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Cómo obtener una patente de modelo de negocio: explicación detallada de un agente de la propiedad industrial

Escrito por 弁理士 杉浦健文 | 2026/05/21

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こんにちは。弁理士の杉浦健文です。

近年、インターネットやAI技術の発展に伴い、新しいビジネスモデルやサービスが次々と生まれています。「これまでにない新しいビジネスだから、特許を取って独占したい!」そうお考えの方も多いのではないでしょうか?

しかし、「ビジネスモデル特許」という言葉はよく聞くものの、その実態や特許を取得するための要件、方法については、分かりにくいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。

重要なポイント:特許制度において「ビジネスモデル」という名の独立した特許は存在しません。ビジネスに関する発明も、他の技術分野の発明と同様に「自然法則を利用した技術的思想の創作(=発明)」であることが必要です。単なるビジネスアイデアやルールだけでは「発明」とは認められません。

この記事では、特許庁の審査基準等も参考に、ビジネスモデル特許(として成立しうるソフトウェア関連発明)の特許要件や取得方法について、専門家である弁理士の視点から詳しく解説します。あなたの素晴らしいビジネスアイデアを、強力な権利として保護するための一助となれば幸いです。

目次

  1. 「ビジネスモデル特許」とは?発明該当性の重要ポイント
  2. ビジネスモデル特許が満たすべき特許要件
  3. ビジネスモデル特許取得の具体的なステップ
  4. 弁理士に相談するメリット
  5. まとめ

1. 「ビジネスモデル特許」とは?発明該当性の重要ポイント

先ほど述べたように、「ビジネスモデル」という分類の特許が存在するわけではありません。一般的に「ビジネスモデル特許」と呼ばれているものは、コンピュータソフトウェアを用いて実現されるビジネス方法に関する発明であることが多いです。

発明該当性の判断基準

ソフトウェア関連発明が「発明」に該当するかどうかは、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか否かという観点から判断されます。情報処理がコンピュータとソフトウェアが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工として具体的に実現されている必要があります。

分かりやすく言うと、ビジネスの仕組みそのものではなく、そのビジネスをコンピュータシステム上でどのように実現するか、そのシステムやプログラム、データ構造に技術的な特徴があるかが重要になります。

「発明」に該当する具体的事例

事例① 商品の売上げ予測プログラム

請求項の概要:種々の商品の売上げを予測するためにコンピュータを使用。予測日入力、過去の売上げ実績データ、変動条件データ、補正ルールを記録した記憶手段を備え、過去データ平均から第1予測値を計算し、変動条件データと補正ルールに基づいて第1予測値を補正して第2予測値を決定する手段を含む。

該当する理由:種々の変動条件と補正ルールに基づいて売上げ実績を予測するという、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が、複数の記憶手段とデータ読み出し・選択等を制御する手段という、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって実現されている。

事例② ポイントサービス方法

請求項の概要:インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法。贈与するポイント量と贈与先の名前がサーバに入力され、サーバが贈与先名に基づいて電子メールアドレスを取得し、贈与先のポイントに加算し、電子メールアドレスを用いて通知する。

該当する理由:ポイントサービスをサーバとコンピュータが協働して行う具体的な一連の情報処理(顧客リスト管理、ポイント加算、通知)として特定した点が「発明」と認められたポイント。

事例③ 無人走行車の配車システム

請求項の概要:配車サーバ、携帯端末、無人走行車からなるシステム。携帯端末がユーザIDと配車位置を送信。配車サーバがユーザIDに対応する顔画像を取得、配車可能な無人走行車を特定。無人走行車が自動走行し、顔認識処理で配車希望者を判定。

該当する理由:配車サービスというアイデアを、サーバと端末、車両間の通信、顔認証といった具体的なコンピュータシステム上の処理として詳細に規定している点が重要。

「発明」に該当しない事例

該当しない例

  • ゲーム方法:チャットシステムを利用していても、全体としては人為的な取決めのみを利用した方法に過ぎない
  • 2次事故防止プログラム:「複数の車両に関する情報に基づいて事故発生か否かを判断する」だけで技術的な相関関係が不明確
  • 抽象的な売上げ予測:使用目的に応じた特有の演算又は加工を実現するための具体的手段や手順が記載されていない

これらの事例は、ビジネスに関連するものであっても、それを技術的な手段として具体的に落とし込めていない場合には「発明」とは認められないことを示しています。

2. ビジネスモデル特許が満たすべき特許要件

「発明」に該当すると判断されたとしても、特許として登録されるためには、さらにいくつかの要件を満たす必要があります。主な特許要件には、新規性、進歩性、記載要件があります。

2.1 新規性・進歩性

あなたのビジネスモデルに関する発明が、出願時点で既に世の中に知られていないこと(新規性)、そして、先行技術に基づいて当業者が容易に考え出すことができないこと(進歩性)が必要です。

進歩性が認められにくいパターン

「速く処理できる」「大量のデータを処理できる」「誤りを少なくできる」といったコンピュータシステム化に伴う一般的な効果は、当然の効果とみなされ、進歩性は認められにくい傾向にあります。また、FAX/電話注文をWeb注文にシステム化する程度の単純な置き換えも、当業者の通常の創作能力の発揮に当たると判断されます。

進歩性が認められやすいパターン

  • 引用発明と比較して、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果がある
  • 先行技術にはない、システム化を妨げる阻害要因を乗り越えた場合
  • ビジネス方法そのものによる商業的成功等の事実(補助的判断要素)

新規性・進歩性の判断は先行技術との比較に基づいて行われるため、出願前にしっかりと先行技術調査を行うことが非常に重要です。

2.2 記載要件(特許法第36条)

特許を受けるためには、明細書と特許請求の範囲の記載が、特許法第36条で定められた要件を満たす必要があります。ビジネスモデル特許に関連する重要な記載要件は3つあります。

要件 求められる内容
実施可能要件
第36条第4項第1号
当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載。ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現される仕組みを、図面なども用いて詳細に説明する。
サポート要件
第36条第6項第1号
特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明(実施形態等)によって裏付けられている。請求項の範囲が明細書の記載から導き出せる範囲を超えていないこと。
明確性要件
第36条第6項第2号
特許請求の範囲には、発明を明確に記載する必要がある。請求項の用語が、明細書・図面・出願時の技術常識を考慮して当業者が理解できる程度に具体的かつ明確であること。

実務上の重要ポイント:抽象的なアイデアや機能だけを記載するのではなく、それを実現するための具体的な技術的手段や仕組みを、図面なども用いて詳細かつ網羅的に説明することが、3つの記載要件すべてを満たす上で極めて重要です。

3. ビジネスモデル特許取得の具体的なステップ

特許要件を踏まえ、ビジネスモデル特許を取得するための一般的なステップを整理します。

1

発明内容の特定と整理

アイデアの新しい点を特定し、ハードウェアとソフトウェアの協働で実現する「使用目的に応じた特有の情報処理」として整理。具体的な技術的手段に落とし込む。

2

先行技術調査

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで関連キーワードや分類を使い類似技術を調査。新規性・進歩性判断の土台を作る。

3

明細書・特許請求の範囲の作成

願書、明細書、特許請求の範囲、図面を作成。ソフトウェアとハードウェアの協働を、図面と合わせて分かりやすく説明することが重要。

4

特許庁への出願

作成した書類を特許庁に提出。電子出願が一般的。

5

審査請求

原則として出願から3年以内に審査請求が必要。期限を過ぎると審査を受けることなく取り下げ扱いとなる。

6

特許庁による審査

審査官が、発明該当性、新規性、進歩性、記載要件などを審査。

7

拒絶理由通知への対応

拒絶理由が通知された場合、意見書や補正書を提出して反論や訂正を行う。実験成績証明書の提出が有効な場合もある。

8

特許査定 → 設定登録

審査官が特許要件を満たすと判断した場合、特許査定。設定登録料を納付することで特許権が発生。拒絶査定の場合は不服審判請求も可能。

4. 弁理士に相談するメリット

ビジネスモデルに関連する発明の特許取得は、単なるアイデアだけでは難しく、技術的な具体化や、特許法の複雑な要件を満たす必要があります。知的財産の専門家である弁理士に相談することは、特許取得の可能性を高める上で非常に有効です。

発明の掘り起こし

あなたのビジネスアイデアに含まれる技術的要素や、特許になりうるポイントを専門的視点から見出し、発明として適切に特定。

先行技術調査・戦略立案

効果的な調査を実施し、新規性・進歩性を判断。特許取得の可能性を高めるための出願戦略を策定。

高品質な書類作成

記載要件を満たすよう、発明を技術的・法的に正確に表現した明細書や請求項を作成。広い権利範囲の取得を目指す。

特許庁との交渉

拒絶理由通知に対して、法的観点から的確に意見書を作成し、必要に応じて補正を行う。専門知識と経験で対応。

手続き代行

出願から権利化までの複雑な手続きを代行。クライアントはビジネスに集中できる。

権利行使・防衛

取得後の権利侵害対応・ライセンス交渉・無効審判・侵害訴訟等まで、特許のライフサイクル全体をサポート。

5. まとめ

「ビジネスモデル特許」と呼ばれるものは、その実態としてはコンピュータソフトウェアを用いたビジネス方法に関する発明であり、特許として保護されるためには、単なるビジネスアイデアではなく、ハードウェアとソフトウェアが協働して特定の情報処理を行う具体的な技術的手段として構成されている必要があります。

特許を取得するためには、新規性、進歩性に加え、明細書や特許請求の範囲が実施可能要件、サポート要件、明確性要件を満たすよう、技術内容を具体的かつ網羅的に記載することが求められます。単なる人間業務のシステム化や一般的なシステム効果だけでは進歩性が認められにくいため、独自の技術的特徴や予測できない顕著な効果を明確に示すことが重要です。

これらの要件を満たし、特許取得という目標を達成するためには、専門的な知識と経験が不可欠です。弁理士にご相談いただくことで、あなたのビジネスアイデアを法的に保護するための最適な道筋を見つけ、強力な権利取得をサポートいたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

参考文献:特許庁「特許・実用新案審査基準」特定技術分野への適用例

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AUTHOR / 執筆者

杉浦 健文 (SUGIURA Takefumi)

知的財産事務所EVORIX(EVORIX) 代表弁理士

特許・商標・意匠・著作権の出願から審判・侵害訴訟まで、IT・製造・スタートアップ・ファッション・医療など幅広い業種のクライアントを支援。AI・IoT・Web3・FinTech等の先端分野の知財戦略にも精通。日本弁理士会/アジア弁理士協会(APAA)/日本商標協会(JTA)等 複数団体所属。