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任天堂・ポケモン vs ポケットペア|パルワールド特許訴訟を弁理士が解説【対象特許・争点・分割出願戦略】

作成者: 弁理士 杉浦健文|2026/07/08

0. はじめに――本記事の位置づけと中立性の注記

任天堂株式会社および株式会社ポケモンが、『Palworld / パルワールド』を開発・配信する株式会社ポケットペアを相手取って提起した特許権侵害訴訟は、2026年7月8日現在、東京地方裁判所に係属中です。判決・和解・差止命令はいずれも出ていません。

本記事は、侵害の成否・特許の有効性・訴訟の勝敗を予想したり断定したりするものではありません。当事者のプレスリリース、特許公報、報道といった公開情報のみに基づき、弁理士の実務的観点から本件を整理する解説記事です。「パルワールドが特許を侵害している」は原告側の主張であり、「いずれの特許も侵害しておらず無効である」は被告側の主張です。裁判所の判断は未了であり、本文中でも客観的事実と当事者の主張・報道・分析を明確に書き分けます(【一次情報】【報道ベース】【分析】の3段階で確度を表示します)。

当ブログでは、任天堂のスプラトゥーン特許シリーズ(総論)で「機能→請求項→権利範囲の勘所」というゲーム特許の読み方と分割出願戦略を解説してきました。本記事はその応用編――特許ポートフォリオが実際の訴訟でどう使われ、被告側がどう対応するかを公開情報から観察できる実務事例――として位置づけています。ゲーム業界以外の方にも、FTO調査や分割出願戦略の実例として読んでいただける構成です。

目次

  1. 訴訟の基本事実とタイムライン
  2. 対象特許の解説――番号ではなく「機能」で読む
  3. 提訴「直前」の分割・登録――タイミングが語る特許実務
  4. ポケットペア側の対応――抗弁の二本立てと仕様変更(予防的措置)
  5. 実務者・ゲーム開発者への示唆
  6. まとめと今後のウォッチポイント

1. 訴訟の基本事実とタイムライン

基本構図は次のとおりです。原告=任天堂株式会社・株式会社ポケモン(共同)、被告=株式会社ポケットペア、係属裁判所=東京地方裁判所。請求はパルワールドの差止と損害賠償(各原告500万円・計1,000万円+遅延損害金。損害の一部請求とみられます)【一次情報:ポケットペア2024年11月8日公表】。

誤情報への注意:「請求額5億円」という情報が一部で流布していますが、一次情報・主要報道のいずれにも存在しない誤情報です。請求額は計1,000万円+遅延損害金です。また提訴日は2024年9月18日であり、9月19日は任天堂プレスリリースによる公表日です(提訴日と混同されがちな点にご注意ください)。

時期出来事確度
2021/12/22対象3特許の原出願日(『Pokémon LEGENDS アルセウス』発売の約1か月前)一次情報
2024/1/19パルワールド早期アクセス発売一次情報
2024/2〜7分割出願3件を早期審査で権利化(登録2024/5〜8)一次情報
2024/9/18東京地裁に提訴(公表は9/19の任天堂プレスリリース)一次情報
2024/11/8ポケットペアが対象特許3件と請求内容を開示一次情報
2024/11/30パッチv0.3.11(召喚方式の仕様変更)一次情報
2025/2/21ポケットペアが3特許すべての無効(新規性・進歩性欠如)を準備書面で主張。先行技術としてARK: Survival Evolved、クラフトピア、Mod等を列挙報道ベース
2025/5/8パッチv0.5.5発表(滑空方式の仕様変更)一次情報
2025/10/17特許庁が関連分割出願・特願2024-031879に進歩性欠如の拒絶理由通知(ARKのプレイ動画等を引用)一次情報
2025/11原告が請求範囲を仕様変更前の旧バージョンに限定(AUTOMATONが2026/6/12に公開訴訟記録で確認と報道)報道ベース
2026/10/1
2026/11/9
東京地裁で技術説明会/裁判所の心証開示(予定)報道ベース

米国の状況――訴訟は日本のみ

米国では訴訟は提起されておらず、係争は日本のみです。米国は対応特許の権利化・再審査手続の段階にあります。2025年11月にはUSPTO長官の職権により米国特許12,403,397号の再審査が開始され(第三者関与なしの職権再審査は2012年以来の異例の措置と報じられています)、2026年3月25日付のOffice Actionで全26クレームが自明性(§103)を理由に非最終拒絶を受けました【報道ベース】。ただし非最終処分であり、任天堂側には応答の機会があります。そして重要な点として、米国の判断は日本の訴訟に直接の法的効力を持ちません

なお、2025年11月の請求範囲限定により、正式版1.0(2026年7月10日リリース予定と報道)への差止リスクは事実上消滅した、との報道分析があります【分析:games fray・Techdirt等】。これは分析であり、旧バージョンに関する侵害成否は依然として係争中です。

2. 対象特許の解説――番号ではなく「機能」で読む

対象3特許はいずれも発明の名称が「ゲームプログラム、ゲームシステム…」系でほぼ同一です。番号だけ眺めても区別できないため、クレームが規定する「機能」で読む必要があります。スプラトゥーンシリーズで用いた「機能→請求項→権利範囲の勘所」のフォーマットで見ていきます。

特許第7545191号――捕獲・召喚の選択投擲

機能:捕獲アイテム(第1カテゴリ群)と戦闘キャラクタ(第2カテゴリ群)を切り替え、ボタン押下で「構え」、方向入力で照準、ボタン解放で投出。捕獲アイテムが命中すれば捕獲成功判定を行い、肯定判定でプレイヤー所有化。戦闘キャラクタなら戦闘開始。

書誌:出願2024/7/30・登録2024/8/27(提訴の約3週間前)。特願2024-031879の分割出願で、原出願日は2021/12/22に遡及。任天堂・ポケモン共同出願。

特許第7545191号 請求項1(J-PlatPat/Google Patents公報より逐語引用)

コンピュータに、操作ボタンを押下する操作入力に基づいて、仮想空間内のフィールド上に配置されたフィールドキャラクタを捕獲するための捕獲アイテムが複数種類含まれる第1のカテゴリ群が選択されている場合に、前記捕獲アイテムを放つために構える動作を、戦闘を行う戦闘キャラクタが複数種類含まれる第2のカテゴリ群が選択されている場合に、前記戦闘キャラクタを放つために構える動作を、前記仮想空間内のプレイヤキャラクタに行わせ、方向入力に基づいて、前記仮想空間内における照準方向を決定させ、前記操作ボタンとは異なる操作ボタンによる操作入力に基づいて、前記第1のカテゴリ群が選択されている場合に当該第1のカテゴリ群に含まれる前記捕獲アイテムを、前記第2のカテゴリ群が選択されている場合に当該第2のカテゴリ群に含まれる前記戦闘キャラクタをさらに選択させ、前記構える動作を前記プレイヤキャラクタに行わせる際に押下している前記操作ボタンを離す操作入力に基づいて、前記捕獲アイテムが選択されている場合に、選択された前記捕獲アイテムを前記照準方向に向けて放つ動作を、前記戦闘キャラクタが選択されている場合に、選択された前記戦闘キャラクタを前記照準方向に向けて放つ動作を、前記プレイヤキャラクタに行わせ、前記捕獲アイテムが放たれて前記フィールドキャラクタに命中した場合、前記捕獲が成功するか否かに関する捕獲成功判定を行わせ、前記捕獲成功判定が肯定判定された場合に、前記捕獲アイテムが命中した前記フィールドキャラクタをプレイヤが所有する状態に設定させ、前記戦闘キャラクタが前記フィールドキャラクタと戦闘可能な場所に放たれた場合に、当該戦闘キャラクタと当該フィールドキャラクタとの前記フィールド上における戦闘を開始させる、ゲームプログラム。

権利範囲の勘所:この請求項は「2つのカテゴリ群の切替」「構え→照準→解放」という操作シーケンス全体が構成要件として分説されています。侵害が成立するには原則としてすべての構成要件の充足が必要で、一要素でも欠ければ非充足となりうる構造です。構成要件を足すほど権利は狭く強固に、引くほど広くなるというクレームドラフティングの基本は、スプラトゥーン特許6543361号の回(要件の引き算)で詳しく解説しています。

特許第7493117号――捕獲確率インジケータ

機能:照準時に捕獲の成功可能性を示すインジケータを表示するメカニクス(と報道・分析で整理されています)。出願2024/2/26・登録2024/5/22。

特許第7528390号――騎乗・搭乗切替

機能:所有キャラクタから騎乗キャラクタを選択して騎乗し、空中では別入力で空中騎乗キャラクタに乗り換える騎乗メカニクス(と整理されています)。出願2024/3/5・登録2024/7/26。

注記:この2件の日本公報のクレーム要約は報道の分析に依拠しており、本記事執筆時点で公報原文の逐語確認は行っていません。一方、米国対応特許(US 12,220,638・US 12,409,387)の請求項1は原文を逐語確認済みのため、以下で参照します。

コラム:米国ファミリーの俯瞰と「クレーム文言と世間のイメージの差」

米国対応としてUS 12,179,111(2024/12/31登録・捕獲/戦闘の2モード式)、US 12,220,638(2025/2/11登録・成功可能性インジケータ+近傍到達での捕獲判定)、US 12,403,397(2025/9/2登録・サブキャラ召喚と2モード戦闘。前述の職権再審査の対象)、US 12,409,387(2025/9/9登録・騎乗系)が登録されています。

原文を読むと、世間のイメージとのズレが見えてきます。たとえば「モンスターボールの特許」と紹介されがちですが、クレーム文言は「catching item(捕獲アイテム)」でありボール状オブジェクトに限定されていません(ボール形状は実施形態レベルの記載)。また騎乗系のUS 12,409,387請求項1には「smooth/seamlessな切替」という文言はなく、正確には「プレイヤキャラクタが空中にいる間に、騎乗指示とは別の入力で空中用騎乗キャラクタに騎乗する」構成で、捕獲・所有要素も限定として含まれます。報道の要約とクレーム文言は往々にして異なる――権利範囲は必ず公報原文で確認すべき、という実例です。

共通する読み方として、ゲーム特許のクレームは「操作入力→処理→表示」の連鎖として分説されるため、充足の検討も操作フロー単位で行うことになります。この読み方はスプラトゥーン特許シリーズで解説したフォーマットがそのまま使えます。

3. 提訴「直前」の分割・登録――タイミングが語る特許実務

事実を整理します。原出願日は3件とも2021年12月22日ですが、訴訟で行使された分割出願そのものは、パルワールド発売(2024年1月19日)の2024年2月〜7月に出願され、早期審査を経て2024年5月〜8月に登録されました。最後の特許第7545191号の登録は、提訴のわずか22日前(約3週間前)(2024年8月27日)です。

これを可能にする法的枠組みが、分割出願の遡及効(出願日が原出願日に遡る)と早期審査制度の組合せです。すなわち「対象製品の登場後に、原出願の明細書開示の範囲内で新たにクレームを起草し、短期間で権利化して行使する」ことは、制度上適法に可能です。なお「パルワールドを見てからクレームを書いた可能性」は第三者アナリストの指摘であり、当事者が認めた事実でも裁判所の認定でもありません。また、分割出願を係属させ続けること自体は、大手ゲーム会社を含む多くの出願人が採用する標準的な戦略です。

当ブログのスプラトゥーン特許5980266号の回(分割出願戦略の詳細)で解説した「親出願を生かし続けるパイプライン戦略」が、本件では「対象製品の登場後に、原出願の開示範囲内でクレームを起草して権利化する」という形で用いられた、と分析されています(前述のとおり、パルワールドを念頭にクレームを起草したか否かは第三者アナリストの推測であり、確認された事実ではありません)。

ただし万能ではありません。①分割クレームは原出願の明細書開示範囲内でなければならず(新規事項追加の禁止)、②新規性・進歩性は遡及した出願日基準で判断されるため、原出願前の先行技術(本件ではARK等が争点)には依然として弱い、という制約があります。実際、関連分割出願の特願2024-031879は2025年10月17日に、特願2026-019762は2026年4月24日に、それぞれ進歩性欠如等の拒絶理由通知を受けています(いずれも最終処分ではなく、登録済特許が自動的に無効になるものでもありません)。

実務上の教訓は双方向です。権利者側にとっては「重要製品の出願は分割を係属させておくことが将来の紛争対応力になる」。第三者側にとっては「登録公報だけでなく、係属中の分割出願を含むファミリー全体まで監視しなければFTOは完結しない」。

4. ポケットペア側の対応――抗弁の二本立てと仕様変更(予防的措置)

ポケットペアの防御は、①非侵害の主張と、②特許無効の主張の二本立てと報じられています。日本の侵害訴訟では、特許法104条の3により、無効審判を経なくても訴訟内で「この特許は無効理由を有する」と抗弁できます。2025年2月21日の準備書面では3特許すべてについて新規性・進歩性欠如を主張し、先行技術として自社の『クラフトピア』、『ARK: Survival Evolved』、Mod『Pocket Souls』『NukaMon』等を列挙したと報じられています【報道ベース】。並行して特許庁への無効審判請求もあるとの報道がありますが、未確認情報です。公平のため付記すると、任天堂側は「Modは単独で動作しないため先行技術に当たらない」と反論したと報じられており(裁判所の判断ではありません)。

なお、ポケットペアはこれらの変更を「いずれの特許も侵害しておらず無効」との主張を維持したうえでの予防的措置と説明しており、変更前の仕様が特許に抵触していたことを認めたものではありません。

仕様変更①:パッチv0.3.11(2024年11月30日)

「パルスフィアを投げてパルを召喚する」仕様を削除し、プレイヤーの脇に直接召喚する方式に変更。特許第7545191号の請求項1は「選択された戦闘キャラクタを照準方向に向けて放つ動作」を構成要件としており、投擲を伴わない直接召喚はこの「放つ」要件との関係が問題になる変更です(充足性の結論はここでは述べません)。

仕様変更②:パッチv0.5.5(2025年5月8日発表)

「パルによる滑空」をグライダーアイテム方式に変更。逐語確認済みの米国対応特許US 12,409,387の請求項1は「プレイヤキャラクタが所有するキャラクタへの騎乗」を要件としています。日本の騎乗系特許(第7528390号と報道されています)が同様の要件を含むとすれば、所有キャラクタではないアイテムによる滑空はこの要件との関係が問題になる変更です(日本公報の逐語確認は未了です)。

実務上きわめて重要なポイント:ポケットペアは「いずれの特許も侵害しておらず無効」との主張を維持したまま、これらの変更を「開発・配信を継続するための予防的措置」と説明しています【一次情報】。つまり仕様変更は侵害の自認ではありません。係争中に将来のリスクだけを切り離して低減する、設計回避の典型的な使い方です。

効果は事実として現れています。2025年11月、原告は請求範囲を仕様変更前の旧バージョンに限定したと報じられており【報道ベース】、現行版・正式版への差止リスクは事実上消滅しました。設計回避が訴訟の実害(差止範囲・損害額の対象期間)を縮小させた実例といえます。ただし、旧バージョンに関する侵害成否は依然として係争中です。

5. 実務者・ゲーム開発者への示唆

① リリース前FTO調査の重要性。操作UI・捕獲・騎乗といったゲームメカニクスも特許の対象になり得ます。競合大手の特許ポートフォリオは、ジャンル参入前・リリース前に調査しておくべき対象です。

② 「登録済特許」の調査だけでは足りない。本件最大の教訓です。訴訟対象の3特許は、いずれもパルワールド発売時点では存在しませんでした(発売後の分割出願で成立)。登録公報の調査に加え、係属中の親出願・分割ファミリーの監視、公開公報段階でのウォッチングまで含めた継続的クリアランスが必要です。

③ 設計回避の使い方と限界。仕様変更は将来に向けた差止リスクの低減には有効ですが、過去のバージョンに対する損害賠償請求は消えません(本件でも旧バージョンが審理対象として残っています)。回避設計はクレームの分説に基づき構成要件単位で検討する必要があり、文言を外しても実質的に同一と評価されうる均等論のリスクにも留意が必要です。

④ 無効資料調査という防御。先行ゲーム・プレイ動画・Modといった非特許文献も先行技術になり得ます。特許庁が拒絶理由通知でARKのプレイ動画を引用した事実は象徴的です。一方で、Modの先行技術適格性のように評価の分かれる論点も残っています。

⑤ 権利者側の視点。分割出願パイプラインと早期審査の活用は正当な権利化戦略です。同時に本件は、権利行使後にファミリー出願への拒絶理由通知や(米国では)長官職権による再審査といった事後的なスクリーニングが働き得ることも示しています。

⑥ 損害賠償額の現実。本件の請求額は計1,000万円の一部請求にとどまり、日本のゲーム特許訴訟では差止こそが実質的な本丸になりやすい構造があります。「勝訴しても賠償額は少額にとどまる」等の評価はアナリストの分析であり【分析】、確定した事実ではない点にご留意ください。

6. まとめ+今後のウォッチポイント

① 本訴訟は東京地裁に係属中であり、侵害成否・有効性・勝敗のいずれについても結論は出ていません。
② 本件は「分割出願戦略 × 設計回避 × 無効の抗弁」という特許実務の主要テーマを同時に観察できる、貴重な実務事例です。
③ 次の節目は2026年10月1日の技術説明会と、同年11月9日に予定される裁判所の心証開示です【報道ベース】。

心証開示・判決等の重要な進展があった際には、本記事の更新または続編の公開を予定しています。あわせて、スプラトゥーン特許シリーズ総論特許5980266号(分割戦略)特許6543361号(要件の引き算)の各記事もご参照ください。

ゲーム・ソフトウェア分野のFTO調査、リリース前のクリアランス、特許出願・分割出願戦略についてのご相談は、知財事務所エボリクスのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

主な参考資料

  • 任天堂プレスリリース(2024年9月19日)【一次情報】
  • ポケットペア「特許権侵害訴訟に関するご報告」(2024年11月8日)・パッチv0.5.5に関する声明(2025年5月8日)【一次情報】
  • Google Patents:JP7545191B1/US12179111B2/US12220638B2/US12403397B2/US12409387B2【一次情報(公報)】
  • AUTOMATON(JPO拒絶理由通知報道・請求範囲限定報道 2026年6月12日ほか)【報道】
  • games fray(USPTO職権再審査・全26クレーム非最終拒絶)/PC Gamer/Techdirt(2026年7月2日)【報道・分析】

免責事項:本記事は2026年7月8日時点の公開情報(当事者発表・特許公報・報道)に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。本件は係属中の訴訟であり、今後の手続の進行により事実関係や評価が変わる可能性があります。侵害の成否、特許の有効性、訴訟の帰趨について、本記事は何ら断定・予想するものではありません。