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商标注册被驳回的情形——新类型商标的审查基准与不予注册事由详解

2505_杉浦様_審査基準と不登録事由

はじめまして。专利代理师の杉浦健文と申します。

企業のブランド戦略において、商标注册は非常に重要です。商品やサービスの名前、ロゴなどを商标として注册することで、排他的に使用する权利が得られ、他社による模倣を防ぐことができます。

近年では、従来の文字や図形といった商标だけでなく、動き商标、ホログラム商标、色彩のみからなる商标、音商标、位置商标といった、より多様なタイプの商标も注册できるようになりました。これにより、企業はより多角的なブランド表現を保護することが可能になっています。

しかし、どのような商标でも注册できるわけではありません。商标法には、商标注册が認められない「不注册事由」が定められています。特に新しいタイプの商标については、従来の商标とは異なる特性を持つため、その审查基准も独特です。

本記事では、商标注册の専門家である专利代理师の視点から、商标が注册できない主な理由である「不注册事由」について解析します。特に、新しいタイプの商标に焦点を当て、それぞれの類否判断や不注册事由に関する审查基准を掘り下げてご紹介します。

この記事をお読みいただくことで、あなたの考えた商标が注册できるかどうかのヒントが得られ、商标注册申请に向けた準備に役立てていただければ幸いです。

不注册事由とは?なぜ商标注册できないケースがあるのか

商标注册申请が审查される際には、その商标が商标法に定められた「不注册事由」に該当しないかどうかが厳しくチェックされます。不注册事由に該当すると判断された場合、残念ながら商标注册は認められません。

不注册事由は多岐にわたりますが、中でも特に重要な基準の一つが、「他の注册商标との類否判断」です。これは、申请された商标が、既に注册されている他社の商标と似ていないか、消費者が商品やサービスを見たときに混同する恐れがないかを判断するものです。

商标の類否判断においては、商标の外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味合い)などを総合的に考慮しますが、新しいタイプの商标では、その特性に応じて考慮すべき要素や判断の基準が異なります。

次からは、新しいタイプの商标ごとに、その類否判断の基準と関連する不注册事由を見ていきましょう。

動き商标の审查基准と不注册事由

動き商标は、標章(文字、図形など)と、その標章が時間の経過に伴って変化する状態とを組み合わせて構成される商标です。アニメーションロゴなどがこれに該当します。

動き商标の類否判断

動き商标の類否判断は、標章を構成する要素と、その標章が時間経過に伴い変化する状態とを総合して、商标全体として考察しなければならないとされています。ホログラム商标や位置商标と同様に、表彰と変化する状態の全体を一つとして観察する考え方です。

原則として、動き商标を構成する要素のうち、動き(変化する状態)の部分については、独立した商品・役務の識別標識としての機能を果たし、要部(商标の重要な部分)として抽出することはないとされています。基本的に、標章の部分について類否判断を行うことになります。

例えば、識別機能が認められる非近似の標章が、同一または近似の同じように変化するが、変化の軌跡が残らないような動き商标同士は、原則として近似しないものとされます。標章自体が全く一致していないため、商标全体としても近似しないという判断になります。

ただし、例外的なケースもあります。標章の変化する状態が軌跡として画面等に表示されることで、文字等が商品・役務の識別機能が認められる標章を形成する場合です。この場合、軌跡として残った部分も標章として判断することになります。

このような、軌跡が残って形成された標章と、同一または近似の標章からなる動き商标は、原則として近似するものとされます。この場合は、動きの部分が軌跡として残った部分について、近似するかどうかを判断し、それが近似していれば、動き商标全体として近似すると判断されるのです。

動き商标と、図形商标や文字商标との類否についても基準が示されています。

標章の変化の状態が軌跡として表示されることで、文字等が商品・役務の識別機能が認められる標章を形成する動き商标と、その軌跡により形成される標章と同一または近似の標章からなる文字商标等は、原則として近似するものとされます。動き商标が動いて変化した状態が軌跡として残った場合、その部分も商标の一部と考え、それと近似する文字商标等があれば、動き商标全体としてその文字商标等と近似すると判断されるわけです。

文字や図形等で商品・役務の識別機能が認められる標章が変化する動き商标と、その標章と同一または近似の標章のみからなる図形商标とは、原則として近似するものとされます。これは、移動する標章自体に显著性がある場合です。この場合、まず標章について類否判断を行い、それと同一または近似の図形商标等があれば、動き商标全体としてその図形商标等と近似するという判断になります。

また、このような显著性のある標章が変化する状態(動き)が標章として要部抽出される場合、それに同一または近似の動き商标があれば、商标全体として近似するという基準も示されています。

このように、動き商标の類否判断は、標章自体の显著性の有無や、動きが軌跡として残るかどうかによって判断のポイントが異なります。

動き商标の不注册事由

動き商标に特有の不注册事由については、他の新しいタイプの商标(色彩のみ、音)と同様に、商品等の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商标(4条1項18号)や、商品等の機能確保のために不可欠な形状のみからなる商标などの一般的な不注册事由の適用も考えられます。例えば、商品の取扱説明などで商品の動作を示すアニメーションが、商品の機能を示すものとして判断される場合などです。この点は、個別のケースごとに判断が必要となります。

ホログラム商标の审查基准と不注册事由

ホログラム商标は、標章(文字、図形など)と、ホログラフィーその他の技術により視覚効果として変化する状態とを組み合わせて構成される商标です。見る角度によって絵柄が変わるようなものがこれに該当します。

ホログラム商标の類否判断

ホログラム商标の類否判断も、文字や図形等の標章と、それがホログラフィーその他の技術による視覚効果により変化する状態とを総合して、商标全体として考察しなければならないとされています。動き商标と同様に、標章と変化の状態を全体として観察します。

ただし、変化する部分については、立体的に描画される効果や、光の反射により輝いて見える効果など、文字や図形等の標章を単に装飾する効果が施されているホログラム商标については、表示面に表された文字や図形等の標章から生じる外観、称呼、観念を要部として抽出して類否判断を行うとされています。つまり、装飾的な変化部分は原則として要部としない、ということです。

少し特殊なケースとして、見る角度により複数の表示面が見える効果が施され、複数の表示面から構成されているホログラム商标の類否判断が挙げられます。この場合は、個々の表示面に表された文字や図形等から生じる外観、称呼、観念を判断の元としつつ、その表示面が商标全体に占める割合、表示される文脈、他の表示面の標章との関連性などを総合して、商标全体として考察しなければならないとされています。これは、各表示面ごとに判断するか、それとも複数の表示面を一つの標章として判断するかを、他の表示面との関連性から判断するという基準に基づいています。

この基準に基づき、例えば「MOUNTAIN」という一つの単語が、見る角度によって「MOUN」と「TAIN」のように分割されて表示されるような場合、もともとは一つの単語であることが明らかなときは、分割された一部からなる文字商标と、一つの表示面の標章と同一または近似の標章からなる文字商标等とは、原則として近似しないものとされます。これは、ホログラム商标については全体を一つとして観察するという考え方に基づいているためです。このような場合、「MOUNTAIN」という単語全体と近似するかどうかで判断することになります。

一方、特段の意味を有しない記号や文字等の標章が複数の表示面にそれぞれ表され、各表示面の標章の商标全体に占める割合が低く、複数の表示面の標章をまとめて観察することが不自然な場合(例えば、見る角度によって「H」「B」「G」という関連性のない文字が個別に表示されるようなケース)、このような場合は、各表示面に表示された標章と同一また��近似の商标(文字商标や図形商标等)とは、原則として近似するものとされます。これは、関連性のない文字が分割表示されているため、各表示面ごとに類否判断を行うという考え方に基づいています。そのため、「H」「B」「G」のいずれかに近似または同一の文字商标があれば、そのホログラム商标全体が近似すると判断されることになります。

ホログラム商标の不注册事由

ホログラム商标に特有の不注册事由についても、ホログラムによる視覚効果が商品の機能確保のために不可欠な場合などには、他の新しいタイプの商标と同様に不注册事由(4条1項18号など)に該当する可能性があります。

色彩のみからなる商标の审查基准と不注册事由

色彩のみからなる商标は、単色または複数の色彩の組合せのみで構成され、その色彩自体が商品・役務の識別標識として機能する商标です。例えば、コンビニエンスストアの看板の色や、商品のパッケージの色などがこれに該当します。

色彩のみからなる商标の類否判断

色彩のみからなる商标の類否判断は、当該色彩が有する色相(色の種類)、彩度(鮮やかさ)、明度(明るさ)を総合して、商标全体として考察しなければならないとされています。色彩のみで構成される商标の場合、色彩自体が表彰となるため、従来の商标よりも色彩についてより詳細に観察する必要があります。特に、色相、彩度、明度の三要素が観察上重要になるとされています。

複数の色彩を組み合わせた商标の場合は、上記の要素に加え、色彩の組み合わせにより構成される全体の外観を総合して考察します。これは、従来の結合商标の類否判断の基準に準じた考え方です。

色彩のみからなる商标と、他のタイプの商标との類否についても基準が示されています。

まず、単色の色彩のみからなる商标と、他の単色の色彩のみからなる商标との類否です。単色の色彩のみからなる商标は、単一の色そのものが商标全体として観察されるため、たとえそれと同一の単色商标があったとしても、原則として近似しないものとされます。これは、単色のみの場合、色彩自体が显著性を持ちにくいためと考えられます。

次に、単色の色彩のみからなる商标と、文字と色彩の結合商标との類否です。単色の色彩のみからなる商标は、その使用方法が複数考えられるため、原則として文字と色彩の結合商标とは近似しないものとされます。結合商标の場合は、文字部分が要部となることが多いため、色彩のみの商标とは異なると考えられます。

さらに、単色の色彩のみからなる商标と、文字商标等との類否についてです。文字商标との類否判断において、外観、称呼、観念が同一または近似であったとしても、色彩のみからなる商标は主として色彩の外観が重要な判断要素となることから、原則として近似しないものとされます。例えば、赤いリンゴの絵柄(図形商标)と、赤い色のみからなる商标について、観念は「赤いリンゴ」として近似すると言えるかもしれませんが、色彩のみからなる商标では色彩の外観が特に重要視されるため、このような商标間は近似しないという判断になります。

一方、図形と色彩の結合商标の類否判断についても触れられています。図形と色彩を組み合わせた注册商标があり、本願商标が同様の図��と色彩の組み合わせである場合、色彩の配置や割合等が同一または近似であれば、原則として近似するものとされます。これは、色彩のみからなる商标の類否判断とは異なり、図形商标を基にした判断となります。例えば、黄色と青色を特定の配置で組み合わせた図形と色彩の結合商标があり、本願商标も同様の組み合わせであれば、原則として近似と判断されるということです。

ただし、図形と色彩を組み合わせた注册商标に対して、本願商标が色彩のみからなる商标であるようなケースの場合、色彩の組み合わせ商标はその使用態様が図形商标の使用態様と必ずしも一致するわけではないため、個別の判断で近似するかどうかが判断されることになります。

色彩のみからなる商标の不注册事由

色彩のみからなる商标については、商标法4条1項1号(国旗等)および18号(商品等の特徴表示、機能確保)についても基準が定められています。

まず、4条1項1号についてです。色彩のみからなる商标のうち、単色の色彩のみからなるものが、国旗(外国のものを含む)の色彩と同一または近似の著名な標章である場合は、原則として同号に該当するものとされます。色彩のみからなる商标が保護対象となったことに伴い、国旗の色に関する基準が追加されました。

次に、4条1項18号についてです。この条項は、商品等が当然に備える特徴のみからなる商标は注册できないとしています。色彩のみからなる商标がこの条項に該当するかどうかの判断基準として、以下の点が挙げられています。

  • 当該色彩のみからなる商标が、商品等から自然発生する色彩のみからなるものであること。
  • 当該色彩のみからなる商标が、商品等の機能確保のために不可欠な色彩のみからなるものであること。

したがって、商品そのものの色として自然に生じる色や、商品やパッケージの機能(例えば、高温注意を示す赤色、冷却が必要なものを示す青色など)のために不可欠な色は、原則として商标注册が認められないことになります。

音商标の审查基准と不注册事由

音商标は、メロディー、スローガンを付したCMソング、効果音などが該当し、音自体が商品・役務の識別標識として機能する商标です。

音商标の類否判断

音商标の類否判断は、商标を構成する音の要素(音楽的要素)および言語的要素(歌詞など)、並びに現実に適用される状況などを総合して、商标全体として考察しなければならないとされています。音商标は、音の要素と言語的要素の二つの要素からなる場合があるため、結合商标として全体を観察するという考え方です。

音楽的要素のみからなる音商标の類否判断では、商品・役務の識別機能を有しない部分(例えば、単なる背景音など)については、要部として抽出せず、類否判断の比較対象とはしないとされています。显著性がある部分(メロディーなど)のみを要部として抽出するということです。

識別機能を有する部分を要部として抽出し、音商标の類否を判断するにあたっては、少なくともメロディーが同一または近似であることを要件とするとされています。音の要素には、メロディー、リズム、ハーモニー、音色、テンポなど様々な要素がありますが、最も重要なのはメロディーであるため、メロディーの同一性または近似性が最低限必要となるということです。

言語的要素を含む音商标の類否判断は、音の要素と言語的要素のそれぞれが显著性があるかどうかに応じて判断が分かれます。

例えば、音の要素のみに商品・役務の識別機能が認められる場合は、音の要素について類否判断を行います。一方、言語的要素のみに識別機能が認められる場合は、言語的要素について類否判断を行います。

音の要素および言語的要素のいずれにも識別機能が認められる場合は、それぞれの要素の商品・役務の識別機能の強弱を考慮して類否判断を行います。具体的には、例えば音楽的要素については著名性がなく識別機能が弱く、言語的要素については著名性があり識別機能が強い場合などには、言語的要素のみが要部として抽出される場合があります。

このように言語的要素が要部として抽出される場合、言語的要素を構成する文字の文字商标との類否判断を行います。例えば、音商标の言語的要素が「JTO」である場合に、文字商标として「JTO」というものがあれば、両者は近似すると判断されることになります。

音商标の不注册事由

音商标についても、商标法4条1項9号(公序良俗違反)および18号(商品等の特徴表示、機能確保)に関する基準が追加されています。

4条1項9号(公序良俗違反)についてです。音商标が、例えば以下のような場合は、公序良俗違反に該当する可能性があります。

  • 音自体が、国家または外国の国歌を想起させる場合
  • 音商标が、周知の緊急車両のサイレン等、特定の音である場合

国歌や緊急車両のサイレンなど、特定の公共性や周知性の高い音は、原則として商标注册が認められないということです。

4条1項18号については、色彩のみからなる商标と同様に適用されます。商品等から自然発生する音や、商品等の機能確保のために不可欠な音については、不注册事由に該当するものとされています。例えば、電子機器の起動音や、自動車のエンジン音など、商品の機能に不可欠な音は、原則として注册できません。

位置商标の审查基准と不注册事由

位置商标は、文字、図形等の標章と、その標章を付する商品や���務を提供される場所における特定の位置とを組み合わせて構成される商标です。例えば、バッグの特定の位置に付されたタグや、衣類の特定の位置に縫い付けられたラベルなどがこれに該当します。

位置商标の類否判断

位置商标の類否判断は、文字や図形等の標章と、その標章を付する位置とを総合して、商标全体として考察しなければならないとされています。動き商标やホログラム商标と同様に、位置商标も特定の態様で使用されることを前提としており、標章部分とその位置である特定の態様を全体として観察するという考え方です。

ただし、原則として、位置(標章を付する場所)自体については、独立した商品・役務の識別標識としての機能を果たし、要部として抽出することはないとされています。あくまでも、標章部分について類否判断を行うことが基本となります。

この原則には、標章部分に显著性がある場合とない場合で、判断の仕方が異なります。

標章に显著性がない場合についてです。商品等に付された標章に商品等との関連で識別機能が認められない場合(例えば、単なる飾りや模様と見なされるような標章)、類否判断は、商品等に付される位置等によって、消费者および交易者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察しなければならないとされています。

例えば、動物のぬいぐるみ(商品)について、動物の耳に赤いタグが付されているという位置商标の例が挙げられています。この赤いタグ自体には显著性がない場合、赤いタグという標章と、それが動物のぬいぐるみの耳に付けられているという位置を全体として観察して類否判断を行います。したがって、ウサギの耳に赤いタグ、クマの耳に少し形の違う赤いタグ、ゾウの耳にアップルの形をした形の異なる赤いタグが付いている場合、これらは全体として近似した印象を与えるため、これらの商标は近似すると判断されることになります。

また、位置商标と図形商标等との類否についても、標章に显著性がない場合は、位置商标を構成する要素が要部として抽出されないため、上記と同様に標章と位置を全体として観察して類否判断を行います。

次に、標章に显著性がある場合についてです。

まず、位置商标同士の類否についてです。標章が同一または近似であれば、その標章を付する位置が異なっていても、原則として商标全体として近似するものとされます。これは、显著性のある標章部分が要部として重視されるためです。例えば、卓球ラケットの特定の場所に「JPO」という文字が付されている場合、この「JPO」という文字部分には显著性が認められるため、たとえラケット上の付される位置が異なる場合でも、商标全体として近似と判断されることになります。

次に、位置商标と図形商标等との類否についてです。位置商标を構成する標章が要部として抽出される場合は、その標章が同一または近似の図形商标等とは、原則として商标全体として近似するものとされます。例えば、位置商标として「JPO」という文字を特定の場所(例えば、パッケージの右下)に付した場合、この「JPO」という文字部分が要部として抽出されることになります。したがって、これと近似する「JPO」という文字商标があれば、位置商标全体としてその文字商标と近似すると判断されることになります。

このように、位置商标の類否判断は、付されている標章自体に显著性があるかどうかが重要なポイントとなります。显著性のある標章が付されている場合は、位置が異なっても近似と判断される可能性が高くなります。

位置商标の不注册事由

位置商标に特有の不注册事由についても、他の新しいタイプの商标と同様に、商品等の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章を、当該商品等において普通に使用される位置にのみ付した場合などには、4条1項18号に該当する可能性があります。例えば、衣類のサイズを示すタグを、一般的にサイズタグが付される位置に付した場合などです。また、位置自体が商品の機能確保に不可欠な場合も該当しうるでしょう。

专利代理师からのアドバイス:迷ったら専門家へ相談を

ここまで、新しいタイプの商标(動き、ホログラム、色彩のみ、音、位置)の類否判断や不注册事由について、その审查基准を見てきました。

ご覧いただいたように、新しいタイプの商标の审查基准は、従来の文字や図形商标と比べて考慮すべき要素が多く、判断も複雑になるケースがあります。特に、自社の商标が他の注册商标と近似するかどうかの判断や、不注册事由に該当しないかどうかの判断は、専門的な知識と経験が必要です。

「この商标、注册できるのかな?」 「考えた商标が、どの不注册事由に引っかかるか心配…」

このように感じたら、ぜひ商标の専門家である专利代理师にご相談ください。

专利代理师は、最新の审查基准や過去の審決例などを踏まえ、あなたの考えた商标が注册できる可能性を的確に判断することができます。また、不注册事由に該当するリスクを回避するためのアドバイスや、より注册可能性の高い商标にするための工夫、申请戦略の提案なども行うことができます。

せっかく時間や費用をかけて申请しても、注册が認められなければ意味がありません。申请前に专利代理师に相談することで、無駄な手续きを避け、スムーズな商标权の取得を目指すことができます。

当事務所では、新しいタイプの商标を含む、様々な商标の申请相談を承っております。まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

本記事では、商标注册が認められない「不注册事由」の基本的な考え方と、特に新しいタイプの商标(動き商标、ホログラム商标、色彩のみからなる商标、音商标、位置商标)の類否判断および不注册事由に関する审查基准について解析しました。

新しいタイプの商标は、企業がブランドイメージを多様に表現するための強力なツールとなり得ますが、その注册には独自の基準が存在します。ご自身の商标がこれらの基準を満たすかどうか、不注册事由に該当しないかどうかを確認することが、円滑な商标注册への第一歩です。

商标は、あなたのビジネスにとって大切な資産です。適切に保護するためにも、ぜひ専門家である专利代理师の力を活用してください。

当事務所へのご相談は、以下の連絡先までお気軽にどうぞ。