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title: ウズベキスタン商標制度の実務ガイド｜2001年商標法（2024〜2026年改正）・司法省・費用（基礎計算額）・審判委員会・不使用取消3年・法定補償・刑法149-2条・税関登録簿・マドプロとの使い分けを弁理士が解説｜知的財産事務所エボリクス
description: ウズベキスタンの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は2001年の商標・サービスマーク・原産地名称法（法律第267-II号、2024年1月に司法省へ管轄移管、2024年12月に法定補償、2025年11月に刑事罰、2026年8月に取消事由追加の改正）と国家手数料法、タシケントの司法省傘下の知的財産センターが絶対的理由に加えて先行商標・周知商標との同一・類似を職権審査（商号・著作物等は無効で）、異議制度はなく出願公開後に悪意の出願への情報提供のみ、方式審査30日・実体審査は出願から6〜7か月（有料調査付きの急速審査は1か月）、手数料納付で自動登録・QRコード付き電子証明書を即日発行、拒絶は司法省審判委員会（3か月、10BRV）→裁判所（6か月）、費用は基礎計算額BRV（2026年9月から44万スム≒5,750円）の倍数で法人は出願・審査6BRV（264万スム≒3.5万円）＋追加区分1BRV、登録・公告・証明書5.6BRV、1区分合計11.6BRV（≒6.7万円）、更新6BRV＋追加区分4BRV（満了後6か月は倍額）、外国企業は司法省登録の弁理士が必須（委任状は公証不要）、存続期間は出願日から10年、不使用取消は継続3年で裁判所（2026年8月からライセンス付与だけでは使用と認めず、権利者の清算・相続人不在も取消事由）、無効は絶対的理由なら期間制限なし・相対的理由は公告から5年（悪意・不正競争なら制限なし）、失効後3年は再登録不可、消尽規定は地域を限定せず、侵害には損害立証不要の法定補償20〜1,000BRV（≒11.5万〜575万円）、司法省の立入検査・差押え・法人への過料100〜200BRV、行政責任法典177条（15〜30BRV＋没収）、刑法149-2条（50〜100BRVの罰金または2年以下の拘禁、加重で100〜150BRV・2〜3年）、税関は税関知的財産登録簿（最長3年）で通関停止10営業日＋10営業日、2024年5月から職権差止3営業日、2024年の出願2万9,636区分（外国33.2％：ロシア・中国・トルコ）・有効登録3万8,070件、マドプロは2006年12月発効・個別手数料CHF 272＋111・拒絶通報18か月、WTO加盟目標2026年まで日本企業向けに整理。
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 2026/10/27

# ウズベキスタン商標制度の実務ガイド｜2001年商標法（2024〜2026年改正）・司法省と知的財産センターが先行商標も職権審査＋異議制度なし・審査6〜7か月・法人1区分11.6BRV・不使用取消は3年・法定補償と刑事罰・税関の職権差止、マドプロとの使い分けを弁理士が徹底解説

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ウズベキスタン共和国は中央アジアの中心に位置する面積44万9,000平方キロメートル（日本の約1.2倍）、人口約3,710万人（2025年）の国で、中央アジア5か国の中で最大の人口を抱えます。1991年のソ連解体で独立し、2016年に就任したミルジヨーエフ大統領の下で為替自由化、外資誘致、WTO加盟交渉（2026年中の加盟完了を目標）など市場経済化を加速させています。GDPは約1,375億米ドル、1人当たりGDPは約3,650米ドル（2025年、IMF）で、実質成長率6.8％と高成長が続き、綿繊維、食品加工、機械製作、金、石油・天然ガスが主要産業です。日本との関係では、1993年に大使館を開設し、2009年に投資協定、2019年に税関相互支援協定、2020年に租税条約が発効、2025年12月には「中央アジア＋日本」対話の首脳会合でミルジヨーエフ大統領が来日しました。2025年の日本からの輸出は約572億円（原動機、バス・トラック、自動車部品等）、ウズベキスタンからの輸入は約54億円（豆類、カリ肥料、果実等）、在留邦人は216人（2025年10月）です（外務省）。

ウズベキスタンの商標制度は、**2001年8月30日の「商標、サービスマークおよび原産地名称に関する法律」（法律第267-II号）**に基づき、2024年1月の改正（法律ZRU-896号）で**司法省（Министерство юстиции）**が管轄官庁となり、司法省傘下の国家機関**「知的財産センター」**が審査を行う体制に移行しました。2024年12月施行の改正で**損害立証不要の法定補償（20〜1,000基礎計算額）**、2025年11月施行の改正で**商標の違法使用に対する刑事罰（刑法149-2条）**、2026年8月施行の改正で**権利者の清算・死亡による取消**と**ライセンス付与だけでは使用と認めない**民法改正が導入され、WTO加盟に向けてTRIPS協定準拠の整備が急速に進んでいます。審査では絶対的理由に加えて**先行商標・周知商標との同一・類似を職権審査**し、出願公開後の第三者情報提供（異議制度はなし）、審査期間は**出願から6〜7か月**（急速審査は1か月）、登録料納付で自動登録・電子証明書の即日発行という流れです。費用は基礎計算額（BRV、2026年9月から44万スム≒5,750円）の倍数で定められ、**法人の出願・審査料は1区分6BRV（約3.5万円）、追加区分1BRV**、登録・公告・証明書発行で5.6BRV（約3.2万円）です。本記事では、法令データベースlex.uzに掲載された商標法の現行条文（2026年8月改正まで反映）、国家手数料法の料金表、刑法・行政責任法典・税関法典の条文、WIPO統計を基に、日本企業が知っておくべきウズベキスタン商標の実務を弁理士が整理します。

この記事のポイント

- 根拠法は**2001年商標法（法律第267-II号、2024年1月・2月、2024年9月、2025年8月、2026年5月改正）**と国家手数料法、審査機関は**司法省（タシケント）傘下の知的財産センター**。電子出願→出願情報を1営業日以内に公開（第三者は悪意の出願について書面で情報提供）→方式審査30日→**絶対的理由と先行商標・周知商標との同一・類似の職権審査（出願から6〜7か月、急速審査は1か月）**→登録料納付で自動登録・QRコード付き電子証明書を即日発行。異議申立制度はなく、拒絶は**司法省審判委員会（3か月以内）→裁判所（6か月以内）**で争う
- 費用は**基礎計算額（BRV）の倍数**。法人は出願・審査1区分6BRV（2026年9月以降264万スム≒3.5万円）＋追加区分1BRV、登録2.4BRV＋公告0.8BRV＋証明書2.4BRV＝5.6BRV（約3.2万円）、1区分の合計11.6BRV（約6.7万円）。個人は半額程度。更新は6BRV（追加区分4BRV）、満了後6か月の追納は倍額。**外国企業はウズベキスタン登録の弁理士（パテント・アトーニー）を通じた手続が必須**（委任状は公証不要）。マドプロ指定は個別手数料CHF 272（追加区分111）、拒絶通報18か月
- 存続期間は**出願日から10年**（更新は最終年、満了後6か月は追納可）。**不使用取消は継続3年**で裁判所へ、2026年8月からは**ライセンス契約の存在だけでは使用の証明にならず**、権利者の清算・相続人不在も取消事由。無効は絶対的理由なら期間制限なし、先行商標・商号等との抵触は**公告から5年以内**（悪意・不正競争の認定があれば期間制限なし）で、審判委員会または裁判所が判断。失効商標は3年間、他人名義で再登録不可
- 侵害には損害賠償に代えて**20〜1,000BRV（約11万〜575万円）の法定補償**を請求でき（2024年12月施行）、司法省は権利者の申立てで**立入検査・模倣品の差押え・法人に100〜200BRV（約57万〜115万円）の過料**を科す行政執行権限を持つ。行政責任法典177条は個人・職員に15〜30BRV＋没収、**刑法149-2条（2025年11月施行）**は重大な損害を生じた商標の違法使用に50〜100BRVの罰金または2年以下の拘禁、累犯・組織的なら100〜150BRVまたは2〜3年
- 税関は**税関知的財産登録簿**（登録期間最長3年）に基づき通関を停止し、2024年5月からは**職権（ex officio）**で未登録商標についても3営業日（延長で10営業日）の通関停止が可能。消尽の条文は地域を限定しておらず、並行輸入の扱いは判例未確認
- 2024年の商標出願は区分数ベースで**2万9,636区分（前年比41.8％増）**、うち外国出願人33.2％（ロシア24.1％、中国18.5％、トルコ、ドイツ、米国）、有効登録3万8,070件、登録までの遅延は360日と算定。2026年上半期の商標等の証明書発行は前年比35％増。2026年のWTO加盟を目標に、米国通商代表部のスペシャル301条監視リストから初めて除外された

目次

1. [ウズベキスタン商標制度の全体像：2001年商標法・司法省と知的財産センター・審判委員会](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec1)
2. [市場環境と統計：出願2万9,636区分（2024年）、外国出願人はロシア・中国が中心](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec2)
3. [保護対象と拒絶理由：絶対的理由、先行商標・周知商標は職権審査、同意書](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec3)
4. [出願手続の流れ：弁理士必須・電子出願・公開と情報提供・6〜7か月の審査・急速審査](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec4)
5. [費用一覧（国家手数料法の基礎計算額倍数・審判委員会・EUIPOなし・マドプロ個別手数料）](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec5)
6. [拒絶への対応と審判委員会：異議制度なし、審判3か月、裁判所6か月](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec6)
7. [登録・存続期間・更新：出願日から10年、満了後6か月の倍額追納、再登録禁止3年](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec7)
8. [不使用取消（3年）と無効：ライセンスは使用にならず、相対的理由は公告から5年](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec8)
9. [使用・譲渡・ライセンス・消尽：登録義務、品質管理条項、周知商標](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec9)
10. [侵害への救済：法定補償20〜1,000BRV、司法省の立入検査と差押え、裁判所](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec10)
11. [行政罰・刑事罰：商標法37-1条の過料、行政責任法典177条、刑法149-2条](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec11)
12. [税関と模倣品対策：税関知的財産登録簿、職権差止、通関停止10営業日](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec12)
13. [マドプロ・国内出願の使い分けと日本企業の実務ポイント](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sec13)
14. [よくある質問（FAQ）](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#faq)
15. [まとめ](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#summary)
16. [出典・参考文献](https://www.evorix.jp/blog/uzbekistan-trademark-guide#sources)

## 1. ウズベキスタン商標制度の全体像：2001年商標法・司法省と知的財産センター・審判委員会

ウズベキスタンの商標制度の根拠法は、**2001年8月30日に採択された「商標、サービスマークおよび原産地名称に関する法律」（Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»、法律第267-II号、2001年9月20日施行）**です。1993年の旧商標法を全面的に置き換えたもので、その後2007年（周知商標の導入）、2017年（消尽、使用証拠）、2020年（審判委員会への不服申立て）、2021年（急速審査、第三者情報提供）、2022年（地理的表示）、**2024年1月16日の法律ZRU-896号（司法省への管轄移管）**、**2024年2月15日の法律ZRU-908号（悪意・不正競争による無効）**、**2024年9月10日の法律ZRU-959号（法定補償、2024年12月12日施行）**、**2025年8月8日の法律ZRU-1080号（審査期間、刑事罰等）**、**2026年5月7日の法律ZRU-1144号（取消事由の追加、警告表示、2026年8月8日施行）**と改正を重ねています。全38条で、商標の定義（第3〜4条）、原産地名称（第5〜6条）、管轄官庁（第7条）、出願・審査・登録（第8〜20条）、存続期間・更新・無効・取消（第21〜25条）、排他権・使用・譲渡（第26〜32条）、周知商標（第32-1〜32-2条）、手数料・弁理士・紛争・責任（第33〜38条）で構成されます。手続の細目は**2023年9月19日の閣僚会議決定第480号「商標・サービスマーク登録の行政規程」**が、料金は**国家手数料法（2020年1月6日、法律ZRU-600号）**が定めます。

管轄官庁は、2024年1月の改正により、それまでの「司法省傘下知的財産庁」から**司法省（Министерство юстиции Республики Узбекистан）**そのものに改められました（第7条1項）。司法省は政策の立案、出願の受理、登録、国家登録簿と周知商標一覧の管理、証明書の発行、公報の発行を担い、審査は司法省傘下の国家機関**「知的財産センター」（Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности»）**が行います（第7条3項、第13条）。司法副大臣が「国家知的財産庁長官」を兼ね、対外的にはこの体制が国の知的財産庁として扱われています。審査結果への不服は**司法省審判委員会（Апелляционный совет）**に申し立て（第16条、閣僚会議決定第856号〔2019年〕）、審判委員会の決定は裁判所で争います。侵害紛争は裁判所（事業者間の紛争は経済裁判所）が扱うほか、司法省と地方司法局が権利者の申立てで立入検査・差押え・過料を行う行政執行権限を持つ点が特徴です（第37-1条）。

改正が続く制度：執筆時点の整理

ウズベキスタンは2026年中のWTO加盟完了を目標に、TRIPS協定への適合を急いでおり、2024年から2026年にかけて商標関連の法改正がほぼ毎年行われています。本記事は、法令データベースlex.uzに掲載された商標法の現行版（2026年5月7日の法律ZRU-1144号による改正まで反映、同年8月8日施行）を基にしていますが、2025年8月改正と2026年5月改正の一部条文はロシア語版が「非公式訳」と注記されており、正文はウズベク語です。料金の基礎となる基礎計算額（BRV）もほぼ毎年引き上げられています（2025年8月1日に41万2,000スム、2026年9月1日に44万スム）。出願前には最新の法令と料金を現地弁理士に確認してください。

ウズベキスタンは、パリ条約、ニース協定、商標法条約（TLT）、シンガポール条約、**マドリッド議定書（2006年12月27日発効）**の加盟国です。マドリッド協定には一時加盟しましたが脱退しており、議定書のみの加盟国です。WTOには未加盟で、2026年7月の作業部会で年内の加盟完了を改めて表明しています。制度の骨格は次の表のとおりです。

| 項目 | ウズベキスタンの制度（根拠条文） |
| --- | --- |
| 根拠法 | 商標・サービスマーク・原産地名称法（2001年、法律第267-II号、2026年8月8日施行の改正まで）、国家手数料法（2020年、ZRU-600号）、閣僚会議決定第480号（2023年、登録の行政規程）、民法第1102〜1111条、行政責任法典第177条、刑法第149-2条、税関法典第382〜393条 |
| 管轄機関 | 司法省（タシケント）。審査は傘下の知的財産センター（第7条・第13条）。不服は司法省審判委員会（第16条）、その決定は裁判所へ |
| 審査の範囲 | 方式審査30日（第14条）。実体審査は第3条・第10条の絶対的理由と、先行出願・登録商標、周知商標、地理的表示、証明標章との同一・類似（第10条1項13号）を職権審査。商号・意匠・著作物・氏名との抵触（同14号）は審査せず無効で争う（第15条） |
| 公開・情報提供 | 出願後1営業日以内に司法省サイトで出願情報を公開、利害関係人は悪意の出願について書面で情報提供（第8条3〜4項）。異議申立制度はない |
| 審査期間 | 出願日から7か月以内（ただし6か月より前には行わない）。有料の事前調査を行った場合は受理決定から1か月（第15条1項、急速審査） |
| 登録・証明書 | 審査結果に基づき手数料納付で自動登録（第18条）。QRコード付き電子証明書を即日発行（第20条3項）。排他権は登録日から（第26条2項） |
| 存続期間・更新 | 出願日から10年（第21条）。最終年に更新、満了後6か月は追納で延長可（第22条、手数料倍額） |
| 無効・取消 | 絶対的理由は期間制限なし、相対的理由（13・14号）は公告から5年、悪意・不正競争の認定があれば期間制限なし（第24条）。審判委員会または裁判所。不使用は継続3年で裁判所（第25条3項）、清算・相続人不在（同5項、2026年） |
| 代理 | 国外居住者・外国法人は司法省登録の弁理士を通じて手続（第34条）。委任状は公証不要 |
| 条約 | パリ条約、ニース協定、TLT、シンガポール条約、マドリッド議定書（2006年12月27日発効、拒絶通報18か月、個別手数料あり）。WTOは未加盟（2026年加盟目標） |

## 2. 市場環境と統計：出願2万9,636区分（2024年）、外国出願人はロシア・中国が中心

ウズベキスタンの商標出願は急増しています。WIPOの統計プロファイル（2024年）によると、区分数ベースの出願は**2万9,636区分（前年比41.8％増、世界45位）**で、うち国内出願人が1万9,789区分（72.8％増、66.8％）、**外国出願人が9,847区分（33.2％）**です。外国出願人の内訳はロシア24.1％、中国18.5％、トルコ5.3％、ドイツ5.1％、米国4.5％で、日本は上位5か国に入っていません。登録は2万1,438区分（45.9％増）、**有効登録は3万8,070件（世界86位）**、審査官1人当たりの出願は2,963.6件と多く、登録までの遅延は360日と算定されています。ウズベキスタンの出願人による国外出願は1,318区分（うちマドプロ経由867）、マドプロ国際出願は42件にとどまり、国内市場中心の構造です。司法省は2026年7月、2026年上半期の商標・コンピュータプログラム・データベースの証明書発行件数が**前年同期比35％増**、特許出願・付与が43％増と発表し、改革の成果として米国通商代表部のスペシャル301条監視リストから初めて除外されたこと、世界イノベーション指数で2020年の93位から2025年の79位に上昇したことを挙げています。

| 指標（2024年、WIPO） | 数値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 商標出願（区分数） | 2万9,636（＋41.8％） | 国内1万9,789（66.8％）、外国9,847（33.2％） |
| 外国出願人の出身国 | ロシア24.1％、中国18.5％、トルコ5.3％、ドイツ5.1％、米国4.5％ | 国内出願とマドプロ指定の合計 |
| 登録（区分数） | 2万1,438（＋45.9％） | 有効登録3万8,070件（世界86位） |
| 審査体制 | 審査官1人当たり2,963.6件、登録までの遅延360日 | WIPOの算定指標。法定審査期間は7か月 |
| 2026年上半期 | 商標等の証明書発行＋35％、特許＋43％ | 司法省発表（2026年7月28日） |

ウズベキスタンは人口の多さと高成長、2017年以降の外貨兌換の自由化により、消費財、自動車、建設機械、家電、医薬品、食品の有望市場として注目されています。日本からの輸出は自動車（バス・トラック）、原動機、部品が中心で、日本企業の現地法人・駐在員事務所も増えています。一方、模倣品の流通は依然として広く、2024年6月の現地法律事務所の報告では、衣料品、化粧品、自動車部品、電子機器、食品で模倣品が問題になっており、司法省の立入検査と差押え、税関の職権差止、2025年11月の刑事罰導入により執行が強化されている段階です。日本企業の国内出願は年間数十件規模とみられますが、国別の内訳は公表されていません。市場参入前に商標を確保し、税関登録簿への登録と司法省への申立てを組み合わせた執行体制を準備することが重要です。

## 3. 保護対象と拒絶理由：絶対的理由、先行商標・周知商標は職権審査、同意書

商標法第3条は、商標（サービスマークを含む）を「所定の手続で登録された、ある者の商品・役務を他の者の同種の商品・役務から識別するための標識」と定義し、**図形、文字、立体その他の標識またはその組合せを、任意の色彩・色彩の組合せで登録できる**と定めています。「その他の標識」として音商標や位置商標の登録例もありますが、EUのように種別が列挙されているわけではなく、表示方法は行政規程に従います。商標は法人または自然人の名義で登録でき（第4条）、個人商標と団体商標の区別があります（第3条）。商標権は**登録によって発生**し（第4条）、国際条約（マドリッド議定書）による保護も認められます。原産地名称（第5〜6条）と地理的表示は別の保護対象で、2022年改正で地理的表示法が整備されました。

**登録できない標識（第10条1項）**は、1〜4号が国章・国旗・国家勲章、国名・国際機関名、公的な検査・保証・品質証明の標章・印章、国家機関の記章（所管機関の同意があれば権利不要求部分として含められる）、5〜8号が識別力のない標識、特定の商品の普通名称、一般的な記号・用語、商品の種類・品質・数量・性質・用途・価値・産地・製造時期を示す記述的標識（**使用により識別力を獲得していれば登録可**、同条3項）、9〜12号が商品や製造者について虚偽・誤認を生じる標識、真の産地を示しながら別の地域の産品と誤認させる標識、鉱泉水・ワイン・蒸留酒の地理的名称を当該地域以外の商品に用いる標識、公共の利益・人道・道徳に反する標識です。

**13号（相対的理由）**は、(a) ウズベキスタンで他人名義で先に登録・出願された商標、国際条約により無登録で保護される商標、より早い優先権を持つ商標と同一・類似で同種の商品に係る標識、(b) 所定の手続で**周知と認定された他人の商標**と同一・類似の標識（商品の種類を問わない）、(c) 法律で保護される地理的表示・原産地名称、(d) 登録された証明標章と同一・類似の標識です。先行登録商標・周知商標との類似については、**先行商標の権利者の同意（同意書）があれば登録が認められ得る**と明記されています（第10条4項）。**14号**は、ウズベキスタンで知られた他人の商号（またはその一部）、他人の意匠、著名な科学・文学・芸術作品の題名・登場人物・引用（著作権者の同意なし）、著名人の氏名・筆名・肖像・ファクシミリ（本人・相続人・国家機関の同意なし）を再現する標識です。

職権審査の範囲：13号は審査、14号は審査しない

第15条は、実体審査で第3条1項と**第10条（14号を除く）**への適合を審査すると定めています。つまり知的財産センターは、絶対的理由に加えて**先行出願・登録商標、周知商標、地理的表示、証明標章との同一・類似（13号）を職権で審査**し、該当すれば拒絶します。一方、商号・意匠・著作物・氏名との抵触（14号）は審査対象外で、登録後に無効請求（公告から5年以内）で争うことになります。異議申立制度はありませんが、出願情報が1営業日以内に公開されるため、第三者は審査中に悪意の出願について書面で情報提供できます（第8条4項）。先行商標との類似で拒絶理由を通知された場合、同意書の取得が実務上の解決手段です。

## 4. 出願手続の流れ：弁理士必須・電子出願・公開と情報提供・6〜7か月の審査・急速審査

出願は法人または自然人が**国家情報システム（電子出願）を通じて司法省に**提出します（第8条1項）。**ウズベキスタン国外に居住する個人と外国法人は、司法省に登録された弁理士（патентный поверенный、パテント・アトーニー）を通じてのみ**出願その他の手続を行うことができ（第34条）、弁理士はウズベキスタンに常住する同国国民に限られます（閣僚会議決定第298号〔2003年〕）。委任状は弁理士の権限を証するために必要ですが、現地事務所の案内では**公証・認証は不要**で、出願から2か月以内の追完が認められています。出願は1商標ごとに行い、(a) 登録の願書、(b) 標識の表示、(c) ニース分類に従って分類した商品・役務のリストを含め、弁理士経由の場合は委任状を添付します（第9条）。**多区分出願**が可能で、手続言語はウズベク語またはロシア語です。優先権は出願時または出願から2か月以内に主張し、証明書類は出願から3か月以内に提出します（第12条4項）。出願から1営業日以内に出願情報が司法省のウェブサイトに公開され（第8条3項）、出願日は司法省への到達日です（同5項）。

| 段階 | 内容（根拠条文） | 期間 |
| --- | --- | --- |
| 出願 | 電子出願、外国企業は登録弁理士経由（第8条・第34条）。出願料（審査料込み）を納付 | 出願日＝司法省への到達日 |
| 出願公開・情報提供 | 司法省サイトに出願情報を公開。利害関係人は悪意の出願について書面で意見提出（第8条3〜4項） | 出願から1営業日以内に公開 |
| 方式審査 | 書類の内容・必要書類・要件適合を審査し、受理または拒絶を通知（第14条） | 出願日から30日 |
| 実体審査 | 第3条・第10条（14号を除く）を審査。追加資料の求めには3か月以内（最長6か月延長可）に応答、徒過は2か月以内に回復申請（第13条・第15条） | 出願日から7か月以内（6か月より前には行わない） |
| 急速審査 | 当事者の合意による有料の登録可能性調査を行った場合、受理決定から1か月で審査（第15条1項、2021年導入） | 受理決定から1か月 |
| 登録・公告・証明書 | 登録・公告・証明書発行の手数料納付で自動登録（第18条）、公報と司法省サイトで公告（第19条）、QRコード付き電子証明書を即日発行（第20条3項）。排他権は登録日から（第26条2項） | 登録決定の送付から3か月以内に納付（国家手数料法） |
| 不服申立て | 審査結果に対して司法省審判委員会へ（第16条1項）、審判委員会の決定に対して裁判所へ（同3項） | 決定から3か月、裁判所は6か月 |

**方式審査**は出願日から30日以内に行われ、受理または拒絶が通知されます（第14条）。**実体審査**は受理決定に基づき、**出願日から7か月以内、ただし6か月より前には行わない**とされ（第15条1項、2025年改正）、出願公開後の第三者情報提供や先願の確認のための期間が確保されています。当事者の合意により有料の**登録可能性調査**を行った場合は、受理決定から1か月以内に審査が行われる**急速審査**が利用できます（2021年導入）。審査中に追加資料を求められた場合は送付から3か月以内に応答し、最長6か月の延長が可能で、応答しなければ出願は取り下げられたものとみなされます（第13条5項）。徒過した期間は満了から2か月以内の申請で回復できます（同6項）。登録決定が出ると、登録・公告・証明書発行の手数料を3か月以内に納付することで**自動的に登録**され（第18条）、登録情報は同日に司法省サイトに掲載され、**QRコード付きの電子証明書が即日発行**されます（第20条3項）。現地事務所の案内では、拒絶理由がなければ出願から登録まで概ね**8〜13か月**です（WIPO統計の「登録までの遅延360日」もこれに整合します）。

## 5. 費用一覧（国家手数料法の基礎計算額倍数・審判委員会・EUIPOなし・マドプロ個別手数料）

商標関係の手数料（特許手数料）は**国家手数料法（2020年1月6日、法律ZRU-600号）第12項・第14項**に、**基礎計算額（базовая расчетная величина、BRV）の倍数**で定められています。2025年1月1日の改正で居住者・非居住者の区別が廃止され、**自然人と法人の区別**に一本化されました。BRVは大統領令で改定され、2025年8月1日から41万2,000スム、**2026年9月1日から44万スム**です。円換算は1米ドル＝1万2,052スム（2026年6月、ウズベキスタン中央銀行）と1米ドル≒157円（2026年10月下旬、欧州中央銀行の参考レートから算出）を用い、**1BRV≒36.5米ドル≒5,750円**として計算した目安です。

| 手続 | 法人 | 自然人 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出願・実体審査（1区分） | **6BRV（264万スム≒3.5万円）** | 4BRV（約2.3万円） | 団体商標も同額 |
| 追加区分（2区分目以降、各） | **1BRV（約5,750円）** | 0.5BRV | 3区分の法人出願は8BRV（約4.6万円） |
| 登録 | 2.4BRV | 1.2BRV | 登録決定の送付から3か月以内に納付 |
| 公報掲載 | 0.8BRV | 0.4BRV | 同上 |
| 証明書発行 | 2.4BRV | 1.2BRV | 登録〜証明書の合計：法人5.6BRV（約3.2万円）、自然人2.8BRV |
| 1区分の合計（出願〜証明書） | **11.6BRV（510万スム≒6.7万円）** | 6.8BRV（約3.9万円） | これに弁理士費用が加わる |
| 更新（1区分） | 6BRV＋追加区分4BRV | 4BRV＋追加区分1BRV | 満了後6か月の追納は手数料の100％を加算（倍額）。団体商標は12BRV＋2BRV |
| ライセンス契約の登録 | 6BRV（追加商標ごと2BRV） | 4BRV（1BRV） | 第30条で登録義務 |
| 譲渡契約の登録 | 20BRV（追加商標ごと3BRV） | 10BRV（1.5BRV） | 第30条で登録義務 |
| 証明書・登録簿の変更 | 2BRV（契約の変更は1BRV） | 1BRV（0.5BRV） | 出願の補正は法人1BRV、分割・出願中の譲渡は3BRV |
| 応答期間の延長・回復 | 延長0.8BRV、回復4BRV | 延長0.4BRV、回復2BRV | 第13条 |
| 審判委員会：審査結果への不服 | 10BRV（約5.8万円） | 5BRV | 第16条 |
| 審判委員会：無効・取消の請求 | 12BRV（約6.9万円） | 6BRV | 第24〜25条 |
| 周知商標の認定申請 | 16BRV（約9.2万円） | 8BRV | 第32-1条 |

**マドプロ**でウズベキスタンを指定する場合、ウズベキスタンは個別手数料を宣言しており、2025年1月1日以降は**1区分CHF 272（約5.2万円）、追加区分ごとCHF 111（約2.1万円）**、更新はCHF 136＋追加区分CHF 91です（団体商標はCHF 408＋68、更新272＋45）。2024年末まではCHF 1,028＋103と高額でしたが、国内料金の体系変更に合わせて大幅に引き下げられました。国内出願（法人1区分11.6BRV≒424米ドル≒6.7万円）と比べると、マドプロの個別手数料（CHF 272≒340米ドル）は1区分では同程度、多区分では国内出願の方が安くなります。ただし国内出願には現地弁理士の費用（出願から登録まで数万円から十数万円程度が目安）が加わります。ウズベキスタンはEU域外のため、EUTMの効力は及びません。

料金表の確認について

上記は国家手数料法第12項・第14項の現行の倍数（lex.uz掲載版）と、2026年9月1日からのBRV（44万スム）を基に計算した金額です。現地事務所の案内（2026年8月）も、法人の1区分の出願・審査料が264万スム、追加区分44万スムであることを確認しています。BRVはほぼ毎年改定され、国家手数料法も2026年9月に改正（手数料法第8〜15条）されているため、出願前に現地弁理士に最新額を確認してください。

## 6. 拒絶への対応と審判委員会：異議制度なし、審判3か月、裁判所6か月

ウズベキスタンには、EU型の**公告後の異議申立制度がありません**。先行商標との抵触は審査官が職権で審査し、第三者は出願公開後、審査中に**悪意の出願に関する書面の意見**を司法省に提出できるにとどまります（第8条4項）。登録後は無効請求（第24条）で争います。審査で拒絶理由（第10条）に該当すると判断されると、追加資料の求めや拒絶決定が通知され、出願人は**決定から3か月以内に司法省審判委員会に不服を申し立て**ることができます（第16条1項、法人10BRV）。審判委員会の手続は司法省が定め（同2項、司法大臣命令第494号〔2019年〕）、審判委員会の決定に対しては**決定から6か月以内に裁判所に提訴**できます（同3項）。審判委員会は、拒絶決定への不服のほか、周知商標の認定（第32-1条）、登録の無効・取消の請求（第24〜25条）も審理します（閣僚会議決定第856号〔2019年10月9日〕）。

| 手続 | 期間・費用（法人） | 根拠条文 |
| --- | --- | --- |
| 第三者の情報提供 | 出願公開後、審査決定まで。悪意の出願について書面で。無料 | 第8条3〜4項 |
| 追加資料の求めへの応答 | 送付から3か月、最長6か月延長（0.8BRV）。徒過は2か月以内に回復（4BRV） | 第13条5〜6項 |
| 審判委員会への不服申立て | 審査決定から3か月、10BRV（約5.8万円） | 第16条1項 |
| 裁判所への提訴 | 審判委員会の決定から6か月 | 第16条3項 |
| 無効・取消の請求（審判委員会） | 12BRV（約6.9万円）。相対的理由は公告から5年以内 | 第24〜25条 |
| 周知商標の認定申請 | 16BRV（約9.2万円）。認定されれば保護は無期限 | 第32-1〜32-2条 |

先行商標との類似を理由とする拒絶への対応としては、(1) **先行商標権者の同意書**の取得（第10条4項）、(2) 指定商品・役務の限定、(3) 先行商標が3年以上不使用であれば裁判所への**不使用取消請求**（第25条3項）、(4) 先行商標が悪意で出願されたものであれば無効請求（第24条2項）、(5) 審判委員会での非類似の主張、が考えられます。審判委員会の審理は書面を中心に行われ、決定までの期間は事案によりますが数か月程度です。なお、登録決定後に**より早い優先権を持つ出願**が判明した場合、知的財産センターは登録決定を見直すことができます（第15条4項）。マドプロの国際登録については、ウズベキスタンは拒絶通報期間を18か月と宣言しているため、国際登録日から18か月以内に暫定拒絶が通報され、その後の応答・審判は国内出願と同じ手続で、現地弁理士を通じて行います。

## 7. 登録・存続期間・更新：出願日から10年、満了後6か月の倍額追納、再登録禁止3年

商標証明書は**出願日から10年間**有効で（第21条）、権利者が**有効期間の最終年**に申請することにより、10年ずつ何度でも更新できます（第22条1項）。更新申請には手数料を納付し、弁理士経由の場合は委任状を添付します（同2項）。申請期間を徒過した場合は、**満了後6か月以内**の申立てにより期間を延長でき（同4項）、国家手数料法により更新料の100％が追加されます（倍額）。更新の記録は登録簿に記載されます（同3項）。更新料は法人で1区分6BRV、2区分目以降は各4BRVと、追加区分の料金が出願時（1BRV）より高く設定されている点に注意が必要です。有効期間が満了した商標は、**満了から3年間は他人名義で再登録できず**、権利者が満了前に放棄した場合も同様です（第32条）。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 存続期間 | 出願日から10年（第21条）。排他権は登録日から行使可（第26条2項） |
| 更新期間 | 有効期間の最終年。満了後6か月は申立てにより追納可（第22条、手数料倍額）。法人6BRV＋追加区分4BRV |
| 失効 | 期間満了で失効（第25条2項）。失効後3年間は他人名義で再登録不可（第32条） |
| 証明書の変更 | 名称・住所・商品リストの縮減等を司法省に通知し登録簿に記録（第23条1項、法人2BRV）。無効紛争中は商品の一部を分割登録可（同2項） |
| 分割 | 審査中は出願を分割可、優先日は維持（第8条6項・第13条3項、法人3BRV） |
| 警告表示 | 登録商標には「R」または®を付すことができる（第29条、2026年改正）。未登録商標への®表示は刑法149-2条の「未登録商標の使用」に該当し得る |
| マドプロ | 国際登録の更新はWIPOへ（個別手数料CHF 136＋91）。国際登録から国内出願への転換は行政規程に従う（第8条7項、第12条6項） |

更新の失念に対する権利回復の規定は商標法にはなく、満了後6か月の追納期間が唯一の救済です。日本企業では、国内登録とマドプロ指定が混在していることが多いため、期限管理を一元化し、満了の1年前から更新の要否を検討することが重要です。なお、2026年8月施行の改正で**警告表示（第29条）**の規定が改められ、登録商標には「R」または丸囲みの「R」を、原産地名称には閣僚会議が定める表示を付すことができるとされました。未登録の商標に登録商標であるかのような表示をする行為は、2025年11月施行の刑法149-2条で「ウズベキスタンで登録されていない商標の使用」として処罰対象に含まれているため、日本の登録商標に®を付した商品をそのまま輸出する場合は、ウズベキスタンでの登録を先行させるか表示を外す必要があります。

## 8. 不使用取消（3年）と無効：ライセンスは使用にならず、相対的理由は公告から5年

**無効（第24条）**は、絶対的理由（第10条1項1〜12号）に反して登録された場合は**有効期間中いつでも**、先行商標・周知商標・地理的表示等（13号）または商号・意匠・著作物・氏名（14号）との抵触を理由とする場合は**登録公告から5年以内**に請求できます（第24条1項）。2024年2月の改正で、権利者の行為が所定の手続で**不正競争または悪意**と認定された場合は、有効期間中いつでも無効にできることが明記されました（同2項）。無効の判断は**審判委員会または裁判所**が行います（同3項、審判委員会の請求料は法人12BRV）。日本企業にとっては、自社のブランドが第三者に先取り登録された場合、(1) 周知商標の認定を得て13号で争う、(2) 商号（ウズベキスタンで知られた商号）として14号で争う、(3) 悪意の認定を得て期間制限なく争う、という選択肢があります。

**不使用取消（第25条3項）**は、**継続する直近3年間**ウズベキスタンで商標が使用されていない場合に、利害関係人の申立てにより**裁判所**が証明書の効力を全部または一部について早期に終了させる制度で、団体商標の使用規約違反も取消事由です。使用とは、権利者またはライセンシーによる商品・包装への使用（第27条1項）のほか、広告・出版物・公式書式・看板・展示会・ラベル・取引書類・**ドメイン名**での使用も認められ得ます（同2項）。権利者が提出する使用証拠は申立てで指定された期間に関するものでなければならず（第25条4項）、本人の責めに帰さない事情は考慮され得ます。**2026年8月8日施行の改正**は、(a) 権利者である法人の清算、(b) 権利者である個人の死亡で遺言・法定の相続人がいない場合を新たな早期終了事由として裁判所の決定で取り消せるようにし（第25条5項）、同時に民法を改正して**ライセンスの付与だけでは商標の使用と認めない**こととしました。ライセンシーによる実際の商業的使用の証拠を保存しておく必要があります。

| 項目 | 無効（第24条） | 早期終了・取消（第25条） |
| --- | --- | --- |
| 理由 | 絶対的理由（1〜12号）、先行商標・周知商標・地理的表示・証明標章（13号）、商号・意匠・著作物・氏名（14号）、不正競争・悪意の認定 | 継続3年の不使用、団体商標規約違反、権利者法人の清算、権利者個人の死亡で相続人なし（2026年）、権利者の放棄、期間満了 |
| 期間制限 | 絶対的理由・悪意はなし。13・14号は公告から5年 | 不使用は直近3年の継続不使用 |
| 管轄 | 審判委員会（法人12BRV）または裁判所 | 不使用・清算・死亡は裁判所。審判委員会の決定・権利者の申立て・裁判所の決定でも終了 |
| 使用の証明 | — | 権利者が申立期間の使用を証明（第25条4項）。ライセンス付与のみでは不可（民法、2026年）。広告・ドメイン名等も使用に含まれ得る（第27条） |
| 効果 | 全部または一部の無効 | 全部または一部の早期終了。失効後3年は他人名義で再登録不可（第32条） |

不使用期間が「3年」であることの実務上の意味

EU諸国や日本の5年に対し、ウズベキスタンの不使用取消は**継続3年**で成立します。市場参入前に先行して商標を取得した場合、登録から3年以内に輸入・販売・広告・ウェブサイト（ドメイン名）での使用を開始し、請求書、通関書類、広告物、現地語のカタログなどの証拠を保存しておく必要があります。2026年8月以降はライセンス契約の存在だけでは使用と認められないため、現地代理店に販売させる場合も、代理店による実際の販売・広告の証拠（権利者の同意を得た使用）を揃えておきます。逆に、他社の登録が3年以上使用されていなければ、裁判所への取消請求で自社の出願の障害を除去できます。

## 9. 使用・譲渡・ライセンス・消尽：登録義務、品質管理条項、周知商標

商標権者は商標の**使用および処分の排他的権利**を有し（第26条1項）、権利は証明書に記載された商品について、**登録簿への登録日から**行使できます（同2項）。侵害とは、同種の商品について、商標、商標を付した商品、または商標と混同を生じるほど類似する標識を、無断で製造・使用・**輸入**・販売の申出・販売・その他の流通・これらの目的での保管をすることです（同3項）。商標を違法に使用した商品・ラベル・包装は**模倣品（контрафактные）**と定義されます（第27条4項）。権利の制限として、**権利者自身またはその同意を得て適法に流通に置かれた商品**について他人が商標を使用することは侵害になりません（第26条5項、消尽）。

消尽の地域的範囲と並行輸入

第26条5項の消尽規定は「適法に流通に置かれた商品」とのみ定め、**ウズベキスタン国内で流通に置かれたことを要件としていません**。条文上は国際消尽と読む余地があり、権利者またはその同意を得て日本や第三国で販売された正規品の並行輸入を、商標権のみで差し止めることは難しい可能性があります。現地法律事務所の報告でも、並行輸入は裁判所で争われる類型として挙げられていますが、執筆時点で確定的な裁判例・当局見解を確認できていません。並行輸入対策を重視する場合は、現地弁理士・弁護士に最新の実務を確認してください。

**譲渡（第30条）**は契約により可能ですが、商品または製造者について消費者を誤認させるおそれがある譲渡は認められません。**ライセンス契約**には、ライセンシーの商品の品質がライセンサーの商品の品質を下回らないこと、およびライセンサーがこれを管理することを定める**品質管理条項が必須**です。譲渡契約とライセンス契約は**司法省への登録が義務**で（法人は譲渡20BRV、ライセンス6BRV）、団体商標は譲渡もライセンスもできません。法人の合併・分割・吸収の際の商標の承継は第31条が定めます。民法第1105条以下も商標の譲渡・ライセンスを規律し、2026年8月の民法改正で、ライセンスの付与だけでは使用と認めないことが明記されました。

**周知商標（第32-1〜32-2条）**は、登録商標、国際条約により無登録で保護される商標、または登録のない使用標識について、法人・自然人の申請により**司法省審判委員会**が認定し（法人16BRV）、司法省が周知商標一覧に記載し公報で公告します。認定された周知商標は**無期限に保護**され、商品の種類を問わず類似標識の登録を排除できます（第10条1項13号(b)）。日本企業の著名ブランドが先取り登録された場合、周知認定は有力な対抗手段ですが、ウズベキスタン国内での周知性（販売実績、広告、消費者調査）の立証が必要です。

## 10. 侵害への救済：法定補償20〜1,000BRV、司法省の立入検査と差押え、裁判所

商標権侵害に対する民事救済は、商標法第26条と民法第1102〜1111条に基づき裁判所に請求します。侵害者は権利者の請求により**損害を賠償**する義務を負い、**2024年12月12日施行の改正**で、損害賠償に代えて**20〜1,000基礎計算額（BRV、2026年9月以降880万〜4億4,000万スム≒11.5万〜575万円）の法定補償**を請求できるようになりました（第26条4項）。法定補償は**損害の発生の有無にかかわらず**、侵害の性質、過失の程度、取引慣行を考慮して裁判所が額を定めます。これにより、損害額の立証が困難だった中小規模の侵害でも民事訴訟が現実的な選択肢になりました。裁判所はこのほか差止、模倣品の廃棄を命じることができ、2025年の改正で模倣品・包装・ラベル・製造設備の**侵害者負担での廃棄**が強化されています。事業者間の紛争は経済裁判所、個人が当事者の紛争は民事裁判所が管轄し、手続言語はウズベク語またはロシア語です。

ウズベキスタンの特徴は、**司法省（および地方司法局）による行政執行**です。商標法第37-1条により、権利者の申立てに基づき司法省、カラカルパクスタン共和国司法省、各州・タシケント市の司法局が商標・原産地名称の使用権の遵守を**検査**し、違反を確認した場合は調書を作成し、**5営業日以内に法人に対する過料（100〜200BRV）を決定**します。決定は1営業日以内に送付され、違反者が1か月以内に過料の70％を任意に納付すれば残額を免除され、納付しなければ司法局が5営業日以内に裁判所に徴収を提訴します。司法省は2024年以降、独自の権限で侵害を特定し、書類の提出を求め、現場検査を行い、**模倣品・包装・ラベルを差し押さえる**ことができ、現地法律事務所は2025年の報告で、司法省が「結果志向の執行機関」として機能し、警告・使用停止命令・差押えで早期に侵害を止める事例が増えていると評価しています。

| 手段 | 内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 司法省への申立て（行政執行） | 検査、調書、模倣品の差押え、法人への過料100〜200BRV（約57万〜115万円）、70％納付で残額免除 | 商標法第37-1条 |
| 民事訴訟（差止・損害賠償） | 差止、損害賠償、模倣品・設備の廃棄 | 商標法第26条、民法第1102〜1111条 |
| 法定補償 | 損害賠償に代えて20〜1,000BRV（約11.5万〜575万円）。損害の立証不要 | 商標法第26条4項（2024年12月施行） |
| 行政罰 | 個人・職員に15〜30BRV＋没収、1年以内の再犯は30〜50BRV | 行政責任法典第177条 |
| 刑事告訴 | 重大な損害を生じた違法使用に50〜100BRVの罰金または2年以下の拘禁等 | 刑法第149-2条（2025年11月施行） |
| 税関 | 税関登録簿に基づく通関停止10営業日（＋10営業日）、職権差止3営業日（＋10営業日） | 税関法典第382〜393条 |

## 11. 行政罰・刑事罰：商標法37-1条の過料、行政責任法典177条、刑法149-2条

2025年までのウズベキスタンでは、商標の違法使用は**行政責任法典第177条**による行政罰（個人・職員への罰金）と、商標法第37-1条による法人への過料のみで、刑事罰は著作権侵害と特許権侵害に限られていました。**2025年8月8日の法律ZRU-1080号**は刑法に第149-1条（著作権・著作隣接権の侵害）、**第149-2条（他人の商標・サービスマーク・地理的表示・原産地名称またはこれらと混同を生じるほど類似する標識の同種商品への違法使用、他人の商号の違法使用）**、第149-3条（特許権等の侵害）を新設し、**2025年11月10日**に施行されました。行政責任法典第177条も2024年2月施行の改正で罰金がBRV建てに改められ、2025年改正で構成要件が刑法と揃えられています。

| 行為 | 法定刑・制裁 | 根拠条文 |
| --- | --- | --- |
| 他人の商標等の違法使用（法人） | 司法局の決定による過料100〜200BRV（約57万〜115万円）。1か月以内に70％を納付すれば残額免除 | 商標法第37-1条 |
| 他人の商標・商号等の違法使用、未登録商標の使用（個人・職員） | 違反物品の没収＋15〜30BRV（約8.6万〜17万円）の罰金。行政処分後1年以内の再犯は没収＋30〜50BRV | 行政責任法典第177条（2024年2月17日施行、2025年11月改正） |
| 他人の商標等の違法使用、未登録商標の使用で**重大な損害**を生じた場合 | 50〜100BRV（約29万〜58万円）の罰金、2年以下の矯正労働、2年以下の自由制限、または2年以下の拘禁 | 刑法第149-2条1項（2025年11月10日施行） |
| 同上で、累犯、共謀集団、職務上の地位の利用、著しく多額の損害 | 100〜150BRV（約58万〜86万円）の罰金、2〜3年の矯正労働、2〜3年の自由制限、または2〜3年の拘禁 | 刑法第149-2条2項 |
| 減免 | 損害を賠償すれば自由制限・拘禁は科さない。初犯で発覚から30日以内に損害を全額賠償すれば刑事責任を免除 | 刑法第149-2条3〜4項 |

刑法第149-2条は、「重大な損害」を要件とするため、組織的な模倣品の製造・流通や大規模な販売網が主な対象で、日常的な紛争には行政執行と民事訴訟が使われます。損害を賠償した場合は拘禁刑が科されず、初犯で発覚から30日以内に全額賠償すれば刑事責任を免れる仕組みは、権利者にとって**早期の損害回復を引き出す交渉材料**になります。現地法律事務所は、刑事罰の導入がTRIPS協定（商業的規模の故意の商標偽造に対する刑事手続の義務付け）への適合であり、WTO加盟の前提条件だと説明しています。なお、商標法第38条は、商標法違反の責任を定めると同時に、民法第1102〜1111条と行政責任法典第177条を参照しています。

## 12. 税関と模倣品対策：税関知的財産登録簿、職権差止、通関停止10営業日

国境措置は**税関法典（2016年1月20日）第382〜393条**が定めます。権利者またはその代理人は、国家税関委員会に**電子的に申請して「税関知的財産登録簿」に商標を登録**します（第385条）。申請には権利の存在・帰属を証する書類（証明書、ライセンス契約等）、権利の有効期間、登録を求める期間（**最長3年**、更新可）、代理人の場合は委任状を添えます。国家税関委員会は申請受理から10日以内に登録の可否を決定し（第386条）、登録簿は税関のウェブサイトで公開されます（第387条）。登録簿に記載された商標について侵害の疑いのある貨物が発見されると、税関は**1営業日以内に権利者に通知**し、権利者が1営業日以内に申立てをすれば保護措置を取り、申立てがなければ通関を許可します（第382-1条）。通関停止は**決定から10営業日**で、権利者の請求により**さらに10営業日**延長でき、その間に裁判所の差押え・保全命令を提出すれば停止が継続します（第392条）。

**2024年5月27日**施行の改正で、税関は登録簿に記載のない商標についても、司法省の国家登録簿の情報を使って**職権（ex officio）**で侵害の疑いのある貨物を発見し、権利者またはその代理人を特定して通知し、**3営業日**通関を停止できるようになりました（第382-2条）。権利者がこの期間内に**10営業日までの延長申請**と税関登録簿への登録申請を行えば、最初の停止から10営業日まで停止が続きます。職権差止は権利者がウズベキスタンで商標登録を持っていることが前提のため、登録簿への登録がなくても国内登録またはマドプロ指定による保護は不可欠です。税関差止後は、司法省への申立て（行政執行）、民事訴訟、刑事告訴のいずれかに進みます。

| 項目 | 税関登録簿に登録した商標 | 未登録（職権差止） |
| --- | --- | --- |
| 発見時の対応 | 権利者に1営業日以内に通知、権利者は1営業日以内に申立て（第382-1条） | 司法省の登録簿で権利者を特定して通知、3営業日停止（第382-2条） |
| 停止期間 | 10営業日、請求により＋10営業日（第392条） | 3営業日、延長申請で最初の停止から10営業日まで |
| 権利者の負担 | 登録申請（3年ごと）、保証金（税関の国庫口座に納付、一部は特別基金へ） | 期間内に延長申請と登録簿への登録申請 |
| その後 | 裁判所の差押え・保全命令の提出で停止継続。司法省への申立て、民事訴訟、刑事告訴へ |  |

ウズベキスタンは内陸国で、輸入品の多くが中国、ロシア、カザフスタン、トルコから陸路で入ります。模倣品も同じ経路で流入するため、税関登録簿への登録と、主要な通関地（タシケント、国境のテルメズ、アンディジャン等）での監視が有効です。税関の年間差止統計は執筆時点で確認できていません。司法省は2026年7月、税関の職権差止と司法当局の立入検査・差押え権限の導入が執行強化の柱であると説明しており、2024年以降は司法省・税関・警察の連携による摘発事例が増えています。

## 13. マドプロ・国内出願の使い分けと日本企業の実務ポイント

日本企業がウズベキスタンで商標を保護する方法は、(1) **マドプロの国際登録でウズベキスタンを指定**（個別手数料CHF 272＋追加区分111、拒絶通報18か月）、(2) **現地弁理士を通じた国内出願**（法人1区分11.6BRV≒6.7万円＋弁理士費用）の2通りです。EUTMのような地域商標はなく、ユーラシア経済同盟（EAEU）の商標制度にも参加していません（オブザーバー）。中央アジア5か国（カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン）はいずれもマドリッド議定書の加盟国のため、**日本の基礎出願・登録を軸にマドプロで一括指定**するのが基本戦略で、ウズベキスタンだけで多区分の権利が必要な場合や、現地語（ウズベク語・ロシア語・キリル文字）表記のブランドを登録する場合に国内出願を使います。

| 項目 | 国内出願 | マドプロ（ウズベキスタン指定） |
| --- | --- | --- |
| 公的費用（法人、1区分） | 出願・審査6BRV＋登録等5.6BRV＝11.6BRV（約6.7万円）、追加区分1BRV | 基本手数料CHF 653＋個別手数料CHF 272（追加区分CHF 111） |
| 代理人 | 司法省登録の弁理士が必須（委任状は公証不要） | 暫定拒絶があれば現地弁理士が必要 |
| 審査 | 絶対的理由＋先行商標・周知商標を職権審査。出願から6〜7か月、急速審査1か月 | 同じ基準で審査。拒絶通報期間18か月 |
| 登録・証明書 | 手数料納付で自動登録、電子証明書即日発行。出願から8〜13か月が目安 | 保護付与の声明または18か月の経過で保護 |
| 不使用取消 | 継続3年の不使用で裁判所が取消。ライセンス付与のみでは使用にならない（2026年8月以降） |  |
| 向いている場面 | 多区分、現地語表記、早期の権利化（急速審査）、周知商標認定と組み合わせる場合 | 中央アジア・ロシア・トルコ等を一括管理、日本の基礎登録と同一の商標 |

実務上のポイントは次のとおりです。第一に、**異議制度がなく職権審査が中心**のため、出願前にウズベキスタンの登録簿（司法省のデータベース、WIPOのGlobal Brand Database、TMview）で先行商標を調査し、類似商標があれば同意書の取得や不使用取消の可能性を検討します。第二に、**外国企業は登録弁理士経由が必須**で、委任状は公証不要、優先権書類は出願から3か月以内に提出します。第三に、**不使用取消は3年**で、2026年8月以降はライセンス契約だけでは使用と認められないため、現地での販売・広告・ドメイン名使用の証拠を体系的に保存します。第四に、**先取り登録（ブランドの冒認出願）**が見つかった場合は、出願公開後の情報提供、公告から5年以内の無効請求、悪意・不正競争の認定による期間制限のない無効請求、周知商標の認定を組み合わせます。第五に、**執行は司法省への申立て（検査・差押え・過料）と税関登録簿への登録**を軸にし、2024年12月の法定補償と2025年11月の刑事罰を交渉材料として活用します。第六に、**消尽規定が地域を限定していない**ため、並行輸入対策は商標権だけに頼らず、販売代理店契約と流通管理で補います。第七に、BRVと法令がほぼ毎年改定されるため、出願・更新の直前に現地弁理士に最新情報を確認します。

## よくある質問（FAQ）

### Q1. マドプロでウズベキスタンを指定すれば国内出願は不要ですか？

原則として不要です。ウズベキスタンはマドリッド議定書の加盟国（2006年12月27日発効）で、国際登録のウズベキスタン指定は国内登録と同じ効力を持ち、税関の職権差止や司法省への申立ての根拠にもなります。国内出願が意味を持つのは、(1) 多区分で権利を取る場合（追加区分1BRV≒5,750円とマドプロのCHF 111より安い）、(2) ウズベク語・ロシア語（キリル文字）表記のブランドを登録する場合、(3) 急速審査（1か月）で早期に権利化したい場合、(4) 日本の基礎出願・登録に依存しない権利が欲しい場合（セントラルアタック対策）です。個別手数料はCHF 272で、2024年末までのCHF 1,028から大幅に引き下げられました。

### Q2. 審査では先行商標も調べられますか？異議申立てはできますか？

はい。知的財産センターは、絶対的理由に加えて、**先行出願・登録商標、周知商標、地理的表示、証明標章との同一・類似（第10条1項13号）を職権で審査**します（第15条）。商号・意匠・著作物・氏名との抵触（14号）は審査されず、登録後に無効請求で争います。公告後の異議申立制度はありませんが、出願情報が出願から1営業日以内に公開されるため、第三者は審査中に悪意の出願について書面で情報提供できます（第8条4項）。自社ブランドの冒認出願を発見したら、審査中は情報提供、登録後は公告から5年以内の無効請求（悪意の認定があれば期間制限なし）で対応します。

### Q3. 現地代理人は必要ですか？委任状の公証は必要ですか？

ウズベキスタン国外に居住する個人と外国法人は、**司法省に登録された弁理士（パテント・アトーニー）を通じてのみ**出願・更新・譲渡登録などの手続を行うことができます（第34条）。弁理士はウズベキスタンに常住する同国国民に限られます。委任状は弁理士の権限を証するために提出しますが、現地事務所の案内では**公証・認証は不要**で、出願から2か月以内の追完が認められています。優先権を主張する場合は、出願時または出願から2か月以内に申し出て、証明書類（ウズベク語またはロシア語訳付き）を出願から3か月以内に提出します（第12条4項）。

### Q4. 登録までどのくらいかかりますか？

方式審査は出願日から30日以内（第14条）、実体審査は**出願日から7か月以内、ただし6か月より前には行わない**と法定されています（第15条1項、2025年改正）。登録決定後、3か月以内に登録・公告・証明書の手数料を納付すると自動的に登録され、QRコード付きの電子証明書が即日発行されます。拒絶理由がなければ出願から登録まで**8〜13か月**が現地事務所の一般的な目安で、WIPO統計の「登録までの遅延360日」もこれに整合します。当事者の合意による有料の登録可能性調査を行えば、受理決定から**1か月**で審査される急速審査が利用できます（2021年導入）。

### Q5. 使っていない商標はいつ取り消されますか？

直近**3年間継続して**ウズベキスタンで使用されていない商標は、利害関係人の申立てにより裁判所が証明書の効力を全部または一部について早期に終了させます（第25条3項）。日本やEUの5年より短い点に注意が必要です。使用には商品・包装への使用のほか、広告、看板、展示会、取引書類、ドメイン名での使用も含まれ得ます（第27条）。**2026年8月8日以降は、ライセンス契約を締結しているだけでは使用と認められず**、ライセンシーによる実際の商業的使用の証拠が必要です（民法改正）。また、権利者である法人の清算や、権利者である個人の死亡で相続人がいない場合も取消事由になりました（第25条5項）。

### Q6. 模倣品が見つかったらどうすればよいですか？

三つの経路があります。(1) **司法省（地方司法局）への申立て**：権利者の申立てで司法局が検査を行い、模倣品を差し押さえ、法人に100〜200BRV（約57万〜115万円）の過料を科します（商標法第37-1条）。現地事務所は最も迅速で実効的な手段と評価しています。(2) **民事訴訟**：差止、模倣品の廃棄、損害賠償または**損害立証不要の法定補償（20〜1,000BRV≒11.5万〜575万円）**を請求します（第26条4項）。(3) **刑事告訴**：重大な損害を生じた組織的・大規模な侵害は刑法第149-2条（罰金50〜150BRV、最長3年の拘禁）の対象です。輸入品については、税関知的財産登録簿への登録（最長3年）により通関停止10営業日（＋10営業日）を得られ、登録がなくても2024年5月以降は税関の職権差止（3営業日、延長で10営業日）が機能します。

### Q7. 費用の総額はいくらですか？

法人の国内出願の公的費用は、出願・審査料6BRV（264万スム≒3.5万円）に、登録2.4BRV・公告0.8BRV・証明書2.4BRVの合計5.6BRV（約3.2万円）を加えた**11.6BRV（約510万スム≒6.7万円）**で、2区分目以降は各1BRV（約5,750円）です。これに現地弁理士の費用（出願から登録までで数万円から十数万円程度が目安）が加わります。10年後の更新は6BRV＋追加区分4BRV、満了後6か月の追納は倍額です。拒絶への不服申立ては10BRV、無効・取消請求は12BRV、周知商標の認定申請は16BRVです。BRVは2026年9月1日から44万スム（約5,750円）で、ほぼ毎年引き上げられるため、金額は目安としてご覧ください。

## まとめ

ウズベキスタンの商標制度は、2001年商標法を基礎に、2024年から2026年にかけての改正で**司法省への管轄移管、法定補償、刑事罰、取消事由の追加**が導入され、WTO加盟を見据えてTRIPS協定準拠の整備が急速に進んでいます。司法省傘下の知的財産センターが**絶対的理由と先行商標・周知商標を職権審査**し、異議制度はなく、拒絶は審判委員会（3か月）と裁判所（6か月）で争います。費用は基礎計算額の倍数で、**法人の1区分の出願から証明書までが11.6BRV（約6.7万円）**と安価ですが、外国企業は登録弁理士が必須です。存続期間は出願日から10年、**不使用取消は3年**で、2026年8月以降はライセンス契約だけでは使用と認められません。執行面では、司法省の立入検査・差押え・過料、税関登録簿と職権差止、損害立証不要の法定補償、2025年11月施行の刑事罰が揃い、権利者が使える手段は大幅に増えました。日本企業は、中央アジア全体をマドプロで一括指定しつつ、多区分や現地語表記が必要な場合に国内出願を併用し、使用証拠の保存と税関登録を早期に整えることが重要です。

各国の商標制度は[世界の商標制度ガイド](https://www.evorix.jp/trademark-world)をご覧ください。

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マドプロ指定と国内出願の使い分け、ウズベク語・ロシア語表記を含む先行調査と同意書交渉、急速審査の活用、冒認出願への情報提供・無効請求・周知商標認定、不使用取消請求と使用証拠の整備、司法省への申立てと税関登録簿への登録、カザフスタン・キルギス・タジキスタン・トルクメニスタンを含む中央アジアの商標ポートフォリオ設計、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが現地の登録弁理士と連携して一貫してサポートします。初回相談は無料です。

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## 出典・参考文献

本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています（いずれも2026年10月閲覧）。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。法令はウズベキスタン司法省の国家法令データベース「lex.uz」に掲載された現行版（ロシア語版。2025年・2026年改正の一部条文は非公式訳で、正文はウズベク語）を基にし、WIPO Lexの英訳・露訳と照合しました。

### 法令（lex.uz・WIPO Lex）

1. **ウズベキスタン共和国「商標、サービスマークおよび原産地名称に関する法律」（2001年8月30日、法律第267-II号、2026年5月7日の法律ZRU-1144号による改正まで、lex.uz）**／商標の定義（第3〜4条）、管轄官庁と知的財産センター（第7条）、電子出願・公開・情報提供・出願日（第8条）、出願書類（第9条）、登録できない標識と同意書（第10条）、優先権（第12条）、審査・追加資料・期間回復（第13条）、方式審査30日（第14条）、実体審査7か月・急速審査1か月・審査範囲（第15条）、審判委員会3か月・裁判所6か月（第16条）、自動登録（第18条）、公告（第19条）、電子証明書（第20条）、10年（第21条）、更新と6か月の追納（第22条）、変更（第23条）、無効と5年（第24条）、不使用3年・清算・死亡（第25条）、排他権・侵害・法定補償・消尽（第26条）、使用の定義（第27条）、警告表示（第29条）、譲渡・ライセンス（第30条）、再登録禁止3年（第32条）、周知商標（第32-1〜32-2条）、手数料（第33条）、弁理士（第34条）、外国人（第36条）、司法局の検査と過料（第37-1条）、責任（第38条）の根拠。  
   [https://lex.uz/ru/docs/6936](https://lex.uz/ru/docs/6936)
2. **WIPO Lex「Law on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin (Law No. 267-II of August 30, 2001, amended up to Law No. LRU-908 of February 15, 2024)」**／2024年2月改正までの統合版（露文）と2001年原法の英訳。条文番号と用語の照合。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22560](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22560)
3. **ウズベキスタン共和国「国家手数料法」（2020年1月6日、法律ZRU-600号、2026年9月改正まで、lex.uz）**／第12項（商標：出願・審査 法人6BRV・自然人4BRV、追加区分1BRV・0.5BRV、登録2.4・1.2BRV、公告0.8・0.4BRV、証明書2.4・1.2BRV、3か月以内の納付、更新6BRV＋4BRV、追納100％加算、ライセンス登録6BRV、譲渡登録20BRV、変更・分割・延長・回復）、第14項（審判委員会：不服10BRV、無効・取消12BRV、周知商標16BRV）の根拠。  
   [https://lex.uz/ru/docs/4680955](https://lex.uz/ru/docs/4680955)
4. **閣僚会議決定第480号「商標・サービスマーク登録の国家サービス提供に関する行政規程の承認について」（2023年9月19日、lex.uz）**／出願書類の要件、審査手続、国際登録からの転換手続の根拠法令（正文はウズベク語）。  
   [https://lex.uz/ru/docs/6613390](https://lex.uz/ru/docs/6613390)
5. **ウズベキスタン共和国刑法（1994年9月22日、lex.uz、ウズベク語）**／第149-2条（他人の商標・サービスマーク・地理的表示・原産地名称・商号の違法使用、未登録商標の使用：50〜100BRVの罰金または2年以下の矯正労働・自由制限・拘禁、加重類型100〜150BRVまたは2〜3年、賠償による減免、初犯30日以内の賠償による免責）、第149-1条・第149-3条、2025年8月8日の法律ZRU-1080号による新設と2025年11月10日施行の根拠。  
   [https://lex.uz/ru/docs/111453](https://lex.uz/ru/docs/111453)
6. **ウズベキスタン共和国行政責任法典（1994年9月22日、lex.uz、ウズベク語）**／第177条（他人の商標等の違法使用：没収＋15〜30BRV、1年以内の再犯は没収＋30〜50BRV。2023年11月15日の法律ZRU-878号〔2024年2月17日施行〕、2025年8月8日の法律ZRU-1080号〔2025年11月10日施行〕による改正）の根拠。  
   [https://lex.uz/ru/docs/97664](https://lex.uz/ru/docs/97664)
7. **ウズベキスタン共和国税関法典（2016年1月20日、lex.uz）**／第382条（税関の保護措置）、第382-1条（登録簿記載の商標：1営業日以内の通知）、第382-2条（職権：3営業日の停止、10営業日までの延長、登録申請）、第385〜387条（税関知的財産登録簿への申請、10日以内の決定、最長3年、公開）、第389条（3営業日以内の決定、保証金）、第392〜393条（停止10営業日＋10営業日、裁判所の保全命令、停止の解除）の根拠。  
   [https://lex.uz/ru/docs/2876352](https://lex.uz/ru/docs/2876352)
8. **WIPO Lex「Law No. LRU-896 of January 16, 2024」（司法機関の制度改善に伴う法改正法）**／商標法第7条（管轄官庁を司法省に変更、知的財産センターの審査）、第8条（電子出願、1営業日以内の公開）、第12〜16条、第18〜20条、第23〜26条の2024年1月改正の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22604](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22604)

### 司法省・WIPO・WTO

1. **ウズベキスタン司法省「Protection of Intellectual Property Discussed at the Oliy Majlis」（2026年7月28日）**／2026年上半期の商標・コンピュータプログラム・データベースの証明書発行35％増、特許43％増、司法当局の検査・差押え権限、税関の職権保護、スペシャル301条監視リストからの除外、世界イノベーション指数79位の根拠。  
   [https://gov.uz/en/adliya/news/view/198821](https://gov.uz/en/adliya/news/view/198821)
2. **ウズベキスタン司法省「Uzbekistan and the Republic of Korea Strengthen Cooperation in the Field of Intellectual Property」（2026年7月9日）**／司法副大臣が国家知的財産庁長官を兼ねる体制の根拠。  
   [https://gov.uz/en/adliya/news/view/190242](https://gov.uz/en/adliya/news/view/190242)
3. **WIPO「Statistical Country Profiles: Uzbekistan」（2024年）**／区分数ベースの出願2万9,636（＋41.8％、国内1万9,789・外国9,847）、外国出願人の出身国（ロシア24.1％、中国18.5％、トルコ5.3％、ドイツ5.1％、米国4.5％）、登録2万1,438、有効登録3万8,070件（世界86位）、審査官1人当たり2,963.6件、登録までの遅延360日、国外出願1,318、マドプロ42件の根拠。  
   [https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/uz.pdf](https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/uz.pdf)
4. **WIPO Lex「Madrid Protocol – Uzbekistan: Remarks」（マドリッド議定書のウズベキスタンの加入・宣言）**／2006年9月27日加入・2006年12月27日発効、拒絶通報期間18か月（第5条(2)(b)）、個別手数料の宣言（第8条(7)(a)）の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/UZ/8](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/parties/remarks/UZ/8)
5. **WIPO「Information Notice No. 19/2024: Change in the Amounts of the Individual Fee – Uzbekistan」（2024年10月31日）**／2025年1月1日からの個別手数料：出願・事後指定CHF 272＋追加区分111（団体商標408＋68）、更新CHF 136＋91（団体商標272＋45）、2024年末までのCHF 1,028＋103の根拠。  
   [https://wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2024-madrid\_2024\_19\_e.pdf](https://wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2024-madrid_2024_19_e.pdf)
6. **WIPO Lex「Uzbekistan – Member Profile」（条約・法令一覧）**／パリ条約、ニース協定、商標法条約、シンガポール条約、マドリッド議定書への加盟、マドリッド協定の脱退法、商標関連法令の一覧の根拠。  
   [https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/UZ](https://www.wipo.int/wipolex/en/members/profile/UZ)
7. **WTO「Uzbekistan reaffirms 2026 WTO accession goal, thanks members for continuing engagement」（2026年7月27〜28日作業部会）**／WTO未加盟と2026年中の加盟完了目標の根拠。  
   [https://www.wto.org/english/news\_e/news26\_e/acc\_27jul26\_470\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/acc_27jul26_470_e.htm)

### 解説・報道・基礎データ

1. **Crane IP「Uzbekistan to Increase Trademark and Other IP Fees from September 1, 2026」（2026年8月31日）**／2026年9月1日のBRV改定、法人の1区分の出願・審査料264万スム（追加区分44万スム）の根拠。  
   [https://craneip.com/uzbekistan-to-increase-trademark-and-other-ip-fees-from-september-1-2026/](https://craneip.com/uzbekistan-to-increase-trademark-and-other-ip-fees-from-september-1-2026/)
2. **Asia IP「Uzbekistan to raise IP fees by 6.8 percent」（2026年8月20日）**／大統領令によるBRV引上げ（2026年9月1日）と約6.8％の料金上昇の根拠。  
   [https://www.asiaiplaw.com/sector/trademarks/uzbekistan-to-raise-ip-fees-by-68-percent](https://www.asiaiplaw.com/sector/trademarks/uzbekistan-to-raise-ip-fees-by-68-percent)
3. **Mikhailyuk, Sorokolat & Partners「Uzbekistan is increasing the basic calculation value (BCV)!」（2025年7月10日）**／2025年8月1日のBRV改定（37万5,000スム→41万2,000スム）の根拠。  
   [https://mspcorporate.com/news/2025/increase-brv-in-uz-2025](https://mspcorporate.com/news/2025/increase-brv-in-uz-2025)
4. **Legalmax「Changes In State Duty Rates In Uzbekistan: Innovations Effective From January 1, 2025」（Mondaq、2025年2月20日）**／2025年1月1日の国家手数料法改正で居住者・非居住者の区別を廃止し自然人・法人の区別に一本化、出願・審査4BRV・6BRV、登録1.2BRV・2.4BRVの根拠。  
   [https://www.mondaq.com/trademark/1587702/changes-in-state-duty-rates-in-uzbekistan-innovations-effective-from-january-1-2025](https://www.mondaq.com/trademark/1587702/changes-in-state-duty-rates-in-uzbekistan-innovations-effective-from-january-1-2025)
5. **Crane IP「Uzbekistan Introduces New Trademark Cancellation Grounds and Clarifies Non-Use Rules」（2026年6月5日）**／2026年5月7日採択・8月8日施行の改正：権利者法人の清算・個人の死亡（相続人なし）による取消、民法改正でライセンス付与は使用の証明にならないこと、不使用3年の根拠。  
   [https://craneip.com/uzbekistan-introduces-new-trademark-cancellation-grounds-and-clarifies-non-use-rules/](https://craneip.com/uzbekistan-introduces-new-trademark-cancellation-grounds-and-clarifies-non-use-rules/)
6. **Crane IP「Uzbekistan introduces criminal liability for intellectual property rights violations」（2025年9月3日）**／2025年11月10日施行の刑法改正の概要（商標の違法使用に50〜100BRVの罰金等、初犯30日以内の賠償による免責）の根拠。  
   [https://craneip.com/uzbekistan-introduces-criminal-liability-for-intellectual-property-rights-violations/](https://craneip.com/uzbekistan-introduces-criminal-liability-for-intellectual-property-rights-violations/)
7. **Conventus Law「Uzbekistan – Legal Protection For Intellectual Property Objects: Compensation」（2024年11月25日）**／2024年9月10日署名・12月12日施行の改正法による法定補償（20〜1,000BRV、損害の有無を問わない）の根拠。  
   [https://conventuslaw.com/press-releases/uzbekistan-legal-protection-for-intellectual-property-objects-compensation/](https://conventuslaw.com/press-releases/uzbekistan-legal-protection-for-intellectual-property-objects-compensation/)
8. **Legal 500「Trademark Enforcement Patterns in Uzbekistan」（2025年12月29日）**／司法省の検査・差押え権限と執行実務、法定補償、2025年の刑事罰（50〜150BRV、3年以下）、TRIPS・WTO加盟との関係、税関登録簿と職権差止10営業日、並行輸入紛争の根拠。  
   [https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/trademark-enforcement-patterns-in-uzbekistan/](https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/trademark-enforcement-patterns-in-uzbekistan/)
9. **Legalmax「Uzbekistan's Customs Measures Against Counterfeiting」（Mondaq、2024年6月14日）**／税関知的財産登録簿への登録、2024年5月27日施行の税関の職権（ex officio）権限の根拠。  
   [https://www.mondaq.com/trademark/1478808/uzbekistans-customs-measures-against-counterfeiting](https://www.mondaq.com/trademark/1478808/uzbekistans-customs-measures-against-counterfeiting)
10. **Legalmax「Trademark Infringement In Uzbekistan: Legal Aspects And Protection Methods」（Mondaq、2024年6月11日）**／司法省への申立て、民事訴訟、刑事手続という執行経路と模倣品が問題となる分野の根拠。  
    [https://www.mondaq.com/trademark/1477156/trademark-infringement-in-uzbekistan-legal-aspects-and-protection-methods](https://www.mondaq.com/trademark/1477156/trademark-infringement-in-uzbekistan-legal-aspects-and-protection-methods)
11. **PETOŠEVIĆ「Uzbekistan Amends Trademark and Copyright Laws」（2021年）**／2021年8月21日施行の改正：急速審査（方式審査決定から1か月）、出願情報の1営業日以内の公開と第三者情報提供、排他権の登録日からの発生の根拠。  
    [https://www.petosevic.com/node/4525](https://www.petosevic.com/node/4525)
12. **Mikhailyuk, Sorokolat & Partners「Trademark Registration in Uzbekistan」**／委任状は公証・認証不要（出願から2か月以内）、優先権書類3か月、方式審査1〜2か月・実体審査6〜7か月、登録までの目安12〜13か月、急速審査の根拠。  
    [https://mspcorporate.com/objects/trademark-uzbekistan.htm](https://mspcorporate.com/objects/trademark-uzbekistan.htm)
13. **IP Coster「Trademark registration in Uzbekistan – IP Guide」**／多区分出願、委任状、異議制度がなく第三者意見のみであること、外国人は登録弁理士経由が必須であることの根拠。  
    [https://ip-coster.com/IPGuides/trademark-uzbekistan](https://ip-coster.com/IPGuides/trademark-uzbekistan)
14. **外務省「ウズベキスタン共和国 基礎データ」（令和8年7月6日）**／面積・人口・GDP・主要産業、大使館開設（1993年）、投資協定（2009年）・税関相互支援協定（2019年）・租税条約（2020年）、2025年12月の大統領来日、日本との貿易（2025年輸出572.3億円・輸入53.5億円と品目）、在留邦人216人、為替レート（1米ドル＝1万2,052スム、2026年6月18日）の根拠。  
    [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/data.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/data.html)
15. **欧州中央銀行「Euro foreign exchange reference rates」（2026年10月26日：1ユーロ＝1.1188米ドル、176.15円、0.9243スイスフラン）**／円換算レート（1米ドル≒157円、1スイスフラン≒190円）の根拠。  
    [https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

[商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/商標), [外国商標](https://www.evorix.jp/blog/tag/外国商標), [ウズベキスタン](https://www.evorix.jp/blog/tag/ウズベキスタン)

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    "name" : "杉浦健文"
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  "datePublished" : "2026-10-27",
  "description" : "ウズベキスタンの商標制度を弁理士が徹底解説。根拠法は2001年の商標・サービスマーク・原産地名称法（法律第267-II号、2024年1月に司法省へ管轄移管、2024年12月に法定補償、2025年11月に刑事罰、2026年8月に取消事由追加の改正）と国家手数料法、タシケントの司法省傘下の知的財産センターが絶対的理由に加えて先行商標・周知商標との同一・類似を職権審査（商号・著作物等は無効で）、異議制度はなく出願公開後に悪意の出願への情報提供のみ、方式審査30日・実体審査は出願から6〜7か月（有料調査付きの急速審査は1か月）、手数料納付で自動登録・QRコード付き電子証明書を即日発行、拒絶は司法省審判委員会（3か月、10BRV）→裁判所（6か月）、費用は基礎計算額BRV（2026年9月から44万スム≒5,750円）の倍数で法人は出願・審査6BRV（264万スム≒3.5万円）＋追加区分1BRV、登録・公告・証明書5.6BRV、1区分合計11.6BRV（≒6.7万円）、更新6BRV＋追加区分4BRV（満了後6か月は倍額）、外国企業は司法省登録の弁理士が必須（委任状は公証不要）、存続期間は出願日から10年、不使用取消は継続3年で裁判所（2026年8月からライセンス付与だけでは使用と認めず、権利者の清算・相続人不在も取消事由）、無効は絶対的理由なら期間制限なし・相対的理由は公告から5年（悪意・不正競争なら制限なし）、失効後3年は再登録不可、消尽規定は地域を限定せず、侵害には損害立証不要の法定補償20〜1,000BRV（≒11.5万〜575万円）、司法省の立入検査・差押え・法人への過料100〜200BRV、行政責任法典177条（15〜30BRV＋没収）、刑法149-2条（50〜100BRVの罰金または2年以下の拘禁、加重で100〜150BRV・2〜3年）、税関は税関知的財産登録簿（最長3年）で通関停止10営業日＋10営業日、2024年5月から職権差止3営業日、2024年の出願2万9,636区分（外国33.2％：ロシア・中国・トルコ）・有効登録3万8,070件、マドプロは2006年12月発効・個別手数料CHF 272＋111・拒絶通報18か月、WTO加盟目標2026年まで日本企業向けに整理。",
  "headline" : "ウズベキスタン商標制度の実務ガイド｜2001年商標法（2024〜2026年改正）・司法省と知的財産センターが先行商標も職権審査＋異議制度なし・審査6〜7か月・法人1区分11.6BRV・不使用取消は3年・法定補償と刑事罰・税関の職権差止、マドプロとの使い分けを弁理士が徹底解説",
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