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欧州連合商標(EUTM)の制度概要|出願要件・費用・日本との違いを弁理士が解説

この記事のポイント:EUTM(欧州連合商標)は、1件の出願でEU加盟27か国すべてで商標保護を受けられる制度です。日本の特許庁(JPO)とは審査方式が大きく異なり、EUIPOは相対的拒絶理由(類似商標の存在)を審査しないという特徴があります。

1. EUTM(欧州連合商標)とは

EUTM(European Union Trade Mark:欧州連合商標)は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に1件の出願を行うことで、EU加盟27か国すべてで有効な商標権を取得できる制度です。

27か国

1件の出願で保護

EUR 850

1区分の出願費用

10年

保護期間(更新可)

各国個別に出願する場合と比較して、手続きの一元化とコスト削減が大きなメリットです。ただし、一国でも拒絶理由があればEU全体で登録が拒絶される「一体性の原則」があるため、出願戦略の検討が重要です。

2. 出願から登録までの流れ

1

出願準備・調査

EUIPOのeSearch plusやTMviewデータベースで既存商標を事前調査します。指定商品・役務は「調和データベース(HDB)」の事前承認済み用語を使用すると、Fast Track(迅速処理)の対象となります。

2

出願

EUIPOにオンライン(推奨)または書面で出願します。出願から1か月以内に手数料を納付する必要があります。

3

方式審査・絶対的拒絶理由の審査

EUIPOは絶対的拒絶理由(識別力の欠如、記述的商標、公序良俗違反など)のみ審査します。問題があれば通知が発行され、2か月以内に応答します。

4

公告・異議申立て期間

審査通過後、EU商標公報に公告されます。公告日から3か月間の異議申立て期間があります。

5

登録

異議が出されなければ(または異議が退けられれば)、商標が正式に登録されます。順調な場合、出願から登録まで約4〜6か月です。

Fast Track(迅速処理):HDB(調和データベース)の事前承認済み用語のみを使用して出願する場合、追加費用なしでFast Track処理が適用され、審査が大幅に迅速化されます。

3. EUIPOの審査の特徴

最重要ポイント:EUIPOは絶対的拒絶理由のみを審査し、相対的拒絶理由(類似する先行商標との抵触)は審査しません。これは日本の特許庁(JPO)との最大の違いです。

EUIPOが審査する絶対的拒絶理由(EUTMR第7条)には以下が含まれます。

拒絶理由 内容
識別力の欠如 自他商品識別力がない商標
記述的商標 商品・サービスの品質・特徴を直接表す語
普通名称 慣用的に使用されている一般名称
公序良俗違反 公序良俗に反する標章
欺瞞的商標 商品の品質・産地等について需要者を欺く商標

類似する先行商標が存在するかどうかは、EUIPOが検索レポートを作成して出願人に通知しますが、これはあくまで情報提供であり、類似商標の存在を理由とした拒絶は行いません。先行権利者が自らの権利を守りたい場合は、異議申立てを行う必要があります。

4. 異議申立て制度

項目 内容
異議申立て期間 公告日から3か月(延長不可)
申立て費用 EUR 320
冷却期間 異議申立て後2か月(最大24か月まで延長可能)
使用証明の要求 先行商標の登録から5年以上経過の場合、出願人が要求可能
不服申立て 審判部(Board of Appeal)へ上訴可能(EUR 720)

日本との重要な違い:EUTMの異議申立ては登録前(公告後3か月以内)に行われます。日本では登録後に異議申立てを行う制度です。EUでは異議で阻止できなければ、そのまま登録されます。

5. 出願費用

手続 オンライン 書面
出願(1区分) EUR 850 EUR 1,000
2区分目 EUR 50 EUR 50
3区分目以降(各) EUR 150 EUR 150
団体商標・証明商標(1区分) EUR 1,500 EUR 1,800
更新(1区分) EUR 850 EUR 1,000
異議申立て EUR 320 EUR 320

コストメリット:EU加盟27か国で個別に出願する場合と比較すると、EUTMは圧倒的にコスト効率が高くなります。例えば3区分の出願でもEUR 1,050(約17万円)で27か国をカバーできます。

6. 登録できる商標の種類

EUIPOでは以下の10種類の商標を登録できます。

文字商標:標準フォントの文字・数字のみ

図形商標:ロゴ・図案・文字と図の組合せ

立体商標:三次元の形状(容器・包装等)

位置商標:商品上の特定位置に付される標識

パターン商標:規則的に繰り返される要素の集合

色彩商標:単色または色の組合せ(輪郭なし)

音商標:音声ファイル(MP3、最大2MB)

動き商標:要素の動き・位置変化(MP4)

マルチメディア商標:映像と音の組合せ(MP4)

ホログラム商標:ホログラム特性を持つ要素

注意:日本語・中国語・韓国語の文字は、EUIPOでは文字商標ではなく図形商標として分類されます。日本企業が漢字やカタカナの商標をEUで登録する場合は、この点に留意が必要です。

7. 保護期間と更新

項目 内容
保護期間 出願日から10年間
更新 10年ごとに無期限で更新可能
更新申請期間 満了6か月前〜満了日まで
猶予期間 満了後6か月以内(25%の割増料金、最大EUR 1,500)

日本との違い:EUTMの保護期間は出願日から起算されますが、日本の商標権は登録日から起算されます。また、EUは更新時に使用証明を求めません(アメリカは更新時にも使用宣誓書が必要)。

8. 不使用取消制度

EUTMは登録後5年以内にEU域内で「真正な使用(genuine use)」を開始する必要があります。5年間継続して不使用の場合、第三者が取消請求(revocation)を行うことができます。

取消の条件

登録後5年間継続して不使用であること。取消請求費用はEUR 630。立証責任は商標権者側にあり、使用を証明する必要があります。

使用の範囲

EU加盟国のうち1か国以上での使用で足りる場合がありますが、商品・サービスの性質や市場規模に応じて「EU域内での真正な使用」と認められる必要があります。

9. シニオリティ(先行権)制度

シニオリティ(Seniority)は、EUTM独自の制度で、EU加盟国の国内商標登録の先行日をEUTMに引き継ぐことができます(EUTMR第39条・第40条)。

シニオリティの要件

  • EUTMと国内商標が同一の権利者であること
  • 商標が同一であること
  • 指定商品・役務が同一(またはEUTMの指定が国内登録に含まれる)であること
  • 国内商標が請求時に有効であること

シニオリティを主張すると、国内登録を放棄しても、その国においてはEUTMが国内登録と同等の権利を有するとみなされます。ただし、国内登録が無効・取消となった場合はシニオリティも失われるため、EUTM登録後も少なくとも5年間は国内登録を維持することが推奨されます。

10. マドプロとEUTMの関係

EUはマドリッド議定書に加盟しており、EUIPOは「本国官庁」としても「指定官庁」としても機能します。

EUTMを基礎として国際出願

既存のEUTMを基礎として、WIPOへの国際出願(マドプロ出願)が可能。EUIPO取扱手数料はEUR 300。

マドプロでEUを指定

国際出願でEUを指定国として選択可能。直接EUTM出願と同様の審査・異議申立てプロセスが適用されます。

EU指定が拒絶された場合は、個別のEU加盟国への出願(コンバージョン)に切り替えることも可能です。

11. 日本の商標制度との違い

比較項目 EUTM(EUIPO) 日本(JPO)
保護範囲 EU27か国 日本のみ
審査範囲 絶対的拒絶理由のみ 絶対的+相対的拒絶理由
異議申立て 登録前(公告後3か月) 登録後(2か月)
保護期間の起算 出願日から10年 登録日から10年
不使用取消 5年不使用 3年不使用
日本語商標 図形商標として扱う 文字商標として扱う
証明商標 2017年から利用可能 地域団体商標が類似制度

12. 2025年〜2026年の最新動向

EUIPOの最新動向

意匠制度改革(2025年5月〜):共同体意匠が「欧州連合意匠(EUD)」に改称。デジタル専用出願の導入、動き・アニメーション・デジタル製品への保護対象拡大が実施されています。

地理的表示の新制度(2025年12月〜):EUIPOが手工芸品・工業製品の地理的表示をEU全域で保護する権限を取得。加盟国は2026年12月までに既存の国内GIを登録する必要があります。

SME基金(2025年継続):EU域内の中小企業向けに、商標・意匠の出願費用の補助(バウチャー制度)が引き続き提供されています。

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