INPIT外国申请补助金——助力知识产权海外获权!

海外進出やグローバル市場での事業拡大を目指す中小企业、创业企业、大学などの皆様にとって、現地の知识产权権(专利、外观设计、商标など)をしっかりと取得することは非常に重要です。しかし、外国での权利化には費用がかかりますよね。
そんな時に活用を検討したいのが、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)が実施する「INPIT外国申请補助金」です!
この補助金は、事業者が外国で知识产权権を取得するためにかかる費用の一部を支援し、国際的な知识产权戦略の構築を後押しすることを目的としています。
では、具体的にどのような事業者に対し、どのような活動を支援してくれるのでしょうか?ブログ読者の皆様に分かりやすくお伝えします!
1. どんな事業者が補助対象となるの?
この補助金は、日本国内に本社を有する事業者が対象です。そして、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 中小企业者:
- 資本金または常勤従業員数が、業種ごとに定められた特定の数字以下である会社または個人。
- 个人事业主の場合は、日本国内に住所がある方に限られます。
- 特定の組合等(企業組合、協業組合、事業協同組合など)も含まれます。ただし、地域団体商标に関する申请は一部制限があります。
- 創業特定法人:
- 資本金が3億円以下で、応募申請日時点で設立から10年以内の法人です。
- ただし、資本金が3億円を超える大企業が株式の過半数以上を所有している場合などは対象外です。
- 試験研究機関等:
- 大学や高等専門学校の研究者、大学や高専を設置する者、大学共同利用機関法人。
- 大学等技術移転機関(TLO)としての承認事業者。
- 特定の独立行政法人や特殊法人、公設試験研究機関等を設置する者、試験研究地方独立行政法人なども含まれます。
- 実施権者等:
- 上記の中小企业者、創業特定法人、試験研究機関等のいずれかに該当する者で、これらの者が申请人である申请について、実施権等の設定を受け、外国での权利化にかかる費用の一部または全部を代わりに負担する方です。ただし、ご自身も上記ア~ウのいずれかに該当している必要があります。
【対象外となる事業者】
以下の事業者はこの補助金の対象となりません。
- みなし大企業(大企業に株式や出資を多く所有されている中小企业者など)。補助事業実施期間中にみなし大企業になった場合も対象外です。
- 経済産業省から補助金停止措置や指名停止措置を受けている者。
- 暴力団または暴力団員と関係がある事業者。
2. どんな活動が支援されるの?(補助対象となる申请と手续)
支援の対象となる活動は、主に以下の外国专利局等への申请(「補助対象申请」)とその特定の手续(「補助対象手续」)です。
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補助対象申请:
- 日本での申请を基に、巴黎公约に基づく优先权を主張して行う外国专利局等への申请。
- 优先权を主張しないで行う外国专利局等への申请で、以下の方法によるもの。
- PCT(专利協力条約)に基づく国际申请を、外国专利局等に係属させる(各国・地域への国内移行手续による)方法。ただし、この方法の場合は日本国专利局への国内移行手续を行う必要があります。
- 海牙协定(外观设计の国際注册に関する協定)に基づき、指定締約国に日本国を含めて行う外国专利局への外观设计注册申请。
- 马德里议定书(標章の国際注册に関する協定)に基づき行う外国专利局への商标注册申请。ただし、対象となる商标は、日本国专利局に行っている申请または有する国内注册商标と対応するものに限られます。
- 【重要】 外国专利局への申请と、その基礎となる日本国专利局への申请の申请人の名義が同一でない場合は、補助対象となりません。
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補助対象手续:
- 補助対象申请に係る手续のうち、以下のものが対象です。
- 申请审查請求の手续。
- 驳回理由通知に対する意见书及び修正书の提出手续。
- 【注意】 これらの手续は、過去にINPIT外国申请補助金や专利局の関連事業で交付決定を受けた方の、当該专利申请に関する手续に限られます。
- 補助対象申请に係る手续のうち、以下のものが対象です。
3. どんな経費が補助対象になるの?
補助事業のために明確に类别でき、その必要性や金額の妥当性を証拠書類で確認できる経費が対象となります。また、交付決定日以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に検収及び支払いを完了したものが対象です。
主な補助対象経費は以下の通りです。
- 外国专利局等への缴纳手数料:
- 申请手数料、国际申请の国内移行手续手数料、申请审查請求料など。
- 代理人費用等:
- 国内代理人(专利代理师等)費用、現地代理人費用。原則として、国内1事務所、申请先国ごとの現地1事務所の費用が前提です。
- 公証人証明申請費用、委任状作成費用、銀行振込手数料など。
- 翻訳費用:
- 明細書等の翻訳にかかる費用です。単価×単語数やページ数などの内訳を明細書に明記する必要があります。
【補助対象外となる経費の例】
以下の費用は補助対象となりません。
- 補助金の申請書や実績報告書の作成費用。
- 消費税、海外の付加価値税(VAT)など。
- 両替手数料。
- 日本国专利局に缴纳する手数料。
- 先行技術調査や先行商标調査にかかる費用。
- 国际申请の国際段階の手数料(国际申请手数料など)。
- 专利料、注册料。
- その他、補助対象外の活動や経費に対応する費用。
4. 補助金額と補助率は?
補助対象経費に対して、補助率は1/2です。
補助される金額の上限は以下の通りです。
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1事業者あたりの上限額(申请):
- 中小企业者、創業特定法人、試験研究機関等(一部除く)、実施権者等: 300万円以内。
- 試験研究機関等(一部): 上限なし。
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1申请あたりの上限額(共通):
- 专利申请: 150万円以内。
- 实用新型注册申请、外观设计注册申请、商标注册申请: 60万円以内。
- 商标の抜け駆け対策の申请: 30万円以内。
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1手续あたりの上限額(共通):
- 50万円以内。手续全体の上限は設けられていません。
※ 共同申请の場合、1申请あたりの補助金額上限は、上記金額に持ち分割合などを乗じた額となります。 ※ 中小企业者等(試験研究機関等の一部除く)の場合、外观设计注册申请および商标注册申请は、それぞれ5件までが対象となります。
5. 応募申請と採択後の主な流れ・義務
- 申請方法: 原則として、**JGrants(国の電子申請システム)**による電子申請のみ受け付けられています。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
- 重複申請の制限: 補助を受けようとする申请について、他の国費を財源とする支援制度と重複して応募申請することはできません。重複が発覚した場合、不採択や交付決定取消しの対象となります。
- 採択後の義務: 補助事業者に採択された後も、いくつかの義務があります。特に重要な点をいくつかご紹介します。
- 経済安全保障推進法に定める「特定技術分野」に属する発明を含む专利申请は、本補助金の対象とできません。
- 賃上げ実施の加点を受けた事業者は、賃上げ状況の報告が必要です。
- 補助事業の内容変更や中止、廃止、承継を行う場合は、事前にINPITの承認が必要です。
- 補助事業完了後、期限内に実績報告書を提出する必要があります。
- 权利化状況報告書を、補助対象となったすべての申请について审查結果や注册状況等が報告完了するまで、毎年提出する義務があります。提出しない場合や虚偽報告の場合、交付決定取消しや補助金返還請求、今後の応募不受理となる可能性があります。
- 正当な理由なく权利化を完了しなかった場合(放棄、取下げ等)は、今後の公募で採択されないことがあります。
- 補助対象経費に関する帳簿や証拠書類を、補助事業完了後5年間保存する必要があります。
- INPITや事務局からの報告要求、実地検査に応じる必要があります。
- 補助金の支払いは、補助事業完了後の精算払いとなります。補助金は課税対象です。
- 不正行為等があった場合、交付決定取消し、返還命令、公表等が行われることがあります。
まとめ
INPIT外国申请補助金は、海外での知识产权権取得を費用面から強力にサポートしてくれる制度です。対象となる事業者や支援内容を確認し、海外展開における知识产权戦略の一環として、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
詳しい申請方法や必要書類、公募期間などの最新情報は、弊所までお気軽にお問い合わせください。