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人名(全名)的商标注册

人名の商標登録の可否

自分の名前をブランド名にすることは珍しいことではありません。特にファッションやジュエリーの世界ではよく見られます。ビジネスで使用するブランドですから商标申请を検討されるかと思いますが、权利化にあたっては現在の专利局の审查事情に注意する必要があります。

なお、本記事でいう「人名」は、特に注意がない限りフルネームの意味で使用しています。

人名の商标注册ができないケースとできるケース

原則として、人名を含む商标は注册することができません(商标法第4条第1項第8号)。たとえ自分の名前であっても、同姓同名者が存在する場合に、その同姓同名者たちが不利益を被る可能性があるためです。この規定は「他人の人格的利益を保護する」という趣旨に基づいています。

商标法第4条第1項第8号の要旨

他人の氏名を含む商标は、その他人の承諾を得ているものを除き、注册を受けることができない。

ただし例外として、同姓同名者ら全員の承諾を得られれば注册が可能となっています。专利局は同姓同名者の存在を、ハローページ等の電話帳を参照して判断するようです。

過去に認められた注册例

4条第1項第8号の規定がありながらも、これまで人名は比較的緩やかな判断のもと注册されるという実情がありました。表記の方法をカタカナやローマ字表記にする、ローマ字表記の際に姓と名との間を詰めて表記する(例:「TAKEFUMISUGIURA」)ことで注册に至った例が多数存在します。

J-PlatPatで検索すると、人名または人名を含む注册例をいくつも見つけることができます。

注册番号 商标 分野
第4373585号 TAKEO KIKUCHI ファッション
第4897355号 JUNKO KOSHINO ファッション
第5738507号 junhashimoto ファッション

第4373585号「TAKEO KIKUCHI」

TAKEOKIKUCHI

第4897355号「JUNKO KOSHINO」

JUNKOKOSHINO

第5738507号「junhashimoto」

junhashimoto

海外ブランドの例としても、「LOUIS VUITTON」「COCO CHANEL」「GIORGIO ARMANI」「RALPH LAUREN」など、創業者の名前がそのままブランド名となっている事例は枚挙に暇がありません。日本でも「ISSEY MIYAKE(三宅一生)」「HANAE MORI(森英恵)」「YOJI YAMAMOTO(山本耀司)」など、世界的に活躍するデザイナーの名前がブランドとして注册されています。

有名デザイナーの注册事例と驳回事例

しかし近年では事情が変わり、人名や人名を含む商标の注册は非常に厳しくなっています。著名なデザイナーの商标であっても驳回されるケースが増えています。

宮下貴裕氏のケース

パリコレクションで作品を発表するデザイナー宮下貴裕氏が手がける「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」については、审查や審判で注册が認められず、裁判でも注册性を争いましたが、最終的に注册が認められませんでした(令和2年(行ケ)第10006号。判決文)。

注意すべきポイント

世界的に活躍するデザイナーであっても、同姓同名者が存在し、その承諾が得られない場合には商标注册が認められません。著名性やブランドの実績だけでは要件をクリアできない点に注意が必要です。

山本耀司氏のケース

山本耀司氏が手がける「Yohji Yamamoto」について、この商标については過去にいくつもの注册例が存在するにもかかわらず、最近の申请については注册が認められないという状況が生じています。

类别 商标 結果
過去の申请 第1678376号「YOHJI YAMAMOTO」 注册
最近の申请 商願2019-23948「ヨウジヤマモト」 驳回

過去の注册例:第1678376号「YOHJI YAMAMOTO」

YOHJI YAMAMOTO

驳回例:商願2019-23948「ヨウジヤマモト」

ヨウジヤマモト

このような状況は、同一人が同じブランド名で過去に注册を得ているにもかかわらず、审查基准の厳格化に伴い新たな申请が認められないという矛盾をはらんでいます。

要件緩和の傾向と法改正

このような状況はさすがに厳しすぎるのではないかということで、有識者による他人の氏名を含む商标の注册要件緩和についての議論が行われました。詳しい内容は专利局政策推進懇談会による「知识产权活用促進に向けた知识产权制度の在り方 ~とりまとめ~」に掲載されています(報告書PDF)。

法改正の方向性

令和5年(2023年)の商标法改正により、他人の氏名を含む商标の注册要件が一部緩和されました。具体的には、申请人の氏名と認識される商标については、その商标が「商标の使用をする商品又は役務の分野において消费者の間に広く認識されている」場合に注册が認められる道が開かれています。政令で定める要件のもと、同姓同名者全員の承諾がなくても注册できる場合が設けられました。

今後も要件の明確化や運用の整備が進むことが予想されます。自分の名前を商标としてブランドを展開していく方は、法改正の動向を注視しつつ、申请を検討することが重要です。

人名商标の注册を成功させるための実務ポイント

人名を商标として注册するにあたり、成功率を高めるためのポイントを整理します。

申请前に検討すべきこと

  1. 同姓同名者の調査:ハローページやインターネット検索で同姓同名者の数を把握する。同姓同名者が少ないほど注册の可能性が高い。
  2. 表記方法の工夫:漢字表記ではなくローマ字表記やカタカナ表記を検討する。姓名の間をスペースなしで続けて表記する方法も有効な場合がある。
  3. ロゴ化の検討:文字のみではな��、特徴的なフォントやデザインを加えてロゴ商标として申请することで、显著性を高められる場合がある。
  4. 知名度の立証準備:法改正後の要件では「消费者の間に広く認識されている」ことが求められるため、メディア掲載実績、売上データ、受賞歴等の証拠を整理しておく。
  5. 同姓同名者の承諾取得:同姓同名者の数が限定的である場合は、承諾書の取得を試みる。

実務上のヒント

人名そのものの注册が困難な場合でも、人名にブランドコンセプトや商品カテゴリを組み合わせた造語的な商标として申请する方法も考えられます。例えば「TAKEO KIKUCHI」のように、デザイン性のあるロゴとして申请する方法も有効です。

費用の目安

人名商标の申请にかかる費用は、通常の商标申请と基本的に同じです。ただし、人名特有の事情として追加費用が発生する場合があります。

費用項目 概述
申请時の印紙代 3,400円 + 8,600円 x 类别数
注册時の印紙代(10年) 32,900円 x 类别数
专利代理师費用(申请手数料) 事務所によって異なる(数万円~十数万円程度)
意见书・修正书の対応費用 驳回理由通知への応答が必要な場合に発生
同姓同名者の承諾取得費用 調査・連絡・書面作成にかかる実費

人名商标の場合、驳回理由通知が出される可能性が高いため、意见书や修正书の作成費用を見込んでおくことが望ましいでしょう。

姓のみの商标注册について

なお、姓のみの商标については、その姓が特殊な姓ではなく「ありふれた氏」である場合は原則として注册を受けることができません(商标法第3条第1項第4号)。

例えば「杉浦」「田中」「佐藤」「鈴木」といった一般的な姓は、そのままでは显著性がないと判断されます。ただし、特定の分野で著名になっているなどの事情があれば、使用による显著性(商标法第3条第2項)が認められ、注册に至る場合もあります。

フルネームと姓のみの違い

  • フルネーム:4条1項8号(他人の氏名)の問題 → 同姓同名者の承諾または法改正要件の充足が必要
  • 姓のみ:3条1項4号(ありふれた氏)の問題 → 使用による显著性の立証が必要

ややこしい状況ではありますが、人名もブランドとして機能している以上、商标として权利化すべきです。自分の名前について商标申请をお考えの方は、ぜひご相談ください。

参考