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title: ミャンマー商標制度の実務ガイド｜2019年商標法（2023年4月1日施行）・商業省知的財産局・先願主義への転換と再出願商標の優先使用権5年・絶対的理由のみ審査と公告後60日の異議・費用30万チャット・不使用取消3年・知財裁判所と刑事罰・税関記録（告示第50/2023号）・パリ条約とマドプロ未加盟の直接出願を弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: ミャンマーの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は2019年商標法（連邦議会法律第3/2019号、2023年4月1日施行）と商標登録規則（商業省告示第17/2023号）。ネーピードーの商業省知的財産局（IPD）が方式と絶対的拒絶理由のみを審査し、先行商標との抵触は毎月1日発行の商標公報に公告後60日以内の異議申立て（15万チャット）でだけ判断。補正命令は30日、再申請60日、知的財産機関への審判60日（50万チャット）、知財裁判所へ90日。費用は1区分あたり出願15万＋登録15万＝30万チャット（公定レートで約2.3万円、実勢レートで約1.2万円）、更新30万チャット、外国企業は国民登録証を持つ現地代理人と公証付きTM-2が必須、日本語商標には音訳が必要。出願日から10年、不使用取消は3年、無効・取消は登録官に請求、相対的無効は登録から5年。2020年10月からのソフトオープニングで再出願された約4万件の旧商標は2023年4月26日が出願日で5年の優先使用権を持ち、2022年以降の新規出願は審査待ちが続く。救済は知財裁判所（民事はチャウタダ地区裁判所）の仮処分・差止・損害賠償・廃棄と、3年以下の拘禁・500万チャットの刑事罰（認知犯罪）。税関は告示第50/2023号の記録（無料・2年）と通関停止（担保5営業日・15＋15日）。パリ条約・マドプロ・PCT未加盟のため直接出願のみ、優先権はWTO加盟を根拠に6か月。2024年の出願5,291件、公告ベースの外国出願人は日本が1,301件で最多。日本企業向けに実務ポイントまで整理。
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 2026/10/30

# ミャンマー商標制度の実務ガイド｜2019年商標法（2023年4月施行）で先使用主義から先願主義へ・知的財産局は絶対的理由のみ審査で公告後60日の異議が勝負・1区分30万チャット（出願15万＋登録15万）・不使用取消は3年・パリ条約もマドプロも未加盟で直接出願のみ・税関記録は無料で2年・再出願商標の優先使用権5年を弁理士が徹底解説

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ミャンマー連邦共和国は、東南アジア大陸部の西端に位置する面積約68万平方キロメートル（日本の約1.8倍）、人口約5,100万〜5,750万人（2019年政府推計5,114万人、2024年推計5,753万人）の国で、首都はネーピードー、経済の中心はヤンゴンです。1948年に英国から独立し、1995年にWTO、1997年にASEANに加盟しました。2011年の民政移管後は年7％前後の成長を続け、ティラワ経済特区を中心に日本企業の進出が進みましたが、2021年2月1日の国軍による権力掌握以降は経済が低迷し、2025年7月末の非常事態宣言解除、2025年12月〜2026年1月の総選挙を経て、2026年4月10日にミン・アウン・フライン前国軍司令官を首班とする体制が発足しています（外務省）。1人当たりGDPは約1,502米ドル（2025/26年度、IMF推計）、消費者物価上昇率は22.0％と高く、為替は公定レートと市場実勢レートの乖離が大きい状態が続いています。日本との関係では、1954年に平和条約と賠償協定を締結し、2014年に投資協定が発効、ミャンマー日本商工会議所の会員企業は295社（2026年6月末）、在留邦人は1,768人（2025年10月）です（ジェトロ）。通貨はチャット（MMK）で、本記事ではミャンマー中央銀行の2026年10月28日の参考レート（1米ドル＝2,100チャット、100円＝1,331.56チャット）に基づき**1チャット≒0.075円（公定レート）**で換算し、市場実勢レート（2025年11月時点で1米ドル＝約4,000チャット、ジェトロ）では**1チャット≒0.04円**になることを費用の節で併記しています。

ミャンマーの商標制度は、**2019年1月30日に連邦議会が制定した「商標法」（連邦議会法律第3/2019号）**に基づき、**商業省知的財産局（Intellectual Property Department、IPD、ネーピードー）**が管轄します。同法は国家行政評議会の通達第82/2023号により**2023年4月1日に施行**され、同年4月26日の知的財産局の「グランドオープニング」で新規出願の受付が始まりました。これにより、1908年登記法に基づく所有権宣言書の登記と新聞への警告公告に頼ってきた**先使用主義の慣行が、出願日を基準とする先願主義に転換**しています。知的財産局は方式要件と絶対的拒絶理由のみを審査し、**先行商標との抵触（相対的拒絶理由）は公告後60日以内の異議申立てがあった場合にだけ判断**します。費用は知的財産機関の告示第1/2023号で定められ、**1区分の出願手数料15万チャットと登録手数料15万チャットの合計30万チャット（公定レートで約2.3万円、実勢レートでは約1.2万円）**です。ミャンマーは**パリ条約にもマドリッド議定書にも加盟していない**ため、日本企業は現地代理人を通じた直接出願でしか権利を取得できず、優先権はWTO加盟国としての地位を根拠に主張します。本記事では、WIPO Lexと商業省が公開する商標法の英訳、商業省告示第17/2023号の商標登録規則（ジェトロ仮訳）、商業省告示第63/2020号（JICA仮訳）、知的財産機関告示第1/2023号の手数料表、計画財務省告示第50/2023号の税関規則、連邦最高裁判所の知財裁判所告示、知的財産局の商標公報、WIPO統計、日本特許庁・ジェトロ・INPITの資料と、現地法律事務所の2023〜2026年の実務報告を基に、日本企業が知っておくべきミャンマー商標の実務を弁理士が整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**2019年商標法（連邦議会法律第3/2019号、2023年4月1日施行）**と商標登録規則（商業省告示第17/2023号、2023年3月31日）、手数料は知的財産機関告示第1/2023号、税関措置は計画財務省告示第50/2023号。管轄は**商業省知的財産局（IPD、ネーピードー）**、登録官の決定への不服は**知的財産機関（IP Agency）**へ60日以内、その決定への不服は**知財裁判所（ヤンゴン管区高等裁判所）**へ90日以内。手続は、出願→方式と絶対的拒絶理由の審査（補正命令に30日で応答）→月1回の商標公報に公告→**公告から60日の異議申立て（15万チャット）**→異議がなければ先行商標の審査なしに登録→登録手数料の納付→電子登録証。2020〜2021年に再出願された約4万件の旧商標の処理が続いており、**2022年以降の出願は2026年3月時点でも審査待ち**とする現地報告がある
- 費用は**1区分あたり出願15万チャット＋登録15万チャット＝30万チャット（公定レートで約2.3万円、実勢レートでは約1.2万円）**、更新30万チャット（1区分）、異議申立て15万チャット（1件）、審判請求50万チャット（1区分）、譲渡・ライセンスの記録各10万チャット（1商標）、無効請求15万チャット、取消請求10万チャット、期間延長5万チャット。**外国企業はミャンマー国民登録証を持つ現地代理人を選任し、代理人選任書（TM-2）を本国で公証**して提出する。願書はミャンマー語または英語で、**日本語（漢字・仮名）を含む商標にはビルマ語または英語の音訳の記載が必要**
- 存続期間は**出願日から10年**（更新は満了前6か月以内、満了後6か月は延滞料付きで更新可）。**不使用取消は登録から3年または継続3年の不使用**で、無効・取消は裁判所ではなく登録官に請求する（使用の立証責任は権利者）。相対的理由の無効は登録から5年以内、悪意の出願は期間制限なし。譲渡とライセンスは**登録官への記録が効力要件**で、ライセンス契約は両当事者の署名と契約期間の記載が必要
- 旧制度で登記・使用していた商標は、2020年10月1日からの「ソフトオープニング」で再出願され、**2023年4月26日のグランドオープニングの日が一律に出願日**とされた。再出願商標は**正式受理日から5年間の「優先使用権」**を持ち、後願に対する異議申立てと反論に使える（規則第12〜19条）。所有権宣言書・警告公告・使用証拠の原本は、この5年の移行期間中は登録証と併せて保存しておく必要がある
- 侵害には知財裁判所で差止、損害賠償（**法定賠償または侵害者の利益**も可）、弁護士費用、模倣品と製造設備の廃棄を請求でき、緊急時は一方的な仮処分命令も認められる。刑事罰は商標の偽造・偽造商標の使用で**3年以下の拘禁または500万チャット以下の罰金**、偽造商標品の取引・輸出入で2年以下、再犯は3〜10年の拘禁と1,000万チャット以下の罰金で、商標法上の犯罪はすべて**認知犯罪（令状なしで逮捕可）**。民事事件はヤンゴンのチャウタダ地区裁判所、刑事事件は各地区裁判所が知財裁判所として管轄するが、**判例の蓄積はまだ乏しく、和解による解決が多い**
- 税関対策は、計画財務省告示第50/2023号に基づく**税関局への記録（無料、15日以内に番号付与、有効2年で更新可）**と、記録の有無にかかわらず申請できる通関停止命令（30日以内に決定、担保を5営業日以内に納付）。停止後15日（延長15日、生鮮品は3日）以内に知財裁判所の仮処分等を申し立てなければ貨物は解放される。少額貨物・積替え・通過貨物は対象外。**登録証の発行が2024年12月に始まったばかり**で、税関差止の実績はまだ限られる
- ミャンマーは**パリ条約・マドリッド議定書・PCTのいずれにも未加盟**（ASEAN10か国で唯一のマドリッド制度非加盟国）で、日本からの保護はミャンマー国内への直接出願に限られる。優先権はWTO加盟（1995年）を根拠に最初の出願から6か月、博覧会優先権も6か月。商標法第64条はマドリッド制度加盟後の国際出願を予定しているが、加盟時期は未定。2024年の出願は5,291件（うち外国2,688件）、登録3,717件で、公告済み出願の外国出願人は**日本（1,301件）がタイ・米国を上回り最多**

目次

1. [ミャンマー商標制度の全体像：2019年商標法（2023年4月施行）・商業省知的財産局・知的財産機関・知財裁判所・パリ条約もマドプロも未加盟](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec1)
2. [市場環境と統計：再出願約4万件、2024年出願5,291件、登録証の発行は2024年12月から、外国出願人は日本が最多](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：視覚的標識のみ、立体・色彩の組合せは可、絶対的理由は職権審査、先行商標は異議でのみ判断、周知商標の基準](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：現地代理人（TM-2の公証）・英語またはミャンマー語・WTO優先権→審査→公告→異議60日→登録証（電子）](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（知的財産機関告示第1/2023号：出願15万＋登録15万＝30万チャット、更新30万、異議15万、審判50万）と為替の注意](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec5)
6. [拒絶・異議への対応と不服申立て：補正命令30日、再申請60日、異議の答弁60日、知的財産機関へ60日、知財裁判所へ90日](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、更新は満了前6か月、猶予6か月と延滞料、更新手数料30万チャット](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec7)
8. [不使用取消（3年）と無効：いずれも登録官に請求、相対的理由は登録から5年、悪意は無期限、立証責任は権利者](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec8)
9. [旧制度からの移行措置：所有権宣言書と警告公告、告示第63/2020号の再出願、グランドオープニング日の出願日、5年の優先使用権](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec9)
10. [使用・譲渡・ライセンス・消尽・商号・地理的表示：記録が効力要件、ライセンス契約の期間、商号は無登録で保護、GI規則（2025年）](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec10)
11. [侵害への救済と知財裁判所：仮処分・差止・損害賠償（法定賠償・利益）・廃棄、刑事罰（3年以下・500万チャット）、認知犯罪、チャウタダ地区裁判所](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec11)
12. [税関と模倣品対策：告示第50/2023号の税関記録（無料・2年）と通関停止命令（担保5営業日・15＋15日）、除外貨物、行政機関への申立て](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec12)
13. [パリ条約・マドプロ未加盟下の出願戦略と日本企業の実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/myanmar-trademark-guide#sources)

## 1. ミャンマー商標制度の全体像：2019年商標法（2023年4月施行）・商業省知的財産局・知的財産機関・知財裁判所・パリ条約もマドプロも未加盟

ミャンマーの商標制度の根拠法は、**2019年1月30日に連邦議会（Pyidaungsu Hluttaw）が制定し、同日に大統領が署名した「商標法」（The Trademark Law、連邦議会法律第3/2019号、全24章106条）**です。ミャンマーには長く商標に関する単独の法律がなく、英領時代の**1908年登記法（Registration Act）第18条(f)と第13登記指令**に基づいて所有権宣言書（Declaration of Ownership）を契約書等登記所（Office of Registration of Deeds）に登記し、新聞に警告公告（Cautionary Notice）を掲載することで事実上の保護を図る慣行が続いてきました。2019年には商標法のほか意匠法、特許法、著作権法が相次いで制定され、商標法は第1条(b)により大統領の通達で施行日を定めることとされていたところ、**国家行政評議会の通達第82/2023号（2023年3月10日）により2023年4月1日に施行**されました。施行に合わせて**商業省告示第17/2023号「商標登録規則」（2023年3月31日）**、知的財産機関を設置する商業省告示第1/2023号、手数料を定める知的財産機関告示第1/2023号（2023年4月1日）が公布され、知的財産局の**グランドオープニング（2023年4月26日）**で新規出願の受付が始まりました。その後、意匠法と著作権法が2023年10月31日、特許法が2024年5月31日に施行され、ミャンマーは4法すべてが稼働するASEAN最後の国となっています。本記事は、WIPO Lexと商業省ウェブサイトが公開する商標法の英訳を条文の基礎とし、ジェトロが公開する商標登録規則の日本語仮訳、JICAミャンマー知財プロジェクトによる商標法と告示第63/2020号の仮訳を照合して執筆しています。

管轄官庁は、**商業省（Ministry of Commerce）の知的財産局（Intellectual Property Department、IPD）**で、ネーピードーの政府庁舎52号棟に所在し、2020年12月23日付の組織図に基づき商標・特許・意匠・著作権の各部門を置いています。法律上の組織は三層構造で、副大統領を委員長とする**知的財産中央委員会**が政策を決定し（第4〜5条）、中央委員会が設置する**知的財産機関（Intellectual Property Agency）**が商標政策の実施、手数料の決定、**登録官の決定に対する不服申立ての審理**を担い（第6〜8条）、局長を登録官（Registrar）とする知的財産局が出願の受理、審査、登録簿の管理、公報の発行を行います（第9〜12条）。商標法は、登録官の決定に不服のある者は決定の公告から**60日以内に知的財産機関へ不服申立て**ができ（第65条）、機関の決定に不服のある者は通知の受領から**90日以内に連邦最高裁判所が管轄を付与した知財裁判所へ提訴**できると定めます（第66条）。連邦最高裁判所は2023年3月24日の告示第235〜239/2023号で、知的財産機関の決定と税関局長の通関停止命令に対する訴えをヤンゴン管区高等裁判所に、商標権侵害の民事訴訟と仮処分の申立てをヤンゴンのチャウタダ地区裁判所に、刑事事件を各地区裁判所と自治区・自治管区の裁判所にそれぞれ割り当て、いずれも2023年4月1日から知財裁判所として機能しています。

条文の確認状況と注意点

商標法の英訳はWIPO Lex（MM026）と商業省の両方で公開されていますが、いずれも公式訳である旨の表示はなく、商標登録規則（告示第17/2023号）の英訳はWIPO Lexに掲載がないため、本記事ではジェトロの日本語仮訳を用いました。知的財産局のウェブサイト（ipd.gov.mm）は主要な案内がJavaScriptで描画され、手数料表や告示の本文を直接取得できなかったため、手数料は現地法律事務所が公開する知的財産機関告示第1/2023号の英訳（便宜訳）と、日本特許庁・ジェトロ・Tilleke & Gibbinsの資料で突き合わせています。日本特許庁の制度情報は「登録料15万チャット（1出願あたり）」と「登録証の発行15万チャット」を別建てで記載していますが、告示第1/2023号の原文では登録手数料15万チャットが1区分ごとの金額として一本で定められているため、本記事は告示の記載に従いました。審査の滞留状況、税関差止や訴訟の実績、更新の延滞料の額など、公的資料で確認できなかった点は該当箇所で明示しています。2021年2月以降の政情、2025年3月28日の地震による知的財産局の受付停止（4月10日に再開、応答期限を4月18日まで延長）など、制度外の要因が手続に影響し得ることにもご留意ください。

条約面では、ミャンマーは**WTO（1995年1月1日加盟、TRIPS協定は同日発効）**とWIPO設立条約（2001年5月15日発効）、ASEAN知的財産協力枠組協定（1997年7月23日）の締約国ですが、WIPO Lexの加盟条約一覧（35件）には**パリ条約、マドリッド協定・議定書、ニース協定、商標法条約、シンガポール条約、PCT、ベルヌ条約のいずれも含まれていません**。マドリッド議定書の締約国一覧にもミャンマーは掲載されておらず、ASEAN10か国で唯一のマドリッド制度非加盟国です。商標法は第31条で「パリ条約またはWTOの加盟国」での最初の出願から6か月の優先権を認めており、現地事務所によれば、優先権は現在WTO加盟を根拠に認められています。商標法第64条は、ミャンマーがマドリッド制度に加盟した後に登録官を通じて国際出願ができると規定し、知的財産機関には条約加盟を中央委員会に提言する任務が課されていますが（第8条(c)）、加盟の時期は示されていません。ニース分類は商標登録規則第2条(c)で採用され、知的財産局はマドリッド制度の商品・役務リスト（Madrid Goods & Services Manager）の記載を受け入れています。制度の骨格は次の表のとおりです。

| 項目 | ミャンマーの制度（根拠条文） |
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| 根拠法 | 商標法（連邦議会法律第3/2019号、2019年1月30日制定、2023年4月1日施行）、商標登録規則（商業省告示第17/2023号、2023年3月31日）、商業省告示第63/2020号（再出願の命令、2020年8月28日）、知的財産機関告示第1/2023号（手数料、2023年4月1日）、計画財務省告示第50/2023号（税関規則、2023年7月14日）、連邦最高裁判所告示第235〜239/2023号（知財裁判所の管轄）、商業省告示第103/2025号・第104/2025号（地理的表示規則・様式） |
| 管轄機関 | 商業省知的財産局（IPD、ネーピードー）。登録官の決定への不服は知的財産機関へ60日以内（第65条）、機関の決定への不服は知財裁判所（ヤンゴン管区高等裁判所）へ90日以内（第66条）。無効・取消は登録官（第50〜51条） |
| 審査の範囲 | 審査官は方式要件（第17条）と絶対的拒絶理由（第13条）を審査し、不備があれば補正命令、30日以内に補正しなければ取下げ擬制（第23条）。先行商標等の相対的拒絶理由（第14条）は職権審査せず、異議申立てがあった場合に登録官が判断（第26〜28条） |
| 公告・異議 | 審査を通過した出願を公告（第25条(b)、2024年5月1日から月1回の電子商標公報）。公告から60日以内に何人も絶対的・相対的理由で異議申立て可（第26条、15万チャット）。異議がなければ登録を許可（第28条(a)） |
| 審査期間 | 法定の期間なし。旧商標の再出願約4万件の処理が続いており、2024年5月からの公告は2021年の再出願分に達した段階。現地報告では2022年以降の出願は2026年3月時点で審査待ち。登録証の発行は2024年12月1日に開始 |
| 登録・証明書 | 登録の許可・拒絶を登録簿に記録し出願人に通知・公告（第28条(c)）。登録手数料15万チャット（1区分）を納付後に登録証を発行（第28条(d)）。電子出願には電子登録証、書面出願には紙の登録証 |
| 存続期間・更新 | 出願日から10年、10年ごとに更新（第34条）。更新申請は満了前6か月以内、満了後6か月の猶予期間は延滞料付きで可、猶予期間内に納付がなければ登録簿から抹消（第35〜36条） |
| 無効・取消 | 利害関係人の請求により登録官が宣言。絶対的理由の無効はいつでも、相対的理由の無効は登録から5年以内（悪意の出願は期間制限なし）（第50条）。不使用取消は登録から3年以内に真正な使用がない場合または継続3年の不使用、普通名称化（第51条） |
| 代理 | 代理人は国民登録証番号とミャンマーの住所を有する者（第17条(a)(iii)）。国外の出願人は代理人選任書（TM-2）を永住国・所在国の公証人の認証付きで提出（規則第4条等）。実務上、ミャンマーに住所・営業所のない外国企業は現地代理人が必須 |
| 条約 | WTO・TRIPS（1995年1月1日）、WIPO設立条約（2001年5月15日）、ASEAN知的財産協力枠組協定（1997年）。パリ条約・マドリッド協定・議定書・ニース協定・商標法条約・シンガポール条約・PCT・ベルヌ条約は未加盟（WIPO Lex加盟条約一覧、2026年10月時点） |

## 2. 市場環境と統計：再出願約4万件、2024年出願5,291件、登録証の発行は2024年12月から、外国出願人は日本が最多

ミャンマーの商標統計は、制度移行の影響を強く受けています。日本特許庁の統計表（WIPO IP Statisticsに基づく）では、商標出願は**2023年3万9,940件（うち外国出願2万7,461件）、2024年5,291件（うち外国2,688件）**、登録は2024年に3,717件（うち外国2,814件）です。2023年の件数が突出しているのは、2020年10月1日からのソフトオープニング期間に再出願された旧商標が、2023年4月26日のグランドオープニングの日を出願日として一括計上されたためで、現地弁護士は再出願された旧商標を**約4万件**と見積もっています。WIPOの統計プロファイル（2024年）では、区分数ベースの出願は8,299区分（前年比88.8％減）、うち国内出願人4,321区分（52.1％）、外国出願人3,978区分（47.9％）、登録は6,686区分、審査官1人当たりの出願は251.5区分、登録までの遅延は180日と算定されています。知的財産局は2024年5月1日に最初の商標公報（TM/2024/01、220件）を発行して以降、毎月1日に公報を発行しており、Rouseの集計では2025年3月までの10か月で約9,870件が公告され、うち7,066件が登録に至りました。**公告された出願の出願人は54か国に及び、国内出願人に次いで日本が1,301件で最多、タイ1,056件、米国1,001件**が続きます。LawPlusの2026年6月の報告では、2024年1月から2026年4月までに知的財産局が受理した新規出願は約1万4,500件、2020〜2021年に再出願された商標に発行した登録証は1万5,000件超です。

| 指標 | 数値 | 備考・出典 |
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| 商標出願（件数） | 2023年3万9,940件、2024年5,291件 | うち外国出願2万7,461件／2,688件。2023年はソフトオープニングの再出願分を含む（日本特許庁「ミャンマー」統計表、WIPO IP Statistics） |
| 商標登録（件数、2024年） | 3,717件 | うち外国2,814件。登録証の発行は2024年12月1日に開始（日本特許庁、Tilleke & Gibbins） |
| 商標出願（区分数、2024年） | 8,299区分（−88.8％） | 国内4,321（52.1％）、外国3,978（47.9％）。登録6,686区分。審査官1人当たり251.5区分、登録までの遅延180日（WIPO統計プロファイル） |
| 再出願された旧商標 | 約4万件 | 2020年10月1日〜2023年4月のソフトオープニングで再出願。2020〜2021年分への登録証は1万5,000件超（2026年4月まで）（Asia IP、LawPlus） |
| 公告・登録の進捗 | 公告約9,870件、登録7,066件（2024年5月〜2025年3月） | 最初の公報（2024年5月1日）は220件、2026年5月の公報は395件ですべて2021年の再出願分。異議申立てに関する通知の発行も滞留（Rouse、知的財産局商標公報） |
| 外国出願人の国別（公告ベース） | 日本1,301件、タイ1,056件、米国1,001件 | 出願人は54か国。区分別では医薬・健康関連が約2割、農業関連が18.8％（Rouse、2025年） |
| 新規出願（2024年1月〜2026年4月） | 約1万4,500件 | 同期間に再出願商標へ登録証1万5,000件超を発行。意匠登録265件、特許は公開3件・付与0件（LawPlus、2026年6月） |
| 日系企業・在留邦人 | 295社、1,768人 | ミャンマー日本商工会議所会員数（2026年6月末）、在留邦人（2025年10月1日）（ジェトロ、外務省） |

ミャンマーの主要貿易相手国は、輸出が中国・タイ・インド・日本・米国、輸入が中国・シンガポール・タイ・インドネシア・マレーシア・インドで、日本向けの輸出は衣類・魚介類・農産品、日本からの輸入は電子機械類・自動車が中心です（外務省、2021/22年度）。2024年の日本の対ミャンマー輸出は3.1億米ドルにとどまる一方、ミャンマーからの輸入は縫製品を中心に増加傾向にあり、日本企業の進出形態はティラワ経済特区の製造業、縫製（CMP）、建設、商社、金融など多岐にわたります。現地弁護士の報告では、**医薬・健康関連と農業関連の区分が出願の約4割**を占め、商品の流入経路としては中国・タイとの陸上国境が重要です。一方、2021年以降の政情の不安定化、2023年6月の中央銀行による外貨取引の一元化、2025年3月の地震など、事業環境のリスクは高い状態が続いています。日本企業にとっては、ミャンマー法人を通じた現地販売だけでなく、**タイ・中国経由の模倣品流入への備えと、撤退時の権利維持**を含めて商標戦略を設計する必要があります。

## 3. 保護対象と拒絶理由：視覚的標識のみ、立体・色彩の組合せは可、絶対的理由は職権審査、先行商標は異議でのみ判断、周知商標の基準

商標法第2条(j)は、標章（mark）を「**視覚的に知覚できる標識**であって、個人名を含む語、文字、数字、図形要素、色彩の組合せ、およびこれらの組合せのうち、ある事業者の商品または役務を他の事業者のものから識別できるもの」と定義し、商品商標、役務商標、団体商標、証明商標を含むとしています。商標登録規則第8条は**立体商標（出願時に異なる方向から見た外観を記載）と複数の色彩の組合せのみからなる商標**を明示的に認めていますが、定義が「視覚的に知覚できる」標識に限られるため、**音、匂い、動きなど視覚によらない標章は登録できません**。規則第9条は、ビルマ語または英語以外の文字・数字を含む商標には**ビルマ語または英語での音訳（transliteration）**を求めており、INPITの調査報告によれば、漢字・仮名を含む日本企業の商標は「商標の説明」欄に称呼を記載すれば足り、観念（意味）の記載は不要です。このほか商標法は、**周知商標**（所定の基準により連邦内で周知な標章、第2条(p)）、**地理的表示**（第2条(o)、第16章）、**商号**（第2条(q)、第17章）を保護対象とし、団体商標・周知商標の出願には使用規則等の付属情報が必要です（規則第4条(i)）。出願は**一出願多区分制**で（規則第2条(c)）、商品・役務はニース分類に従って区分ごとに記載します。

**絶対的拒絶理由（第13条）**は、(a) 識別力を欠く標章、(b) 商品・役務の種類、内容、品質、数量、用途、価値、地理的原産地、生産時期その他の特徴を表示する標識のみからなる標章、(c) 公序良俗、信仰、国家の統一、尊重される文化や民族の慣習を害する標章、(d) 普通名称化・慣用化した標章、(e) (b)に関して公衆や取引界を誤認させる標章、(f) 国や政府間国際機関の旗・紋章・公的記号・名称の全部または一部の複製・模倣（権限ある当局の許可がある場合を除く）、(g) 国が締約国である国際条約で保護される記章の使用、の7類型です。(a)と(b)には、**出願前の使用により需要者の間で識別力を獲得した場合、または出願人が連邦内で善意で継続的かつ排他的に使用している場合**の例外があり（第13条ただし書）、現地事務所は方式審査段階の拒絶理由への応答として使用による識別力の証拠提出やディスクレームを挙げています。**相対的拒絶理由（第14条）**は、(a) 他人の登録商標・先願商標・優先権主張商標と同一・類似で商品役務も同一・類似であり混同のおそれがある標章、(b) 本人の許可なく人格権や法人の名声を害する標章、(c) 第三者の著作権・産業財産権を侵害する標章、(d) **悪意（bad faith）で出願された標章**、(e) 周知商標と同一・類似で同一・類似の商品役務に用いられ混同のおそれがある標章、(f) **登録された周知商標**と同一・類似で非類似の商品役務に用いられ、周知商標の所有者との関連を示唆してその利益を害するおそれがある標章、の6類型です。

先行商標との抵触は審査官が調べません

商標法第23条は、審査官が審査する対象を「第13条（絶対的拒絶理由）および第17条（願書の記載事項）」に限定しており、第14条の相対的拒絶理由は、公告後60日以内に異議申立てがあった場合に登録官が第13条・第14条に照らして判断する仕組みです（第26〜28条）。ジェトロが2024年6月に報告したとおり、知的財産局の実体審査は方式と絶対的拒絶理由について行われ、相対的拒絶理由は第三者の異議があった場合にだけ判断されます。したがって、**日本企業の商標と同一・類似の商標が第三者によって出願されても、知的財産局は職権では拒絶しません**。自社商標を守るには、毎月1日に発行される商標公報を継続的に監視し、60日の異議期間内に異議申立て（15万チャット）を行う体制が不可欠です。逆に、自社の出願についても、先行商標の調査を怠ると、登録後に第50条の無効請求（相対的理由は登録から5年以内）を受けるリスクが残ります。

**周知商標**の認定基準は商標登録規則第13章（第51〜54条）に定められ、登録機関は、(a) 国内の関連分野における認知度、(b) 商標の使用期間・範囲・地域、(c) 商品役務の広告・展示会を含む販売促進の期間・範囲・地域、(d) 商標に関する著作権登録等の期間と地域、(e) 権利行使に成功した記録（特に関係当局による周知認定）、(f) 商標の価値、(g) その他の情報を考慮します（第51条）。関連分野の公衆には、実際のまたは潜在的な需要者、流通業者、取引業者が含まれます（第53条）。一方、**規則第54条は、他国で周知商標とされていること、他国で登録・出願・法的措置が取られていることを考慮しないと定めており**（ジェトロ仮訳）、日本や第三国での著名性だけでは周知商標として扱われない可能性があります。日本の著名ブランドであっても、ミャンマー国内での認知度を示す証拠（現地での販売実績、広告、展示会、報道、取引先の陳述書など）を準備しておく必要があります。周知商標は未登録でも第14条(e)の相対的拒絶理由と第78条(b)の侵害推定の根拠になりますが、**非類似の商品役務に対する保護（第14条(f)、第38条(a)(iii)）は「登録された周知商標」に限られる**点が特徴で、防護標章制度はありません。

| 区分 | 内容（根拠条文） | 誰が・いつ判断するか |
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| 保護対象 | 視覚的に知覚できる標識（語・個人名・文字・数字・図形・色彩の組合せとその結合）。商品商標・役務商標・団体商標・証明商標（第2条(j)〜(n)）。立体商標・色彩の組合せは規則第8条で明示。音・匂い等は対象外 | 審査官が方式審査で確認（第23条）。定義に合致しない登録は無効請求の対象（第50条(a)） |
| 絶対的拒絶理由 | 識別力欠如、記述的標章、公序良俗・信仰・民族慣習違反、普通名称、誤認、国の紋章・国際機関の名称、条約で保護される記章（第13条(a)〜(g)）。使用による識別力獲得と善意の継続的・排他的使用は例外 | 審査官が職権審査（第23条）。異議の理由にもなる（第26条）。無効はいつでも請求可（第50条(d)(i)） |
| 相対的拒絶理由 | 先行登録・先願・優先権主張商標との同一・類似と混同のおそれ、人格権・法人の名声、他人の著作権・産業財産権、悪意の出願、周知商標との同一・類似、登録周知商標の非類似商品への希釈（第14条(a)〜(f)） | 職権審査なし。公告から60日以内の異議申立てで登録官が判断（第26〜28条）。無効は登録から5年以内、悪意は無期限（第50条(d)(ii)） |
| 周知商標 | 所定の基準により連邦内で周知な標章（第2条(p)）。認定要素は国内の認知度、使用・広告の期間と範囲、権利行使の記録、商標の価値等（規則第51〜53条）。他国での周知性・登録は考慮しない（規則第54条） | 異議・無効・侵害訴訟で登録機関・裁判所が判断。未登録でも同一・類似商品での保護（第14条(e)、第78条(b)）、非類似商品への保護は登録周知商標のみ（第14条(f)、第38条(a)(iii)） |
| 音訳・翻訳 | ビルマ語・英語以外の文字を含む商標はビルマ語または英語の音訳が必要（規則第9条）。漢字・仮名は称呼を記載、意味の記載は不要（INPIT調査報告）。公報には翻訳・音訳・色彩主張・ディスクレームが掲載される | 方式審査で不備があれば補正命令（30日）。公報監視の際は音訳表記でも検索する |
| 商号・地理的表示 | 商号は登録義務なしに保護され、同一・類似の標識の無断使用で公衆を誤認させる場合に保護（第63条）。地理的表示は登録制で、生産者団体・政府機関が出願（第53〜62条）、地理的表示規則は2025年に公布 | 商号の侵害は一般法・不正競争の枠組み。地理的表示の出願受付は2026年後半の見込み（LawPlus） |

## 4. 出願手続の流れ：現地代理人（TM-2の公証）・英語またはミャンマー語・WTO優先権→審査→公告→異議60日→登録証（電子）

出願は、知的財産局の**電子出願システム（e-Filing）**または書面で行い、願書は**ミャンマー語または英語**のいずれかで作成できます。登録官は他方の言語への翻訳を求めることができ、出願人は翻訳の正確性を証明します（第16条）。願書には、登録の請求、出願人の名称・住所、代理人の名称・**国民登録証番号**・住所、商標の明確な表示、ニース分類の区分ごとに整理した商品役務の名称と区分を記載し（第17条(a)）、法人の場合は登録番号・種類・国名、優先権や博覧会優先権を主張する場合はその申立てと証拠、旧登記所に登記していた場合はその証拠を添付します（第17条(b)）。**出願日は、第17条(a)の要件を満たした願書を知的財産局が受理した日**で、手数料の納付が条件です（第18条）。ミャンマーに住所も営業所もない外国企業は、**国民登録証を持つ現地代理人**（知的財産局の研修を修了した商標代理人や法律事務所）を選任し、**代理人選任書（TM-2）を永住国・所在国の公証人の認証付き**で提出します（規則第4条(c)ほか）。Tilleke & Gibbinsによれば、代理人を選任した後、知的財産局との連絡はすべて代理人を通じて行われ、出願後・登録後の手続も含めて現地代理人が必須です。優先権は、**パリ条約またはWTOの加盟国における最初の出願から6か月以内**に同一の商標・商品役務について出願する場合に認められ（第31条）、ミャンマーがパリ条約に未加盟のため、日本企業はWTO加盟国としての地位に基づいて主張します。博覧会優先権は、パリ条約・WTO加盟国で開かれた公式の国際博覧会での最初の展示から6か月で（第32条）、第31条の優先期間を延長する効果はありません（第33条）。

審査は二段階です。**第1段階**では、審査官が方式要件（第17条）と絶対的拒絶理由（第13条）を審査し、ニース分類の正確性、商標の明瞭な表示、出願人・代理人の情報、商品役務の記載、ビルマ語・英語以外の要素の音訳・翻訳、色彩主張、ディスクレーム、手数料の納付を確認します。不備があれば登録官の許可を得て**補正命令**を通知し、出願人が通知の受領から**30日以内**に補正しなければ出願は取り下げたものとみなされます（第23条(b)）。期間延長は期限前に請求でき（TM-18、5万チャット）、期限を徒過して取下げ擬制となった場合も、**60日以内に理由を付して再申請**すれば登録官が受理を判断します（第24条、TM-3、10万チャット）。識別力の欠如や記述的であることを理由とする拒絶には、法的主張、使用による識別力獲得の証拠、ディスクレーム、商品役務の減縮で応答します。要件を満たした出願は**商標公報に公告**され（第25条(b)）、公報は2024年5月1日の創刊以来、毎月1日にビルマ語・英語の併記で発行され、出願番号、出願日、出願人・代理人、商標、出願の種類（新規／旧商標の再出願）、色彩主張、ディスクレーム、翻訳・音訳、優先権、指定商品役務が掲載されます。**第2段階**は、公告から60日以内に異議申立て（第26条）があった場合の審理で、登録官は出願人に答弁の機会を与え（第27条）、第13条・第14条に照らして異議を認容または棄却します（第28条(b)）。異議がなければ登録官は登録を許可し（第28条(a)）、登録の許可・拒絶を登録簿に記録して出願人に通知・公告し、登録手数料の納付を受けて登録証を発行します（第28条(c)(d)）。登録証は電子出願には電子登録証として交付され、書面出願には紙の登録証が発行されます。同日に同一・類似の商標が複数出願された場合や優先日が同じ場合は、登録官が出願人間の協議を指示し、合意に至らなければ登録官が決定します（第20条）。

審査期間の目安と滞留状況（2026年10月時点）

商標法には審査期間の法定がなく、知的財産局も標準処理期間を公表していません。現地事務所の説明は分かれており、Asia IPの2025年ガイドは「異議のない新規出願は6か月程度で登録される」とする一方、Tilleke & Gibbinsは2026年3月の報告で「ソフトオープニング期間の出願が極めて多かったため、**2022年以降に提出された商標は、知的財産局が2021年の再出願分を処理する間、審査待ちのままである**」としています。知的財産局の2026年5月の商標公報に掲載された395件はすべて2021年の再出願（Old Mark Re-Registration）で、2024年5月の創刊号（220件、すべて2020年再出願）から2年を経ても旧商標の処理が続いていることを裏付けています。また、Rouseは、電子出願システムが代理人変更後も旧代理人に通知を送り続ける不具合や、2024年以降に受理した異議申立てに関する通知の発行の遅れを指摘しています。知的財産局は2025年3月28日の地震で受付を一時停止し、3月28日〜4月7日に期限が到来する応答・登録料納付・異議申立ての期限を4月18日まで延長しました。出願から登録までの期間は個別の事情で大きく異なるため、本記事では一律の目安を示さず、出願と同時に公報監視と証拠保存を始めることを前提に計画を立てることを勧めます。

| 段階 | 内容 | 期間・様式・手数料 |
| --- | --- | --- |
| 出願準備 | 現地代理人の選任、TM-2の本国公証、商標見本、商品役務（ニース分類）、音訳・翻訳、色彩主張、法人登録情報、優先権証明 | TM-2は手数料なし。優先権は最初の出願から6か月（第31条）、博覧会優先権6か月（第32条）。優先権書類の写し（ビルマ語または英語）は出願から3か月以内（規則第5条） |
| 出願 | 電子出願（e-Filing）または書面。ミャンマー語または英語。一出願多区分 | TM-1、15万チャット／区分（約1.1万円）。要件充足と納付で出願日確定（第18条） |
| 第1審査 | 方式（第17条）と絶対的拒絶理由（第13条）。不備は補正命令 | 補正は通知受領から30日（第23条(b)）、延長はTM-18（5万チャット）、取下げ擬制後の再申請は60日以内にTM-3（10万チャット）（第24条） |
| 補正・分割 | 誤記の訂正、商品役務の減縮、出願の分割（拡張は不可）。分割出願は原出願日を保持 | TM-4訂正5万、TM-6減縮5万、TM-7分割10万チャット（第21条） |
| 公告 | 商標公報（毎月1日、ビルマ語・英語併記、知的財産局ウェブサイト）に掲載 | 第25条(b)。公報は知的財産局のIP Searchで検索可 |
| 異議申立て | 何人も絶対的・相対的理由で申立て可。登録官が出願人に答弁を求め審理 | 公告から60日以内、TM-8、15万チャット／件（＋銀行手数料300チャット）（第26条）。答弁は通知から60日（規則第49条） |
| 登録 | 異議がない、または異議が棄却された出願を登録。登録簿に記録・通知・公告し、登録証を発行 | 登録手数料15万チャット／区分。電子登録証（第28条）。登録証の再交付はTM-9（5万チャット） |
| 不服申立て | 登録官の決定に対する知的財産機関への審判、機関の決定に対する知財裁判所への提訴 | 決定の公告から60日、TM-19、50万チャット／区分（第65条）。裁判所へは通知受領から90日（第66条） |

出願にあたっての実務上の留意点を補足します。第1に、**TM-2の公証**です。日本の公証役場での認証（必要に応じて外務省の公印確認とミャンマー大使館の領事認証）に時間がかかるため、出願準備の最初に着手します。2023年のグランドオープニング時には、知的財産局が旧商標の再出願についてTM-2の提出と手数料納付の期限を2023年6月30日まで延長した経緯があり、公証書類の不備は出願日の喪失に直結します。第2に、**音訳の記載**です。日本語表記を含む商標は、英語またはビルマ語の音訳を願書に記載し、公報にもその音訳が掲載されるため、社内で統一した表記を決めておきます。第3に、**商品役務の記載**です。知的財産局はニース分類の区分ごとに詳細な記載を求め、マドリッド制度の商品役務リストの表現を受け入れています。旧商標の再出願では登記時と同一の商品役務に限られましたが、新規出願にはこの制限はありません。第4に、**公報の監視**です。知的財産局は公告の頻度を正式に告知していませんが、2024年5月以降は毎月1日の発行が続いており、IP SearchとASEAN IP Registerで公告済みの商標を検索できます。第5に、**電子出願の通知**です。Rouseは、代理人変更後も旧代理人に通知が届く不具合により期限徒過が生じ得るとして、知的財産局長宛ての請願書で期限の再設定を求める運用を紹介しています。日本企業は、現地代理人からの通知だけに頼らず、自社でも公報と出願状況を確認する体制を持つことが安全です。

## 5. 費用一覧（知的財産機関告示第1/2023号：出願15万＋登録15万＝30万チャット、更新30万、異議15万、審判50万）と為替の注意

商標に関する官庁手数料は、商標法第8条(j)・第106条(d)に基づき**知的財産機関告示第1/2023号（2023年4月1日）**が定めています。告示第2項は、**出願（TM-1）、更新（TM-11）、審判（TM-19）、および登録の手数料は商品役務の1区分ごとの金額**、譲渡（TM-12）・ライセンス（TM-13）の記録は1商標ごと、その他は1請求ごとの金額であると明記し、第3項は手数料を随時改定して公表するとしています。1区分の商標を登録するまでの官庁手数料は**出願15万チャット＋登録15万チャット＝30万チャット**で、ミャンマー中央銀行の参考レート（1米ドル＝2,100チャット、100円＝1,331.56チャット、2026年10月28日）では約2.3万円、市場実勢レート（2025年11月時点で1米ドル＝約4,000チャット）では約1.2万円に相当します。Tilleke & Gibbinsが2023年4月に「15万チャット＝約72米ドル」、ジェトロが「約7,500円」と紹介したのは、それぞれ公定レートと当時の実勢レートによる換算です。本記事の円換算は公定レート（1チャット≒0.075円）を基本としていますが、現地代理人への支払いが米ドル建てか、チャット建てでどのレートが適用されるかによって実際の負担は大きく変わるため、見積りの際は換算レートを明示して確認してください。

| 手続（様式） | 手数料（チャット） | 円換算（公定レート） | 単位・備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出願の受理・審査（TM-1） | 150,000 | 約1.1万円 | 1区分ごと。実勢レートでは約6,000円 |
| 登録 | 150,000 | 約1.1万円 | 1区分ごと。登録許可後に納付して登録証を受領 |
| 代理人選任書（TM-2） | なし | — | 本国の公証人の認証が必要。代理人名の変更（TM-17）は2万チャット |
| 取下げ擬制後の再申請（TM-3） | 100,000 | 約7,500円 | 1請求ごと。取下げから60日以内（第24条） |
| 誤記等の訂正（TM-4）／商品役務の減縮（TM-6） | 各50,000 | 約3,800円 | 1請求ごと（第21条） |
| 出願の分割（TM-7） | 100,000 | 約7,500円 | 1請求ごと。分割出願は原出願日を保持（第21条(b)） |
| 異議申立て（TM-8） | 150,000 | 約1.1万円 | 1件ごと（区分数を問わない）。銀行手数料300チャットが別途（Tilleke & Gibbins） |
| 登録証の認証謄本（TM-9）／登録簿の記載変更（TM-10） | 各50,000 | 約3,800円 | 1請求ごと。名義人の国籍・住所の変更等（第29〜30条） |
| 更新（TM-11） | 300,000 | 約2.3万円 | 1区分ごと。満了後6か月の猶予期間は延滞料が加算（額は告示に記載なし） |
| 譲渡の記録（TM-12）／ライセンスの記録（TM-13） | 各100,000 | 約7,500円 | 1商標ごと。ライセンス記録の抹消（TM-14）は手数料なし |
| 無効請求（TM-15） | 150,000 | 約1.1万円 | 1請求ごと（第50条） |
| 取消請求（TM-16） | 100,000 | 約7,500円 | 1請求ごと。不使用・普通名称化（第51条） |
| 期間延長（TM-18） | 50,000 | 約3,800円 | 1請求ごと。期限前に請求 |
| 知的財産機関への審判（TM-19） | 500,000 | 約3.8万円 | 1区分ごと。登録官の決定の公告から60日以内（第65条） |
| 税関記録（計画財務省告示第50/2023号） | なし | — | 通関停止命令の申請には税関局長が定める担保が必要（額は未公表） |

官庁手数料以外に、現地代理人の手数料、TM-2の公証・認証費用、翻訳費用がかかります。ミャンマーの官庁手数料は東南アジアの中では低廉な部類ですが、**個人・中小企業向けの減額制度はなく**、旧商標を多数持つ企業では再出願の区分数に応じた負担が生じました。更新手数料は出願手数料の2倍にあたる30万チャット／区分で、更新時にも区分の見直しが費用に直結します。支払いは知的財産局の告知第2/2023号が定める方法で行い、異議申立ての銀行手数料300チャットのように少額の付随費用が生じます。手数料の改定は告示第3項で予定されているため、出願前に現地代理人を通じて最新の金額を確認してください。日本企業がINPIT（工業所有権情報・研修館）の中小企業等外国出願支援事業を利用する場合、ミャンマーのように直接出願しかできない国への出願も対象となり得るため、現地代理人費用と翻訳費用を含めた出願費用の補助を申請時期（例年春〜初夏）に合わせて検討してください。

## 6. 拒絶・異議への対応と不服申立て：補正命令30日、再申請60日、異議の答弁60日、知的財産機関へ60日、知財裁判所へ90日

知的財産局からの通知には、大きく**補正命令（office action）**と**異議申立ての通知**の2種類があります。補正命令は、方式要件の不備（区分の誤り、商標表示の不明瞭、音訳の欠落、色彩主張やディスクレームの不明確さ、手数料の未納など）と、識別力の欠如・記述性・誤認・公序良俗・国家の記章といった絶対的拒絶理由について発せられ、出願人は**通知の受領から30日以内**に応答します（第23条(b)）。応答の内容は、法的な反論、使用による識別力獲得の証拠（第13条ただし書）、ディスクレームの申出、色彩主張の明確化、商品役務の減縮（TM-6）などで、必要に応じて期限前に延長請求（TM-18、5万チャット）を行います。応答も延長請求もしないまま期限を過ぎると出願は取り下げたものとみなされ、**取下げから60日以内に、期限を守れなかった理由を説明して再申請（TM-3、10万チャット）**すれば、登録官が受理の可否を判断します（第24条）。登録官は再申請の受理に先立ち、不服申立て期間中は権利回復を保留します（第24条(b)）。審査官が応答を検討した後、さらに追加の補正や情報を求める通知が出ることもあります。Tilleke & Gibbinsは、出願前の先行調査、非識別的・記述的な語の回避、願書記載の一貫性の確保を、補正命令を減らすための基本的な対策として挙げています。

**異議申立て**は、公告から60日以内に何人も、第13条の絶対的理由と第14条の相対的理由を根拠として、所定の様式（TM-8）と手数料15万チャットで登録官に提出します（第26条）。登録官は異議申立書の受理を決定して申立人に通知し、受理した場合は出願人に送付して答弁の機会を与えます（第27条、規則第49条(a)）。INPITの調査報告によれば、出願人は**通知から60日以内**に答弁書と証拠を提出し、申立人に追加証拠の提出を求める場合は同じ60日以内に請求します。申立人が追加証拠を提出した場合、出願人は提示から30日以内に答弁書等を提出し、答弁書は申立人にも通知されます（規則第49条(c)〜(e)）。先行商標が周知商標であると主張する場合、申立人はその証拠の提出を求められます。登録官は申立書・答弁書・証拠に基づいて絶対的・相対的拒絶理由を実体審査し（第28条(b)）、異議を認容すれば出願を拒絶し、棄却すれば登録を許可して、その結果を登録簿に記録・通知・公告します（第28条(c)）。再出願された旧商標の権利者は、正式受理日から5年間の**優先使用権**に基づいて異議申立てと反論ができます（規則第13条）。

| 場面 | 期限・手続 | 根拠・手数料 |
| --- | --- | --- |
| 補正命令（方式・絶対的理由） | 通知受領から30日以内に補正・反論。期限前に延長請求可 | 第23条(b)。TM-18（5万チャット） |
| 期限徒過（取下げ擬制） | 取下げから60日以内に理由を付して再申請 | 第24条。TM-3（10万チャット） |
| 異議申立て（第三者） | 公告から60日以内。登録官が受理を決定し出願人に通知 | 第26〜27条。TM-8（15万チャット＋300チャット） |
| 異議への答弁（出願人） | 通知から60日以内に答弁書・証拠。申立人の追加証拠には30日以内に再答弁 | 規則第49条(c)〜(e)。手数料の定めなし |
| 登録官の決定への不服 | 決定の公告から60日以内に知的財産機関へ審判請求。機関は決定の確認・取消・変更、追加証拠の提出指示が可能 | 第65条。TM-19（50万チャット／区分） |
| 知的財産機関の決定への不服 | 決定通知の受領から90日以内に知財裁判所（ヤンゴン管区高等裁判所）へ提訴 | 第66条、最高裁告示第235/2023号 |
| 同日出願・同一優先日の競合 | 登録官が出願人間の協議を指示し、合意がなければ登録官が決定 | 第20条 |

**不服申立て**は二段階です。登録官の決定（拒絶、異議の認容・棄却、無効・取消の宣言、再申請の不受理など）に不服のある者は、**決定の公告から60日以内に知的財産機関に審判を請求**し（第65条(a)、TM-19、1区分50万チャット）、機関は登録官の決定を確認・取消・変更するか、追加の証拠の提出を指示します（第65条(b)(c)）。再申請の不受理に対する審判の係属中は出願無効の決定が停止され、決定が覆れば出願は公告に進みます（第24条(b)）。機関の決定に不服のある者は、**決定通知の受領から90日以内に知財裁判所に提訴**でき（第66条）、連邦最高裁判所の告示第235/2023号により、知的財産機関の決定に対する訴えはヤンゴン管区高等裁判所が管轄します。知的財産機関は副大臣級の委員長と各省の局長、知財専門家、民間代表で構成される合議体で（第6〜7条）、2023年の設置以降の審決例は公開資料では確認できていません。実務上は、異議や拒絶の段階で、相手方との交渉（商品役務の棲み分け、共存契約、譲渡）と並行して手続を進めることが多く、商標法第104条も当事者間の協議・和解・仲裁による解決を認めています。

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、更新は満了前6か月、猶予6か月と延滞料、更新手数料30万チャット

商標権の存続期間は**出願日から10年**で、満了後は10年ごとに何度でも更新できます（第34条）。再出願された旧商標の出願日は2023年4月26日のグランドオープニングの日に統一されているため、これらの商標の最初の更新期限は**2033年4月26日**で、2032年10月26日から更新申請が可能になります。更新は、**満了前6か月以内**に所定の手数料（TM-11、1区分30万チャット）を納めて申請し（第35条(a)）、満了後**6か月の猶予期間**内であれば、登録手数料と延滞料を納めて更新できます（第35条(b)、規則第62〜63条）。猶予期間内に更新手数料が納付されなければ、登録官は登録簿から商標を抹消して公告します（第36条(d)(e)）。更新申請には、登録番号、名義人と代理人の情報（国外の名義人は公証付きのTM-2）、登録の有効期限、手数料の納付証明を記載し（規則第63条）、登録官は不備があれば満了前6か月または猶予期間内に補完するよう通知し、期限内に補完されなければ申請は無効とみなされます（規則第64条）。要件を満たせば更新は前の登録の満了日から効力を生じ（第36条(a)）、登録官は10年の更新を登録簿に記録して公告します（第36条(b)(c)）。延滞料の額は知的財産機関告示第1/2023号に記載がなく、本記事の執筆時点で確認できていません。

| 項目 | 内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 存続期間 | 出願日から10年。10年ごとに更新（回数制限なし） | 第34条 |
| 再出願商標の出願日 | 2023年4月26日（グランドオープニングの日）。最初の満了は2033年4月26日 | 告示第63/2020号第2項、知的財産局告知第1/2023号（LawPlus） |
| 更新申請期間 | 満了前6か月以内。猶予期間は満了後6か月（延滞料付き） | 第35条、規則第62〜63条 |
| 更新手数料 | 30万チャット（1区分、約2.3万円）。延滞料の額は未確認 | 知的財産機関告示第1/2023号(j) |
| 猶予期間内に未納の場合 | 登録簿から抹消し公告。権利回復の規定なし | 第36条(d)(e) |
| 登録証 | 電子出願には電子登録証、書面出願には紙の登録証。紛失・損傷時は認証謄本（TM-9、5万チャット） | 第28条(d)、第29〜30条 |
| 登録簿の変更 | 名義人の国籍・住所の変更、誤記の訂正（TM-10、5万チャット）。名義変更を伴う譲渡はTM-12 | 第29条(b)、第42〜44条 |

登録証は、電子出願システムを通じて出願した名義人には**電子登録証**として交付され、知的財産局は登録された商標の情報をウェブサイトで公開します。登録証の写しや登録官が認証・押印した書類は知財裁判所で証拠として提出でき（第96条）、税関記録や侵害訴訟では登録証が前提となります。日本企業の実務としては、(1) 再出願した旧商標と新規出願の出願日を区別して**更新期限を2033年以降の年次管理表に登録**すること、(2) 更新申請にも公証付きのTM-2が必要になるため、代理人の継続性と公証書類の有効性を確認しておくこと、(3) 更新時に区分を減らす場合はTM-6で商品役務を減縮して手数料を抑えること、(4) 現地法人名義で登録した商標について、法人の清算・名称変更があれば更新前に譲渡（TM-12）・変更（TM-10）を済ませておくこと、が重要です。なお、知的財産局の登録情報は2025年以降に順次整備されている段階で、Rouseは中央データベース、ペーパーレス化、オンライン検索、電子登録証の整備を知的財産局の計画として紹介しています。

## 8. 不使用取消（3年）と無効：いずれも登録官に請求、相対的理由は登録から5年、悪意は無期限、立証責任は権利者

ミャンマーでは、登録商標の**無効（invalidation）と取消（cancellation）はいずれも裁判所ではなく登録官に請求**します。**無効**は、利害関係人の請求により、登録商標が第2条(j)の標章の定義を満たさないこと、または第13条の絶対的拒絶理由に該当することが証明された場合（第50条(a)）、および第14条の相対的拒絶理由に該当することが証明された場合（第50条(b)）に、登録官が宣言します。裁判所の確定判決がある場合も登録官が無効を宣言します（第50条(c)）。**絶対的理由に基づく無効請求はいつでも可能**ですが、**相対的理由に基づく無効請求は登録日から5年以内**に限られ、悪意で出願された登録については期間の制限がありません（第50条(d)）。無効理由が一部の商品役務にのみ関係する場合は、その部分だけが無効とされ（第50条(e)）、登録官は無効を登録簿に記録し、名義人に通知して公告します（第50条(f)）。手数料はTM-15で15万チャットです。

**取消**は、利害関係人の請求により、(i) 登録商標が**登録日から3年以内に指定商品役務について連邦内で真正に使用されず**、正当な理由がない場合、(ii) 登録商標の使用が**継続して3年間中断**し、正当な理由がない場合、(iii) 名義人の作為・不作為により登録商標が商品役務の種類・品質・原産地等を表示する標識のみからなるものになった、または普通名称化・慣用化した場合に、登録官が宣言します（第51条(a)）。使用には、**登録時の識別性を変えない要素の相違を伴う形での使用**と、**輸出専用の商品や包装への付与**が含まれます（第51条(b)）。使用の期間・態様・範囲の立証が必要な場合、**立証責任は名義人（権利者）が負います**（第51条(c)）。取消理由が一部の商品役務にのみ関係する場合はその部分だけが取り消され（第51条(d)）、取消された登録は終了したものとみなされます（第51条(e)）。手数料はTM-16で10万チャットです。なお、INPITの調査報告は、再出願商標の「登録日」が出願日（2023年4月26日）と同一に扱われる可能性を指摘しており、その場合、**再出願された旧商標は2026年4月26日以降、3年の不使用を理由とする取消請求の対象になり得ます**。条文は「登録日から3年以内」と定めるため、登録証の発行日を起算点とする解釈も考えられ、起算点は今後の運用で確定する点として留意が必要です。

| 種類 | 理由 | 請求人・期間 | 判断機関・手数料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無効（絶対的理由） | 標章の定義に不適合（第2条(j)）、絶対的拒絶理由（第13条） | 利害関係人、いつでも | 登録官（第50条(a)(d)(i)）、TM-15・15万チャット |
| 無効（相対的理由） | 先行商標との抵触、人格権、他人の知的財産権、悪意、周知商標（第14条） | 利害関係人、登録日から5年以内（悪意は無期限） | 登録官（第50条(b)(d)(ii)）、TM-15・15万チャット |
| 不使用取消 | 登録から3年以内に真正な使用なし、または継続3年の使用中断（正当な理由がない場合） | 利害関係人。使用の立証責任は権利者 | 登録官（第51条(a)(i)(ii)(c)）、TM-16・10万チャット |
| 普通名称化による取消 | 名義人の作為・不作為により記述的・普通名称となった場合 | 利害関係人 | 登録官（第51条(a)(iii)）、TM-16・10万チャット |
| 効果 | 一部の商品役務のみ該当する場合は部分無効・部分取消。取消された登録は終了 | — | 登録簿に記録、名義人に通知、公告（第50条(e)(f)、第51条(d)〜(f)） |
| 不服 | 登録官の決定に不服の者は知的財産機関へ60日、機関の決定には知財裁判所へ90日 | — | 第65〜66条、TM-19・50万チャット／区分 |

日本企業にとっての含意は三つあります。第1に、**市場参入前に出願する場合は、登録から3年以内に現地での使用を開始**し、インボイス、輸入許可、通関書類、広告、包装、店頭写真など日付の明確な使用証拠を保存してください。輸出専用品への付与も使用に当たるため、ミャンマーで製造して第三国へ輸出する縫製品等にも商標を付すことで使用実績を作れます。第2に、第三者の冒認登録に対しては、**登録から5年以内の相対的理由による無効請求**のほか、**悪意の出願（第14条(d)）を理由とする期間制限のない無効請求**が使えます。悪意の立証には、日本や第三国での使用・登録の事実、相手方が自社ブランドを知り得た経緯（取引関係、代理店契約、展示会への出展など）の証拠が有効です。第3に、相手方の登録商標が自社の出願の障害になっている場合は、**不使用取消請求（10万チャット）**が比較的安価な手段で、使用の立証責任が相手方にある点は日本と同じです。ただし、知的財産局の処理能力には限りがあり、無効・取消の請求が登録の滞留と同じ待ち行列に入る可能性があるため、交渉による解決と並行して進めることが現実的です。

## 9. 旧制度からの移行措置：所有権宣言書と警告公告、告示第63/2020号の再出願、グランドオープニング日の出願日、5年の優先使用権

商標法施行前のミャンマーでは、商標の所有者が**所有権宣言書（Declaration of Ownership）**を作成して契約書等登記所（Office of Registration of Deeds、ORD）に登記し、その事実を新聞に**警告公告（Cautionary Notice）**として掲載することが慣行となっていました。この登記は商標権を創設するものではなく、刑法や海上税関法、コモンロー上のパッシングオフを根拠とする民事・刑事の救済において、所有と使用の証拠として機能するにとどまりました。商標法第93条は、施行前に登記所に登記された商標の所有者と、登記はないが連邦内の商取引で実際に使用していた商標の所有者に対し、**登録商標の権利を享受したいなら本法に基づいて出願すること**を求め（第93条(a)）、これらの商標について所定の期間、**優先使用権（rights of priority use）**を認めました（第93条(b)）。第94条は、商標の登録と商標犯罪の処罰を本法によってのみ行うと定めており、施行後は旧制度の登記や警告公告だけでは権利を主張できません。

移行の具体的な手順は、**商業省告示第63/2020号（2020年8月28日）**が定めました。同告示は、第93条(a)の対象者が**2020年10月1日から新規出願の正式受付開始日（グランドオープニング）までの間**に登録官に出願すれば、所定の手数料を納めて要件を満たした出願に正式受付開始日を出願日として認めるとし（第2項）、再出願の対象商標と商品役務は登記時または実際の使用時と同一でなければならず、追加した商品役務は考慮されない（第4項）、証拠として登記済みの標章、登記証の写し、新聞公告、連邦内での実際の使用の証明、広告、納税・経費の領収書、名義変更があれば譲渡証書等を提出できる（第7項）と規定しました。この「ソフトオープニング」は当初6か月程度と見込まれましたが、2021年2月の政変で延長され、2023年4月1日の法施行後の第2段階（4月3日から）で手数料の納付と公証付きTM-2の提出が求められ、知的財産局は提出期限を2023年6月30日まで延長しました。**2023年4月26日のグランドオープニングの日が再出願商標の一律の出願日**となり、同日から新規出願の受付が始まっています。再出願された旧商標は約4万件に上り、2024年5月以降の公報は「Trademark/Old Mark Re-Registration」と表示して順次公告されています。

優先使用権は5年間：旧制度の証拠を捨てないでください

商標登録規則第4章（第12〜19条）は、第93条(a)に基づいて再出願した商標の所有者が優先使用権を享受したい場合、**出願が正式に受理された日から6か月以内**に同章の規定に従って登録機関に請求し（第12条）、**正式受理日から5年以内**、優先使用権に基づいて商標法第26条の異議申立てと第27条の反論を行えると定めています（第13条）。請求には、登記所の登記証拠や新聞・雑誌への掲載（登記済み商標、第14条）、納税・経費の領収書、販促広告、掲載記事など使用を示す証拠（未登記の使用商標、第15条）を添付し、名義人が登記時と異なる場合は譲渡・名義変更の証拠が必要です（第16条）。対象商標と商品役務は旧登記・旧使用と同一でなければならず、拡大解釈された商品役務は考慮されません（第17条）。同一の旧商標を複数の者が再出願した場合、この優先使用権が優劣を決める材料になるため、Rouseは、**所有権宣言書の登記記録、警告公告の掲載紙、インボイス・輸入許可・通関申告・広告などの日付の明確な使用証拠を、登録証と併せて移行期間中は保管しておく**よう勧めています。なお、優先使用権は第31〜32条の優先権とは別の制度で（第18条）、新規出願には適用されません。

移行措置に関して日本企業が確認すべき点をまとめます。(1) 旧制度で登記していた商標を**ソフトオープニング期間に再出願していない場合**、その商標は新規出願として扱われ、出願日は実際の出願日になります。第三者が先に同一・類似の商標を出願していれば、異議申立てや悪意を理由とする無効請求で争うことになります。(2) 再出願済みの商標については、**登録証の発行状況と公報への掲載**を現地代理人に確認し、2020年再出願分から順に発行されている電子登録証を受領しているかを点検してください。(3) 再出願商標の出願日は一律2023年4月26日のため、**更新期限（2033年4月26日）と不使用取消の起算（登録日から3年）**を年次管理に組み込みます。(4) 旧制度の所有権宣言書に記載された名義（旧商号、吸収合併前の法人など）と現在の名義が異なる場合、再出願時に提出した譲渡・名義変更の証拠を保管し、必要に応じて登録簿の変更（TM-10）を行います。(5) 日本特許庁の制度情報によれば、2022年までは登記法に基づく登記が可能でしたが、商標法第94条により、施行後に新たに登記しても商標法上の効果はありません。

## 10. 使用・譲渡・ライセンス・消尽・商号・地理的表示：記録が効力要件、ライセンス契約の期間、商号は無登録で保護、GI規則（2025年）

登録商標の名義人は、第11章の更新等の要件を満たす限り登録期間中、**排他権**として、(i) 同一・類似の商品役務について混同のおそれがある同一・類似の標識を取引上使用する第三者を排除し、(ii) 侵害者を刑事・民事またはその双方で訴え、(iii) 登録された周知商標については非類似の商品役務への使用であっても、周知商標の名義人との関連を示唆し、またはその利益を害するおそれがある使用を排除できます（第38条(a)）。また、登録商標の権利を第13章・第14章に従って譲渡・ライセンスできます（第38条(b)）。一方、名義人は、第三者が善意で工業上・商業上の目的で、自己の名称・住所、商品役務の種類・品質・数量・用途・価値・原産地・生産時期等の表示、付属品・部品等の用途を示すために商標を使用することを禁止できません（第39条）。**消尽**については、名義人自身または名義人の同意を得た第三者によって**市場に置かれた商品**について商標の使用を禁止できないと定め（第40条）、商品の状態が市場投入後に変化・劣化した場合は既存の法律に従って継続使用を禁止できます（第41条）。第40条は市場の地理的範囲を「連邦内」に限定していないため、条文上は**国際消尽と読む余地があり**、日本や第三国で正規に販売された商品の並行輸入を商標権で止められるかは明確ではありません。この点は判例が形成されていないため、並行輸入対策は販売代理店契約や品質表示の面から設計する必要があります。

**譲渡**は、出願中の商標についても登録商標についても、登録官に記録を申請して行い（第42条）、登録官は所定の手数料を受けて名義変更を記録・公告します（第43条、TM-12、1商標10万チャット）。**登録商標の名義変更は、登録官への記録申請がなければ効力を生じません**（第44条）。商標登録規則は、譲渡申請の情報が不足する場合の補正命令（規則第68条）と、多区分登録の一部区分のみを譲渡する場合に原登録に残る商品役務と譲渡対象を重複なく区別し、譲受人が新たな登録として扱われること（規則第69条）を定めています。**ライセンス**は、名義人が条件を定めて任意の者に登録商標の使用を許諾でき（第45条）、名義人またはライセンシーがライセンス文書の認証謄本を添えて登録官に記録を申請し（第46条、TM-13、1商標10万チャット）、登録官が記録・公告します（第47条）。**ライセンスも記録申請がなければ効力を生じず**（第49条）、規則第74条は両当事者が署名した契約書の提出を求め、共有商標では共有者の同意書が必要で、INPITの調査報告によれば**契約にライセンス期間の記載がなければ無効**とされます（規則第75条）。記録の抹消は名義人またはライセンシーの申請により行われ（第48条、TM-14、手数料なし）、記録申請の情報が不足する場合は30日以内の補正が求められます（規則第75条(a)(b)）。

| 項目 | 内容 | 根拠・手数料 |
| --- | --- | --- |
| 排他権 | 同一・類似標識の混同的使用の排除、刑事・民事訴追、登録周知商標の非類似商品への希釈防止 | 第37〜38条 |
| 制限 | 善意の自己の名称・住所、記述的表示、用途表示（部品・付属品）の使用は禁止不可 | 第39条 |
| 消尽 | 名義人またはその同意を得た者が市場に置いた商品には及ばない。商品の変化・劣化があれば継続使用を禁止可。地理的範囲の限定なし（国際消尽の可能性） | 第40〜41条 |
| 譲渡 | 出願・登録のいずれも可。記録申請が効力要件。一部区分の譲渡は譲受人の新登録として扱う | 第42〜44条、規則第66〜69条。TM-12・10万チャット／商標 |
| ライセンス | 条件を定めて許諾。認証謄本を添えて記録申請、記録が効力要件。両当事者の署名と期間の記載が必要 | 第45〜49条、規則第72〜75条。TM-13・10万チャット／商標、抹消TM-14は無料 |
| 商号 | 登録義務なしに保護。公序良俗に反する名称、企業の性質を誤認させる名称は商号として使用不可。同一・類似標識の無断使用で公衆を誤認させる場合に保護 | 第63条 |
| 地理的表示 | 生産者を代表する法人・政府機関が出願、明細書と結び付きの説明を添付。公告・異議は商標に準用。保護期間は明細書への適合が続く限り。後願商標は拒絶、先願・先登録の善意の商標は併存 | 第53〜62条、商業省告示第103/2025号（規則）・第104/2025号（様式15種） |

**商号**は、商標の一部を構成するか否かにかかわらず**登録義務なしに保護**され、同一・類似の標識が商号または商標として無断で使用されて公衆を誤認させるおそれがある場合に保護されます（第63条）。日本企業の社名やブランド名は、商標登録の有無にかかわらず、この条文を根拠に模倣に対抗できますが、具体的な救済手続は商標法の侵害規定の準用が明示されていないため、一般法と組み合わせた主張になります。**地理的表示（GI）**は商標法第16章が登録制度を定め、天然産物、農産物、手工芸品・工業製品の生産者を代表する法人または政府機関が、地理的区域、対象商品、品質・評判等の特性、産地との結び付きを記載した明細書を添えて出願します（第53〜54条）。商業省は2025年に地理的表示規則（告示第103/2025号）と15種類の様式（告示第104/2025号）を公布し、LawPlusによれば**知的財産局は2026年後半に地理的表示の出願受付を開始する見込み**です。登録された地理的表示に抵触する商標の出願は拒絶され、既存の登録は無効とされますが、地理的表示の出願前に善意で出願・登録された商標は併存して使用を続けられます（第60条）。日本の地理的表示（日本酒、農産物等）をミャンマーで保護するには、外国の地理的表示が本国で保護されていることが前提で（第56条(c)）、本国での保護が消滅すれば無効・取消の理由になります。なお、ライセンス契約に基づくロイヤルティの送金は中央銀行の外貨規制の影響を受け、投資法第56条は投資に関するロイヤルティ・ライセンス料の海外送金を認めていますが、現在は外国為替監督委員会の事前許可が必要です（ジェトロ）。

## 11. 侵害への救済と知財裁判所：仮処分・差止・損害賠償（法定賠償・利益）・廃棄、刑事罰（3年以下・500万チャット）、認知犯罪、チャウタダ地区裁判所

商標法第22章は**知財裁判所**の権限を定め、権利者は**仮処分を求める民事雑事件（civil miscellaneous case）**と、**民事訴訟・刑事訴訟**を知財裁判所に提起できます（第77条）。知財裁判所は、第三者が名義人の同意なく第38条の権利を連邦内で行使した場合に侵害を推定し、未登録の周知商標と同一・類似の標識を同一・類似の商品役務に同意なく使用した場合に混同のおそれを推定します（第78条）。**仮処分**としては、侵害の防止と侵害品（通関済みの輸入品を含む）の流通阻止、証拠保全、税関の通関停止命令の変更・取消・確認を命じることができ（第79条(a)）、裁判所は申立人に権利者であることと侵害またはその切迫の証拠、濫用防止のための十分な担保の提供を求めることができます（第79条(b)）。仮処分の執行から**30日以内（または裁判所が定める相当期間内）に本案訴訟が提起されなければ**、仮処分は相手方の請求により取り消され（第79条(d)）、侵害がなかったと判明した場合は申立人が相手方に補償します（第79条(e)）。**遅延により回復不能な損害が生じるおそれがある場合、または証拠が破棄されるおそれが明らかな場合には、一方的（ex parte）な仮処分命令**が認められ、執行後遅滞なく相手方に通知し、相手方の請求により双方審尋の上で変更・取消・確認を決定します（第80条）。

**民事の本案**では、知財裁判所は民法と民事訴訟法典を妨げない範囲で、(i) 侵害の差止（通関済み輸入侵害品の流通阻止を含む）、(ii) 権利者が被った損害に対する十分な賠償、または**適切な場合には法定賠償（pre-established damages）もしくは侵害者の利益の支払い、またはその双方**、(iii) 弁護士費用を含む適切な費用の支払い、(iv) 侵害品の流通外処分または無償廃棄、(v) 侵害品の製造に主に使用された材料・器具の流通外処分または廃棄を命じることができます（第81条(a)）。廃棄命令にあたっては侵害の重大性と第三者の利益との均衡を考慮し（第81条(b)）、申立てが不正確かつ不誠実であった場合は申立人に相手方の補償と費用の支払いを命じます（第82条）。裁判所は秘密情報の保護を確保した上で相手方に証拠の提出を命じることができ、相手方が正当な理由なく情報提供を拒む場合は提出された主張と情報に基づいて判断できます（第83条）。刑事事件で科された罰金の全部または一部を被害者への損害賠償に充てることができ（第84条）、同一事実で刑事・民事の双方が提起された場合は罰金から充当した額を民事の賠償額から控除します（第85条）。証拠法、刑事訴訟法典、民事訴訟法典その他の既存法は、商標法に明文がない限り適用されます（第86条）。

| 行為（商業目的・権利者の同意なし） | 刑罰 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 商標の偽造、偽造商標の商品への付与・役務での使用、偽造用の材料・器具の所持 | 3年以下の拘禁もしくは500万チャット（約38万円）以下の罰金、またはその併科 | 第87条(a) |
| 偽造商標品の取引・所持、輸出入 | 2年以下の拘禁もしくは500万チャット以下の罰金、またはその併科 | 第87条(b) |
| 第87条の再犯 | 3年以上10年以下の拘禁、および1,000万チャット（約75万円）以下の罰金 | 第88条 |
| 国際条約で保護される旗・記章の商標としての使用 | 3年以下の拘禁もしくは500万チャット以下の罰金、またはその併科 | 第89条 |
| 名義人を害する意図での登録商標の除去・破壊・変形・付加 | 1年以下の拘禁もしくは300万チャット以下の罰金、またはその併科 | 第90条 |
| 登録証の不正発行、登録簿への不正記載、第52条（公序良俗で拒絶・取消された標章の使用禁止）違反 | 1年以下の拘禁もしくは200万チャット以下の罰金、またはその併科 | 第91条 |
| 共謀・幇助 | 当該犯罪と同じ刑罰 | 第92条 |
| 手続上の性質 | 商標法上の犯罪はすべて認知犯罪（cognizable offence）。裁判所は偽造商標品と材料・器具の没収・廃棄を命令可 | 第97条、第103条 |

**刑事罰**は第23章に定められ、商業目的で権利者の同意なく商標を偽造し、偽造商標を商品に付し、または偽造用の材料・器具を所持した者は**3年以下の拘禁もしくは500万チャット以下の罰金またはその併科**、偽造商標品を取引・所持・輸出入した者は2年以下の拘禁もしくは500万チャット以下の罰金またはその併科、再犯は3年以上10年以下の拘禁と1,000万チャット以下の罰金です（第87〜88条）。商標法上の犯罪は**認知犯罪（cognizable offence）**とされ（第103条）、警察が令状なしに逮捕・捜査できる類型に当たります。刑事事件は連邦最高裁判所告示第236/2023号により各地区裁判所と自治区・自治管区の裁判所が第一審として管轄し、控訴・再審理は各管区・州の高等裁判所が扱います（告示第237/2023号）。民事の侵害訴訟と仮処分の申立ては、告示第238/2023号により**ヤンゴンのチャウタダ地区裁判所（Kyauktada District Court）**が第一審として管轄し、その判決・命令に対する控訴・再審理はヤンゴン管区高等裁判所が扱います（告示第239/2023号）。2024年6月の特許法施行に伴う告示第689〜693/2024号でも同じ構造が踏襲され、チャウタダ地区裁判所が特許の民事事件を扱います。

判例はまだ乏しく、和解と行政機関の活用が現実的

Tilleke & Gibbinsは2026年10月の報告で、登録証の発行が2024年12月に始まったばかりであることから、**商標法に基づく判例の蓄積は限られ、損害賠償額の算定はほぼ未検証**で、多くの紛争が個別の和解で解決されていると述べています。Asia IPのガイドも、知財事件を扱う裁判所は1か所で訓練を受けた裁判官は2名にとどまり、現時点では紛争の多くが和解で終わっていると報告しています。Rouseは、ASEANの他国と異なり、ミャンマー商業省の下に市場での模倣品に迅速に対応する専門の執行機関や調査機関がなく、電子商取引に関する固有の法律もないことを指摘しています。一方で、権利者は商標法上の救済に加えて、食品医薬品局（FDA）、ミャンマー競争委員会、消費者局などの**業種別の行政機関への申立て**を利用でき、Tilleke & Gibbinsは、警告状、税関措置、行政申立て、交渉による解決、民事・刑事手続を組み合わせ、侵害者の調査を踏まえた訴訟前戦略を立てることを勧めています。商標法第104条が当事者間の協議・和解・仲裁による解決を明文で認めている点も、交渉を優先する実務を支えています。日本企業は、公証を伴う試買、現地調査会社による侵害者の特定、証拠の時系列整理を先に行い、警告状の段階で相手方の反応を見極める進め方が現実的です。

## 12. 税関と模倣品対策：告示第50/2023号の税関記録（無料・2年）と通関停止命令（担保5営業日・15＋15日）、除外貨物、行政機関への申立て

商標法第21章は、**偽造商標品（counterfeit mark goods）の輸入**について税関局による保護を定めています。権利者は、偽造商標品の輸入が行われた、行われている、または行われようとしていると疑う確実な根拠がある場合、**税関局長に通関停止命令（suspension order）の発出を申請**できます（第68条）。税関局長は申請の受領から**30日以内**に認否を通知し、情報不足の場合は15日以内の追加提出を求めて決定を延期でき、申請の認容にあたって担保の提供を求めることができます（第69条(a)）。認容された申請の効力は、申請人がより短い期間を求めない限り6か月です（第69条(b)）。税関局が輸入品を偽造商標品と疑う正当な根拠を認めた場合、通関を停止して権利者と輸入者に直ちに通知し、双方に貨物の検査の機会を与えます（第70条）。**停止の通知から15日以内**（延長15日、生鮮品は3日）に権利者が本案の手続を開始したこと、または知財裁判所が停止を延長する仮処分を命じたことが税関局長に通知されなければ、貨物は解放されます（第71条）。輸入者は知財裁判所に停止の見直しを求めることができ、裁判所は30日以内に停止の変更・取消・確認を決定します（第72条）。裁判所が偽造商標品と認定した場合、保管・廃棄・処分の費用は輸入者が負担し、輸入者から回収できない場合は権利者が負担した上で輸入者に求償します（第73条）。偽造商標品でないと認定された場合、申請人は不当な停止による損害を輸入者に賠償します（第74条）。個人の手荷物に含まれる非商業的な少量の偽造品には適用されません（第75条）。

具体的な手続は、**計画財務省告示第50/2023号（2023年7月14日、全7章24条、様式8種）**が定めています。第1に**税関記録（customs recordation）**です。商標法に基づく登録商標の名義人は、直接または代理人を通じて税関局に記録を申請でき、申請が受理されれば**15日以内に登録番号**が付与されます。記録の有効期間は**受理日から2年**で、満了の30日前までに更新を申請でき、知的財産局での商標情報の変更・取下げは**3営業日以内**に税関局へ届け出ます。Tilleke & Gibbinsによれば記録の申請に手数料はかかりません。記録済みの商標について税関局が疑わしい貨物を発見した場合、Rouseは税関局が職権で通関停止命令を出すことができ、権利者は税関局の通知から15日以内に担保を納めれば停止を維持できると説明しています。第2に**通関停止命令の申請**です。記録の有無にかかわらず、登録商標の名義人は偽造品の輸入を疑う十分な根拠を示して申請でき、申請は英語またはミャンマー語で、持参・郵送・電子的に提出します。税関局は30日以内に結果を通知し、認容された場合、申請人は**通知から5営業日以内に税関局長が定める担保を納付**しなければ申請は却下されます。担保の額は告示に定めがなく、Tilleke & Gibbinsは2023年10月時点で「未定」としています（著作権については2025年の告知第1/2025号で1,000万チャットまたは貨物の課税価格の10％とされています）。第3に**対象外の貨物**です。関税・諸税の徴収基準額未満の少額貨物、積替え貨物、再積出し貨物、留置貨物、通過貿易貨物、公益・緊急のために政府の承認を得て輸入される貨物には税関の知財措置が及びません。

| 手続 | 内容・期限 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 税関記録 | 登録商標の名義人が申請（無料）。受理後15日以内に登録番号。有効2年、満了30日前までに更新。情報変更は3営業日以内に届出。商品名、登録情報、真贋識別資料を提供可 | 告示第50/2023号（Tilleke & Gibbins、Rouse） |
| 通関停止命令の申請 | 記録の有無を問わず申請可。30日以内に認否通知（情報不足は15日の追加提出）。認容後5営業日以内に担保納付。効力6か月 | 第68〜69条、告示第50/2023号 |
| 通関停止後の対応 | 権利者・輸入者に通知、双方が検査。15日（延長15日、生鮮品3日）以内に本案提起または仮処分の通知がなければ解放。輸入者は裁判所に見直し請求（30日で決定） | 第70〜72条 |
| 費用と賠償 | 偽造品と認定：保管・廃棄費用は輸入者（回収不能なら権利者が立替え求償）。偽造品でない：申請人が輸入者に賠償 | 第73〜74条 |
| 対象外 | 個人使用の非商業的な少量品（手荷物）、少額貨物、積替え・再積出し・留置・通過貿易貨物、政府承認の緊急輸入 | 第75条、告示第50/2023号 |
| 不服 | 税関局長の通関停止命令に対する訴えはヤンゴン管区高等裁判所 | 第72条、最高裁告示第235/2023号 |
| 国際協力 | 税関局長は世界税関機構および他国の税関と偽造商標品に関する情報交換・協力が可能 | 第76条 |

運用の実情については注意が必要です。税関記録と通関停止命令は**商標法に基づく登録商標が前提**で、出願中の商標では申請できません。登録証の発行が2024年12月に始まったため、Tilleke & Gibbinsは2023年10月時点で税関記録の先例がなく、真贋識別のために税関局へ提出すべき資料の種類も明確でないとし、2026年10月の報告でも、国境措置は越境取引で流入する模倣品を国内流通の前に止める最も有効な第一線であるとしつつ、執行機関の能力に制約があると述べています。Asia IPも、知財当局と税関の連携不足、税関職員の訓練不足、照合用の中央データベースの欠如により、実施が一貫していないと指摘しています。日本企業にとっての実務ポイントは、(1) **登録証を受領したら速やかに税関記録を申請**し、商品名・登録情報・真贋識別の手引きを添付すること、(2) 中国・タイとの陸上国境（ムセ、ミャワディ等）を経由する模倣品の流入経路を把握し、現地代理人を通じて税関と連絡できる体制を持つこと、(3) 通関停止後15日以内の本案提起または仮処分申立てに備えて、訴状の雛形と証拠（登録証、真贋鑑定書、試買記録）を事前に整えておくこと、(4) 担保の額が未確定であるため、申請前に税関局長の運用を現地代理人に確認することです。なお、2025年1月1日以降、輸出入品の税額評価は中央銀行の公定レートではなくオンライン取引レートに基づく週次レートで行われており（ジェトロ）、担保を課税価格の割合で定める運用になった場合の負担にも影響します。

## 13. パリ条約・マドプロ未加盟下の出願戦略と日本企業の実務ポイント

ミャンマーは**マドリッド協定・議定書のいずれにも加盟していない**ため、日本からの[マドプロ国際登録](https://www.evorix.jp/blog/-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%B2%BB%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BF%85%E8%A6%8B)でミャンマーを指定することはできず、保護を得るには**現地代理人を通じたミャンマー国内への直接出願**しかありません。商標法第64条は、ミャンマーがマドリッド制度に加盟した後に登録官を通じて国際出願ができると定め、Rouseは知的財産局がマドリッド制度の商品役務リストを既に受け入れていることから加盟を見込んでいますが、加盟時期は公表されていません。ASEAN諸国のうちミャンマー以外の9か国はマドリッド議定書に加盟済みで、日本企業がASEAN全域でブランドを保護する場合、**マドプロで9か国を指定し、ミャンマーだけを直接出願で補う**構成になります。パリ条約にも未加盟のため、日本の基礎出願に基づく優先権は**WTO加盟国としての地位を根拠に、最初の出願から6か月以内**に主張し（第31条）、出願から3か月以内に優先権書類の写し（ビルマ語または英語）を提出します（規則第5条）。マドプロのような本国出願への従属（セントラルアタック）はなく、ミャンマーの登録は日本の登録から独立した権利です。

| 観点 | ミャンマー直接出願 | 参考：マドプロ指定（ミャンマーは不可） |
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| 利用可否 | 唯一の手段。現地代理人（国民登録証保持者）とTM-2の本国公証が必要 | ミャンマーは未加盟で指定不可（第64条は加盟後の国際出願を予定） |
| 官庁費用（1区分） | 出願15万＋登録15万＝30万チャット（公定レートで約2.3万円、実勢レートで約1.2万円）＋代理人・公証・翻訳費用 | —（加盟後に個別手数料の宣言があれば別途設定） |
| 優先権 | WTO加盟国での最初の出願から6か月（第31条）、優先権書類は3か月以内（規則第5条）。博覧会優先権6か月（第32条） | — |
| 審査・異議 | 方式と絶対的理由のみ職権審査。先行商標は公告から60日の異議でのみ判断。異議15万チャット | — |
| 登録までの期間 | 法定期間なし。旧商標約4万件の再出願処理が続き、2022年以降の出願は2026年3月時点で審査待ちとの現地報告。公告後60日の異議期間と登録手数料納付を経て電子登録証 | — |
| 権利の性質 | 日本の登録から独立した国内権。出願日から10年、更新30万チャット／区分 | — |
| ASEAN全域の保護 | ミャンマーのみ直接出願。意匠も同様に直接出願（[ミャンマーの意匠制度](https://www.evorix.jp/blog/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%8C%A0%E5%88%B6%E5%BA%A6)） | 他のASEAN9か国はマドプロ指定が可能 |

日本企業の実務ポイントをまとめます。第1に、**出願の優先順位**です。ミャンマーは先願主義に転換し、旧制度の登記や使用実績だけでは権利を主張できません。進出済み・進出予定の企業はもちろん、縫製品等のOEM生産拠点としてのみ利用している企業も、輸出専用品への商標付与が使用に当たる（第51条(b)(ii)）一方で、第三者に先に出願されれば製造・輸出に支障が生じるため、主要商標の出願を急ぐ必要があります。第2に、**公報監視と異議申立て**です。知的財産局は先行商標との抵触を審査しないため、毎月1日発行の商標公報を音訳表記を含めて監視し、60日以内に異議申立て（15万チャット）を行う体制が自社商標を守る唯一の予防手段です。Tilleke & Gibbinsは、出願中の商標であっても他人の出願に対する異議の根拠にでき、評判のある商標はパッシングオフや他の法律の不正競争規定でも保護され得るとしています。第3に、**日本語表記の音訳**です。漢字・仮名を含む商標には英語またはビルマ語の音訳の記載が求められ（規則第9条）、公報・登録簿にも掲載されるため、社内で統一した音訳を決め、英語表記・ビルマ語表記の商標を別途出願するかを検討します。第4に、**使用証拠の保存**です。再出願した旧商標には5年の優先使用権があり、不使用取消は登録から3年で起算されるため、所有権宣言書・警告公告・インボイス・輸入許可・通関書類・広告・包装などの証拠を、日付が分かる形で継続的に保存してください。

第5に、**譲渡・ライセンスの記録**です。記録がなければ効力を生じないため（第44条・第49条）、現地法人や販売代理店へのライセンス、グループ内の権利移転は、両当事者が署名し期間を記載した契約書を添えて必ず記録（各10万チャット）し、ロイヤルティの送金には外国為替監督委員会の事前許可が必要である点も契約設計に織り込みます。第6に、**登録後の税関記録**です。電子登録証を受領したら速やかに税関局に記録（無料、2年）を申請し、真贋識別の手引きを添付して、中国・タイ国境経由の模倣品流入に備えます。第7に、**紛争解決の現実**です。判例が乏しく損害賠償の算定も未検証であるため、警告状、税関、FDA・競争委員会・消費者局への行政申立て、交渉による和解を組み合わせ、民事・刑事手続は証拠を固めた上で選択します。商標法上の犯罪は認知犯罪であり、刑事手続は警察の捜査を伴う強い手段ですが、政情を踏まえた慎重な判断が必要です。第8に、**制度外のリスク**です。2021年以降の政情、外貨規制、2025年3月の地震による知的財産局の受付停止と期限延長など、手続のスケジュールは外的要因で変わり得ます。期限管理は現地代理人任せにせず、自社でも公報と出願状況を確認してください。第9に、**撤退時の権利維持**です。現地法人名義の登録は、法人の清算前に親会社へ譲渡記録（TM-12）を行い、更新期限（再出願商標は2033年4月26日）を本社で管理します。第10に、INPIT（工業所有権情報・研修館）の**中小企業等外国出願支援事業**は、直接出願しかできないミャンマーへの出願費用の補助に使える可能性があり、申請時期（例年春〜初夏）に合わせた出願計画が有効です。意匠については、2023年10月施行の意匠法に基づく直接出願が2024年2月から受け付けられており、商標と併せた保護設計を当事務所の[ミャンマーの意匠制度](https://www.evorix.jp/blog/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%8C%A0%E5%88%B6%E5%BA%A6)の記事で解説しています。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. マドプロでミャンマーを指定できますか？

できません。ミャンマーはマドリッド協定・議定書のいずれにも加盟しておらず（WIPO Lexの加盟条約一覧と議定書締約国一覧で確認）、ASEAN10か国で唯一の非加盟国です。パリ条約とPCTにも未加盟です。保護を得るには、国民登録証を持つ現地代理人を選任し、代理人選任書（TM-2）を日本の公証人の認証付きで提出して、ミャンマー国内に直接出願します。優先権は、ミャンマーがWTO加盟国であることを根拠に、日本の出願から6か月以内に主張でき、優先権書類の写しは出願から3か月以内に提出します。商標法第64条はマドリッド制度加盟後の国際出願を予定していますが、加盟時期は未定です。

### Q2. 旧制度で所有権宣言書を登記していた商標は、何もしなくても保護されますか？

保護されません。商標法第93条と第94条により、施行後は商標法に基づく登録だけが権利の根拠で、登記所への登記や警告公告は権利を生みません。旧商標の権利者は2020年10月1日から2023年4月のソフトオープニング期間に再出願する機会があり、再出願した商標は2023年4月26日を出願日として、正式受理日から5年間の優先使用権（後願への異議申立て・反論に使える権利）を持ちます。再出願していない旧商標は、新規出願として実際の出願日を基準に扱われ、第三者の先願があれば異議申立てや悪意を理由とする無効請求で争うことになります。再出願済みの商標については、2020年再出願分から順に電子登録証が発行されているので、現地代理人に受領状況を確認してください。

### Q3. 審査では先行商標も調べられますか？

調べられません。商標法第23条は審査官の審査対象を第17条の方式要件と第13条の絶対的拒絶理由に限定しており、第14条の相対的拒絶理由（先行商標との抵触、悪意、周知商標など）は、公告から60日以内に異議申立て（TM-8、15万チャット）があった場合にだけ登録官が判断します。異議がなければ、先行商標との類似性を審査せずに登録されます。自社商標と同一・類似の出願を止めるには、毎月1日発行の商標公報を監視して異議を申し立てるしかなく、登録後は登録から5年以内の相対的理由による無効請求、悪意の出願については期間制限のない無効請求が使えます。自社の出願についても、登録後の無効請求を避けるために出願前の先行調査が重要です。

### Q4. 登録までの期間と費用はどのくらいですか？

官庁手数料は1区分あたり出願15万チャット＋登録15万チャット＝30万チャットで、中央銀行の公定レート（1チャット≒0.075円）では約2.3万円、市場実勢レート（1チャット≒0.04円）では約1.2万円です。これに現地代理人費用、TM-2の公証費用、翻訳費用が加わります。期間は法定されておらず、知的財産局は2020〜2021年に再出願された約4万件の旧商標の処理を続けていて、2026年5月の公報もすべて2021年再出願分でした。現地事務所は2026年3月時点で「2022年以降の出願は審査待ち」と報告しており、新規出願がいつ公告・登録されるかは個別の事情によります。出願と同時に公報監視と使用証拠の保存を始め、出願中でも他人の出願への異議や警告状に活用する前提で計画してください。

### Q5. 日本語（漢字・仮名）の商標はそのまま出願できますか？

出願できますが、商標登録規則第9条により、ビルマ語または英語以外の文字・数字を含む商標には**ビルマ語または英語での音訳**を願書に記載する必要があります。INPITの調査報告によれば、「商標の説明」欄に称呼（読み）を記載すれば足り、意味（観念）の記載は不要です。音訳は公報と登録簿に掲載され、第三者の出願を監視する際の検索キーにもなるため、社内で統一した表記を決めておきます。現地の消費者は英語表記またはビルマ語表記で商品を認識することが多いため、日本語商標に加えて英語表記・ビルマ語表記の商標を別途出願するかどうかも検討してください。なお、立体商標と複数の色彩の組合せは登録できますが、音・匂いなど視覚によらない標章は対象外です。

### Q6. 使っていない商標はいつ取り消されますか？

登録商標が**登録日から3年以内に指定商品役務についてミャンマー国内で真正に使用されない場合**、または**使用が継続して3年間中断**した場合で、正当な理由がないときは、利害関係人の請求（TM-16、10万チャット）により登録官が登録を取り消します（第51条）。使用の立証責任は権利者にあり、識別性を変えない態様での使用と、輸出専用の商品・包装への付与も使用に含まれます。再出願した旧商標の登録日が出願日（2023年4月26日）と同じ扱いになるとすれば、2026年4月26日以降は不使用を理由とする取消請求の対象になり得るため、現地での販売・OEM生産の証拠を日付付きで保存してください。取消は裁判所ではなく登録官への請求で、登録官の決定には知的財産機関への審判（60日以内）、その決定には知財裁判所への提訴（90日以内）ができます。

### Q7. 模倣品が見つかったらどうすればよいですか？税関で止められますか？

まず登録証（電子登録証）と侵害の証拠（試買、写真、真贋鑑定）を確保し、現地代理人を通じて警告状を送付します。輸入品であれば、計画財務省告示第50/2023号に基づき**税関局に商標を記録（無料、15日以内に番号付与、有効2年）**し、具体的な輸入の情報があれば通関停止命令を申請します（30日以内に決定、認容後5営業日以内に担保納付）。税関が通関を停止したら、通知から15日（延長15日、生鮮品は3日）以内に、ヤンゴンのチャウタダ地区裁判所（知財裁判所）に仮処分を申し立てるか本案訴訟を提起しなければ貨物は解放されます。裁判所では差止、損害賠償（法定賠償または侵害者の利益を含む）、弁護士費用、模倣品と製造設備の廃棄を請求でき、商標の偽造には3年以下の拘禁または500万チャット以下の罰金の刑事罰もあります。ただし、税関記録も訴訟も商標法に基づく登録が前提で、登録証の発行は2024年12月に始まったばかりのため実績は限られ、現地事務所は行政機関への申立てと交渉による解決を組み合わせることを勧めています。

## まとめ

ミャンマーの商標制度は、2019年商標法が2023年4月1日に施行され、同年4月26日のグランドオープニングで新規出願が始まったばかりの、**先使用主義から先願主義へ移行途上の制度**です。商業省知的財産局は**方式と絶対的拒絶理由のみを審査**し、先行商標との抵触は公告から60日の異議申立てでしか判断されないため、公報監視と異議申立てが権利保護の中心になります。費用は**1区分30万チャット（公定レートで約2.3万円）**と低廉ですが、ミャンマーに住所のない企業は現地代理人と公証付きのTM-2が必須で、**パリ条約・マドプロ未加盟のため直接出願しかできず**、優先権はWTO加盟を根拠に主張します。存続期間は出願日から10年、不使用取消は登録から3年で、無効・取消は登録官に請求します。旧制度で登記・使用していた商標は約4万件が再出願され、2023年4月26日を出願日として**5年間の優先使用権**を持ちますが、その処理に時間を要し、2022年以降の新規出願は審査待ちが続いています。執行面では、知財裁判所（民事はチャウタダ地区裁判所）による仮処分・差止・損害賠償・廃棄、3年以下の拘禁と500万チャットの刑事罰、告示第50/2023号に基づく税関記録と通関停止の制度が整っていますが、登録証の発行が2024年12月に始まったばかりで判例・実績は乏しく、行政機関への申立てと交渉を組み合わせる実務が現実的です。日本企業は、主要商標の早期出願、音訳表記の統一、公報監視体制、使用証拠の保存、譲渡・ライセンスの記録、登録後の税関記録、政情と為替を踏まえた期限管理を押さえた上で、ASEAN他国のマドプロ指定と組み合わせた商標ポートフォリオを設計してください。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

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ミャンマーへの直接出願と現地代理人の手配、代理人選任書（TM-2）の公証、日本語商標の音訳と英語・ビルマ語表記の出願設計、WTO優先権の主張、商標公報の監視と異議申立て、補正命令・異議への応答、知的財産機関への審判請求、旧商標の優先使用権と使用証拠の整備、不使用取消・無効請求、譲渡・ライセンスの記録、税関記録と通関停止命令、ASEAN他国のマドプロ指定を含む商標ポートフォリオ設計、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが現地の代理人と連携して一貫してサポートします。初回相談は無料です。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。商標法の条文はWIPO Lexと商業省が公開する英訳を基礎とし、商標登録規則はジェトロの日本語仮訳、商業省告示第63/2020号はJICAとジェトロの仮訳、手数料は知的財産機関告示第1/2023号の便宜訳を用いました。知的財産局のウェブサイトは主要な案内がJavaScriptで描画されるため、商標公報のPDFを直接取得して件数を確認しています。

### 法令・告示（WIPO Lex・商業省・ジェトロ・JICA）

1. **WIPO Lex「The Trademark Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3, 2019)」（ミャンマー、英訳・ビルマ語原文、MM026）**／施行日の定め（第1条）、標章・周知商標・地理的表示・商号・知財裁判所の定義（第2条）、中央委員会・知的財産機関・知的財産局・登録官・審査官（第4〜12条）、絶対的拒絶理由と例外（第13条）、相対的拒絶理由（第14条）、出願言語（第16条）、願書の記載事項と代理人の国民登録証番号（第17条）、出願日（第18条）、先願と同日出願の協議（第19〜20条）、補正・分割（第21〜22条）、審査と補正命令30日（第23条）、再申請60日（第24条）、公告（第25条）、異議60日（第26〜28条）、登録証の再交付・変更（第29〜30条）、優先権・博覧会優先権（第31〜33条）、10年と更新・猶予6か月（第34〜36条）、排他権・制限・消尽（第37〜41条）、譲渡の記録（第42〜44条）、ライセンスの記録（第45〜49条）、無効（第50条）、取消と不使用3年（第51条）、地理的表示（第53〜62条）、商号（第63条）、マドリッド制度加盟後の国際出願（第64条）、不服申立て60日・90日（第65〜66条）、知財裁判所の設置（第67条）、税関措置（第68〜76条）、仮処分・民事救済（第77〜86条）、刑事罰（第87〜92条）、移行措置（第93〜94条）、認知犯罪（第103条）、協議・仲裁（第104条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20212](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20212)
2. **ミャンマー商業省「Trademark Law (English)」（商標法英訳PDF）**／WIPO Lex掲載の英訳との照合。  
   [https://commerce.gov.mm/sites/default/files/documents/2024/05/Trademark law (English).pdf](https://commerce.gov.mm/sites/default/files/documents/2024/05/Trademark%20law%20(English).pdf)
3. **JICAミャンマー知財プロジェクト「商標法（日本語仮訳）」**／条文の日本語表記と用語の照合。  
   [https://www.jica.go.jp/Resource/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark\_jp.pdf](https://www.jica.go.jp/Resource/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf)
4. **WIPO Lex「Trademark Registration Rules (Notification No. 1/2023)」（ミャンマー、ビルマ語、2023年3月31日発効）**／商標登録規則の公布日・発効日の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21870](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21870)
5. **ジェトロ「商標登録規則（商業省告示第17/2023号、2023年3月31日）JETRO仮訳」**／ニース分類（第2条(c)）、出願方法（第3条）、願書の記載事項とTM-2の公証（第4条）、優先権書類3か月（第5条）、立体商標・色彩の組合せ（第8条）、他言語文字の音訳（第9〜10条）、優先使用権（第12〜19条）、周知商標の考慮要素と除外要素（第51〜54条）、更新と延滞料（第62〜64条）、譲渡（第66〜69条）、ライセンス契約の署名と期間（第72〜75条）の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/world/asia/mm/ip/pdf/laws\_230331.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/mm/ip/pdf/laws_230331.pdf)
6. **JICAミャンマー知財プロジェクト「商業省省令第63/2020号（2020年8月28日）仮訳」**／第93条(a)の対象者の定義、2020年10月1日からの再出願受付、正式受付開始日を出願日とする扱い、同一の商標・商品役務の要件、証拠書類の種類の根拠。  
   [https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark\_63\_2020\_jp.pdf](https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_63_2020_jp.pdf)
7. **ジェトロ・バンコク事務所「ミャンマーにおける登記済又は使用済商標の出願受付開始（ソフトオープン）について」（2020年8月31日）**／告示第63/2020号の仮訳とソフトオープンの開始日の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/\_Ipnews/asia/2020/mm/20200831.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2020/mm/20200831.pdf)
8. **ジェトロ・バンコク事務所「ミャンマー商標法施行について」（2023年3月14日）**／国家行政評議会通達第82/2023号（2023年3月10日）による2023年4月1日施行の根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/\_Ipnews/asia/2023/mm/20230314.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2023/mm/20230314.pdf)
9. **Lincoln Legal Services「Intellectual Property Agency Notification No. 1/2023（2023年4月1日、便宜訳）」**／TM-1出願15万、TM-3再申請10万、TM-4訂正5万、TM-6減縮5万、TM-7分割10万、TM-8異議15万、登録15万、TM-9謄本5万、TM-10変更5万、TM-11更新30万、TM-12譲渡10万、TM-13ライセンス10万、TM-15無効15万、TM-16取消10万、TM-17代理人名変更2万、TM-18延長5万、TM-19審判50万チャット、および区分・商標・請求ごとの単位（第2項）、改定の予定（第3項）の根拠。  
   [https://www.lincolnmyanmar.com/wp-content/uploads/2023/04/Intellectual-Property-Agency-Notification-1-2023.pdf](https://www.lincolnmyanmar.com/wp-content/uploads/2023/04/Intellectual-Property-Agency-Notification-1-2023.pdf)
10. **LawPlus「Courts in Myanmar Are Granted Jurisdiction as Intellectual Property Courts」（2023年3月）**／連邦最高裁判所告示第235〜239/2023号（2023年3月24日、4月1日発効）：ヤンゴン管区高等裁判所（知的財産機関の決定・税関局長の停止命令への訴え、民事の控訴）、地区裁判所・自治区裁判所（刑事第一審）、各管区・州高等裁判所（刑事控訴）、チャウタダ地区裁判所（民事侵害・仮処分）の根拠。  
    [https://www.lawplusltd.com/2023/03/courts-in-myanmar-are-granted-jurisdiction-as-intellectual-property-courts/](https://www.lawplusltd.com/2023/03/courts-in-myanmar-are-granted-jurisdiction-as-intellectual-property-courts/)
11. **Tilleke & Gibbins「Myanmar Sets Out Customs Recordation Rules for Trademark Protection」（2023年）**／計画財務省告示第50/2023号（2023年7月14日、様式8種）：税関記録の15日・2年・更新30日前・変更3営業日、通関停止命令の30日決定と担保5営業日、対象外貨物の根拠。  
    [https://www.tilleke.com/insights/myanmar-sets-out-customs-recordation-rules-for-trademark-protection/](https://www.tilleke.com/insights/myanmar-sets-out-customs-recordation-rules-for-trademark-protection/)
12. **Rouse「Myanmar: New Customs Rules on Trade Marks to prevent counterfeit goods」（2023年9月5日）**／告示第50/2023号の全7章24条・様式8種、記録済み商標に対する職権の通関停止と15日以内の担保納付、担保額未公表の根拠。  
    [https://rouse.com/insights/news/2023/myanmar-new-customs-rules-on-trade-marks-to-prevent-counterfeit-goods](https://rouse.com/insights/news/2023/myanmar-new-customs-rules-on-trade-marks-to-prevent-counterfeit-goods)
13. **DFDL「Myanmar: Supreme Court Clarifies IP Court's Patent Jurisdiction」（2024年7月1日）**／特許法施行（2024年6月1日）に伴う最高裁告示第689〜693/2024号でヤンゴン管区高等裁判所とチャウタダ地区裁判所が知財裁判所とされた構造の根拠。  
    [https://www.dfdl.com/insights/legal-and-tax-updates/myanmar-supreme-court-clarifies-ip-courts-patent-jurisdiction/](https://www.dfdl.com/insights/legal-and-tax-updates/myanmar-supreme-court-clarifies-ip-courts-patent-jurisdiction/)

### 知的財産局・WIPO・日本特許庁・INPIT・ジェトロ

1. **ミャンマー知的財産局「Publication for Applications and Registration of the Marks, JOURNAL TM/2024/01」（2024年5月1日）**／最初の商標公報に掲載された220件（すべて2020年の再出願、出願日2023年4月26日）、TM-8による60日以内の異議申立ての案内、公報の記載項目（出願番号・出願日・出願人・代理人・商標・出願の種類・色彩主張）の根拠。  
   [https://api.ipd.gov.mm/content/\_pdf\_1714527079652.pdf](https://api.ipd.gov.mm/content/_pdf_1714527079652.pdf)
2. **ミャンマー知的財産局「JOURNAL TM/2026/05」（2026年5月1日）**／2026年5月の公報に掲載された395件がすべて2021年の再出願（Old Mark Re-Registration）であること、毎月1日の発行が続いていることの根拠。  
   [https://api.ipd.gov.mm/content/\_pdf\_1777602669757.pdf](https://api.ipd.gov.mm/content/_pdf_1777602669757.pdf)
3. **ミャンマー知的財産局ウェブサイト（IPD Myanmar）**／商標・地理的表示、IP Search、電子出願（e-Filing）、商標手続フローチャートの所在の根拠。  
   [https://www.ipd.gov.mm/](https://www.ipd.gov.mm/)
4. **ジェトロ・バンコク事務所「ミャンマーにおける最初の商標公告公報の発行について」（2024年6月5日）**／2024年5月1日の最初の公報（220件）、実体審査は方式と絶対的拒絶理由のみで相対的拒絶理由は異議があった場合に判断することの根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/\_Ipnews/asia/2024/mm/20240605.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2024/mm/20240605.pdf)
5. **ジェトロ・バンコク事務所「ミャンマー知的財産局における出願受付の復旧、及び、地震による応答期限調整に関する通知について」（2025年4月10日）**／2025年3月28日の地震による受付停止、4月10日の再開、3月28日〜4月7日の期限を4月18日まで延長したことの根拠。  
   [https://www.jetro.go.jp/ext\_images/\_Ipnews/asia/2025/mm/20250410.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/asia/2025/mm/20250410.pdf)
6. **INPIT 新興国等知財情報データバンク「ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」（石川勇介弁理士、2024年12月13日作成、2025年4月1日掲載）**／第1の審査（方式・絶対的理由）と第2の審査（異議があれば相対的理由を含む）の構造、補正30日・再申請60日、異議の答弁60日と追加証拠30日（規則第49条）、審判60日・裁判所90日、更新の猶予6か月と延滞金（規則第62〜63条）、譲渡・ライセンスの規則（第66〜69条、第72〜75条）、不使用取消の起算、立体商標・色彩の組合せ（規則第8条）、漢字・仮名の称呼記載（規則第9条）の根拠。  
   [https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40786/](https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40786/)
7. **INPIT「令和6年度 新興国等における知的財産関連情報の調査：ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」（PDF全文）**／上記記事の本文（フローチャート、各手続の条文根拠、留意点）の根拠。  
   [https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2025/03/5ef1f6a3e86e628f60a6adba38ab6807.pdf](https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2025/03/5ef1f6a3e86e628f60a6adba38ab6807.pdf)
8. **日本特許庁「ミャンマー」（外国産業財産権制度情報、統計表）**／知的財産局の名称・所在地（ネーピードー52号棟）・局長、沿革（登記法に基づく登録、2023年4月1日施行・4月26日グランドオープニング、意匠法・特許法の施行日）、加盟条約（WTO 1995年、WIPO 2001年、パリ条約・マドプロ未加盟）、商標出願2023年3万9,940件（外国2万7,461件）・2024年5,291件（外国2,688件）、登録2024年3,717件（外国2,814件）、保護対象・先願主義・代理人の国民登録証・出願言語・10年・不登録事由・一出願多区分・不使用取消3年・無効5年・譲渡要件、手数料表の根拠。  
   [https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/mm.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/mm.pdf)
9. **WIPO「Statistical Country Profiles: Myanmar」（2024年）**／区分数ベースの出願8,299（−88.8％、国内4,321・外国3,978）、登録6,686区分、審査官1人当たり251.5区分、登録までの遅延180日、2023年の区分数1万9,300の根拠。  
   [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/mm.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/mm.pdf)
10. **WIPO Lex「Myanmar – Member Profile」（法令・条約一覧）**／加盟条約35件（WIPO設立条約2001年5月15日、TRIPS 1995年1月1日、ASEAN知的財産協力枠組協定、生物多様性条約等）にパリ条約・マドリッド協定・議定書・ニース協定・商標法条約・シンガポール条約・PCT・ベルヌ条約が含まれないことの根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/MM](https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/MM)
11. **WIPO Lex「Protocol Relating to the Madrid Agreement – Contracting Parties」**／マドリッド議定書締約国一覧にミャンマーが含まれないことの根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=8)
12. **WIPO Lex「Paris Convention – Contracting Parties」**／パリ条約締約国一覧にミャンマーが含まれないことの根拠。  
    [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\_what=C&treaty\_id=2](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2)

### 解説・実務報告・基礎データ

1. **Tilleke & Gibbins「Trademark Rules and Notifications Issued as Myanmar's Trademark Law Comes into Force」（2023年4月3日）**／商標登録規則（商業省告示第17/2023号）、知的財産機関の設置（商業省告示第1/2023号）、知的財産機関の手数料告示（15万チャット≒72米ドル）、知的財産局告知第1/2023号（第2段階のソフトオープニング4月3日）・第2/2023号（納付方法）、公証付きTM-2の根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/trademark-rules-and-notifications-issued-as-myanmars-trademark-law-comes-into-force/](https://www.tilleke.com/insights/trademark-rules-and-notifications-issued-as-myanmars-trademark-law-comes-into-force/)
2. **Tilleke & Gibbins「Myanmar Sets Effective Date of Trademark Law」（2023年）**／通達第82/2023号（2023年3月10日付、翌日官報掲載）、第2段階のソフトオープニング、グランドオープニング日が最先の出願日となることの根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/myanmar-sets-effective-date-of-trademark-law/](https://www.tilleke.com/insights/myanmar-sets-effective-date-of-trademark-law/)
3. **Tilleke & Gibbins「Myanmar to Start Full Operations under Trademark Law with IPD "Grand Opening"」（2023年4月）**／2023年4月26日のグランドオープニング、再出願商標の出願日、新規出願の受付開始の根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/myanmar-to-start-full-operations-under-trademark-law-with-ipd-grand-opening/](https://www.tilleke.com/insights/myanmar-to-start-full-operations-under-trademark-law-with-ipd-grand-opening/)
4. **Tilleke & Gibbins「Myanmar's New IP Department and Its Extended "Soft-Opening" Period」（2021年）**／2020年10月1日からのソフトオープニング、当初6か月の見込みと2021年2月以降の延長、再出願に必要な書類の根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/myanmars-new-ip-department-and-its-extended-soft-opening-period/](https://www.tilleke.com/insights/myanmars-new-ip-department-and-its-extended-soft-opening-period/)
5. **Tilleke & Gibbins「Myanmar Grants Extension for Authorized Representative Form and Trademark Filing Fee Payment」（2023年5月）**／再出願商標のTM-2提出と手数料納付の期限を2023年6月30日まで延長したことの根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/myanmar-grants-extension-for-authorized-representative-form-and-trademark-filing-fee-payment/](https://www.tilleke.com/insights/myanmar-grants-extension-for-authorized-representative-form-and-trademark-filing-fee-payment/)
6. **Tilleke & Gibbins「Myanmar Begins Publication of Applications under Trademark Law」（2024年5月）**／2024年5月1日の最初の公告、公報の記載内容、異議の手数料15万チャット（区分数を問わない）＋銀行手数料300チャット、異議がなければ類似性の実体審査なしに登録されることの根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/myanmar-begins-publication-of-applications-under-trademark-law/](https://www.tilleke.com/insights/myanmar-begins-publication-of-applications-under-trademark-law/)
7. **Tilleke & Gibbins「Myanmar Grants First Trademark Registration Certificates under New Trademark Law」（2024年12月）**／2024年12月1日の最初の登録証発行、電子出願には電子登録証・書面出願には紙の登録証、10年の根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/myanmar-grants-first-trademark-registration-certificates-under-new-trademark-law/](https://www.tilleke.com/insights/myanmar-grants-first-trademark-registration-certificates-under-new-trademark-law/)
8. **Tilleke & Gibbins「Preregistration Strategies for Safeguarding Trademarks in Myanmar」（2026年3月）**／2022年以降の出願が2021年再出願分の処理の間審査待ちであること、公報監視・使用証拠・出願中商標による異議・WTO優先権・審査への事前準備の根拠。  
   [https://www.tilleke.com/insights/preregistration-strategies-for-safeguarding-trademarks-in-myanmar/](https://www.tilleke.com/insights/preregistration-strategies-for-safeguarding-trademarks-in-myanmar/)
9. **Tilleke & Gibbins「Trademark Examination In Myanmar's New Registration Regime」（Legal 500 / Mondaq、2026年6月22日）**／方式審査と登録可能性審査の二段階、補正命令への30日の応答と期限前の延長請求、応答の方法（識別力の主張・証拠・ディスクレーム・減縮）、公告60日、登録手数料納付後の登録証の根拠。  
   [https://www.mondaq.com/trademark/1803188/trademark-examination-in-myanmars-new-registration-regime](https://www.mondaq.com/trademark/1803188/trademark-examination-in-myanmars-new-registration-regime)
10. **Tilleke & Gibbins「Enforcing Foreign IP Rights in Myanmar」（2026年10月22日）**／4法の施行日、先願主義と旧制度の無効化、パリ条約・マドプロ・PCT未加盟とWTOに基づく優先権、ミャンマーに住所・営業所のない権利者の現地代理人必須と公証、税関記録、民事・刑事・仮処分の救済、行政機関（FDA・競争委員会・消費者局）への申立て、判例の乏しさと損害賠償の未検証、和解の実務の根拠。  
    [https://www.tilleke.com/insights/enforcing-foreign-ip-rights-in-myanmar/](https://www.tilleke.com/insights/enforcing-foreign-ip-rights-in-myanmar/)
11. **Tilleke & Gibbins「Brand Protection at the Myanmar Border: Insights and Strategies from the Front Line」（World Trademark Review、2023年10月）**／税関記録が無料であること、登録商標が前提であること、担保額未定、15日・3日の期限、真贋識別資料の提出、先例がないことの根拠。  
    [https://www.tilleke.com/insights/brand-protection-at-the-myanmar-border-insights-and-strategies-from-the-front-line/](https://www.tilleke.com/insights/brand-protection-at-the-myanmar-border-insights-and-strategies-from-the-front-line/)
12. **Rouse「Myanmar has registered over 7,000 trademarks, with more positive changes to come」（2025年5月15日、World Trademark Review初出）**／2024年5月〜2025年3月の公告約9,870件・登録7,066件、2021年再出願分への到達、出願人54か国と日本1,301件・タイ1,056件・米国1,001件、医薬・農業関連の区分比率、2024年12月1日の登録証発行、5年の移行期間と証拠保存、電子出願の通知の不具合、異議通知の滞留、執行機関の不在、マドリッド制度加盟の見通しの根拠。  
    [https://rouse.com/insights/news/2025/myanmar-has-registered-over-7-000-trademarks-with-more-positive-changes-to-come](https://rouse.com/insights/news/2025/myanmar-has-registered-over-7-000-trademarks-with-more-positive-changes-to-come)
13. **LawPlus「Report on IP Filings and Registrations in Myanmar」（2026年6月）**／2023年4月1日施行、告示第1/2023号（手数料納付・TM-2・窓口受付）、グランドオープニング日（2023年4月26日）を再出願商標の出願日とする扱い、2024年5月1日からの月次電子公報と電子登録証、2024年1月〜2026年4月の新規出願約1万4,500件と登録証1万5,000件超、意匠登録265件、特許の公開3件、地理的表示規則（告示第103/2025号・第104/2025号）と2026年後半の受付見込みの根拠。  
    [https://www.lawplusltd.com/2026/06/report-on-ip-filings-and-registrations-in-myanmar/](https://www.lawplusltd.com/2026/06/report-on-ip-filings-and-registrations-in-myanmar/)
14. **Asia IP「Myanmar IP Guide 2025」（Tin Ohnmar Tun、2025年11月5日）**／再出願約4万件と登録7,000件超、知的財産局の審査官約60名、知財事件を扱う裁判所が1か所・裁判官2名、紛争の多くが和解で終わること、税関と知財当局の連携不足の根拠（同ガイドの異議期間「3か月」の記述は商標法第26条の60日と異なるため採用せず）。  
    [https://asiaiplaw.com/section/strategy-guides/myanmar-ip-guide-2025](https://asiaiplaw.com/section/strategy-guides/myanmar-ip-guide-2025)
15. **Conventus Law / Tilleke & Gibbins「New Era Of IP Protection Begins In Myanmar As Trademark Law Takes Full Effect」（2023年5月11日）**／グランドオープニング、旧制度の概要、異議60日・審判60日・裁判所90日、無効5年、不使用3年、同日出願の協議、ライセンス記録、商号の無登録保護、刑事罰の上限の根拠。  
    [https://conventuslaw.com/report/new-era-of-ip-protection-begins-in-myanmar-as-trademark-law-takes-full-effect/](https://conventuslaw.com/report/new-era-of-ip-protection-begins-in-myanmar-as-trademark-law-takes-full-effect/)
16. **外務省「ミャンマー連邦共和国 基礎データ」（令和8年10月1日）**／面積・人口（2019年推計5,114万人）・首都、1948年独立、2021年2月1日の政変、2025年7月31日の非常事態宣言解除、2025年12月〜2026年1月の総選挙と2026年4月10日の新体制、名目GDP・1人当たりGDP、主要貿易相手国と品目、通貨・為替（1米ドル＝2,100チャット）、平和条約（1954年）・投資協定（2014年）、対日貿易、在留邦人の根拠。  
    [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html)
17. **ジェトロ「ミャンマー 概況・基本統計」**／人口5,753万人（2024年推計）、実質GDP成長率・1人当たりGDP1,502米ドル・消費者物価上昇率22.0％（2025/26年度）、公定レート2,100チャット、日本との貿易（2024年輸出3.1億米ドル）、日系企業295社（ミャンマー日本商工会議所、2026年6月末）、在留邦人1,768人（2025年10月1日）の根拠。  
    [https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/basic\_01.html](https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/basic_01.html)
18. **ジェトロ「ミャンマー 為替管理制度」**／公定レート（2,100チャット/米ドル）・オンライン取引レート（約3,600）・実勢レート（約4,000、2025年11月9日時点）の三重相場、2023年6月21日のオンライン取引プログラム、ロイヤルティ送金に対する外国為替監督委員会の事前許可、2025年1月1日からの税関の週次レート評価の根拠。  
    [https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/trade\_04.html](https://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/trade_04.html)
19. **ミャンマー中央銀行「Exchange Rates API（latest）」（2026年10月28日：1米ドル＝2,100チャット、100円＝1,331.56チャット）**／円換算レート（1チャット≒0.075円、公定レート）の根拠。  
    [https://forex.cbm.gov.mm/api/latest](https://forex.cbm.gov.mm/api/latest)
20. **欧州中央銀行「Euro foreign exchange reference rates」（2026年10月28日：1ユーロ＝1.1133米ドル、175.86円）**／米ドル・円のクロスレート（1米ドル≒158円）と実勢レートでの円換算（1チャット≒0.04円）の根拠。  
    [https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [ミャンマー](https://www.evorix.jp/blog/tag/ミャンマー)

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  "headline" : "ミャンマー商標制度の実務ガイド｜2019年商標法（2023年4月1日施行）・商業省知的財産局・先願主義への転換と再出願商標の優先使用権5年・絶対的理由のみ審査と公告後60日の異議・費用30万チャット・不使用取消3年・知財裁判所と刑事罰・税関記録（告示第50/2023号）・パリ条約とマドプロ未加盟の直接出願を弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス",
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    "name" : "杉浦健文"
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  "datePublished" : "2026-10-30",
  "description" : "ミャンマーの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は2019年商標法（連邦議会法律第3/2019号、2023年4月1日施行）と商標登録規則（商業省告示第17/2023号）。ネーピードーの商業省知的財産局（IPD）が方式と絶対的拒絶理由のみを審査し、先行商標との抵触は毎月1日発行の商標公報に公告後60日以内の異議申立て（15万チャット）でだけ判断。補正命令は30日、再申請60日、知的財産機関への審判60日（50万チャット）、知財裁判所へ90日。費用は1区分あたり出願15万＋登録15万＝30万チャット（公定レートで約2.3万円、実勢レートで約1.2万円）、更新30万チャット、外国企業は国民登録証を持つ現地代理人と公証付きTM-2が必須、日本語商標には音訳が必要。出願日から10年、不使用取消は3年、無効・取消は登録官に請求、相対的無効は登録から5年。2020年10月からのソフトオープニングで再出願された約4万件の旧商標は2023年4月26日が出願日で5年の優先使用権を持ち、2022年以降の新規出願は審査待ちが続く。救済は知財裁判所（民事はチャウタダ地区裁判所）の仮処分・差止・損害賠償・廃棄と、3年以下の拘禁・500万チャットの刑事罰（認知犯罪）。税関は告示第50/2023号の記録（無料・2年）と通関停止（担保5営業日・15＋15日）。パリ条約・マドプロ・PCT未加盟のため直接出願のみ、優先権はWTO加盟を根拠に6か月。2024年の出願5,291件、公告ベースの外国出願人は日本が1,301件で最多。日本企業向けに実務ポイントまで整理。",
  "headline" : "ミャンマー商標制度の実務ガイド｜2019年商標法（2023年4月施行）で先使用主義から先願主義へ・知的財産局は絶対的理由のみ審査で公告後60日の異議が勝負・1区分30万チャット（出願15万＋登録15万）・不使用取消は3年・パリ条約もマドプロも未加盟で直接出願のみ・税関記録は無料で2年・再出願商標の優先使用権5年を弁理士が徹底解説",
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