EVORIX 知识产权博客

美国商标制度概述

Written by 弁理士 杉浦健文 | 1970/01/01

1. 商标注册の流れ(申请から注册まで)

  1. 申请(申請): 商标の図案や名称、使用する商品・サービスなどを定めて、米国专利商标庁(USPTO)に申请します。申请時には、実際に商标を使用しているか、将来使用する意図があるかといった「申请の基礎」を明示する需要(详情は後述)。

  2. 审查: 申请後、USPTOの审查官が形式面と実質面の审查を行います。ここでは、(a) 商标に显著性(他人の商品・サービスと区別できる力)があること(例えば商标が普通名称そのものや単なる商品説明になっていないか)や、(b) 既に似た商标が注册されていないか(近似する先行商标との抵触がないか)などがチェック被。审查は申请から数ヶ月程度で結果が出るのが一般的です。审查で問題が指摘された情况、申请人は通知から6ヶ月以内に応答(補正や反論)する機会があります。

  3. 公告と异议申立て: 审查を無事に通過すると、商标はUSPTO公报に公開被。他人がその商标注册に反対する情况、公告日から30日以内に异议申立てを行う可以。异议申立ての手续は裁判に準じた形式で行われ、当事者間の和解交渉などで解決を図るケースも多いです。异议が出されず期限が経過すれば、注册手续きへ進みます。

  4. 注册(成立): 公报で异议が出されなかった情况(此外は异议が解決した情况)、商标が正式に注册被。USPTOから商标注册証が発行され、注册商标には注册マーク「®」を表示できるようになります(連邦注册商标のみ®マーク使用可)。但是、申请時に「使用意思(Intent to Use)」に基づいていた情况は、すぐには注册証は発行されません。この情况まずUSPTOから**注册許可通知(Notice of Allowance)が発行され、通知後6ヶ月以内(最大5回の延長申請が可能)に実際の商标使用を証明する書類(使用宣誓書と使用証拠)を提出して初めて正式に注册が認められます。提出期限までに使用証明を行わないと注册は成立しないので注意が必要です。

2. 使用主義・先使用権の特征

  • 使用主義是指: アメリカの商标制度の最大の特征は「使用主義」で、商标权は実際の使用によって発生します。これは「先に申请した者を優先する」日本の先願主義(注册主義)是指異なり、「先に商标を使用した者に权利を認める」という考え方です。言い換えれば、商标を注册していなくても先にその商标をビジネスで使用していれば、その使用している地域において一定の权利(先使用権)が認められます。これをアメリカではコモンロー上の商标权とも呼び、例えばまだ注册されていなくても地道に使い続けて知名度を得た商标は、その地域で保護され得るのです。

  • 先使用権と連邦注册の优势: 未注册でも先使用により权利が発生しますが、その权利範囲は実際に使っている地域や商品分野に限定被。ビジネスが成長すれば他地域にも展開したくなるでしょう。その際、全国的な独占権を主張するには連邦商标注册を取得する需要。連邦注册をすれば、申请日以降は合衆国全土でその商标を使用していたものとみなされるなど法的な优势が生じ、注册していない情况と比べて第三者に対する权利主張が有利になります。例えば連邦注册により (1) 注册商标の使用権を米国全域で主張でき第三者の無断使用を牽制できる、(2) 税関注册を通じて模倣品の輸入差止め請求ができる、(3) ®マークを付してブランド価値を示せる、(4) 5年間継続使用すると注册の不可争性(以後、权利の有効性を第三者が争えなくなる地位)を得られる、といった利点があります。要するに、アメリカでは単に先に使っているだけで満足せず、全国規模で权利を安定させるため注册する意義が大きいと言えます。

3. 注册要件(显著性、使用証明など)

  • 显著性と驳回理由: アメリカで商标注册するには、その商标が他人の提供する商品・サービスときちんと区別できること(显著性)が求められます。例えば一般的な商品名そのもの(普通名称)や商品の性質を直接表すだけの語(記述的標章)などは显著性がなく、注册できません。此外、公序良俗に反する標章や他人の有名人名を無断で含むものなど法律で定められた不注册事由に該当する商标も注册不可です。さらに先に近似商标が注册されている情况も、来源の混同を避けるため原則注册は認められません。USPTO审查官はこれら絶対的・相対的な驳回理由关于审查し、問題がある情况は驳回通知が出被。

  • 使用の証明(使用宣誓書と使用証拠): 米国商标は実際に商取引で使用していることが注册の重要な条件です。申请時にすでに米国内で使用している情况はその使用開始日を申告し、使用を証明する写真などの使用証拠を提出する需要。一方、まだ使用していない情况は「誠実に使用する意思」があることを宣誓して申请できますが、この情况でも审查通過後、注册前に必ず商标を使用開始しなければなりません。具体的には、先述のとおり注册許可後に使用証拠を提出して初めて正式注册成为。此外、外国(日本など)での注册に基づいて米国申请するルートもありますが、この情况でも注册後5~6年目および续展時には結局、商标を使っている証拠の提出が必要成为。以上のように、米国では**「使っていない商标は权利として維持させない」**運用がなされており、これは使用主義ならではの特征です。

4. 管轄機関(USPTOなど)

  • 連邦レベルの管轄: アメリカ合衆国では**米国专利商标庁(USPTO)**が商标注册業務を所管しています。USPTOは商務省管轄の政府機関で、专利と商标の权利付与を担当しています。米国で商标の連邦注册を行う情况、USPTOに対して申请を行い、同庁の审查・注册手续を経ることになります。

  • 州レベルの管轄: アメリカには連邦注册是指別に各州ごとの商标注册制度も存在します。州注册を行う情况、その州政府(通常は州務長官の事務所)に商标申请し、州法に基づく审查・注册が行われます。但是州注册で得られる权利は当該州内のみ有効で、全国的な効力はありません(州注册と連邦注册の详情な違いは後述)。一般に全米規模で事業を行う情况は連邦注册が利用され、州注册は地域限定のビジネス向けと言えます。

5. 注册後の续展・維持義務

  • 有效期と续展: アメリカの連邦商标权の有効期限は注册日から10年間です。10年ごとに续展手续きを行えば、费用を支払い続ける限り何度でも权利を延長(续展)する可以。したがって、理論上は商标权は半永久的に存続させることも可能です。

  • 5~6年目の使用宣誓: 权利を維持するためには、注册後5~6年目(注册日から数えて5年経過後から6年経過前まで)の間に、USPTOに対して**使用宣誓書(Declaration of Use)を提出する需要。これは「注册後も商标をきちんと使っています」という宣誓であり、併せて現在商标を使用中是ことを示す使用証拠(例:商标を付した商品の写真や広告画像)も提出します。この手续きを怠ると、USPTOはその商标注册を失効(撤销)**させてしまいます。つまり、注册だけして放置されている商标はここで整理される仕組みです。

  • 10年ごとの续展時の義務: 上記の中間メンテナンスに加え、10年ごとの续展申請時にも商标の使用状況を証明する宣誓書と使用証拠の提出が義務付けられています。续展時においても、指定商品・サービス关于実際に商标を使用していない情况は、その商品・サービス关于注册を維持するこ是指できません。このように米国では商标を使い続けていることが权利維持の前提となっており、使っていない权利は续展できずに抹消被。

6. 不使用撤销・无效审判制度

  • 不使用による撤销(使用の義務): アメリカでは商标を一定期限使わないと权利が取り消される可能性があります。具体的には、連続して3年間商标を使用しないと、その商标は「商取引で使用する意思なく放棄された(abandoned)」ものと法律上推定被。第三者はUSPTOの审判部(商标审判廷)に不使用撤销の申立てを行うことができ、正当な使用がなければ注册は取り消され得ます。商标の「使用」には通常、真剣な営業目的での使用是ことが必要とされ、权利維持のためだけに形だけ行う使用は認められません。この厳格な運用により、市場で使われていない商标が独占権として温存されるのを防いでいます。

  • 无效审判(注册の撤销し): 注册された商标であっても、注册時に問題があった情况には无效(撤销)を求める制度があります。例えば「本来は显著性が無い記述的な商标が誤って注册されてしまった」「他社の商标に酷似しており本来注册されるべきでなかった」といった情况、利害関係人は注册无效の申立て(日本でいう无效审判に相当)を起こす可以。米国ではこれらの争いは主にUSPTO内の商标审判部(Trademark Trial and Appeal Board)や連邦裁判所で扱われ、審理の結果、注册が取り消されることもあります。此外、悪意の申请や詐欺的な使用証明による注册は発覚すれば无效・撤销しの対象です。另外、注册から5年以上経過した商标は法律上不可争性を得て、記述的是ことなど一部の理由を除き无效主張ができなくなる仕組みもあります(長期限問題なく使用され市場に定着した商标を保護するため)。

7. 州注册と連邦注册の違い

  • 連邦商标注册(Federal Registration): アメリカ合衆国連邦法(通称ランハム法)に基づく商标注册制度です。州際取引(州と州を此外ぐ取引)や国際取引で使用する商标が注册対象となり、注册された商标权の効力はアメリカ全土に及ます。申请・审查はUSPTOで行われ、注册された商标には®マークを付して注册商标是ことを表示できます。全国的に事業展開する企業は通常この連邦注册を利用します。

  • 州商标注册(State Registration): アメリカ各州の法律に基づく商标注册制度です。州内のみの商取引(intrastate commerce)で使用する商标が対象で、その商标权の効力も当該州内に限定被。例えばビジネスが一つの州の中だけで完結している情况には連邦注册は利用できず、州注册によって商标保護を図ることになります。しかし現代では流通が広域化し州内だけで完結するケースは少ないため、実務上、州注册が活用される場面は限定的です。另外州注册では®マークは使用できず、未注册商标と同様に™マークなどで表示するにとどまります(®は連邦注册商标のみ使用可)。

  • その他の違い: 手续面では、連邦注册は审查に時間と费用がかかる一方、州注册は比較的迅速かつ安価ですが得られる权利の範囲が狭いという違いもあります。此外、連邦注册商标に対する侵权訴訟は連邦裁判所で提起できますが、州注册のみの情况は基本的に州法に基づく救済成为。もっとも上述のように連邦注册の方が広範な优势があるため、全米展開を志向する企業はまず連邦商标の取得を目指すのが通常です。

8. 他国との制度比較(日本・EUとの主な違い)

  • 日本(先願主義・注册主義)との違い: 日本の商标制度では、商标は注册によって初めて权利が発生します。申请時点でその商标を実際に使用している必要はなく、将来的に使用する意思があれば現時点で未使用でも注册が認められます。これは「使う予定は未定だが先に权利だけ押さえておく」ということも可能な仕組みです。一方、アメリカは前述の通り使用を重視し、使用していない商标は原則として注册も維持もできません。日本でも注册後3年間不使用の商标は取り消し得る制度がありますが、注册時に使用証明を要求されるこ是指なく、续展時にも米国のような使用宣誓は不要です。要するに、日本は「早い者勝ち」で权利取得できるのに対し、米国は「使った者勝ち」であり、使っていなければ权利が成立しない点が大きな相違点です。

  • 欧州連合(EU)との違い: EUも日本と同様に先願主義(最も早く申请した者に权利を与える制度)を採用しています。欧州連合知识产权庁(EUIPO)に申请して注册を受ければ、単一の「EU商标」としてEU加盟全域で効力を持つ商标权が得られます。申请時や续展時に商标の使用状況を証明する必要はなく、注册後5年が経過するまでは不使用を理由に取り消されることもありません(5年以上連続して未使用の情况、第三者により权利剥奪の請求が可能)※。したがってEUも基本は注册主義であり、米国のように注册前から使用していることを要求される場面はありません。但是、一度EU商标を注册すれば加盟国すべてで一括保護される反面、どこか一国ででも驳回理由(例えば近似商标の存在)があればEU全体で注册驳回となるなどの違いもあります。総じて、米国は「使用の有無」を非常に重視するのに対し、日本やEUは「申请の早さ」を重視する制度是と言えます。

参考: 上記は一般的な概述であり、国ごとに細かな例外や手续の違いがあります。実際の商标申请にあたっては各国の最新制度や要件を専門家と確認することをお勧めします。