イスラエルは2018年に施行された新意匠法(Designs Law 5777-2017)により、登録意匠・未登録意匠・補充意匠の三層構造を備えた近代的な意匠保護制度を確立しました。ハーグ協定への加盟(2020年発効)も相まって、スタートアップ大国として知られる同国への意匠出願は実務上の重要性を増しています。本記事では、出願実務に直結する制度の全体像を解説します。
目次
| 項目 | 登録意匠 | 未登録意匠 | 補充意匠 | ハーグ指定 |
|---|---|---|---|---|
| 登録要否 | 必要 | 不要 | 必要(主意匠に付随) | WIPO経由で指定 |
| 保護要件 | 新規性+独自の性格 | 新規性+独自の性格+イスラエル国内での商業的販売/流通 | 主意匠との非本質的差異 | 登録意匠と同一基準 |
| 存続期間 | 出願日から最長25年(5年ごと更新) | 関連日から3年 | 主意匠と連動 | 最長25年 |
| 権利範囲 | 同一+全体的印象が同一 | 模倣防止(狭い) | 主意匠と同等 | 登録意匠と同等 |
| 税関措置 | 利用可 | 利用不可 | 利用可 | 利用可 |
イスラエルの現行意匠法は Designs Law 5777-2017 であり、2017年7月26日に制定、2018年8月7日に施行されました。旧法(Patents and Designs Ordinance)を全面的に置き換え、EU意匠制度に近い構成を採用しています。
同法における「物品」には、以下が含まれます。
「意匠」とは、物品またはその一部分の視覚的外観(visual appearance)をいい、線、輪郭、色彩、形状、質感、素材、装飾を含みます。
登録意匠として保護を受けるためには、次の2つの実体要件を満たす必要があります。
新規性(Novelty)
関連日(relevant date)より前に、同一の意匠が公衆に利用可能となっていないこと。非本質的な細部のみが異なる意匠は同一とみなされます。
独自の性格(Individual Character)
情報に基づく利用者(informed user)に与える全体的印象が、関連日前に公衆に利用可能となった意匠と異なること。
「関連日」の定義は意匠の種類により異なります。
出願人自身による開示については、関連日前12か月のグレースピリオドが認められています。ただし、出願時にその旨を届け出る必要があります。
意匠権の帰属に関するルールは以下のとおりです。
| 類型 | 権利者 | 備考 |
|---|---|---|
| 原則 | 創作者(Designer) | 意匠を創作した自然人 |
| 雇用関係 | 使用者(Employer) | 別段の合意がない限り |
| 委託(Commission) | 委託者(Commissioner) | 別段の合意がない限り |
| 譲渡・専用実施権 | 契約当事者 | 書面による合意が必須 |
出願はできる限り速やかに公開されますが、出願人の請求により最大6か月の公開繰延(deferment)が可能です。
一出願に複数の意匠を含めることが認められていますが、当局が分割を命じることができます。
イスラエル意匠庁は図面・画像に対して厳格な要件を課しています。
| 手法 | 説明 |
|---|---|
| 破線(Broken lines) | 権利を請求しない部分を破線で示す |
| ぼかし(Blurring) | 不要求部分をぼかし処理する |
| 黒塗り・白抜き(Blacking/Whiting) | 不要求部分を黒塗りまたは白抜きにする |
画面表示(screen displays)については、アニメーションシーケンスとして複数フレームを提出することが認められています。
審査は公開後に出願順(filing order)で行われます。出願の補正は非本質的な変更に限られ、意匠の実質を変更する補正は認められません。
登録意匠の取消請求は、権利の有効期間中であれば時期的制限なくいつでも行うことができます。
登録意匠の存続期間は出願日から最長25年であり、5年ごとに更新する必要があります。更新期限を徒過した場合でも、6か月の追納期間(割増手数料あり)が設けられており、さらに回復(restoration)も可能です。
登録意匠権の効力は、登録意匠と同一の意匠のみならず、情報に基づく利用者に同一の全体的印象を与える意匠にも及びます。
イスラエル新意匠法は、EU制度に倣い未登録意匠(Unregistered Design)の保護を導入しました。
存続期間
関連日から3年間
権利範囲
主に模倣防止(anti-copying)に限定され、登録意匠より狭い範囲です。
補充意匠制度は、日本の関連意匠制度に類似した仕組みです。
登録意匠と同一の意匠を適用した物品の製造・輸入は刑事罰の対象となります。なお、刑事罰は「同一」の場合に限られ、類似の範囲には及びません。
イスラエルは2019年10月3日にハーグ協定ジュネーブ改正協定に加入し、2020年1月3日から発効しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 拒絶通知期間 | 国際公表日から12か月 |
| 公開繰延 | 6か月まで可能 |
| 個別指定手数料 | 必要(Individual designation fees) |
| 最長存続期間 | 出願日から25年 |
イスラエルへの意匠出願・権利行使にあたり、以下の実務上のポイントに留意すべきです。
AUTHOR / 執筆者
杉浦 健文 (SUGIURA Takefumi)
知的財産事務所エボリクス(EVORIX) 代表弁理士
特許・商標・意匠・著作権の出願から審判・侵害訴訟まで、IT・製造・スタートアップ・ファッション・医療など幅広い業種のクライアントを支援。AI・IoT・Web3・FinTech等の先端分野の知財戦略にも精通。日本弁理士会/アジア弁理士協会(APAA)/日本商標協会(JTA)等 複数団体所属。