含有大阪、东京等地名的商标保护
目次
大阪・東京など地名を含む商标の注册性
ブランド展開にあたって「地名」を含んだ商标を使う場面があるかと思います。このような商标を权利化する場合にはどのような問題が生じるでしょうか。
商标は、その商品・サービスの目印となるべきものですから、「地名」そのものは商标注册ができません。
注册できない地名商标の例
- 大阪、オオサカ、OSAKA
- 東京、トーキョー、TOKYO
- 京都、キョウト、KYOTO
- 名古屋、ナゴヤ、NAGOYA
同様に、「地名」と「商品・サービスの一般的な名称」(これを「普通名称」といいます。)からなる商标も、原則注册することはできません。
「地名+普通名称」で注册できない例
- 大阪ラーメン、オオサカラーメン、OSAKAラーメン
- 東京クリーニング、トーキョークリーニング、TOKYOクリーニング
- 京都漬物、名古屋コーチン(普通名称化した場合)
これらは単に目印にならない、極めて目印になりにくい商标であるとともに、誰しもが説明的に使いたいであろう「地名」や「地名+普通名称」からなる商标を個人に独占させるのは公平ではないという考えがあり、法律上注册が認められていません。
商标を有名にして注册する方法
しかし、このような商标であってもある程度使い続けることで例外的に权利化できる場合があります。そもそもは目印となりにくい显著性の低い商标であっても、使用期間が長いなど、その商标が来源表示として消費者(消费者)の間で認識されるに至った場合は注册されます。
ポイント
「地名+普通名称」からなる商标を权利化したいのであれば、ある程度使い続けて有名になってから申请する必要があります。ただし全国レベルの周知性が求められるため、非常にハードルが高い方法です。权利化するまでの間は第三者がその商标を使うことを止めることができません。
具体的には、商标法第3条2項の規定により、長年にわたる使用実績、広告宣伝、販売実績などの証拠を提出して、消费者の間で広く認識されていることを立証する必要があります。
商标をロゴ化して注册する方法
全国レベルの周知性を獲得するのは容易ではありませんが、相当程度ロゴ化すれば注册しやすくなります。文字だけの商标ではなく、デザイン化されたロゴとすることで、文字部分の显著性の低さを補うことができます。
注意
ロゴ化はあくまでブランドとしてロゴが大事な場合に限ります。注册のためだけにロゴを作成するのは本末転倒ですので留意してください。また、ロゴ商标として注册した場合、保護範囲はそのロゴデザインに限定されるため、文字のみの使用は保護されない点にも注意が必要です。
地名+造語の商标における品質誤認の問題
他方で、「地名」+「造語」(あるいはこれに類する語)からなる商标であれば問題なく权利化することが可能です。ただしこの場合は「商品の品質あるいはサービスの質の誤認」が生じないように指定商品を工夫する必要が生じる場合があります。
例えば商标に「大阪」というワードが含まれる場合、消費者は普通その商品が大阪で生産されたもの、大阪で提供されるものと認識するでしょう。仮に「大阪」というワードが含まれているにも関わらず、その商品が東京で生産されているものであれば、消費者に品質や産地の誤認を生じさせてしまいます。
対策:指定商品の産地限定
商标法4条1項16号に基づき、品質誤認を避けるためには指定商品の記載を「大阪産の~」というように産地を限定する必要があります。
なお、专利情報プラットフォーム(J-PlatPat)で「大阪」を含む商标を調べると枚挙に暇がないほど検出されます。その中には指定商品を「大阪産の~」というように限定されていない商标もあります。これは「大阪」というワードが付記されてはいるものの、商标全体として一つの造語として認識されるであろうという商标、つまり消費者が「大阪産」のものであるとは誤認しないであろうと判断された商标です。
注册例:商标注册第4436555号
| 商标 | 大阪王 |
| 指定商品・役務 | 第30類 ぎょうざ |
| 商标权者 | 株式会社ハンエイ |
| J-PlatPat | 詳細を見る |
3つのアプローチの比較
地名を含む商标を注册するための主要な3つのアプローチを比較します。それぞれメリット・デメリットがありますので、状況に応じた戦略選択が重要です。
| 比較項目 | 使用による周知化 | ロゴ化 | 地名+造語 |
|---|---|---|---|
| 注册の難易度 | 高い(全国周知が必要) | 中程度 | 低い(造語部分で显著性あり) |
| 所要時間 | 長期間(使用実績の蓄積が必要) | 比較的短期間 | 通常の审查期間 |
| 保護範囲 | 広い(文字商标として注册可能) | 狭い(ロゴデザインに限定) | 広い(造語部分の近似範囲) |
| コスト | 高い(広告宣伝・証拠収集費用) | 中程度(デザイン費用) | 低い(通常の申请費用) |
| 産地限定の要否 | 不要な場合が多い | 不要な場合が多い | 場合により必要(品質誤認防止) |
| おすすめのケース | 既に長年使用しているブランド | デザイン性が重要なブランド | 新規ブランドの立ち上げ |
地域ブラ��ドの保護(地域団体商标)
地名を含む商标は性質的に地域ブランドに関わるものが多いかと思います。商标法には地域ブランドの保護を目的とした制度があり、これを「地域団体商标」といいます。
地域団体商标の特徴
- 「地名+普通名称」でも、全国的な周知性がなくても注册可能
- 個人の申请は不可(特定の団体のみが申请可能)
- 複数の都道府県で相当程度知られていることが必要
- 指定商品は産地を限定する必要がある
地域団体商标として申请することで、全国的な周知性を獲得していなくとも注册を受けることができます。商品や役務の種類や流通の経路を勘案して相当程度に知られていれば注册を受けることができます。
個人ではなく、地域をあげて特産品のブランド化を目指すのであれば、地域団体商标を活用してください。
注册例:商标注册第5063730号「泉州水なす」
| 商标 | 泉州水なす |
| 指定商品・役務 | 大阪府泉州地域産の水なす |
| 商标权者 | 大阪泉州農業協同組合(大阪府泉佐野市) いずみの農業協同組合(大阪府岸和田市) |
| J-PlatPat | 詳細を見る |
ちなみに、筆者である私も、過去に地域団体商标の代理人专利代理师として、地域団体商标の申请を担当させていただきました。そのときは、「東京」+「二八そば」を組み合わせた「東京二八そば」や「東京二八蕎麦」という商标でした。これも無事に注册になり、現在も保護されております。
地理的表示(GI)保護制度
地域の知识产权を保護する制度として、地域団体商标とは別に、「地理的表示(GI)保護制度」と呼ばれるものがあります。地域団体商标と似たような制度かと思われますが、こちらは農林水産省が管轄しており、その保護対象も農林水産物や飲食料品のみです。概ね25年程度の使用(生産)実績が必要であるためハードルは高いです。
GI保護制度のメリット
- 一旦GIとして注册されると、行政が不正使用を取り締まりしてくれるため、权利者に訴訟負担がかからない
- 日本でGIとして注册すれば、国家間の国��約束によって海外においても地理的表示の保護の実現が可能(商标权は国毎に权利を取得する必要がある)
まとめ
このように地名を含む商标の权利化については少々事情が複雑です。状況に応じて最適なアプローチを選択することが重要です。
この記事のポイント
- 地名そのもの、地名+普通名称は原則として商标注册できない
- 全国的に有名にすれば注册可能だがハードルが高い
- ロゴ化すれば注册しやすくなるが保護範囲は限定的
- 地名+造語であれば注册しやすい(産地限定が必要な場合あり)
- 地域ブランドには「地域団体商标」制度の活用がおすすめ
- 農林水産物には「GI保護制度」も選択肢になる
「地名」を含む商标を权利化したい、地域団体商标、地理的表示保護制度(GI)を注册したいということであればご相談ください。
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