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外国で商标注册を行う場合、主に「直接申请ルート(パリルート)」と「马德里议定书申请ルート(国際商标申请)」の2つの方法があります。
马德里议定书申请ルートはコスト面・手续面でメリットが大きく、多くの申请人がこのルートを選択されます。しかし、ベトナムにおいては、马德里议定书ルートで申请した場合に商标注册証が自動的には発行されないという重要な違いがあります。
ベトナムでは、商标权の权利行使の際に商标注册証が必要とされるため(ベトナム知识产权法第203条)、马德里议定书ルートで申请された場合でも、別途商标注册証を取得しておくことが重要です。
重要:ベトナムでは、商标注册証がなければ权利行使(侵权者への対応等)が困難になる場合があります。马德里议定书ルートで申请した場合も、必ず商标注册証の取得を検討してください。
直接申请ルートと马德里议定书申请ルートでは、注册証の取得方法が大きく異なります。以下の比較表で確認しましょう。
| 項目 | 直接申请(パリルート) | 马德里议定书申请ルート |
|---|---|---|
| 注册証の発行 | 自動的に発行される | 自動では発行されない(別途請求が必要) |
| 注册通知の形式 | 紙媒体の注册証 | WIPOからPDFの保護認容声明のみ |
| 权利行使への利用 | 注册証をそのまま利用可能 | 別途取得した注册証明書が必要 |
| 現地代理人の選任 | 申请時に必要 | 注册証取得時に別途選任が必要 |
直接申请ルート(パリルート)で申请した場合、注册査定後にベトナム国家知识产权庁(IPVN)から商标注册証が発行されます。
直接申请ルートでは、現地代理人が注册手续を代行するため、注册証は現地代理人経由で送付されます。注册証の取得に追加の手续は不要です。
马德里议定书申请ルートでベトナムを指定した場合、注册が認められるとWIPO国際事務局から「保護認容声明(Statement of Grant of Protection)」がメールで届きます。
しかし、この保護認容声明はPDF形式の通知にすぎず、ベトナムの商标注册証としては機能しません。なお、このメールは申请を专利代理师に依頼している場合、专利代理师の事務所に届きます。
马德里议定书ルートでの注册証取得手順
保護認容声明の受領後、ベトナムの現地代理人を選任し、別途請求することで商标注册証明書の交付を受けることができます(省令第41.6(e)条)。马德里议定书申请の場合も、商标注册証明書は权利行使の際に必要です(ベトナム知识产权法第203条)。
ベトナムは中国と同様に、马德里议定书で指定した場合でも、商标注册証を別途取得しておくことを強くおすすめします。その理由は以下のとおりです。
参考情報
中国の注册証事情については、こちらの記事をご参照ください:【中国】中国国家知識産権局(CNIPA)专利証の電子化
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