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人名(フルネーム)の商標登録

人名の商標登録の可否

自分の名前をブランド名にすることは珍しいことではありません。特にファッションやジュエリーの世界ではよく見られます。ビジネスで使用するブランドですから商標出願を検討されるかと思いますが、権利化にあたっては現在の特許庁の審査事情に注意する必要があります。

なお、本記事でいう「人名」は、特に注意がない限りフルネームの意味で使用しています。

人名の商標登録ができないケースとできるケース

原則として、人名を含む商標は登録することができません(商標法第4条第1項第8号)。たとえ自分の名前であっても、同姓同名者が存在する場合に、その同姓同名者たちが不利益を被る可能性があるためです。この規定は「他人の人格的利益を保護する」という趣旨に基づいています。

商標法第4条第1項第8号の要旨

他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、登録を受けることができない。

ただし例外として、同姓同名者ら全員の承諾を得られれば登録が可能となっています。特許庁は同姓同名者の存在を、ハローページ等の電話帳を参照して判断するようです。

過去に認められた登録例

4条第1項第8号の規定がありながらも、これまで人名は比較的緩やかな判断のもと登録されるという実情がありました。表記の方法をカタカナやローマ字表記にする、ローマ字表記の際に姓と名との間を詰めて表記する(例:「TAKEFUMISUGIURA」)ことで登録に至った例が多数存在します。

J-PlatPatで検索すると、人名または人名を含む登録例をいくつも見つけることができます。

登録番号 商標 分野
第4373585号 TAKEO KIKUCHI ファッション
第4897355号 JUNKO KOSHINO ファッション
第5738507号 junhashimoto ファッション

第4373585号「TAKEO KIKUCHI」

TAKEOKIKUCHI

第4897355号「JUNKO KOSHINO」

JUNKOKOSHINO

第5738507号「junhashimoto」

junhashimoto

海外ブランドの例としても、「LOUIS VUITTON」「COCO CHANEL」「GIORGIO ARMANI」「RALPH LAUREN」など、創業者の名前がそのままブランド名となっている事例は枚挙に暇がありません。日本でも「ISSEY MIYAKE(三宅一生)」「HANAE MORI(森英恵)」「YOJI YAMAMOTO(山本耀司)」など、世界的に活躍するデザイナーの名前がブランドとして登録されています。

有名デザイナーの登録事例と拒絶事例

しかし近年では事情が変わり、人名や人名を含む商標の登録は非常に厳しくなっています。著名なデザイナーの商標であっても拒絶されるケースが増えています。

宮下貴裕氏のケース

パリコレクションで作品を発表するデザイナー宮下貴裕氏が手がける「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」については、審査や審判で登録が認められず、裁判でも登録性を争いましたが、最終的に登録が認められませんでした(令和2年(行ケ)第10006号。判決文)。

注意すべきポイント

世界的に活躍するデザイナーであっても、同姓同名者が存在し、その承諾が得られない場合には商標登録が認められません。著名性やブランドの実績だけでは要件をクリアできない点に注意が必要です。

山本耀司氏のケース

山本耀司氏が手がける「Yohji Yamamoto」について、この商標については過去にいくつもの登録例が存在するにもかかわらず、最近の出願については登録が認められないという状況が生じています。

区分 商標 結果
過去の出願 第1678376号「YOHJI YAMAMOTO」 登録
最近の出願 商願2019-23948「ヨウジヤマモト」 拒絶

過去の登録例:第1678376号「YOHJI YAMAMOTO」

YOHJI YAMAMOTO

拒絶例:商願2019-23948「ヨウジヤマモト」

ヨウジヤマモト

このような状況は、同一人が同じブランド名で過去に登録を得ているにもかかわらず、審査基準の厳格化に伴い新たな出願が認められないという矛盾をはらんでいます。

要件緩和の傾向と法改正

このような状況はさすがに厳しすぎるのではないかということで、有識者による他人の氏名を含む商標の登録要件緩和についての議論が行われました。詳しい内容は特許庁政策推進懇談会による「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方 ~とりまとめ~」に掲載されています(報告書PDF)。

法改正の方向性

令和5年(2023年)の商標法改正により、他人の氏名を含む商標の登録要件が一部緩和されました。具体的には、出願人の氏名と認識される商標については、その商標が「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている」場合に登録が認められる道が開かれています。政令で定める要件のもと、同姓同名者全員の承諾がなくても登録できる場合が設けられました。

今後も要件の明確化や運用の整備が進むことが予想されます。自分の名前を商標としてブランドを展開していく方は、法改正の動向を注視しつつ、出願を検討することが重要です。

人名商標の登録を成功させるための実務ポイント

人名を商標として登録するにあたり、成功率を高めるためのポイントを整理します。

出願前に検討すべきこと

  1. 同姓同名者の調査:ハローページやインターネット検索で同姓同名者の数を把握する。同姓同名者が少ないほど登録の可能性が高い。
  2. 表記方法の工夫:漢字表記ではなくローマ字表記やカタカナ表記を検討する。姓名の間をスペースなしで続けて表記する方法も有効な場合がある。
  3. ロゴ化の検討:文字のみではなく、特徴的なフォントやデザインを加えてロゴ商標として出願することで、識別力を高められる場合がある。
  4. 知名度の立証準備:法改正後の要件では「需要者の間に広く認識されている」ことが求められるため、メディア掲載実績、売上データ、受賞歴等の証拠を整理しておく。
  5. 同姓同名者の承諾取得:同姓同名者の数が限定的である場合は、承諾書の取得を試みる。

実務上のヒント

人名そのものの登録が困難な場合でも、人名にブランドコンセプトや商品カテゴリを組み合わせた造語的な商標として出願する方法も考えられます。例えば「TAKEO KIKUCHI」のように、デザイン性のあるロゴとして出願する方法も有効です。

費用の目安

人名商標の出願にかかる費用は、通常の商標出願と基本的に同じです。ただし、人名特有の事情として追加費用が発生する場合があります。

費用項目 概要
出願時の印紙代 3,400円 + 8,600円 x 区分数
登録時の印紙代(10年) 32,900円 x 区分数
弁理士費用(出願手数料) 事務所によって異なる(数万円~十数万円程度)
意見書・補正書の対応費用 拒絶理由通知への応答が必要な場合に発生
同姓同名者の承諾取得費用 調査・連絡・書面作成にかかる実費

人名商標の場合、拒絶理由通知が出される可能性が高いため、意見書や補正書の作成費用を見込んでおくことが望ましいでしょう。

姓のみの商標登録について

なお、姓のみの商標については、その姓が特殊な姓ではなく「ありふれた氏」である場合は原則として登録を受けることができません(商標法第3条第1項第4号)。

例えば「杉浦」「田中」「佐藤」「鈴木」といった一般的な姓は、そのままでは識別力がないと判断されます。ただし、特定の分野で著名になっているなどの事情があれば、使用による識別力(商標法第3条第2項)が認められ、登録に至る場合もあります。

フルネームと姓のみの違い

  • フルネーム:4条1項8号(他人の氏名)の問題 → 同姓同名者の承諾または法改正要件の充足が必要
  • 姓のみ:3条1項4号(ありふれた氏)の問題 → 使用による識別力の立証が必要

ややこしい状況ではありますが、人名もブランドとして機能している以上、商標として権利化すべきです。自分の名前について商標出願をお考えの方は、ぜひご相談ください。

参考