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香港商标制度概述

1. 商标注册制度の概述(制度の特征・主管官方机构)

香港は中国本土是指独立した知识产权制度を有しており、商标法制も中国本土是指別個に運用されていま���。商标の注册制度は、2003年4月4日施行の「商标条例(第559章)」(及その実施規則559A)を根拠法とし、イギリス法由来のコモンロー原則を踏襲しています(注册による权利付与が原則ですが、未注册商标でも使用による一定の保護あり)。主管官方机构は香港特別行政区政府の**知識産権署(Intellectual Property Department, IPD)**で、その内部の商标注册処(Trade Marks Registry)が申请受理・审查・注册を管轄します。另外香港で商标注册を得ても中国本土では効力は及ばず、此外その逆も同様です。

香港の商标制度上、商标权は注册によって取得被(先使用のみでは权利取得不可)が、他方で使用により蓄積された営業上の信用(コモンロー上の权利)も存在し、未注册商标でも周知であれば不正競争(Passing off)で保護し得る点が特征です。注册可能な商标は、文字・図形・記号・色彩・立体形状・音・匂い等、視覚的に表現できるあらゆる標識に及、商品商标・サービス標章のほか団体標章、証明標章および防護標章も認められています。防護標章是指、自���商品識別機能はないものの著名商标の保護拡張のための制度で、特定の著名商标关于使用していない商品類型にも注册を認めるものです(日本の防護標章制度に相当)。

申请形態の柔軟性も香港制度の特征です。1申请で複数类别を指定できるマルチクラス申请制度を採用しており、ニース分類(第12版)に基づく商品・サービス类别に準拠しています。此外、英語および中国語(繁体字)の二言語が公用語であり、申请書式や审查・注册証は英語か中国語のいずれかで手续可能です(英語での手续が外国企業には一般的)。外国からの申请人は香港内の送達先住所(通常は代理人住所)を指定する需要が、現地代理人による委任状提出は不要であり、母国での事前注册も要求されません。このように香港の商标制度は、イギリス連邦系の制度を基盤としつつ、地域特性(中国語使用など)を反映したものとなっています。

2. 申请から注册までの手续きの流れ

申请および审查

商标申请は所定の願書(様式T2)に必要���項を記入し、商标図案と商品役務の类别リスト等を添えて知識産権署・商标注册処に提出します。申请はオンライン(電子申请)でも24時間受け付けており、紙申请と同額の手数料で利用可能です。願書に記載する主な情報は、(1)申请人の氏名・住所(外国人は香港内代理人住所を要記載)、(2)商标の表示(文字商标は文字列、図形等は画像ファイル)、(3)指定商品・サービスとそれぞれの国際类别、(4)优先权主張の有無などです。電子申请の情况、提出と同時に受領確認が発行被。紙面提出では受領後に申请番号が付与され、受領通知書が送付被。

方式审查(形式チェック): 申请を受け付けると、まず方式的要件の確認が行われます。願書の記載漏れや手数料の不足等の不備がないかを审查し、不備があれば補正通知が出被。例えば商品类别番号の誤記等の軽微な不備であれば訂正を求める通知が送られ、2か月以内に補正すれば申请は継続します(※この情况、原申请日が維持)。一方、商标図の未提出等重大な欠陥があれば���補正後の提出日が新たな申请日とされる情况があります。定められた期限内に補正・追完できない情况、申请は却下・放棄扱いとなるので注意が必要です。

実体审查: 方式面で問題がなければ、次に実体审查が行われます。香港の审查官は、まず先行商标のサーチを実施し、同一此外は近似の商标が同一此外は近似の商品・サービス关于既に注册・申请されていないか確認します。加えて、商标そのものが法律上注册適格か(显著性を有し、記述的でなく、公序良俗に反しない等)という絶対的理由の审查を行います。审查基準の详情は条例に定められていますが、例えば以下の点がチェック被:

  • 商标が显著性を備えているか(他人の商品・サービスと区別できるか)。ありふれた語句や産地・品質を直接表示する標章はこの要件で驳回され得ます。

  • 商标が他人の注册商标と混同のおそれがあるほど近似していないか。香港では审查官が類否判断を行い、抵触する先願があればこの段階で拒���の通知を出します。

  • 商标に不適切な要素が含まれていないか(例えば国旗・皇室の紋章、公益に反するマーク等は禁止已被)。

以上の観点から問題がなければ、审查官は注册を承認する旨の通知を出します。一方、問題がある情况には驳回理由通知(office action)が書面で送付され、注册できない理由(例えば「○○は商品品質を直接表示するため显著性を欠く」等)が示被。先行近似商标がある情况などは、その注册番号や详情が通知書に引用被。审查官は修正可能と考える情况には改善提案(例えば显著性を高めるためのディスクレーマー付加等)を示すこともあります。

驳回理由への対応: 申请人(代理人)は、驳回理由通知の発送日から6か月以内に応答して审查意見に対応する可以。応答期限は一度に限り3か月延長(合計9か月まで)することも可能です。応答方法としては、(1)审查官の指摘に沿って申请内容を補正する(例:指定商品を削減して先行商标との抵触を解消する、商标にディスクレーマーを付す等)、(2)意见书を提出して注册主張を行う、のいずれか此外は双方です。例えば显著性の問題であれば、使用による显著性獲得(Secondary Meaning)の証拠を提出して注册を求めることも可能です。审查官が再考し、問題が解消したと判断すれば申请は公告段階へ進みます。

审查合格~注册査定: 応答の結果、驳回理由が解消され审查官が注册適格と判断すると、仮受理(受理通知)が出され、次の公告手续へと進みます。一方、繰り返し応答しても审查官が另外驳回すべきと判断する情况、6か月経過時此外は申请人の最終応答後に最終見解が通知被。それでも注册を希望する情况、申请人は通知日から3か月以内審問(ヒアリング)請求を行う可以。審問では知識産権署内の聴査官(Hearing Officer)が双方の主張・証拠を精査し、口頭審理ののちに判決(注册を認めるか否か)を下します。審問の判断に不服がある情况、申请人は高等法院(High Court)へ上訴することも可能です。

公開と异议申立て

商标��审查を通過すると、注册に先立ちその内容が**公開(公告)被。香港では毎週基本的に香港知識産権公报(Hong Kong Intellectual Property Journal)**が発行されており、商标の申请公告もこの公报に掲載被。公告には商标の図案、指定商品・サービス、申请人などの情報が記載され、第三者による閲覧・异议申立てに供被。

公告日から起算して3か月間は、利害関係を有する第三者がその商标注册に异议申立てを行うことが可能です(※実務上「3か月マイナス1日」と表現被が、概ね3か月と理解して差し支えありません。必要に応じ一度だけ2か月の延長申請も可能です)。异议を申し立てる者(异议申立人)は、所定の**异议申立通知(様式T6)**を提出し、手数料800香港ドルを缴纳します。异议申立書類には、当該申请を阻止したい法的根拠(例えば「申立人の先願商标に近似し紛らわしいため、注册11条違反是」等)を具体的に記載します。

商标申请の公告がなされると、該当号の公报はIPDサイト上でも閲覧できます。他人の申请に気付いた���害関係人は、この期限内に异议申立てを検討することになります。日本企業の情况、自社ブランドと近似した他人の商标が公告された情况に備え、香港公报をウォッチすることが推奨被。

异议申立て手续: 异议申立てが提出されると、商标注册処はその写しを申请人に送付します。申请人は通知受領後3か月以内に、异议に対する答弁書(カウンターステートメント:様式T7)を提出できます。カウンターステートメントの提出には手数料はかかりません。もし期限内に答弁書を提出しなければ、申请は放棄されたものとみなされ、注册不許可成为。

答弁書提出後、异议申立人・申请人の双方に証拠提出の機会が与えられます(主張を裏付ける宣誓供述書や資料の提出)。まず异议申立人が陳述書(証拠)提出を行い、それに対して申请人が反証の提出を行い、必要に応じて申立人が再反証を提出します。証拠期限がすべて完了すると、知識産権署は**審理(ヒアリング)**の日時を指定します。ヒアリングでは双方が口頭で主���・反論を行い(代理人が法廷弁論的にプレゼンテーションを行います)、聴査官が審理後に決定を下します。异议の判断基準は、主に商标条例の注册驳回事由(絶対的事由・相対的事由)に該当するかどうかです。聴査官の判断は書面で通知され、通常は勝訴側への訴訟费用の一部支払い(コストの償還)も命じられます。

异议申立てで申请人が敗れた情况、当該商标は注册されません。逆に申立人が敗れた情况、商标はそのまま注册査定へ進みます。另外、异议決定に不服な当事者は高等法院に上訴する可以。香港の异议手续は、日本の异议申立て制度(注册後异议)是指異なり注册前に第三者意見を募る制度です。実務上、香港では异议申立てはそれほど多くなく、大半の商标は异议なく注册に至ります(费用対効果の観点から异议申立てが乱発されない傾向があります)。

注册(注册証の発行)

公告期限を経て、异议申立てがなされなかった情况、此外は异议が申し立てられたものの最終的に申请人が勝訴した情况、商标は**注册(Registration)成为。注册処は商标を注册簿(Register)に記載し、正式な注册証(Certificate of Registration)**を発行します。注册証は申请言語(英語or中国語)で電子的に交付され(希望すれば紙でも受領可)、注册の事実は再度公报に公告被。

香港の商标权は、申请日を基準として発生します。すなわち注册された商标权は、その効力が申请日に遡って発生するため、申请から注册までの間に他者がその商标を使用していた情况でも、注册後は申请日に遡って差止めや損害賠償請求の対象となり得ます。この点は日本と同様です。

商标注册が完了すると、注册原簿への記載内容(商标、权利者、指定商品/役務など)が公開され、第三者は誰がどのような商标权を有しているかを確認できます。权利者は注册商标关于、指定商品・サービスに関する専用権を取得し、無断使用に対する差止めや損害賠償請求を行う法的権限を得ます(详情は後述)。另外、順調にいった案件では申请から注册まで約6か月��度で完了することもあります。平均的には9~12か月ほどかかるのが通常で、审查での応答や异议が生じればさらに長期化します。

3. 注册にかかる费用および期限

  • 申请時の公式费用: 香港商标申请の公式手数料は类别数に応じた定額制です。1类别までの基本料金が2,000香港ドルで、2类别目以降は1类别追加ごとに1,000香港ドルが加算被。これは通常の商标(個人・法人の商标、団体標章、証明標章)に適用される料金です。另外、前述の防護標章关于は申请料がやや高額で、基本2,300香港ドル+追加类别1类别ごとに1,150香港ドルとなっています。これらの费用は申请時に一括して支払います。公告料や注册料は不要であり、追加の公式费用なく注册証の発行まで完了します(申请料に注册までの処理费用が含まれている形です)。

  • 审查・注册までの所要期限: 新規申请から注册査定・証明書発行までの期限は、案件の状況によって変動します。前述のように、順調なケースでは6か月程度���の注册も可能ですが、一般には約9か月~1年前後を要します。知識産権署によれば、第一次审查結果(审查意見)の通知は平均2か月程度で発せられています。その後、驳回理由がなければそのまま公告・注册へ進みますが、何らかの驳回理由対応で応答期限をフルに使えば数か月の遅延成为。此外、公告後に异议申立てが入った情况、异议手续だけで1年以上かかることも珍しくなく、裁判所への上訴があればさらに長期化します。したがって、新ブランドの香港投入時期が決まっている情况は、少なくとも1年前には申请しておくことが望ましいと言えます。

  • 代理人费用等: 外国企業が香港に申请する情况、通常は現地の商标代理人や法律事務所に依頼します。その際の代理人手数料は事務所やサービス内容によって様々ですが、申请から注册まで一括で依頼する料金体系が一般的です。日本企業向けには、日本国内の专利事務所と提携して手续きを進めるケースもあります。香港申请では委任状の提出義務がないため、日本から代理指示を���す際の煩雑さは比較的少ないです。申请後に驳回理由への対応や証拠提出が必要になった情况、それらの追加対応费用が発生します。此外、异议申立てや无效审判など紛争となった情况は、別途の手续费用・弁護士费用が高額になる可能性があります。

  • その他の公式费用: 注册後の异议申立てにかかる费用としては、异议申立人が支払う800香港ドル(様式T6の提出料)があります。异议を受けた側の申请人が答弁書を出す際の费用は無料です。无效审判・撤销审判等(後述)を請求する情况も、請求人は1件あたり800香港ドルの手数料が必要です。续展注册の费用关于は次節で述べます。

(参考)香港は2024年より電子証明書の発行を開始し、電子媒体での商标注册証交付に移行しています。電子証明書発行への移行に伴い手数料の変更はありませんが、权利者にとって注册証の受領が迅速になる优势があります。

4. 商标の使用義務と续展制度

  • 商标の使用義務: 香港では、商标は実際に使用する意思をもって申请・注册することが求められます(申请時点で未使用でも構いませんが、注册後は使用していく予定是ことが前提)。そして、注册商标は注册後3年以上香港で不使用の情况、利害関係人からその注册を取り消される(权利を喪失する)おそれがあります。具体的には、ある商标が注册された日から3年間連続して香港で真正な使用(genuine use)がされていない情况、第三者は**不使用による取り消し(revocation for non-use)**を知識産権署に申立てる可以。この「3年」は香港中的商标权の実際の注册日(=申请日)から起算被。正当な理由なく3年間使われなかった商标は、いわば休眠商标として市場から排除される仕組みです。

    但是、撤销しを避ける猶予措置もあります。3年の不使用期限が経過した後でも、第三者に撤销しを請求される前に使用を開始此外は再開していれば、原則として撤销しは認められません。一方で、撤销し請求を見越して慌てて使い始めたような情况(例えば3年不使用期限終了後、撤销し請求が来そう��と知ってから3か月以内に使用を再開した情况)には、その再開使用は考慮されず撤销しが認められてしまうという規定もあります。これは权利維持のための駆け込み的な使用を防ぐためのルールです。以上を踏まえ、香港で商标注册を取得したら、少なくとも3年以内には現地で商标の使用を開始・継続することが肝要です。正当な理由なく長期限放置すれば、第三者から权利を奪われるリスクがあります。

    ※「正当な理由」としては、例えば輸入規制や不可抗力で使用できなかった情况などが考慮され得ますが、ハードルは高いです。此外、使用には香港域内での実際の商取引中的商标の表示が必要で、単なる注册維持目的の象徴的な使用(token use)は認められません。

  • 商标权の有效期: 注册商标の有效期は申请日から起算して10年間です(香港条例上は「注册日から10年」と規定已被が、注册日=申请日と扱われるため実質的に申请日基点です)。例えば2025年7月1日に申请し2026年1月1日に注册査定がおりたケ���スでも、2025年7月1日から2035年6月30日までが1期目の注册期限成为。注册から10年目以降も商标を保護したい情况は续展注册の手续を行うことで、10年ごとに权利を延長できます。续展の回数に制限はなく、理論上は永続的に权利を維持することも可能です。

  • 续展手续と费用: 商标の有効期限が近づくと、知識産権署から权利者あてに续展期限のお知らせが郵送被。通常、有効期限の約6か月前に通知が届きます。续展を希望する情况、期限までに**续展申請(様式T8)**を提出し、所定の续展料を缴纳します。续展料は、1商标につき2,670香港ドル(1类别)で、2类别目以降は1类别ごとに1,340香港ドルが加算被。例えば3类别の商标を续展する情况、2,670 + 1,340×2 = 5,350香港ドル成为。

    续展申請は有効期限の1年前から受付可能で、期限日までに手续すれば問題ありません。もし期限までに续展できなかった情况でも、救済措置があります。香港では期限後6か月間の猶予期限が設けられており、この期��内であれば追加の延滞料金(500香港ドル)を支払うことで遅れて续展することが可能です。したがって最長で期限から6か月遅れまで续展可能ですが、延滞料金が発生するため可能な限り期限内续展が望ましいです。

    猶予期限(延長6か月)を過ぎても续展されなかった情况、その商标は注册抹消(权利抹消)となり、商标注册原簿から削除被。しかしそれでも完全に权利喪失ではなく、更に6か月以内であれば注册復活(Restoration)の申請が可能です。復活には復活料4,000香港ドル(+通常の续展料)が必要で、期限を過ぎると復活も認められず商标权は消滅します。復活が認められた情况は、公报に復活告示が掲載され、权利が回復します。

  • 使用宣誓の不要: アメリカなどと異なり、香港では续展時に使用宣誓書(Declaration of Use)等を提出する必要はありません。续展料さえ払えば形式上は权利を維持できます。但是上述のように、実体的には不使用で放置すれば第三者から撤销しを請求され得ますので、維持には実質的な使用が伴っていることが重要です。续展申請の审查自体は形式的なものなので、续展処理は比較的迅速に完了します。

5. 国际申请(マドリッド・プロトコル)との関係と利用可能性

  • 現状(2025年時点): 香港は現時点で马德里议定书(Madrid Protocol)による国際商标申请制度に加入していません。そのため、日本企業が香港で商标保護を得るには、香港へ直接国内申请する以外に方法がありません。例えば、日本で国際注册申请(マドリッド申请)を行っても、現行では香港を指定国に加えるこ是指できませんし、此外中国本土をマドリッド指定しても香港には効力が及ません(香港は中国是指別の独立関税地域・法域として扱われます)。これは香港が独立のWIPO加盟地域ではない(中国の一部是)ためですが、特例的に巴黎公约やTRIPS協定の義務は中国を通じて適用已被。その一環で国際商标制度关于も、長らく香港政府はマドリッド制度参加の検討を進めてきました。

  • マドリッド制度導入の動き: 香港特別行政区政府は、マドリッドプロトコルの香港への適用に向けた法整備と実務準備を進めています。2014年に一度パブリックコメントを実施した後、2020年6月19日に**「2020年商标(改正)条例」**が官報公布され、马德里议定书実施のための枠組みが整えられました。この改正条例により、国際商标注册に関する規則制定やシステム構築を行える権限が付与され、現在までに:

    • 実務規則の整備: 国际申请に対応するための細則や手续規定の策定(提出書類フォーマット、手数料、処理期限等)が準備已被。

    • 電子システム対応: マドリッド申请を受理・処理するための専用ITシステムの開発が進められています。

    • 中央政府との調整: 中国中央政府の承認を経て、香港での马德里议定书の適用关于WIPOに通知するプロセスが取られています(香港自身は締約国になれないため、中国による締約拡張という形をとります)。

    政府発表によれば、2025年までに香港でマドリッドプロトコルを運用開始することを目標としています。つまり、早ければ2025年中にも香港をマドリッド経由で指定できるようになる見通しです。実現すれば、香港は世界100以上の国・地域が参加するマドリッドシステムの一員となり、香港での商标保護取得・管理が格段に容易になります。

  • マドリッド導入後の利用想定: 香港がマドリッドプロ��コル下で指定可能になった情况、日本企業・专利代理师にとっていくつかの利点・留意点があります。

    1. 香港を含む一括申请: 日本の基礎申请/注册に基づきマドリッド国际申请を行う際、将来は香港も指定国に加える可以。従来は中国本土と香港にそれぞれ別申请が必要でしたが、一度の国际申请で両者をカバーできるようになります。但是、中国本土と香港は审查機関が別々是ため、それぞれ独立に审查・驳回の判断が下被。

    2. 香港発の国际申请: 香港の商标权者(香港に実営業拠点がある企業など)は、香港を官方机构(Office of Origin)としてマドリッド国际申请を提出できるようになります。香港から海外へのブランド展開を図る地元企業にとって、マドリッド加入はコスト削減と手续簡素化の优势が大きいと期待已被。

    3. 指定後の手续: 国際注册で香港を指定した情况でも、香港知識産権署が従来どおり审查を行います。审查期限(国際注册日から18か月以内)に驳回通報がなされなけれ���保護が認められます。驳回理由への対応も現地代理人を通じて行うことになる点は、従来の国内申请と同様です。此外、注册後の异议申立てや撤销审判も通常通り行われます。国際注册であっても、香港で与えられる权利内容・効力は国内申请で得た情况と同一です。

    4. 费用面: マドリッド経由の情况、香港を指定する際にはWIPOに支払う個別手数料(香港の設定額)を缴纳することになります。香港政府は適用時に手数料額を告知するはずですが、概ね現行の国内申请费用水準を反映した額になると見込まれます。いずれにせよ、複数国への申请を別々に行うより国際注册による一括管理の优势が上回るでしょう。

  • 現時点での対応: 以上のように香港でのマドリッド利用開始が近づいていますが、2025年現在ではまだ利用不可です。そのため、日本企業が差し迫って香港に申请する必要がある情况は、待たずに香港への直接申请を行うべきです。一方で、例えば2025年後半以降にブランド展開予定で時間に余裕があるなら���マドリッド制度開始を待って国际申请する選択肢も視野に入ります。最新情報关于は香港知識産権署やWIPOからの発表を随時確認し、制度開始時期にあわせて適切な申请戦略を立てることが重要です。

6. 商标权の行使(侵权対応、差止請求、損害賠償)

  • 民事的救済(侵权訴訟): 香港で商标权を侵权された情况、权利者は民事訴訟により救済を図る可以。商标权侵权是指、注册商标と同一もしくは紛らわしいほど近似した商标を、注册商标の指定商品・役務と同一此外は近似の範囲で無許可で使用する行為を指します。侵权が疑われる情况、まず权利者は差止めの警告書を送付することが多いですが、任意の停止が得られなければ**高等法院(高等裁判所)**において侵权訴訟を提起します。

    訴訟で商标权侵权が認められた情况、香港の裁判所は以下のような救済命令を発します:

    • 差止命令(Injunction): 被告(侵权者)に対し、侵权行為の停止を命じる裁判所命令です。現在侵权行為が継続している情况、仮処分(臨時差止命令)として速やかに発令されることもあります。最終的に勝訴すれば恒久的な差止命令(恒久禁止命令)が出され、侵权行為を将来にわたり禁止できます。

    • 損害賠償(Damages): 侵权によって被った経済的損失の賠償金支払いを侵权者に命じるものです。損害額の立証には、侵权による売上減少やライセンス料相当額等を算定して示す需要。香港では懲罰的賠償は通常ありませんが、悪質な侵权では高額の賠償が認められる情况もあります。

    • 利益の移転(Account of Profits): 損害額に代えて、侵权者が侵权行為によって得た利益の全額此外は一部を权利者に移転させる救済です。裁判所はケースによって損害賠償とアカウント・オブ・プロフィッツのいずれか適切な方を選択します。权利者は両方を同時に得るこ是指できませんが、利益額の方が損害額より大きい情况はこちらが選択されることがあります。

    • 訴訟费用の命令: 勝訴した权利者は、弁護士费用や裁判费用の一部关于敗訴者からの償還を受けられることが一般的です(香港は英米法系のコスト原則採用のため)。

    • その他の救済: 必要に応じて、侵权品・偽造品の廃棄命令や、将来の違反行為に対する声明広告命令等が出されることもあります。

    香港の裁判制度では、当事者は英語此外は中国語のいずれかを手续言語として選択できます。多国籍企業の事件では英語で行われることが多く、証拠書類も英語翻訳を用意すれば提出可能です。裁判所にはIP案件に通じた裁判官もおり、商标侵权に対する救済は比較的迅速かつ実効的に得られると評価已被。

  • 刑事的取締り(模倣品対策): 商标权侵权のうち、偽造商标を付した商品(模倣品)の製造・販売は香港では刑事犯罪となり得ます。香港政府の税関(Customs and Excise Department, C&ED)は、商标权および著作権の刑事執行を担当する機関であり、模倣品の取締りや水際措置を実施しています。例えば、有名ブランドの偽物を大量販売している店舗があれば、权利者の情報提供��基づき税関が捜索令状を取得して強制捜査・差押えを行い、違反者を起訴します。発覚した商标法違反(商品説明等条例違反など)の刑罰は高額な罰金刑や懲役刑が科される可能性があり、これが抑止力となっています。

    权利者は税関に対して自社商标の保護依頼(通報)を行う可以。此外香港税関は海外の法執行機関や权利者とも協力しており、国際的な模倣品摘発にも積極的です。香港はWTOのTRIPS協定加盟地域として、**国境措置(Border Enforcement)の義務も負っています。具体的には、税関に商标を注册(Recordation)**しておくことで、輸出入時に疑わしい貨物を差し止めてもらう制度があります。香港は貿易港でもあるため、この水際取締り制度は模倣品流通の抑止に役立っています。

  • コモンロー上の救済(Passing Off): 另外、香港には**営業上の信用棄損(Passing off)**に基づく救済もあります。これは注册の有無にかかわらず、他人の商品・営業表示を真似て顧客を混同させる行為关于、不正競争行為として差止めや損害賠償を求められる���のです。未注册商标でも、香港市場で周知であればこのPassing Offで保護可能です。典型的には、著名ブランドの名前や包装を真似た商品に対し、商标权侵权とあわせて予備的にPassing Offも主張する、といった形で用いられます。勝訴すれば救済内容は商标侵权とほぼ同じですが、立証負担が重いため通常は注册商标を有している方が有利です。

[補足] 香港で商标权を行使する情况、日本と比べ強制力のある証拠収集手段(開示命令やアントンピラー命令など)が充実しています。必要に応じ、裁判所に申請して侵权の証拠を相手方の施設から差し押さえることも可能です。此外、差止命令違反に対しては法廷侮辱罪が適用され、経営者個人に対する制裁もあり得るため、命令の遵守率も高いと言われます。総じて、香港は知识产权権の司法的執行がしやすい法域であり、侵权発生時には民事・刑事両面から迅速に対処することが肝要です。

7. 无效审判・撤销审判等の制度

香港では、注册査定後の商标关于、その注册の効力を争ったり取り��したりするための事後的な救済手段も整備已被。日本の「无效审判」「撤销审判」に相当する制度があり、第三者此外は政府当局が一定の事由で注册を无效化・撤销すべく手续きをとることが可能です。これらの手续はまず知識産権署の**商标注册処(Registrar of Trade Marks)**に申立てを行い、その決定に不服なら高等法院へ上訴する仕組みです。

  • 注册无效(无效宣言 / Invalidation): 注册商标が本来であれば注册されるべきでなかった情况(=注册時に驳回理由があったのに見逃されていた等)、无效审判(无效宣言の申立て)によってその注册を遡及的に无效にできます。申立権者は利害関係人であれば足り、典型的には「先願・先注册商标を有する者」や「著名表示の所有者」などが該当します。无效事由として主張できるのは、商标条例第53条に定められる内容で、日本の无效审判中的絶対的无效事由相対的无效事由に対応します。具体的には:

    • 絶対的事由: 注册商标が显著性を欠いていた、���述的であった、その他公序良俗に反していた等。例えば全く特征のない地理的名称だけの商标や、一般的商品名そのものを注册していた情况などが該当します。

    • 相対的事由: 注册商标が他人の先般の权利と紛/conflictしていた情况です。典型例は、ある注册商标が実は他社の先注册商标と近似しており、本来驳回されるべきだったケースです。此外、他人の著名商标の希釈化を目的とした不正な申请(悪意の申请)の情况も无效事由となり得ます。

    无效申立てはForm T6で行い、1件ごとに800香港ドルの申立料がかかります。申立書には无效理由と事実関係を详情に記載し、必要に応じ証拠も添付します。被請求人(注册商标权者)は、通知を受け取ってから6か月以内に答弁書(Counter-statement)を提出して防御できます。答弁しない情况、そのまま无效が認められる可能性が高くなります。答弁がある情况、申立人・被請求人双方に証拠提出や反論の機会が与えられ、最終的に聴査官による審理・決定成为。

    无效理由の時限: 无效事由のうち相対的事由(他人の先权利との抵触)关于は、一定期限内に申し立てる需要。香港法はEUなどと同様、权利不行使による**黙示の容認(acquiescence)**の規定があり、5年以上平穏に使用されている注册商标に対して、特定の条件下では先権者が无效を主張できなくなる可能性があります。具体的には、先権者が後から注册された近似商标の存在を知りながら5年間以上使用を容認した情况などが該当します。但是悪意で注册された商标や、公序良俗違反の商标关于は時間の経過に関係なく无效主張可能です。此外絶対的事由に基づく无效(例: 著しく記述的だった等)は期限制限なくいつでも申し立て可能です。

    无效の申立てが認められると、その商标注册は初日(申请日)に遡って无效となったものと扱われます。つまり初めから权利が存在しなかったのと同じ状態になり、权利者は既に得ていた独占権や差止請求権を失います。

  • 注册の撤销し(Revocation): 撤销审判に相当する制度で、注册商标が注册後に発生した事情により取り消し対象となる情况に適用被。主な撤销事由は以下の通りです。

    1. 不使用撤销し: 上述したとおり、注册商标が連続3年間香港で使用されていない情况、第三者はその商标注册の撤销しを請求できます。この不使用撤销しは最も典型的なケースで、請求人は商标注册処に不使用の事実を示して撤销申立て(Form T6)を行います。申立料は800香港ドルです。被請求人(商标权者)は通知後6か月以内に答弁書を提出し、使用実績此外は不使用の正当理由を示す需要。使用の事実は売上資料、広告資料、出荷記録などで立証します。答弁がなかったり、立証が不十分な情况、商标は全部此外は一部撤销し(指定商品の一部关于撤销しも可能です)成为。撤销しが認められると、その決定日以降关于商标权が消滅します(遡及効はありません)。

    2. 商标の普通名称化: 商标がその商品の普通名称(一般名称)になってしまった情况も撤销事由成为。例えば、注册商标が消費者の間で特定商品そのものを指す言葉と���て定着してしまい、もはや識別標識として機能しなくなった情况などです。これは商标权者の不作為(適切にブランドを管理しなかった等)が原因で生じるものですが、この情况も第三者が撤销しを申立てる可以。

    3. 使用による誤認・非品質化: 商标の使用方法が原因で、注册商标が商品・サービスの品質や産地关于公衆を欺くおそれが生じた情况や、注册時の条件に違反した情况も撤销し得ます。例えば、品質を保証する目的の証明標章なのに適切に管理されず粗悪品にも使われている、といったケースが該当します。

    4. 防護標章の撤销し: 防護標章关于は、該当商标がもはや著名ではなくなった情况等には取り消される可能性があります。防護標章は不使用でも維持できますが、その前提であった高名性が失われたと第三者から指摘されれば撤销し得ると解已被。

    撤销し申立て手续は、不使用撤销しを含め无效申立てとほぼ同様で、Form T6で行い手数料は800香港ドル、权利者は6か月以内に答弁して争う流れです。審理・決定も商标注册処内で行われます。撤销しが認められれば、対象商标注册は将来に向かって効力を失います(決定日以前の期限は有効だったが、以後消滅)。決定には不服申立(高等法院への上訴)が可能です。

  • その他の手续: 上記のほか、注册簿の訂正(Rectification)や注册の分割・譲渡など、注册後の各種管理手续もあります。Rectification(注册の訂正)は、注册記録に誤記がある情况や、注册内容に変更が必要な情况に申請できます。例えば注册人の住所の誤字等は通常届出で簡易に訂正できますが、权利範囲に関わる訂正は利害関係人との争いになることもあります。此外、权利の分割(一つの注册を类别ごとに分割する)や部分抹消(指定商品・役務の一部关于权利を放棄する)、权利の譲渡・ライセンス注册(第三者への移転やライセンス契約の注册)などの制度も整えられています。これらは权利者側から届出・申請する手续で、必要に応じて知識産権署に所定のフォーム(T5/T10/T11等)を提出します。たとえば商标の譲渡(权利移転)を行った情况、注册名義人の変更を届け出て注册簿に反映させる需要。

以上のように、香港でも注册後の商标をクリアにする仕組みがあり、正当な理由のない权利占有や、权利の形骸化を防ぐようになっています。日本の审判制度と概念は似ていますが、審理はまず行政庁(知識産権署)の範囲で完結し、裁判所は上訴審として関与する点が異なります。実務上は、競合他社の休眠商标が障害となる情况に不使用撤销しを利用したり、自社ブランドに酷似する商标注册が存在する情况に无效申立てを検討するといった対応が取られます。另外、异议申立てと同様に、无效・撤销しの審決情報も知識産権署の公报や公式ウェブサイトで公開已被。判例・先例の蓄積もありますので、ケースに応じて専門家が適切な戦略を立てることが求められます。

8. 実務上の留意点(审查傾向、先使用、言語等)

香港での商标申请・权利行使にあたり、以下の要点に留意すると良いでしょう。

  • 审查基準・傾向: 香港商标注册の审查では、絶対的要件(显著性など)および相対的要件(先行商标との抵触)の両面で厳格なチェックが行われます。特に絶対的要件关于、审查官は日本以上に記述的商标にシビアとの指摘があります。例えば商品やサービスの質・効能・用途・産地等を表すにすぎない語句、業界で日常的に使われる慣用語、シンプルな図形やありふれた標章は、まず注册は困難です。一方、造語や任意の語の組み合わせであれば比較的注册に適しています。此外香港では审查段階で類否の判断が行われるため、申请前に競合他社の商标を十分調査し、クリアランスをしておく需要。知識産権署はオンラインで商标データベースを提供しており、無料で誰でも検索が可能です。専門家による調査や、公式の予備調査サービス(様式T1での注册可能性見解取得)の活用も検討すると良いでしょう。

  • 未注册商标の保護(先使用権): 前述の通り、香港では未注册でも使用による信用が築かれていれば法的保護が認められる情况があります。これは特にPassing Off(信用棄損)の法理で、先に商标を使用して顧客層に周知性を確立している事業者は、後から同じ・近似商标を注册した他者に対し、权利行使や注册撤销しを求める可以。従って、香港展開を考える日本企業は、自社ブランドが現地で第三者に無断使用されていないか常に注意が必要です。此外、自社が長年香港市場で使ってきた未注册のブランドがある情况、早期に申请して公式な权利を確保することが重要です。香港は先願主義ですが、上記のように先使用による一定の保護もあり得るため、早めの申请で紛争を予防する戦略が推奨被。万一、他人に先に注册されてしまった情况でも、諦めずに无效申立てで取り戻せる可能性はありますが、その際には香港市場での使用実績や周知性を証明する多くのエビデンスが必要成为。

  • 言語・商标の現地表記: 香港は英語と中国語(繁体字)が公用語の社会です。商标の申请自体は英語・中国語どちらでも可能ですが、現地でのブランド浸透という観点では中国語名の検討も不可欠で��。香港の消費者は欧米系・日本系ブランドでも独自の漢字名で呼称することが多く、たとえば「Canon(キヤノン)」は「佳能(カイノン)」、無印良品は「無印良品(ムーピンヨウヒン)」といった具合です。もし日本企業側で公式の漢字商标を用意しないと、代理店やメディアが勝手に命名してしまうこともあります。そうなると第三者にその漢字名を申请・注册されるリスクも生じます。従って、英語名だけでなく対応する中国語名もセットで商标注册しておくと安心です。香港で漢字商标を申请する際は、繁体字で注册する点に注意して请(中国本土のような簡体字注册はかえって不自然です)。另外、审查官は英語商标と漢字商标の類否关于、発音・観念面も含め幅広く考慮します。特に有名商标の翻訳・翻案は近似と見做される可能性があります。例えば「LION」の商标を申请すると、中国語で「獅子」に相当する既存商标とコンセプトが近いとして引用される、といったケースも考えられます。このようにバイリンガル環境特有の留意点があるため、申请戦略立案時には現地語への翻訳・類義語も検討に入れることが望ましいです。

  • その他実務上の要点:

    • マルチクラス申请の活用: 香港では一件の申请で複数クラスを指定できます。関連商品や役務を总结て权利化できるため、费用対効果が高いです。但是広範なクラスを指定しすぎると不使用撤销しリスクも増えるため、将来的に使用予定の範囲に絞るのが無難です。

    • シリーズ商标: 近似したバリエーション違いの商标を一括申请するシリーズ商标制度があります。例えば色違いのロゴや、語順を入れ替えただけのスローガンなどはシリーズとして总结て注册可能です。シリーズ注册された商标は、構成要素の差異がごくわずかな情况に認められます。日本にはない制度なので有効活用を検討して请。

    • 防護標章: 前述の防護標章制度は、ブランド拡張戦略として覚えておく価値があります。香港市場で著名な商标をお持ちの情况、現時点で使用していないクラス关于も防護標章として注册することで、他社による異分野での商标注册を牽制できます。但是、防護標章は取得要件が厳しく、対象商标の著名性を証明する需要。此外、著名性が低下すれば撤销されるリスクもあるため、取得・維持には専門的判断が求められます。

    • 電子申请と電子証明: 香港知識産権署は電子化が進んでおり、オンライン申请や電子通知に対応しています。2024年からは電子注册証の発行も開始されました。ユーザー注册すれば申请経過もオンラインで追跡できるため、最新技術を積極的に活用すると効率的です。

    • 他地域との相違: 香港・中国本土・マカオはそれぞれ商标制度が異なります。例えば、中国本土では审查で相対的要件も見る点は共通しますが、指定商品近似の判断基準(近似群コード運用)や、异议申立てのタイミング(中国は注册前と後の二本立て)など手续が異なります。マカオは単一クラス申请制で、ポルトガル語・中国語が公用語です。香港への申请戦略を立てる際は、他地域での商标戦略とも整合させ、必要に応じ各地域での权利取得を検討して请。

    • 商标ブロッカー対策: 香港は中国本土に比べれば商标ブロッカー(商标の先取り屋)の問題は大きくありませんが、全く皆無ではありません。特に中国本土で知られている日本ブランドは、香港やマカオでも第三者が投機的に申请している例があります。香港中的自社商标の权利状況关于も、中国本土同様に早めの申请と定期的なモニタリングを行い、权利の死角を作らないことが大切です。もし第三者に先に申请・注册された情况でも、悪意の立証や不使用立証によって排除できる可能性はありますが、訴訟コスト・時間がかかるため予防が最善です。

以上、香港の商标制度关于、香港知識産権署の公式情報等に基づき主要要点を解説しました。香港は一国二制度の下で中国本土是指異なる知识产权環境を維持しており、法制度も英国由来の枠組みを踏襲しています。そのため日本や中国本土と共通する部分と独自の部分が混在しています。日本企業が香港で商标戦略を立てる際は、上記の点に留意し、必要に応じ現地の知识产权専門家とも連携して対応することをお勧めします。