年5月28日の判決では、ライセンスなしに「Monaco」のTシャツなどを販売した小売業者が有罪とされ、本人に罰金3,000ユーロ、会社に執行猶予付き罰金1万5,000ユーロが科され、Monaco Brands社は別途5万ユーロの損害賠償を請求しました。日本企業が商品名やロゴに「Monaco」「Monte-Carlo」を使う場合、地名であっても国の商標権と衝突するため、事前にライセンスの要否を確認する必要があります。EUでは、モナコ政府が国際登録「MONACO」のEU指定を広範な商品・サービスについて拒絶された判決（EU一般裁判所T-197/13、2015年）もあり、地名としての記述性と国の商標権の線引きは国ごとに異なります。

## 12. マドプロ・EUTMとの使い分け：EUTMの効力は及ばない

モナコは**マドリッド協定（1956年2月9日加入、同年4月29日発効）とマドリッド議定書（1989年12月21日署名、1996年6月27日批准、同年9月27日発効）**の両方の加盟国です。[マドプロ](https://www.evorix.jp/blog/-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%B2%BB%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BF%85%E8%A6%8B)でモナコを指定する場合、モナコは個別手数料を定めていないため、**補足手数料CHF 100（区分数にかかわらず）**で済み、世界で最も安く指定できる国の一つです。MCIPO自身も「欧州諸国、米国、日本、中国、スイスなどへの展開を考えるなら、単一の様式（MM2）、単一の窓口（庁）、単一の言語（フランス語）、単一の手数料で済むマドリッド制度が望ましい」と案内し、モナコの国内出願・登録を基礎に国際出願ができます。国際登録でモナコを指定した場合も、庁は絶対的理由のみを審査し、異議はないため、暫定拒絶がなければ保護が付与されます。国際登録に関する変更（名義・住所・限定）はWIPO国際事務局に届け出ます。

**EU商標（EUTM）はモナコでは効力がありません。**EU商標規則はEUTMの効力を「連合全域」に限定しており、モナコはEU加盟国ではないため、EUTMを持っていてもモナコでの侵害を差し止める根拠にはなりません。モナコで商標を守るには、[EUTM](https://www.evorix.jp/blog/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E5%95%86%E6%A8%99eutm%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81)とは別に、国内出願かマドプロでの指定が必要です。モナコはフランスとの関税同盟・通貨協定により経済的にはEU市場と一体で、EUの基準に沿った審査実務を採用していますが、商標法上は独立した法域です。スイスやサンマリノ、アンドラと同様に、「EU全域の商標を持っているからヨーロッパは大丈夫」という思い込みが抜け落ちやすい国です。

| ルート | 庁費用の目安 | 向いているケース |
| --- | --- | --- |
| モナコ国内出願 | 3区分まで130ユーロ、4区分目から40ユーロ。登録料なし | モナコのみで使う商標。出願から3か月以内に登録。持参提出のため現地代理人が実務上必要 |
| マドプロでモナコ指定 | 基本手数料CHF 653（白黒）/903（カラー）＋補足手数料CHF 100＋3区分超はCHF 100/区分 | 他国と併せて指定する場合。既存の国際登録への事後指定（基本手数料CHF 300＋CHF 100）が最も安い。代理人は暫定拒絶時のみ |
| EUTM | 1区分850ユーロ〜 | モナコには効力なし。EU27か国の保護にとどまる |

## 13. 日本企業の実務ポイント

第一に、**EUTMではモナコをカバーできない**ことを前提に、ヨーロッパの商標ポートフォリオにモナコを含めるかを判断します。高級ブランド、時計・宝飾、化粧品、ホテル・飲食、ヨット・自動車関連など、モナコで実際に販売・サービス提供する事業には必要です。第二に、既にマドプロの国際登録があれば、**事後指定でモナコを追加**するのが最も安価で、代理人も不要です。第三に、国内出願を選ぶ場合は、**出願書類の持参提出が原則**で電子出願はモナコ居住者に限られるため、現地代理人（庁の代理人リストに掲載された弁護士・知財専門家）に委任状を渡して出願します。第四に、**異議制度がなく公告もない**ため、ウォッチングは登録簿検索と官報別冊の監視で行い、抵触登録を見つけたら登録公告から5年以内（第4条）を意識して無効請求を検討します。第五に、**不使用取消がない**ため、他社の休眠登録を取り消して自社商標を通す戦略は使えず、交渉による譲渡や、先使用・悪意を理由とする無効請求が代替手段になります。第六に、「Monaco」「Monte-Carlo」を含むネーミングやデザインは**Monaco Brands社のライセンス**を要する可能性があります。第七に、手続言語はフランス語で、外国語の書類には仏訳が必要です。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. 登録までどのくらいかかりますか？

商標法第6条は、登録または拒絶を出願日から3か月以内に行うと定め、MCIPOも「出願に問題がなければ出願日から3か月以内に登録される」と案内しています。施行令上は提出から2か月以内に審査が行われ、方式の不備は8日、拒絶理由は15日以内に応答します。異議期間がないため、ヨーロッパでは最も速く登録証が得られる制度の一つです。マドプロでモナコを指定した場合は、暫定拒絶の通報期限（議定書加盟国は原則12か月）内に拒絶がなければ保護が付与されます。

### Q2. 庁は先行商標を調べてくれますか？異議は出せますか？

いずれもできません。MCIPOは方式と絶対的理由のみを審査し、先行商標との抵触は審査しません。出願は公告されず、異議申立制度もありません。先行権利者は登録後に第一審裁判所へ無効請求と使用差止めを求めることになります。出願前の先行調査（MCIPOの有料調査、TMview、WIPO Global Brand Database、商業登記簿）は出願人の自己責任です。

### Q3. 現地代理人は必要ですか？

法律上は任意で、日本企業はパリ条約加盟国の企業として相互主義の証明も不要です。ただし出願書類は庁に持参して提出するのが原則で、郵送・メール・FAXは受け付けられず、電子出願もモナコに居住・所在する者に限られています。実務上は、モナコの代理人に委任状（特別または一般）を渡して出願・更新・登録簿の変更を任せるのが通常です。マドプロ経由なら指定時点で代理人は不要です。

### Q4. EUTMを持っていればモナコでも守られますか？

守られません。モナコはEU非加盟で、EUTMの効力は連合の領域に限られます。モナコで保護を得るには、国内出願かマドプロでのモナコ指定が別途必要です。関税同盟によりフランス税関が模倣品の水際対策を行う点はEUと一体ですが、商標権そのものはモナコで取得しなければ行使できません。

### Q5. 他社の使われていない登録が障害になっています。不使用取消はできますか？

モナコ商標法には不使用取消の規定がなく、庁にも裁判所にも不使用を理由とする取消手続はありません。代替手段は、（1）自社がモナコで先に公然と使用していたことを根拠とする無効請求（第3・4条、登録公告から5年以内が目安）、（2）相手の登録が悪意であることの立証（期限なし）、（3）記述性や欺瞞性など絶対的理由による無効請求、（4）譲渡・併存の交渉です。

### Q6. 模倣品が見つかった場合、まず何をすべきですか？

登録証を準備し、現地弁護士を通じて第一審裁判所長に証拠保全差押え（saisie-contrefaçon）の命令を申し立て、執行官に商品の記述・差押えをさせます。その後15日以内に民事訴訟または刑事告訴を提起しなければ差押えは無効になります。並行して、フランス税関へのEU税関差止め申請（AFA）にモナコ向けの情報を含め、水際で止める体制を整えます。

### Q7. 費用の総額はどのくらいですか？

庁費用は3区分まで130ユーロ（約2.3万円）で登録料は不要です。現地代理人の費用は出願から登録まで数百〜1,000ユーロ程度が相場で、日本側の手数料と翻訳費用を含めると1件あたり12万〜20万円程度が目安です（相場感であり出典のある数値ではありません）。既存の国際登録への事後指定なら、WIPO手数料はCHF 300＋CHF 100で済みます。10年後の更新は190ユーロです。

## まとめ

モナコの商標制度は、1983年以来改正されていない短い商標法のもとで、経済発展局知的財産課が絶対的理由のみを審査して出願から3か月以内に登録し、出願は公告されず異議制度も不使用取消もなく、争いはすべて第一審裁判所に委ねるという、ヨーロッパで最も簡素な制度です。3区分まで130ユーロという手数料の安さと登録の速さは魅力ですが、EUTMの効力が及ばないこと、公告がないためウォッチングが機能しないこと、使用が権利の発生と不可争性に関わること、出願が持参提出でフランス語であること、「Monaco」「Monte-Carlo」の名称を国が商標管理していることは、出願設計の段階で押さえておく必要があります。高級品・ホテル・ヨット・モータースポーツなどでモナコ市場に関わる日本企業には、EUTMを軸にしつつ、既存の国際登録への事後指定（CHF 100）でモナコを追加する設計をおすすめします。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

### モナコ・フランス・EUへの商標出願は弁理士にご相談ください

国内出願・EUTM・マドプロ（事後指定）の使い分け、フランス語での識別力の確認、先行調査とモナコ登録簿の監視、第一審裁判所での無効請求・証拠保全差押えへの対応、フランス税関への差止め申請、「Monaco」ブランドのライセンス要否の確認、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが一貫してサポートします。初回相談は無料です。

[無料相談を申し込む](https://www.evorix.jp/inquiry)

## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。

### 法令（Légimonaco・WIPO Lex）

1. **1983年6月10日の商標法（Loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service）現行版（Légimonaco、2026年10月16日時点、制定以来無改正）**／商標となり得る標章と同姓者（第1条）、拒絶理由（第2条）、使用による取得と登録（第3条）、5年の不可争と悪意（第4条）、周知商標（第5条）、審査と3か月以内の登録・国務大臣の拒絶（第6条）、官報公告（第7条）、10年の存続期間と更新（第8条）、更新時の変更禁止（第9条）、移転・ライセンス・質権と登録簿（第10〜12条）、外国人と相互主義（第13条）、団体商標（第14〜21条）、手数料（第22条）、刑事罰（第23〜27条）、証拠保全差押えと15日（第28・29条）、第一審裁判所の管轄と無効（第30条）、施行（第33条）の根拠。  
   [https://legimonaco.mc/tnc/loi/1983/06-10-1.058/](https://legimonaco.mc/tnc/loi/1983/06-10-1.058/)
2. **同法のPDF（WIPO Lex、Légimonaco版の転載）**／上記条文の確認。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/5878](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/5878)
3. **1983年9月21日の勅令7.801号（Ordonnance Souveraine n° 7.801、2015年勅令5.199号・2018年勅令6.874号による改正後）**／出願書類（2通の請求書、委任状、相互主義の証明、優先権書類3か月、団体商標規約、1出願1標章）（第1条）、受領証（第2条）、提出から2か月以内の審査（第3条）、方式不備8日・拒絶理由15日の補正期間と手数料の一部返還（第4-1・4-2条）、登録と登録証（第5条）、取下げ（第6・7条）、団体商標の無効手続（第8条）、同一性証明書（第9条）、期限の計算（第12条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18354](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18354)
4. **2015年2月5日の大臣令2015-90号（Arrêté ministériel n° 2015-90、2018年勅令6.874号による改正後）**／請求書の記載事項（第2条）、標章の図示8cm×8cmと色彩コード（第3・4条）、商品・サービスの記載（第5条）、委任状（第6条）、受領証と納付方法（第7条）、登録証（第8条）、特別登録簿と移転・ライセンス・名義変更の登録に必要な書類、税務局での登記、仏訳（第9〜17条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18367](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18367)
5. **刑法（Code pénal）現行版（Légimonaco、2026年10月17日時点）**／第26条の罰金区分（1号1,000〜2,250ユーロ、2号2,250〜9,000ユーロ、3号9,000〜18,000ユーロ、4号18,000〜90,000ユーロ、2019年法1.478号による改正）の根拠。  
   [https://legimonaco.mc/code/code-penal/](https://legimonaco.mc/code/code-penal/)
6. **2013年6月24日の裁判所の運営と組織に関する法律（Loi n° 1.398）現行版（Légimonaco）**／第11条（治安判事、第一審裁判所、控訴院、刑事裁判所、再審院による裁判）の根拠。  
   [https://legimonaco.mc/tnc/loi/2013/06-24-1.398/](https://legimonaco.mc/tnc/loi/2013/06-24-1.398/)
7. **モナコ憲法（1962年12月17日、2002年改正）英訳**／第90条B（行政当局の決定に対する越権取消訴訟は最高裁判所（Tribunal Suprême）が管轄）の根拠。  
   [https://cjad.nottingham.ac.uk/documents/implementations/pdf/Monaco\_Constitution\_2002EN.pdf](https://cjad.nottingham.ac.uk/documents/implementations/pdf/Monaco_Constitution_2002EN.pdf)
8. **EU商標規則（Regulation (EU) 2017/1001、EUR-Lex）**／EUTMの単一性と効力が連合の領域に限られること（第1条2項）、出願手数料（850・50・150ユーロ）の根拠。  
   [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj)

### 経済発展局知的財産課（MCIPO）・公的機関の資料

1. **MCIPO「Trademark fees – applicable as of 1 April 2026（勅令11.765号）」（手数料表PDF）**／出願130ユーロ（3区分まで）、追加区分40ユーロ、更新190ユーロ、遅延加算50％、登録簿変更35ユーロ、国際登録簿変更60ユーロ、同一性証明15ユーロ、記載事項証明20ユーロ、複写2ユーロ、調査30ユーロ、庁の所在地（9 rue du Gabian）の根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/sites/default/files/2026-04/Trademark%20fees%20list.pdf](https://mcipo.gouv.mc/sites/default/files/2026-04/Trademark%20fees%20list.pdf)
2. **MCIPO「New pricing」（2026年2月20日）**／2026年2月13日の勅令11.765号が2026年2月20日の官報に掲載され、2026年4月1日から商標・特許の手数料を改定したことの根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/news/new-pricing](https://mcipo.gouv.mc/en/news/new-pricing)
3. **MCIPO「The examination of your trademark application」**／出願後2か月以内の方式審査と法的審査、EUIPO共通実務（CP3・CP9）の参照、方式8日・法的理由15日の補正期間、出願は公告されず異議申立手続がないこと、審査中のやり取りが非公開であることの根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/examination-your-trademark-application](https://mcipo.gouv.mc/en/examination-your-trademark-application)
4. **MCIPO「The registration of your trademark」**／出願日から3か月以内の登録、出願日から10年の保護、登録証の交付、官報別冊への公告の根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/registration-your-trademark](https://mcipo.gouv.mc/en/registration-your-trademark)
5. **MCIPO「Renewing your trademark」**／更新期間（応当日前6か月〜応当日後6か月）、遅延加算50％、庁が更新案内を送らないこと、商標・商品の変更禁止、持参提出、2か月の審査と3か月以内の更新の根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/renewing-your-trademark](https://mcipo.gouv.mc/en/renewing-your-trademark)
6. **MCIPO「Submit the trademark registration application」**／オンラインでの記入とカード決済、2通の原本の持参提出、受領証の根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/submit-trademark-registration-application](https://mcipo.gouv.mc/en/submit-trademark-registration-application)
7. **MCIPO「Send official documents with your trademark application」**／優先権（6か月、公式謄本と仏訳）、パリ条約非加盟国の出願人に求められる相互主義の証明、委任状（一般・特別）、共同出願の共通代理人、国章等の使用許可、団体商標規約の根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/send-official-documents-your-trademark-application](https://mcipo.gouv.mc/en/send-official-documents-your-trademark-application)
8. **MCIPO「Who can register a trademark?」**／自然人・法人の出願資格、代理人は任意で委任状が必要であることの根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/who-can-register-trademark](https://mcipo.gouv.mc/en/who-can-register-trademark)
9. **MCIPO「Check your brand is available」**／先行調査が庁の審査義務に含まれないこと、先行権利者による無効請求と損害賠償のリスク、庁の有料調査と商業登記簿の確認の根拠。  
   [https://mcipo.gouv.mc/en/check-your-brand-available](https://mcipo.gouv.mc/en/check-your-brand-available)
10. **MCIPO「Updating trademark information」**／移転・ライセンス・質権・名義変更の登録に必要な書類、税務局での登記、仏訳、1商標1件の手数料、郵送先の根拠。  
    [https://mcipo.gouv.mc/en/updating-trademark-information](https://mcipo.gouv.mc/en/updating-trademark-information)
11. **MCIPO「Obtaining trademark protection overseas」**／国内保護がモナコ領域に限られること、マドリッド制度の推奨（単一様式・単一窓口・フランス語・単一手数料）、国内出願・登録を基礎とする国際出願の根拠。  
    [https://mcipo.gouv.mc/en/obtaining-trademark-protection-overseas](https://mcipo.gouv.mc/en/obtaining-trademark-protection-overseas)
12. **フランス経済財務産業省宛て報告書「フランス・モナコ間の経済・金融関係」（vie-publique.fr）**／1963年5月18日の関税条約によりフランス関税法典と関税法令のすべてがモナコで適用され、フランス税関職員が通行検査・事業所検査・家宅捜索・書類提出要求を行使できること、第三国との輸出入の関税をフランス税関が徴収することの根拠。  
    [https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/004001819.pdf](https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/004001819.pdf)
13. **Monaco Tribune「€3000 fine for selling counterfeit goods in Monaco」（2024年5月30日）**／2024年5月28日の判決、税関職員が2021年11月に店舗で435点の「Monaco／Monte-Carlo」商品を発見、罰金3,000ユーロと法人への執行猶予付き罰金1万5,000ユーロ、Monaco Brands社による5万ユーロの損害賠償請求と民事審理の分離の根拠。  
    [https://monaco-tribune.com/en/2024/05/e3000-fine-for-selling-counterfeit-goods-in-monaco](https://monaco-tribune.com/en/2024/05/e3000-fine-for-selling-counterfeit-goods-in-monaco)

### WIPO・外務省・専門家の解説

1. **WIPO Lex「Madrid Protocol – Monaco」（加盟情報）**／1989年12月21日署名、1996年6月27日批准、1996年9月27日発効の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/MC/8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/MC/8)
2. **WIPO Lex「Madrid Agreement (Marks) – Monaco」（加盟情報）**／1956年2月9日加入、1956年4月29日発効の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/MC/21](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/MC/21)
3. **WIPO「Individual Fees under the Madrid Protocol」（2026年10月8日更新）**／モナコが個別手数料を定めていない（一覧に含まれない）ことの根拠。  
   [https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind\_taxes](https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind_taxes)
4. **WIPO「Madrid System: Schedule of Fees」（2023年2月1日施行）**／基本手数料CHF 653・903、追加手数料CHF 100、補足手数料CHF 100、事後指定の基本手数料CHF 300の根拠。  
   [https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/sched](https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/sched)
5. **WIPO「Intellectual Property Statistical Country Profile 2024: Monaco」**／商標出願の区分数2,763（前年比35.7％減、世界101位）、居住者922・海外1,841、登録区分数7,887、有効登録10,471件（世界104位）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/mc.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/mc.pdf)
6. **外務省「モナコ公国 基礎データ」（2026年5月12日更新）**／面積2.02平方キロメートル、人口38,631人（2024年）、名目GDP約111億米ドル、1人当たりGDP 288,001米ドル、主要産業（観光業・金融業）、ユーロの使用とEU非加盟、2006年12月の外交関係開設と2026年3月の20周年行事、在留邦人126人の根拠。  
   [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/monaco/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/monaco/data.html)
7. **CMS Monaco「Le dépôt des marques monégasques en ligne !」（2023年2月7日）**／2023年初めに国内商標の電子出願・更新が始まったこと、モナコに所在・居住する個人・法人に限られ、外国の出願人はモナコの代理人を通じることの根拠。  
   [https://cms.law/fr/mco/publication/le-depot-des-marques-monegasques-en-ligne](https://cms.law/fr/mco/publication/le-depot-des-marques-monegasques-en-ligne)
8. **CMS Monaco「The grounds for invalidity of a trade mark in Monaco」**／商標法が適法・図示可能・識別力・利用可能性を保護の条件とすること、無効理由として利用可能性の欠如が最も多く援用されること、識別力の欠如を理由に無効とされた事例の根拠。  
   [https://cms.law/en/mco/publication/the-grounds-for-invalidity-of-a-trade-mark-in-monaco](https://cms.law/en/mco/publication/the-grounds-for-invalidity-of-a-trade-mark-in-monaco)
9. **WIPO仲裁調停センター 裁定 D2006-0289**／「CASINO DE MONACO」商標について第一審裁判所で不使用による失効が主張された事案（当事者の主張）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0289.html](https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0289.html)
10. **World Trademark Review「Monaco government fails to register MONACO for range of goods and services」**／EU一般裁判所T-197/13（2015年）で国際登録「MONACO」のEU指定が広範な商品・サービスについて拒絶されたことの根拠。  
    [https://www.worldtrademarkreview.com/article/monaco-government-fails-register-monaco-range-of-goods-and-services](https://www.worldtrademarkreview.com/article/monaco-government-fails-register-monaco-range-of-goods-and-services)

※本記事の情報は2026年10月時点のものです。手数料・期間・管轄は改正されることがあるため、実際の出願にあたってはMCIPOの最新情報と現地代理人の確認をおすすめします。円換算は1ユーロ≒175円、1スイスフラン≒185円の概算です。

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [モナコ](https://www.evorix.jp/blog/tag/モナコ)

## 関連記事

[![スロバキア商標制度の実務ガイド｜商標法506/2009（2025年7月改正）・産業財産権庁は先行商標を審査せず・公告後3か月の異議・3区分まで170ユーロ（電子出願120ユーロ）・Fast Trackで30営業日公告・不使用5年・バンスカー・ビストリツァ地方裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-slovakia-trademark-guide.jpg?height=200&name=face-slovakia-trademark-guide.jpg)](https://www.evorix.jp/blog/slovakia-trademark-guide)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [スロバキア](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%AD%E3%82%A2)

## [スロバキア商標制度の実務ガイド｜商標法506/2009（2025年7月改正）・産業財産権庁は先行商標を審査せず・公告後3か月の異議・3区分まで170ユーロ（電子出願120ユーロ）・Fast Trackで30営業日公告・不使用5年・バンスカー・ビストリツァ地方裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/blog/slovakia-trademark-guide)

![弁理士 杉浦健文の写真](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura) 

 2026/10/12

...

[続きを読む](https://www.evorix.jp/blog/slovakia-trademark-guide)

[![エストニア商標制度の実務ガイド｜商標法（2019年改正）・特許庁は先行商標を審査せず・公告後2か月の異議は審判委員会へ・1区分145ユーロで登録料なし・平均2.7か月（迅速手続8日）で登録・不使用5年・ハリュ県裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-estonia-trademark-guide.jpg?height=200&name=face-estonia-trademark-guide.jpg)](https://www.evorix.jp/blog/estonia-trademark-guide)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [エストニア](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A2)

## [エストニア商標制度の実務ガイド｜商標法（2019年改正）・特許庁は先行商標を審査せず・公告後2か月の異議は審判委員会へ・1区分145ユーロで登録料なし・平均2.7か月（迅速手続8日）で登録・不使用5年・ハリュ県裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/blog/estonia-trademark-guide)

![弁理士 杉浦健文の写真](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura) 

 2026/10/09

...

[続きを読む](https://www.evorix.jp/blog/estonia-trademark-guide)

[![クロアチア商標制度の実務ガイド｜2019年商標法・DZIVは先行商標を審査せず・公告後3か月の異議・1区分225ユーロで10年・平均7.6か月で登録・不使用5年・庁内不服なし（行政裁判所）・商事裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-croatia-trademark-guide.jpg?height=200&name=face-croatia-trademark-guide.jpg)](https://www.evorix.jp/blog/croatia-trademark-guide)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [クロアチア](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%81%E3%82%A2)

## [クロアチア商標制度の実務ガイド｜2019年商標法・DZIVは先行商標を審査せず・公告後3か月の異議・1区分225ユーロで10年・平均7.6か月で登録・不使用5年・庁内不服なし（行政裁判所）・商事裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/blog/croatia-trademark-guide)

![弁理士 杉浦健文の写真](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura) 

 2026/10/08

...

[続きを読む](https://www.evorix.jp/blog/croatia-trademark-guide)

---

[![知的財産事務所エボリクス/EVORIX/大阪/特許・商標・意匠登](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png "知的財産事務所エボリクス/EVORIX/大阪/特許・商標・意匠登")](https://www.evorix.jp)

知的財産事務所エボリクス

〒541-0046  
大阪府大阪市中央区平野町3-1-2  
キューアス平野町ビル4階

Mail: [contact@evorix.jp](mailto:contact@evorix.jp)

TEL:  06-7777-1884

- サービス
- [特許出願](https://www.evorix.jp/patent-service)
- [商標登録](https://www.evorix.jp/trademark-service)
- [意匠登録](https://www.evorix.jp/design-service)
- [著作権](https://www.evorix.jp/copyright-service)
- [不正競争防止法](https://www.evorix.jp/unfair-competition)
- [顧問弁理士](https://www.evorix.jp/komon)
- [Amazon知的財産権の侵害支援](https://www.evorix.jp/amazon-infringement)

- [業務内容一覧](https://www.evorix.jp/contents)

- 海外出願
- [PCT国際特許出願](https://www.evorix.jp/pct)
- [マドプロ国際商標出願](https://www.evorix.jp/madrid-protocol-trademark)
- [ハーグ国際意匠出願](https://www.evorix.jp/hague-design-application)
- [世界の特許制度](https://www.evorix.jp/patent-world)
- [世界の商標制度](https://www.evorix.jp/trademark-world)
- [世界の意匠制度](https://www.evorix.jp/design-world)

- 業種別サポート
- [スタートアップ向け](https://www.evorix.jp/startup)
- [製造業向け](https://www.evorix.jp/manufacturing)
- [ＩＴ企業向け](https://www.evorix.jp/it-ip-portal)

- 事務所案内
- [事務所概要](https://www.evorix.jp/about)
- [経営理念・ビジョン](https://www.evorix.jp/philosophy)
- [弁理士紹介](https://www.evorix.jp/staff)
- [アクセス](https://www.evorix.jp/access)
- [セミナー・公演](https://www.evorix.jp/seminar)
- [採用情報](https://www.evorix.jp/recruit)

- お役立ち情報
- [ブログ](https://www.evorix.jp/blog)
- [FAQ](https://www.evorix.jp/faq)
- [用語集](https://www.evorix.jp/glossary)
- [サイトマップ](https://www.evorix.jp/sitemap)
- [お問い合わせ](https://www.evorix.jp/inquiry)
- [ご相談の流れ](https://www.evorix.jp/consultation)

---

- [プライバシーポリシー](https://www.evorix.jp/privacy-policy)
- [特定商取引法](https://www.evorix.jp/specific-commercial)
- [商標一覧](https://www.evorix.jp/trademark-list)
- [English](https://www.evorix.jp/en/)
- [中文](https://www.evorix.jp/zh/)

 

Copyright © 2026, 知的財産事務所エボリクス All rights reserved. 

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "弁理士 杉浦健文",
    "url" : "https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura"
  },
  "dateModified" : "2026-10-17T08:41:48.401Z",
  "datePublished" : "2026-10-17T08:41:48.000Z",
  "headline" : "モナコ商標制度の実務ガイド｜MCIPO・費用・異議なし・不使用取消なし・第一審裁判所・税関・EUTMとマドプロの使い分けを弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス",
  "image" : [ "https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-monaco-trademark-guide.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.evorix.jp/hubfs/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png"
    },
    "name" : "知的財産事務所エボリクス"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@id" : "https://www.evorix.jp/staff#person",
    "@type" : "Person",
    "name" : "杉浦健文"
  },
  "datePublished" : "2026-10-17",
  "description" : "モナコの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は1983年商標法（Loi n° 1.058、制定以来無改正）、経済発展局知的財産課（MCIPO）は方式と絶対的理由のみを2か月以内に審査し出願から3か月以内に登録、出願は公告されず異議申立制度なし、手数料は3区分まで130ユーロ（2026年4月改定、約2.3万円）で登録料なし、存続期間は出願日から10年（更新190ユーロ、満了後6か月は50％加算）、商標法に不使用取消の規定はなく権利は使用で生じ登録で確定、登録公告から5年で先使用者の請求は遮断、無効・差止はすべて第一審裁判所、証拠保全差押えは15日以内に本案提起、刑事は6か月以上3年以下＋罰金9,000〜18,000ユーロ、税関はフランスとの関税同盟によりフランス税関が執行、「Monaco」「Monte-Carlo」は国が商標管理、EUTMの効力は及ばずマドプロ指定は補足手数料CHF 100のみ、日本企業向けに整理。",
  "headline" : "モナコ商標制度の実務ガイド｜1983年商標法（無改正）・経済発展局知的財産課は出願を公告せず異議制度なし・出願から3か月以内に登録・3区分まで130ユーロ（2026年4月改定）・不使用取消の規定なし・EUTMの効力は及ばない・マドプロ補足手数料CHF 100を弁理士が徹底解説",
  "image" : "https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-monaco-trademark-guide.jpg",
  "inLanguage" : "ja",
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.evorix.jp/blog/monaco-trademark-guide",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@id" : "https://www.evorix.jp/#organization"
  }
}
```