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title: ポーランド商標制度の実務ガイド｜UPRP・費用・異議・不使用取消・知的財産裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: ポーランドの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は産業財産法（2000年、2023年統合テキスト）、ポーランド特許庁（UPRP）は2016年以降絶対的理由のみ審査し悪意の出願は職権で拒絶、公告から3か月（回復不可）の異議（600ズロチ）、電子出願400ズロチ＋保護料400ズロチ／区分（1区分約3.9万円で10年）、6〜8か月で登録・ファストトラックあり、存続期間は出願日から10年、不使用取消5年（争訟手続1,000ズロチ）、不服はUPRP再審査→行政裁判所、2020年設置の知的財産裁判所、刑事は常習なら5年以下、税関押収は2025年6億6,300万ズロチ、マドプロは補足手数料CHF 100、EUTM（850ユーロ）との使い分け、2025年出願18,763件まで日本企業向けに整理。
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 2026/10/06

# ポーランド商標制度の実務ガイド｜産業財産法・UPRPは先行商標を審査せず悪意の出願は職権拒絶・公告後3か月の異議（回復不可）・出願日から10年・不使用5年・知的財産裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説

![Picture of 弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/top-profile-pic-sugiura-1.jpg?width=50&name=top-profile-pic-sugiura-1.jpg) [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura)

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![ポーランド商標制度の実務ガイド｜産業財産法・UPRPは先行商標を審査せず悪意の出願は職権拒絶・公告後3か月の異議（回復不可）・出願日から10年・不使用5年・知的財産裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説](https://www.evorix.jp/hubfs/blog-thumbnails/face-poland-trademark-guide.jpg)

ポーランドは人口約3,735万人、GDP約9,228億ユーロ（2025年）、経済成長率3.6％と、EU加盟後にGDPを3倍以上に伸ばした中欧最大の市場です。日本からは2023年に約5,912億円（自動車・自動車部品、機械機器）を輸出し、約1,524億円を輸入しており、392社の日本企業が進出しています（2025年10月）。自動車部品・電子機器・家電の製造拠点として日本企業の集積が厚く、近年はEC市場の拡大とともに**ポーランドでの商標保護**の相談も増えています。

ポーランドの商標制度は、2000年の**産業財産法（Prawo własności przemysłowej）**に基づき**ポーランド共和国特許庁（Urząd Patentowy RP、UPRP）**が登録します。2016年4月の改正で先行商標の職権審査が廃止され、UPRPは絶対的理由のみを審査し、先行権利者が**公告から3か月**の異議で争う仕組みになりました。存続期間は出願日から10年、不使用取消は5年で、異議・無効・取消はすべてUPRPが判断し、不服は行政裁判所で争います。2020年7月には知的財産専門裁判所が5つの地方裁判所に設けられ、刑事罰は業として行えば5年以下、税関が差し止めた模倣品は2025年に6億6,300万ズロチと急増しています。本記事では、産業財産法の条文（現行ポーランド語統合テキスト）、UPRPの手数料規則と2025年年次報告、財務省・税関の公表数値、外務省のデータを一次資料として、出願から異議・取消・権利行使・EUTMとの使い分けまでを弁理士が実務目線で整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**産業財産法（2000年6月30日法、2023年統合テキスト）**、管轄は**ポーランド特許庁（UPRP）**。2016年4月以降、UPRPは絶対的理由のみ審査し、**先行商標を理由に職権で拒絶しない**。先行権利者は公告から**3か月**（延長・回復不可）の異議で守る
- 庁費用は**電子出願400ズロチ（1区分・約1.8万円）、追加区分120ズロチ**、登録時に10年分の保護料**400ズロチ／区分**と公告料90ズロチ。出願から公告まで2か月前後、異議がなければ6〜8か月で登録。2021年からファストトラックあり
- 存続期間は**出願日から10年**、更新は申請料200ズロチ＋400ズロチ／区分。不使用取消は**登録決定後5年**。異議600ズロチ、無効・取消はUPRPの争訟手続（1,000ズロチ）、不服はUPRPへの再審査請求→ワルシャワ地方行政裁判所→最高行政裁判所
- 侵害訴訟は2020年7月設置の**知的財産裁判所**（ワルシャワ・グダニスク・カトヴィツェ・ルブリン・ポズナンの地方裁判所）。刑事は2年以下、業として行えば**6か月以上5年以下**。税関（KAS）が押収した模倣品は2025年に**6億6,300万ズロチ（前年比167％増）**、2026年上半期は1,350万点
- 2025年の商標出願は**18,763件（前年比18％増）**で過去最高、異議717件。ポーランド出願人はEUTM出願で世界上位10か国。マドプロでポーランドを指定する手数料は個別手数料ではなく**補足手数料CHF 100**。EUTM（850ユーロ）との使い分けが設計のポイント

目次

1. [ポーランド商標制度の全体像：産業財産法とUPRP](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec1)
2. [国内出願は年1.9万件で過去最高：市場環境と統計](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：絶対的理由のみ審査・悪意の出願も拒絶](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れと審査期間：公告後3か月の異議・ファストトラック](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（UPRP公式手数料・EUTM・マドプロ）](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec5)
6. [異議申立：公告後3か月・600ズロチ・和解期間2か月](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec6)
7. [不使用取消（5年）と無効：UPRPの争訟手続と行政裁判所](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec7)
8. [使用義務と更新：出願日起算の10年](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec8)
9. [権利行使：知的財産裁判所・刑事罰・税関](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec9)
10. [最近の動向：2025〜2026年の判例と統計](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec10)
11. [ポーランド国内商標・EUTM・マドプロの使い分け](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec11)
12. [日本の商標制度との比較](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec12)
13. [日本企業がポーランド出願で押さえるべき実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#faq)
15. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/poland-trademark-guide#sources)

## ポーランド商標制度の全体像：産業財産法とUPRP

ポーランドの商標の根拠法は**2000年6月30日の産業財産法（Prawo własności przemysłowej、PWP）**です。特許・実用新案・意匠・商標・地理的表示・半導体回路配置を一つの法律で規律しており、商標は第120条以下に定められています。EU商標指令（2015/2436）を国内化した2019年の改正など度重なる改正を経て、現在は2023年統合テキストが施行されています。制度上の転換点は**2016年4月15日**の改正で、それまでUPRPが職権で行っていた先行商標との抵触審査が廃止され、EUIPOと同じ**異議申立制度**に移行しました。

登録の管轄は**ポーランド共和国特許庁（Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej、UPRP）**で、ワルシャワに置かれた中央行政機関です。UPRPは出願を絶対的理由について審査し、問題がなければ特許庁公報（BUP）に公告します。先行権利者は公告から**3か月以内に異議**を申し立てることができ、異議がなければUPRPは保護権（prawo ochronne）を付与する決定を出します。保護権の存続期間は出願日から10年で、更新は10年ごとです。異議・無効・取消はいずれもUPRPが判断し、その決定に対する不服はUPRPへの再審査請求を経て、**ワルシャワ地方行政裁判所（WSA）、最高行政裁判所（NSA）**で争います。侵害訴訟は2020年7月に設置された知的財産裁判所が扱います。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 根拠法 | 産業財産法（2000年6月30日法、2023年統合テキスト）第120条以下 |
| 管轄官庁 | ポーランド共和国特許庁（UPRP、ワルシャワ） |
| 権利の発生 | 登録（保護権の付与決定）による（第153条） |
| 審査の範囲 | 方式と絶対的理由（第129¹条）。先行商標は職権では審査しない（2016年4月以降） |
| 異議申立 | 公告から3か月、先行権利者のみ（第152¹⁷条）、600ズロチ |
| 存続期間 | 出願日から10年、10年ごとに更新（第153条2・3項） |
| 不使用取消 | 登録決定後5年の継続不使用（第169条）。UPRPの争訟手続 |
| 不服申立て | UPRPへの再審査請求（第244条）→ワルシャワ地方行政裁判所→最高行政裁判所 |
| 侵害訴訟 | 知的財産裁判所（ワルシャワ・グダニスク・カトヴィツェ・ルブリン・ポズナンの地方裁判所）。控訴はワルシャワ・ポズナン高等裁判所 |
| 国際条約 | パリ条約、マドリッド協定（1991年）・議定書（1996年）、ニース協定、TRIPS、EU商標規則 |

## 国内出願は年1.9万件で過去最高：市場環境と統計

UPRPの2025年年次報告によると、2025年にUPRPが受理した商標出願は**18,763件**で、2024年の15,844件から18％増え、過去最高を記録しました。内訳は、国内手続による出願が18,007件（ポーランドの出願人16,475件、外国の出願人1,532件）、マドプロによるポーランド指定が756件です。2025年に付与された保護権は国内手続で約1.1万件（ポーランドの出願人9,984件、外国の出願人1,447件）、国際登録の保護認容が617件でした。出願の85％が電子出願で、2024年の75.7％からさらに進みました。異議は717件申し立てられ、UPRPは671件の異議決定を出しています。

出願の多い区分は第35類（広告・事業、5,949件）、第41類（教育・娯楽、4,139件）、第9類（電子機器、2,655件）、第42類、第44類の順で、サービス業の出願が目立ちます。UPRPの発表によれば、ポーランドはEUTM出願件数で**世界上位10か国**に入り、EUIPOへの意匠出願ではEU内で上位5か国に入ります。WIPOの統計プロファイル（2024年）でも、ポーランド出願人の商標出願は区分数ベースで60,942件（世界25位）、ポーランドで有効な商標は245,699件（世界38位）と、中欧では突出した規模です。

| 指標 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- |
| 商標出願（合計） | 15,844件 | 18,763件（＋18％） |
| うち国内手続・ポーランド出願人 | 13,603件 | 16,475件 |
| うち国内手続・外国出願人 | 1,488件 | 1,532件 |
| うちマドプロによるポーランド指定 | 753件 | 756件 |
| 保護権の付与（国内手続） | 9,346件 | 約11,400件 |
| 異議申立／異議決定 | 638件／624件 | 717件／671件 |
| 電子出願の割合 | 75.7％ | 85％ |

外国出願人による国内手続の出願は年1,500件前後にとどまり、外国企業の多くはEUTMでポーランドをカバーしています。一方でポーランド企業の国内出願は年1.6万件を超えており、日本企業が自社ブランドの先行商標を調べる際は、EUIPOの登録簿だけでなく**UPRPの登録簿（e-Wyszukiwarka）**を必ず確認する必要があります。ポーランド語は複雑な屈折を持つ言語で、商品名がポーランド語の記述的な語や俗語と偶然一致することもあるため、ネーミング段階での現地確認が重要です。

## 保護対象と拒絶理由：絶対的理由のみ審査・悪意の出願も拒絶

産業財産法第120条は、商標を「ある企業の商品を他の企業の商品から識別することができ、保護対象を明確かつ正確に特定できる方法で商標登録簿に表示できるあらゆる標識」と定義し、文字（人名を含む）、図形、文字・数字、色彩、立体的形状（商品や包装の形状を含む）、音を例示しています。EU商標指令に合わせて**図形的表現の要件は撤廃**されており、UPRPのファストトラック用様式では文字、文字図形、図形、立体、位置、パターン、色彩、音、動き、マルチメディア、ホログラムの各商標を電子ファイルで出願できます。団体商標・団体保証商標・共同保護権の対象となる商標も登録できます。

登録が拒絶される**絶対的理由**は第129¹条に列挙されています。商標となりえない標識、識別力を欠く標識、商品の種類・産地・品質・数量・価値・用途・製法・成分・機能を示す要素のみからなる標識、日常語や取引慣行で慣用される標識、商品の性質・技術的効果・実質的価値に由来する形状、**悪意でされた出願**、公序良俗に反する標識、宗教的・愛国的・文化的に高い象徴的価値を持つ要素を含む標識、国章・国際機関の紋章、保護された原産地名称・地理的表示・伝統的名称・植物品種名と抵触する標識などです。UPRPは出願を受け取ると、**これらの絶対的理由について職権で審査**し（第146¹条）、問題がなければ特許庁公報（BUP）に公告します。

先行する同一・類似の商標や他人の人格権・財産権との抵触（相対的理由）は第132¹条に定められていますが、これは**異議が申し立てられ、それが理由ありと認められた場合にのみ**適用されます。UPRPは先行商標の情報を出願人に提供することはありますが、先行商標を理由に職権で拒絶することはありません。

**「悪意の出願」が絶対的理由として明文化されている点に注意。**ポーランドでは、他人の商標を知りながら先取りする出願などは、異議を待たずにUPRPが職権で拒絶できます。これは日本企業にとって、現地の代理店や元従業員による冒認出願に対抗する有力な根拠になる一方、自社の出願でも、現地で先に使われている標識を安易に出願すると悪意を疑われるリスクがあることを意味します。出願前に市場での使用状況を確認し、記録を残しておくことが重要です。

保護権者には、ポーランド全域で商標を営利的・職業的に独占的に使用する権利が認められ（第153条1項）、同一・類似の標識を同一・類似の商品に使用して混同のおそれを生じさせる行為や、著名商標の識別力・名声を不当に利用し、または害する行為を禁止できます。登録商標であることは、商標の近くに丸囲みの「R」を付して表示できます（第153条1³項）。

## 出願手続の流れと審査期間：公告後3か月の異議・ファストトラック

出願はUPRPの電子サービス基盤（PUEUP）から電子的に行うのが一般的で、2025年には出願の85％が電子出願でした。出願書類には、出願人の氏名・住所、商標の表示、商品・役務の一覧（ニース分類。UPRPはTMclassの利用を推奨）、優先権主張などを記載します。ポーランドに住所も営業所もない出願人は、UPRPの手続において**弁理士（rzecznik patentowy）、弁護士（adwokat）または法律顧問（radca prawny）を代理人に選任する**必要があります（第236条3項）。EU・EEA・スイスに住所がある者はこの義務を免除されますが、日本企業は現地代理人を通じて手続を行うことになります。

| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
| --- | --- | --- |
| 出願 | PUEUPから電子出願（400ズロチ、1区分）。出願番号が付与される | 即時 |
| 出願情報の開示 | 出願日から2か月以内にUPRPのデータベースで出願内容を開示（第146¹条2項） | 出願から2か月以内 |
| 方式・絶対的理由の審査 | 識別力・記述性・悪意などを審査。問題があれば意見提出の機会 | 数週間〜数か月 |
| 公告（BUP） | 絶対的理由がなければ特許庁公報に出願を公告 | 審査終了後 |
| 異議期間 | 先行権利者が公告から3か月以内に異議（600ズロチ）。期間の回復は不可 | 公告から3か月 |
| 付与決定・保護料納付 | 異議がなければ保護権を付与する条件付き決定。10年分の保護料（400ズロチ／区分）と公告料90ズロチを納付 | 異議期間満了後 |
| 登録・公告 | 登録簿に記載し、保護証を発行。特許庁報（WUP）で公告 | 納付後 |

異議がなく拒絶理由もない出願であれば、出願から登録まで**6〜8か月程度**が目安です。UPRPは2021年3月17日から商標出願の**ファストトラック（Fast Track）**を導入しています。PUEUPの専用様式で電子出願し、出願料をPUEUPの電子決済で事前に納付し、手続全体を電子的に進めること、個人の保護権（団体商標・保証商標でないこと）、出願が単一であること、出願人の名称が商業登記（KRS）や事業者登録（CEIDG）と一致していることなどが条件で、条件を満たさなくなった出願は通常手続に戻されます。

審査で拒絶された場合、出願人はUPRPに**再審査請求**（wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy、第244条）を行い、再審査の決定に対しては**ワルシャワ地方行政裁判所**に訴えを提起し、さらに**最高行政裁判所**に上告できます。期限を徒過した場合の回復請求（80ズロチ）もあります。

## 費用一覧（UPRP公式手数料・EUTM・マドプロ）

UPRPの手数料は、産業財産法第222条に基づく**閣僚評議会規則（2001年8月29日、2016年改正）**の手数料表に定められています。出願料は1区分ごとに設定され、電子出願は書面出願より安く設定されています。登録時には10年分の保護料を区分ごとに納付します。円換算は外務省の2026年7月のレート（1ズロチ＝約44円）で計算しています。

| 手続 | UPRP手数料 | 円換算の目安 |
| --- | --- | --- |
| 出願（電子、1区分） | 400ズロチ | 約1.8万円 |
| 出願（書面、1区分） | 450ズロチ | 約2.0万円 |
| 追加区分（1区分につき） | 120ズロチ | 約5,300円 |
| 優先権主張（1件につき） | 100ズロチ | 約4,400円 |
| 保護料（10年分、1区分につき） | 400ズロチ | 約1.8万円 |
| 登録公告料 | 90ズロチ | 約4,000円 |
| 更新（申請料＋10年分の保護料） | 200ズロチ＋400ズロチ／区分（期限後の申請は追加300ズロチ） | 1区分で約2.6万円 |
| 異議申立 | 600ズロチ | 約2.6万円 |
| 異議決定に対する再審査請求 | 1,000ズロチ | 約4.4万円 |
| 争訟手続（無効・取消の請求） | 1,000ズロチ | 約4.4万円 |
| 出願の分割（分割出願1件につき） | 550ズロチ | 約2.4万円 |
| UPRP経由の国際出願（マドプロ） | 600ズロチ（WIPO手数料は別） | 約2.6万円 |

1区分の電子出願なら、出願料400ズロチに登録時の保護料400ズロチと公告料90ズロチを加えた**890ズロチ（約3.9万円）**で10年間の保護が得られ、EU内でも安価な部類です。比較のために、EU商標（EUTM）の出願料は1区分850ユーロ（約14.9万円）、2区分目50ユーロ、3区分目以降150ユーロ、異議申立料は320ユーロです。マドプロでポーランドを指定する場合、ポーランドは**個別手数料を宣言していない**ため、基本手数料（CHF 653、色彩付きはCHF 903）に加えて国ごとの**補足手数料CHF 100**と、3区分を超える区分ごとの追加手数料CHF 100を納付します。

これらに加えて現地代理人の費用がかかります。ポーランドの弁理士・弁護士による出願代理は数百ユーロから1,000ユーロ程度が相場で、異議や取消の手続は事案の複雑さによって大きく変わります。委任状には17ズロチの印紙税がかかります。日本の弁理士を通じて出願する場合は、現地代理人費用に日本側の手数料が加わりますが、調査・指示・期限管理を一元化できる利点があります。

## 異議申立：公告後3か月・600ズロチ・和解期間2か月

異議は、出願が特許庁公報（BUP）に公告された日から**3か月以内**にUPRPに申し立てます（第152¹⁷条1項）。この期間は**回復が認められない**ため、公告の監視体制が不可欠です。申し立てられるのは、先行商標の権利者、先行する人格権・財産権（商号、氏名、著作権など）の権利者、保護された原産地名称・地理的表示の権利者に限られ、根拠は悪意の出願（第129¹条4項）または相対的理由（第132¹条1〜3項）です。手数料は**600ズロチ**で、異議書には当事者、事実上・法律上の根拠と理由、異議の範囲を記載し、相手方用の副本を添付します。外国語の資料にはポーランド語訳が必要です。マドプロでポーランドを指定した国際商標に対する異議は、指定の公告から3か月以内です（第152⁶ᵃ条）。

UPRPは異議を受理すると出願人に通知し、当事者に**2か月の和解期間**を与えます。この期間は当事者双方の合意による申請で最長6か月まで延長できます（第152¹⁹条）。和解に至らなければ、UPRPの審査官が書面審理で判断します。UPRPは異議の範囲と申立人が指定した法的根拠に拘束され（第152²⁰条）、異議を棄却するか、全部または一部について理由ありと認める決定を出します（第152²¹条）。先行商標が登録後5年を経過している場合、出願人は先行商標の**使用の証明**を要求でき、証明がなければ異議は認められません。費用は民事訴訟の規定に準じて負担が決められます（第152²³条）。

異議決定に不服がある当事者は、UPRPに**再審査請求**（1,000ズロチ）を行い、新しい事実や証拠は、以前に提出できなかった場合に限って提出できます（第152²²条）。再審査の決定に対しては、ワルシャワ地方行政裁判所、さらに最高行政裁判所で争います。2025年にUPRPに申し立てられた異議は717件で、国内出願約1.8万件に対して4％程度です。

**異議期間は回復されません。**ポーランドの異議期間3か月は法律上「回復の対象とならない」と明記されており、期限を1日でも過ぎれば異議は申し立てられず、登録後に争訟手続（1,000ズロチ）で無効を求めるしかなくなります。UPRPの公報は週単位で発行されるため、日本企業はEUIPO・UPRPの両方で商標監視（ウォッチング）を設定し、現地代理人と異議の判断を素早く行える体制を整えておくことが重要です。

## 不使用取消（5年）と無効：UPRPの争訟手続と行政裁判所

保護権は、**保護権を付与する決定の日から5年間**、登録された商品について商標が真正に使用されず、正当な理由もない場合に、請求により失効します（第169条1項1号）。普通名称化した場合や、使用によって誤認を生じるようになった場合も失効事由です。失効の請求はUPRPの**争訟手続（postępowanie sporne）**で審理され、手数料は**1,000ズロチ**です。請求前に真正な使用が開始または再開されていれば請求は棄却されますが、請求が予想されることを知ってから3か月以内に始めた使用は考慮されません（第170条）。

無効は第164条に基づき、絶対的理由（第129¹条など）に反して登録された場合、または先行する権利（第132¹条1〜3項）が存在する場合に、請求により全部または一部が無効になります。先行権利者が5年にわたり後行商標の使用を知りながら黙認していた場合は、無効を請求できなくなります（第165条1項1号）。識別力を欠いていた商標が、請求時までに使用によって識別力を獲得していれば無効にはなりません。無効・失効の決定に対する不服は、再審査請求を経て行政裁判所で争います。

| 手続 | 申立先・期限 | 手数料 | 不服申立て |
| --- | --- | --- | --- |
| 異議 | UPRP。公告から3か月（回復不可） | 600ズロチ | 再審査請求（1,000ズロチ）→ワルシャワ地方行政裁判所→最高行政裁判所 |
| 不使用による失効 | UPRP争訟手続。付与決定から5年の不使用 | 1,000ズロチ | 同上 |
| 先行権利に基づく無効 | UPRP争訟手続。5年の黙認で失権 | 1,000ズロチ | 同上 |
| 絶対的理由による無効 | UPRP争訟手続。期限なし | 1,000ズロチ | 同上 |

ポーランドでは、無効・取消を判断するのがUPRPであり、その当否を審査するのが民事裁判所ではなく**行政裁判所**である点が特徴です。一方、侵害訴訟を扱う知的財産裁判所は、被告が反訴として無効や失効を主張する場合にはこれを判断できます（EU商標指令に基づく2020年改正）。実務では、UPRPへの争訟手続と侵害訴訟での反訴のどちらを選ぶかが戦略上の分かれ目になります。

## 使用義務と更新：出願日起算の10年

保護権の存続期間は**UPRPへの出願日から10年**で（第153条2項）、次の10年分の保護料を納付することで10年ずつ延長できます（第153条3項）。更新には申請料200ズロチと区分ごとの保護料400ズロチが必要で、期限後の申請には追加料金300ズロチがかかります。更新の際に区分を減らすことはできますが、増やすことはできません。

使用義務は付与決定から5年で、使用は**ポーランド国内での真正な使用**でなければなりません。EU商標の場合はEU域内のどこかでの真正な使用で足りるため、ポーランドで使用していない国内商標は失効するが、EUTMはドイツでの使用で維持できるという関係になります。逆に、ポーランドだけで使用している商標をEUTMで持っている場合、EU全体から見た使用の規模が小さいと、真正な使用として認められないリスクが議論されることがあります。使用証拠としては、ポーランド語の価格表・カタログ、ポーランドの顧客への請求書、ウェブサイトのアーカイブ、展示会の出展記録などを年単位で保管しておくと、異議・失効・侵害訴訟のいずれでも対応できます。

## 権利行使：知的財産裁判所・刑事罰・税関

商標権侵害に対する民事の救済は第296条に定められています。侵害の停止、不当に得た利益の返還、過失がある場合の損害賠償（一般原則によるか、使用許諾料相当額の支払い）を請求でき、侵害品や製造設備の処分、判決の公表も求められます。証拠の保全、証拠の開示・提出、情報提供の請求（第286¹条）は、知的財産事件の特則として裁判所が審理します。

2020年7月1日の民事訴訟法改正で**知的財産事件の専門手続**が導入され、**ワルシャワ、グダニスク、カトヴィツェ、ルブリン、ポズナンの各地方裁判所**に知的財産部が設置されました。控訴審はワルシャワとポズナンの高等裁判所です。コンピュータプログラム、発明、実用新案、回路配置、植物品種、技術的営業秘密に関する事件はワルシャワ地方裁判所の専属管轄で、EU商標に関する訴訟もワルシャワ地方裁判所がEU商標裁判所として扱います。知的財産事件では弁護士・弁理士による代理が原則として義務付けられ、侵害の事実を示す資料を請求する**証拠開示**の手続が使えるようになりました。

| 手段 | 内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 民事訴訟 | 停止・利益返還・損害賠償（使用料相当額も可）・侵害品の処分・判決公表。知的財産裁判所（5地方裁判所） | 産業財産法第296条、民事訴訟法第479⁸⁹条以下 |
| 証拠保全・情報請求 | 証拠の保全、開示・提出、侵害品の出所・流通経路の情報提供を裁判所に申立て | 第286¹条 |
| 刑事罰 | 偽造商標の付加・流通は罰金、自由制限または2年以下の拘禁刑。軽微なら罰金。常習・高額なら6か月以上5年以下。侵害品は没収 | 第305・306条 |
| 税関の水際措置 | EU規則608/2013に基づく権利者の申立て（AFA）と職権差止。国税庁（KAS）が税関・市場双方で取締り | EU規則608/2013 |

刑事罰は第305条に定められています。流通させる目的で商品に偽造商標（偽造されたEU商標を含む）や使用権限のない登録商標を付した者、またはそのような商品を流通させた者は、罰金、自由制限刑または**2年以下の拘禁刑**に処され、軽微な場合は罰金です。犯罪を常習的な収入源とした場合や高額の商品に関する場合は、**6か月以上5年以下の拘禁刑**に加重されます。有罪判決では侵害品の没収が命じられます（第306条）。

税関の水際措置は、財務省傘下の**国税庁（Krajowa Administracja Skarbowa、KAS）**が担い、国境の税関検査だけでなく、ワルシャワ近郊のヴルカ・コソフスカのような卸売市場や露店市での取締りも行います。財務省のデータによれば、KASが押収した模倣品の価値は**2025年に6億6,300万ズロチ（約290億円）と前年比167％増**となり、2026年上半期だけで2億3,400万ズロチ・1,350万点に達して、点数では2025年通年の2倍を超えました。衣料品・靴に加え、時計・宝飾品・アクセサリーの比率が急増しています。KASは2025年に35万2,000点超の模倣玩具を差し止め（2024年は14万5,000点超）、製品安全の観点からも監視を強めています。

日本企業が模倣品に対処する場合は、EUIPOのIP Enforcement Portal（IPEP）を通じてEU全域をカバーする**税関措置の申立て（AFA）**を行い、KASに権利情報を登録しておくのが基本です。ポーランドはウクライナ・ベラルーシとのEU東側国境を持ち、中国からの鉄道貨物の玄関口でもあるため、EU全体の水際対策の中で重要な位置を占めています。

## 最近の動向：2025〜2026年の判例と統計

### EU一般裁判所「Obelix」事件：ポーランド企業の武器用商標と著名漫画の名声（2026年5月）

EU一般裁判所は2026年5月13日、T-24/25事件で、ポーランドの事業者がEUIPOに登録した文字商標「Obelix」（銃器・弾薬・爆発物）について、EUIPOが無効請求を退けた決定を取り消しました。漫画「アステリックス」の出版社が先行EU商標「OBELIX」の名声を根拠に無効を求めたところ、EUIPOは名声の立証が不十分としましたが、一般裁判所は、名声は事案のすべての関連要素を総合して評価しなければならず、個々の要素が単独では不十分でも全体として名声を認めうると判示しました。ポーランドの出願人が関わるEU商標紛争として、著名商標の名声の立証方法に関する指針を示した事件です。

### 商標出願が過去最高：2025年は18,763件、電子出願85％

UPRPは2026年6月29日に2025年年次報告を公表し、商標出願が18,763件と前年比18％増で過去最高になったことを発表しました。UPRPのスクシドゥウォ＝テフェルスカ長官は、ポーランド企業がEU商標・EU意匠の出願でもEU上位に入ることを強調し、AIの活用、EUのSME基金による中小企業支援、手続の電子化による審査期間の短縮を2025年の重点として挙げています。特許出願が3,453件で横ばいであるのに対し、商標出願の伸びが際立っており、ブランド保護への意識の高まりがうかがえます。

### 模倣品の急増：2025年は6億6,300万ズロチ、2026年上半期は1,350万点

財務省のデータによると、KASが押収した模倣品の価値は2025年に6億6,300万ズロチと前年の2.7倍に増え、2026年上半期には1,350万点と、点数で2025年通年を上回りました。時計・宝飾品・アクセサリーが2026年上半期の押収額の約3分の2を占め、たばこの模倣品も目立ちます。ヴルカ・コソフスカの卸売市場では2025年に16万点超・2,000万ズロチ超の模倣品が一度に押収されるなど、市場での取締りも強化されています。日本企業にとっては、EU東側国境を持つポーランドでの水際対策が、EU全体の模倣品対策の要になりつつあります。

### 知的財産裁判所の定着

2020年7月に発足した知的財産裁判所は、5つの地方裁判所の専門部と2つの高等裁判所で構成され、証拠開示や情報請求の特則を備えた手続として定着しています。ワルシャワ地方裁判所はEU商標裁判所を兼ね、技術的事件の専属管轄も持つため、知的財産事件の中心です。日本企業がポーランドで侵害訴訟を起こす場合は、ワルシャワかポズナンの知的財産部に経験のある弁護士・弁理士を起用するのが一般的です。

## ポーランド国内商標・EUTM・マドプロの使い分け

ポーランドで商標を守る手段は3つあります。ポーランドはマドリッド協定（1991年）と[マドプロ](https://www.evorix.jp/blog/-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%B2%BB%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BF%85%E8%A6%8B)（1996年）の加盟国で、国際登録で直接指定できます。また、EU加盟国として[EU商標（EUTM）](https://www.evorix.jp/blog/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E5%95%86%E6%A8%99eutm%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81)の効力が及びます。

| 項目 | 国内商標（UPRP直接出願） | マドプロでポーランド指定 | EU商標（EUTM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 効力の範囲 | ポーランド | ポーランド | EU27か国 |
| 庁費用（1区分） | 出願400＋保護料400＋公告90ズロチ（約3.9万円） | 基本手数料CHF 653＋補足手数料CHF 100（＋3区分超はCHF 100/区分） | 850ユーロ（約14.9万円） |
| 審査 | 絶対的理由のみ（悪意の出願を含む）。6〜8か月で登録 | UPRPが絶対的理由を審査。拒絶通報の期限は18か月 | 絶対的理由のみ。先行商標は調査報告で通知 |
| 異議 | 公告から3か月（回復不可）、600ズロチ | 指定の公告から3か月、600ズロチ | 公告から3か月、320ユーロ |
| 使用義務 | ポーランド国内で付与決定から5年以内に使用 | 同左 | EU域内のいずれかで5年以内に使用 |
| 存続期間 | 出願日から10年、更新200＋400ズロチ／区分 | 国際登録日から10年（WIPOで更新） | 出願日から10年、更新850ユーロ〜 |
| 弱点 | ポーランド限定。現地代理人が必要 | 基礎出願への従属（5年）。1か国だけなら割高 | 1か国の先行商標で全体が拒絶・無効になりうる |

実務上の使い分けは次のとおりです。欧州全体で展開するなら**EUTMを軸**にし、EU非加盟のウクライナ・英国・スイスなどはマドプロで指定します。ポーランドだけで製造・販売する場合や、EUTMが他国の先行商標のために拒絶・無効のリスクを抱えている場合は、**約3.9万円で10年の保護が得られ、6〜8か月で登録される国内出願**が有力な選択肢です。現地法人のある製造拠点では、現地の商号や製品名を国内商標で押さえておくと、冒認出願への対抗手段にもなります。日本の基礎出願を持ち、ポーランドを含む複数の国を同時に押さえたい場合は、マドプロで一括指定するのが管理面で合理的で、ポーランドは個別手数料がないため費用も抑えられます。

## 日本の商標制度との比較

| 項目 | ポーランド | 日本 |
| --- | --- | --- |
| 根拠法・官庁 | 産業財産法（2000年）・ポーランド特許庁（UPRP） | 商標法・特許庁 |
| 先行商標の審査 | 職権拒絶なし（2016年4月以降、異議のみ） | 職権で審査（4条1項11号） |
| 悪意の出願 | 絶対的理由として職権で拒絶（第129¹条1項6号） | 4条1項19号（不正の目的）など |
| 登録までの期間 | 6〜8か月（ファストトラックあり） | 約6〜10か月（早期審査あり） |
| 異議申立 | 登録前、公告から3か月（回復不可）、先行権利者のみ、600ズロチ | 登録後、公報から2か月、何人も可 |
| 存続期間 | 出願日から10年 | 登録日から10年 |
| 不使用取消 | 付与決定から5年。UPRP争訟手続（1,000ズロチ） | 3年。特許庁の審判 |
| 審決への不服 | UPRP再審査→ワルシャワ地方行政裁判所→最高行政裁判所 | 知財高裁→最高裁 |
| 侵害訴訟 | 知的財産裁判所（5地方裁判所）。EU商標はワルシャワ | 東京・大阪地裁など |
| 刑事罰 | 2年以下。常習・高額なら6か月以上5年以下 | 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金（78条） |

## 日本企業がポーランド出願で押さえるべき実務ポイント

1. **先行商標は自分で調べ、自分で守る。**UPRPは先行商標を理由に拒絶しません。出願前にUPRP・EUIPO・WIPOの登録簿を調べ、公告後3か月の異議期間（回復不可）を監視する体制が必要です。ポーランド企業の国内出願は年1.6万件を超えるため、EUIPOだけの監視では見落とします。
2. **悪意の出願を根拠に使う。**現地の代理店や元従業員による冒認出願には、絶対的理由である悪意の出願（第129¹条）を根拠に異議や無効を求められます。先に使用していた事実と時期を示す証拠を日頃から保存してください。
3. **費用の安さを活かす。**1区分なら10年で約3.9万円の庁費用で済みます。製造拠点のある企業は、製品名・社名・ロゴを国内商標でも押さえておくと、EUTMに問題が生じた場合の保険になります。
4. **異議を受けたら使用証明と和解期間を使う。**相手の先行商標が5年を超えていれば使用証明を要求できます。2か月（最長6か月）の和解期間に共存合意を交渉するのが現実的です。
5. **障害登録には争訟手続を。**5年以上使われていない登録は1,000ズロチで失効を求められます。無効・失効の判断はUPRPが行い、不服は行政裁判所で争います。
6. **使用証拠はポーランド向けのものを保存。**不使用取消は5年で、ポーランド国内での使用が必要です。ポーランド語の価格表・請求書・ウェブサイトのアーカイブを年単位で残してください。EUTMならドイツでの使用でも維持できます。
7. **侵害には知的財産裁判所と税関の両輪で。**ワルシャワかポズナンの知的財産部で差止と証拠開示を求め、IPEP経由でAFAを登録してKASの水際差止を促してください。常習的な模倣業者には5年以下の刑事告訴も選択肢です。
8. **中東欧全体の設計を。**EUTMはポーランド・チェコ・スロバキア・ハンガリーをカバーしますが、ウクライナ・英国・スイスはカバーしないため、対象地域に応じてマドプロ指定を組み合わせます。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. 登録までどのくらいかかりますか？

UPRPは出願から2か月以内に出願内容を開示し、絶対的理由の審査を終えると公報に公告します。公告から3か月の異議期間があり、異議がなければ保護料の納付を経て登録されるため、出願から6〜8か月程度が目安です。電子出願と電子決済を使うファストトラックを利用すれば処理が優先されます。マドプロでポーランドを指定した場合は、拒絶通報の期限が18か月なので、権利の確定まではこれより長くなることがあります。

### Q2. UPRPは先行商標を調べてくれますか？

2016年4月以降、UPRPは先行商標を理由に職権で拒絶することはありません。先行商標との抵触は、先行権利者が公告から3か月以内に異議を申し立てた場合にのみ判断されます。したがって、出願前の自主的な調査と、登録後の公報監視が実務の要になります。一方、悪意の出願は絶対的理由としてUPRPが職権で拒絶します。

### Q3. 現地代理人は必要ですか？

ポーランドに住所も営業所もない出願人は、UPRPの手続において弁理士・弁護士・法律顧問を代理人に選任する必要があります。EU・EEA・スイスに拠点がある場合は免除されますが、日本企業は通常、ポーランドの現地代理人を通じて手続を行います。マドプロで指定した場合は、拒絶通報への応答や異議など争いが生じたときに初めて現地代理人が必要になります。

### Q4. EUTMを持っていればポーランド国内商標は不要ですか？

EUTMはポーランドを含むEU全域で効力を持つので、通常はEUTMだけで足ります。ただし、EUTMが他国の先行商標を理由に拒絶や無効のリスクを抱えている場合や、ポーランドに製造拠点があり現地の製品名・社名を確実に押さえたい場合は、約3.9万円で10年の保護が得られる国内出願を併用する価値があります。

### Q5. 他社の放置された登録が障害になっています。どうすればよいですか？

付与決定から5年間継続して使用されていなければ、UPRPの争訟手続で失効を請求できます（1,000ズロチ）。決定にはUPRPへの再審査請求、ワルシャワ地方行政裁判所、最高行政裁判所で争えます。相手が同意する見込みがあれば、共存合意を結んで自社の出願を進める方法もあります。ポーランドでは先行商標の職権拒絶がないため、障害登録が自社の出願を直接妨げる場面は、相手が異議を出した場合に限られます。

### Q6. 模倣品が見つかった場合、まず何をすべきですか？

証拠を保全したうえで、知的財産裁判所に仮処分と証拠開示を申し立てるのが基本です。並行して、IPEPから税関措置の申立て（AFA）を行い、KASに水際と市場での差止を促します。ヴルカ・コソフスカのような卸売市場では、KASが権利者の協力を得て大規模な摘発を行っており、常習的な業者には第305条の刑事告訴（6か月以上5年以下）も選択肢です。

### Q7. 費用の総額はどのくらいですか？

庁費用は1区分で出願料400ズロチ、登録時の保護料400ズロチと公告料90ズロチの合計890ズロチ（約3.9万円）、追加区分は出願120ズロチと保護料400ズロチです。これに現地代理人の費用（数百ユーロから1,000ユーロ程度）と日本側の手数料が加わり、1件あたり15万〜30万円程度が目安です。更新は10年ごとに200ズロチ＋400ズロチ／区分、異議は600ズロチ、無効・失効の請求は1,000ズロチです。中小企業は、INPITの外国出願補助金などの支援制度を活用すると負担を抑えられます。

ポーランドの商標制度は、絶対的理由のみを審査する安価で速い登録手続と、公告後3か月（回復不可）の異議、UPRPの争訟手続と行政裁判所、2020年に整備された知的財産裁判所という明快な仕組みが特徴です。悪意の出願が絶対的理由として明文化されている点は、冒認出願に悩む日本企業にとって心強い一方、年1.6万件を超えるポーランド企業の国内出願を自社で監視する必要があります。中東欧での展開を考える日本企業には、EUTMを軸に、製造拠点のあるポーランドでは安価な国内出願を補完し、EU非加盟の近隣国はマドプロで指定する設計をおすすめします。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

### ポーランド・中東欧・EUへの商標出願は弁理士にご相談ください

国内出願・EUTM・マドプロの使い分け、ポーランド語での識別力の確認、先行商標調査と公報監視、異議・争訟手続への対応、知的財産裁判所での権利行使、税関申立と模倣品対策、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが一貫してサポートします。初回相談は無料です。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。

### 法令・公的機関の資料

1. **産業財産法（Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej）現行統合テキスト（2023年3月9日法までの改正を反映、WIPO Lex掲載）**／商標の定義（第120条）、絶対的理由と悪意の出願（第129¹条）、相対的理由（第132¹条）、絶対的理由の審査と出願情報の開示（第146¹条）、異議期間満了後の付与決定（第147条）、国際商標に対する異議（第152⁶ᵃ条）、異議3か月・回復不可・手数料（第152¹⁷条）、和解期間2か月・最長6か月（第152¹⁹条）、審理範囲（第152²⁰条）、異議決定（第152²¹条）、再審査請求（第152²²条）、費用（第152²³条）、独占権・出願日から10年・更新（第153条）、無効（第164条）、黙認5年（第165条）、不使用5年による失効（第169条）、使用の再開（第170条）、手数料の根拠（第222条）、外国人の代理人義務（第236条3項）、再審査請求（第244条）、証拠保全・情報請求（第286¹条）、民事救済（第296条）、刑事罰（第305・306条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22308](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22308)
2. **産業財産法 英訳（2015年7月24日法までの改正を反映、WIPO Lex掲載）**／条文の英語表記の参照（2016年の異議申立制度導入前の版）。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16993](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16993)
3. **ポーランド特許庁「Znaki towarowe – Procedura krajowa」**／出願から2か月以内の出願情報の開示、公報（BUP）への公告、公告から3か月の異議、異議がない場合の付与決定、保護料・公告料の納付、特許庁報（WUP）での公告、TMclassの推奨の根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-](https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-)
4. **ポーランド特許庁「Znaki towarowe – Informacje podstawowe」**／UPRPが商標出願を審査する中央行政機関であることの根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe](https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe)
5. **ポーランド特許庁「Tryb Fast Track – Warunki dla zgłoszeń znaków towarowych」**／2021年3月17日導入、PUEUPでの電子出願・電子決済・電子手続、個人の保護権のみ、単一性、KRS・CEIDGと一致する名称、商標の種類と電子ファイル形式などファストトラックの条件の根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-znakow-towarowych](https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-znakow-towarowych)
6. **ポーランド特許庁「Opłaty w postępowaniu」**／手数料が閣僚評議会規則（2001年8月29日）に基づくこと、委任状の印紙税17ズロチの根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu](https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu)
7. **閣僚評議会規則（2016年9月8日、Dz. U. 2016 poz. 1623）附属書3「商標の保護に関する手数料表」（PDF）**／出願450／電子400ズロチ、追加区分120、優先権100、分割550、再審査請求50／100／異議決定後1,000、公告90、異議600、争訟手続1,000、UPRP経由の国際出願600、更新申請200・期限後の追加300、10年分の保護料400ズロチ／区分の根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-01/Rozporzadzenie\_Rady\_Ministrow\_dotyczace\_oplat\_z\_2016\_r.\_poz.\_1623.pdf](https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-01/Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_dotyczace_oplat_z_2016_r._poz._1623.pdf)
8. **ポーランド特許庁「Znaki towarowe – Procedura międzynarodowa」**／マドリッド協定（1991年3月18日加盟）と議定書（1996年4月1日発効）の根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-miedzynarodowa](https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-miedzynarodowa)
9. **ポーランド特許庁「Raport roczny 2025」（PDF、2026年）**／2025年の商標出願（国内手続：ポーランド出願人16,475件・外国出願人1,532件、マドプロ指定756件）、区分別上位（第35類5,949件、第41類4,139件、第9類2,655件など）、異議717件・異議決定671件、付与された保護権（国内手続：ポーランド出願人9,984件・外国出願人1,447件、国際登録617件）の根拠。  
   [https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2026-08/Raport%20roczny%202025.pdf](https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2026-08/Raport%20roczny%202025.pdf)
10. **ポーランド特許庁プレスリリース「Raport roczny Urzędu Patentowego RP za 2025 r. Rekordowo dużo zgłoszeń znaków towarowych」（2026年6月29日、DOCX）**／商標出願18,763件（前年比18％増、2024年は15,844件）、電子出願85％、EUTM出願で上位10か国・EU意匠出願で上位5か国、特許出願3,453件、長官のコメントの根拠。  
    [https://uprp.gov.pl/sites/default/files/Raport roczny Urzędu Patentowego RP za 2025 r. Rekordowo dużo zgłoszeń znaków towarowych - informacja prasowa.docx](https://uprp.gov.pl/sites/default/files/Raport%20roczny%20Urz%C4%99du%20Patentowego%20RP%20za%202025%20r.%20Rekordowo%20du%C5%BCo%20zg%C5%82osze%C5%84%20znak%C3%B3w%20towarowych%20-%20informacja%20prasowa.docx)
11. **ポーランド特許庁「Raport roczny 2024」（PDF）**／2024年の商標出願（国内手続：ポーランド出願人13,603件・外国出願人1,488件、マドプロ指定753件）、異議638件・異議決定624件、付与9,346件・国際登録579件、電子出願75.7％の根拠。  
    [https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202024.pdf](https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202024.pdf)
12. **国税庁（KAS）「KAS chroni granice UE przed niebezpiecznymi towarami」（gov.pl、2026年）**／2025年に35万2,000点超の模倣玩具を差し止め、2024年の14万5,000点超から約143％増加したこと、2025年の製品安全検査5,614件の根拠。  
    [https://www.gov.pl/web/kas/kas-chroni-granice-ue-przed-niebezpiecznymi-towarami](https://www.gov.pl/web/kas/kas-chroni-granice-ue-przed-niebezpiecznymi-towarami)
13. **国税庁（KAS）「KAS zatrzymała ponad 160 tys. podróbek w Wólce Kosowskiej」（gov.pl）**／ヴルカ・コソフスカの卸売市場で16万点超・2,000万ズロチ超の模倣品を押収した事例の根拠。  
    [https://www.gov.pl/web/kas/kas-zatrzymala-ponad-160-tys-podrobek-w-wolce-kosowskiej](https://www.gov.pl/web/kas/kas-zatrzymala-ponad-160-tys-podrobek-w-wolce-kosowskiej)
14. **WIPO「Statistical Country Profile: Poland」（2024年）**／ポーランド出願人の商標出願60,942区分（世界25位）、ポーランドで有効な商標245,699件（世界38位）の根拠。  
    [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/pl.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/pl.pdf)
15. **WIPO「Individual Fees under the Madrid Protocol」**／ポーランドが個別手数料を宣言しておらず、補足手数料CHF 100が適用されることの根拠。  
    [https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html)
16. **EU商標規則（Regulation (EU) 2017/1001）附属書I（EUR-Lex）**／EUTMの出願料850／50／150ユーロと異議申立料320ユーロの根拠。  
    [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj)
17. **外務省「ポーランド共和国 基礎データ」（2026年8月14日）**／人口約3,735万人、GDP約9,228億ユーロ、1人当たりGDP約19,900ユーロ、成長率3.6％、1ズロチ＝約44円、対日貿易（2023年）と品目、進出日系企業392社の根拠。  
    [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/poland/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/poland/data.html)

### 判例

1. **EU司法裁判所プレスリリース72/26「Wyrok Sądu w sprawie T-24/25 Les Éditions Albert René／EUIPO – Works 11 Michał Lubiński (Obelix)」（2026年5月13日、PDF）**／ポーランドの事業者の文字商標「Obelix」（銃器・弾薬・爆発物）に対する無効請求を退けたEUIPOの決定を一般裁判所が取り消し、名声は関連要素を総合して評価すべきとした判決の根拠。  
   [https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-05/cp260072pl.pdf](https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-05/cp260072pl.pdf)

### 専門家・報道による解説

1. **e-prawnik.pl「Ruszyły specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną」**／2020年7月1日の民事訴訟法改正による知的財産事件手続の導入、ワルシャワ・グダニスク・ルブリン・ポズナン・カトヴィツェの地方裁判所の専門部、控訴審のワルシャワ・ポズナン高等裁判所、ワルシャワ地方裁判所の専属管轄の根拠。  
   [https://e-prawnik.pl/artykuly/ruszyly-specjalistyczne-sady-chroniace-wlasnosc-intelektualna.html](https://e-prawnik.pl/artykuly/ruszyly-specjalistyczne-sady-chroniace-wlasnosc-intelektualna.html)
2. **Super Biznes「Rynek podróbek w Polsce eksplodował. Wartość? Setki milionów złotych」（2026年9月14日、財務省データを引用）**／KASが押収した模倣品の価値が2025年に6億6,300万ズロチ（前年比167％増）、2026年上半期に2億3,400万ズロチ・1,350万点、時計・宝飾品・アクセサリーが約3分の2を占めることの根拠。  
   [https://superbiz.se.pl/wiadomosci/rynek-podrobek-w-polsce-eksplodowal-wartosc-setki-milionow-zlotych-aa-2cMu-p6vd-xRBt.html](https://superbiz.se.pl/wiadomosci/rynek-podrobek-w-polsce-eksplodowal-wartosc-setki-milionow-zlotych-aa-2cMu-p6vd-xRBt.html)

※本記事は上記の資料を基に、2026年10月時点の情報で一般的な情報提供を目的として作成しています。手数料（円換算額）・運用・判例は変更されることがあります。ポーランド語の法令原文と英訳の間に差異がある場合は原文が優先されます。個別案件の具体的判断には、専門家へのご相談を推奨します。

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  "datePublished" : "2026-10-06",
  "description" : "ポーランドの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は産業財産法（2000年、2023年統合テキスト）、ポーランド特許庁（UPRP）は2016年以降絶対的理由のみ審査し悪意の出願は職権で拒絶、公告から3か月（回復不可）の異議（600ズロチ）、電子出願400ズロチ＋保護料400ズロチ／区分（1区分約3.9万円で10年）、6〜8か月で登録・ファストトラックあり、存続期間は出願日から10年、不使用取消5年（争訟手続1,000ズロチ）、不服はUPRP再審査→行政裁判所、2020年設置の知的財産裁判所、刑事は常習なら5年以下、税関押収は2025年6億6,300万ズロチ、マドプロは補足手数料CHF 100、EUTM（850ユーロ）との使い分け、2025年出願18,763件まで日本企業向けに整理。",
  "headline" : "ポーランド商標制度の実務ガイド｜産業財産法・UPRPは先行商標を審査せず悪意の出願は職権拒絶・公告後3か月の異議（回復不可）・出願日から10年・不使用5年・知的財産裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説",
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