角色业务的注意事项

自分で作成した角色デザインを自分で使うのであれば問題はないでしょう。しかし実際のビジネスの場面では、デザインを他者に依頼することの方が多いのではないでしょうか。このような場合、角色デザインの权利関係を明確にしておく必要があります。そうでなければ商标注册を取得していても紛争となるケースがあります。
角色デザインの問題点
角色を使ったビジネスを展開する際には商标注册すべきとアドバイスしました(以下の記事を参照)。
自分で作成した角色デザインを自分で使うのであれば問題はないでしょう。しかし実際のビジネスの場面では、デザインを他者に依頼することの方が多いのではないでしょうか。このような場合、角色デザインの权利関係を明確にしておく必要があります。そうでなければ商标注册を取得していても紛争となるケースがあります。
ひこにゃん事件にみる角色ビジネス
彦根市は彦根城築城400年祭を開催するに際してイメージ角色を募集しました。募集要項には採用された角色に関する所有(著作权)等の一切の权利は400年祭実行委員会(後に彦根市に譲渡される)に帰属する、と記載されていました。採用されたのは兜を被った愛らしい白い猫を模した角色。そう、みなさんご存知のひこにゃんです。無事に著作权を譲渡された彦根市は採用された角色を商标注册します(商标注册第5104692号)。
しかし、ひこにゃんの作者は彦根市と実行委員会に対してイラストの使用中止を求めて民事調停を行うこととなります。著作权の权利処理を行い、商标注册を済ませたにも関わらずなぜこのような紛争になったのでしょうか。
著作权とは?
著作权とはさまざまな权利(支分権)を束ねたものです。支分権の中には、著作物を自由にコピーする权利、著作物の内容を変更する权利、著作物をネットにアップロードする权利等があり、それぞれ複製権、翻案権、公衆送信権といったように別々の权利として存在しています。例えば「自由にコピーしてもいいけど、ネットにアップロードする权利までは与えないよ」という权利処理も可能となります。
重要:支分権の中でも著作物の内容を変更する权利(翻案権)は特別で、契約書の中で内容の変更を許可する旨の文言を明記していなければ、翻案権は譲渡者(多くはイラスト作成した者)に残るという規定があります(著作权法61条2項)。
著作者人格権とは?
他方、著作权(支分権)とは別に著作者人格権という权利があります。以下の3つの权利で構成されています。
同一性保持権
勝手に内容を改変されない权利
公表権
勝手に著作物を公表されない权利
氏名表示権
作者名を明記する权利
注意:これらの权利は譲渡することができません。つまり、著作权を譲渡したとしても著作者人格権はイラスト作成者(著作者)に残ることとなります。
ひこにゃん事件の問題点
ひこにゃん事件に戻りましょう。この事件では「所有(著作权)等の一切の权利は400年祭実行委員会に帰属する」と規約にあったものの、翻案権、内容を改変する行為については何ら規約がありませんでした。イラスト作成者は、譲渡した著作权は次の三種のイラストに関する著作权であって、他のポーズのイラストを作成する行為や着ぐるみ・ぬいぐるみを作成する行為までは許可していない(つまり翻案権は譲渡していない)として紛争に発展しました。
譲渡対象とされた3種のイラスト
飛び跳ねているポーズ
座っているポーズ
剣を振りかざすポーズ
また、元のイラストにはしっぽがないにも関わらず、彦根市が作ったぬいぐるみにはしっぽがあり、これが著作物の内容を勝手に改変したものであるとして同一性保持権に反するとして調停を申し立てたのでした。
契約上の注意
ひこにゃん事件においては著作权の权利処理が明確でないばかりに紛争に発展しました。この事件を踏まえて、角色デザインを他者に依頼した際、そのデザインの著作权の譲渡契約においては以下の点に注意してください。
1. 翻案権の処理(二次的著作物にも言及)
支分権の一つである翻案権が譲渡される旨を明記しておかなければ、ひこにゃん事件のように紛争に発展する可能性があります。この際、合わせて内容を変更した著作物(異なるポーズのイラスト、ぬいぐるみ等。法律上「二次的著作物」といいます)の权利処理も明確にしておくようにしましょう。
ポイント:翻案権及び二次的著作物に関する权利が譲受者に帰属するよう明記する
2. 著作者人格権の不行使
著作者人格権は譲渡することができません。その代わり、契約書上で著作者人格権を行使しない旨を明記することで著作者人格権の行使を回避することができます。
しかし、このような契約は角色デザインの作成者の立場からすれば、どんなに酷い改変をされたとしても一切文句がいえなくなってしまう場合もあり、承諾し難いものです。
推奨:基本的には著作者人格権は不行使としつつも、角色デザインの修正・加工といった改変の際には角色デザイン作成者(著作者)の許諾がいるようにし、著作物をある程度管理できるようにすることが良いでしょう。
いずれにせよ角色デザインの作成者と使用者とが異なる場合は、それぞれが不利にならないよう、またビジネスが円滑に進むよう両者のコミュニケーション・歩み寄りが大切です。
ちなみにひこにゃん事件では、最終的に、異なるポーズのひこにゃんは作者が作成するという方針で落ち着きました。
商标权の範囲について
なお、商标权は同一のみではなく似ている範囲(近似の範囲)にまで効力が及びます。角色は色々なポーズを取ることが想定されますが、その全てのポーズを商标注册する必要はありません。スタンダードなポーズの一つを商标注册しておけば、その他のポーズは近似の範囲に含まれますから保護が可能です。
角色デザインについては、著作权の权利処理をキチンと行った上で商标注册を行い、円滑にビジネスに使用できるように注意しましょう。弊所では著作权のご相談も受け付けております。気になる点があればご相談ください。
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