ベトナムにおける商標権行使 ...
商標権の名義は個人か法人か?

商標権の名義は個人か法人か?
目次
普段、知的財産を相談を受けていると、商標権の名義を「個人」にすべきか、「法人」にすべきかという相談を受けることがあります。これは、商標権に限らず、特許権、意匠権、実用新案権についても言えることです。クライアントの多くは、なんとなく法人にしていたり、個人にしていたりしているものですが、それぞれ、メリットとデメリットがあります。
これについて、メリット・デメリットをまとめておきます。
1.個人・法人のメリット
- 会社は買収されることで商標権が会社に伴い移転されてしまいますが、個人では買収というのがありませんの買収により商標権を取られることはりません。
- 法人の場合、その会社の「株」を譲渡すれば、商標権も法人とともに移転しますので、
譲渡手続(商標権移転登録申請)が不要になります。例えば、M&Aやバイアウトなどにより、株式を売却するケースがこれにあたります。
- 法人の場合、買収されたときは、商標権もあわせて移転します。そういう意味では、法人が保有しているときのデメリットであるとも考えれます。しがって、もし商標権だけ保持しておきたいときは社長個人名義に変更されておかれるのが良いです。社長の個人名義であれば、会社の買収は関係ありませんので。
- 商標権を移転するときは「移転登録手続」が必要になります。もし、個人で商標権を保有しているときは、相続も最終的には手続きが必要なるので、
もし権利者個人に不幸があれば、相続人は「相続による移転登録申請手続」をしないといけません。もちろん、 第三者に商標権を譲渡するときも移転登録手続が必要です。 - 個人の場合、その住所が公示されるので、自宅の住所が第三者に知られてしまいます。
- 実際に使ってるのが「会社」で、商標権を持ってるのが「個人」になると、「法人」がその商標権を使っていないとして不使用取消審判の対象となる可能性もあります。
- 契約書で個人が法人に使用させているということが立証できれば、そ
のようなデリットは有りませんが、ネットなどで調べて、 商標権と使用者とが一致していることが明確になっている方が、 そもそも不使用取消審判を請求されるというようなことがなくなり ます(無用な対応費用が減らせる)。
- 契約書で個人が法人に使用させているということが立証できれば、そ
3.早期審査手続
- 現在、商標の審査期間は12ヶ月ほどかかっております。2ヶ月で審査結果を受けられる早期審査というものがありますが、早期審査手続きのため条件として「商標申請者」と「使用者」を一致させないとできません。したがって、申請者が個人(例:社長個人名義)で、使用者が法人(例:社長の会社)であるときは、「商標申請者」と「使用者」とが一致しないことなるので、早期審査手続の条件を満たしません。そのような点からも、「個人」か「法人」かを選択する必要があります。
4.お問い合わせ
- この記事でご相談がございましたら、お気軽に当所までお問い合わせください。担当弁理士が折り返しお返事致します。