こんにちは、专利代理师の杉浦健文です。今回は、商标注册における重要な知識、特に「注册できない商标」について詳しく解析します。せっかく申请しても审查で驳回されてしまうケースは少なくありません。そこで、どのような商标が注册できないのか、その理由と具体例を交えて説明します。
※記載表現を専門家ではなく、一般向けにしております。
商标法では、主に以下の3つの理由で商标が注册できないケースがあります:
それぞれ詳しく見ていきましょう。
商标の本質的な機能は、自分の商品・サービスと他人のものを区別することです。以下のようなケースでは、この機能を果たせないため注册できません。
商品やサービスの一般的な名称は、誰でも使用できるべきものです。
例: 「アルミニウム」という商品に「アルミニウム」や「アルミ」を商标申请しても注册できません。
同業者間で普通に使用されるようになった名称も、特定の人だけが独占使用するべきではありません。
例: 清酒の商标として「正宗」は慣用的に使われているため注册できません。
商品の産地や品質、サービスの提供場所や質だけを表す標章も显著性がありません。
例:
電話帳に多数載っているような一般的な氏名や、「株式会社○○」のような名称は显著性に欠けます。
例: 山田、スズキ、田中屋、佐藤商店
あまりにも単純な記号や文字は、显著性が低いと判断されます。
例:
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ただし、長期間の使用によって、消費者が特定の企業・商品と結びつけて認識するようになった場合は、例外的に注册できることがあります。たとえば「夕張メロン」は、本来は地名と商品名の組み合わせですが、長年の使用で显著性を獲得し注册されています。
証明には以下のような資料が必要です:
公共的な意味を持つ標章や公益に反するものも注册できません。
国家の尊厳に関わるシンボルは商标として使用すべきではありません。
国際的な信用や人道的シンボルも保護されています。
例: 国際原子力機関のマーク、赤十字、ジュネーブ十字
例: 都道府県・市町村の標章、東京都交通局のマーク
卑猥、差別的、不快感を与えるもの、法律で使用が禁止されているものなど。
内容と異なる印象を与える商标は消費者保護の観点から注册できません。
例:
他人の权利を保護する観点から、以下のような商标も注册できません。
現存する自然人や法人の名前等は、その人の承諾なしに商标注册できません。
例: 著名人の名前や写真、イラスト
特定の業界や地域で広く知られている商标と同一・近似のものは、同一・近似の商品・サービスについて注册できません。
先に注册されている商标と同一・近似のものは、同一・近似の商品・サービスについて注册できません(先願主義)。
たとえ商品・サービスが異なっていても、著名な商标と関連があるように誤認させるおそれがある場合は注册できません。
外国の周知商标を買取らせる目的の申请や、著名商标の価値を希釈化させる目的の申请などは認められません。
商标注册を検討する際は、以下のポイントを事前に確認しましょう:
商标申请は一見単純に見えますが、実は多くの落とし穴があります。驳回理由を受けてから対応するよりも、事前に専門家に相談することで、スムーズな权利取得が可能になります。
何か商标に関するご質問があれば、コメント欄にお寄せください。次回は「使用による識別性の獲得方法」について詳しく解析する予定です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては专利代理师など専門家にご相談ください。