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商標登録を最短2ヶ月で完了させる!「早期審査」の完全ガイド【要件・費用・メリット】
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「新商品のリリース日が迫っているのに、商標登録が間に合わないかもしれない」
「Amazonブランド登録を急ぎたいが、通常の審査では時間がかかりすぎる」
「他社に模倣される前に、一刻も早く権利を確定させたい」
ビジネスのスピードが加速する現代において、商標登録にかかる「待ち時間」は経営上の大きなリスクとなり得ます。通常、商標出願から登録までには半年以上の期間を要しますが、このタイムラグが命取りになるケースも少なくありません。
そんな時に活用すべき制度が、「商標の早期審査」です。
この制度を正しく活用すれば、通常なら数ヶ月〜1年近くかかる審査期間を、平均2ヶ月程度(早ければ1ヶ月台)にまで劇的に短縮することが可能です。
本記事では、商標専門の弁理士が、早期審査制度の仕組み、利用するための厳格な要件、必要な費用、そして「なぜ弁理士に依頼すべきなのか」について、専門家の視点から徹底的に解説します。
目次
1. 商標の早期審査とは? 通常審査との圧倒的なスピード差
まず、早期審査を利用することで、具体的にどれくらい期間が短縮されるのか、その効果を見ていきましょう。
通常の審査期間:約8ヶ月〜10ヶ月
特許庁には毎日、日本全国から膨大な数の商標出願が寄せられています。審査官はこれらを原則として「受付順」に処理していくため、何もしなければ結果が通知されるまでに平均して約6ヶ月〜8ヶ月程度かかります。
さらに、もし途中で「拒絶理由通知」が届いた場合、そこから反論などの対応が必要になるため、最終的な登録までは1年以上かかることも珍しくありません。
早期審査を利用した場合:約1.8ヶ月〜2ヶ月
一方で、早期審査の申請を行い、その要件を満たしていると認められた場合、審査の順番が優先的に繰り上げられます。
その結果、申請から最初の審査結果が出るまでの期間は、平均して2ヶ月未満にまで短縮されます。案件によっては、出願から1ヶ月以内に登録査定が出るケースもあり、通常の審査と比較して3倍〜4倍のスピードで権利化を目指すことができます。
ビジネスの立ち上げ期において、この「数ヶ月の差」は、競合他社に対する優位性や、ブランド展開の安全性に直結します。
2. 早期審査を利用する3つの経営的メリット
単に「登録証が早く届く」という以外にも、ビジネス上の実利的なメリットが大きく3つあります。
メリット①:Amazonブランド登録などのプラットフォーム対応
近年、ECサイト(特にAmazon)での販売において、「Amazonブランド登録」が必須となりつつあります。この登録を行うことで、商品ページの詳細なカスタマイズ(A+コンテンツ)や、専用のブランドストア作成、スポンサーブランド広告の利用が可能になります。
ポイント
Amazonブランド登録には、申請中または登録済みの商標番号が必要です。特に権利が確定(登録)していることは、アカウントの信頼性やトラブル時の対応力において重要です。早期審査は、EC事業のスタートダッシュを切るための最強のツールと言えます。
メリット②:模倣品・他社の侵害に対する早期警告
市場で自社商品がヒットし始めると、すぐに模倣品が出回るリスクがあります。
商標権が「登録」されていなければ、法的な効力を持った差止請求や損害賠償請求を行うことは困難です。「出願中」のステータスでは、他社に警告書を送っても「まだ権利を持っていないでしょう」と無視される可能性があります。
早期審査で早急に権利化することで、模倣業者に対して即座に法的措置を取る準備が整います。権利行使ができる状態にしておくことは、競合他社への強力な牽制(けんせい)になります。
メリット③:安心して投資・広告宣伝ができる(サンクコストの回避)
「商標を出願したけれど、半年後に拒絶された」という事態は、ビジネスにとって最悪のシナリオです。すでに看板を作成し、パッケージを印刷し、Webサイトを作り込んだ後に商標名を変更することになれば、看板の架け替えや商品の回収など、莫大な損害(サンクコスト)が発生します。
ここが重要
早期審査を利用すれば、ビジネスの初期段階で「この商標が使えるか否か」の白黒がはっきりするため、安心してブランドへの投資を行うことができます。
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3. あなたは対象? 早期審査が認められる「要件」
早期審査は、希望すれば誰でも利用できるわけではありません。特許庁は「緊急性」や「事業の実態」がある案件を優先するため、一定の要件を設けています。
中小企業やスタートアップが利用しやすい主な要件は、以下の通りです。
要件①:【中小企業・個人事業主向け】指定商品の「一部」で使用している場合
これが最も利用しやすく、強力な要件です。
出願人が「中小企業」や「個人事業主」である場合、指定商品・役務の「少なくとも一つ」で商標を使用(または使用準備)していれば、早期審査が認められます。
「Tシャツとかばんで出願したが、今はTシャツしか売っていない」という場合でも、この要件を使えば、かばんを含めた全ての権利について早期審査を受けることができます。
要件②:指定商品の「全て」で使用している場合
出願人が大企業の場合などは、こちらが適用されます。
出願時に指定した商品・役務の「すべて」について、出願人自身がすでに商標を使用している(または使用準備を相当程度進めている)場合に適用されます。
一つでも「将来使うかもしれないから入れておこう」という商品が含まれていると、この要件は満たせません。その場合、指定商品を減縮(削除)する必要があります。
要件③:「緊急性」がある場合
出願商標を既に使用しており、かつ以下のような「緊急性」がある場合です。
- 第三者が無断で使用している: 明らかに自社の商標を真似している他社が存在する。
- 警告を受けている: 他社から商標権侵害の警告を受けており、権利関係を明確にする必要がある。
- 海外展開: 出願商標について、外国の特許庁へも出願する予定がある。
特に「海外展開」の要件は、グローバルにビジネスを行う企業にとっては使い勝手が良い要件です。
4. 申請に必要な「証拠資料」とは?
早期審査の申請(事情説明書の提出)において、最も重要なのが「使用の事実を証明する証拠」です。
「使っています」と口で言うだけでは認められず、客観的な資料の提出が義務付けられています。
具体的には、以下のような資料が証拠として採用されます。
パンフレット・カタログ・チラシ
商標と商品が掲載されている印刷物です。作成時期や配布時期が分かる記載があるものが望ましいです。
ウェブサイトの印刷物(スクリーンショット等)
現在、最も多く提出される証拠です。自社サイトや楽天、Amazonなどの販売ページのプリントアウトです。
ただし、単に画像を印刷すれば良いわけではありません。
【Webサイト証拠の必須項目】
- URLが表示されていること
- アクセスした日付等の日時情報が表示されていること
- 商標が表示されていること
- 日本国内から購入・取引が可能であることが分かること
これらの要件を満たしていないと、証拠として却下されます。特にブラウザ印刷時のヘッダー・フッター設定(URLや日付の表示)は忘れがちなので注意が必要です。
取引書類(納品書、請求書、領収書など)
実際に商取引が行われていることを示す強力な証拠です。
書類上に商標名が明確に記載されている必要があります。単なる「商品コード」や「型番」しか記載されていない場合、その型番がどの商品(商標)を指すのかを紐付ける別の資料(カタログ等)が追加で必要になります。
準備中の証拠(事業計画書、発注書など)
まだ販売開始前であっても、「使用の準備が相当程度進んでいる」と認められれば早期審査の対象になります。
具体的には、具体的な販売計画が記載された事業計画書、印刷会社へのパンフレット発注書、Web制作会社へのサイト制作発注書などが該当します。単なる社内メモレベルでは認められにくい傾向にあります。
5. 早期審査にかかる費用
早期審査を利用する場合、費用はいくらかかるのでしょうか。
特許庁への印紙代(公的費用)は「0円」
意外に思われるかもしれませんが、商標の早期審査を申請すること自体には、特許庁への追加手数料(印紙代)はかかりません。
通常の出願料だけで申請可能です。これが特許の早期審査(特許の場合は状況により調査費用等がかかる場合がある)とは異なる、商標ならではの嬉しいポイントです。
弁理士への依頼費用
特許庁への手数料は無料ですが、弁理士に手続きを依頼する場合、「早期審査に関する事情説明書」の作成費用が別途発生します。
早期審査を受けるためには、通常の出願書類とは別に専門的な書類を作成・提出しなければなりません。この書類には、要件を満たしていることの法的な説明と、適切な証拠資料の選定・添付が必要です。
一般的な相場としては、通常の出願手数料に加え、2万円〜5万円程度の追加費用がかかる事務所が多いです。
しかし、数ヶ月分の時間を買うコストと考えれば、ビジネス上のリターンは十分に見合うと言えるでしょう。
6. 「ファストトラック審査」との違いに注意(※現在廃止されました。)
似たような言葉に「ファストトラック審査」というものがあります。これも審査が早くなる制度ですが、早期審査とは明確に異なります。
| 特徴 | 早期審査 | ファストトラック審査 |
|---|---|---|
| 申請手続き | 必要(事情説明書) | 不要(自動適用) |
| 使用の証拠 | 必要 | 不要 |
| 審査期間 | 約1.9ヶ月(最速) | 約6ヶ月(通常より少し早い) |
| 指定商品 | 使用実績に基づき限定が必要 | リストから選択する形式 |
ファストトラックは「申請の手間がない」というメリットはありますが、期間短縮効果は限定的です。
「とにかく最速で取りたい」「個別の事情がある」場合は早期審査を、
「少し早くなればいい、追加費用や手間はかけたくない」場合はファストトラックを、
というように使い分けるのが正解です。
7. 早期審査のデメリット・注意点
メリットの多い早期審査ですが、注意すべき点もあります。
権利範囲が狭くなる可能性がある
「要件②(全てで使用)」を利用する場合、使用していない商品を指定商品から削除(補正)しなければならないことがあります。
将来的に展開予定の商品であっても、現時点で証拠が出せない場合は、権利範囲から外さざるを得ないケースが出てきます。
「今は売っていないが、将来のために権利だけ取っておきたい」という商品については、別途通常出願を行うか、早期審査を諦めるかという戦略的な判断が必要です。
拒絶理由への対応期間も短い
早期審査の結果、もし「拒絶理由通知」が来た場合、回答期限(意見書提出期限)も通常より短く設定されることがあります。
スピーディーな反論や補正案の作成が求められるため、プロのサポートなしに対応するのは極めて困難です。
8. なぜ弁理士に依頼すべきなのか?
「早期審査は自分でもできますか?」と聞かれることがありますが、結論から言えば「可能ですが、推奨しません」。
その理由は、手間とリスクのバランスにあります。
書類作成の難易度が高い
「事情説明書」は、単に「急いでいます」と書けば良いものではありません。どの要件に該当するかを法的に説明し、適切な証拠資料を紐付ける必要があります。
特にWebサイトの証拠提出などは、URLの記載方法や画像の鮮明さなど、特許庁の細かい運用ルールに従う必要があります。不備があれば補正指令が出され、かえって時間がかかってしまいます。
戦略的な指定商品の選定
早期審査を通すために最も重要なのは、「指定商品・役務」と「証拠」の整合性です。
弁理士であれば、「この証拠資料なら、この指定商品は認められるが、こちらは削除した方が通りやすい」「この商品は文言を修正すれば証拠と一致する」といった判断が即座に可能です。
無駄なやり取りを減らし、最短ルートで登録を目指すためには、専門家の知見が不可欠です。
事前の調査(クリアランス)の重要性
早期審査で審査結果が早く出るということは、もし拒絶された場合、再出願やネーミング変更の期限も早く迫られることを意味します。
だからこそ、出願前の段階で「この商標は通るのか?」という登録可能性の調査(先行商標調査)を綿密に行う必要があります。弁理士は、早期審査に適した出願戦略をトータルでサポートします。
9. よくある質問(FAQ)
Q. 出願した後からでも早期審査を請求できますか?
A. はい、可能です。
出願と同時である必要はありません。出願後に「やっぱり急ぎたい」「模倣品が出た」という事情が発生した場合、後から「事情説明書」を提出して早期審査を求めることができます。
Q. 個人事業主でも利用できますか?
A. もちろん可能です。
法人・個人を問わず利用できます。WebサイトやSNSでの活動実績があれば、それを証拠として提出できます。むしろ、個人事業主の方は「中小企業要件(一部の商品で使用していればOK)」が使えるため、有利に進められるケースが多いです。
Q. 商標登録されていない段階で「商標使用中」と言っても大丈夫ですか?
A. はい、問題ありません。
商標権が発生していなくても、商標を使用すること自体は自由です(他人の権利を侵害していない限り)。早期審査では、その「既に使用している事実」を証明する必要があります。
まとめ:スピードは価値。お急ぎの方は弁理士へ相談を
商標登録における早期審査は、ビジネスの不確実性を排除し、強力なブランド保護を短期間で実現するための有効な手段です。
- 通常半年以上かかる審査を約2ヶ月に短縮できる
- Amazonブランド登録や模倣品対策に即効性がある
- 使用の証拠と専門的な書類作成が必要
「要件に当てはまるかわからない」「証拠として何を出せばいいか不安だ」という方は、まずは一度ご相談ください。
貴社のビジネス状況に合わせて、最適な出願戦略と早期審査のプランをご提案いたします。
商標は早い者勝ちです。
タッチの差でライバルに権利を取られてしまう前に、早期審査を活用して、大切なブランドを守りましょう。