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title: ゲームと商標｜弁理士が解説｜弁理士が解説｜EVORIX
description: ゲームと商標の関係を弁理士が解説。eスポーツブランディング・モバイルゲームIP保護・ゲーム業界の商標登録実例、タイトル・キャラクター・アイテム名の保護戦略。
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# [ゲームと商標｜弁理士が解説｜弁理士が解説｜EVORIX](https://www.evorix.jp/blog/ゲームと商標)

 作成者: [弁理士 杉浦健文](https://www.evorix.jp/blog/author/takefumi-sugiura)｜2022/10/12

ゲーム市場は年々拡大を続けており、世界全体の市場規模は数十兆円にも達します。ビッグビジネスとなっているゲーム市場ですが、どこまで商標登録を取得してブランドを保護すべきかということについては一考の余地があります。本記事では、ゲームタイトル、サブタイトル、略称、キャラクター名などの保護に加え、eスポーツやモバイルゲームにおけるIP保護の問題についても幅広く検討します。

目次

- [ゲームタイトル](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a1)
- [ゲームタイトルのサブタイトル](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a2)
- [ゲームタイトルの略称](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a3)
- [ゲームの登場人物・アイテム名・必殺技名・セリフ](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a4)
- [eスポーツとブランディング](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a5)
- [モバイルゲームのIP保護](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a6)
- [ゲーム業界の商標登録の実例](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a7)
- [まとめ ― ゲームの商標戦略](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a8)
- [参考](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a9)
- [この記事へのお問い合わせ](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#a10)

## ゲームタイトル

まず保護すべきかどうかを検討すべきはゲームタイトル（題号）です。一般に書籍等の「題号」は、商品の品質または役務の質を表示するものとして原則登録を受けることができません[\*1](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99?hs_amp=true#note1)。しかし、この審査基準のいう「題号」にはゲームタイトルは含まれていません。そのため、ゲームタイトルは原則として識別力を有するものとして登録されます。

最低限押さえるべき区分

- **第9類：**ゲームソフト、ダウンロード可能なゲームプログラム
- **第41類：**オンライン上で提供する（ダウンロード不可の）ゲームプログラム

### ゲームタイトルは商標として機能するか

そもそも書籍等の題号はなぜ登録できないことになっているのでしょうか。題号は単にその書籍の内容を示すものであり、商品の出所を指し示す目印として機能しないため、また書籍自体は著作権で保護されていることも関係しています。このように考えると、ゲームタイトルもゲームの内容を示すものであって目印として機能しないのではないか、という疑問が生じます。

この疑問については過去に争われた事案があります。

| 事件名 | 判断 | 要旨 |
| --- | --- | --- |
| ぼくは航空管制官事件 平成13年(ワ)第7078号 | 識別力あり | ゲームタイトルは自他商品を識別するための標識としての機能を果たしていると判断 |
| 三國志事件 平成5年(ヨ)702号 | 識別力なし | 「三國志」は書籍に題材を取ったものでゲームの内容を示すに過ぎず、識別機能を果たさないと判断 |

後者の三國志事件は、「三國志演義」という書籍が元になっている歴史物という特殊な事情が加味された判断です。この経緯から考えると、ゲームタイトルがゲームの内容を直接示すような性質のものでない限りは登録されると考えるのが妥当です。特殊な事情がない限り、ゲームタイトルについては商標登録を取得すべきです。

## ゲームタイトルのサブタイトル

ゲームによってはサブタイトルが付けられる場合があります。例えばドラゴンクエストシリーズでは、IIが「悪霊の神々」、XIは「過ぎ去りし時を求めて」といったサブタイトルが付けられています。

サブタイトルは、メインタイトルをファミリーネームと見なすのであれば、ペットネーム的な位置づけになるものと考えられます。ある程度ゲームの内容に準拠するものだとしても、抽象的にその内容を語るに過ぎず、内容を直接的かつ具体的に説明するようなものではありません。そのため、サブタイトルも商品の出所を示すものといえますから、権利化しておくことをおすすめします。

「悪霊の神々」「過ぎ去りし時を求めて」はいずれも登録されています（登録5148063、登録5826007）。

【商標登録第5148063号】

【商標登録第5826007号】

## ゲームタイトルの略称

他方、ゲームタイトルの略称については、安直に保護した方が良いとはいえない事情があります。ゲームタイトルの略称は消費者たちが通称として呼び出すものである場合が多く、ゲーム開発者が自ら考案して積極的に使用していくような性質のものではありません（例えば「マリカー」や「桃鉄」など）。

不使用取消のリスク

登録商標は権利者やそのライセンシーが市場で使用するものでなければなりません。使用していない商標は、不使用取消審判（商標法第50条）により登録が取り消されるおそれがあります。消費者が自然発生的に使い始めた略称を権利化しても、権利者自身が使用していなければ取り消しのリスクが残ります。

仮に自らゲームタイトルの略称を考案し、積極的に使用していくのであれば、不使用となるリスクは低いため権利化しておくべきです。しかし、その略称が消費者が考え出したものであり、使用するのも専ら消費者である場合には、権利化しても取り消される可能性が残ります。

ゲームタイトルの略称について商標登録を取得すべきか否かについては、個々の具体的な事情を検討する必要があります。

## ゲームの登場人物・アイテム名・必殺技名・セリフ

ゲームの登場人物などについては、これらを使ったビジネスを展開するかどうか、すなわち商品化するかどうかが深く関わってきます。

「キャラクターの保護(著作権と商標権)」や「キャラクタービジネスの注意点」（[関連記事1](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9)、[関連記事2](https://www.evorix.jp/blog/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9)）において説明した通り、キャラクターそのものに著作権はありません。また、キャラクターの名前も著作権で保護される余地はほとんどなく、同様にアイテム名や必殺技名、セリフについても著作権で保護される可能性は極めて低いです（ただしセリフについては検討の余地があります）。

### グッズ展開を見据えた区分選定

キャラクターデザインやアイテムのイラストは著作権で保護され得るものですが、グッズの展開等を考えているのであれば、ゲームの分野以外でもグッズの分野において商標登録をしておくべきです。商標登録を取得しておけば、例えばグッズの製造を他社に依頼する場合（ライセンス契約）に正当な権利者であることを主張しやすくなり、スムーズなビジネス展開が可能となります。

| 区分 | 商品例 | グッズの具体例 |
| --- | --- | --- |
| 第9類 | ゲームソフト・プログラム | ゲーム本体、スマホケース |
| 第14類 | キーホルダー・装飾品等 | アクリルキーホルダー、缶バッジ |
| 第16類 | 文房具類 | クリアファイル、ノート、ポスター |
| 第24類 | タオル類 | マイクロファイバータオル、ブランケット |
| 第25類 | 被服類 | Tシャツ、パーカー、キャップ |
| 第28類 | 玩具類（ぬいぐるみを含む） | フィギュア、ぬいぐるみ、カードゲーム |
| 第41類 | オンラインゲーム提供 | ゲーム配信、イベント開催 |

## eスポーツとブランディング

近年急成長しているeスポーツ分野では、商標保護の重要性がこれまで以上に高まっています。eスポーツにおいて商標が問題となる場面は多岐にわたります。

### eスポーツにおける商標の主要論点

- **チーム名・クラン名：**プロeスポーツチームの名称は、スポンサーシップやグッズ販売の核となるブランドです。海外展開も視野に入れた商標戦略が求められます。
- **大会名・リーグ名：**大規模な大会やリーグの名称も商標登録の対象です。主催者は大会名を第41類（競技の企画・運営）等で保護すべきです。
- **選手名・ゲーマータグ：**有名プロ選手のゲーマータグ（プレイヤー名）がブランド価値を持つケースが増えています。選手個人またはチームによる商標登録が検討されます。
- **配信チャンネル名：**ゲーム実況やストリーミング配信のチャンネル名も、一定の知名度を得た場合にはブランドとして保護する価値があります。

eスポーツ関連で検討すべき区分

第41類（娯楽の提供、競技会の企画・運営）に加え、第25類（ユニフォーム・アパレル）、第35類（スポンサーシップ・広告）、第38類（動画配信）なども検討すべきです。

## モバイルゲームのIP保護

モバイルゲーム市場は特に競争が激しく、模倣品（パクリゲーム）や類似タイトルの問題が頻発しています。アプリストアには類似のゲーム名やアイコンを使用した模倣アプリが数多く存在し、ユーザーの混同を招いています。

### モバイルゲーム特有のIP課題

| 課題 | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 類似タイトルの乱立 | 人気ゲームに似た名称のアプリが多数出現 | 早期の商標登録とアプリストアへの報告 |
| アイコンの模倣 | アプリアイコンのデザインを真似た模倣アプリ | 意匠権・商標権による保護 |
| 海外市場での無断配信 | 翻訳版が権利者に無断で配信される | 主要市場での商標権確保 |
| ゲーム内課金アイテムの模倣 | 人気ゲーム内のアイテム名を無断使用 | 主要アイテム名の商標登録 |

要注意：海外展開時の商標問題

モバイルゲームは世界中で同時に配信されることが多いため、日本だけでなく、主要市場（米国、中国、韓国、EU等）での商標登録を事前に行うことが重要です。特に中国では先願主義が厳格であるため、ゲームタイトルの中国語表記も含めて早期に出願すべきです。

## ゲーム業界の商標登録の実例

ゲーム業界では、タイトル名だけでなく、さまざまな要素が商標登録されています。以下にいくつかのパターンを紹介します。

### シリーズ名の保護

長期にわたるシリーズ作品では、メインタイトルを中心として各作品のサブタイトルまで幅広く登録するのが一般的です。「ファイナルファンタジー」「モンスターハンター」「ポケットモンスター」などの人気シリーズでは、メインタイトルに加え、各作品固有のサブタイトルや略称についても商標登録が行われています。

### キャラクター名・アイテム名の保護

グッズ展開が見込まれるキャラクター名については、ゲーム関連の区分だけでなく、グッズの区分（被服、玩具、文房具等）でも登録されるケースが多いです。特に、フィギュアやぬいぐるみなどの商品化が予定されているキャラクターについては、早期の権利化が求められます。

### ゲーム内の特徴的な要素

一部のゲームでは、ゲーム内のシステム名称や特徴的な用語についても商標登録がなされています。例えば、ゲーム内の通貨名称、特殊なゲームモードの名称、コラボレーションイベントの名称なども商標登録の対象となり得ます。

## まとめ ― ゲームの商標戦略

一口にゲームといっても保護の仕方は多様です。以下の表に、ゲーム関連の各要素について商標登録の要否を整理します。

| 要素 | 登録の推奨度 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ゲームタイトル | 必須 | 第9類・第41類を最低限確保 |
| サブタイトル | 推奨 | シリーズ展開する場合は特に重要 |
| 略称 | ケースバイケース | 自社が積極使用する場合は推奨 |
| キャラクター名 | 推奨 | グッズ展開するなら必須 |
| eスポーツチーム名 | 推奨 | スポンサーシップの観点から重要 |
| 大会・リーグ名 | 推奨 | 継続的に開催する場合 |

ゲーム自体はもちろんのこと、その後のビジネス展開がある場合にはグッズ関連やeスポーツ関連についても商標登録を取得することをおすすめします。

## 参考

\*1 商標審査基準3条1項3号：「書籍」、「放送番組の制作」等の商品又は役務について、商標が需要者に題号として認識され、かつ、当該題号が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断する。  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07\_3-1-3.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf)

\*2 ぼくは航空管制官事件（平成13年(ワ)第7078号）  
[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\_jp/831/011831\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/011831_hanrei.pdf)

\*3 三国志事件（平成5年(ヨ)702号）  
[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\_jp/881/013881\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/013881_hanrei.pdf)

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**あわせて読みたい（ゲーム特許シリーズ）：**  
・[ゲームの特許事例まとめ｜任天堂・コナミ・カプコンの有名訴訟から学ぶ](https://www.evorix.jp/blog/game-patent-cases-japan)  
・[ガチャの特許｜10連のダブり防止・「天井」の仕組みは権利になっている](https://www.evorix.jp/blog/gacha-patent-benrishi)

AUTHOR / 執筆者

杉浦 健文 （SUGIURA Takefumi）

知的財産事務所エボリクス（EVORIX）　**代表弁理士**

特許・商標・意匠・著作権の出願から審判・侵害訴訟まで、IT・製造・スタートアップ・ファッション・医療など幅広い業種のクライアントを支援。AI・IoT・Web3・FinTech等の先端分野の知財戦略にも精通。**日本弁理士会／アジア弁理士協会（APAA）／日本商標協会（JTA）**等 複数団体所属。

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