バングラデシュの商标制度关于、知识产权実務者向けに包括的な概述を調査します。申请から注册、保護期限、异议申立て、续展、使用証明の要否、国际申请制度との関係など、制度全体をカバーする内容で总结ます。
バングラデシュの商标法(Trademarks Act, 2009)は「商标(mark)」を広く定義しており、商品・サービスの来源を示すあらゆる標識が対象成为。具体的には、文字、単語、名称、図形、シンボル、ロゴ、数字、色の組み合わせ、此外それらの組み合わせなど、显著性を有するあらゆる標章が商标注册の対象です。サービスマーク(役務商标)や団体商标・証明商标も注册可能であり、バングラデシュ法は商品商标だけでなくサービス分野にも適用已被。另外 三次元形状 や 音・匂い などの非伝統的商标も、法律上明示的な規定はありませんが「その他の显著性のある標章」に含まれ得るため、実務上も显著性が認められれば注册は可能と已被。
一方、法律で注册が禁止されている商标もあります。公序良俗に反する卑猥・猥褻な標章、現行法に違反する使用態様の標章、他人を欺くおそれのある標章(例えば商品の品質・産地关于誤認混同を生じさせるもの)、国民の宗教的感情を害するおそれのある標章、各国の国旗・紋章・政府間機関の徽章など公的標章と同一・近似の標識(正当な許可なく含むもの)は注册が認められません。此外、商品やサービスの品質・効能を直接表示するような記述的な標章、ありふれた氏名や地理的名称のみからなる標章、一般的に使用される略語などは显著性がないため原則注册不可ですが、長年の使用により顧客に認識された情况(显著性の獲得)には注册が認められることがあります。バングラデシュは先願主義(first to file)を採用しており、注册によって初めて商标权が発生しますが、未注册商标であっても他人の商品・営業表示として周知なもの关于は不正競争防止(パッシングオフ)の法理により保護される余地があります。著名商标关于は未注册であっても异议申立や侵权訴訟で保護が及ぶ情况があり、他人による不正な使用を排除できる制度となっています。
商标申请は工業省 所管の专利・外观设计・商标局(DPDT) に対して行います。申请人はバングラデシュ国内外の個人・法人いずれも可能ですが、外国企業・非居住者が申请する情况は現地の商标代理人(弁護士)の選任が必要です。国内申请であっても、手续の専門性から专利代理师・弁護士に依頼するのが一般的です。申请に必要な書類・情報は以下のとおりです。
願書(所定の書式): 申请人の氏名・住所(法人の情况は登記情報)など基本情報、商标の详情(名称や種類)、使用商品・役務の类别などを記載します。様式としてはフォームTM-1を用い、代理人経由の情况は委任状フォームTM-10も併せて提出します。
商标見本: 商标を描いた図版(JPEGやPNG形式の画像)を提出します。用紙サイズや貼付方法は規則で定められており、申请書類の所定欄に鮮明な商标見本を貼付します。商标にベンガル語此外は英語以外の言語による文字が含まれる情况、その翻訳および音訳(発音のカナ表記)を添付し、どの言語かを明記する需要。人物の肖像等を含む情况は本人からの承諾書も求められます。
商品・サービスの明細: 商标を使用する商品此外は役務を具体的に記載し、ニース分類の類別ごとに整理します。バングラデシュでは後述のように一申请一類制のため、異なる類の品目关于は別々に申请する需要。
优先权主張書類(該当する情况): 巴黎公约に基づく优先权を主張する情况、最初の申请から6か月以内に申请し、优先权国・申请日等を願書の所定欄に記載します。必要に応じて**外国申请の公認コピー(証明書類)を提出します。
手数料の支払証明: 申请時には所定の官費を缴纳し、その領収証此外はオンライン支払の情况の受付番号等を提出します。支払い後、申请受付と申请番号の付与が行われます。
委任状(Power of Attorney): 代理人を通じて申请する情况、申请人から署名された委任状を提出します。これは認証不要(サインのみで可)ですが、バングラデシュの印紙(BDT 1,000相当)を貼付する決まりです。
申请言語はベンガル語此外は英語で行う可以。申请フォームは基本的に英語で提供されており、外国企業は英語での申请が一般的です。商标の表示に他言語が含まれる情况は上述のとおり翻訳等が必要です。
手数料は商标法規則で細目が定められており、一件当たり下記の官費がかかります(2025年時点):
申请料: BDT 5,000(1類につき)。バングラデシュでは1申请で1類のみ指定可能なため、複数類に此外がる情况は類数分の申请が必要です(各申请ごとに5,000タカずつ課金)。
公报掲載料: BDT 3,000。审查に合格した情况に商标ジャーナル(官報)に公告する费用です。
注册料: BDT 20,000。最終的に注册証発行時に支払う费用です。
これらの官費には別途付加価値税(VAT)15%が課被。したがって1商标1類を注册まで完了する官方机构费用総額は概算で約BDT 28,000(約5万~6万円、USD 300前後)成为。另外代理人に依頼する情况、これ是指別に代理人手数料が発生します(依頼内容にもよりますが、申请から注册までUSD 400~800程度が一般的と報告已被)。
申请は現在、DPDT窓口への書面提出が正式な手段です。一部オンライン申请システムも導入已被が完全には整備されておらず、オンライン申請後に書面提出を求められる情况があります。そのため確実を期すには書面での提出・手续を経る需要。
バングラデシュは商标の类别分類としてニース分類(第11版)を実務上採用しています。公式にはニース協定未加入ですが、申请に際して指定商品・役務は国際的に通用するニース分類の45类别に従って分類する需要。具体的には、第1類~第34類が商品、第35類~第45類がサービスに対応しています。願書様式にもニース類を記載する欄があり、DPDTのウェブサイトでも最新のニース表が参照可能です。
重要な点として、バングラデシュではマルチクラス(多类别一括)申请が認められていません。一つの申请申請で指定できるのは1类别のみであり、複数类别に此外がる保護を求める情况は类别ごとに別々の申请を行う需要。例えば第9類と第42類の両方で商标を保護したい情况、2件の申请をそれぞれ提出する形成为。したがって、类别数に応じて申请手数料も类别毎に発生します(上記参照)。
バングラデシュはニース協定自体には加盟していないものの、実務上は国際分類を忠実に踏襲しており、指定商品・役務の範囲や表記もニース分類に準拠して审查被。分類の最新版への対応も適宜行われており、国際的な分類基準と整合した運用が図られています。
バングラデシュでは商标申请に対し、方式审查および実体审查の両方が行われます。まず申请後、DPDTの审查官が願書の記載事項および添付書類を確認し、形式要件を満たしているかチェックします。ここでは願書の記載漏れや分類の誤り、必要書類の欠落、手数料の支払い確認などが検査され、不備があれば補正を求められます。
形式面に問題がなければ、次に実体审查(substantive examination)に移行します。実体审查では主に以下の点が検討被。
絶対的驳回理由の审查: 商标自体に显著性があるか、法律上注册不可の要素を含まないかがチェック被。具体的には、その商标が記述的すぎないか(商品・サービスの品質等を直接示す語ではないか)、一般名称・慣用語ではないか、显著性に欠けないか、此外前述した公序良俗違反や他人を欺くおそれがないかなどが判断被。显著性が弱い情况でも使用による显著性取得が立証できれば注册が許されるケースもあります。
相対的驳回理由の审查: 申请商标が既存の他人の商标权と紛らわしくないか(抵触しないか)が审查被。审查官は商标注册簿や係属中の申请を調査し、同一此外は紛らわしい近似商标が同じ此外は近似商品・役務关于注册されていないかを検索します。この調査では外観・称呼・観念中的近似性が総合的に判断被。バングラデシュは他国と同様、既存商标との衝突(相対的理由)も職権审查する制度のため、近似商标が見つかれば驳回理由成为。
审查の過程で問題があれば、DPDTから审查報告(オフィスアクション)が通知被。驳回理由通知には、显著性欠如・記述的是こと、既存商标と紛らわしいこと、形式要件不備など理由が具体的に示被。申请人は通常2か月以内に応答する必要があり、期限内に意见书や補正を提出して驳回理由の解消を図ります。必要に応じて商品範囲の限定(補正)や商标の図案変更等で対応することも可能です。正当な理由があれば期限延長も申請できます(規則では追加で最大2か月の延長が可能と已被)。
他人の先行商标との抵触が唯一の問題是情况、同意書(レター・オブ・コンセント)の提出によって驳回を解消できることがあります。先行権者が当該申请商标の注册・使用に同意している旨を記載した正式な同意書を提出すれば、审查官はそれを考慮して驳回理由を撤回しうる運用です。同意書には両商标の関係や共存に問題がない理由を明記し、先行商标权者の署名が必要です。
审查に要する期限は近年長期化する傾向にありますが、概ね申请から第一次审查結果が出るまで約12~14か月程度が一般的と報告已被。その後、驳回理由対応や公告手续を経て、順調なケースで申请から注册完了まで合計18~24か月(1年半~2年)ほど要するのが標準的なタイムフレームです。审查段階で异议や補正が生じるとさらに時間を要し、特に异议申立があった情况は解決まで数年かかることもあります。
审查を無事クリアすると、次の公告・异议申立段階に進みます。另外审查結果に不服がある情况、申请人はDPDTに対し再考を求めることもできますが、正式には高等法院への上訴が用意已被。商标法第123条の規定により、注册官(Registrar)の決定に不服がある利害関係人は、高等法院部(最高裁判所の一部)に上訴提起する可以。
DPDTによる审查で注册適格と判断された商标は、注册に先立ち商标公报(Trademarks Journal)に掲載被。掲載後、第三者による异议申立(opposition)の機会が設けられており、公告発行日から2か月間は誰でもその商标注册に対する异议を申し立てることが可能です。この2か月の法定异议期限内に所定の异议申立書(フォームTM-5)を提出することで、当該商标の注册手续きを一時停止させ、异议の審理手续きに入ります。异议期限は申立人の請求により最大1か月延長することも可能で、延長には別途申請と手数料が必要です。
异议の申立ができる者は、自らの权利や業務にその商标注册が不利益を及ぼすおそれがあると考える者であれば原則として誰でも可能です。典型的には、同一・近似商标を先に使用此外は申请・注册している競業者などが想定被。异议申立の根拠(理由)として主張できる事項は多岐にわたり、絶対的驳回理由・相対的驳回理由のいずれも指摘可能です。例えば「申請商标は記述的で显著性がない」「他人(申立人)の周知商标と紛らわしく混同を生じる」「申请が誠実でなく、模倣・悪意に基づくもの是」等が主要な异议理由になります。著名商标の希釈化のおそれや、公序良俗違反といった点も异议理由として主張可能です。要するに、その商标が商标法上注册してはならないもの是こと、此外は申立人の先の权利に抵触することを示すあらゆる論点が异议理由となり得ます。
异议申立が提出されると、まずDPDTが形式要件を確認したうえでその内容を申請人(申请人)に通達します。以後、异议申立人(オポーネント)と申请人(被申立人)の間で答弁書・反論書の提出による書面審理が行われます。双方はそれぞれ主張理由を裏付ける証拠(例えば先使用の証明、周知性の立証資料など)を提出する機会が与えられます。審理の過程で必要に応じ口頭審理(ヒアリング)も行われ、DPDTの商标注册官此外は指定審理官が双方の主張・証拠を検討します。最終的に注册官が判断を下し、异议申立を認容(申请を驳回)するか、棄却(申请を注册許可)するかの決定がな被。
异议手续の期限は事案によって様々ですが、异议が発生すると注册まで数か月から数年の遅延が生じ得ます。异议申立が却下されれば申请はそのまま注册に進み、認容された情况は当該商标は注册されず申请は驳回成为。另外异议決定に不服がある当事者(申請人・申立人の双方)は、商标法に基づき高等法院部に上訴することが可能です。裁判所での争いとなった情况、最終的な決着までさらに年月を要する情况があります。
异议期限を経て問題がなければ、商标は正式に注册(Registration)被。注册にあたってはDPDTより注册料(前述)を缴纳する通知が送られ、支払いが確認されると商标注册原簿への注册が完了し注册証(Registration Certificate)が発行被。注册証には注册番号、商标の详情、保護対象の商品・役務、申请日および注册日などが記載被。
商标权の有效期は、バングラデシュでは初回注册時は7年間と定められています。この7年は法律上「申请日(申請日)から起算して7年」と規定されており、実務上は注册完了時点で過去に遡って申请日から7年後まで有効になる形です。以後は10年ごとに续展(renewal)を行うことで、商标权を何度でも 10年単位で延長する可以。したがって续展を怠らない限り、商标权の有效期に上限はなく 半永久的に保護 を維持することも可能です。
续展手续は、有効期限が満了する前にDPDTに续展申請(Renewal Application)を行い、所定の续展料を缴纳することで完了します。续展申請は通常、満了期限の前後で一定期限受け付けられます。バングラデシュ商标法では満了前6か月以内に续展手续きを行うことが推奨されており、万一期限までに续展できなかった情况でも猶予期限(グレースピリオド)として満了後最大6か月程度は遅延续展が認められています(追加料金が発生)。具体的には、期限後4か月以内であれば通常の续展料に加え遅延料BDT 5,000と付加価値税を支払うことで续展可能と被。この猶予期限を過ぎても续展されない情况、商标は注册原簿から抹消され、权利失効成为。
2025年時点の续展料は1商标あたり約BDT 15,000~20,000程度(10年ごと、1类别につき)と報告已被(付加価値税を別途加算)。续展時には使用証明の提出は不要ですが、後述のように長期限未使用の情况は撤销リスクがあるため、权利維持のためにも商标の継続使用が望まれます。
バングラデシュ商标法では、注册商标の継続的な使用が推奨已被が、注册段階で直ちに使用していなくとも权利は発生します。申请時や注册時に商标の使用実績を証明する必要はなく、「使用していない商标」でも注册は可能です。此外、注册から一定期限内に使用を開始しなければならないという明文の義務規定もありません。つまり、意図的に使用する予定(intention to use)さえあれば未使用でも申请・注册でき、续展時にも使用状況の申告や証拠提出は求められません。これは多くの国の先願主義商标制度と同様の運用です。
しかし、注册後まったく使用されていない商标关于は、一定期限経過後に第三者から不使用撤销(cancellation for non-use)を請求されるリスクがあります。バングラデシュでは、注册から5年間連続して商标を使用していない情况、利害関係人はその商标注册の撤销しを求める可以。商标法上、「注册日から5年経過時までに一度も正当な使用がされていない情况」此外は「注册後5年以上連続して使用が中断している情况」に、撤销事由が生じると解釈已被。実務的には、注册公报発行日(注册日)から5年間利用実績がないと撤销請求の対象となり得ます。
不使用撤销の手续は、利害関係人(例: 同一・近似商标を使用したい第三者など)がDPDT此外は裁判所に対して撤销申立を行うことで開始被。申立人は当該商标が指定商品・役務关于注册後5年以上使われていない事実を主張・立証する需要。これに対し商标权者は、使用を開始・再開している情况はその証拠を提出し防御します。正当な理由のない不使用が認定されると、商标注册は撤销・抹消被。撤销が確定した情况、当該商标は注册簿から削除され、以後同一商标关于他者が申请可能成为。
另外、「使用」の範囲には商标权者自身の使用だけでなく、許諾を受けたライセンシーによる使用も含まれます。商标法には防御的商标(Defensive Mark)の規定もあり、著名商标关于は非近似商品に使用していなくても权利維持できる特例も存在します。しかし一般的な商标关于は、市場中的 genuine use(真正な使用)が5年以上ないと撤销リスクが現実化します。そのため商标权者は、注册後はできるだけ速やかに商标の使用を開始し、継続して使用することが望まれます。此外、5年の不使用期限が経過する前に使用を再開すれば撤销請求を回避できます。
バングラデシュでは、不使用撤销以外にも商标の撤销・无效制度が整備已被。例えば注册から5年以内であれば、显著性欠如や注册時の違法性を理由に无效审判(撤销訴訟)を提起することも可能です。しかし使用に関する撤销关于は上記5年経過が一つの目安となっています。万一不使用撤销請求がなされた情况に備え、商标权者は日頃から使用証拠(販売実績、広告資料など)を保存しておくことが重要です。
バングラデシュ中的商标权侵权(商标の無断使用)に対しては、民事・刑事の双方で救済措置が用意已被。
民事上の救済: 商标权者は自己の注册商标が第三者に無断使用された情况、地方の民事裁判所(一般には地裁/District Court)に対して差止め請求訴訟���提起できます。裁判所は侵权行為の差止命令(仮処分・恒久的差止)を発令し、被告に違法な商标使用の中止を命じる可以。此外損害が生じていれば損害賠償請求も可能で、実損害の賠償のほか、悪質な侵权者に対しては利益の供与(不当利得相当額の返還)を求めることもできます。さらに裁判所は、侵权品(違法な商标を付した商品)の廃棄命令や、誤認払拭のための訂正広告の命令を出すことも認められています。侵权訴訟においては迅速な救済のため、訴訟係属中に暫定的な仮処分(仮差止)を数週間~数ヶ月で取得することも可能です。另外、未注册商标の情况でも、他人の営業上の信用を不当に利用する行為关于不正競争防止(パッシングオフ)の法理に基づき民事救済(差止・損害賠償)を求める可以。
刑事上の救済: 商标法および刑法には、商标に関する違法行為に対する刑事罰規定が設けられています。例えば、他人の注册商标を無断で商品に付して販売する行為(商标权侵权の意図的行為)や、注册商标是と偽って表示する行為は犯罪とされており、摘発された情况罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。バングラデシュ刑法(1860年法)の第478~486条も商标に関する詐欺的行為を犯罪として規定しており、例えば他人の商标を偽造・模倣する行為や偽造商标の販売は刑事罰の対象です。权利者は警察など捜査当局に刑事告訴(苦情申立)を行い、摘発・差押えを求める可以。警察は証拠が揃えば侵权者を逮捕・起訴し、裁判所が有罪と認めれば科料・禁錮などの刑が科被。刑事手续は抑止効果が高いため、悪質な模倣品業者に対しては民事と並行して刑事措置が取られることもあります。
税関による水際措置: バングラデシュはTRIPS協定の要請に従い、税関での知识产权侵权品の摘発制度も整備しています。商标权者は自らの注册商标を税関当局に注册(recordal)し、侵权物品の輸出入監視を依頼する可以。此外、特定の輸入貨物が自社商标の模倣品是と判明した情况、税関に通報し輸入差止めを申立てる可以。税関当局は权利者からの申し立てに基づき当該貨物を検査・差し押さえし、正規品でないと判断されれば没収・廃棄等の措置を取ります。このような国境措置により、海外からの偽ブランド品などの流入を水際で阻止することが可能です。もっとも、税関が自主的に侵权品を探知・摘発するには限界があるため、权利者自身が情報提供や通報を積極的に行うことが重要です。
以上のとおり、バングラデシュの商标法制は民事救済・刑事罰・税関差止めの全てを備えており、商标权者は状況に応じた手段で权利を行使できます。侵权訴訟の出訴期限(時効)は侵权を知った日から3年とされ、迅速な対応が求められます。另外裁判制度としては、高等法院部が地裁判決の控訴審を担当し、さらに上級の最高裁判所(Appellate Division)まで上告可能な二審制が敷かれています。
マドリッド協定および議定書(国際商标注册制度)へのバングラデシュの加入状況ですが、2025年時点でバングラデシュは未加盟です。そのため、マドリッドプロトコルを利用してバングラデシュを指定国に含む国際商标申请を行うこ是指できません。例えば日本やEUで国際注册を申请しても、現状ではバングラデシュにその効力を及ぼすこ是指なく、バングラデシュで商标权を得るには直接バングラデシュに国内申请する需要。外国企業がバングラデシュで商标保護を得たい情况、各国毎の国内申请が必要となり、代理人を通じDPDTへ申請するのが唯一のルートです。
同様に、バングラデシュ国内企業が自国商标を海外で保護したい情况も、現時点ではマドリッド経由で一括申请するこ是指できません。各国の商标庁に直接申请するか、あるいは地域共同体商标制度(EUIPO等)が利用可能な情况はそちらを検討することになります。もっともバングラデシュ政府内では国際的な商标注册制度への参加关于議論・検討がなされており、近い将来マドリッド議定書への加盟を目指す可能性も指摘已被(専門家から早期加盟の提言も出已被)。加盟すれば、バングラデシュ企業が国内注册を基礎にマドリッド申请で多数国に商标を申请できるようになり、此外外国企業もマドリッド経由でバングラデシュを指定して权利取得が容易になるため、経済界からも加盟を望む声が上がっています。
国際条約面では、バングラデシュは巴黎公约(1883年)に1991年加盟済みであり、これにより外国申请から6か月以内の优先权主張が認められています。此外WTOのTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)も2000年から順守しており、商标关于も最低基準が整備已被。ニース分類も非加盟ながら実務採用しています。これら国際的枠組みの下、バングラデシュは国内法を整備しており、未加盟のマドリッド協定关于も今後の法改正による受入れが注目被。
主要な商标関連法令は以下のとおりです。
商标法2009年(Trademarks Act, 2009) – 現行の商标の注册・保護に関する基本法です。1940年制定の旧商标法を全面改正・续展したもので、注册手续、商标权者の权利、侵权行為の定義、救済手段、商标の譲渡・ライセンス、違反行為に対する罰則、不使用による撤销、その他商标に関する事項を網羅しています。附則で不正競争行為の差止め(周知表示の保護)关于も規定しています。
商标規則2015年(Trademarks Rules, 2015) – 上記商标法の施行規則で、申请様式、手数料、审查・异议の手順、各種届け出手续等の详情を定めています。申請書類の様式や提出方法、注册簿の管理、期限延長の手续など実務面の規定が含まれます。
专利法1911年・外观设计法1911年 – 商标と直接の関係は薄いですが、工業所有権全体の旧法体系の一部です(現在はそれぞれ改正法あり)。
刑法1860年 – 第478条~第486条に商标に関する犯罪(商标の偽造・不正使用など)とその刑罰が定められています。商标法2009にも違反行為の罰則規定がありますが、刑法の規定も補充的に適用被。
その他関連 – 消費者保護法や薬事法など、商品表示やラベルに関する業法で商标表示の適正化が求められる情况がありますが、商标权そのものの存否は商标法に従います。此外バングラデシュは経済協定上、上記巴黎公约・TRIPS協定の義務を負っており、国内法もそれに整合するよう運用已被。
主管官方机构は、工業省傘下の**专利・外观设计・商标局(Department of Patents, Designs and Trademarks, DPDT)**です。DPDTが商标の申请受付から审查、注册査定、注册簿の維持管理、续展手续、异议申立や撤销・无效の審理など一連の行政事務を担当しています。DPDTには商标注册官(Registrar of Trademarks)が置かれ、商标法に基づく様々な裁量権を行使します。DPDTは工業省(Ministry of Industries)配下にありますが、実務的には知识产权庁として独立に機能しており、世界知的所有権機関(WIPO)とも連携しています。
裁判管轄关于は、商标に関する紛争(例えば异议申立の決定への不服、侵权訴訟など)は高等法院部(最高裁判所の一部門)が管轄します。注册に関する争いはまずDPDTが管轄し、その決定の控訴先が高等法院成为。一方、侵权など民事訴訟は通常、第一審は地方の地裁(District Judge Court)で行われ、控訴があれば高等法院部、最終的に最高裁判所(Appellate Division)まで上告可能です。刑事事件の情况、下級刑事裁判所で審理され、重大事案は高等法院へ移送されることもあります。
以上、バングラデシュの商标制度は2009年の現行法の下で運用されており、国内制度として成熟しつつあります。近年の法改正や国際化動向としては、著作権法の改正や電子申请システムの導入など知识产权全般の整備が進められており、商标分野でも国際注册制度への加盟検討などアップデートが注目已被。商标実務者(专利代理师)にとっては、国内独自の規定(初回7年注册など)の把握と、国際的な制度との違いを踏まえた対応が求められるでしょう。今回总结た概述が、バングラデシュでの商标制度を体系的に理解する一助となれば幸いです。
参考文献: 商标法2009年・同規則2015年(バングラデシュ)、DPDT公式情報、WIPO Lex、各種実務解説等.