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ブランド展開にあたって「地名」を含んだ商標を使う場面があるかと思います。このような商標を権利化する場合にはどのような問題が生じるでしょうか。
商標は、その商品・サービスの目印となるべきものですから、「地名」そのものは商標登録ができません。
登録できない地名商標の例
同様に、「地名」と「商品・サービスの一般的な名称」(これを「普通名称」といいます。)からなる商標も、原則登録することはできません。
「地名+普通名称」で登録できない例
これらは単に目印にならない、極めて目印になりにくい商標であるとともに、誰しもが説明的に使いたいであろう「地名」や「地名+普通名称」からなる商標を個人に独占させるのは公平ではないという考えがあり、法律上登録が認められていません。
しかし、このような商標であってもある程度使い続けることで例外的に権利化できる場合があります。そもそもは目印となりにくい識別力の低い商標であっても、使用期間が長いなど、その商標が出所表示として消費者(需要者)の間で認識されるに至った場合は登録されます。
ポイント
「地名+普通名称」からなる商標を権利化したいのであれば、ある程度使い続けて有名になってから出願する必要があります。ただし全国レベルの周知性が求められるため、非常にハードルが高い方法です。権利化するまでの間は第三者がその商標を使うことを止めることができません。
具体的には、商標法第3条2項の規定により、長年にわたる使用実績、広告宣伝、販売実績などの証拠を提出して、需要者の間で広く認識されていることを立証する必要があります。
全国レベルの周知性を獲得するのは容易ではありませんが、相当程度ロゴ化すれば登録しやすくなります。文字だけの商標ではなく、デザイン化されたロゴとすることで、文字部分の識別力の低さを補うことができます。
注意
ロゴ化はあくまでブランドとしてロゴが大事な場合に限ります。登録のためだけにロゴを作成するのは本末転倒ですので留意してください。また、ロゴ商標として登録した場合、保護範囲はそのロゴデザインに限定されるため、文字のみの使用は保護されない点にも注意が必要です。
他方で、「地名」+「造語」(あるいはこれに類する語)からなる商標であれば問題なく権利化することが可能です。ただしこの場合は「商品の品質あるいはサービスの質の誤認」が生じないように指定商品を工夫する必要が生じる場合があります。
例えば商標に「大阪」というワードが含まれる場合、消費者は普通その商品が大阪で生産されたもの、大阪で提供されるものと認識するでしょう。仮に「大阪」というワードが含まれているにも関わらず、その商品が東京で生産されているものであれば、消費者に品質や産地の誤認を生じさせてしまいます。
対策:指定商品の産地限定
商標法4条1項16号に基づき、品質誤認を避けるためには指定商品の記載を「大阪産の~」というように産地を限定する必要があります。
なお、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で「大阪」を含む商標を調べると枚挙に暇がないほど検出されます。その中には指定商品を「大阪産の~」というように限定されていない商標もあります。これは「大阪」というワードが付記されてはいるものの、商標全体として一つの造語として認識されるであろうという商標、つまり消費者が「大阪産」のものであるとは誤認しないであろうと判断された商標です。
登録例:商標登録第4436555号
| 商標 | 大阪王 |
| 指定商品・役務 | 第30類 ぎょうざ |
| 商標権者 | 株式会社ハンエイ |
| J-PlatPat | 詳細を見る |
地名を含む商標を登録するための主要な3つのアプローチを比較します。それぞれメリット・デメリットがありますので、状況に応じた戦略選択が重要です。
| 比較項目 | 使用による周知化 | ロゴ化 | 地名+造語 |
|---|---|---|---|
| 登録の難易度 | 高い(全国周知が必要) | 中程度 | 低い(造語部分で識別力あり) |
| 所要時間 | 長期間(使用実績の蓄積が必要) | 比較的短期間 | 通常の審査期間 |
| 保護範囲 | 広い(文字商標として登録可能) | 狭い(ロゴデザインに限定) | 広い(造語部分の類似範囲) |
| コスト | 高い(広告宣伝・証拠収集費用) | 中程度(デザイン費用) | 低い(通常の出願費用) |
| 産地限定の要否 | 不要な場合が多い | 不要な場合が多い | 場合により必要(品質誤認防止) |
| おすすめのケース | 既に長年使用しているブランド | デザイン性が重要なブランド | 新規ブランドの立ち上げ |
地名を含む商標は性質的に地域ブランドに関わるものが多いかと思います。商標法には地域ブランドの保護を目的とした制度があり、これを「地域団体商標」といいます。
地域団体商標の特徴
地域団体商標として出願することで、全国的な周知性を獲得していなくとも登録を受けることができます。商品や役務の種類や流通の経路を勘案して相当程度に知られていれば登録を受けることができます。
個人ではなく、地域をあげて特産品のブランド化を目指すのであれば、地域団体商標を活用してください。
登録例:商標登録第5063730号「泉州水なす」
| 商標 | 泉州水なす |
| 指定商品・役務 | 大阪府泉州地域産の水なす |
| 商標権者 | 大阪泉州農業協同組合(大阪府泉佐野市) いずみの農業協同組合(大阪府岸和田市) |
| J-PlatPat | 詳細を見る |
ちなみに、筆者である私も、過去に地域団体商標の代理人弁理士として、地域団体商標の出願を担当させていただきました。そのときは、「東京」+「二八そば」を組み合わせた「東京二八そば」や「東京二八蕎麦」という商標でした。これも無事に登録になり、現在も保護されております。
地域の知的財産を保護する制度として、地域団体商標とは別に、「地理的表示(GI)保護制度」と呼ばれるものがあります。地域団体商標と似たような制度かと思われますが、こちらは農林水産省が管轄しており、その保護対象も農林水産物や飲食料品のみです。概ね25年程度の使用(生産)実績が必要であるためハードルは高いです。
GI保護制度のメリット
このように地名を含む商標の権利化については少々事情が複雑です。状況に応じて最適なアプローチを選択することが重要です。
この記事のポイント
「地名」を含む商標を権利化したい、地域団体商標、地理的表示保護制度(GI)を登録したいということであればご相談ください。
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