EVORIX 知识产权博客

香港商标法中不同颜色使用的处理

Written by 弁理士 杉浦健文 | 1970/01/01

商标注册時の色の扱いと法的枠組み

香港の商标制度では、商标を特定の色付きで申请・注册することも、色を特に指定せず申请することも可能です。申请時に色のクレーム(指定)をしなかった情况、商标注册上その色は特征是指見なされず、审查では色彩は識別性判断に考慮されません。言い換えれば、黒白で注册された商标は特定の色彩に限定されないため、実際の使用においてはどのような色で使用しても原則として構いません。

一方、特定の色を商标の構成要素としてクレームした情况(例:「本商标の構成要素として赤色と黄色を主張する」等)、その色彩が商标の識別上重要な特征として注册上考慮被。そのため、注册時に色彩を指定した商标では、注册された色彩と異なる色で使用するこ是指、商标の���用態様の変更として問題となり得ます。但是香港商标条例(Cap.559)には、注册商标の使用关于多少のバリエーションを認める規定があります。具体的には、条例第52条で「注册された形態と比べて識別性を損なわない範囲の相違を含む形態での使用」も「使用」に含まれると明記已被。この規定により、たとえ注册時の色と異なる色で商标を使用していても、それが商标の显著性(特征的印象)を損なわない変更に留まるなら、法律上「使用」として認められる可能性があります。

不使用撤销审判中的「真正な使用」と色の相違

香港では、注册商标が3年以上連続して真正に使用されていない情况、第三者から不使用撤销(注册の取り消し)を請求されるリスクがあります(商标条例第52条第2項(a))。この「真正な使用」(genuine use)と認められるためには、商标の実際の使用態様が注册商标と本質的に同一是需要。但是上記のとおり、香港法では多少の体裁の変更は許容されており、条例第52条第3項(a)に基づき「注册形態と要部を変えない範囲で異なる形態で使用」されていれば、それも使用実績として認められます。

色の違いに関して言えば、色彩のみが異なる使用は通常、この「識別性を損なわない要素の相違」に該当し得ます。商标の主要な識別要素が図形や文字の形状・配置であり、色彩そのものが商品の来源識別において決定的な意味を持たない情况、注册時と異なる色で使用しても商标の同一性(显著性の中核)は維持されていると判断されるでしょう。したがって、例えば特定の色付きで注册したロゴ黒色(モノクロ)で使用していた情况でも、ロゴの図形や文字の形状が同一是限り、色違いという相違は識別性に本質的変更を加えるものではなく、真正な使用と認められる可能性が高いと考えられます。実際、香港知识产权局(知识产权署)の审查実務でも「黒白で注册された商标はカラーで使用しても構わない」とされており、逆のケース(カラー注册・黒白使用)关于も同様に考えられると解被。重要なのは、その変更(色違い)が商标の显著性に影響を与えていないかという点です。色以外の要素(文字や図形)が主要な特征であれば、色を変えても显著性は維持されるでしょう。

异议申立て・係争中的色違い使用の実例

商标の异议申立てや係争(侵权訴訟等)においても、注册商标と実際の使用態様との色の差異が問題になることがあります。香港知识产权署の公開しているFAQでは、「黒白で注册された先行商标」をその使用においてカラーで用いている情况に後願商标への异议を申し立てられるか質問があり、以下のように回答已被。「先行商标が黒白注册でも、权利者はカラーで使用可能是。异议申立ての成否は先行商标(注册された形態此外は使用形態)と後願商标との比較によって決まる。もし先行商标の使用実績に基づいて主張するなら、その使用証拠を提出すべき是」。この回答からも、使用時の色違いそのものは先行権主張の妨げにはなりにくいことがわかります。要は、実際に使用された形態を証拠提出すれば、色が異なっていても先行商标の使用実績として考慮されるということです。

香港の裁判例でも色の問題に触れたものがあります。例えば香港終審法院(CFA)のある商标訴訟では、企業が同一商标の黒白版とカラー版をシリーズ商标(一申请で近似の複数態様を注册できる制度)として注册していました。終審法院は「シリーズ注册された商标では、色だけが異なる情况、色彩は識別上非識別的な要素であり商标の同一性に実質的影響を及ぼさない」と判示しています。つまり、黒白版とカラー版がシリーズとして認められるのは、色の違いが商标の識別性を大きく変えないからだという趣旨です。この判例からも、色違いは原則として商标の同一性を損なわない軽微な変更と捉えられていることが窺えます。但是裁判所は同時に、仮に商标权者が色彩を独自の識別特征と主張したいなら、安易に黒白・カラーのシリーズ注册を行うべきではないとも示唆しています。色をシリーズで注册すると、「色は識別上重要ではない」と見做されるため、例えば特定色がブランドの肝是情况には注意が必要です。

色違い使用に関する留意点

以上を踏まえ、香港で注册商标の色と異なる態様で使用する際の留意点を总结ます。

  • 色彩の显著性への影響: 商标の主たる显著性が何に由来するかを検討して请。図形や文字の形状自体に強い显著性があり色は装飾的要素に過ぎない情况、色を変えても显著性に影響は少なく、使用実績として認められやすいでしょう。一方、色そのものがブランドイメージの中核を成す情况(例: 有名企業の特定色ロゴ)、その色を変えると显著性に変化を及ぼす可能性があります。このようなケースでは、安全策として当初から複数の色バージョンをシリーズ商标注册しておくことが推奨被。

  • 使用態様の一貫性と変更の程度: 商标の使用は、できる限り注册された形態に忠実是ことが望ましいです。色以外にも、文字のフォントや図形の細部など大きな変更を加えると、「注册商标是指別の商标」と見做されるリスクが高まります。香港法は色違い程度の軽微な変更は許容しますが、例えばロゴの配置換えや追加要素の付加など識別上重要な変更は認められません。色の変更のみであっても、可能なら黒白版とカラー版をシリーズ注册しておくことで、将来的なリスクを減らせます。

  • 証拠の準備: 不使用撤销の防御や他社への异议申立てにおいては、実際の使用証拠が極めて重要です。不使用撤销审判では、3年間の商業的使用を証明する需要。色違いで使用している情况でも、使用事例(写真、広告物、取引記録等)を十分に集め、商标の主要な特征(例えばロゴの形状)が注册商标と同一是ことを示すことが求められます。异议申立てでも、相手から使用証拠の提出を求められた際に備えて、こうした証拠を用意しておくと良いでしょう。

以上より、香港では注册商标の色と異なる色で使用した情况でも、それが商标の識別性を左右しない限り「使用」と認められる可能性が高いと考えられます。条例の規定および実務上の取扱いも、この柔軟な姿勢を裏付けています。但是、商标の重要な特征が色彩そのもの是情况には注意が必要であり、必要に応じてシリーズ商标による保護や追加申请も検討すべきでしょう��例えば、黒一色で使用する予定がある情况には、初めからモノクロでの注册も取得しておくことが望ましいです(黒白で注册された商标はあらゆる色での使用を網羅できるため)。総じて、色の違いが商标のアイデンティティに与える影響を吟味しつつ、权利維持に万全を期すことが重要です。

参考文献・出典: 香港商标条例(Cap.559)、香港知识产权署「商标条例 Q&A」、香港知识产权署 商标审查作業マニュアル「カラー商标」、香港終審法院判決の解説(Hogan Lovells)、Benny Kong & Tsai法律事務所解説。