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title: モロッコ商標制度の実務ガイド｜産業財産権保護法17-97号（2006年・2014年改正）・OMPICは絶対的理由のみ審査と公告後2か月の異議・電子出願1,865ディルハム＋追加区分372・出願日から10年・不使用取消5年と無効は商事裁判所・マドプロ個別手数料205スイスフラン・税関差止め10営業日・刑事罰と法定損害賠償を弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: モロッコの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は産業財産権保護法（法律第17-97号、2000年）で、2006年の法律第31-05号と2014年の法律第23-13号（2015年施行）により異議手続の期限、電子出願、国境措置、法定損害賠償、刑事罰の引上げ、弁理士制度が整備された。所管はカサブランカのOMPIC（産業商業所有権庁）で、審査は方式と絶対的拒絶理由（第133条〜第135条：識別力・記述性・公序良俗・誤認・国章）のみ、先行商標との抵触は月2回の公式カタログに公告後2か月の異議申立てで争い、OMPICは異議期間満了から6か月以内に決定（3か月延長可）、不服はカサブランカ商事控訴院。公費は2026年料金表で電子出願1区分1,865ディルハム（約3万円）＋追加区分372ディルハム、3区分で約4.2万円、登録料不要、更新同額、異議は対象1区分2,400ディルハム。モロッコに住所のない出願人は現地代理人が必須で委任状は公証不要、言語はフランス語またはアラビア語、1出願1商標・多区分可、優先権6か月、音・匂い・立体・ホログラムも登録可、登録までの目安6〜8か月、電子出願88%。存続期間は出願日から10年、更新は満了前6か月、猶予6か月（月240ディルハム）、失効後の回復なし。不使用取消は5年で商事裁判所に請求し立証責任は権利者、無効は絶対的理由なら誰でも、相対的理由は先行権利者のみで善意の登録を5年黙認すると失権、周知商標は登録から5年（悪意なら無期限）、所有権回復訴訟は3年。マドリッド協定（1917年）と議定書（1999年）に加盟し、個別手数料は2026年6月28日から1区分205スイスフラン・追加区分41スイスフラン、2024年の指定4,571件・暫定拒絶4.8%。侵害は商事裁判所で、差押え（30日以内に本案）、仮処分（侵害を知って30日以内の本案提起が条件）、損害賠償は実損か法定額5万〜50万ディルハム、刑事罰は3か月〜1年の拘禁と10万〜100万ディルハムの罰金で検察が職権訴追可、時効3年。税関（ADII）は申立て（1年有効）または職権で輸入・輸出・通過貨物を差し止め、権利者は10営業日以内に保全措置または本案提起と担保を証明。2024年の出願21,411件（国内16,840・マドプロ4,571）、異議2,761件（認容62%）、日本からは年70〜100件、日系企業76拠点。2026〜2027年の法改正プロジェクトまで、日本企業向けの出願戦略を整理。
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 2026/10/31

# モロッコ商標制度の実務ガイド｜産業財産権保護法17-97号（2014年改正）・OMPICは絶対的理由のみ審査で公告後2か月の異議が勝負・電子出願1区分1,865ディルハム（約3万円）・出願日から10年・不使用取消5年は商事裁判所・マドプロ個別手数料205スイスフラン（2026年6月改定）・税関差止めと10営業日・法定損害賠償5万〜50万ディルハムを弁理士が徹底解説

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モロッコ王国は人口約3,800万人、アフリカ大陸の北西端でヨーロッパと向き合い、自動車・航空部品・リン酸・農水産物の輸出拠点として成長を続ける国です。日系企業の拠点は**76拠点（2025年10月、外務省）**で、自動車部品を中心にタンジェ・ケニトラ・カサブランカへの進出が進んでいます。商標を所管するのは**モロッコ産業商業所有権庁（OMPIC：Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale）**で、本部はカサブランカにあります。OMPICは商標・特許・意匠に加えて商業登記（商号の「ネガティブ証明書」）も担う官庁で、2024年には商標の新規出願が約2万1,400件、更新を含めた商標関係の受付が約3万1,600件、2025年には約3万2,100件に達し、アフリカでも有数の活発な商標市場になっています。

制度の根拠は**産業財産権保護法（法律第17-97号、2000年2月15日公布）**で、2006年の**法律第31-05号**（米国との自由貿易協定に対応）と2014年の**法律第23-13号**（異議手続の整備、電子出願、国境措置、罰則強化、弁理士制度）によって大きく改正されました。審査は方式と絶対的拒絶理由に限られ、先行商標との抵触は**公告から2か月の異議申立て**で争う「先願主義・異議型」の制度で、マドリッド協定（1917年）と議定書（1999年）の両方に加盟しています。本記事では、OMPICが公開する法令集（法17-97の統合テキストと施行令）、2026年の公式料金表、2024年年次報告書、WIPOのマドリッド制度通知、日本特許庁・JETROの資料、現地事務所の解説を照合し、日本企業がモロッコで商標を取得・維持・行使するために必要な事項を弁理士が解説します。

この記事のポイント

- 根拠法は**産業財産権保護法（法律第17-97号）**と施行令（政令第2-00-368号、2015年政令第2-14-316号で改正）。**2014年の法律第23-13号**で、異議手続の期限と延長・中断、分割出願と取下げ、電子出願、カサブランカ商事控訴院への不服申立て、税関の職権差止め、法定損害賠償、刑事罰の引上げ、職権訴追、弁理士（産業財産権コンサルタント）制度が導入された。
- OMPICが審査するのは**方式と絶対的拒絶理由（第133条〜第135条：識別力、記述性、公序良俗、誤認、国章等）のみ**で、先行商標との抵触（第137条）は審査しない。先行権利者は**公告から2か月以内に異議申立て**（第148.2条）を行い、OMPICは原則として**異議期間満了から6か月以内**に決定する（第148.3条、3か月の延長可）。不服は**カサブランカ商事控訴院**へ（第148.5条）。
- 公式手数料（2026年料金表、外国企業に適用される「リスト2」）は**電子出願で1区分1,865ディルハム（約3万円）、追加区分372ディルハム**、書面出願は2,400ディルハム＋480ディルハム。登録料は不要で、**3区分の電子出願なら2,609ディルハム（約4.2万円）**。更新も同額、異議は対象1区分2,400ディルハム。本記事では**1ディルハム≒16円**（2026年10月30日モロッコ中央銀行参照レート）で換算した。
- 存続期間は**出願日から10年**（登録日＝出願日）、更新は満了前6か月以内、満了後6か月の猶予期間は月240ディルハムの割増付き（第152条）。**不使用取消は5年間の継続不使用**で、裁判所に請求し、使用の立証責任は権利者にある（第163条）。無効は絶対的理由なら誰でも、相対的理由は先行権利者のみで**善意の登録を5年黙認すると請求できない**（第161条）。周知商標による無効は登録から5年、悪意なら無期限（第162条）。
- **マドリッド協定（1917年7月30日）と議定書（1999年10月8日）の双方に加盟**し、個別手数料は**2026年6月28日から1区分205スイスフラン・追加区分41スイスフラン**（約3.9万円・約7,800円）。2024年にはモロッコを指定した国際登録が4,571件、暫定拒絶は219件（4.8%）、国際登録に対する異議は350件。国内出願でも代理人費用を含めた総額は大きく変わらないため、**使い分けは出願国数と手続の確実性で判断**する。
- 侵害への救済は**商事裁判所**で、証拠保全のための差押え（第222条、30日以内に本案提起）、仮処分（第203条、知った日から30日以内の本案提起が条件）、損害賠償は**実損＋侵害者の利益か、法定額5万〜50万ディルハム（約80万〜800万円）かを選択**（第224条）。刑事罰は**3か月〜1年の拘禁と10万〜100万ディルハムの罰金**（第225条、再犯は倍）で、商標侵害は検察が職権で訴追できる（第227.1条）。民事・刑事の時効は3年（第206条）。
- 税関（ADII）は**権利者の申立て（有効期間1年）または職権**で輸入・輸出・通過貨物を差し止め、権利者は**10営業日以内**に仮処分または本案提起と担保を証明する必要がある（第176.1条〜第176.8条）。2023年には税関が約202万点の模倣品を押収し、622件の差止申立てを受理した（INPI）。

目次

1. [モロッコ商標制度の全体像：法律第17-97号（2000年）と改正法第31-05号（2006年）・第23-13号（2014年）、施行令、OMPIC、条約加盟、2026〜2027年の法改正プロジェクト](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec1)
2. [市場環境と統計：年間出願2万件超、マドプロ指定4,571件、日本からは年70〜100件、異議2,761件、日系企業76拠点](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：音・匂い・立体・ホログラムも可、絶対的理由（第134条・第135条）は職権審査、先行権利（第137条）は異議と無効で争う、周知商標、団体商標・団体証明商標、商号との関係](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：モロッコ在住の代理人が必須、仏語またはアラビア語、1出願1商標・多区分可、優先権6か月、補正3か月＋継続請求2か月、絶対的理由の審査→公告（月2回）→異議2か月→登録](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（2026年料金表：電子出願1,865ディルハム＋追加区分372、更新同額、異議2,400、記録480〜960）とマドプロ個別手数料205スイスフラン、為替の注意](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec5)
6. [拒絶・異議への対応と不服申立て：拒絶への意見書、異議の答弁2か月→反論1か月→再答弁1か月、6か月以内の決定と3か月延長、中断、決定案への15日の反論、カサブランカ商事控訴院](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、更新は満了前6か月、猶予6か月と月240ディルハムの割増、更新時の変更不可、失効後の回復なし、放棄](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec7)
8. [不使用取消（5年）と無効・所有権回復訴訟：商事裁判所、使用の立証責任は権利者、5年黙認、周知商標は5年、悪意なら無期限、所有権回復は3年、現地判例の傾向](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec8)
9. [マドリッド制度とモロッコ：協定（1917年）と議定書（1999年）、個別手数料の2026年改定、暫定拒絶4.8%、国際登録への異議と起算日、国内出願との使い分け](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec9)
10. [使用・譲渡・ライセンス・担保：書面要件（無効の制裁付き）、登録簿への記録が第三者対抗要件、ライセンシーの訴権、質権と差押え、名称・住所変更](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec10)
11. [侵害への救済：商事裁判所、差押え（30日）、仮処分（30日）、管轄、損害賠償（法定5万〜50万ディルハム）、廃棄・判決公表、刑事罰（3か月〜1年・10万〜100万ディルハム）、職権訴追、時効3年、不正競争](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec11)
12. [税関と模倣品対策：申立て（1年有効）と職権差止め、10営業日、情報開示、廃棄、旅行者の手荷物は除外、関税法の追加制裁、2023年の押収約202万点](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec12)
13. [日本企業の出願戦略と実務ポイント：直接出願かマドプロか、仏語の商品表示とアラビア語表記、先行調査と月2回の公報監視、優先権と期限管理、使用証拠、税関登録、商号との関係、法改正の注視](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/morocco-trademark-guide#sources)

## 1. モロッコ商標制度の全体像：法律第17-97号（2000年）と改正法第31-05号（2006年）・第23-13号（2014年）、施行令、OMPIC、条約加盟、2026〜2027年の法改正プロジェクト

モロッコの産業財産権制度は、フランス保護領時代の1916年法、スペイン保護領とタンジェ国際地帯の別制度が独立後も併存するという複雑な経緯をたどり、**2000年2月15日公布の産業財産権保護法（法律第17-97号）**によって初めて全国統一の制度になりました（日本特許庁の制度概要）。同法は特許、集積回路の回路配置、意匠、商標、商号、地理的表示・原産地名称、不正競争を1本の法律にまとめた包括法で、商標は**第V編「製造標章・商業標章・役務標章」（第133条〜第176.8条）**、権利行使は**第VIII編「訴訟」（第201条〜第233条）**に規定されています。施行令は2004年6月7日の政令第2-00-368号で、法律は施行令の公布から6か月後の2004年12月に適用が始まりました。

その後の改正は2回です。**2006年の法律第31-05号**（2006年2月14日公布、同年3月2日施行）は米国・モロッコ自由貿易協定（2006年1月発効）とTRIPS協定への適合を目的とし、商標の異議申立制度の導入や権利行使の強化が行われました。**2014年の法律第23-13号**（2014年11月21日公布、同年12月18日官報掲載）は、異議手続の期限と延長・中断の明文化、分割出願と出願の取下げ、電子出願、OMPICの決定に対するカサブランカ商事控訴院への不服申立て、税関による職権差止めを含む国境措置の全面改正、法定損害賠償、刑事罰の引上げ、商標侵害の職権訴追、「産業財産権コンサルタント（conseiller en propriété industrielle）」という弁理士制度の創設など、現在の実務の骨格を作った改正です。施行令も**2015年1月29日の政令第2-14-316号**で全面的に改められ、日本特許庁とJETROの資料はこの改正法の施行日を**2015年7月15日**としています（WIPO Lexの記載では2014年12月18日発効。後述の注意枠を参照）。OMPICは、法17-97の統合テキスト（第31-05号・第23-13号による改正を反映）と施行令を1冊にまとめた法令集（2016年4月版）をウェブサイトで公開しており、本記事の条文番号はこの法令集に基づきます。

所管官庁の**OMPIC**は、2000年の法律第13-99号で設立された公的機関で、産業・商業省の監督下にあります。本部はカサブランカ（Route de Nouasseur, Sidi Maârouf）で、全国の商工業地方局（DPCI）と商工会議所（CCIS）に窓口を置くほか、電子出願プラットフォーム「DirectOMPIC」（商標の出願・更新・記録）を運営しています。2024年には国内の商標出願の**88%が電子出願**でした。OMPICはまた、企業の設立に必要な商号の「ネガティブ証明書（certificat négatif）」を発行する商業登記の中央機関でもあり、商号と商標が別の制度として並立している点は後述します（第3章）。

| 項目 | モロッコの商標制度（根拠） |
| --- | --- |
| 根拠法 | 産業財産権保護法（法律第17-97号、2000年2月15日公布）。法律第31-05号（2006年）・第23-13号（2014年）で改正。施行令は政令第2-00-368号（2004年）、政令第2-14-316号（2015年1月29日）で改正 |
| 所管官庁 | モロッコ産業商業所有権庁（OMPIC、法律第13-99号で設立、本部カサブランカ）。商標・特許・意匠・地理的表示と商業登記を所管 |
| 権利の発生 | 登録により取得（第140条）。先願主義。出願日から保護（第143条）、登録日＝出願日（第149条） |
| 審査 | 方式審査と絶対的拒絶理由（第133条〜第135条）の実体審査。先行商標（第137条）は審査しない |
| 異議申立て | 公告から2か月（第148.2条）。OMPICが6か月以内に決定、3か月延長可（第148.3条）。不服はカサブランカ商事控訴院（第148.5条） |
| 存続期間 | 出願日から10年、無制限に更新可。更新は満了前6か月、猶予6か月（第152条） |
| 不使用取消 | 正当な理由のない5年間の継続不使用。裁判所に請求、立証責任は権利者（第163条） |
| 無効 | 絶対的理由は利害関係人と検察、相対的理由は先行権利者のみ（5年の黙認で失権、第161条）。周知商標は登録から5年、悪意なら無期限（第162条） |
| マドリッド制度 | マドリッド協定（1917年7月30日）、議定書（1999年10月8日）。個別手数料は2026年6月28日から1区分205スイスフラン・追加区分41スイスフラン |
| 主な条約 | パリ条約（1917年7月30日）、ニース協定（1966年10月1日）、商標法条約（2009年7月6日）、シンガポール条約とウィーン協定（いずれも2022年7月22日）、WTO・TRIPS（1995年1月1日）、PCT（1999年10月8日） |
| 紛争の管轄 | 無効・取消・侵害は商事裁判所（カサブランカほか）。異議の不服はカサブランカ商事控訴院。刑事は刑事裁判所 |
| 言語 | アラビア語またはフランス語（施行令第2条）。実務はフランス語が中心 |

条約面では、モロッコは**パリ条約とマドリッド協定に1917年から加盟**している古参国で、ニース協定（1966年）、マドリッド議定書（1999年10月8日）、商標法条約（2009年7月6日）に加え、**2022年7月22日にシンガポール条約とウィーン協定（図形要素の国際分類）に同時加入**しました。WTO加盟（1995年）によりTRIPS協定の義務も負っています。国内法との関係では、法第4条が「パリ同盟国の国民にモロッコでの住所・営業所を要求しない」と定める一方、**モロッコに住所・本店・営業所を持たない個人・法人はモロッコ国内の代理人のもとに住所を選定しなければならない**と規定しており、日本企業は必ず現地代理人（産業財産権コンサルタント等）を通じて手続を行うことになります（第4章）。

法律第23-13号の「施行日」は資料によって2014年12月18日と2015年7月15日に分かれます

WIPO Lexの統合テキストの注記は、法律第23-13号を「2014年11月21日公布、2014年12月18日発効」としています。これに対し、日本特許庁の制度概要（2024年統計版）とJETROの「モロッコ知的財産権侵害対策マニュアル」は、改正法の施行日を**2015年7月15日**としています。法17-97第234条は「施行令の公布から6か月後に適用」と定めており、改正施行令（政令第2-14-316号）が2015年1月に公布されたことと整合するのは後者の見方です。本記事では「2014年公布・2015年施行」と表記しますが、具体的な事件で改正前後のどちらの規定が適用されるかが問題になる場合は、現地代理人に官報の掲載日を確認してください。

今後の動きとして、OMPICはスイス経済省経済事務局（SECO）が資金提供する「Swiss PartnershIP Morocco」プロジェクトの一環として、**2026年から2027年にかけて法17-97と施行令の全面的な見直し**に着手しています。現地経済紙LesEcoによれば、改正の柱は（1）特許・商標・意匠・地理的表示の各制度の国際基準への整合（実用新案と仮出願の導入、周知商標の定義の明確化など）、（2）期限・代理・通知などの手続の簡素化、（3）産業財産権コンサルタントの資格要件・倫理規程・保険の整備、（4）訴訟の明確化、損害賠償の強化、時効の見直し、調停の導入による権利行使の改善の4点です。また、OMPICは2024年からWIPO仲裁調停センターと共同運営する調停手続を提供しており、2022〜2026年の国家戦略の後継となる新しい産業財産権戦略の策定も2025年末から始まっています。現時点（2026年10月）では改正案は提出されておらず、本記事は現行法に基づいて解説しますが、モロッコでの出願・紛争を計画する際は改正の進捗を確認することをお勧めします。

## 2. 市場環境と統計：年間出願2万件超、マドプロ指定4,571件、日本からは年70〜100件、異議2,761件、日系企業76拠点

OMPICの2024年年次報告書によれば、2024年の**商標の新規出願は21,411件**（前年比18%増）で、内訳は**国内出願16,840件、マドリッド制度によるモロッコ指定4,571件**でした。出願人の国籍別では、**モロッコ出願人が14,550件（68%）**、外国出願人が6,861件（国内ルート2,290件＋マドプロ4,571件）で、外国企業の3分の2はマドリッド制度を使っています。更新を含めた商標関係の受付件数は31,581件（13%増）、2025年には**32,091件**（1.6%増）、2026年上半期は16,911件（5%増）と増加が続いています。公告件数は15,553件、登録はモロッコ出願人分だけで約1万7,000件規模、更新は10,177件（うち外国商標が83%）です。

| 年 | 新規出願合計 | モロッコ出願人 | 外国出願人（国内ルート） | 外国出願人（マドプロ指定） | 異議申立て |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 15,272 | 9,545 | 1,606 | 4,121 | 1,365 |
| 2021年 | 17,788 | 11,496 | 1,773 | 4,519 | 1,756 |
| 2022年 | 16,576 | 10,539 | 1,653 | 4,384 | 1,726 |
| 2023年 | 18,100 | 11,695 | 1,915 | 4,490 | 1,981 |
| 2024年 | **21,411** | 14,550 | 2,290 | 4,571 | **2,761** |

出典：OMPIC「Rapport d'activités 2024」（新規出願は更新を含まない。マドプロ指定は事後指定を含む）。

審査と異議の統計も公表されています。2024年にOMPICが**絶対的理由で拒絶した国内出願は1,071件（拒絶率6.4%）**で、全部拒絶が51%、一部拒絶が49%、拒絶理由の中心は**第134条(b)の記述性と第135条の違法・誤認**でした。マドプロ指定に対する暫定拒絶は219件（4.8%）で、やはり第134条(b)と第135条(c)が主な理由です。**異議申立ては2,761件**（前年比39%増）で、新規出願に対する異議率は13%、対象区分は第3類（化粧品・洗浄剤）781件、第30類（植物性食品）551件、第5類（医薬品）419件が上位です。異議のうち国内出願を対象とするものが1,697件（61%）、マドプロ指定を対象とするものが350件、先行権利が国内商標のものが2,040件（74%）、国際登録のものが583件（21%）、**周知性を根拠にしたものが141件（5%）**でした。OMPICは2024年に2,582件の異議決定を出し、**62%が異議を認容、34%が棄却、4%が一部認容**でした。異議が多く、認容率も高い制度であることが分かります。

日本との関係では、日本特許庁が公表するWIPO統計で、モロッコへの商標出願は2021年17,096件、2022年15,815件、2023年17,377件、2024年20,579件（WIPOの集計方法によるためOMPICの数字と一致しません）、このうち**日本からの出願は2021年96件、2022年93件、2023年80件、2024年69件**、日本出願人の登録は年100〜120件（2024年102件）です。外国出願人の中では米国、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、中国などが多く、日本は中位にとどまります。一方、OMPICを本国官庁とするマドプロ出願は年60〜100件（2024年62件）で、指定先はEU、OAPI、スペイン、フランス、英国が中心です。

市場環境としては、モロッコの名目GDPは約1,824億米ドル、1人当たりGDPは4,673米ドル（2025年、世界銀行）、2025年の成長率は4.9%です。輸出の主力はリン酸・自動車・農産品・繊維で、最大の貿易相手はスペインとフランス、輸入では中国が2位です。日本との貿易は輸出入とも年約470億円で、日本からは機械類・自動車・電気機器、モロッコからはタコ・マグロ・イカなどの水産物と肥料が主です。**日系企業の拠点は76拠点（2025年10月1日時点、外務省）**で、日系企業全体で約6.5万人の雇用を生み、在留邦人は450人です（2025年10月）。日・モロッコ投資協定と租税条約が2022年4月23日に発効し、2026年は外交関係樹立70周年にあたります。産業分野別の商標出願では、化学（衛生用品・洗剤）が21%、広告・事業管理サービス17%、医薬品15%の順で（2025年）、日本企業が多い自動車部品・機械は上位には入っていませんが、模倣品の対象分野としては化粧品・医薬品・自動車部品・衣料品・電子機器が挙げられており（INPI、Legal 500）、日本企業も無関係ではありません。

## 3. 保護対象と拒絶理由：音・匂い・立体・ホログラムも可、絶対的理由（第134条・第135条）は職権審査、先行権利（第137条）は異議と無効で争う、周知商標、団体商標・団体証明商標、商号との関係

法第133条は、商標を「**自然人または法人の商品または役務を識別するために用いられる、表現可能な標識**」と定義し、例示として（a）語、語の組合せ、姓・地名、ペンネーム、文字、数字、略称などの名称、（b）図形、ラベル、印章、縁飾り、浮彫り、**立体的形状、ホログラム、ロゴ、合成画像**、商品や包装の形状、役務を特徴づける形状、**色彩の配置・組合せ・色調**、（c）**音や楽句などの音の標識**、（d）**嗅覚標識**を挙げています。施行令第62条・第63条は、音の商標と匂いの商標については願書にその旨を表示し、詳細な説明を添付するよう求めています。日本特許庁の制度概要は、モロッコで登録できる商標の種類として文字・図形・記号・結合・色彩・音・立体・ホログラム・匂いを列挙しています。非ラテン文字（日本語の漢字・かななど）の商標は図形商標として扱われ、音訳や翻訳の提出義務はありません（JETRO、2020年）。1出願には1つの商標しか含められませんが（施行令第62条）、**1出願で複数の区分（商品区分と役務区分の混在を含む）を指定**できます。

拒絶理由は、OMPICが職権で審査する**絶対的理由（第133条〜第135条）**と、先行権利者が異議・無効で主張する**相対的理由（第137条）**に分かれます。第134条は識別力を「指定商品・役務との関係で判断する」とした上で、（a）日常用語・業界用語で商品・役務の必要的・一般的・慣用的な名称にすぎない標識、（b）商品・役務の種類、品質、数量、用途、価値、地理的出所、生産・提供の時期などの**特徴を示すために役立ちうる標識**、（c）**商品の性質・機能によって必然的に決まる形状、または商品に実質的価値を与える形状のみ**からなる標識を識別力なしとしています。第135条は、（a）国王・王族の肖像、王国やパリ同盟国の紋章・国旗・公的な検査証印、国連・国際機関の名称・略称、勲章、内外の貨幣とこれらの紋章学上の模倣（パリ条約第6条の3）――ただし管轄当局の許可があれば登録可、（b）**公序良俗に反する標識、使用が法律で禁じられた標識**、（c）**地理的表示・原産地名称の名称を含む標識、商品・役務の性質・品質・地理的出所について公衆を誤認させるおそれのある標識**を不登録としています。第136条は、(a)の標識を付した商品の輸入・通関・流通を禁止します。2024年の拒絶1,071件の大半は第134条(b)と第135条を理由とするもので、**記述的な語（特に仏語・英語・アラビア語で商品の性質を示す語）と、原産地を誤認させる地名の使用**が実務上の主な拒絶要因です。

先行商標との抵触はOMPICの審査官が調べません──異議期間は公告から2か月だけです

法第148条は、拒絶の理由を「第133条・第134条・第135条の要件を満たさないこと」と「異議が認容されたこと」の2つに限定しており、第137条の先行権利との抵触は**職権審査の対象外**です。OMPICの出願案内も実体審査を「絶対的理由に基づく審査」と明記し、現地事務所の解説（Legal 500）も「OMPICは先行権利との抵触を自ら審査せず、登録簿の監視と異議の責任は権利者にある」と説明しています。したがって、**自社の商標と紛らわしい後願があっても、異議を申し立てなければ原則としてそのまま登録され**、その後は商事裁判所での無効訴訟（第161条）か所有権回復訴訟（第142条）に進むしかありません。OMPICの公式商標カタログは**月2回（2026年は1月8日から10月22日までに20回）発行**され、公告から2か月の異議期間は延長できません。モロッコで事業を行う日本企業は、現地代理人または商標調査会社による公報監視を必ず手配してください（第6章・第13章）。

**相対的理由（第137条）**として挙げられている先行権利は、（a）**先に登録された商標、またはパリ条約第6条の2の意味で周知の商標**、（b）公衆に混同のおそれがある場合の会社名・社名、（c）公衆に混同のおそれがある場合の、国内全域で知られた商号・屋号、（d）保護された地理的表示・原産地名称、（e）著作権法で保護される権利、（f）保護された意匠から生じる権利、（g）第三者の人格権（姓、ペンネーム、肖像）、（h）地方公共団体の名称・イメージ・名声です。このうち異議申立ての資格があるのは、**先に登録・出願された商標または先の優先日を持つ商標の権利者、周知商標の権利者、保護された地理的表示・原産地名称の権利者**に限られ（第148.2条）、会社名・商号・著作権・意匠・人格権を根拠にする場合は、登録後に商事裁判所で無効を請求することになります（第8章）。周知商標については、登録がなくても異議と無効の根拠になりますが、現地事務所によれば**モロッコ国内での認知（売上、広告、市場シェア、消費者調査、報道）の立証**が求められ、海外での名声だけでは足りないのが実務の傾向です。2011年の破毀院判決は、周知商標を複製・模倣・翻訳した後願については出願人の悪意が推定されると判示したとされています（Legal 500）。

**団体商標と団体証明商標**は第166条〜第175条に規定され、登録権者が定めた使用規則を守る者なら誰でも使用できる商標が団体商標、商品・役務の性質・特性・品質が規則で定めた基準を満たすことを示す商標が団体証明商標です。団体証明商標は**製造者・輸入者・販売者でない法人**のみが出願でき（第171条）、譲渡・質入れ・強制執行の対象にならず（第173条）、保護が終了した団体証明商標は**10年間は何人も出願・使用できません**（第174条）。いずれも願書でその旨を表示し、使用規則の認証謄本を添付します（第169条）。地理的表示・原産地名称は第VI編の別制度で、農業省の承認を経てOMPICに登録され、2025年時点で約50件の農産品の地理的表示・原産地名称が存在します（INPI）。

商号の「ネガティブ証明書」は商標の保護にはなりません

モロッコで会社を設立するには、OMPICから商号・屋号・略称が未使用であることを示す**ネガティブ証明書（certificat négatif）**を取得し、商業登記に登録する必要があります（2025年に138,388件発行）。しかし、この登録は商号を企業の名称として保護するだけで、**商品・役務について商標としての排他権を与えるものではありません**。商法第35条も「商標として用いる商号の保護は商標法に従った寄託によってのみ得られる」と定めています。現地法人の社名をブランドとして使う場合は、別途商標出願が必要です。逆に、第137条(b)(c)により、混同のおそれがある先行する社名や全国的に知られた商号は後願商標の無効理由になりますが、異議申立ての根拠にはならない点に注意してください。

## 4. 出願手続の流れ：モロッコ在住の代理人が必須、仏語またはアラビア語、1出願1商標・多区分可、優先権6か月、補正3か月＋継続請求2か月、絶対的理由の審査→公告（月2回）→異議2か月→登録

出願はOMPIC本部（カサブランカ）、全国の商工業地方局と商工会議所の窓口、または電子出願プラットフォーム（DirectOMPIC）で行います。**モロッコに住所・本店・営業所を持たない個人・法人は、モロッコ国内に住所または本店を持つ代理人のもとに住所を選定しなければならず**（法第4条）、OMPICの案内では**法人はモロッコ法人であっても代理人の選任が必要**です。代理人は、法第4.1条以下に基づきOMPICの名簿に登録された**産業財産権コンサルタント（conseiller en propriété industrielle）**のほか、弁護士や従業員など代理権を持つ者でもよいとされていますが、名簿登録のコンサルタントは権利の消滅・移転に関する行為を除くすべての手続を代理できる資格を法律上認められています。委任状は署名のある私文書でよく、認証・公証を求める規定はなく、出願後に提出することもできます（JETRO、2020年）。願書と手続の言語は**アラビア語またはフランス語**（施行令第2条）で、実務ではフランス語が標準です。

| 段階 | 内容（根拠条文・期間） |
| --- | --- |
| 1. 出願前の準備 | OMPICの国内商標データベースとWIPOのMadrid Monitor（モロッコ指定の国際登録）で先行商標を調査。ニース分類（45区分）で商品・役務を特定。代理人の選任と委任状 |
| 2. 出願 | 様式M1の願書（出願人・代理人の特定、商品・役務の明確で完全な列挙と区分、色彩の主張、優先権の表示、団体商標等の表示、音・匂いの商標の表示）、**白黒の商標見本2通、色彩を主張する場合はカラー見本2通、手数料納付の証明**（第144条、施行令第62条）。これら4点を欠く出願は**受理されない**。1出願1商標、多区分可。電子出願の出願日は受信日（第144条第2項） |
| 3. 出願日と受領証 | 4点が揃った時点で出願日と出願番号を付して国内商標登録簿に記載（第144条）。出願日・番号・区分・提出書類を記した受領証を即時交付（第146条、施行令第64条） |
| 4. 補完 | 委任状、優先権書類、団体商標の使用規則、第135条(a)の許可書、音・匂いの商標の詳細な説明などの添付書類（施行令第63条）は**出願日から3か月以内**に補完でき、出願日は維持される（第145条）。期間徒過後も**2か月以内の「手続続行請求」**で救済可（第14.1条、OMPIC案内）。補完されない出願は取り下げたものとみなされる |
| 5. 優先権 | パリ条約に基づく**最初の出願から6か月**（第7条）。優先権の宣言（日付・番号・国）は**モロッコ出願時**に行い、優先権書類（先の出願の公式謄本、必要なら優先権譲渡の同意書）は**最も早い優先期間の満了から4か月以内**に提出（第8条、施行令第63条） |
| 6. 誤記の訂正・分割・取下げ | 表現・転記の誤りや誤記の訂正は**出願日から3か月以内**に限られ、商標見本と指定区分は変更できない（第147条）。登録前なら商品・役務の一覧について**分割出願**が可能（異議・拒絶の対象部分は不可、第146.1条）。登録前の全部・一部取下げは書面で（第147.1条） |
| 7. 審査 | 方式審査と**絶対的理由（第133条〜第135条）の実体審査**。先行商標は審査しない。拒絶決定は理由を付して通知され、登録簿に記載・公告される（第148条）。出願人は意見書（様式ODR）を提出できる。2024年の拒絶率は6.4% |
| 8. 公告 | 取下げ・拒絶されなかった出願は**補完完了から2か月以内に公告**（第148.1条、施行令第66.1条）。公式商標カタログは**月2回**発行（OMPICサイトとDirectOMPICで閲覧可） |
| 9. 異議申立て | **公告から2か月**（延長不可）。先行商標・周知商標・地理的表示の権利者と、契約に別段の定めがない限り専用使用権者が申立て可能（第148.2条）。第6章参照 |
| 10. 登録 | 拒絶も異議もなければ登録。**登録日は出願日**（第149条）。登録証明書と登録商標の見本を出願人または代理人に交付・通知（第150条、施行令第67条）。登録商標は公式カタログに掲載（第176条） |

所要期間は、異議がなければ**出願から登録まで6〜8か月程度**が目安とされ（EU知財ヘルプデスク、2022年）、OMPICの案内では審査を通過した出願が公告され、2か月の異議期間に異議がなければ登録される流れです。2024年には国内出願の**88%が電子出願**で、電子出願には手数料の割引が適用されます（第5章）。OMPICは2025年12月にDirectOMPICの新版を稼働させ、商標の更新と意匠の出願・更新も電子化しました。出願時の商品・役務の表示はニース分類に沿った「明確で完全な列挙」が求められ（第144条(a)）、審査官が商品・役務の限定を求めることもあります（JETRO、2020年）。願書に記載する商品・役務はフランス語で作成するのが通常で、日本語の指定商品を直訳すると記述的な表現や分類の誤りを指摘されることがあるため、現地代理人によるフランス語表示の確認が重要です。

優先権書類の提出期限は資料によって「出願から3か月」「出願から4か月」「優先期間満了から4か月」と異なります

法第8条は、優先権の宣言は出願時に行い、先の出願を証明する書類は「**最も早い優先権の期間満了日から4か月以内**」に提出すると定めています（文言どおりなら、最初の出願日から最長10か月）。一方、JETROの2020年報告書は「モロッコ出願日から4か月以内」、EU知財ヘルプデスクの資料は「出願から3か月以内」としており、OMPICの出願案内は添付書類一般の補完期限を「出願日から3か月」としています。条文上は第8条が優先権書類の特則ですが、実務上の安全策として、**モロッコ出願から3か月以内に日本特許庁の優先権証明書（必要に応じてフランス語訳付き）を提出する**よう代理人に依頼することをお勧めします。

なお、モロッコまたはパリ同盟国で開催される公式・公認の国際博覧会に出品した商品の商標には、博覧会の保証証明書を添付することで**一時的保護**が与えられます（第186条、施行令第62条・第75条）。日本特許庁の制度概要はこれをモロッコの「グレースピリオド」に相当する制度として紹介しています。

## 5. 費用一覧（2026年料金表：電子出願1,865ディルハム＋追加区分372、更新同額、異議2,400、記録480〜960）とマドプロ個別手数料205スイスフラン、為替の注意

OMPICの手数料は理事会の決定で定められ、現在は**2つの料金表**に分かれています。**リスト1**は中小・零細企業、個人、個人事業主、職人、大学・教育機関（外国のものも含む）に適用される軽減料金、**リスト2**はそれ以外の利用者、すなわち一般の企業に適用される料金です。日本の一般企業はリスト2が基本ですが、中小企業に該当する場合はリスト1の適用を代理人に確認する価値があります。いずれも書面出願と電子出願で金額が異なり、電子出願が安く設定されています（OMPICの料金ページは「オンラインサービス利用で最大50%の割引」と説明していますが、商標については書面2,400ディルハムに対し電子1,865ディルハムで約22%の差です）。金額はすべて税込（TTC）です。本記事では**1ディルハム＝16円**（2026年10月30日のモロッコ中央銀行参照レート、100円＝6.2431ディルハム）で換算しました。

| 手続 | リスト2（一般企業）電子／書面 | リスト1（中小企業・個人等）電子／書面 | 円換算（リスト2・電子） |
| --- | --- | --- | --- |
| 出願（1区分） | **1,865**／2,400ディルハム | 1,250／1,800ディルハム | 約29,800円 |
| 追加区分（1区分につき） | **372**／480ディルハム | 250／360ディルハム | 約6,000円 |
| 登録料 | 不要（出願料に含まれる） | 不要 | ― |
| 更新（1区分） | 1,865／2,400ディルハム | 1,250／1,800ディルハム | 約29,800円 |
| 更新の追加区分 | 372／480ディルハム | 250／360ディルハム | 約6,000円 |
| 更新の遅延（猶予期間） | 開始した月ごとに240ディルハム | 同左 | 約3,800円／月 |
| 異議申立て（対象1区分） | **2,400**ディルハム | 2,400ディルハム | 約38,400円 |
| 異議の追加区分 | 720ディルハム | 720ディルハム | 約11,500円 |
| 異議決定に対する反論（第148.3条6号） | 2,400ディルハム | 2,400ディルハム | 約38,400円 |
| 異議手続の延長・中断の請求 | 記録手数料と同じ区分（下欄） | 同左 | ― |
| 名称・住所・法人形態の変更の記録（1件につき） | 372／480ディルハム（上限9,300／12,000） | 250／360ディルハム（上限6,180／9,000） | 約6,000円 |
| 譲渡・ライセンス・質権など権利に影響する行為の記録（1件につき） | 744／960ディルハム（上限18,540／24,000） | 504／720ディルハム（上限12,360／18,000） | 約11,900円 |
| 手続続行請求 | 対象手続の手数料の50% | 同左 | ― |
| 登録証の公式謄本／登録簿抄本 | 180／300ディルハム | 同左 | 約2,900円／4,800円 |

出典：OMPIC「Tarifs（Liste 1・Liste 2、2026年版）」、OMPIC「Avis concernant les tarifs de la procédure d'opposition」（2026年6月8日から適用）。

具体的には、一般企業が**3区分の商標を電子出願する場合、1,865＋372×2＝2,609ディルハム（約4.2万円）**、書面なら3,360ディルハム（約5.4万円）で、登録料は別途かかりません。更新も同額です。これに現地代理人の手数料が加わり、現地報告では1区分あたり概ね数百〜1,000米ドル程度が相場とされています（EU知財ヘルプデスク）。異議申立ては対象1区分2,400ディルハムで、2026年6月8日からOMPIC長官決定（第01/DACGPMO/2026号）に基づく料金が適用されています。

2025年以前の資料にある「電子出願1,200ディルハム」は旧料金です

日本特許庁の制度概要（2024年統計版）、JETRO、フランスINPIの資料（2025年7月）は、商標の出願料を「電子1,200ディルハム・書面1,800ディルハム、追加区分240／360ディルハム」としています。OMPICが現在公開している料金表（ファイル名に「tarif 26」とある2026年版）では、一般企業向けのリスト2が**電子1,865・書面2,400ディルハム、追加区分372／480ディルハム**に、軽減料金のリスト1が電子1,250・書面1,800ディルハムに改められています。料金表自体には適用開始日の記載がなく、本記事ではOMPICサイトの現行表に従いました。見積りの際は、現地代理人に最新の料金表と自社がどちらのリストに該当するかを確認してください。

**マドリッド制度でモロッコを指定する場合の個別手数料**は、WIPO通知第29/2026号により**2026年6月28日から1区分205スイスフラン、追加区分41スイスフラン**（更新も同額）に引き下げられました（それ以前は219／44スイスフラン、2023年1月6日以前は250／50スイスフラン）。1スイスフラン≒191円（2026年10月29日の欧州中央銀行レート）とすると、1区分約3.9万円、3区分で287スイスフラン（約5.5万円）です。これに国際出願の基本手数料（白黒653スイスフラン、カラー903スイスフラン）と日本特許庁への送付手数料がかかります。国内出願の公費（3区分で約4.2万円）とマドプロの個別手数料（3区分で約5.5万円）はほぼ同水準ですが、国内出願には現地代理人の費用が必ず加わるため、**モロッコ1か国だけなら費用差は代理人費用の分、複数国を同時に出願するならマドプロが有利**というのが一般的な整理です（第9章）。

為替の注意：ディルハムは通貨バスケット制で、円換算は目安です

モロッコ・ディルハム（MAD）はユーロ60%・米ドル40%の通貨バスケットに対する変動幅管理制で、モロッコ中央銀行（Bank Al-Maghrib）が毎営業日に参照レートを公表しています。本記事の換算（1ディルハム≒16円）は2026年10月30日の参照レート（100円＝6.2431ディルハム、1ユーロ＝10.98ディルハム、1米ドル＝9.81ディルハム）に基づくもので、円安が進めば円換算額は上がります。スイスフラン建てのマドプロ手数料も同様です。予算を組む際は、最新のレートで再計算してください。

## 6. 拒絶・異議への対応と不服申立て：拒絶への意見書、異議の答弁2か月→反論1か月→再答弁1か月、6か月以内の決定と3か月延長、中断、決定案への15日の反論、カサブランカ商事控訴院

**拒絶への対応**：OMPICが絶対的理由（第133条〜第135条）で出願の全部または一部を拒絶する場合、理由を付した決定が出願人または代理人に通知され、登録簿に記載・公告されます（第148条、施行令第66条）。出願人は意見書（OMPICの様式「ODR」）を提出して反論でき、2024年には拒絶1,071件に対して177件（16%）の意見書が提出されました。商品・役務の限定や、記述的な部分の権利不要求で解消できる場合も多く、通知には**審査日から3か月**以内に応答し、徒過した場合は2か月以内の手続続行請求（手数料は対象手続の50%）で救済を求めます（JETRO、2020年、第14.1条）。最終的な拒絶決定に対する不服は、OMPICの決定として**カサブランカ商事控訴院**に申し立てるのが実務とされています（第148.5条は異議決定について明文を置き、現地事務所の解説では拒絶決定についても同院が管轄するとされています）。

**異議申立て**：公告から2か月以内に、（1）先に登録・出願された商標または先の優先日を持つ商標の権利者、（2）パリ条約第6条の2の周知商標の権利者、（3）先に保護・出願された地理的表示・原産地名称の権利者が、OMPICに異議を申し立てることができます（第148.2条）。**専用使用権者も契約に別段の定めがなければ申立て可能**で、名簿登録の産業財産権コンサルタントと弁護士が代理できます。異議書（様式M7）には、申立人の特定と先行権利の存在・性質・出所・範囲を示す事項、対象出願の特定と対象とする商品・役務、異議の理由、手数料納付の証明、代理人の委任状を記載・添付し、これらを欠く異議は不受理になります（施行令第66.3条）。手数料は対象1区分2,400ディルハム、追加区分720ディルハムです。異議は登録簿に記載され、公告されます。

| 段階 | 期限・内容（第148.3条） |
| --- | --- |
| 異議申立て | **公告から2か月以内**（延長不可）。国際登録については、WIPOの国際商標公報をOMPICが受領した月の翌月1日から2か月（施行令第66.2条） |
| 出願人への通知 | OMPICが遅滞なく出願人または代理人に通知。郵便による通知は発送の10日後、電子メールによる通知は（受領確認の返信がない場合）発送の3日後に到達したものとみなす（施行令第3.2条、OMPIC FAQ） |
| 出願人の答弁 | **異議期間満了後2か月以内**。答弁がなければOMPICはそのまま決定 |
| 申立人の反論 | 答弁の通知から**1か月以内** |
| 出願人の再答弁 | 反論の通知から**1か月以内**。OMPICは各提出書類を遅滞なく相手方に通知 |
| 決定の期限 | **異議期間（2か月）の満了から6か月以内**に理由を付した決定。一方当事者の理由ある請求（様式M8）をOMPICが認めれば**3か月の延長**が可能で、延長決定の通知から各1か月の意見・反論の機会がある |
| 決定案と反論 | OMPICは異議と答弁に基づく決定を当事者に通知し、当事者は**通知から15日以内**にその当否を争うことができる（様式M13「異議決定に対する反論請求」、手数料2,400ディルハム） |
| 手続の終了 | 申立人の取下げ・資格喪失、当事者の合意による目的消滅、対象出願の取下げ・拒絶、先行権利の消滅の場合は決定で終了 |
| 6か月期間の中断 | （a）異議の根拠が**未登録の出願中の商標**であるとき、（b）無効・不使用取消・所有権回復の訴えが提起されたとき、（c）当事者の**共同請求**（様式M9、1回限り、請求日から最長6か月） |
| 不服申立て | OMPICの異議決定に対する不服は**カサブランカ商事控訴院**の専属管轄（第148.5条） |

異議が認容されると出願は全部または一部拒絶され（第148条2号）、決定は登録簿に記載・公告されます（第148.4条）。フランスINPIの資料は、モロッコの異議手続を「全体で6か月を超えない、効率的で迅速な手続」と評価しています。異議の当否の判断はOMPICの権限の範囲内に限られ、現地事務所によれば、**外国の先行商標が周知商標に当たるかどうかの判断は裁判所の専属事項**とされており、2024年9月のカサブランカ商事控訴院判決は、モロッコでの登録も国際登録もない外国商標を根拠とする異議をOMPICが棄却したことを適法とした上で、その判断が後の無効訴訟での裁判所の審理を妨げないと判示したとされています（Legal 500）。したがって、**モロッコに登録を持たない日本企業が異議で勝つのは難しく、先に出願しておくことが最善の防御**です。異議期間を逃しても権利を失うわけではなく、登録後の無効訴訟・所有権回復訴訟（第8章）に移ることになります。

異議期間の「2か月」は延長できません──通知擬制の日数にも注意

OMPICの手続では、法第14.1条により、月単位の期間は行為の翌日から起算して翌月の同日に満了し、最終日が休日なら翌営業日に延びます。異議期間の起算日は公式カタログの発行日で、月2回の発行日はOMPICが年間予定表を公開しています。また、OMPICからの通知は郵便なら発送10日後、電子メールなら発送3日後に到達したとみなされるため（施行令第3.2条）、答弁期限は実際の受領日より早く進むことがあります。現地代理人には、通知を受けたら直ちに期限表を作成し、日本側に転送するよう依頼してください。

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、更新は満了前6か月、猶予6か月と月240ディルハムの割増、更新時の変更不可、失効後の回復なし、放棄

商標登録は**出願日から10年間**効力を持ち、10年ごとに無制限に更新できます（第152条）。登録日が出願日と同じ（第149条）ため、更新期限は常に出願日を基準に計算します。更新は**満了前6か月以内**に、権利者または委任状を持つ代理人が様式MRで申請し、手数料（1区分1,865ディルハム、追加区分372ディルハム：電子・リスト2）を納付します。**満了後6か月の猶予期間**が認められ、その間は開始した月ごとに240ディルハムの遅延料が加算されます。更新の効力は満了日から起算され、更新は**登録簿上の最新の状態の商標についてのみ**認められ、標章の変更や商品・役務の追加は新たな出願が必要です（第152条）。更新時に使用の証明は求められません。2024年の更新は10,177件で、うち外国企業の商標（国内ルートとマドプロの合計）が8,432件（83%）を占めており、外国企業が長期にわたりモロッコで権利を維持している実態がうかがえます。

猶予期間内に更新しなかった登録は失効し、登録簿から抹消されます。JETROの2020年報告書は、**モロッコ法には失効した登録を回復する手続がなく、6か月の猶予期間は厳格に適用される**と指摘しています（特許については回復請求の規定がありますが、商標の料金表にも回復の項目はありません）。失効した商標は他人の後願の障害にはなりませんが、元の権利者が再出願する場合は新たな出願として審査・公告され、その間に第三者が先に出願するリスクがあります。更新期限の管理は、日本側の管理システムと現地代理人の期限通知の両方で行うことをお勧めします。

権利者は、いつでも書面の宣言により、登録の全部または一部の商品・役務について**放棄**できます（第160条、様式M5）。共有商標の放棄は共有者全員の請求が必要で、ライセンスや質権が登録簿に記録されている場合はその権利者の同意書を添付しなければなりません。放棄は登録簿に記載されます。なお、登録後の商標の変更は認められていませんが（EU知財ヘルプデスク）、権利者の名称・住所の変更は様式M3で登録簿に記録できます（第157条、第10章）。

## 8. 不使用取消（5年）と無効・所有権回復訴訟：商事裁判所、使用の立証責任は権利者、5年黙認、周知商標は5年、悪意なら無期限、所有権回復は3年、現地判例の傾向

モロッコには、OMPICによる無効・取消の審判制度はなく、**無効・不使用取消・所有権回復はいずれも裁判所（商事裁判所）に訴えを提起**して争います（日本特許庁の制度概要、Legal 500）。確定判決は登録簿に記載され（第165条）、裁判所書記官は判決から15日以内にOMPICに判決の謄本を送付します（第157条）。

**不使用取消（déchéance）**：正当な理由なく、登録に係る商品・役務について**5年間継続して真正な使用をしなかった**権利者は、利害関係人の請求により権利を失います（第163条）。（a）権利者の同意を得た使用（ライセンシー等）、団体商標の規則に従った使用、（b）**識別力を変えない範囲で変更した形態での使用**、（c）**輸出のみを目的とした商品・包装への付与**は使用とみなされます。5年経過後に開始・再開した使用は原則として取消を妨げますが、**権利者が取消請求の可能性を知った後、請求前3か月以内に開始・再開した使用は考慮されません**。使用の立証責任は権利者にあり、立証方法は自由です。取消は5年の期間が満了した日に遡って効力を生じ、対世効を持ちます。請求が一部の商品・役務に限られる場合は、その部分だけが取り消されます。現地事務所によれば、モロッコの裁判所は**ライセンシー、正規販売店、経済的に関連する会社による使用**を権利者の使用として広く認める傾向があり、取消請求の成否はこの点にかかることが多いとされています。第164条は、権利者の行為により商品・役務の**普通名称となった商標**や、性質・品質・地理的出所について**公衆を誤認させるようになった商標**も取消の対象としています。

**無効（nullité）**：第161条は、絶対的理由（第133条〜第135条）に違反する登録の無効は**利害関係人のほか検察官も請求できる**とし、相対的理由（第137条の先行権利）に基づく無効は**先行権利の権利者のみ**が請求できると定めています。ただし、**後願が善意で出願され、先行権利者がその使用を5年間黙認した場合、無効の請求は受理されません**（黙認による失権）。第162条は、パリ条約第6条の2の**周知商標の権利者**が、自己の商標と混同のおそれのある登録の無効を請求できるとし、その出訴期間を**登録から5年**、ただし**悪意の出願なら無期限**としています。無効判決は対世効を持ちます。現地事務所の整理では、無効訴訟の根拠は異議より広く、会社名・商号・著作権・意匠・人格権なども主張でき、無効が確定しても商標の所有権が原告に移るわけではないため、**無効判決後は速やかに自ら出願して第三者の横取りを防ぐ**必要があるとされています。

**所有権回復訴訟（action en revendication）**：第142条は、**第三者の権利を詐害して、または法律上・契約上の義務に違反して**登録が出願された場合、商標に権利を有すると考える者が裁判所でその所有権を主張できると定め、出訴期間を**登録から3年**（出願人が悪意の場合は制限なし）としています。無効訴訟と異なり、認容されれば**登録そのものが登録日に遡って原告に移転**するため、日本企業がモロッコでまだ出願しておらず、周知性の立証も難しい場合に特に有効な手段です。現地事務所によれば、破毀院は2015年の判決で、所有権回復訴訟の要件は第142条に定めるもののみで周知性の立証は不要と判示し、カサブランカ商事控訴院は、**元従業員・販売店・代理店・フランチャイジー・ライセンシー・元経営者など、原告と業務上の関係にあった者による出願**について、その関係自体から先行権利の認識（悪意）を推認する傾向を強めており、2025年11月の判決では、原告グループの元幹部が出願した複数の国際的ブランドの登録について遡及的な移転を命じたとされています（Legal 500）。雇用契約、販売店契約、メールのやり取り、請求書などの証拠が決め手になります。

| 手段 | 根拠・請求権者 | 期間制限 | 効果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 異議申立て（OMPIC） | 第148.2条。先行商標・周知商標・地理的表示の権利者、専用使用権者 | 公告から2か月 | 出願の全部・一部拒絶 |
| 無効訴訟（絶対的理由） | 第161条第1項。利害関係人、検察官 | 明文の制限なし | 登録の抹消（対世効） |
| 無効訴訟（相対的理由） | 第161条第2項。第137条の先行権利者のみ | 善意の登録を5年黙認すると不受理。現地解説では原則登録から5年、悪意なら無期限 | 登録の抹消（対世効）。所有権は移らない |
| 無効訴訟（周知商標） | 第162条。パリ条約6条の2の周知商標の権利者（未登録でも可） | 登録から5年、悪意なら無期限 | 登録の抹消 |
| 所有権回復訴訟 | 第142条。詐害出願・義務違反の被害者 | 登録から3年、悪意なら無期限 | 登録の原告への遡及的移転 |
| 不使用取消訴訟 | 第163条。利害関係人 | 5年の継続不使用後いつでも | 5年満了日に遡って消滅（対世効）。立証責任は権利者 |

相対的理由による無効の「5年」は、条文上は黙認期間です

第161条第2項の文言は「後願が善意で出願され、先行権利者がその使用を5年間黙認した場合は請求を受理しない」であり、登録日から一律5年で出訴できなくなるという規定ではありません（使用されていない後願には黙認が生じません）。一方、現地事務所の解説（Legal 500）は「無効訴訟は原則として登録から5年以内、悪意なら無期限」と一般化して説明しており、第162条の周知商標の5年と合わせて実務上はそのように運用されている可能性があります。日本特許庁の制度概要も「使用から5年経過するまでに利害関係人が出訴できる」と記載しています。紛争が予想される登録を見つけた場合は、黙認と評価されないよう早期に警告状を送るなど、5年を待たずに動くことをお勧めします。

## 9. マドリッド制度とモロッコ：協定（1917年）と議定書（1999年）、個別手数料の2026年改定、暫定拒絶4.8%、国際登録への異議と起算日、国内出願との使い分け

モロッコは**マドリッド協定に1917年7月30日から、マドリッド議定書に1999年10月8日から**加盟しており、日本の基礎出願・基礎登録に基づく国際出願でモロッコを指定できます（制度の全体像と費用は[国際商標出願（マドプロ）の解説](https://www.evorix.jp/blog/-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%B2%BB%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BF%85%E8%A6%8B)をご覧ください）。モロッコは議定書第8条(7)(a)の宣言により**個別手数料**を選択しており、WIPO通知第29/2026号で**2026年6月28日から1区分205スイスフラン、追加区分41スイスフラン**（事後指定・更新も同額）に改定されました。改定前は219／44スイスフラン（2023年1月6日〜）、その前は250／50スイスフランで、2段階にわたって引き下げられています。モロッコを指定した国際登録は、OMPICの国内商標データベースとWIPOのMadrid Monitorで検索できます。

OMPICは国際登録に対しても国内出願と同じ**絶対的理由の審査**を行い、2024年には**219件の職権による暫定拒絶**（全部拒絶156件、一部拒絶63件、拒絶率4.8%）を通報しました。理由は第134条(b)の記述性と第135条(c)の誤認が中心で、59件（30%）について出願人から意見書が提出されています。暫定拒絶への応答は、**モロッコ国内の代理人を通じて**行う必要があります（第4条）。国際登録はWIPOの国際商標公報を通じて公告されたものとみなされ、**異議期間の2か月は、OMPICが公報を受領した月の翌月1日から起算**します（施行令第66.2条）。2024年にはモロッコ指定の国際登録に対して**350件の異議**が申し立てられ、国際登録を先行権利とする異議も583件ありました。

| 比較項目 | OMPICへの直接出願 | マドリッド議定書によるモロッコ指定 |
| --- | --- | --- |
| 公費（3区分） | 電子2,609ディルハム（約4.2万円）＋現地代理人費用 | 個別手数料287スイスフラン（約5.5万円）＋WIPO基本手数料（653／903スイスフラン、複数国で按分） |
| 現地代理人 | 出願時から必須（第4条） | 出願時は不要。暫定拒絶・異議への対応時に必要 |
| 言語・商品表示 | フランス語（またはアラビア語）でOMPICの実務に合わせて作成 | 国際出願の言語（英・仏・西）。翻訳はWIPO経由 |
| 審査・異議 | 絶対的理由の審査、公告から2か月の異議 | 同じ。異議期間は公報受領月の翌月1日から2か月。2024年の暫定拒絶率4.8% |
| 登録後の管理 | OMPICで更新・記録（電子化済み） | WIPOで一括管理。基礎出願・登録への依存（5年間のセントラルアタック） |
| 権利行使 | 国内登録として商事裁判所・税関で行使 | 同等に行使可（Legal 500）。登録証明はWIPOの国際登録簿の抄本とOMPICの確認 |
| 向いているケース | モロッコが主要市場、商品表示を現地実務に最適化したい、日本の基礎登録が不安定 | 北アフリカ・欧州など複数国を同時に出願、ポートフォリオを一元管理したい |

モロッコの場合、OAPIのような「国際登録の効力をめぐる論点」はなく、国際登録でモロッコを指定した商標は国内登録と同等に保護され、現地事務所も侵害訴訟の根拠として国内登録と国際登録を並列に扱っています。使い分けは、出願国数と商品表示の最適化、基礎登録への依存をどう見るかで決めればよく、外国企業の3分の2がマドプロを使っているという統計も、この制度が安定して機能していることを示しています。なお、OMPICを本国官庁とする場合、OMPICは送付手数料を徴収していません（OMPIC案内）。

## 10. 使用・譲渡・ライセンス・担保：書面要件（無効の制裁付き）、登録簿への記録が第三者対抗要件、ライセンシーの訴権、質権と差押え、名称・住所変更

商標登録は、指定した商品・役務について権利者に所有権を与えます（第153条）。権利者の許諾なく、登録商標と同一の標章を同一の商品・役務に複製・使用・付すこと（「formule」「façon」「système」「imitation」「genre」「méthode」などの語を添えても同じ）と、適法に付された商標を除去・改変することは禁止され（第154条）、類似の商品・役務への同一・類似標章の使用や商標の模倣は、**公衆に混同のおそれがある場合**に禁止されます（第155条）。使用義務は登録の要件ではありませんが、5年の不使用は取消理由になります（第8章）。

**譲渡とライセンス**：出願中・登録済みの商標に係る権利は、全部または一部（商品・役務の一部）を譲渡でき、専用・通常のライセンスと質権の対象にもなります。**譲渡とライセンスは書面によらなければ無効**です（第156条）。権利者は、ライセンスの範囲を逸脱したライセンシーに対して商標権を行使できます。**譲渡、質権の設定・譲渡・放棄、差押えなど権利に影響する行為は、OMPICの国内商標登録簿に記録しなければ第三者に対抗できず**（第157条）、記録前でも、その行為を知って権利を取得した第三者には対抗できます。記録の申請は様式M4で、当事者の一方または代理人が行い、認証済みの私署証書の原本（または公正証書の謄本）、合併・分割・吸収の場合は証明付き謄本、相続の場合は相続証明書を添付します（施行令第69条）。手数料は1件につき電子744／書面960ディルハム（上限あり）です。第157条の文言上、記録義務の対象から「ライセンス契約」は除外されていますが、OMPICはライセンスも様式M4で記録できるとしており、ライセンシーの訴権（第202条）や不使用取消での使用の立証（第163条）に備えて**ライセンスも記録しておく**のが安全です。専用使用権者は、契約に別段の定めがない限り、権利者が催告後も訴えを提起しない場合に自ら侵害訴訟を提起でき、通常使用権者も権利者の訴訟に参加して自己の損害の賠償を求めることができます（第202条）。

**質権と差押え**：商標は質権（nantissement）の目的にでき、様式M4で記録します。債権者による**商標の差押えは、裁判所長の仮処分命令**によって行われ、権利者・OMPIC・商標上の権利者に通知されます。差押債権者は命令から15日以内に差押えの有効確認と商標の売却を裁判所に申し立てなければ、差押えは無効になります（第159条）。**名称・住所・法人形態の変更**は様式M3で記録し（第157条、施行令第72条）、手数料は1件につき電子372／書面480ディルハム（上限あり）です。変更を記録しないと、更新や異議の際に権利者の同一性を証明する手間が生じ、OMPICからの通知が届かないリスクもあります。

並行輸入については、法17-97に商標権の消尽を定める明文はなく、現地資料にも統一的な説明が見当たりませんでした。第225条5号は「偽造された、または不正に付された商標を付した商品」の輸出入を処罰しますが、真正品の並行輸入は対象ではありません。並行輸入の差止めを検討する場合は、販売店契約や商品の相違を含めて現地代理人と個別に検討してください。

## 11. 侵害への救済：商事裁判所、差押え（30日）、仮処分（30日）、管轄、損害賠償（法定5万〜50万ディルハム）、廃棄・判決公表、刑事罰（3か月〜1年・10万〜100万ディルハム）、職権訴追、時効3年、不正競争

登録商標の権利者の権利（第154条・第155条）に対するあらゆる侵害は**「contrefaçon（侵害・偽造）」**として民事・刑事の責任を生じます（第201条）。製造者以外の者による販売の申出、流通、使用、保管は、侵害を知っていたか知るべき合理的理由があった場合にのみ責任を負います。訴えを提起できるのは登録商標の権利者と、催告後に権利者が動かない場合の専用使用権者です（第202条）。現地事務所によれば、**権利の存在と侵害の事実を立証すれば足り、原則として被告の悪意の立証は不要**ですが、小売業者・販売業者については「商人としての注意義務から模倣品の性質を知らなかったとは言えない」として悪意を推定する判例（カサブランカ商事控訴院、2023年3月）があります。民事事件は**商事裁判所**が管轄し、被告の住所地、代理人の所在地、または被告が外国に住所を持つ場合は**OMPICの所在地（カサブランカ）の裁判所**が管轄します（第204条）。民事・刑事の訴えの**時効は行為の日から3年**です（第206条）。

| 手段 | 内容（根拠条文） | 期限・注意点 |
| --- | --- | --- |
| 侵害差押え（saisie-contrefaçon） | 出願人・権利者・専用使用権者の一方的申立てにより、裁判所長の命令で執行官が侵害被疑品の**詳細な記述（サンプル採取可）または差押え**を行う。資料・帳簿・道具の差押えや、侵害の出所・性質・範囲の確認も命じられる（第222条）。登録商標の下で注文された商品と別の商品を引き渡す「すり替え」の確認も可（第223条） | **執行から30日以内に本案提起**しないと当然無効。裁判所は申立人に担保の供託を命じうる |
| 仮処分（référé） | 本案係属中、裁判所長が間接強制金付きで侵害行為の暫定的な差止め、または担保の提供を条件とする継続を命じる。流通経路への模倣品の投入を防ぐため第三者に対しても命じうる（第203条） | 本案が「真剣」であり、**権利者が侵害の事実を知った日から30日以内に本案が提起**されていることが条件。申立人に担保を命じうる |
| 民事の救済 | 侵害の差止め、侵害品と専用の製造手段の**廃棄**（第224条）、**損害賠償**、判決の公表（第209条）。損害賠償は**（a）実損＋侵害者の利益のうち実損に含まれない部分、または（b）裁判所が衡平と認める5万〜50万ディルハム（約80万〜800万円）の法定額**から権利者が選択 | 法定損害賠償は実損の立証が難しい場合に有用。現地判例では登録の出願だけでは損害賠償の対象にならず、実際の使用や不正競争行為が必要 |
| 刑事罰（偽造） | 登録商標の偽造・不正な付与、無許諾の使用（「formule」等の語を添えても同じ）、偽造商標を付した商品と知っての保管・販売・提供、すり替え、偽造商標品の輸出入、偽造ラベル・包装の商業規模での輸入・使用は、**3か月〜1年の拘禁と10万〜100万ディルハム（約160万〜1,600万円）の罰金**（またはいずれか、第225条） | 再犯（5年以内）は倍。裁判所は侵害品・製造手段の廃棄を命じうる（第228条）。団体商標・団体証明商標にも適用（第229条） |
| 刑事罰（模倣・誤認表示） | 偽造に至らない**紛らわしい模倣**とその使用、商品の性質・成分・原産地を誤認させる表示付きの登録商標の使用、模倣商標品と知っての保管・販売は、**2〜6か月の拘禁と5万〜50万ディルハムの罰金**（第226条）。第135条(a)の禁止標識の無許可使用は1〜3か月と5万〜50万ディルハム（第227条） | 商号の不正使用は第225条と同じ刑（第230条）。地理的表示の不正使用は第226条と同じ刑（第231条） |
| 訴追の要件 | 産業財産権侵害の公訴は被害者の告訴が原則（第205条）だが、**登録商標の侵害（第154条・第155条・第225条・第226条）は検察官が職権で訴追できる**（第227.1条） | 無効・所有権回復・取消の訴えが先に提起されている場合、刑事裁判所はその確定を待つ（第205条）。有罪者は最長5年間、職業会議所の構成員資格を失いうる（第208条） |

現地事務所は、モロッコの商標権行使を「証拠保全（差押え）→本案提起→仮処分→民事または刑事の本案→税関」という**順序立てた一連の手続**として設計すべきだと説明しています。実務上は民事訴訟が中心で、刑事手続は組織的な模倣品事件や、刑事罰の威嚇で早期和解を促したい場合に使われます。また、商標権侵害と並んで**不正競争（第184条・第185条）**を主張するのが通例で、商標そのものの複製がなくても、包装・色彩・レイアウトなど商品の全体的な外観の模倣が消費者に出所の混同を生じさせるとして、商標権侵害と不正競争の双方を認めた判決（カサブランカ商事控訴院、2026年3月）が報告されています。モロッコ法にはトレードドレスを独立の権利として保護する制度はありませんが、不正競争の枠組みで実質的に保護される余地があるということです。

「30日」の起算に注意──仮処分は「侵害を知った日」、差押えは「執行日」から

第203条の仮処分は、権利者が侵害の事実を知った日から**30日以内に本案訴訟が提起されている**ことを条件としています。模倣品を発見してから調査や警告状のやり取りに時間をかけると、仮処分の道が閉ざされるおそれがあります。第222条の差押えも、執行から30日以内に本案を提起しないと無効です。現地事務所によれば、実務上は差押えの執行日から30日を数えることが多いとされていますが、いずれにせよ**模倣品を発見したら、証拠を確保しつつ速やかに代理人と訴訟方針を決める**必要があります。本案は3年の時効内であれば提起できますが、仮処分という最も実効的な手段を使うには最初の30日が勝負です。

## 12. 税関と模倣品対策：申立て（1年有効）と職権差止め、10営業日、情報開示、廃棄、旅行者の手荷物は除外、関税法の追加制裁、2023年の押収約202万点

国境措置は法第V編第VII章（第176.1条〜第176.8条）に定められ、2014年の改正で大幅に強化されました。**税関・間接税庁（ADII：Administration des Douanes et Impôts Indirects）**は、登録商標の権利者または専用使用権者の申立てにより、**輸入・輸出・通過中の貨物**で、登録商標と同一または混同を生じる類似の商標を付した模倣品の疑いがあるものの通関を停止できます（第176.1条）。申立てには侵害を推定させる十分な証拠と、税関が模倣品を識別できる情報（真正品の写真・包装・正規輸入者のリストなど）を添え、ADIIが定める様式で提出します（施行令第74.5条）。**申立ての有効期間は1年**（残存保護期間が1年未満ならその期間）で、地理的表示・原産地名称の権利者も利用できます。

| 項目 | 内容（根拠条文） |
| --- | --- |
| 申立てによる差止め | 権利者・専用使用権者の申立て（証拠と識別情報を添付、1年有効）。税関は申立人と申告者・所持者に差止めを遅滞なく通知（第176.1条） |
| 権利者の義務 | 通知から**10営業日以内**に、裁判所長の保全措置、または本案提起と裁判所が定める担保の供託を税関に証明しなければ差止めは当然に解除（第176.2条） |
| 情報の開示 | 提訴のため、権利者は税関から**荷送人・輸入者・荷受人・所持者の名称と住所、数量**の開示を受けられる（第176.3条） |
| 職権による差止め | 税関が模倣品と判断・疑った場合は**職権で通関を停止**し、権利者に通知。権利者は通知から10営業日以内に上記の措置を証明（第176.4条） |
| 管轄 | 保全措置を命じる裁判所は、**貨物の輸入地を管轄する裁判所**（第204条） |
| 廃棄 | 確定判決で模倣品と認定された貨物は、例外的事情がない限り廃棄され、保管・廃棄費用は侵害者負担。再輸出や他の通関手続への変更は認められない。和解で差止めを終了する場合も**廃棄条項が必須**（第176.5条） |
| 税関の免責・輸入者の救済 | 差止めについて税関は責任を負わない。模倣品と認められなかった場合、輸入者は申立人に損害賠償を請求できる（第176.6条） |
| 適用除外 | 旅行者の手荷物中の少量の非商業的な物品、個人使用目的の小口郵便（第176.7条） |
| 関税法上の制裁 | 偽造商標品の輸入は関税法上の第1級違反で、法17-97の刑罰とは別に、通関時の請求書に基づく関税・税額の**最大3倍の税関罰金**（関税・間接税法第285条、INPI） |

フランスINPIの資料（2025年7月）によれば、モロッコで流通する模倣品の大半は国内製造ではなく、港湾と一部の国境検問所から輸入されており、国内消費に加えて第三国へも転送されているため、EUIPOはモロッコを欧州市場への模倣品供給国15か国の1つに挙げています。対象はファッション雑貨、衛生用品、自動車部品、電子機器、食品が中心です。**2023年には税関が約202万点の模倣品を押収し、622件の通関停止の申立てを受理**しました。現地事務所は、税関への申立て（録記）を「単なる手続ではなく予防的な権利行使の手段」と位置づけ、真正品の最新写真、包装の特徴、正規輸入者・販売店のリスト、既知の模倣パターンを税関に提供するほど差止めの成功率が上がると助言しています。

税関差止め後の10営業日と担保の準備

税関から差止めの通知を受けてから**10営業日以内**に、裁判所の保全措置か、本案提起と裁判所が定める担保の供託を証明できなければ、貨物は自動的に解放されます。モロッコの税関（ADII）は原則として現地語（アラビア語・フランス語）で権利者または代理人に連絡するため、日本企業は**税関への申立て時に現地代理人を連絡窓口として登録し、担保の資金手当てと提訴の判断基準をあらかじめ決めておく**必要があります。差止めの申立ては1年ごとの更新が必要で、権利の更新時期と合わせて管理すると漏れを防げます。

## 13. 日本企業の出願戦略と実務ポイント：直接出願かマドプロか、仏語の商品表示とアラビア語表記、先行調査と月2回の公報監視、優先権と期限管理、使用証拠、税関登録、商号との関係、法改正の注視

以上を踏まえ、日本企業がモロッコで商標を取得・維持・行使する際の実務ポイントを整理します。

1. **「異議型・先願主義」を前提に、使う前に出す。**OMPICは先行商標を審査しないため、自社の商標に似た後願は異議を申し立てない限り登録されます。逆に、自社がまだ出願していなければ、元販売店や元従業員による先取り出願に対しては所有権回復訴訟（第142条、3年）か無効訴訟に頼るほかありません。販売店契約の締結、展示会出展、現地法人の設立より前に、主力商標と社名を出願してください。
2. **直接出願かマドプロかは出願国数で決める。**公費は3区分で直接出願約4.2万円（＋現地代理人費用）、マドプロ個別手数料約5.5万円（＋基本手数料の按分）とほぼ同水準です。モロッコ1か国だけなら、フランス語の商品表示を現地実務に合わせられる直接出願、欧州・中東・北アフリカを同時に押さえるならマドプロが有利です。マドプロでも暫定拒絶（2024年は4.8%）や異議への対応には現地代理人が必要になります。
3. **商品・役務はフランス語で「明確かつ完全」に。**願書の商品・役務はニース分類に沿った明確で完全な列挙が求められ（第144条）、記述的な語や原産地を連想させる語は第134条(b)・第135条(c)で拒絶されやすい点に注意が必要です。日本語の指定商品を直訳せず、OMPICの実務に通じた代理人にフランス語表示を作成させてください。審査官から商品・役務の限定を求められた場合は、3か月の応答期限と2か月の手続続行請求を活用します。
4. **アラビア語表記の商標も検討する。**モロッコの公用語はアラビア語とアマジグ語で、商業の場ではフランス語も広く使われます。ラテン文字の商標だけでなく、現地の消費者が呼ぶアラビア語の音訳・翻訳を模倣業者に先に登録されないよう、主力商標についてはアラビア文字表記（図形商標として扱われ、音訳の提出義務はありません）の併願を検討してください。
5. **先行商標調査は国内データベースとMadrid Monitorの両方で。**OMPICの国内商標データベースには国内出願とモロッコ指定の国際登録が収録されていますが、WIPOのMadrid Monitorで「MA」を指定国に入れた検索も併用するのが確実です。識別力の弱い語や地名を含む商標は、登録の可否と権利範囲の両面から事前に評価しておきます。
6. **月2回の公報監視と2か月の異議期間。**公式商標カタログは月2回発行され、異議期間は公告から2か月で延長できません。現地代理人または調査会社に監視を依頼し、通知を受けたら期限表（異議申立て、答弁2か月、反論1か月、再答弁1か月、決定案への15日の反論）を直ちに作成してください。異議の認容率は62%（2024年）と高く、先行登録を持っていれば有効な防御手段です。
7. **優先権と書類の期限を日本側でも管理する。**日本出願から6か月以内にモロッコ出願（またはマドプロ出願）を行い、優先権の宣言は出願時に、優先権証明書は安全を見て出願から3か月以内に提出します。更新は出願日基準の10年ごとで、満了前6か月から、猶予は6か月（月240ディルハムの割増）、失効後の回復手続はありません。
8. **使用証拠を5年単位で残す。**不使用取消の請求があると使用の立証責任は権利者に移ります。現地での販売記録、ライセンシー・正規販売店による使用の証拠、広告、インボイスを継続的に保存し、ライセンスは書面で締結してOMPICに記録しておきます。輸出専用の商品への商標の付与も使用に当たるため、モロッコ国内で生産して第三国に輸出する場合も証拠を残してください。
9. **税関への申立てと権利行使の段取りを事前に組む。**税関（ADII）への差止申立ては1年有効で、差止後10営業日以内に保全措置または本案提起と担保の証明が必要です。模倣品を発見した場合は、侵害差押え（30日以内に本案）と仮処分（侵害を知ってから30日以内の本案提起が条件）の期限が短いため、現地代理人・弁護士と連絡窓口、担保の資金、提訴の判断基準をあらかじめ決めておきます。損害賠償は実損か法定額（5万〜50万ディルハム）を選択でき、不正競争と併せて主張するのが通例です。
10. **商号・会社名と商標を分けて考える。**現地法人設立時のネガティブ証明書（商号）は商標の保護にならず、商標出願は別途必要です。逆に、自社の会社名や全国的に知られた商号は後願商標の無効理由になりますが、異議の根拠にはならないため、社名についても商標登録を取得しておくのが安全です。
11. **2026〜2027年の法改正とOMPICの運用変更を追う。**法17-97の全面改正プロジェクトでは、周知商標の定義、手続期限、代理人制度、損害賠償と調停が見直される予定です。手数料も2026年に改定されたばかりで、料金表の版と自社に適用されるリスト（一般企業はリスト2）を見積りのたびに確認してください。
12. **北アフリカ・西アフリカの隣接市場と組み合わせる。**モロッコから仏語圏アフリカへ展開する企業は多く、OMPICを本国官庁とするマドプロ出願でもOAPIが主要な指定先になっています。[OAPI（アフリカ知的財産機関）の商標制度](https://www.evorix.jp/blog/oapi-trademark-guide)、[エジプトの商標制度](https://www.evorix.jp/blog/egypt-trademark-system)、[南アフリカの商標制度](https://www.evorix.jp/blog/south-africa-trademark-system)の解説と合わせて、アフリカ全体の出願計画をご検討ください。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. モロッコへの商標出願はマドプロでできますか？国内出願とどちらが良いですか？

できます。モロッコはマドリッド協定（1917年）と議定書（1999年）の双方に加盟しており、日本の基礎出願・基礎登録に基づく国際出願でモロッコを指定できます。個別手数料は2026年6月28日から1区分205スイスフラン・追加区分41スイスフラン（約3.9万円・約7,800円）です。国内出願の公費は電子出願で1区分1,865ディルハム（約3万円）・追加区分372ディルハムで、3区分ならほぼ同水準ですが、国内出願には現地代理人の費用が必ず加わります。モロッコ1か国だけなら商品表示を現地実務に最適化できる直接出願、複数国を同時に出願するならマドプロが有利というのが一般的な整理です。2024年にモロッコを指定した国際登録は4,571件で、外国出願人の3分の2がマドプロを使っています（第5章・第9章）。

### Q2. OMPICの審査では先行商標との類似も判断されますか？

判断されません。OMPICが職権で審査するのは方式と絶対的拒絶理由（第133条〜第135条：識別力の欠如、記述性、公序良俗、誤認、国章等）だけで、先行商標との同一・類似（第137条）は審査の対象外です（第148条）。先行権利者は公告から2か月以内に異議を申し立てる必要があり、異議がなければ原則としてそのまま登録されます。登録後は商事裁判所での無効訴訟（第161条・第162条）や所有権回復訴訟（第142条）で争うことになります。公報は月2回発行されるので、現地代理人による監視を手配してください（第3章・第6章）。

### Q3. 登録までの期間と費用はどのくらいですか？

異議がなければ出願から登録まで6〜8か月程度が目安です。審査を通過した出願は補完完了から2か月以内に公告され、2か月の異議期間を経て登録されます（登録日は出願日）。公費は一般企業向けのリスト2で、電子出願が1区分1,865ディルハム（約3万円）、追加区分372ディルハム（約6,000円）、3区分で2,609ディルハム（約4.2万円）、書面出願は2,400＋480ディルハムです。登録料は不要で、更新も同額です。中小企業・個人等にはリスト1（電子1,250ディルハム＋250ディルハム）が適用されます。これに現地代理人の費用（1区分あたり数百〜1,000米ドル程度が相場）が加わります（第4章・第5章）。

### Q4. 現地代理人は必要ですか？委任状に公証は要りますか？

必要です。モロッコに住所・本店・営業所を持たない個人・法人は、モロッコ国内に住所または本店を持つ代理人のもとに住所を選定しなければなりません（法第4条）。OMPICの案内では法人は常に代理人を選任します。代理人はOMPICの名簿に登録された産業財産権コンサルタント（conseiller en propriété industrielle）や弁護士が一般的です。委任状は署名のある私文書でよく、公証・認証を求める規定はなく、出願後3か月以内に補完することもできます。願書と手続の言語はアラビア語またはフランス語で、実務はフランス語です（第4章）。

### Q5. 異議申立てはどのように進みますか？

公告から2か月以内に、先に登録・出願された商標、周知商標、または保護された地理的表示・原産地名称の権利者（専用使用権者も可）が、様式M7と手数料（対象1区分2,400ディルハム、追加区分720ディルハム）でOMPICに申し立てます。出願人は異議期間満了後2か月以内に答弁し、申立人は1か月以内に反論、出願人はさらに1か月以内に再答弁できます。OMPICは異議期間満了から6か月以内（一方当事者の請求で3か月延長可）に理由を付した決定を出し、当事者は決定の通知から15日以内にその当否を争うことができます。最終決定に対する不服はカサブランカ商事控訴院の専属管轄です。2024年の異議は2,761件、決定の62%が異議を認容しました（第6章）。

### Q6. 使っていない商標は取り消されますか？更新の際に使用証明は必要ですか？

正当な理由なく5年間継続して真正な使用をしなかった商標は、利害関係人の請求により商事裁判所で取り消されます（第163条）。使用の立証責任は権利者にあり、ライセンシー等による使用、識別力を変えない変更形態での使用、輸出専用の商品への付与も使用とみなされます。権利者が取消請求の可能性を知った後、請求前3か月以内に始めた使用は考慮されません。取消は5年満了日に遡って効力を生じます。一方、更新（出願日から10年ごと、満了前6か月、猶予6か月）の際に使用証明は不要です（第7章・第8章）。

### Q7. 模倣品を見つけたらどうすればよいですか？

まず証拠を保全します。登録商標の権利者は裁判所長の命令で侵害差押え（詳細な記述・サンプル採取・差押え）ができ、執行から30日以内に商事裁判所に本案を提起する必要があります（第222条）。仮処分（第203条）は、権利者が侵害を知った日から30日以内に本案が提起されていることが条件です。損害賠償は実損＋侵害者の利益か、法定額5万〜50万ディルハム（約80万〜800万円）かを選択でき、廃棄と判決公表も請求できます（第224条・第209条）。刑事罰は3か月〜1年の拘禁と10万〜100万ディルハムの罰金で、商標侵害は検察が職権で訴追できます（第225条・第227.1条）。輸入段階では税関への差止申立て（1年有効）が有効で、差止後10営業日以内に保全措置または本案提起と担保を証明します（第176.1条〜第176.4条）。時効は3年です（第11章・第12章）。

## まとめ

モロッコの商標制度は、**産業財産権保護法（法17-97号）を2006年と2014年の改正で国際水準に整えた、先願主義・異議型の制度**です。OMPICは方式と絶対的理由のみを審査し、先行商標との抵触は公告から2か月の異議申立てで争う仕組みで、異議は年間2,700件を超え、認容率も6割と高く、OMPICは原則6か月以内に決定します。公費は電子出願で1区分約3万円、3区分で約4.2万円と手頃で、登録料は不要、存続期間は出願日から10年、更新時の使用証明も不要です。マドリッド協定と議定書の双方に加盟し、2026年6月に個別手数料が205スイスフランに引き下げられたことで、マドプロによる指定も使いやすくなっています。

他方、**先行商標を審査しないため公報監視と異議が不可欠**であること、**無効・取消・所有権回復はすべて商事裁判所**で争うこと、不使用取消の立証責任が権利者にあること、失効後の回復手続がないこと、仮処分と差押えの30日、税関差止めの10営業日という短い期限が、この制度を使いこなす上での注意点です。日本企業としては、現地での使用に先立って主力商標（必要ならアラビア語表記も）を出願し、フランス語の商品表示を現地実務に合わせ、月2回の公報監視、出願日基準の更新管理、使用証拠の保全、税関への申立てと権利行使の段取りを一連の運用として設計することが重要です。2026〜2027年に予定される法改正と手数料の改定にも注意してください。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。条文番号は、OMPICが公開する法律第17-97号の統合テキスト（法律第31-05号・第23-13号による改正を反映）と施行令（政令第2-00-368号、政令第2-14-316号による改正を反映）に基づきます。

### 法令・施行令・料金表（OMPIC・WIPO Lex）

1. **OMPIC「Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 31-05 et 23-13／Décret n° 2-00-368 modifié par le décret n° 2-14-316」（法令集PDF、2016年4月版）**／商標に関する第V編（第133条〜第176.8条：定義、拒絶理由、先行権利、出願、補完、分割・取下げ、審査、公告、異議、登録、存続期間と更新、効力、譲渡・ライセンス・記録、差押え、放棄、無効、不使用取消、団体商標、公告、国境措置）、第I編（第4条代理人、第6条〜第8条優先権、第14.1条期間と手続続行）、第VIII編（第201条〜第209条総則、第222条〜第229条商標の民事・刑事、第230条商号、第234条施行）、施行令（第2条言語、第3.2条通知、第62条〜第74.6条商標の手続・異議・記録・国境措置）の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/sites/default/files/LivreLoiFR20160426.pdf](https://www.ompic.ma/sites/default/files/LivreLoiFR20160426.pdf)
2. **WIPO Lex「Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property (promulgated by Dahir No. 1-00-91 of February 15, 2000, and amended up to Law No. 23-13)」（モロッコ、統合テキストの書誌・注記）**／法律第31-05号（2006年2月14日公布、同年3月2日施行）と法律第23-13号（2014年11月21日公布、2014年12月18日発効と注記）の経緯の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19767](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19767)
3. **WIPO Lex「Law No. 23-13 amending and supplementing Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property」（法律第23-13号の書誌）**／2014年改正法の公布・掲載の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15502](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15502)
4. **OMPIC「Lois et réglementations」（法令ページ）**／法令集PDFの所在の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/lois-et-reglementation](https://www.ompic.ma/fr/lois-et-reglementation)
5. **OMPIC「Tarifs」（商標の料金ページ：リスト1・リスト2の区分、電子出願の割引）**／2つの料金表の適用対象と電子出願割引の説明の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/marques/tarifs](https://www.ompic.ma/fr/marques/tarifs)
6. **OMPIC「Tarifs – Liste 1」（中小・零細企業、個人、大学等向け料金表、2026年版PDF）**／リスト1の出願1,250／1,800ディルハム、追加区分250／360、更新、遅延料240、記録手数料、異議2,400＋720の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/sites/default/files/visuel%20tarif%2026%20vf1.pdf](https://www.ompic.ma/sites/default/files/visuel%20tarif%2026%20vf1.pdf)
7. **OMPIC「Tarifs – Liste 2」（一般利用者向け料金表、2026年版PDF）**／リスト2の出願1,865／2,400ディルハム、追加区分372／480、更新同額、記録372〜960、謄本・抄本180／300、手続続行請求50%の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/sites/default/files/visuel%20tarif%2026%20vf2\_0.pdf](https://www.ompic.ma/sites/default/files/visuel%20tarif%2026%20vf2_0.pdf)
8. **OMPIC「Avis concernant les tarifs de la procédure d'opposition」（2026年6月15日）**／異議手続の料金が長官決定第01/DACGPMO/2026号に基づき2026年6月8日から適用されていることの根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/actualites/avis-concernant-les-tarifs-de-la-procedure-dopposition](https://www.ompic.ma/fr/actualites/avis-concernant-les-tarifs-de-la-procedure-dopposition)

### OMPICの手続案内・統計

1. **OMPIC「Dépôt de Marque au Maroc」（出願手続の6段階）**／代理人の要否（法人・非居住者）、出願窓口、必要書類、補完3か月と手続続行2か月、方式審査と絶対的理由の審査、公告2か月・月2回、登録の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/depot-de-marque-au-maroc](https://www.ompic.ma/fr/depot-de-marque-au-maroc)
2. **OMPIC「À propos de la Marque」**／商標の定義、文字・図形・結合・音・匂い・立体の商標、団体商標・証明商標の説明の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/a-propos-de-la-marque](https://www.ompic.ma/fr/a-propos-de-la-marque)
3. **OMPIC「Gestion de la Marque」**／更新（満了前6か月、猶予6か月、様式MR）、譲渡・ライセンス・質権・合併・相続の記録（様式M4）、放棄（M5）、名称・住所変更（M3）、国際登録の記録の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/gestion-de-la-marque](https://www.ompic.ma/fr/gestion-de-la-marque)
4. **OMPIC「Dépôt de Marque à l'international」**／OMPICを本国官庁とするマドプロ出願の要件、優先期間6か月、送付手数料の免除の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/depot-de-marque-international](https://www.ompic.ma/fr/depot-de-marque-international)
5. **OMPIC「FAQ Marques」**／先行調査の方法、優先権6か月、存続期間10年と猶予6か月、異議の定義、公告月2回、通知の到達擬制（郵便10日・電子3日）、取下げの特別委任の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/marques/faq-marques](https://www.ompic.ma/fr/marques/faq-marques)
6. **OMPIC「Formulaires」（商標関係の様式一覧）**／M1、MR、M3、M4、M5、M7（異議）、M8（延長）、M9（中断）、M13（異議決定への反論）、ODR（拒絶への意見）、RPP（手続続行）などの根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/marques/formulaires](https://www.ompic.ma/fr/marques/formulaires)
7. **OMPIC「Catalogue Officiel des Marques」**／公式商標カタログが月2回発行され、2026年は1月8日から10月22日までに20回発行されたことの根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/marques/Catalogue-Officiel-des-Marques](https://www.ompic.ma/fr/marques/Catalogue-Officiel-des-Marques)
8. **OMPIC「Recherche de Marque」**／国内商標データベースにモロッコ指定の国際登録も収録されていること、調査の留意点の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/fr/recherche-de-marque](https://www.ompic.ma/fr/recherche-de-marque)
9. **OMPIC「Rapport d'activités 2024」（2024年年次報告書PDF）**／2020〜2024年の出願件数と内訳、拒絶1,071件（6.4%）、暫定拒絶219件（4.8%）、公告15,553件、更新10,177件、異議2,761件とその分析、異議決定2,582件（認容62%）、マドプロ本国官庁出願62件、電子出願88%の根拠。  
   [https://www.ompic.ma/sites/default/files/RA-OMPIC%202024\_0.pdf](https://www.ompic.ma/sites/default/files/RA-OMPIC%202024_0.pdf)
10. **OMPIC「Rapport d'activités」（年次報告書一覧）**／2005〜2025年の年次報告書の所在の根拠。  
    [https://www.ompic.ma/fr/rapport-dactivites](https://www.ompic.ma/fr/rapport-dactivites)
11. **OMPIC「L'OMPIC affiche un bilan 2025 remarquable」（2026年2月25日）**／2025年の商標関係受付32,091件（1.6%増）、モロッコ出願人68%、分野別シェア、ネガティブ証明書138,388件、GII順位の根拠。  
    [https://www.ompic.ma/fr/actualites/lompic-affiche-un-bilan-2025-remarquable-confirmant-la-dynamique-entrepreneuriale-et](https://www.ompic.ma/fr/actualites/lompic-affiche-un-bilan-2025-remarquable-confirmant-la-dynamique-entrepreneuriale-et)
12. **OMPIC「L'activité de la Propriété Industrielle maintient une dynamique positive au premier semestre 2026」**／2026年上半期の商標関係受付16,911件（5%増）の根拠。  
    [https://www.ompic.ma/fr/actualites/almktb-almghrby-llmlkyt-alsnayt-waltjaryt-nshat-almlkyt-alsnayt-ywasl-dynamyth-alayjabyt](https://www.ompic.ma/fr/actualites/almktb-almghrby-llmlkyt-alsnayt-waltjaryt-nshat-almlkyt-alsnayt-ywasl-dynamyth-alayjabyt)
13. **OMPIC「Mise en service d'une nouvelle version de la plateforme DirectOMPIC」（2025年12月）**／商標の更新と意匠の出願・更新の電子化の根拠。  
    [https://www.ompic.ma/fr/actualites/mise-en-service-dune-nouvelle-version-de-la-plateforme-directompic](https://www.ompic.ma/fr/actualites/mise-en-service-dune-nouvelle-version-de-la-plateforme-directompic)
14. **OMPIC「Procédure de médiation co-administrée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et l'OMPIC」**／WIPO仲裁調停センターとの共同調停手続の根拠。  
    [https://www.ompic.ma/fr/procedure-de-mediation](https://www.ompic.ma/fr/procedure-de-mediation)
15. **OMPIC「DirectOMPIC – Marques」（電子出願プラットフォーム）**／電子出願の窓口の根拠。  
    [https://edemarche.directompic.ma/ms/](https://edemarche.directompic.ma/ms/)

### マドリッド制度・条約（WIPO）

1. **WIPO「Information Notice No. 29/2026: Change in the Amounts of the Individual Fee: Morocco」（2026年5月28日）**／2026年6月28日からの個別手数料205／41スイスフラン（出願・事後指定・更新）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2026-madrid\_2026\_29\_ma\_indfee\_e.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2026-madrid_2026_29_ma_indfee_e.pdf)
2. **WIPO「Information Notice No. 37/2022: Change in the Amounts of the Individual Fee: Morocco」（2022年12月6日）**／2023年1月6日からの219／44スイスフラン（それ以前は250／50）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid\_2022\_37.pdf](https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2022/madrid_2022_37.pdf)
3. **WIPO「Individual Fees under the Madrid Protocol」（個別手数料一覧）**／モロッコの現行個別手数料205／41スイスフランの根拠。  
   [https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind\_taxes](https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/ind_taxes)
4. **WIPO Lex「Declaration by the Kingdom of Morocco (Madrid Protocol)」（通知第220号）**／議定書第8条(7)(a)に基づく個別手数料の宣言の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty\_madridp-gp\_220](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_madridp-gp_220)
5. **WIPO Lex「Madrid Protocol – Contracting Parties」**／モロッコの批准（1999年7月8日）と発効（1999年10月8日）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=8)
6. **WIPO Lex「Madrid Agreement (Marks) – Contracting Parties」**／マドリッド協定への加入（1917年7月30日発効）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=21](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=21)
7. **WIPO Lex「Paris Convention – Contracting Parties」**／パリ条約への加入（1917年7月30日発効）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=2](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2)
8. **WIPO Lex「Nice Agreement – Contracting Parties」**／ニース協定への加入（1966年10月1日発効）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=12](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=12)
9. **WIPO Lex「Trademark Law Treaty – Contracting Parties」**／商標法条約の批准（2009年7月6日発効）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=5](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=5)
10. **WIPO Lex「Singapore Treaty – Contracting Parties」**／シンガポール条約への加入（2022年7月22日発効）の根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=30](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=30)
11. **WIPO Lex「Vienna Agreement – Contracting Parties」**／ウィーン協定への加入（2022年7月22日発効）の根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=14](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=14)

### 日本の公的機関の資料

1. **日本特許庁「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等：モロッコ」（制度概要PDF、2024年統計版）**／OMPICの沿革（1916年法、2000年法17-97、2004年・2006年改正、2015年7月15日施行）、加盟条約一覧、WIPO統計による商標出願・登録件数（2021〜2024年、日本からの件数を含む）、商標制度の概要（商標の種類、先願主義、代理人、言語、存続期間、異議2か月、無効・取消、料金）の根拠。  
   [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ma.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ma.pdf)
2. **JETRO「モロッコ：技術・工業および知的財産権供与に関わる制度」（2025年10月1日更新）**／関連法令、所管機関（OMPIC、AMACPI）、商標の出願先・代理人・審査の概要の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/world/africa/ma/invest\_08.html](https://www.jetro.go.jp/world/africa/ma/invest_08.html)
3. **JETRO「モロッコにおける知的財産保護に関する調査報告書」（特許庁委託、2020年3月）**／第2.3節「商標」（定義、拒絶理由、願書の作成、非ラテン文字の扱い、委任状、優先権書類、審査、公告と異議、更新、失効後の回復なし、不使用取消、侵害）の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/world/africa/ip/Morocco\_report\_202003.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/africa/ip/Morocco_report_202003.pdf)
4. **JETRO「モロッコ知的財産権侵害対策マニュアル」（2015年1月）**／法17-97の施行日（2004年12月18日）、条約の発効日一覧、国内出願とマドリッド制度の比較、保護される商標の種類の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/world/africa/ma/ip/ip\_manual\_201501.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/africa/ma/ip/ip_manual_201501.pdf)
5. **JETRO「モロッコ：概況・基本統計」**／人口、1人当たりGDP、日系企業数（75社、2024年10月）、在留邦人、投資協定・租税条約の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/world/africa/ma/basic\_01.html](https://www.jetro.go.jp/world/africa/ma/basic_01.html)
6. **外務省「モロッコ王国 基礎データ」（令和8年8月14日更新）**／面積・人口・言語、GDP（2025年）、主要産業と貿易、為替制度（通貨バスケット）、日本との貿易額、日系企業拠点数76拠点（2025年10月1日）、在留邦人450人、外交関係樹立70周年の根拠。  
   [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/morocco/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/morocco/data.html)

### 欧州の公的機関・現地実務の解説・為替

1. **フランスINPI「La propriété intellectuelle au Maroc」（2025年7月、フランス大使館経済部）**／2024年の出願件数（国内16,831件、マドプロ4,571件）、異議手続が6か月以内であること、旧料金（1,200／1,800ディルハム）、模倣品の流入経路とEUIPOの供給国リスト、2023年の税関押収約202万点と申立て622件、関税法第285条の制裁、地理的表示約50件の根拠。  
   [https://www.inpi.fr/sites/default/files/2025-09/Fiche%20PI%20Maroc%202025.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/2025-09/Fiche%20PI%20Maroc%202025.pdf)
2. **European IP Helpdesk「IP Country Fiche: Morocco」（2022年1月）**／条約加盟一覧、先願主義、出願から登録まで6〜8か月、優先権書類3か月、登録後の変更不可、代理人費用の目安の根拠。  
   [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2022-01/IP%20Country%20Fiche\_MOROCCO.pdf](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2022-01/IP%20Country%20Fiche_MOROCCO.pdf)
3. **The Legal 500「Trademark Enforcement in Morocco: A Practical Guide to Registration Disputes and Infringement Actions」（現地事務所による解説、2026年）**／異議・無効・不使用取消・所有権回復の実務上の整理、カサブランカ商事控訴院の専属管轄、周知商標の立証、破毀院2011年・2015年判決、カサブランカ商事控訴院2013年・2023年・2024年・2025年・2026年判決、小売業者の悪意推定、トレードドレスと不正競争、税関録記の実務の根拠（判例の引用はいずれも同ガイドによる）。  
   [https://www.legal500.com/guides/hot-topic/trademark-enforcement-in-morocco-a-practical-guide-to-registration-disputes-and-infringement-actions/](https://www.legal500.com/guides/hot-topic/trademark-enforcement-in-morocco-a-practical-guide-to-registration-disputes-and-infringement-actions/)
4. **LesEco.ma「Propriété industrielle : une réforme historique se prépare」**／Swiss PartnershIP Moroccoプロジェクトによる法17-97の全面改正（2026〜2027年）、4つの改正の柱、関連法令の根拠。  
   [https://leseco.ma/business/propriete-industrielle-une-reforme-historique-se-prepare.html](https://leseco.ma/business/propriete-industrielle-une-reforme-historique-se-prepare.html)
5. **Bank Al-Maghrib（モロッコ中央銀行）「Cours de référence」（参照為替レート）**／2026年10月30日の参照レート（100円＝6.2431ディルハム、1ユーロ＝10.9836ディルハム、1米ドル＝9.8138ディルハム、1スイスフラン＝11.949ディルハム）と本記事の円換算（1ディルハム≒16円）の根拠。  
   [https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference](https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference)
6. **欧州中央銀行「Euro foreign exchange reference rates」（2026年10月29日）**／スイスフランの円換算（1ユーロ＝175.92円、1ユーロ＝0.9222スイスフラン、1スイスフラン≒191円）の根拠。  
   [https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml)

※本記事は2026年10月時点の法令・料金・統計に基づく一般的な解説であり、個別の案件に関する法的助言ではありません。モロッコの手数料は2026年に改定されており、法律第17-97号の全面改正も2026〜2027年に予定されています。実際の出願・権利行使にあたっては、最新の情報を確認の上、弁理士および現地代理人にご相談ください。

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [モロッコ](https://www.evorix.jp/blog/tag/モロッコ)

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[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [ミャンマー](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC)

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 2026/10/30

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[![チリ商標制度の実務ガイド｜INAPIは先行商標も審査・異議30営業日・登録まで平均4.5か月・不使用取消は2027年5月から・マドプロ加盟（2022年）を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-chile-trademark-guide.jpg?height=200&name=face-chile-trademark-guide.jpg)](https://www.evorix.jp/blog/chile-trademark-guide)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%95%86%E6%A8%99), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A8%99), [チリ](https://www.evorix.jp/blog/tag/%E3%83%81%E3%83%AA)

## [チリ商標制度の実務ガイド｜INAPIは先行商標も審査・異議30営業日・登録まで平均4.5か月・不使用取消は2027年5月から・マドプロ加盟（2022年）を弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/blog/chile-trademark-guide)

![弁理士 杉浦健文の写真](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura) 

 2026/09/25

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