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title: ルーマニア商標制度の実務ガイド｜OSIM・費用・異議・不使用取消・ブカレスト裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: ルーマニアの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は商標・地理的表示法84/1998（2020年再公布、緊急政令169/2022で改正）、国家発明商標庁（OSIM）は絶対的理由のみ審査し先行商標は異議（公告から2か月、60ユーロ）に委ねる、出願10＋公開30＋審査110＋登録証50ユーロ（1区分200ユーロ・約3.5万円で10年）、登録まで平均342日、存続期間は出願日から10年、不使用取消5年、無効・取消はOSIMの委員会かブカレスト裁判所を選択、不服はOSIM不服審判委員会→ブカレスト裁判所→控訴裁判所、刑事は3か月〜2年、税関2025年394件・2,817万ユーロ留置、EU域外の出願人は現地代理人必須、マドプロは補足手数料CHF 100、EUTM（850ユーロ）との使い分け、最高裁2025年悪意判決まで日本企業向けに整理。
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 2026/10/08

# ルーマニア商標制度の実務ガイド｜商標法84/1998（2020年改正）・OSIMは先行商標を審査せず・公告後2か月の異議・1区分200ユーロで10年・登録まで平均342日・不使用5年・OSIMで無効・取消（2023年〜）・ブカレスト裁判所・EUTMとの使い分けを弁理士が徹底解説

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ルーマニアは人口約1,904万人（2025年）、GDP約4,225億米ドル（2025年、IMF）、1人当たりGDP約2万2,000米ドルの黒海に面したEU加盟国で、2007年のEU加盟、2025年のシェンゲン協定完全適用を経て、EU東部の製造拠点・消費市場として存在感を増しています。日本との関係では、2024年の日本からの輸出は約766億円（自動車、自動車部品、機械類）、ルーマニアからの輸入は約1,820億円（たばこ、機械類、衣類）で、マキタ、住友電装、矢崎総業、ニデック、JTEKT、JTIなど252社の日系企業が進出し、アサヒビールが大手ビール会社を買収するなど投資分野も広がっています。自動車部品・機械・食品・ITの各分野で、**ルーマニアでの商標保護**の相談が増えています。

ルーマニアの商標制度は、**商標・地理的表示法（Legea nr. 84/1998）**を2020年の法律112/2020で全面改正し、2020年9月に再公布した法律（官報856/2020）に基づき、**国家発明商標庁（Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci、OSIM、ブカレスト）**が登録します。2020年改正でOSIMは**絶対的理由のみを審査**するようになり、先行商標との抵触は**公告から2か月**の異議に委ねられました。さらに2022年の緊急政令169/2022により、**2023年からOSIMに無効・不使用取消の行政審判手続**が設けられ、ブカレスト裁判所への訴えと選択できるようになっています。1区分の文字商標の庁費用は合計200ユーロ（約3.5万円）、登録までの期間は平均342日（WIPO、2024年）、存続期間は出願日から10年、不使用取消は登録手続完了から5年です。本記事では、商標法の条文（WIPO Lex掲載の統合版）、OSIMの2026年手数料表と2025年年次報告、ルーマニア税関の2025年統計、最高裁の2025年判決、外務省のデータを一次資料として、出願から異議・取消・権利行使・EUTMとの使い分けまでを弁理士が実務目線で整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**商標・地理的表示法84/1998（2020年再公布、緊急政令169/2022で改正）**、管轄は**OSIM（ブカレスト）**。2020年改正以降、OSIMは**先行商標を職権で審査せず**、先行権利者は公告から**2か月**の異議で守る。悪意の出願は登録後の無効理由
- 庁費用は**出願10ユーロ＋公告30ユーロ＋審査110ユーロ（1区分）＋登録証50ユーロ＝200ユーロ（約3.5万円）**、追加区分50ユーロ、色彩付き図形商標は380ユーロ。手数料はユーロ建てで法定され、レイ換算額は毎年1月1日に更新（2026年は1ユーロ＝5.0811レイ）
- 存続期間は**出願日から10年**、更新120ユーロ（1区分）。不使用取消は**登録手続完了から5年**。無効・取消は**ブカレスト裁判所**か**OSIMの無効・取消委員会**（2023年〜、3名合議）を選択でき、委員会の決定には30日以内にブカレスト裁判所へ訴えられる
- OSIMの決定への不服は30日以内に**OSIM不服審判委員会**へ、その決定は30日以内に**ブカレスト裁判所**、さらに**ブカレスト控訴裁判所**へ。侵害訴訟は民事裁判所（EUTMはブカレスト裁判所専属）、刑事は**3か月〜2年の拘禁刑または罰金**。税関は2025年に**394件・2,817万ユーロ相当**の模倣品疑い貨物を留置
- 2025年の商標出願は**13,756件**（前年比6.0％増、うち国内出願12,369件、マドプロ1,327件）、異議641件。EU・EEA域外の出願人は**出願以外の手続で現地代理人（知財コンサルタント）が必須**。マドプロでルーマニアを指定する手数料は**補足手数料CHF 100**。EUTM（850ユーロ）との使い分けが設計のポイント

目次

1. [ルーマニア商標制度の全体像：商標法84/1998とOSIM](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec1)
2. [年間1.4万件の出願：市場環境と統計](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：絶対的理由のみ審査・意見書制度](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れと審査期間：公告から6か月の審査・公告後2か月の異議](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（OSIM公式手数料・EUTM・マドプロ）](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec5)
6. [異議申立：公告後2か月・60ユーロ・和解期間2か月](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec6)
7. [不使用取消（5年）と無効：OSIMの委員会とブカレスト裁判所](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec7)
8. [使用義務と更新：出願日起算の10年](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec8)
9. [権利行使：民事訴訟・刑事罰・税関](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec9)
10. [最近の動向：2025〜2026年の統計・判例・手数料改定](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec10)
11. [ルーマニア国内商標・EUTM・マドプロの使い分け](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec11)
12. [日本の商標制度との比較](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec12)
13. [日本企業がルーマニア出願で押さえるべき実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#faq)
15. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/romania-trademark-guide#sources)

## ルーマニア商標制度の全体像：商標法84/1998とOSIM

ルーマニアの商標の根拠法は**1998年4月15日の法律第84号「商標および地理的表示に関する法律」（Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice）**です。EU商標指令（2015/2436）を国内化した**法律112/2020（2020年7月13日施行）**で全面的に改正され、条文番号を振り直したうえで2020年9月18日の官報856号に再公布されました。その後、**緊急政令169/2022（2022年12月13日施行）**がOSIMにおける無効・取消の行政審判手続（第VIII^1章）を追加しています。施行規則は政府決定1134/2010（2022年10月改正）です。

登録の管轄は**国家発明商標庁（OSIM）**で、ブカレストに置かれた中央行政機関です。OSIMは出願から7日以内に出願日を付与して出願を公開し、絶対的理由のみを審査して登録の可否を決定します（第18・19・21条）。登録が認められた出願は公報に公告され、先行権利者は公告から**2か月以内に異議**を申し立てることができます（第26条）。存続期間は出願日から10年で、更新は10年ごとです（第33条）。OSIMの決定には30日以内に**OSIM法務局の不服審判委員会（Comisia de contestații）**へ不服を申し立て、その決定には30日以内に**ブカレスト裁判所（Tribunalul București）**へ訴え、さらに**ブカレスト控訴裁判所**へ上訴できます（第97・99条）。無効・取消はブカレスト裁判所への訴えとOSIMの無効・取消委員会への請求のいずれかを選択でき（第57条）、EU商標に関する訴訟はブカレスト裁判所が専属管轄を持ちます（第82条）。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 根拠法 | 商標・地理的表示法84/1998（法律112/2020で改正、官報856/2020に再公布、緊急政令169/2022で改正）、施行規則は政府決定1134/2010 |
| 管轄官庁 | 国家発明商標庁（OSIM、ブカレスト） |
| 権利の発生 | 先願登録主義（第8条）。未登録の周知商標はパリ条約6条の2により保護（第3条d、第6条2項d） |
| 審査の範囲 | 方式と絶対的理由（第5・21条）。先行商標（第6条）は職権では審査せず、異議・無効の根拠 |
| 異議申立 | 登録認容の公告から2か月、利害関係人（第26条）、60ユーロ（1区分） |
| 存続期間 | 出願日から10年、10年ごとに更新（第33条） |
| 不使用取消 | 登録手続完了から5年の継続不使用（第55条）。ブカレスト裁判所またはOSIMの委員会（第57条） |
| 不服申立て | 30日以内にOSIM不服審判委員会→30日以内にブカレスト裁判所→ブカレスト控訴裁判所（第97・99条） |
| 侵害訴訟 | 民事裁判所（被告住所地または侵害地）。EUTMはブカレスト裁判所が第一審（第82条） |
| 国際条約 | パリ条約、マドリッド協定・議定書、ニース協定、シンガポール条約、TRIPS、EU商標規則 |

## 年間1.4万件の出願：市場環境と統計

OSIMの2025年年次報告によると、2025年にOSIMが受理した商標出願は**13,756件**（前年比6.01％増）で、内訳は国内ルートの出願12,369件（前年比6.55％増。ルーマニアの出願人12,015件、外国の出願人354件）と、マドリッド制度による国際登録の指定1,327件です。2025年には12,688件が実体審査に入り、登録認容の公告に対する異議が**641件**（前年比15.49％増）提起され、568件の異議が処理されました。登録簿への登録は6,856件、登録証の発行は6,505件、更新証の発行は3,427件で、更新出願は4,503件でした。年末時点の未処理出願は992件、未処理の異議は1,126件と、異議の滞留が課題になっています。

WIPOの統計プロファイル（2024年）では、ルーマニアで有効な商標は**93,814件**（世界61位）、ルーマニアの出願人による商標出願は区分数ベースで36,310（世界39位）、OSIMの登録までの平均日数は342日、OSIMからのマドプロ国際出願は132件（前年比23.4％増）です。出願人の大半はルーマニア企業で、OSIMの2025年の国内出願のうち外国出願人はわずか354件（約3％）にとどまります。外国企業の多くはEUTMかマドプロでルーマニアをカバーしており、国内出願を選ぶのはルーマニア市場に特化した場合や、EUTMにリスクがある場合に限られます。

| 指標（OSIM年次報告） | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商標出願（合計） | 13,813 | 12,975 | 13,756 |
| うち国内ルート | 12,266 | 11,609 | 12,369 |
| うちマドプロ指定 | 1,480 | 1,366 | 1,327 |
| 更新出願 | 4,294 | 4,384 | 4,503 |
| 異議申立 | 618 | 555 | 641 |
| 不服審判（商標）新規受理 | 242 | 175 | 164 |
| OSIMへの無効請求／取消請求 | 26／12 | 37／10 | 34／13 |
| 登録証・更新証の発行 | 10,430 | 9,998 | 10,165 |

日本企業との関わりでは、ルーマニアはEU内でも労働コストが比較的低く、ドイツ・イタリア・ハンガリーとの貿易が中心の自動車・電機のサプライチェーン拠点として機能しています。日系企業の投資はブカレスト近郊とトランシルバニア地方に集中し、ワイヤーハーネスなど自動車部品の製造が多く、販売業ではホンダ・トレーディング、ブリヂストン、ミツトヨなどが進出しています。外務省によれば、人口約1,900万人の販売市場の大きさが着目されており、消費財・食品・飲料・ITサービスの分野で商標の重要性が高まっています。

## 保護対象と拒絶理由：絶対的理由のみ審査・意見書制度

商標となりうる標識は、文字（人名を含む）、図形、文字、数字、色彩、図形要素、商品や包装の形状、音など、自他商品識別力があり、登録簿に明確かつ正確に表示できるものです（第2条）。2020年改正で図形的表現の要件が撤廃され、音や動き、マルチメディア、ホログラムの商標もOSIMの出願ガイドで明示されています。個別商標のほか、団体商標と証明商標も登録できます（第3条e・f）。

**絶対的拒絶理由**（第5条1項）は、識別力の欠如、慣用的・記述的な標識、商品の性質や技術的効果に由来する形状、公衆を誤認させる標識、原産地名称・地理的表示やぶどう酒の伝統的表現・保証された伝統的特産品・植物品種名称と抵触する標識、同意のないルーマニアで著名な人物の肖像・氏名、宗教的シンボルなど象徴的価値の高い標識、公序良俗違反、パリ条約6条の3の国家紋章・旗章などです。識別力の欠如などは、出願日前または無効請求前に使用により識別力を獲得していれば拒絶・無効を免れます（同条2・3項）。

**相対的拒絶理由**（第6条）は、先行商標（EUTM、ルーマニア登録商標、国際登録、これらの出願、パリ条約6条の2の周知商標）と同一・類似で混同のおそれがある場合、ルーマニアまたはEUで名声を有する先行商標の識別力や名声を不当に利用し、または害する場合、先行する原産地名称・地理的表示の出願、取引上の標識、商号・肖像権・著作権・産業財産権などの先行権利、代理人による無断出願、外国で保護される商標と混同しうる悪意の出願です。これらは**OSIMが職権で審査する事項ではなく**、異議（第26条）または無効請求（第56条）の根拠として先行権利者が主張します。悪意による出願は無効理由（第56条1項c）です。

**2020年改正で先行商標の職権審査が廃止されました。**改正前のOSIMは先行商標を理由に職権で拒絶していましたが、現在のOSIMは絶対的理由（第5条）のみを審査します。日本企業にとっては、自社の出願が先行商標で拒絶される心配は減った一方、**他社の類似出願は公告の監視と2か月以内の異議で自ら止めなければならない**ことを意味します。異議期間を逃した場合は、登録後の無効請求（OSIMの委員会またはブカレスト裁判所）しか手段がありません。現地の代理店や元従業員による冒認出願も、異議（先行商標・商号などの先行権利）か、登録後の無効請求（悪意）で争うことになります。

商標権者には、同一の商品について同一の標識を使用すること、混同のおそれがある類似の標識を使用すること、ルーマニアで名声を有する商標についてはその識別力や名声を不当に利用し、または害する標識を使用することを禁止する権利が認められます（第39条）。商品やその包装への標識の付加、販売の申出、輸出入、取引書類や広告での使用、商号としての使用のほか、EU商標規則と同様に**通過貨物（自由流通に置かれない第三国からの貨物）に対する権利**や、包装・ラベル・セキュリティ要素の準備行為に対する権利も明記されています（同条5・6項）。侵害訴訟では、被告の求めにより原告が訴え提起前5年間の使用を証明しなければならず（第40条）、EU・EEA域内で権利者が流通させた商品には権利が消尽します（第44条）。

## 出願手続の流れと審査期間：公告から6か月の審査・公告後2か月の異議

出願はルーマニア語で作成し、登録の明示的な請求、出願人・代理人の表示、商標の表示、商品・役務の一覧、出願料と公告料の納付証明を含むことで出願日が認められます（第9・12条）。出願はOSIMの窓口、郵送、オンライン（depuneri-online-marci）で行え、OSIMの出願ガイドは、出願時に出願料51レイと公告料（白黒152レイ、色彩508レイ）を1件の振込で納付しないと出願日が付与されないと注意しています。**EU・EEA域内に住所、本店、または実質的な営業所を持たない出願人は、出願行為そのものを除き、OSIMに認可された知財コンサルタント（mandatar autorizat）による代理が義務**です（第15条2項、第3条j）。パリ条約の優先権は第一国出願から6か月で、優先権書類と手数料は出願から30日以内に提出します（第12・14条）。

| 段階 | 内容と期限（商標法の条文） |
| --- | --- |
| 1. 出願日の付与 | 受理から7日以内に要件を確認し出願日を付与。不備は30日以内に補完（第18条） |
| 2. 出願公開 | 出願日付与から7日以内に電子形式で公開（第19条）。公開から2か月間、何人も絶対的理由に基づく意見書を提出可（第20条） |
| 3. 審査料の納付 | 出願から30日以内に審査料を納付。未納は出願放棄とみなされ拒絶（第16条） |
| 4. 実体審査 | 公開から6か月以内に絶対的理由と意見書を審査し認容・一部認容・拒絶を決定（第21条）。期限超過時はOSIMが手数料を返還。拒絶理由通知への応答は30日（＋30日延長、10ユーロ）（第25条） |
| 5. 認容の公告と異議 | 認容を公報（BOPI）に公告。公告から2か月以内に利害関係人が相対的理由で異議（第26条） |
| 6. 登録と登録証 | 異議期間満了または異議の確定後に登録簿に登録。登録手続完了の通知から30日以内に登録証発行料（50ユーロ）を納付（第32条）。未納は放棄とみなされる |
| 7. 不服申立て | 決定の通知から30日以内にOSIM不服審判委員会へ（150ユーロ）→通知から30日以内にブカレスト裁判所→ブカレスト控訴裁判所（第97・99条） |

審査期間は、法律上は**公開から6か月以内**と定められ、これを超えるとOSIMは手数料を返還しなければなりません（第21条3項）。異議がない場合、公告後2か月の異議期間と登録証の手続を加えて、出願から登録まで**おおむね9〜12か月**が目安で、WIPOの統計プロファイルではOSIMの登録までの平均日数は342日（2024年）です。異議が出た場合は、和解期間や証拠提出の期間が加わり、1年半から2年を見込む必要があります。OSIMは2025年3月19日から、連絡先を登録した出願人・代理人への通知と登録証を電子メールで送付するようになりました。マドプロでルーマニアを指定した場合は、OSIMが国際登録を審査し保護の認容・拒絶を通知します（第78・109条）。

出願前の調査は任意ですが、OSIMは出願時または出願前に**商標サービスによる先行商標調査（cercetare documentară）**を有料で提供しており、2025年には2,667件の調査が行われました。調査結果は情報提供にすぎず、審査手続とは無関係です。ルーマニアの商標登録簿、WIPOのMadrid Monitor、EUIPOのTMviewは無料で検索でき、出願前の自主的な調査と、登録後の公報監視が実務の要になります。

## 費用一覧（OSIM公式手数料・EUTM・マドプロ）

OSIMの手数料は、産業財産権手数料に関する政令41/1998で**ユーロ建て**で定められ、レイ建ての納付額は毎年10月1日のルーマニア国立銀行（BNR）為替レートに基づき翌年1月1日から更新されます。2026年1月1日からの換算率は**1ユーロ＝5.0811レイ**（2025年10月1日付の庁長官命令79号）で、2026年10月1日付の命令により2027年1月1日からは1ユーロ＝5.2785レイに引き上げられます。ユーロ建ての金額自体は変わりません。以下はOSIM公表の2026年手数料表（附属書4）に基づく商標関連手数料で、円換算は1ユーロ＝175円、1レイ＝約34円の概算です。

| 手続 | ユーロ | レイ（2026年） | 円換算（概算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 出願料（個別・団体・証明商標共通） | 10 | 51 | 約1,750円 |
| 出願公開料（白黒／色彩） | 30／100 | 152／508 | 約5,250円／1.75万円 |
| 審査料（個別商標、1区分、白黒／色彩） | 110／190 | 559／965 | 約1.9万円／3.3万円 |
| 追加区分ごと（審査料） | 50 | 254 | 約8,750円 |
| 図形要素・特殊な書体の加算 | 30 | 152 | 約5,250円 |
| 審査料（団体・証明商標、1区分、白黒／色彩） | 390／490 | 1,982／2,490 | 約6.8万円／8.6万円 |
| 優先権の主張（書類提出） | 50 | 254 | 約8,750円 |
| 登録証の発行 | 50 | 254 | 約8,750円 |
| 更新（個別商標、1区分、白黒／色彩）＋追加区分50 | 120／200 | 610／1,016 | 約2.1万円／3.5万円 |
| 異議申立（1区分）＋追加区分30 | 60 | 305 | 約1.05万円 |
| 拒絶理由への応答期間の3か月延長 | 10 | 51 | 約1,750円 |
| 不服審判（拒絶・一部認容に対し／異議決定・権利移転決定に対し） | 150／250 | 762／1,270 | 約2.6万円／4.4万円 |
| 権利移転の登録／名称・住所変更 | 100／25 | 508／127 | 約1.75万円／4,400円 |
| 国際出願のWIPOへの送付（1区分）＋追加区分30 | 70 | 356 | 約1.2万円 |

**1区分の文字商標を登録する場合の庁費用の合計は、出願10＋公開30＋審査110＋登録証50＝200ユーロ（1,016レイ、約3.5万円）**で、追加区分は1区分50ユーロです。色彩を主張する図形商標では、公開100＋審査190＋図形加算30で合計380ユーロ（約6.7万円）になります。更新は10年ごとに120ユーロ（白黒、1区分）からで、OSIMの出願ガイドは更新料を期限の6か月前から納付でき、2026年の換算率引上げ前の納付を勧めています。これに現地代理人の費用（出願・登録で数百ユーロから1,000ユーロ程度が相場）と日本側の手数料が加わり、1件1区分あたり15万〜30万円程度が目安です。なお、OSIMの無効・取消委員会への請求手数料は、OSIMが公表する商標の手数料表（附属書4）には記載がなく、請求前に現地代理人を通じて確認が必要です。

比較として、[EU商標（EUTM）](https://www.evorix.jp/blog/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E5%95%86%E6%A8%99eutm%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81)はルーマニアを含むEU27か国を1件でカバーし、出願料は1区分850ユーロ、2区分目50ユーロ、3区分目以降150ユーロ、異議申立料は320ユーロです。[マドプロ](https://www.evorix.jp/blog/-%E5%BC%81%E7%90%86%E5%A3%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%95%86%E6%A8%99%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%B2%BB%E7%94%A8-%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%BF%85%E8%A6%8B)でルーマニアを指定する場合、ルーマニアは個別手数料を宣言していないため、基本手数料（CHF 653、色彩はCHF 903）に**補足手数料CHF 100**（約1.85万円）と3区分を超える区分ごとの追加手数料CHF 100を加えた額で済み、国内出願より安価です。ルーマニア1か国だけで権利が必要な場合は国内出願、EU全域ならEUTM、EU非加盟の近隣国（モルドバ、ウクライナ、セルビア、トルコ）も含めるならマドプロという使い分けになります。

## 異議申立：公告後2か月・60ユーロ・和解期間2か月

登録認容の公告から**2か月以内**に、利害関係人は第6条の相対的拒絶理由を根拠に異議を申し立てることができます（第26条1項）。異議は書面で法的根拠と理由を記載し、手数料（1区分60ユーロ、追加区分30ユーロ）の納付証明を添付しなければならず、要件を欠くと異議は申し立てられなかったものとみなされます（同条2・9項）。複数の先行権利を根拠にできますが、すべて同一の権利者に属することが条件です（同条3項）。出願人の求めがあれば、異議人は先行商標が出願日・優先日前5年間にルーマニアで真正に使用されていたことか、不使用の正当理由を証明しなければならず（同条4項）、先行商標がEUTMの場合はEU商標規則18条により判断されます。使用証明はOSIMの通知から2か月以内に提出し、提出がなければ異議は却下されます（同条6項）。

OSIMは異議を出願人に通知し、**2か月の和解期間（cooling-off）**を設けます。両当事者の共同の求めがあれば、当事者が明示した期間（最長3か月）延長できます（第27条1項）。和解に至らなければ、OSIMは異議人に30日の証拠・主張の提出期間を与え、出願人にも30日の反論期間を与えます（同条2・3項）。出願人の反論がなければ、記録上の資料に基づいて判断されます。異議は**OSIM商標・地理的表示サービス内の異議委員会**が審理し、提出期間の満了から2か月以内に理由を付した決定を出し、決定は30日以内に当事者に通知されます（第28条）。異議決定には第97条の手続で不服審判委員会に不服を申し立てることができ（250ユーロ）、その決定はブカレスト裁判所、ブカレスト控訴裁判所で争えます。異議手続は、根拠とする先行出願の登録が確定するまで、または先行商標が無効・取消手続の対象になっている場合に停止できます（第29条）。

2025年の異議は641件で、前年より15.49％増え、568件が処理されましたが、年末の未処理異議は1,126件に積み上がっています。OSIMの年次報告は、他部門の職員が異議決定の作成に協力して滞留の削減を図ったと記しており、異議の結論までに相応の期間がかかることを見込んでおく必要があります。実務上は、異議書面に主張と証拠をできるだけ出し切ること、和解期間を使って共存合意や指定商品の限定を交渉することが有効です。

## 不使用取消（5年）と無効：OSIMの委員会とブカレスト裁判所

商標権者は、**登録手続完了の日から5年間**継続してルーマニアで真正に使用せず、正当な理由がない場合、利害関係人の請求により権利を失います（第55条1項a）。登録後に商品の普通名称になった場合、使用により誤認を生じるようになった場合も取消理由です。登録された形と識別力を変えない範囲で異なる形での使用、輸出専用の使用、同意を得た第三者の使用は真正な使用とみなされます（同条2項）。5年経過後も請求前に使用を再開すれば取消を免れますが、請求の3か月前以降に再開した使用は、権利者が取消請求の可能性を知ったあとに準備したものであれば考慮されません（同条3項）。使用の立証責任は権利者にあり、取消は請求日から効力を生じます（同条4・5項）。

**無効**（第56条）は、絶対的理由（第5条1項）、相対的理由（第6条1項・3項）、悪意による出願を理由として、保護期間中に利害関係人が請求できます。先行商標を根拠とする無効請求では、後の商標の出願日時点で先行商標が識別力や名声を獲得していなかった場合は認められず、相手方の求めがあれば請求前5年間の使用証明が必要です（第56条3項、第59条）。先行権利者が後の商標の使用を知りながら5年間黙認した場合は、後の商標が悪意で出願されたものでない限り、無効請求も使用差止もできなくなります（第58条）。無効は出願日に遡って効力を生じます。

無効と取消は、**ブカレスト裁判所への訴え**と**OSIMにおける行政審判手続**のいずれかを選択できます（第57条）。OSIMの手続は緊急政令169/2022で導入され、2023年1月から請求が受け付けられています。請求は**無効・取消サービス（Serviciul anulări-decăderi）に置かれた3名の委員会**が審理し、委員は商標の専門性と3年以上の法務経験を持ち、無効・取消以外の手続には関与しません（第61条、第61^3条）。手続はルーマニア語の書面で開始し、委員会の書記が5日以内に形式を確認して報告委員に配付し、被請求人に30日の答弁期間が与えられます。EU・EEA域外の当事者で代理人を指定していない者には、代理人選任のため30日が与えられます（第61^6条）。審理は原則公開の期日で行われ、委員会は請求の全部または一部の認容、棄却、取下げや和解の確認、請求人の責めによる6か月の放置による失効のいずれかを決定します（第61^9条）。理由を付した決定は3か月以内に当事者に通知され、**通知から30日以内にブカレスト裁判所へ訴え**ることができ、その判決にはブカレスト控訴裁判所への上訴のみが認められます（第61条2・3項）。

**OSIMの無効・取消手続は利用件数がまだ少なく、裁判所ルートと使い分けます。**OSIMへの請求は2025年で無効34件、取消13件にとどまり、法律事務所の解説によれば、手続上の支障がなければ請求から6か月程度で決定が得られるとされています。一方、損害賠償や侵害の差止を同時に求める場合、無効の効果として生じる民事上の効果を争う場合は、委員会に権限がなく（第61^9条11項）、ブカレスト裁判所での訴訟が必要です。障害となる他社登録を外したいだけならOSIM、侵害事件と一体で争うならブカレスト裁判所という選択が実務の目安です。

## 使用義務と更新：出願日起算の10年

商標登録は**出願日から10年間**効力を有し、権利者の請求と手数料の納付により10年ごとに更新できます（第33条1・2項）。更新の請求は満了日前6か月以内に行い（同条3項）、満了後6か月の猶予期間内は法定の割増料金を払って更新できます（同条5項）。猶予期間内に納付がなければ権利は失効します（同条6項）。OSIMは満了の6か月前までに権利者に通知しますが、通知がなくてもOSIMの責任は生じません（同条7項）。更新料は個別商標1区分120ユーロ（色彩200ユーロ）に追加区分50ユーロ、更新証の発行に50ユーロで、2025年のOSIMへの更新請求は4,503件でした。

使用義務は、登録手続完了から5年です。ルーマニア国内で、登録された商品・役務について、同一または識別力を変えない形で使用する必要があり、カタログ、請求書、広告、ウェブサイトのアーカイブなど日付のある証拠を残しておくことが重要です。使用の証明は、異議（第26条4項）、無効請求（第59条）、侵害訴訟（第40条）のそれぞれで相手方の求めに応じて要求されるため、ルーマニアで現地代理店を通じて販売している場合は、代理店の使用が権利者の同意に基づくものであることを契約で明確にしておきます。ライセンスは登録簿に登録しなくても真正な使用として扱われますが、第三者対抗には登録が必要です（第49・50条）。

## 権利行使：民事訴訟・刑事罰・税関

**民事訴訟**は、被告の住所地または侵害地を管轄する民事裁判所に提起します。EU商標に関する訴訟はEU商標裁判所として**ブカレスト裁判所**が第一審を担い（第82条）、無効・取消の訴えもブカレスト裁判所の専属です。ブカレスト裁判所とブカレスト控訴裁判所には知的財産専門部がありますが、他の裁判所には専門部がありません。権利者は、侵害の差止、損害賠償（第104条、一般法による）、侵害品の出所と流通経路、製造者・販売者の身元、数量の情報開示（第106条）、判決の公表などを請求できます。侵害が現実または差し迫っており回復困難な損害のおそれがあることを疎明すれば、**仮処分**（侵害の暫定的禁止、証拠保全）を申し立てることができ、仲介者に対しても命じられます（第103条）。実務解説によれば、損害賠償は原告の逸失利益を基準に算定され、賠償請求には請求額の約1％の印紙税が必要で、裁判所は会計鑑定を命じることがあります。

**刑事罰**は商標法第102条に定められ、商標の偽造（登録商標と同一・混同のおそれがある類似・名声を有する商標の不当利用に当たる標識を無断で商業的に使用すること）、同一・類似の商標を付した商品の流通（販売の申出、販売目的の所持、輸出入、通過を含む）、原産地を偽る地理的表示を付した商品の流通は、**3か月〜2年の拘禁刑または罰金**に処されます。商標の公告前の行為は犯罪とならず、偽造については当事者間の和解で刑事責任が消滅します（同条4・5項）。刑事手続は警察の捜査と検察官の起訴を経て刑事裁判所で審理され、民事訴訟と並行して進めることができます。

**税関**はEU税関規則608/2013と法律344/2005に基づき、財務省の**ルーマニア税関庁（Autoritatea Vamală Română、AVR）**が担当します（第107条）。権利者はEUIPOのIPEPポータルから国内またはEU全域の税関措置申立て（AFA）を行い、2024年9月の実施規則2024/2399以降は電子申請が義務になりました。税関は疑わしい貨物を留置して権利者に通知し、所持者が廃棄に異議を唱えた場合、権利者は10営業日（延長10営業日）以内に民事または刑事の手続を取る必要があります。2025年の実績は、AVRが2026年3月に公表した統計として報じられたところによれば、**模倣品の疑いのある貨物394件、留置品の推定価値2,817万ユーロ超**で、2024年（408件、1,779万ユーロ）から金額ベースで58％増えました。評価額は真正品の小売価格ベースです。品目は玩具、衣料品、香水・化粧品、履物、眼鏡、自動車用アクセサリーが多く、黒海のコンスタンツァ港（コンスタンツァ南アジジェア税関）が最大の摘発拠点です。ルーマニアはセルビア、ウクライナ、モルドバとEU域外国境を接するため、トルコ経由の陸路と中国からの海路が主な流入ルートになっています。

| 手段 | 管轄・根拠 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 仮処分 | 民事裁判所（第103条、民事訴訟法） | 侵害の暫定的禁止、証拠保全。本案訴訟の提起が条件。裁判所は担保を求めることがある |
| 本案訴訟 | 民事裁判所（EUTMはブカレスト裁判所） | 差止、損害賠償、情報開示、判決公表。控訴裁判所、例外的に最高裁（ICCJ） |
| 刑事告訴 | 警察・検察・刑事裁判所（第102条） | 3か月〜2年の拘禁刑または罰金。通過貨物も対象。偽造は和解で刑事責任消滅 |
| 税関措置 | ルーマニア税関庁（規則608/2013、法律344/2005） | IPEPからAFA申請。2025年は394件・2,817万ユーロ相当を留置。廃棄費用は権利者負担 |

## 最近の動向：2025〜2026年の統計・判例・手数料改定

**OSIMの2025年の活動**では、商標出願が13,756件と2年ぶりに増加に転じ、国内出願は6.55％増、異議は15.49％増となりました。OSIMは2025年3月から商標の通知と登録証の電子メール送付に移行し、不服審判委員会（商標）は2025年に164件を新たに受理して163件を処理（認容93件、棄却70件）、年末の未処理は80件まで減っています。OSIMの無効・取消委員会への請求は無効34件、取消13件で、委員会の期日リストと決定の主文はOSIMのサイトで公開されています。手数料面では、2025年10月1日付の命令79号で2026年1月1日からのレイ換算額が1ユーロ＝5.0811レイに、2026年10月1日付の命令で2027年1月1日からは5.2785レイに引き上げられます。

**判例**では、最高裁（Înalta Curte de Casație și Justiție）第一民事部の**2025年10月14日判決（決定1691号）**が注目されます。長期間にわたり公に使用されてきた団体の名称を、その使用を知りながら商標登録し、登録後にその団体に名称の使用停止を通告した事案で、最高裁は、これらの事情が詐害の意図を示す十分な証拠の総体であり、悪意を理由とする商標の無効を正当化すると判断しました。同判決は、第三者による標識の使用を妨げる意図自体は商標権に内在するもので、それだけでは他人の正当な利益の詐害には当たらないが、先行する正当な使用者を不当に排除・妨害し、または便乗する目的で濫用的に行われる場合に悪意として評価されるという基準も示しています。

損害賠償の実例として、不動産ブランド「Apollo Residence」の登録商標をめぐる事件では、トゥルチャ裁判所が2025年11月の第一審判決で、被告の悪意を認定したうえで、市場のライセンス料率を基準に**54万5,000レイ（約1,850万円）の賠償**と、侵害が止むまで月5万レイ（＋VAT）の支払いを命じました。被告は商品名に都市名を加えたり事業名を変更したりしましたが、SNS上の視覚的アイデンティティが同じで混同のおそれは解消されないと判断されています。最高裁が手続の再開を命じ、2026年10月時点でコンスタンツァ控訴裁判所で控訴審が続いています。ライセンス料率を基準とする算定は、日本の商標法38条3項に近い考え方で、日本企業が賠償額を見積もる際の参考になります。

**国境措置**では、2025年に税関が394件・2,817万ユーロ相当の模倣品疑い貨物を留置し、金額は前年比58％増となりました。報道によれば、2025年に米国が中国製品に課した関税の影響で欧州向けの迂回ルートが増えており、黒海のコンスタンツァ港が欧州のリスク分析で脆弱性のある拠点として挙げられています。ルーマニアは復興・強靭化計画（PNRR）で2026年までに税関スキャナーの更新を予定しています。実務面では、留置品の廃棄の日程調整に数か月から1〜2年かかることがあり、刑事事件になった場合は捜査終了まで最長4年保管される点が法律事務所から指摘されています。

## ルーマニア国内商標・EUTM・マドプロの使い分け

ルーマニアで商標を保護するルートは3つあります。**OSIMへの国内出願**は、1区分200ユーロと安価で、ルーマニア語での識別力判断を受けられ、先行商標の職権審査がないため拒絶リスクが低い一方、EU・EEA域外の出願人は現地代理人が必須で、登録後の権利範囲はルーマニア国内に限られます。**EUTM**は1件でルーマニアを含むEU27か国をカバーし、EUIPOでの手続は英語で行え、代理人はEEA域内の代理人で足りますが、EU内のいずれか1か国の先行商標との抵触で全体が拒絶・無効になるリスクがあります。**マドプロ**は日本の基礎出願・登録に基づいて複数国を一括で指定でき、ルーマニアの補足手数料はCHF 100と最も安価で、拒絶通報がなければ現地代理人も不要です。

| 項目 | ルーマニア国内出願 | EUTM | マドプロ（ルーマニア指定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 庁費用（1区分） | 200ユーロ（約3.5万円）、追加区分50ユーロ | 850ユーロ、2区分目50、3区分目以降150 | 基本CHF 653＋補足CHF 100（3区分まで） |
| 保護範囲 | ルーマニアのみ | EU27か国 | 指定国ごと（EU・近隣国も指定可） |
| 審査 | 絶対的理由のみ、公告から6か月以内 | 絶対的理由のみ、異議は公告から3か月 | OSIMが絶対的理由を審査、拒絶通報の期限18か月 |
| 異議期間 | 登録認容の公告から2か月 | 公告から3か月 | ルーマニアでの公告から2か月 |
| 現地代理人 | EU・EEA域外の出願人は出願以外で必須 | EEA域内の代理人 | 拒絶通報・異議がなければ不要 |
| 存続期間 | 出願日から10年 | 出願日から10年 | 国際登録日から10年 |
| 使用義務 | ルーマニアで登録手続完了から5年 | EU域内で登録から5年 | ルーマニアで5年（国内法に従う） |
| 主なリスク | 保護がルーマニア限定、ルーマニア語の書面 | EU内の1か国の先行商標で全体が拒絶・無効 | 5年間は日本の基礎登録に従属（セントラルアタック） |

実務上の設計としては、EU全域で事業を行う企業は**EUTMを軸**にし、ルーマニアで製造・販売する主力商標については、EUTMが他国の先行商標で争われた場合の保険として、安価な国内出願またはマドプロでのルーマニア指定を併用する方法が有効です。モルドバ、ウクライナ、セルビア、トルコなどEU非加盟の周辺国にも展開する場合は、マドプロで一括指定するのが効率的です。ルーマニア語（ラテン文字のロマンス語）では、日本語の商標をローマ字表記した場合に記述的な意味を持つことは少ないものの、ルーマニア語やハンガリー語で否定的な意味や記述的な意味にならないかの確認は欠かせません。

## 日本の商標制度との比較

| 項目 | ルーマニア | 日本 |
| --- | --- | --- |
| 先行商標の審査 | 職権審査なし（異議・無効で争う） | 職権審査あり（商標法4条1項11号） |
| 異議申立 | 登録前。認容公告から2か月、利害関係人、60ユーロ | 登録後。公報発行から2か月、何人も、3,000円＋8,000円／区分 |
| 審査期間 | 公開から6か月以内（法定）。登録まで平均342日（2024年） | ファーストアクションまで平均約6か月、登録まで約7〜10か月 |
| 庁費用（1区分） | 200ユーロ（約3.5万円） | 出願12,000円＋登録32,900円（10年） |
| 存続期間の起算 | 出願日から10年 | 登録日から10年 |
| 不使用取消 | 登録手続完了から5年。OSIMの委員会またはブカレスト裁判所 | 3年。特許庁の審判（商標法50条） |
| 不服申立て | OSIM不服審判委員会→ブカレスト裁判所→ブカレスト控訴裁判所 | 拒絶査定不服審判→知財高裁→最高裁 |
| 刑事罰 | 3か月〜2年の拘禁刑または罰金（第102条） | 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金（商標法78条） |
| 外国出願人の代理人 | EU・EEA域外の出願人は出願以外で必須 | 在外者は商標管理人が必要 |

最も大きな違いは、ルーマニアでは先行商標が職権で審査されず、登録前の異議が先行権利者の唯一の防御手段である点と、不使用取消の期間が5年で、OSIMの委員会と裁判所のどちらでも争える点です。また、存続期間が出願日起算のため、審査に時間がかかると実質的な保護期間が短くなります。不服申立てはOSIM内の委員会を経て通常の裁判所（ブカレスト裁判所）に進み、日本のような知財専門の高裁はありませんが、ブカレスト裁判所と控訴裁判所には知財専門部があります。刑事罰の上限が2年と日本より軽い一方、通過貨物も刑事罰の対象に含まれる点は日本より広いといえます。

## 日本企業がルーマニア出願で押さえるべき実務ポイント

1. **EUTMを軸に、ルーマニア固有のリスクを国内出願かマドプロで補う。**ルーマニアで製造・販売する主力商標は、EUTMが他国の先行商標で争われた場合に備え、1区分200ユーロの国内出願かCHF 100のマドプロ指定で二重に確保しておくと安心です。
2. **先行商標は自分で調べ、公告を監視する。**OSIMは先行商標を職権で審査しません。出願前にTMview、Madrid Monitor、OSIMの登録簿で調査し、登録後は公報（BOPI）の監視サービスを使って他社の類似出願を2か月以内の異議で止めます。
3. **現地代理人の選任を前提に手続を設計する。**EU・EEA域外の出願人は、出願行為を除き、OSIMに認可された知財コンサルタントによる代理が必須です（第15条2項）。手続はルーマニア語で進み、OSIMの通知は2025年から電子メールで届くため、連絡先の登録と転送体制を整えます。
4. **手数料の納期限を守る。**審査料は出願から30日以内、登録証の発行料は登録手続完了の通知から30日以内で、未納は出願の放棄とみなされます。レイ換算額は毎年1月に改定されるので、更新料は期限の6か月前から早めに納付します。
5. **使用証拠を5年単位で蓄積する。**登録手続完了から5年で取消の対象になり、異議・無効・侵害訴訟のそれぞれで相手方の求めに応じて使用証明が必要です。現地代理店による使用は権利者の同意に基づくことを契約で明確にし、日付のある証拠を残します。
6. **冒認・悪意の出願には異議と無効請求で対応する。**代理店や元従業員の無断出願は、公告から2か月の異議（先行商標、商号などの先行権利）か、登録後の無効請求（悪意、第56条1項c）で争います。2025年の最高裁判決は、先行使用者を知りながら登録し使用停止を通告した事案を悪意と認めており、交渉経緯の記録が証拠になります。
7. **模倣品対策はIPEPの税関申立てから始める。**コンスタンツァ港と対トルコ・セルビア・ウクライナ国境が主な流入経路です。EU全域のAFAを申請してルーマニア税関に権利情報を届け、代理人の連絡先を登録しておくと、留置通知を迅速に受け取れます。
8. **無効・取消はOSIMの委員会と裁判所を使い分ける。**障害登録を外すだけならOSIMの行政審判手続（決定後30日以内にブカレスト裁判所へ訴え可）が比較的速く、損害賠償や差止と一体で争うならブカレスト裁判所に訴えます。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. 登録までどのくらいかかりますか？

商標法上、OSIMは出願の公開から6か月以内に実体審査の結論を出さなければならず、これに登録認容の公告から2か月の異議期間と登録証の発行手続が加わります。異議がなければ出願から登録まで9〜12か月が目安で、WIPOの統計ではOSIMの登録までの平均日数は342日（2024年）です。異議が出た場合は、2か月の和解期間と証拠提出の期間が加わり、1年半から2年を見込みます。

### Q2. OSIMは先行商標を調べてくれますか？

2020年改正以降、OSIMは先行商標を理由に職権で拒絶することはなく、先行商標との抵触は先行権利者が公告から2か月以内に異議を申し立てた場合にのみ判断されます。OSIMは出願時または出願前に有料の先行商標調査を提供していますが、結果は情報提供にすぎません。出願前の自主的な調査と、登録後の公報監視が実務の要になります。

### Q3. 現地代理人は必要ですか？

必要です。商標法第15条2項により、EU・EEA域内に住所、本店、または実質的な営業所を持たない出願人は、出願行為そのものを除き、OSIMに認可された知財コンサルタント（mandatar autorizat）による代理が義務です。日本企業は通常、ルーマニアの知財コンサルタントまたは弁護士を通じて手続を行います。マドプロで指定した場合は、拒絶通報への応答や異議など争いが生じたときに初めて現地代理人が必要になります。

### Q4. EUTMを持っていればルーマニア国内商標は不要ですか？

EUTMはルーマニアを含むEU全域で効力を持つので、通常はEUTMだけで足ります。ただし、EUTMが他国の先行商標を理由に拒絶や無効のリスクを抱えている場合や、ルーマニアだけで事業を行う場合は、約3.5万円で10年の保護が得られる国内出願を併用する価値があります。モルドバ、ウクライナ、セルビア、トルコなど周辺国はEUTMの対象外なので、マドプロでの指定を忘れないでください。

### Q5. 他社の放置された登録が障害になっています。どうすればよいですか？

登録手続完了から5年間継続して使用されていなければ、OSIMの無効・取消委員会またはブカレスト裁判所に取消を請求できます（第55・57条）。使用の立証責任は商標権者側にあり、OSIMの決定には30日以内にブカレスト裁判所で争えます。相手が同意する見込みがあれば、共存合意を結んで自社の出願を進める方法もあります。ルーマニアでは先行商標の職権拒絶がないため、障害登録が自社の出願を直接妨げる場面は、相手が異議を出した場合に限られます。

### Q6. 模倣品が見つかった場合、まず何をすべきですか？

証拠を保全したうえで、管轄の裁判所に仮処分を申し立てるのが最も速い対応です（第103条）。並行して、IPEPから税関措置の申立て（AFA）を行い、ルーマニア税関に水際での留置を促します。税関は2025年に394件・2,817万ユーロ相当の模倣品疑い貨物を留置しています。悪質な業者には商標法第102条の刑事告訴（3か月〜2年の拘禁刑または罰金）も選択肢で、通過貨物も対象になります。

### Q7. 費用の総額はどのくらいですか？

庁費用は1区分の文字商標で出願10＋公開30＋審査110＋登録証50＝200ユーロ（約3.5万円）、追加区分は50ユーロ、色彩付きの図形商標は380ユーロです。これに現地代理人の費用（数百ユーロから1,000ユーロ程度）と日本側の手数料が加わり、1件あたり15万〜30万円程度が目安です。更新は10年ごとに120ユーロ（1区分）＋50ユーロ／区分、異議は60ユーロ、不服審判は150〜250ユーロです。中小企業は、INPITの外国出願補助金などの支援制度を活用すると負担を抑えられます。

ルーマニアの商標制度は、EU商標指令に沿った絶対的理由のみの審査と2か月の異議、1区分200ユーロという安価な手数料、2023年に導入されたOSIMの無効・取消手続とブカレスト裁判所への訴えという明快な仕組みが特徴です。先行商標の職権審査がない点と、EU・EEA域外の出願人に現地代理人が義務付けられている点は、出願設計の段階で押さえておく必要があります。EU東部の製造拠点と1,900万人の消費市場を視野に入れる日本企業には、EUTMを軸に、ルーマニアで使用する主力商標は安価な国内出願かマドプロで補完し、EU非加盟の周辺国はマドプロで指定する設計をおすすめします。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

### ルーマニア・東欧・EUへの商標出願は弁理士にご相談ください

国内出願・EUTM・マドプロの使い分け、ルーマニア語での識別力の確認、先行商標調査と公報監視、異議・取消・無効への対応、ブカレスト裁判所での権利行使、税関申立と模倣品対策、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが一貫してサポートします。初回相談は無料です。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。

### 法令・公的機関の資料

1. **商標・地理的表示法（Legea nr. 84/1998、官報856/2020に再公布、緊急政令169/2022までの改正を反映した統合版。WIPO Lex掲載、ルーマニア語原文と2014年版英訳）**／標識の定義（第2条）、定義（第3条）、絶対的理由（第5条）、相対的理由（第6条）、先願主義（第8条）、出願の要件（第9条）、出願日と優先権（第12・14条）、代理人の義務（第15条）、審査料の納付（第16条）、出願日の付与と公開（第18・19条）、意見書（第20条）、6か月以内の審査（第21条）、拒絶理由への応答（第25条）、異議（第26〜29条）、登録と登録証（第32条）、存続期間と更新（第33条）、権利の内容（第39条）、使用証明の抗弁（第40条）、消尽（第44条）、ライセンス（第49・50条）、不使用取消（第55条）、無効（第56条）、裁判所とOSIMの選択（第57条）、黙認（第58条）、OSIMの委員会（第61条、第61^1〜61^9条）、国際登録（第78条）、EU商標裁判所（第82条）、不服申立て（第97・99条）、刑事罰（第102条）、仮処分・損害賠償・情報開示・税関（第103〜107条）、OSIMの権限（第109条）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22204](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22204)
2. **OSIM「Ghiduri – Înregistrarea cererii de marcă」（商標出願ガイド）**／出願時の納付（出願料51レイ、公開料152／508レイ）、7日以内の公開と2か月の意見書、30日以内の審査料納付、審査料の額（文字商標559レイ、図形711／1,117レイ）、公開から6か月の審査、公告から2か月の異議、登録証発行料254レイ、有料の先行商標調査、無料データベースの根拠。  
   [https://osim.ro/depuneri-online-marci/ghiduri](https://osim.ro/depuneri-online-marci/ghiduri)
3. **OSIM「Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru mărci și indicații geografice – Anexa Nr. 4」（2026年1月1日からの手数料表、PDF、1ユーロ＝5.0811レイ）**／出願10ユーロ、公開30／100ユーロ、審査110／190ユーロ、追加区分50ユーロ、図形要素30ユーロ、団体・証明商標390／490ユーロ、優先権50ユーロ、登録証50ユーロ、更新120／200ユーロ、国際出願の送付70ユーロ、異議60ユーロ、応答期間延長10ユーロ、不服審判150／250ユーロ、権利移転100ユーロ、名称変更25ユーロの根拠。  
   [https://osim.ro/images/Taxe/2026/Taxe-PI-01.01.2026-Anexa-4-Marci-OSIM.pdf](https://osim.ro/images/Taxe/2026/Taxe-PI-01.01.2026-Anexa-4-Marci-OSIM.pdf)
4. **OSIM「Ordin nr. 79 din 01.10.2025 privind actualizarea cuantumului în lei al taxelor」（PDF）**／2026年1月1日からのレイ換算額の更新と、手数料がユーロ建てで政令41/1998に定められていることの根拠。  
   [https://osim.ro/images/Ordine\_Dispozitii/ordin\_79\_01.10.2025.pdf](https://osim.ro/images/Ordine_Dispozitii/ordin_79_01.10.2025.pdf)
5. **OSIM「Ordin privind actualizarea cuantumului taxelor în domeniul P.I.」（2026年10月1日付の命令と附属書、PDF）**／2027年1月1日からの換算率1ユーロ＝5.2785レイの根拠。  
   [https://osim.ro/images/Ordine\_Dispozitii/ordin\_65\_01.10.2026\_anexe.pdf](https://osim.ro/images/Ordine_Dispozitii/ordin_65_01.10.2026_anexe.pdf)
6. **OSIM「Raport Anual 2025」（2025年年次報告、PDF）**／商標出願13,756件（前年比6.01％増）、国内出願12,369件（6.55％増、ルーマニア出願人12,015件・外国出願人354件）、マドプロ指定1,327件、審査着手12,688件、異議641件（15.49％増）・処理568件、登録6,856件、登録証6,505件・更新証3,427件、更新出願4,503件、未処理出願992件・未処理異議1,126件、不服審判164件受理・163件処理（認容93・棄却70）、無効請求34件・取消請求13件、先行商標調査2,667件、電子メール通知への移行、2023〜2025年の統計表の根拠。  
   [https://osim.ro/images/rapoarte\_si\_studii/Raport-anual-2025-RO.pdf](https://osim.ro/images/rapoarte_si_studii/Raport-anual-2025-RO.pdf)
7. **OSIM「Comisie anulări-decăderi」（無効・取消委員会のページ）**／委員会の期日リストと決定主文の公開、2026年の開催状況の根拠。  
   [https://osim.ro/comisie-anulari-decaderi](https://osim.ro/comisie-anulari-decaderi)
8. **OSIM「Legislație Mărci」（商標関連法令のページ）**／法律84/1998の再公布（官報856/2020）、施行規則（政府決定1134/2010、2022年10月改正）、政令41/1998、加盟条約（シンガポール条約、マドリッド協定・議定書、ニース協定、TRIPS）の根拠。  
   [https://osim.ro/legislatie-marci](https://osim.ro/legislatie-marci)
9. **ルーマニア税関庁「Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală」**／規則608/2013に基づく税関措置、IPEPポータルによる申請、実施規則2024/2399による電子申請の義務化、職権留置の場合の4営業日の申請期限の根拠。  
   [https://www.customs.ro/info-publice/protejarea-frontierei/protejarea-drepturilor-de-proprietate-intelectuala](https://www.customs.ro/info-publice/protejarea-frontierei/protejarea-drepturilor-de-proprietate-intelectuala)
10. **WIPO「Statistical Country Profile: Romania」（2024年）**／ルーマニアで有効な商標93,814件（世界61位）、ルーマニア出願人の商標出願36,310区分（世界39位）、登録までの平均日数342日、マドプロ国際出願132件の根拠。  
    [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/ro.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/ro.pdf)
11. **WIPO「Individual Fees under the Madrid Protocol」**／ルーマニアが個別手数料を宣言しておらず、補足手数料CHF 100が適用されることの根拠。  
    [https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind\_taxes.html](https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html)
12. **EU商標規則（Regulation (EU) 2017/1001）附属書I（EUR-Lex）**／EUTMの出願料850／50／150ユーロと異議申立料320ユーロの根拠。  
    [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj)
13. **外務省「ルーマニア基礎データ」（2025年12月10日）**／人口約1,904万人、GDP約4,225.1億米ドル、1人当たりGDP 22,440米ドル、2007年EU加盟、2025年シェンゲン協定完全適用、対日貿易（2024年：輸出766億円・輸入1,820億円）、日系企業252社と主な進出企業、在留邦人378人の根拠。  
    [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/romania/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/romania/data.html)

### 判例・報道・専門家の解説

1. **JURIDICE.ro「ÎCCJ. Anularea mărcii pentru rea-credință」（2026年3月16日）**／最高裁第一民事部2025年10月14日決定1691号（団体名称の商標登録と使用停止通告が悪意の証拠となり無効を正当化）の根拠。  
   [https://www.juridice.ro/820314/iccj-anularea-marcii-pentru-rea-credinta.html](https://www.juridice.ro/820314/iccj-anularea-marcii-pentru-rea-credinta.html)
2. **JURIDICE.ro「ÎCCJ. Reaua-credință la înregistrarea unei mărci」（2026年3月12日）**／同決定が示した悪意の判断基準（第三者の使用を妨げる意図は商標権に内在し、濫用的で先行使用者の排除や便乗を目的とする場合に悪意となる）の根拠。  
   [https://www.juridice.ro/816991/iccj-reaua-credinta-la-inregistrarea-unei-marci-2.html](https://www.juridice.ro/816991/iccj-reaua-credinta-la-inregistrarea-unei-marci-2.html)
3. **FocusPress「Război pe marca „Apollo Residence”」（2026年10月3日）**／トゥルチャ裁判所2025年11月判決（悪意の認定、ライセンス料率に基づく54万5,000レイの賠償、月5万レイ＋VATの支払い、都市名の付加や名称変更でも混同のおそれは解消されないとの判断）、最高裁による手続再開とコンスタンツァ控訴裁判所での控訴審の根拠。  
   [https://focuspress.ro/razboi-pe-marca-apollo-residence-afaceristul-mihai-bizu-la-un-pas-sa-incaseze-peste-jumatate-de-milion-de-lei-de-la-un-dezvoltator-din-tulcea-1e2a186be/](https://focuspress.ro/razboi-pe-marca-apollo-residence-afaceristul-mihai-bizu-la-un-pas-sa-incaseze-peste-jumatate-de-milion-de-lei-de-la-un-dezvoltator-din-tulcea-1e2a186be/)
4. **HotNews.ro「Războiul tarifelor lui Trump a găsit o portiță. Se numește Constanța」（2026年3月20日）**／ルーマニア税関庁が2026年3月に公表した2025年統計（模倣品疑い394件、留置品2,817万ユーロ超、2024年は408件・1,779万ユーロ、金額ベース58％増）、真正品小売価格ベースの評価、主な品目、コンスタンツァ港の位置づけ、関税迂回の指摘、PNRRによるスキャナー更新の根拠。  
   [https://hotnews.ro/?p=2199221](https://hotnews.ro/?p=2199221)
5. **World Trademark Review「Romania: understanding cancellations at the OSIM」（Cabinet M Oproiu、2025年10月10日）**／先願主義、絶対的理由のみの審査、2か月の異議と和解期間、不服審判委員会の3か月以内の理由付記、ブカレスト裁判所と控訴裁判所の知財専門部、侵害訴訟の管轄（被告住所地または侵害地）、EUTM訴訟のブカレスト裁判所専属、最高裁への上訴が例外的であることの根拠。  
   [https://www.worldtrademarkreview.com/review/the-trademark-prosecution-review/2026/article/romania-understanding-cancellations-the-osim](https://www.worldtrademarkreview.com/review/the-trademark-prosecution-review/2026/article/romania-understanding-cancellations-the-osim)
6. **World Trademark Review「Romania: Customs continues to tackle flow of counterfeits across non-EU borders」（Cabinet M Oproiu、2026年6月26日）**／法律344/2005と規則608/2013の関係、コンスタンツァ南アジジェア税関の位置づけ、留置通知と廃棄の手続、所持者が廃棄に異議を唱えた場合の10営業日（延長10営業日）、廃棄日程の遅延（数か月から1〜2年）、刑事事件での最長4年の保管、損害賠償の算定（逸失利益）と印紙税約1％の根拠。  
   [https://www.worldtrademarkreview.com/guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2026/article/romania-customs-continues-tackle-flow-of-counterfeits-across-non-eu-borders](https://www.worldtrademarkreview.com/guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2026/article/romania-customs-continues-tackle-flow-of-counterfeits-across-non-eu-borders)
7. **CMS Law「Romanian trade marks can be cancelled by the OSIM」**／2023年1月14日からのOSIMへの無効・取消請求の受付、緊急政令169/2022による手続の整備、手続上の支障がなければ6か月程度で決定が得られること、決定から30日以内のブカレスト裁判所への訴えの根拠。  
   [https://cms.law/en/rou/legal-updates/Romanian-trade-marks-can-be-cancelled-by-the-OSIM](https://cms.law/en/rou/legal-updates/Romanian-trade-marks-can-be-cancelled-by-the-OSIM)

※本記事は上記の資料を基に、2026年10月時点の情報で一般的な情報提供を目的として作成しています。手数料（円換算額・レイ換算額）・運用・判例は変更されることがあります。ルーマニア語の法令原文と英訳の間に差異がある場合は原文が優先されます。個別案件の具体的判断には、専門家へのご相談を推奨します。

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [ルーマニア](https://www.evorix.jp/blog/tag/ルーマニア)

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 2026/10/02

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