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「あの時こうしていれば…」知財トラブル・失敗事例集(特許編)

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特許権は、技術的なイノベーションを保護し、研究開発への投資を回収するための強力な手段です。しかし、その取得と活用には多くの専門的知識が求められ、一つの判断ミスが数年にわたる開発努力を水泡に帰させることもあります。本稿では、特許にまつわる典型的な失敗パターンを事例形式で紹介し、「あの時こうしていれば」という後悔を未然に防ぐための教訓を探ります。


事例1:学会発表が先、出願が後——新規性喪失の古典的パターン

何が起きたか

大学の研究者Aさんは、画期的な触媒反応のメカニズムを発見しました。この成果は学術的にも産業的にも大きな価値があり、Aさんは興奮を抑えきれず、国際学会で発表することを決めました。発表は大成功で、多くの研究者から称賛を受け、学術誌への投稿も決まりました。

発表後、Aさんの所属大学の産学連携部門が特許出願を検討し始めましたが、時すでに遅し。学会発表によって技術内容が公知となっており、原則として新規性を喪失していました。日本には「新規性喪失の例外」規定があるものの、必要な手続きを知らなかったAさんは、発表から1年以内という期限も意識しないまま時間が過ぎてしまいました。さらに深刻なことに、海外出願を検討した際、発表後の出願では新規性喪失の例外が認められない国が多いことが判明し、グローバルな特許ポートフォリオの構築は絶望的となりました。

何が問題だったのか

特許法において「新規性」は登録の絶対条件です。出願前に発明の内容が公開されると、その発明は「公知」となり、原則として特許を受けることができません。ここでいう「公開」には、学会発表、論文発表、展示会での展示、ウェブサイトへの掲載、さらには守秘義務のない第三者への口頭での説明なども含まれます。

日本では、発明者自身による公開であれば、公開から1年以内に出願し、所定の手続きを行うことで新規性喪失の例外適用を受けられる可能性があります。しかし、この制度はあくまで「例外」であり、すべての国で認められるわけではありません。米国には類似の制度(グレースピリオド)がありますが、欧州特許条約(EPC)では発明者自身による公開は原則として新規性を否定する先行技術となります。つまり、学会発表後に出願しても、欧州では特許を取得できない可能性が高いのです。

教訓

研究成果の発表と特許出願は、必ず「出願が先、発表が後」の順序を守るべきです。学会発表のアブストラクト提出段階で、すでに内容が公開されたとみなされる可能性もあるため、発表準備の初期段階から知財部門や弁理士に相談することが重要です。

学術研究者にとって、論文発表や学会発表は業績評価に直結する重要事項であり、特許出願を待つことへの抵抗があるかもしれません。しかし、特許出願から公開までは原則18カ月の猶予があり、その間に論文投稿や学会発表を行うことは可能です。また、出願後であれば発明の内容を公表しても新規性には影響しません。研究機関は、研究者に対してこうした知財戦略の基本を教育し、発表前に必ず知財相談を行う仕組みを構築することが望まれます。


事例2:狭すぎたクレームが招いた「設計回避」の嵐

何が起きたか

製造機器メーカーB社は、生産効率を飛躍的に向上させる新しい搬送装置を開発しました。開発チームは自信満々で特許出願を行い、無事に登録を受けました。特許クレーム(請求項)には、装置の構造が詳細に記載されていました。

ところが、製品発売から1年後、競合C社がほぼ同等の機能を持つ搬送装置を発売しました。B社は特許権侵害を主張しましたが、C社製品を分析したところ、B社の特許クレームに記載された構成要素の一部が異なっていることが判明しました。B社の特許は「第一のローラーと第二のローラーが平行に配置され…」という構造的な限定を含んでいましたが、C社は「ローラーを傾斜配置」することで、同じ機能を実現しつつB社の特許を回避していたのです。

B社は権利行使を断念せざるを得ませんでした。開発に3年、投資額は数億円にのぼりましたが、特許による参入障壁は実質的に機能しませんでした。

何が問題だったのか

特許の権利範囲は「クレーム」によって画定されます。クレームに記載された構成要素をすべて備えた製品・方法のみが、原則として特許権の効力範囲に入ります。逆に言えば、クレームの構成要素を一つでも欠いていれば、いくら技術的に類似していても権利侵害とはなりません。

B社の問題は、クレームが過度に具体的・限定的であったことです。発明の本質は「効率的な搬送メカニズム」にあったにもかかわらず、クレームは「平行配置のローラー」という特定の実施形態に縛られていました。競合他社は、この具体的な記載を手がかりに設計回避(デザイン・アラウンド)を行い、本質的には同じアイデアを使いながら特許の網をくぐり抜けたのです。

教訓

クレームドラフティング(請求項の起案)は、特許実務において最も重要かつ困難な作業の一つです。良いクレームは、発明の本質を抽象的に捉えた広いクレーム(独立請求項)と、具体的な実施形態を記載した狭いクレーム(従属請求項)を階層的に組み合わせたものです。広いクレームは設計回避を困難にし、狭いクレームは審査過程での拒絶に対するフォールバックとなります。

発明者は往々にして、自らが実際に作ったもの(実施形態)を詳細に説明しようとします。しかし、特許戦略上重要なのは「何を作ったか」ではなく「何を発明したか」です。発明の技術的思想を抽出し、競合他社が回避困難な形でクレーム化することが、実効性のある特許を取得するための鍵となります。この作業には専門的な経験と技術が必要であり、特許事務所との緊密な連携が不可欠です。


事例3:共同開発の「成果の帰属」が曖昧なままで紛争に

何が起きたか

素材メーカーD社と大学の研究室は、新素材の共同研究開発契約を締結しました。契約書には「共同研究の成果は双方で協議の上、取り扱いを決定する」という条項がありましたが、具体的な権利帰属や費用負担については明記されていませんでした。両者は良好な関係にあり、「いざとなれば話し合いで解決できる」と楽観的に考えていたのです。

2年間の共同研究の末、画期的な発明が生まれました。ここで問題が表面化しました。D社は、研究費用の大半を負担したのだから特許は自社に帰属すべきと主張しました。一方、大学側は、発明のコアとなるアイデアは研究室の教授によるものであり、少なくとも共同出願とすべきと主張しました。さらに、発明者の特定においても、企業側の技術者を含めるべきかどうかで見解が分かれました。

結局、特許出願は大幅に遅延し、その間に類似技術に関する第三者の出願が先行してしまいました。両者の関係は悪化し、共同研究は打ち切りとなりました。

何が問題だったのか

共同研究開発において、成果物の知的財産権の帰属を曖昧にしておくことは、紛争の種をまくようなものです。特に特許権については、発明者の特定、出願人の決定、費用負担、実施権の範囲、収益の配分など、事前に合意しておくべき事項が多岐にわたります。

日本法上、発明者は自然人(人間)のみがなることができ、特許を受ける権利は原則として発明者に帰属します。共同発明の場合、すべての共同発明者が共同で出願しなければなりません。企業が従業員の発明について権利を取得するには、職務発明規程や契約による権利承継が必要です。大学との共同研究の場合、大学側の職務発明規程も絡み合い、権利関係は一層複雑になります。

教訓

共同研究開発契約を締結する際には、成果物の知的財産権に関する取り決めを具体的かつ詳細に定めるべきです。主要な検討事項としては、単独発明と共同発明の区別基準、特許出願の手続き(誰が主導し、費用はどう負担するか)、権利の帰属(単独帰属か共有か、持分割合はどうするか)、実施権の設定(相手方への実施許諾の条件)、第三者へのライセンスの可否と収益配分、秘密保持義務の範囲と期間などが挙げられます。

「協議の上決定する」という条項は一見柔軟に見えますが、利害が対立した時には何の指針にもなりません。良好な関係にある時こそ、将来の紛争を想定した明確なルールを定めておくことが、長期的な協力関係を維持するための基盤となります。


事例4:PCT出願の国内移行期限を徒過——世界市場への扉が閉ざされる

何が起きたか

医療機器ベンチャーE社は、革新的な診断デバイスを開発し、日本で特許出願を行った後、国際特許出願(PCT出願)を行いました。PCT出願により、複数の国への特許出願の選択肢を確保したつもりでした。

E社は当時資金繰りが厳しく、各国への移行手続き(国内段階移行)は資金調達が完了してから行う予定でした。ところが、資金調達に予想以上の時間がかかり、気がついた時には、多くの国で国内段階移行の期限(優先日から30カ月または31カ月)を過ぎていました。特に重要な市場であった米国と欧州での権利化の道が閉ざされ、E社のグローバル展開戦略は根本から見直しを迫られました。

何が問題だったのか

PCT(特許協力条約)出願は、一つの国際出願で多数の国を指定できる便利な制度ですが、それ自体が各国での特許権を付与するわけではありません。実際に権利を取得するためには、所定の期限内に各国(または地域)の特許庁に対して「国内段階移行」の手続きを行い、翻訳文の提出や手数料の納付を行う必要があります。

この期限は、ほとんどの国で優先日(通常は最初の出願日)から30カ月ですが、国によっては31カ月のところもあります。期限を1日でも過ぎれば、原則としてその国での権利化は不可能となります。一部の国では救済措置がありますが、認められるかどうかは不確実であり、追加費用もかかります。

E社の場合、「後で手続きすればよい」という認識が甘く、期限管理が徹底されていませんでした。資金調達の遅れという外部要因はあったにせよ、期限が迫っていることへの危機感が欠如していたことが根本的な問題でした。

教訓

PCT出願を行った場合、国内段階移行の期限は絶対に徒過してはなりません。期限管理を徹底し、少なくとも期限の数カ月前には移行の要否を判断できる体制を整えるべきです。

資金的な制約がある場合でも、戦略的に重要な国(主要市場、製造拠点、競合他社の所在国など)については優先的に移行手続きを行い、それ以外の国については見送るという判断もあり得ます。全か無かではなく、ビジネス戦略に基づいた優先順位付けが重要です。

また、期限管理は担当者任せにせず、組織的なチェック体制を構築することが不可欠です。特許事務所と顧問契約を結んでいる場合は、期限管理を委託し、リマインダーを受け取る仕組みを確保しておくことを強くお勧めします。


事例5:「特許にする」か「秘密にする」か——戦略判断の誤り

何が起きたか

化学メーカーF社は、製造工程を大幅に効率化する新しい触媒の配合を開発しました。この配合は製品からはリバースエンジニアリングできず、F社は「特許出願すると配合が公開されてしまうから、営業秘密として守る方が得策だ」と判断しました。

数年後、競合G社が独自の研究開発により、ほぼ同等の触媒配合を開発し、特許出願を行いました。F社は「うちの方が先に開発していた」と主張しましたが、それを証明する客観的な証拠(開発日時を証明する公証文書など)を十分に残していませんでした。G社の特許が登録されると、F社は自社の工場で従来通りの製法を使い続けることすら、特許侵害のリスクにさらされることになりました。

何が問題だったのか

発明を保護する方法には、大きく分けて「特許」と「営業秘密(トレードシークレット)」の二つがあります。特許は、発明を公開する代わりに一定期間(出願から20年)の独占権を得る制度です。一方、営業秘密は、公開せずに秘密として管理し続ける限り保護が続きますが、独占権はありません。

F社が見落としていたのは、営業秘密として保護する場合でも、第三者が独自に同じ発明をして特許を取得するリスクがあるということです。日本には「先使用権」という制度があり、他者の特許出願前から善意で発明を実施していた者は、その実施を継続できます。しかし、先使用権を主張するためには、出願前から実施していたことを立証しなければなりません。F社はこの立証に必要な証拠(開発記録、製造記録、日付入りの技術文書など)を体系的に保存していなかったため、先使用権の主張が困難になりました。

教訓

「特許か営業秘密か」の判断は、技術の性質、市場環境、自社のリソースなどを総合的に考慮して行う必要があります。

特許を選択すべき場合としては、製品からリバースエンジニアリング可能な技術、競合他社も同様の開発に取り組んでいると思われる分野、ライセンス収入が期待できる技術などが挙げられます。一方、営業秘密を選択すべき場合としては、製品から解析不能なプロセス技術、20年を超えて価値を持ち続ける技術、公開することで競合に着想を与えてしまう技術などが考えられます。

営業秘密として保護する場合でも、万が一に備えて先使用権を主張できる証拠を確保しておくことは必須です。具体的には、開発記録への日付記入、公証役場での確定日付の取得、電子データのタイムスタンプ付与、社外の証人(弁護士・弁理士など)による確認などの方法があります。また、営業秘密として保護するためには、不正競争防止法上の「秘密管理性」の要件を満たす管理体制(アクセス制限、秘密表示、従業員への教育など)を整備する必要があります。


事例6:職務発明規程の不備が招いた発明者との紛争

何が起きたか

急成長中のテックベンチャーH社では、優秀なエンジニアIさんが在職中に画期的なアルゴリズムを開発し、H社はこれを製品に組み込んで大きな成功を収めました。特許も取得し、すべて順調に見えました。

ところがIさんはその後H社を退職し、競合企業に転職しました。転職後、IさんはH社に対し「職務発明に対する相当の利益が支払われていない」として、多額の対価を請求してきました。H社には職務発明規程がありましたが、その内容は形式的なもので、対価の算定基準が曖昧であり、従業員との協議手続きも十分に行われていませんでした。

裁判所は、H社の職務発明規程が従業員との協議や意見聴取などの手続きを適切に踏んでいなかったことを認定し、規程に基づく対価ではなく「相当の利益」として相当額の支払いをH社に命じました。

何が問題だったのか

日本の特許法では、従業員が職務上行った発明(職務発明)について、使用者(会社)があらかじめ特許を受ける権利を取得できるよう定めることができます(特許法35条)。多くの企業はこの規定に基づいて職務発明規程を設け、従業員の発明に係る権利を会社に帰属させています。

しかし、2015年の特許法改正により、職務発明規程が有効であるためには、単に規程を定めるだけでなく、その策定・変更にあたって従業員との協議を行い、意見を聴取するなどの手続き的要件を満たすことが求められるようになりました。また、規程で定める対価や利益の内容が「不合理」と認定された場合、裁判所が「相当の利益」を算定し、その支払いを命じることができます。

H社の規程は、こうした手続き的要件を満たしておらず、また対価の算定基準も不明確であったため、紛争を招く結果となりました。

教訓

職務発明規程は、形式的に「ある」だけでは不十分です。法的に有効で、かつ従業員のモチベーションを高めるためには、策定過程での従業員との協議と意見聴取、対価・利益の算定基準の明確化(売上への貢献度、ライセンス収入、コスト削減効果など)、支払い時期や方法の具体的な規定、定期的な見直しと従業員への周知といった要素を含める必要があります。

特に研究開発型の企業では、発明に対する適切なインセンティブ設計は優秀な人材を確保・維持するためにも重要です。職務発明規程は単なる法的リスク対策ではなく、イノベーション促進のための制度と位置づけ、従業員にとっても納得感のあるものにすることが望ましいでしょう。


事例7:審査過程での発言が足かせに——禁反言の罠

何が起きたか

機械メーカーJ社は、新型モーターに関する特許を出願しました。審査過程で、審査官から先行技術との類似性を指摘する拒絶理由通知を受けました。J社の代理人は、この拒絶を克服するため、意見書で「本発明の特徴は、回転子の磁石が特定の角度(30度)で配置されている点にあり、この点において先行技術とは明確に異なる」と主張し、特許は無事に登録されました。

その後、J社は競合K社の製品が自社特許を侵害していると考え、訴訟を提起しました。K社の製品では、磁石の配置角度が25度でした。J社は「25度も30度も技術的には均等であり、実質的に同一」と主張しましたが、K社は「J社は審査過程で『30度の配置』こそが発明の特徴だと主張して特許を取得した。今さら25度も権利範囲に含まれると言うのは禁反言に反する」と反論しました。

裁判所はK社の主張を認め、J社は敗訴しました。

何が問題だったのか

これは「出願経過禁反言(しゅつがんけいかきんはんげん)」または「審査経過禁反言(プロセキューション・ヒストリー・エストッペル)」と呼ばれる問題です。特許の権利範囲を解釈する際には、クレームの文言だけでなく、審査過程で出願人がどのような主張をしたかも考慮されます。審査過程で特定の限定的な解釈を主張して特許を取得した場合、後から「実はもっと広い意味だった」と主張することは、信義則上許されないとされることがあります。

J社は、拒絶理由を克服するために「30度」という数値を発明の本質的な特徴として強調しましたが、これにより自ら権利範囲を狭めてしまいました。もし別の方法で先行技術との差異を主張できていれば、より広い権利範囲を維持できた可能性があります。

教訓

審査過程での意見書や補正書は、特許取得後の権利行使にも影響を及ぼす重要な書面です。目先の拒絶理由を克服することだけを考えて安易に限定的な主張をすると、後々足かせになることがあります。

意見書を作成する際には、必要最小限の限定にとどめ、過度に狭い解釈を自ら提示しないこと、発明の本質的な特徴とそうでない特徴を区別し、非本質的な部分での差別化を検討すること、そして将来の権利行使を見据えて、主張の影響を慎重に検討することが重要です。

この判断には高度な専門性が求められるため、経験豊富な弁理士や特許弁護士の助言を受けることが望ましいでしょう。特に重要な出願については、審査過程のあらゆる段階で戦略的な視点を持つことが必要です。


まとめ:特許戦略を成功させるための心得

これらの事例から導き出される教訓は、多岐にわたりますが、いくつかの核心的な原則に集約できます。

第一の原則は「タイミングの重要性」です。新規性喪失のリスクを避けるための出願タイミング、PCT国内移行の期限管理、年金納付期限の管理など、特許制度は期限に厳格であり、一度逸した機会は取り戻せないことが多いのです。「後でやろう」という姿勢は、特許の世界では致命的な結果を招きかねません。

第二の原則は「戦略的な権利設計」です。狭すぎるクレームは設計回避を許し、広すぎるクレームは審査で拒絶されるリスクがあります。発明の本質を的確に捉え、競合他社が回避困難で、かつ登録可能な権利範囲を設計することが、実効性のある特許を取得するための鍵となります。

第三の原則は「文書化と証拠の確保」です。共同開発における権利帰属の合意、営業秘密として保護する場合の先使用の証拠、職務発明規程における手続きの履践など、口頭での了解や暗黙の前提は、紛争時には何の役にも立ちません。重要な事項はすべて文書化し、必要な証拠を体系的に保存しておくことが、将来の紛争を防ぎ、また紛争が生じた際の備えとなります。

第四の原則は「専門家との連携」です。特許法は技術的にも法的にも複雑であり、また国際的な展開を考えれば各国法制度の違いも考慮しなければなりません。社内にどれほど優秀な技術者がいても、特許実務のすべてを内製化することは困難です。弁理士、特許弁護士といった専門家と継続的に連携し、出願戦略の立案から権利行使まで一貫したサポートを受けることが、トラブルを未然に防ぐ最善の方法です。

特許は、取得すること自体が目的ではありません。事業を守り、競争優位を築き、研究開発への投資を回収するための「手段」です。その手段を最大限に活かすためには、技術開発の段階から出口戦略を見据え、知財戦略と事業戦略を一体として考える視点が不可欠です。


ご質問や、特定の論点についてより詳しく知りたい場合はお気軽にお申し付けください。個別の状況に応じたシナリオ検討や、予防策の具体的なアドバイスなども可能です。