イスラエルは人口約1,000万人の小国ながら、サイバーセキュリティ・半導体・医療機器・アグリテックの分野で世界有数のスタートアップ集積地であり、日本企業の投資・協業先として存在感を増しています。日本・イスラエル投資協定(2020年発効)以降、現地法人の設立や現地企業との共同開発、製品の輸出を進める企業が増え、それに伴ってイスラエルでの商標保護の相談も確実に増えました。
イスラエルの商標制度は英国委任統治時代の法制を起源とし、イスラエル特許庁(ILPO)が先行商標との抵触まで職権で審査する「審査主義」を採用している点で、先行商標を審査しないドイツやスイスとは対照的です。一方で、不使用取消の猶予が3年と短いこと、ライセンシーを登録簿に「使用権者」として登録しないと子会社の使用でも権利者の使用と認められないこと、登録後5年で無効主張が制限されることなど、日本企業が見落としやすい独自ルールが多くあります。本記事では、商標条例(Trade Marks Ordinance)、ILPOの2026年公式手数料、WIPOへの2024年年次報告、2025年の最高裁判決を一次資料として、出願から異議・取消・権利行使・マドプロの使い分けまでを弁理士が実務目線で整理します。
この記事のポイント
目次
OVERVIEW
商標条例(新版)1972年+商標規則1940年。管轄はイスラエル特許庁(ILPO、法務省所属)。先願主義・審査主義(絶対的+相対的理由)・登録前異議型。パリ条約・ニース協定・TRIPS・マドプロ(2010年)加盟
イスラエルの商標法の根拠は商標条例(Trade Marks Ordinance [New Version], 5732-1972)です。「条例(Ordinance)」という名称は英国委任統治時代の法令を建国後に引き継いだ経緯によるもので、英国法の影響を色濃く残しています。これを商標規則(1940年)、マドリッド議定書実施規則(2007年)、原産地名称・地理的表示保護法(1965年)などが補い、未登録商標は商事不法行為法のパッシングオフ(詐称通用)で保護されます。
管轄庁は法務省に属するイスラエル特許庁(Israel Patent Office:ILPO)の商標部門で、審査・異議・取消・競合出願手続をすべて庁内の登録官(Registrar)と審判官が扱います。手続言語はヘブライ語が原則ですが、英語での出願・応答が広く受け入れられており、外国出願人の実務上の負担は小さい国です。
ILPOがWIPOに提出した2024年の年次技術報告によると、2024年の商標出願は9,602件(17,748区分)で、内訳は国内ルートの出願4,345件、マドプロ経由の指定5,257件です。出願人の75%が外国人という点がイスラエル市場の特徴で、日本企業にとっては競合相手の多くも外国企業ということになります。2023年比では件数10%減・区分数19%減となり、その分だけ審査が速くなって、初回審査までの待ち時間は2〜3か月、再審査は約1か月まで短縮されました。
ドイツ・スイスとの決定的な違い
イスラエルのILPOは、日本の特許庁と同様に先行登録商標や先願との抵触(相対的拒絶理由)を職権で審査します。先行商標を審査しないドイツやスイスとは設計思想が異なり、「登録=一定の審査を経た権利」という安心感がある反面、拒絶理由通知への対応と、後述する競合出願手続への備えが必要になります。
商標条例は商標を「文字・数字・語・図形その他の標識またはその組合せで、二次元または三次元のもの」と定義しています。文字・図形・ラベルのほか、色彩のみ、立体、動き、ホログラム、音の商標が登録可能で、役務商標、団体商標、保証商標も認められます。匂いや味の商標は現時点で登録例がありません。
登録の基本要件は識別力(条例8条)で、記述的な語、地理的名称、ありふれた姓などは、主としてイスラエル国内での使用により識別力を獲得しない限り登録されません。条例11条は不登録事由を列挙しており、国家の象徴や国旗、公序良俗に反する標章、誤認を生じる標章、地理的表示と抵触するワイン・蒸留酒の標章、本人の同意のない肖像、「Patent」「Registered」等の語を含む標章などが挙げられます。
相対的な不登録事由として、11条9号は同一・類似の商品について登録済みの商標と混同を生じるほど類似する標章を、11条13号・14号は周知商標との抵触を定めています。14号は登録された周知商標について、非類似の商品・役務にまで保護を広げる規定で、商品の関連性を示唆し権利者に損害が生じるおそれがある場合に適用されます。
イスラエルには周知商標の特別な登録制度はなく、審査・異議・訴訟の中で個別に周知性が認定されます。未登録の周知商標は、周知となっている商品・役務およびそれと同種の商品について排他的使用権が認められ(条例46A条)、差止請求が可能です(損害賠償は登録商標に限られます)。登録された周知商標はさらに広く、非類似の商品への使用でも出所の関連性を想起させ権利者に損害が生じるおそれがあれば侵害となります。希釈化(ダイリューション)も侵害類型として認められています。
商品の形状そのものを立体商標として登録するには、(1)形状が出所を識別していること、(2)美的・機能的に本質的な役割を果たしていないこと、(3)使用により識別力を獲得した例外的な場合であること、の3要件を満たす必要があり、ハードルは高めです。また、ILPOは2023年に識別力判断の実務指針(Practice Paper)を公表し、標準的な書体で記述的な語を書いただけの標章、記述的な語に単純な図形や色を加えただけの標章は原則として登録しない方針を明確にしました。英語の記述的な語をロゴ化して逃げる手法はイスラエルでは通用しにくくなっています。
ILPOの審査は、方式・分類の確認、絶対的拒絶理由(識別力・不登録事由)、そして先行登録商標・先願・周知商標との抵触という相対的拒絶理由まで及びます。先行商標を理由とする拒絶理由通知を受けた場合、出願人は非類似の主張、指定商品の限定、先行商標の不使用取消請求、先行権利者との交渉などで対応します。
イスラエル特有なのが、同一・類似の商標が同時に係属している場合の「競合出願(Rival Applications)」手続です。審査官が、まだ登録に至っていない他人の出願と抵触すると判断すると、条例29条により両出願の処理が保留され、当事者はまず登録官の承認を前提とした共存の合意を試みます。合意に至らなければ登録官がどちらの出願を先に進めるかを決定しますが、その判断基準は(a)商標選択の善意、(b)出願日までおよび聴聞までの各当事者の使用の規模、(c)出願日の先後で、出願日の先後は補助的な基準にすぎません。日本の先願主義とは異なり、後から出願しても実際の使用実績が大きければ優先されることがある、という点は要注意です。
同意書(Letter of Consent)の限界:先行権利者の同意書や共存合意を提出しても、ILPOは独自に混同のおそれを判断します。2025年4月10日の最高裁判決(Commissioner of Trademarks v. Kviscal Services、RCA 5743/24)は、私的な共存合意は登録官の裁量を拘束せず、消費者の混同防止という条例の目的が優先すると判示し、登録官が称呼の修正や指定商品の限定を条件に登録を認めた判断を支持しました。同意書は「有力な考慮要素」ではあっても「決め手」ではありません。
PROCEDURE
電子出願 → 方式・絶対的理由・相対的理由の審査(初回審査まで2〜3か月) → 登録査定・公告 → 3か月の異議期間 → 登録証発行。異議がなければ出願から1年前後が目安
ヘブライ語表記の商標は必要か
ヘブライ語での出願義務はなく、英字商標のみで登録できます。ただしイスラエル市場ではヘブライ語表記(音訳)で商品が呼ばれることが多く、ヘブライ語版の商標を第三者に先取りされる例もあります。主力ブランドについては、英字とヘブライ語音訳の両方を出願しておくのが現地代理人の一般的な助言です。
ILPOの庁費用は新シェケル(NIS)建てで、毎年1月に物価連動で改定されます。2026年1月1日からの主な手数料は次のとおりです(1NIS≒40〜45円で換算すると、1区分の出願で8〜9万円程度)。
| 項目 | 庁費用(NIS) | 備考 |
|---|---|---|
| 出願(1区分) | 1,904 | 同一出願内の追加区分は各1,432 |
| 加速審査(1区分) | 893 | 理由の疎明が必要 |
| 期間延長(1か月ごと) | 86 | 1か月未満の端数も1か月分 |
| 異議申立・取消請求(1区分) | 959 | 聴聞請求(24・29・41条)は893 |
| 更新(1区分) | 3,393 | 追加区分は各2,864。満了後6か月は割増で更新可 |
| 回復(1区分) | 1,317 | — |
| 登録簿の変更記録(移転・使用権者登録等) | 372 | ライセンスの登録は必須(8章参照) |
| ILPO経由の国際出願(マドプロ)取扱 | 626 | 事後指定・国際登録の更新も各626 |
日本からマドプロでイスラエルを指定する場合は、ILPOの個別手数料をWIPOにスイスフランで納付します。2026年8月23日改定の金額は1区分CHF 471・追加区分CHF 354、更新は1区分CHF 840・追加区分CHF 709です。国内出願の庁費用とほぼ同水準ですが、マドプロは現地代理人費用が原則不要な分だけ安くなります。複数国出願の費用比較はマドプロの費用とメリットをご覧ください。
補助金の活用:中小企業のイスラエルへの商標出願費用は、INPIT外国出願補助金(費用の1/2、商標1出願あたり上限60万円)の対象になります。
2025年10月:予備聴聞の導入案
ILPOは2025年10月20日、異議・取消手続に予備聴聞(preliminary hearing)を導入する通達案を公表しました。争点整理と和解の促進を目的とするもので、実施されれば裁判型で長期化しがちな異議手続の期間短縮が期待されます。
登録後の攻撃手段は、ILPO(登録官)への取消請求が原則です。侵害訴訟の被告が抗弁として登録の無効を主張することもできます。取消理由と期間制限は次のとおりで、日本の除斥期間と似た構造ですが、不使用取消の猶予が3年と短い点が大きく異なります。
| 取消理由 | 請求できる期間 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 登録要件違反(識別力欠如・先行商標との抵触など、異議と同じ理由) | 登録証発行から5年以内 | 条例39条。5年経過後は原則として争えない(外国登録に基づく登録が本国で取り消された場合は5年経過後のみ) |
| 悪意の出願 | 期限なし | 先取り登録への対抗手段。2023年のBMX事件では登録後の悪意の使用も取消理由になると判断 |
| 不使用 | 登録後、請求前3年間の連続不使用 | 条例41条。特別な事情(正当理由)があれば免れる。区分単位・商品単位の部分取消が可能。取消は登録官の裁量で、周知商標は不使用でも維持された例あり |
取消手続は異議と同じく、申立書・答弁・証拠・聴聞・反対尋問という裁判型で進みます。庁費用は1区分NIS 959です。障害となる先行商標が3年以上使われていない場合、拒絶理由通知への応答と並行して不使用取消を請求するのが定石です。
出願時に使用や使用意思の宣誓は不要で、登録後も使用証明の提出義務はありません。しかし登録後3年間イスラエル国内で真正な使用がなければ、正当な理由がない限り不使用取消の対象になります。日本と同じ3年ですが、ドイツ・スイス・EUの5年より短く、「とりあえず登録して数年後に進出」という計画では権利を失いかねません。各国の使用義務の違いは各国の使用証明・更新・維持義務の世界比較で整理しています。
ライセンシーの登録は必須:商標条例50条により、ライセンシー(使用権者)は登録簿に「登録使用権者(Authorized User)」として登録しなければ、その使用権は有効になりません。さらに重要なのは、登録されていない者の使用は権利者の使用と認められないことです。これは100%子会社や現地販売代理店の使用でも同じで、親会社名義で登録し子会社が使っている日本企業の典型的な形態は、使用権者登録をしていなければ3年経過後に不使用取消の危険にさらされます。登録費用はNIS 372と安価なので、現地法人・代理店を通じて販売する場合は必ず登録してください。
存続期間は出願日から10年で、更新申請は満了の3か月前から受け付けられます。満了後6か月は割増手数料で更新でき、それを過ぎると登録簿から抹消されます。ただし抹消後も更新期日から1年間は、直前2年間の不使用が証明されない限り、後願に対する引用・異議の根拠として有効とみなされる点に注意が必要です。更新の庁費用は1区分NIS 3,393、追加区分NIS 2,864で、出願時より高く設定されています。
洗剤ブランド「Perfume Clean」の登録商標と類似する商標をKviscal社が出願し、両社は共存合意を締結して登録を求めました。登録官は合意を尊重しつつも独自に混同のおそれを検討し、称呼の修正と市場・商品の限定を条件に登録を認める決定をしました。最高裁は、私的な共存合意は登録官を拘束せず、合意は当事者の意図を示す証拠にはなっても、公衆の混同を防ぐという条例上の義務を免除しない、として登録官の判断を支持しました。同意書を出せば通る、という前提で出願計画を立てることはできません。
国際オリンピック委員会(IOC)が、サプリメントの「OLIMP Sport Nutrition」ロゴ(第5類)に対して申し立てた異議が認められました。登録官は混同のおそれの判断要素を従来の三段階テストから広げ、米国の判例法に近い多要素の総合判断を採用したと評価されています。周知の国際ブランドと連想を生む商標には、商品分野が離れていても厳しい判断がされる傾向です。
自転車の「BMX」ロゴ登録に対する取消請求で、登録官は出願時だけでなく登録後の悪意の使用(他社の信用への便乗など)も取消理由になり得ると判断しました。悪意を理由とする取消には期間制限がないため、先取り登録された日本ブランドを取り戻す場面で重要な先例です。
イスラエルは2010年9月1日にマドリッド議定書に加盟しました。議定書5条(2)(b)(c)の宣言により、ILPOの暫定拒絶の通報期限は18か月で、異議に基づく拒絶はさらにその後にも通報され得ます(いわゆる「18か月+」)。8条(7)の宣言により個別手数料制を採用しており、金額は5章のとおりです。指定を受けた国際登録は国内出願と同じ基準で審査され、異議・取消のリスクも同じです。
| 観点 | マドプロでイスラエルを指定 | ILPOへ直接出願 |
|---|---|---|
| 庁費用(1区分) | 個別手数料CHF 471(+WIPO基本手数料) | NIS 1,904 |
| 現地代理人 | 拒絶がなければ不要。暫定拒絶への応答には現地代理人が必要 | 外国出願人は現地代理人経由が実務上の標準 |
| 審査・結果判明 | 18か月以内に暫定拒絶の有無が判明(異議は別) | 初回審査2〜3か月、加速審査可 |
| 指定商品の記載 | 基礎出願に従う。広すぎる記載は限定を求められる | イスラエル向けに具体的に調整できる |
| セントラルアタック | 基礎登録が5年以内に消滅すると連動して失効(国内出願への転換は可) | 影響なし |
| 向いているケース | 中東・欧州など複数国を同時にカバーする標準的な文字商標 | ヘブライ語音訳商標、急いで登録したい商標、拒絶が予想される商標 |
ヘブライ語表記の商標は日本の基礎出願に含められないため、必要なら直接出願になります。中東の近隣市場についてはサウジアラビア、UAE、エジプト、トルコの各記事もあわせてご覧ください。
| 項目 | イスラエル(ILPO) | 日本(特許庁) |
|---|---|---|
| 先行商標との類似の審査 | 職権審査あり | 職権審査あり |
| 同時係属の類似出願 | 競合出願手続(善意・使用規模・出願日で判断、出願日は補助的) | 先願優先(同日は協議・くじ) |
| 同意書(コンセント) | 考慮要素だが庁を拘束しない(2025年最高裁) | 2024年4月からコンセント制度導入(混同のおそれがないことが条件) |
| 異議 | 公告後3か月・NIS 959、聴聞・反対尋問あり | 登録後2か月・書面審理 |
| 不使用取消の猶予 | 3年 | 3年 |
| ライセンシーの使用 | 登録使用権者として登録しないと権利者の使用にならない | 通常使用権は登録不要で、使用権者の使用も権利者の使用扱い |
| 無効主張の期間制限 | 登録証発行から5年(悪意は無期限) | 一部理由につき登録から5年(除斥期間) |
| 存続期間 | 出願日から10年 | 登録日から10年 |
| 出願庁費用(1区分) | NIS 1,904(約8〜9万円) | 出願12,000円+8,600円、登録料32,900円 |
| 並行輸入 | 国際消尽・原則適法 | 判例上、真正品の並行輸入は原則適法 |
| 出願件数(2024年) | 約9,600件(75%が外国出願人) | 約13万件前後 |
2024年時点で初回審査までの待ち時間は2〜3か月、再審査は約1か月です。拒絶理由がなければ登録査定の公告後3か月の異議期間を経て登録されるため、出願から1年前後が目安です。加速審査(1区分NIS 893)を使えばさらに短縮できます。先行商標を理由とする拒絶や競合出願手続に入ると、1〜2年以上かかることがあります。
庁費用は1区分NIS 1,904、追加区分NIS 1,432(2026年)で、これに現地代理人費用が加わります。マドプロ指定なら個別手数料CHF 471(追加区分CHF 354)です。更新は1区分NIS 3,393と出願時より高めです。中小企業はINPIT外国出願補助金で費用の1/2の助成を受けられる場合があります。
必要です。商標条例50条により、権利者以外の者の使用は登録使用権者として登録されていなければ権利者の使用と認められず、100%子会社でも例外ではありません。登録しないまま3年が経過すると不使用取消の対象になり、使用の継続によって識別力を失う(普通名称化)リスクも指摘されています。登録費用はNIS 372です。
同意書は有力な考慮要素ですが、ILPOは独自に混同のおそれを判断します。2025年4月の最高裁判決(Kviscal事件)は、共存合意があっても登録官が称呼の修正や指定商品の限定を条件にできると認めました。同意書に加えて、非類似の理由付け、指定商品の限定案、先行商標が3年以上不使用なら取消請求を組み合わせるのが現実的です。
公告から3か月以内なら、日本や海外での周知性、イスラエルでの使用によるグッドウィル、出願人の悪意を理由に異議を申し立てます。登録後は、登録証発行から5年以内であれば異議と同じ理由で取消を請求でき、悪意の出願・使用を理由とする取消には期限がありません(2023年BMX事件)。相手が3年以上使っていなければ不使用取消も並行して検討します。
中東・欧州の複数国を同時に押さえる標準的な文字・ロゴ商標ならマドプロが費用面で有利で、18か月以内に拒絶の有無が分かります。ヘブライ語音訳の商標、急いで登録したい商標、記述性や先行商標で拒絶が予想される商標は、指定商品を調整でき加速審査も使える直接出願が向いています。両方を併用する企業も多くあります。
イスラエルの商標制度は、ILPOが先行商標まで審査する日本に近い設計でありながら、競合出願手続における使用実績の重視、同意書を拘束力のある決め手とは扱わない最高裁の立場、3年の不使用取消、そしてライセンシーの登録がなければ子会社の使用も権利者の使用にならないという厳格なルールが特徴です。審査は2〜3か月で始まる速さがある一方、異議・取消は反対尋問を伴う裁判型で費用がかかります。出願前の調査と英字・ヘブライ語の両建て、現地法人の使用権者登録、5年以内の障害商標の整理を運用に組み込むことが、イスラエルでのブランド保護の要諦です。
イスラエルの意匠制度はイスラエルの現行意匠制度で解説しています。各国の商標制度は世界の商標制度ガイドをご覧ください。
マドプロと直接出願の使い分け、ヘブライ語商標の要否、現地法人の使用権者登録、先取り登録への対応、INPIT外国出願補助金の申請まで、知的財産事務所エボリクスが一貫してサポートします。初回相談は無料です。
本記事は、以下の一次資料および専門家による解説を基に作成しています(いずれも2026年9月閲覧)。各項目に、本文のどの記述の根拠としたかを付記しています。
※本記事は上記の資料を基に、2026年9月時点の情報で一般的な情報提供を目的として作成しています。手数料・運用・判例は変更されることがあり、ヘブライ語原文と英訳の間に差異がある場合はヘブライ語原文が優先されます。個別案件の具体的判断には、専門家へのご相談を推奨します。