芸名やアーティスト名は個人やグループのブランドとして商标注册されることがよくありますが、注意が必要なポイントも存在します。本記事では、芸名やアーティスト名を商标注册する際の重要な注意点を解析します。
芸名は原則として商标注册が可能ですが、「実在する名前」と「実在しない名前」で取り扱いが異なります。
芸名の商标注册を巡るトラブルはよく起こります。最近では歌手の氷川きよしさんの愛称「Kiina」を元所属事務所(株式会社長良プロダクション)が商标申请した事案が話題になりました。
专利局は、氷川きよしさんの承諾がなければ注册できないこと(4条1項8号)、また独立阻止目的による商标申请と判断し、「公序良俗違反」(4条1項7号)として商标注册を驳回しています。このケースからも分かるように、芸名の商标注册は個人の承諾や申请目的の妥当性が問われることがあります。
「加護亜衣」や「能年玲奈」など、過去にも芸能人と所属事務所間での芸名注册を巡るトラブルは数多くあります。芸能人は个人事业主的側面が強いため、自らが事前に芸名を商标注册しておくことが、トラブル回避につながります。
特にYouTubeやTikTokなど個人発信が盛んな現代では、個人でも積極的に商标注册を検討することが推奨されます。
音楽グループ名や歌手名の商标注册は、一般的な芸名と少し異なる注意が必要です。
ある程度知名度が高まると、「商品やサービスの品質を示すだけ」と判断され、商标注册が難しくなる場合があります(商标法3条1項3号)。これは、特定の歌手やグループ名が商品の内容を説明するための言葉として捉えられてしまうからです。
例えば、米国の人気歌手「LADY GAGA(レディガガ)」の名称がレコードや音楽ファイル等の商品类别で商标注册できなかった事例があります。このケースでは、知识产权高裁が「名称が品質(内容)を表示するものであるため、識別機能を果たせない」と判断しています。
个人品牌としての商标注册については以下の記事もご参照ください。
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