专利印花税减免制度
目次
专利印花税の减免制度とは
专利申请には、审查請求料や专利料(年金)といった印紙代が発生します。これらの費用は、特にスタートアップ企業や中小企业にとって大きな負担となることがあります。
こうした負担を軽減するために設けられているのが「减免制度」です。2019年4月1日の制度改正により、手续が大幅に簡素化され、より多くの企業が利用しやすくなりました。
ご注意ください:本記事は2019年4月施行時点の制度情報に基づいています。减免制度の要件・軽減率は改正されることがあるため、最新の情報は专利局の公式ウェブサイトにてご確認ください。
新减免制度のポイント:証明書が不要に
2019年4月の制度改正で最も大きな変更点は、減免申請書や証明書の提出が不要になったことです。
従来の制度では、減免を受けるために各種証明書を準備・提出する必要があり、手续の煩雑さが課題でした。新制度では、自己申告のみで減免が認められるようになり、申請の手間が大幅に軽減されています。
新制度の主な改善点
- 証明書の添付が不要(自己申告制)
- スタートアップ・中小企业が利用しやすい
- 軽減率が拡充(ベンチャー系は1/3に軽減)
ベンチャー系(法人・个人事业主)の軽減内容
ベンチャー系の法人・个人事业主は、以下の要件を満たすことで、大幅な軽減を受けることができます。
| 対象費用 | 軽減率 |
|---|---|
| 审查請求料 | 1/3に軽減 |
| 专利料(第1年~第10年) | 1/3に軽減 |
この軽減を受けるための要件は、个人事业主と法人で異なります。
| 类别 | 要件 |
|---|---|
| 个人事业主 | 事業開始後10年未満であること |
| 法人 |
(1) 設立後10年未満で、資本金額又は出資総額が3億円以下であること (2) 大企業(資本金額又は出資総額が3億円超の法人)に支配されていないこと |
中小企业(法人・个人事业主)の軽減内容
ベンチャー系の要件を満たさない法人・个人事业主(設立後10年以上など)であっても、従業員数と資本金等の条件を満たせば、1/2の軽減を受けることが可能です。
| 対象費用 | 軽減率 |
|---|---|
| 审查請求料 | 1/2に軽減 |
| 专利料(第1年~第10年) | 1/2に軽減 |
業種ごとの要件は以下のとおりです。従業員数または資本金額のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 类别 | 業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金額又は出資総額 |
|---|---|---|---|
| A | 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
| B | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| C | サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| D | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
| E | ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等を除く) | 900人以下 | 3億円以下 |
| F | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
| G | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
制度利用時の注意点
自己申告制の留意点
新制度では証明書の提出は不要ですが、要件を満たしていることが前提です。虚偽の申告をした場合、減免の取消し等の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
减免制度を効果的に活用するためには、以下の点に留意してください。
- 申请前に自社の業種・資本金・従業員数が要件を満たすか確認する
- ベンチャー系の要件に該当しない場合でも、中小企业枠で軽減を受けられる場合がある
- 制度の詳細や最新の要件は、专利局の「减免制度」のページで確認する
- 不明な点がある場合は、专利代理师に相談することを推奨
当事務所では、スタートアップ企業・中小企业のお客様の专利申请を多数取り扱っており、减免制度の活用についてもご案内しております。手续の詳細や自社の適用可否について、お気軽にご相談ください。