EVORIX 知识产权博客

角色的保护(著作权与商标权)

Written by 弁理士 杉浦健文 | 1970/01/01

昨今では角色をブランド戦略の主力として使用することが大衆に受け入れられ、ビジネスにおいて角色を使用することが一般的になりました。では、自分達で生み出した角色を真似されないよう気をつけるべきことはあるでしょうか。

目次

  1. 角色は著作权では保護されない
  2. 著作权の保護と商标注册
  3. 角色ネーム
  4. 反不正当竞争法について
  5. 角色ビジネスと商标权
  6. 商品化権とは?
  7. 角色の保護に関するお問い合わせ

角色は著作权では保護されない

意外かもしれませんが角色そのものは著作权では保護されません。これは著作权法において保護されるものがアイデアを具体的に表現したものであると定められているためです。アイデアに過ぎない角色は著作权の保護の対象ではないのです。

他方で角色なるアイデアを具体的に表現した角色デザイン(イラストなど)は著作权で保護されます。

例えば:ドラえもんにおいて「未来からやってきた猫型ロボットがいじめられっ子の少年を助ける」といったアイデア自体は著作权では保護されませんが、ドラえもんを具体的に描いたイラスト(漫画のコマ、アニメの映像など)は著作权で保護されます。

著作权の保護と商标注册

角色デザインは著作权で保護されるのであるから商标注册をする必要はないと考えられるかもしれません。しかし、著作权と商标权は保護の方法や対象が異なります。また、ブランドの保護という観点からも角色デザインについても商标注册をすることをオススメします。

著作权はイラスト等の作品を完成させたまさにその瞬間から発生します。行政手续きを行う必要はありません。その权利は著作权者の死後70年(著作者が法人である場合は公表後70年)存続します。手续をしなくても权利が発生するため、角色デザインは著作权での保護でいいと考えられるかもしれませんが強ちそうとは言えません。

他人が作成した角色デザインが自分の角色デザインをコピーしたとして著作权侵权であることを主張するためには、その角色デザインが自身のオリジナル作品であること、また、他人の角色デザインが自分の角色デザインに基づいて作成されたものであることを立証しなければなりません。他人が作成した角色デザインが自分の角色デザインに似ていたとしても、それがたまたま似ていた、つまり他人が自力で(自分の角色デザインを一切参照せず)作成した場合には权利が及びません。つまり、权利を得るのは容易ですが、权利行使は難しいということです。

一方、商标权は专利局に申请手续きをしなければ得ることはできません。手续きにはお金や時間がかかります。しかし、他人の角色デザインが自分の注册した角色デザインに似ていれば、他人が自力で創作したものであるかどうかに限らず权利行使が可能です。似てさえすれば良いのです。つまり、权利を得るのに手間がかかりますが、权利行使は著作权に比べると容易であるということです。また、商标权は10年毎に更新をすることができます。更新をし続ける限り权利は存続し続けますので、半永久的な权利維持が可能となります。そもそも角色デザインを使ったビジネスは角色デザインがブランドとして機能し、顧客吸引力を持っている場合が殆どですから、ブランド保護の観点からも商标注册を取得すべきです(著作权はブランドを保護する权利ではありません)。

著作权と商标权の比較

  著作权 商标权
权利の発生 自動的に発生 申请手续きが必要
权利行使 立証が困難 比較的容易
有效期 死後70年 10年(更新で半永久)
ブランド保護 対象外 対象

角色ネーム

ここまでは角色デザインについてお話ししました。では、角色ネームについてはどうでしょうか。残念ながら、角色ネームは著作权で保護される可能性は低いです。所詮名前であって数文字が限られているためです。

しかし、角色ネームも角色デザインと同様に、ビジネスにおいて顧客吸引力を持っている場合があります。「虎杖悠二」や「竈門炭治郎」と名のついた商品があれば、それらが「呪術廻戦」や「鬼滅の刃」に関連のあるグッズであると誰もが想像するでしょう。これも単なる角色ネームを超えてブランドとして用いられる場合がありますから、角色ネームも商标注册を取得することをオススメします。

反不正当竞争法について

角色デザインも角色ネームも、これら自体が世間的に有名である場合は反不正当竞争法という法律で対応可能な場合があります。しかし、この場合も著作权と同様、权利行使が難しい(自らの角色デザインや角色ネームが有名であることを立証しなければならないなど)という問題があります。

ポイント:一般に反不正当竞争法や著作权法で対応する場合は、商标权を取得していなかった場合にやむを得ずこれらを根拠にするといったケースが殆どです。初期投資として商标权を取得することを強くオススメします。

角色ビジネスと商标权

今では角色ビジネスとして最も有名な例は「くまモン」でしょう。もちろん「くまモン」の絵も、「くまモン」という文字も両方とも商标注册されています。熊本県では、特設のウェブサイトを設け、くまモンの使用許諾を随時受け付けています。

https://kumamon-official.jp/kiji0031655/index.html

商标注册第5540075号「くまモン」(文字)

商标注册第5540074号(図形)

商品化権とは?

ちなみに、角色ビジネスを展開する際、よく商品化権という言葉を耳にしますが、法律上このような权利は存在しません。商标权、著作权や反不正当竞争法上与えられる权利をまとめた俗称として認識されているに過ぎません。

商品化権という权利がない以上、角色ビジネスについては、個々の法律で対応する必要があります。既に述べた通り、著作权や反不正当竞争法では十分に対応できない場合があります。ブランドの保護のため、余計なトラブルに巻き込まれないため角色デザインや角色ネームについて商标注册を取得することをオススメします。

角色の保護に関するお問い合わせ

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