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パーソナルブランドと商標登録

 

パーソナルブランド01

人の名前だってブランドの一つ

 イーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグ、前澤友作、ホリエモンの名前を聞くと、皆さんはどう思いますか?「あーあの人か」「テスラの社長」「Facebook、今はMetaの社長」「MZ、ZOZOの元社長」「ライブドアの元社長」などを想像しましたか?

 では、次にこれらの著名人、セレブが経営者セミナー、トークショー、サイン会をします、と言ったら、あなたは参加しますか?私は、ここに挙げた方はみんな好きな方なので、そのような機会があれば、是非、参加したいです。

 ここで言いたいことは、「人物」だってブランドになるということです。これを「パーソナルブランド」と呼びますが、YouTuber、タレント・芸能人、スポーツ選手、政治家などの業界では、このパーソナルブランドの強化を重要視しています。

 

パーソナルブランドとは

 では「パーソナルブランド」とはなんでしょうか。「パーソナルブランド」とは、その「名前」で仕事の依頼がくることを仕向けることです。私たちのような弁理士、弁護士などの士業もそうですが、今ではユーチューバーだってパーソナルブグランドが重要だと言われています。

 YouTubeチャンネルの例を上げると、「中田敦彦のYouTube大学」というものがあります。これは、単に「YouTube大学」とか「〇〇大学」ではなく、そこに個人の名前を入れているところがポイントです。つまり、「中田敦彦」と入っているところがポイントです。「中田敦彦」と聞くとどのようなことをイメージしますか?私は、芸人、受験勉強の方法を教えてくれる人、とてもためになることを話してくれる人、教える人がうまい人芸人などをイメージしました。そして、「中田敦彦」さんだったら有益な情報を得られるという安心感もあります。

 

ブランド力があるパーソナルブランドとは?中田敦彦氏に学べ!

 ここで、「ブランド力があるパーソナルブランド」とは、顧客ニーズが生じたときに、真っ先に思い出してもらえるビジネスパーソンのことを言います。例えば、大学受験だとしたら、国語でわかりやすい先生は?「林修先生」みたいな感じですね

YouTube何かを学びたいというニーズがあったとします。YouTubeには数々のユーチューバーがアップした、たくさんの動画があります。その中でも「ユーチューブで勉強するなら〇〇チャンネルだよね。」というように、まず先に「中田敦彦」の名前を思い出すと言うことこそが、パーソナルブランドにブランド力があることになります。

  また別の例で言うと、士業であれば、〇〇の分野といえば、〇〇に強いといえば〇〇先生というように、真っ先に思い出してもらえる人を言います。もし、真っ先に思い出してもらえたら、その後、仕事の依頼を受注できたりする可能性が高くなると言えます。その結果、売上がアップする、無用な値引き交渉に左右されることなく、正規の値段(報酬)で仕事を受けられる可能性が高まります。このようにパーソナルブランドを強化すると、たくさんのメリットがあります。

 

パーソナルブランドの要素

 ではパーソナルブランドの要素には何があるのでしょうか?具体的には「名前」「肩書」などです。「名前」は、例えば、フルネーム、ペンネーム、あだ名などです。「肩書」としては、例えば、代表取締役、社長、弁護士、医師などがあります。

 

パーソナルブランドと商標

 ここで商標の話をすると、ありふれた「氏」や「名称」は商標登録することができませんが、珍しい「氏」や「名称」であれば商標登録することができます。さらに、フルネームについても、その名前が著名な氏名ではなければ商標登録することができます。著名な氏名の場合でも、当然、その本人であれば著名な氏名であっても登録することができます。

 <パーソナルブランドで登録できるもの>

 氏(※一般的な氏は不可)


名称(※一般的な名称は不可)


  •  ソニ-株式会社 第604177

フルネーム

  •  前澤友作 商標登録第6223257号 

芸名

  • 蒼井 優 第第4600467号 有限会社イトーカンパニー
  • ともさかりえ 商標登録第4173020 有限会社イトーカンパニー
  • 金子ノブアキ 登録第6121059 有限会社イトーカンパニー

ニックネーム

  • NIGO  商標登録第4717938号 A BATHING APE®の創業者

  • ホリエモン 商標登録第4979502

 

肩書

  • 事業承継士 登録6419675

  • スキンケア博士 登録6427751

  • 住宅資金診断士 登録6428448

 

<登録できないもの>

 他人の「著名な」雅号、芸名、筆名又はこれら及び他人の氏名、名称の「著名な」略称に該当する場合は商標登録することができません。

あとがき

  私が中学生だったときのお話です。ファッション雑誌には、A BATHING APE®の特集ばかり掲載されていました。これをみて、とてもかっこいいと思ったのを今でも覚えております。その後、お年玉を貯めて、A BATHING APE®のTシャツを心斎橋のショップに友達と一緒に買いに行ったのを覚えております。当時、®の意味が分からず、なんかデザインの一部かと思っておりました。A BATHING APE®の創業者のNIGO®さんの名前にも何故か®が付いていて、益々謎が深まり、わからないままでした。自分のブランドを持ちたくて、ノーの片隅にブランドロゴを描いては、®も付けておりました。

 今では、大阪で弁理士として、その®をもととなる商標登録のお手伝いをしてるなんて、とても幸せです。