evorix blog

プロンプトでプログラム生成のAI特許を弁理士が解説(特許第7564601号)|EVORIX

作成者: 弁理士 杉浦健文|2026/06/14

プロンプトを書くだけで、プログラムができあがる」――生成AIの普及で、コードを書けない人でもソフトウェアを作れる時代が近づいています。そして、まさにこの技術が、日本で特許になっています。本記事では、日本のスタートアップ NEUROBASE, INC. が取得した登録特許「特許第7564601号」を、AI知財に精通した弁理士が読み解きます。

先日の記事「Claude Fable 5が登場|AIで爆速開発した発明を特許にする方法」で「AIで作った発明も特許になる」と解説しましたが、本特許はその実例です。「AIでコードを生成する」という、いま最もホットな技術が、どう特許として成立したのかを具体的に見ていきましょう。

💡 要点:本記事は、AIエージェント・生成AI特許シリーズの一編(国内特許の深掘り)です。海外の事例は「日本・米国・欧州の特許事例と審査実務」もご覧ください。

目次

  1. 30秒サマリー|「プロンプトでプログラムを作る」技術の特許
  2. 特許の基本情報
  3. どんな発明か|2段階プロンプト+編集可能なプレビュー
  4. 請求項1を読み解く
  5. 弁理士の視点|なぜこれが特許になったのか
  6. 日本で「AIでコード生成」が特許になる理由
  7. スタートアップ・開発者への教訓
  8. Fable 5時代の実例|AIで作る技術を権利化する
  9. 注意|これは登録特許(他社の権利)
  10. よくある質問(FAQ)
  11. 出典

30秒サマリー|「プロンプトでプログラムを作る」技術の特許

● 何の特許か:ソフトウェアの設計・開発スキルがなくても開発できる技術。
● 核心:①「概要プロンプト」をLLMに入力して「詳細プロンプト(仕様)」を生成、②それを編集可能なプレビュー欄に表示してユーザーが修正、③編集後の詳細プロンプトからプログラムコードを生成、という2段階処理。
● 誰の特許か:NEUROBASE, INC.(日本のスタートアップ)
● ステータス:日本の登録特許(2024年10月9日登録、全13請求項)。

特許の基本情報

項目内容
特許番号特許第7564601号(JP 7564601 B1)
発明の名称プログラム、情報処理方法、及び情報処理装置
権利者(出願人)NEUROBASE, INC.
発明者安広 井沼
優先日2023年4月21日
出願日2023年10月26日
登録日2024年10月9日
請求項数13
技術分野ソフトウェア開発支援・ユーザーインターフェース(生成AI活用)

どんな発明か|2段階プロンプト+編集可能なプレビュー

要約によれば、本発明は「ソフトウェアの設計スキル又は開発スキルを必要とせずにソフトウェアの設計及び開発を行うことを可能にする」技術です。中核となる処理は次のとおりです。

【処理フロー(請求項1)】 ① 概要プロンプトの受付 ・生成したいプログラムの「概要」をユーザーが入力 ▼ ② 詳細プロンプト(仕様)の生成 ・概要プロンプトを自然言語処理モデル(LLM)に入力 ・→ 詳細な仕様内容を示す「詳細プロンプト」を取得 ▼ ③ プレビュー欄に出力&編集 ・詳細プロンプトをプレビュー欄に表示 ・ユーザーが内容を確認・編集できる ★ここが工夫 ▼ ④ プログラムコードの生成 ・編集後の詳細プロンプトをLLMに入力 ・→ プログラムコードを取得

💡 要点:単に「AIにコードを作らせる」のではなく、中間の「詳細プロンプト(仕様)」を、ユーザーが編集できるプレビュー欄に出すという一手間が、この発明の知的なポイントです。AIの出力をそのまま使うのではなく、人間が仕様を確認・修正してから最終生成するという、実務的で具体的な処理になっています。

請求項1を読み解く

本特許で実際に保護される範囲は「特許請求の範囲(請求項)」です。最も重要な請求項1(プログラムの発明)を原文で引用します。

特許第7564601号|請求項1(原文)

生成対象のプログラムコードに関する概要を示す概要プロンプトを受け付け、受け付けた概要プロンプトを自然言語処理モデルに入力して、前記プログラムコードに関する詳細な仕様内容を示す詳細プロンプトを取得し、取得した前記詳細プロンプトをプレビュー欄に出力し、前記プレビュー欄に表示された詳細プロンプトに対する編集を受け付け、編集後の前記詳細プロンプトを前記自然言語処理モデルに入力して、前記プログラムコードを取得する処理をコンピュータに実行させるプログラム。

請求項1の構成を分解する

構成要素内容役割
概要プロンプトの受付作りたいものの「概要」を受け取る入口(ユーザー入力)
詳細プロンプトの取得概要をLLMで「詳細仕様」に展開抽象→具体への変換
プレビュー欄への出力中間の詳細仕様を画面に表示可視化
編集の受付ユーザーが詳細仕様を修正human-in-the-loop(人の関与)
コードの取得編集後の仕様からコード生成出力(成果物)

発明の名称が「プログラム、情報処理方法、及び情報処理装置」であることから、全13請求項はプログラム・方法・装置の各カテゴリで構成されていると考えられます。これはソフトウェア特許の定石で、異なる侵害主体を捕捉する狙いです。

弁理士の視点|なぜこれが特許になったのか

「AIでコードを生成するなんて、ありふれているのでは?」と思うかもしれません。しかし、この特許が登録に至ったポイントは、具体的な技術的構成にあります

① 抽象的アイデアではなく「処理フロー」で書いている。「AIでコードを作る」ではなく、受付→詳細仕様生成→プレビュー出力→編集→コード生成という具体的なステップに落とし込んでいます。

② 「編集可能な中間仕様(プレビュー欄)」という独自の工夫。AIの出力をそのまま使うのではなく、中間生成物(詳細プロンプト=仕様)を人間が確認・修正できる構成にした点が、技術的な特徴・差別化になっています。

③ 解決する課題が明確。「設計・開発スキルがなくてもソフトウェアを作れるようにする」という技術的課題と、それを解決する具体的手段が対応づけられています。

💡 要点:「AIを使う」という事実だけでは特許になりません。AIをどう組み込み、どんな独自の処理フロー・UIを設計したか――その具体性が、権利化の成否を分けます。本特許の「編集可能な中間仕様」は、その好例です。

日本で「AIでコード生成」が特許になる理由

日本の審査基準では、「情報処理がソフトウェアにより、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合に、ソフトウェア関連発明として特許の対象になります。

本特許は、コンピュータがプロンプトを受け付け、自然言語処理モデルで処理し、プレビュー欄に出力し、編集を受け付け、コードを生成するという、具体的なデータ処理として記載されています。これにより特許適格性を満たし、さらに「編集可能な中間仕様」という工夫で進歩性も認められたと考えられます。

AI・ソフトウェア発明の日本での審査の考え方は、「AIエージェント技術は特許出願できる?審査基準と権利化のポイント」で詳しく解説しています。

スタートアップ・開発者への教訓

本特許は、日本のスタートアップが取得したものです。ここから、AI・ソフトウェア開発者が学べる教訓は明確です。

① 「AIで〇〇する」サービスも特許になる。生成AIを活用したツール・サービスでも、独自の処理フロー・UIがあれば権利化を狙えます。

② 独自の"一手間"を技術的フックにする。「中間仕様を編集できる」のように、自社サービスの差別化ポイントを具体的な構成としてクレームに据えます。

③ スタートアップこそ早めに出願を。サービスを公開・リリースする前に出願を完了することが鉄則。公開後は新規性を失い、特許が取れなくなります。

④ プログラム・方法・装置の3カテゴリで押さえる。異なる侵害主体を捕捉し、保護を厚くします。

Fable 5時代の実例|AIで作る技術を権利化する

生成AIの進化で、Claude Fable 5のように「数ヶ月分の開発を数日に圧縮する」AIも登場しています。AIで開発が速くなるほど、独自の技術が次々生まれ、同時にすぐ公開・リリースされてしまいます。

💡 要点:本特許(NEUROBASE)は、まさに「AIでソフトウェアを作る技術」を、公開・サービス展開の前にきちんと権利化した好例です。AIで開発を加速する時代だからこそ、「速く作る」と「速く守る(特許化する)」をセットにすることが、スタートアップの競争力を左右します。

注意|これは登録特許(他社の権利)

FTO(抵触可能性)にご注意:本特許第7564601号は、NEUROBASE, INC. が保有する登録済みの権利です。実際の権利範囲は、各請求項の文言・均等論・経過情報によって定まります。AIコード生成や「編集可能な仕様プレビュー」を含むサービスを開発・提供する場合、本特許との抵触可能性(FTO=Freedom to Operate)を専門家とともに検討することをおすすめします。本記事は公開特許情報に基づく一般的な解説であり、特定のサービスの適法性や権利範囲を保証するものではありません。

自社のAI開発ツール、特許になるか・他社特許に抵触しないか診断します。

IT・ソフトウェア・AI分野に精通した弁理士が、権利化可能性の無料診断、クレーム設計、FTO(抵触)調査、出願タイミングの設計までトータルでご支援します。

初回無料相談を予約IT・AI知財サービス

よくある質問(FAQ)

Q. 特許第7564601号はどんな特許ですか?

A. 日本のスタートアップ NEUROBASE, INC. が保有する登録特許で、「ソフトウェアの設計・開発スキルがなくても、ソフトウェアの設計・開発を可能にする」技術を保護します。ユーザーが入力した「概要プロンプト」を自然言語処理モデル(LLM)に入力して「詳細プロンプト(仕様)」を生成し、それをユーザーが編集できるプレビュー欄に表示し、編集後の詳細プロンプトからプログラムコードを生成する、という2段階の処理が特徴です。2024年10月9日に登録されました。

Q. 「AIでコードを生成する」だけで特許になるのですか?

A. 「AIにコードを作らせる」という単なるアイデアだけでは特許になりにくいのが実情です。本特許が登録されたのは、①概要プロンプト→詳細プロンプト(仕様)→コード、という具体的な2段階処理、②中間の詳細プロンプトを編集可能なプレビュー欄に表示してユーザーが修正できる、という具体的な技術的構成を備えているためと考えられます。

Q. 日本でもソフトウェアやAIの発明は特許になりますか?

A. なります。日本では、情報処理がコンピュータ等のハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、ソフトウェア関連発明として特許の対象になります。本特許は、まさに国内でAI(生成AI)を活用したソフトウェア開発支援技術が特許になった具体例です。

Q. 自社のAIサービスがこの特許に抵触しないか心配です。

A. 本特許は登録された他社の権利であり、実際の権利範囲は請求項の文言・均等論・経過情報によって定まります。自社サービスが抵触するか否かの判断(FTO=Freedom to Operate調査)は、請求項の解釈を要する専門的な作業です。心配な場合は、IT・ソフトウェア分野に精通した弁理士に対比検討をご依頼ください。

Q. 自社のAI開発支援ツールも特許になりますか?

A. 可能性があります。本特許のように、「AIで〇〇する」という抽象論ではなく、具体的な処理フロー(中間仕様の生成・編集など)や独自のUI・データ処理として記載すれば、権利化を狙えます。開発したら早めに弁理士へご相談ください。

本記事の注意事項:本記事は、公開された特許公報(J-PlatPat/Google Patents)に基づく一般的な技術・制度解説です。特許第7564601号は登録特許ですが、実際の権利範囲は各請求項の文言・均等論・経過情報により定まります。引用した請求項・要約は公開公報データに基づきますが、法的に重要な用途(FTO・侵害分析・無効・出願等)では、必ずJ-PlatPatの正本と最新の経過情報をご確認のうえ、専門家の個別検討をご利用ください。

出典

あわせて読みたい:
Claude Fable 5が登場|AIで爆速開発した発明を特許にする方法
AIエージェント技術は特許出願できる?審査基準と権利化のポイント
AIエージェントは特許になる?日本・米国・欧州の特許事例と審査実務