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アイスランド商標制度の実務ガイド|ISIPOは先行商標も審査・登録まで8〜10週・異議2か月・不使用5年・2020年EU指令対応改正を弁理士が徹底解説
アイスランドは人口約40万人の小さな市場ですが、水産物・地熱・観光・アウトドア用品などで日本企業との接点が多く、北欧・欧州展開の一角として商標の確保が必要になる国です。ノルウェーと同じくEUに加盟していないため欧州連合商標(EUTM)の効力は及ばず、アイスランドで保護を受けるには別途の手当てが要ります。制度面では、アイスランド知的財産庁(ISIPO)が先行商標との抵触まで職権で審査する、登録まで8〜10週間と速い、異議期間が2か月と短い、2020年9月にEU商標指令に合わせた改正が施行されたといった特徴があります。
本記事では、ISIPO(Hugverkastofan)の公式情報・商標法(1997年法45号、2020年改正)・2025年の統計と、2025年7月にEU一般裁判所が下した「ICELAND」商標事件を一次資料として、出願から登録・異議・不使用・権利行使までを弁理士が実務目線で整理します。
この記事のポイント
- アイスランドはEU非加盟(EEA加盟)。EUTMでは保護されず、マドプロ指定または直接出願が必要
- ISIPOは絶対的拒絶理由に加えて先行登録商標との抵触も職権で審査する(日本型)
- 出願庁費用はISK 40,600(1区分込み)+追加区分ISK 8,900。手数料納付後8〜10週間で登録
- 公告後2か月が異議期間(延長不可、手数料ISK 50,000)。不使用取消もISIPOへの行政手続で請求できる
- 不使用取消の猶予は登録から5年。存続期間は出願日から10年で更新無制限
- 2020年9月1日施行の改正で、視覚的表現要件の撤廃、悪意の拒絶理由、第三者情報提供制度、異議での不使用抗弁を導入
- 手続言語はアイスランド語のみ。EEA/EFTA域外の出願人は現地代理人が必要
目次
1. アイスランド商標制度の全体像と法的枠組み
LEGAL FRAMEWORK
商標法(1997年法45号・2020年法71号で改正)+商標登録規則(2020年規則850号)+手数料規則(2024年規則1279号)。EEA協定を通じてEU商標指令を国内法化
アイスランドの商標は、1997年5月22日制定の商標法(Lög um vörumerki nr. 45/1997)と商標登録規則で運用され、所管はアイスランド知的財産庁(ISIPO/Hugverkastofan、レイキャビク)です。EUには加盟していませんが、ノルウェー・リヒテンシュタインとともに欧州経済領域(EEA)に参加しており、EU商標指令(2015/2436)を2020年改正で国内法化しました。そのため実体法の考え方はEU加盟国とほぼ共通で、EU司法裁判所の判例が参照されます。
EUTMの効力はアイスランドに及ばないので、欧州全域の保護には「EUTM+英国+スイス+ノルウェー+アイスランド」の組合せが必要です。アイスランドはマドリッド議定書に加盟しているため、日本からはマドプロ国際商標出願でアイスランドを指定するか、現地代理人を通じてISIPOに直接出願します。
ISIPOの発表によると、2025年の商標出願は国内出願人から809件(前年比5%増、2018年以来の最多)、外国出願人からの直接出願が552件、マドプロ経由のアイスランド指定が2,413件でした。登録商標は約66,000件あり、最多の保有者は米国企業(約13,000件)で、アイスランド企業(約7,000件)を上回ります。市場規模に比して外国企業の出願が多く、国際的なブランド保護の対象国として定着していることが分かります。
言語と代理人
願書・指定商品・ISIPOとのやり取りはすべてアイスランド語です。EEA・EFTA域外(日本を含む)の出願人は現地代理人の選任が必要で、委任状はISIPOから求められた場合にのみ提出します。実務上、日本企業の直接出願は必ずアイスランドの代理人経由になります。
2. 2020年改正:EU商標指令への整合で何が変わったか
2020年6月24日成立の改正法(2020年法71号)が2020年9月1日に施行され、アイスランドの商標制度はEU商標指令に沿って全面的に近代化されました。主な変更点は次のとおりです。
| 改正項目 | 内容 |
|---|---|
| 視覚的表現要件の撤廃 | 音・動き・マルチメディア・ホログラムなど非伝統的商標を音声・動画ファイルで出願可能に |
| 存続期間の起算 | 出願日から10年に統一(EU型) |
| 不使用の取扱い | 不使用取消のルールを整理し、異議手続で先行商標の不使用を抗弁として主張できる制度を導入 |
| 悪意(bad faith) | 悪意でされた出願を拒絶・無効とする根拠を明文化。冒認出願への対抗手段が明確に |
| 第三者情報提供 | 登録前に第三者が拒絶理由の存在を情報提供できる制度を新設 |
| 団体・証明商標 | 団体商標・保証/品質証明商標の規定をEU型に整備 |
3. 保護対象と拒絶理由:ISIPOは先行商標も審査する
文字商標・図形商標のほか、立体・位置・パターン・色彩・音・動き・マルチメディア・ホログラムの各商標が登録できます。商標は識別力を有し、商品・役務を記述するものであってはならず、先に登録された商標と混同を生じるほど類似していてはなりません。
絶対的拒絶理由
識別力の欠如、記述的表示、誤認を生じる表示、国旗・紋章等の保護標章との抵触、公序良俗違反などをISIPOが職権で審査します。地理的名称については、後述の「ICELAND」事件が示すとおり、産地を記述するにすぎない語は登録が認められません。
相対的拒絶理由も職権審査
ISIPOは先行する登録商標・出願(マドプロによるアイスランド指定を含む)を調査し、混同のおそれがあれば職権で拒絶します。EUやスイスの「異議がなければ登録」型ではなく、日本やノルウェーと同じ審査主義です。拒絶通知への応答期限は当初4か月で、申請によりさらに延長できます。対応策は、非類似の主張、指定商品・役務の限定、先行商標権者からの同意書の取得、先行商標が5年以上不使用なら取消請求による障害除去です。
使用による権利発生:アイスランド商標法は、登録だけでなくアイスランド国内での使用開始によっても商標権が発生すると定めています。未登録でも使用実績のある現地商標が先行権利として立ちはだかることがあるため、登録簿の調査に加えて市場調査も行っておくと安全です。
4. 出願手続の流れと審査期間
PROCEDURE
出願・納付 → 方式・絶対的・相対的拒絶理由の審査(8〜10週間) → 登録・公報公告 → 2か月の異議期間。第三者情報提供は登録前に可能
- 出願:ISIPOの電子出願システムからアイスランド語で出願します。多区分出願が可能で、指定商品・役務はニース分類に従います。
- 審査:手数料の納付後、方式・絶対的拒絶理由・先行商標との抵触を審査します。ISIPOによれば登録手続は通常8〜10週間で、拒絶理由がなければ出願から2〜4か月で登録に至ります。
- 第三者情報提供:登録前であれば、第三者が拒絶理由の存在を指摘する情報提供ができます(2020年導入)。
- 登録・公告:登録されるとISIPOの公報(ELS-tíðindi)で公告され、公告日から2か月の異議期間が始まります。
- 存続期間・更新:出願日から10年。10年ごとに何度でも更新できます。更新手数料は出願と同額のISK 40,600(1区分込み)です。
優先権
パリ条約に基づき、日本出願から6か月以内であれば優先権を主張できます。審査が速いため、優先権主張付きで出願すれば日本出願から半年強でアイスランドの登録を得ることも可能です。
5. 費用一覧(2025年2月15日改定)
ISIPOの手数料は2024年規則1279号により2025年2月15日に改定されました。アイスランドクローナ(ISK)建てで、1ISK≒1.1〜1.2円で換算すると1区分の出願庁費用は4.5〜5万円程度です。
| 項目 | 庁費用(ISK) | 備考 |
|---|---|---|
| 出願(1区分込み) | 40,600 | 10年分の保護を含む |
| 追加区分 | 8,900/区分 | 2区分目から |
| 更新(1区分込み) | 40,600 | 追加区分は8,900/区分 |
| 異議申立 | 50,000 | 公告後2か月以内 |
| 行政取消・無効請求 | 50,000 | 不使用取消など |
| 不服審判委員会への上訴 | 120,000 | — |
| 登録商標の変更 | 10,000 | — |
| 分割 | 29,900 | — |
| 権利の回復 | 13,000 | 期限徒過の救済 |
送金には別途ISK 700の銀行手数料が必要で、納付済み手数料は返還されません。これに現地代理人費用が加わります。マドプロでアイスランドを指定する場合はISIPOの個別手数料をWIPOに支払い、金額はWIPOの手数料計算ツールで確認できます。
補助金の活用:中小企業のアイスランドへの商標出願費用は、INPIT外国出願補助金(費用の1/2、商標1出願あたり上限60万円)の対象になります。
6. 異議申立(2か月)と行政取消・無効
異議申立(opposition)
登録の公告から2か月以内に、手数料ISK 50,000を納付して異議を申し立てます。この期限は延長できません。理由書の補充には1か月の延長が認められ、それ以上の延長には相手方の同意が必要です。ISIPOが登録を再審査し、異議に理由があれば登録の全部または一部を無効とする決定を出します。手続期間は通常6〜12か月です。2020年改正により、先行商標が登録から5年を経過している場合、被申立人は先行商標の不使用を抗弁として主張できます。
行政取消・無効(administrative revocation)
異議期間を過ぎた登録に対しては、裁判所に訴えるほか、ISIPOへの行政手続(手数料ISK 50,000)で不使用取消や無効を請求できます。悪意による出願、先行権利との抵触、識別力の欠如などが理由になります。裁判に比べて費用と時間を抑えられるため、他社の不使用商標を整理する第一選択になります。
2か月は短い:日本の異議期間(2か月)と同じ長さですが、公告がアイスランド語の公報で行われるため見落としやすく、しかも延長がありません。アイスランドを重要市場とする場合は、ISIPOの登録簿とWIPOの国際登録を対象にした監視を組み込んでください。
7. 使用義務と不使用取消:登録から5年
登録から5年以内にアイスランド国内で指定商品・役務について商標の使用を開始しなかった場合、または継続して5年間使用しなかった場合、正当な理由がない限り登録は取り消されます。取消はISIPOへの行政手続または裁判所で請求できます。
- 使用はアイスランド国内でのものが必要。EUやノルウェーでの使用はカウントされない
- 指定商品・役務の一部についてのみ使用している場合、不使用部分だけが取り消される
- 登録商標の識別力を変えない範囲での変更使用は使用と認められる
- 輸入規制など出願人の責めによらない事情があれば「正当な理由」として取消を免れる
市場が小さいため、日本企業が「登録はしたが実際の販売はまだ」という状態に陥りやすい国です。アイスランド向けの販売実績・請求書・アイスランド語または英語の販売ページなど、日付の分かる証拠を残しておくことが防御の基本です。各国の使用義務の違いは商標の登録後の維持義務 世界比較で整理しています。
8. 不服申立と権利行使:不服審判委員会と裁判所
ISIPOの拒絶査定・異議決定・取消決定に不服がある当事者は、知的財産不服審判委員会(Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda)に上訴できます(手数料ISK 120,000)。審理には通常12〜18か月を要し、その決定にはさらに地方裁判所への提訴が可能で、控訴裁判所(Landsréttur)・最高裁判所へと進みます。
商標権侵害に対しては、地方裁判所で差止め・商標の除去・侵害品の廃棄または引渡しなどを求めることができ、故意の侵害には罰金と3か月以下の拘禁が科されます。地裁の審理は6〜12か月、上訴審は12〜18か月が目安です。税関による侵害疑義品の差止めも利用できます。
9. マドプロ指定と直接出願の使い分け
| 観点 | マドプロ指定 | 直接出願 |
|---|---|---|
| 向いているケース | EU・英国・ノルウェーなど複数国と同時に出願する場合 | アイスランドのみ、または指定商品を現地向けに調整したい場合 |
| 言語 | 英語で作成した国際登録がそのまま審査対象 | アイスランド語(現地代理人が翻訳) |
| ISIPOの審査期限 | 指定通知から18か月以内に暫定拒絶を通報(アイスランドは18か月宣言国) | 8〜10週間で結論 |
| 現地代理人 | 暫定拒絶が来るまで不要 | EEA域外の出願人は必須 |
| 手数料 | ISIPOの個別手数料をWIPOへ | ISK 40,600+追加区分+代理人費用 |
| セントラルアタック | 国際登録から5年間、日本の基礎商標に連動して消滅するリスク | なし |
2025年にアイスランドを指定した国際登録は2,413件で、外国出願人の直接出願(552件)の4倍以上あります。北欧・欧州展開の一環であればマドプロ指定が標準的な選択で、ISIPOが先行商標を審査する点を踏まえ、出願前にアイスランドの登録簿を調査しておくと暫定拒絶を避けやすくなります。
10. 「ICELAND」商標事件:国名と商標をめぐる2025年の判決
アイスランドの商標を語るうえで欠かせないのが、英国のスーパーマーケットチェーンIceland Foods社の欧州連合商標「ICELAND」をめぐる争いです。同社は2002年に食品・飲料・家電・小売サービスなど幅広い商品・役務について「ICELAND」の文字商標をEUTMとして登録し、アイスランド企業の「Iceland」表示に異議を申し立てるなどしていました。これに対し、アイスランド政府・輸出振興機関(Promote Iceland)・経営者団体(SA)が2016年に無効を請求しました。
EUIPOの拡大審判部が2022年に登録を無効と判断し、2025年7月16日、EU一般裁判所(事件T-105/23・T-106/23)もIceland Foods社の取消請求を全面的に退けて、「Iceland」は商品・役務の地理的出所を記述する語であり、一企業が独占できる商標として機能しないと確認しました。判決はIceland Foods社が「Iceland」の名称で営業することまでは妨げませんが、他者による「Iceland」の使用を差し止める権利は大きく制限されました。
日本企業への示唆
国名・地名を含む商標は、EUでもアイスランドでも「産地を記述するもの」として登録が拒絶されやすく、登録できても後から無効にされるリスクがあります。「アイスランド産」を訴求したい場合は、地名そのものではなく識別力のあるブランド名と組み合わせ、地名は記述的な表示として使う設計が安全です。
11. 日本の商標制度との比較
| 項目 | アイスランド(ISIPO) | 日本(特許庁) |
|---|---|---|
| 先行商標との類似の審査 | 職権審査あり(同意書で回避可) | 職権審査あり(コンセント制度あり) |
| 審査期間の目安 | 8〜10週間 | 6〜8か月程度 |
| 異議申立 | 公告後2か月・ISK 50,000・延長不可 | 公報発行後2か月・何人も |
| 不使用取消の猶予 | 5年(行政手続ISK 50,000) | 3年(審判) |
| 存続期間 | 出願日から10年・更新無制限 | 登録日から10年・更新無制限 |
| 出願庁費用(1区分) | ISK 40,600(10年分込み) | 出願12,000円+8,600円、登録料は別途 |
| 使用による権利 | 使用開始でも商標権が発生 | 登録主義(周知商標は例外的に保護) |
| 手続言語 | アイスランド語 | 日本語 |
12. 日本企業がアイスランド出願で押さえるべき実務ポイント
- EUTMと別枠で確保する:北欧展開ではスウェーデン・デンマーク・フィンランド(EUTMで対応)と、ノルウェー・アイスランド(別出願)を区別する。
- 出願前に登録簿と市場を調査する:ISIPOは先行商標を職権審査し、未登録の使用商標にも権利が生じるため、二重の調査が必要。
- 国名・地名を商標の中心にしない:「ICELAND」事件のとおり、地理的名称は登録・維持ともに難しい。
- 2か月の異議期限を管理する:延長不可。監視サービスを利用する。
- 登録から5年以内に国内使用を開始し、証拠を残す:小市場ゆえ「登録だけ」になりやすい。
- マドプロ指定なら指定商品を事前に整える:先行商標審査で暫定拒絶が来ると現地代理人費用が発生する。
- 費用は補助金で抑える:INPIT外国出願補助金の対象。
よくある質問(FAQ)
Q1. EUで商標登録していれば、アイスランドでも保護されますか?
保護されません。アイスランドはEU非加盟のため、欧州連合商標(EUTM)の効力は及びません。マドプロでアイスランドを指定するか、ISIPOに直接出願する必要があります。
Q2. 登録までどのくらいかかりますか?
手数料納付後、拒絶理由がなければ8〜10週間で登録されます。北欧の中でも特に速い部類です。登録公告後に2か月の異議期間があります。
Q3. 費用はいくらかかりますか?
庁費用は1区分込みでISK 40,600(10年分含む)、追加区分はISK 8,900です。これに現地代理人費用が加わります。中小企業はINPIT外国出願補助金で費用の1/2の助成を受けられる場合があります。
Q4. 英語で出願できますか?
直接出願はアイスランド語で行う必要があり、ISIPOとのやり取りもアイスランド語です。英語で手続したい場合は、英語で作成した国際登録をそのまま審査対象にできるマドプロ指定が実務的です。
Q5. 「Iceland」や「Icelandic」を商標に入れられますか?
産地を記述するだけの語として拒絶される可能性が高く、2025年のEU一般裁判所判決でも「ICELAND」の登録は無効とされました。識別力のあるブランド名を主体にし、地名は記述的表示として補助的に使う設計をお勧めします。
Q6. 他社が自社商標に似た商標をアイスランドで登録してしまいました。
公告から2か月以内ならISK 50,000で異議を申し立てられます。期限を過ぎた場合は、同額でISIPOに無効(悪意・先行権利との抵触)や不使用取消を請求できます。
まとめ
アイスランドの商標制度は、審査が速く費用も手頃で、ISIPOが先行商標まで審査してくれる日本企業に馴染みやすい制度です。一方で、EUTMでは保護されないこと、手続がアイスランド語に限られること、異議期間が2か月で延長できないこと、そして国名・地名を含む商標が厳しく扱われることが実務上の注意点です。欧州展開の設計段階でアイスランドを組み込み、「出願前の調査」「2か月の異議監視」「5年以内の国内使用」を運用に落とし込むことが、アイスランドでのブランド保護の要諦です。
アイスランドを含む各国の商標制度は世界の商標制度ガイドで地域別に整理しています。
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※本記事はアイスランド知的財産庁(ISIPO/Hugverkastofan)の公式サイト(手数料一覧〔2024年規則1279号・2025年2月15日施行〕・商標の登録手続の案内・2025年出願統計)、アイスランド商標法(1997年法45号、2020年法71号による改正)に関するWIPO Lexの情報、World Trademark Review・Country Indexの国別解説、EU一般裁判所2025年7月16日判決(T-105/23・T-106/23)に関するアイスランド政府およびAIPPI等の解説を基に、2026年9月時点の情報で一般的な情報提供を目的として作成しています。手数料・運用は変更されることがあります。個別案件の具体的判断には、専門家へのご相談を推奨します。