
令和8年度 INPIT外国出願補助金のご案内
弁理士の杉浦健文です。令和8年度INPIT外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)のご案内を申し上げます。
INPIT外国出願補助金は、中小企業やスタートアップ、大学等に対し、外国における発明・考案・意匠・商標の権利化に要する経費の一部を交付することで、外国における権利取得を促進し、国際的な知的財産戦略の構築を支援する制度です。
ポイント:出願費用の最大1/2(年間上限300万円)の補助を受けることができます。令和8年度からは、出願手続補助に加え「中間手続補助」も新設されています。
補助の概要・補助金額
| 項目 | 出願手続補助 | 中間手続補助 |
|---|---|---|
| 対象手続 | 外国への特許・実用新案・意匠・商標出願(PCT、ハーグ、マドプロ含む) | 拒絶理由通知への中間応答、出願審査請求 |
| 補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
| 年間上限額 | 1事業者あたり年間300万円以内 | 出願手続補助と合算で年間300万円以内 |
| 対象者 | 中小企業、創業特定法人、大学等、実施権者等 | 出願手続補助の採択を受けた事業者 |
1出願あたりの補助上限額
| 出願の種類 | 1出願あたりの上限額 |
|---|---|
| 特許出願 | 150万円以内 |
| 実用新案出願・意匠出願・商標出願 | 60万円以内 |
| 商標の冒認対策出願 | 30万円以内 |
※1出願とは、1つの基礎となる国内出願に係る各外国特許庁等への出願一式を指します。複数の国・地域へ出願する場合も「1出願」として取り扱います。
※特許出願の場合、1出願に対する補助額の上限は、上表の金額に当該出願の指定国数を乗じた額のうちいずれか低い方の金額とします。
※試験研究機関等(大学等のうち一定の要件を満たすもの)については上限なしです。
対象となる出願の種類・出願方法
本補助金の対象となる権利は以下の4つです。
発明(特許)
考案(実用新案)
意匠
商標
【優先権を主張する場合】
- 当該国・地域の法令に基づく外国特許庁等への直接出願(パリルート)
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(各国への国内移行手続を含む)
- ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願
- マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願
【優先権を主張しない場合】
- PCT出願(日本への国内移行手続を行う必要あり)
- ハーグ出願(指定国に日本を含む場合も可)
- マドプロ出願(対応する日本の商標出願がある場合)
重要:外国特許庁等への出願と日本国特許庁に行っている出願の出願人の名義が同一でなければ、補助対象になりません。
補助対象経費・対象外経費
補助対象となる経費は、交付決定後に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に検収及び支払いが完了したものに限ります。
【補助対象となる経費】
| 経費区分 | 内容 |
|---|---|
| 外国特許庁等への庁費用等 | 出願庁費用、国内移行手続の庁費用(日本移行分を除く)、出願コメント費用、手続補正書の庁費用、出願審査請求に必要な庁費用等 |
| 代理人費用 | 国内代理人(弁理士)費用、現地代理人費用(各1名を原則想定)、認証人認証手続費用、委任状作成費用等 |
| 翻訳費用 | 出願書類の翻訳に要する費用 |
| 銀行手数料等 | 銀行振込手数料及び送金手数料(補助対象外の出願とまとめた場合は按分) |
【補助対象外となる経費】
- 補助金の申請書類・報告書類の作成に係る費用
- 印紙税、海外での付加価値税(VAT)・サービス税等
- 日本国特許庁に納付する庁費用等(マドプロ本国官庁庁費用、優先権証明書発行料等)
- 先行技術調査費用
- 国際出願の国際段階の庁費用等(国際出願庁費用、予備審査請求費用等)
- 登録料、登録税
- 上記に対応する代理人費用
注意:消費税はあらかじめ補助対象経費から除外して算定してください。外貨の場合は、支払日の市場レートで円に換算します。
対象者の要件(中小企業者の基準)
日本国内に本社を有する者であって、以下のいずれかに該当する方が対象です。
(1)中小企業者
| 業種 | 資本金 | 従業員数(常勤) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(2)創業特定法人
資本金3億円以下の法人であって、応募申請の日において、設立の日から10年を経過していない法人。
(3)試験研究機関等
大学の研究職員、高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人・国立研究開発法人等のうち研究に関する業務を行うもの。
(4)実施権者等
上記(1)~(3)に該当する出願人から実施権の設定等を受けた者で、出願に係る経費の一部又は全部を負担する者。
対象外:みなし大企業
発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業、又は3分の2以上を大企業が所有している中小企業は、「みなし大企業」として補助対象外です。
申請方法・申請後の流れ
申請はjGrants(政府補助金電子申請システム)による電子申請のみです。
事前準備(重要):GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。アカウント発行には約1~2週間かかりますので、余裕をもってご準備ください。
GビズID取得サイト:https://gbiz-id.go.jp/top/
申請のポイント
- 1社(者)1申請が原則です。複数案件がある場合はまとめて申請してください。
- 賃上げ加点を希望する場合は、別途誓約書の提出が必要です。
- 応募締切直前はシステムが混み合い、エラーが表示されることがあります。余裕をもって申請してください。
申請後の流れ
- 応募申請 → jGrantsで電子申請
- 審査 → INPIT事務局にて書類審査
- 採択・交付決定 → jGrantsにて通知(交付申請手続は不要)
- 補助事業実施 → 出願手続の実行(交付決定後に発注・支払い)
- 実績報告 → 支払い完了後30日以内に提出
- 精算払請求 → 補助額確定後、請求書提出→銀行口座へ振込
- 権利化状況報告 → 補助事業完了後、毎年3月31日を経過した際に提出
注意事項
重複申請の禁止
他の助成事業(JETRO中小企業等海外出願・侵害対策支援事業、各自治体の知財関連助成事業等)の補助対象出願として申請・採択されている出願は、本補助金に応募申請できません。
経済安全保障に関する注意
経済安全保障推進法に定める「特許出願の非公開」制度に該当する発明を含む出願については、本補助金の応募申請を行うことはできません。
補助事業者の主な義務
- 補助事業完了後5年間、証拠書類を整理・保存する義務
- 権利化状況報告書の提出義務(補助対象出願すべての審査結果・登録状況等)
- 経費の配分変更・事業の中止等をする場合は事前にINPITの承認が必要
- 賃上げ加点を受けた事業者は、賃上げの状況を報告する義務あり
お問い合わせ先
INPIT外国出願補助金事務局
電話:03-3502-5424
メール:info@gaikoku.inpit.go.jp
受付時間:10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
公式サイト:https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html
.png?width=250&height=125&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)