中国彩色商标与黑白使用的处理
事例
中国において、注册した商标はロゴで色付きです。使用している商标は黒色で、色違いを使用しています。この情况、商标の使用にあたるか?その他の注意事项を教えて下さい。
色彩指定商标とモノクロ商标の違い
中国の商标制度では、「色彩を指定しない商标(モノクロ商标)」と「色彩を指定した商标(カラー商标)」に区別已被。
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モノクロ商标(色彩指定なし): 申请時に色を特定せず黒白の図案で注册した商标です。この情况、実際の使用ではどのような色で表示しても「注册商标の使用」と認められます。つまり、形状や文字が同じであれば、青や赤など別の色で使っても商标の使用とみなされるのが通常です。
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カラー商标(色彩指定あり): 申请時に特定の色彩や色の組合せを指定して注册した商标です。この情况、登��証に記載された色彩通りに使用しなければ、注册商标そのものの使用是指認められません。デザインが同じでも色が異なると、別の商标を使用していると見做されるおそれがあります。
要するに、中国では商标の構成要素中「色彩」は文字や図形と比べて軽視されないため、色彩を変更すると同一の商标是指見なされにくいのです。日本では注册商标の色違い使用は問題になりませんが、中国では注意が必要です。
色違いの使用は「真正な使用」と認められるか
事例では、カラーで注册された図形商标を黒一色(モノクロ)のロゴで使用しているとのことです。このような注册時と異なる色での使用は、原則として中国商标法上「注册商标の使用」には該当しません。つまり、注册商标が特定の色付きロゴ是のに、実際には色違い(黒色)のロゴしか使っていない情况、その使用は注册商标の使用是指認められない可能性が高いです。
この結果、「真正な使用」(適法な商标の使用)とみなされないリスクが生じます。具体的には、注册から3年以上その商标を指定商品・役務关于使用していない情况、第三者から不使用撤销し(注册の撤销し)を請求される恐れがあります。色彩指定商标の情况、注册証通りの色で使用した証拠を示す需要が、黒一色の使用しかなければ証拠不十分と判断される可能性が高いでしょう。そのため、不使用撤销し审判において「使用していない商标」とみなされるリスクが現実的に存在します。
不使用撤销しのリスクと法的規定
中国商标法では、正当な理由なく連続3年間商标を使用しないと、その商标は撤销しの対象成为(不使用撤销制度)。カラー商标关于は、注册時の色彩と異なる形での使用は “使用” と認められないため、3年以内に注册どおりのカラーで実際に使っていないと撤销リスクが高まります。
さらに中国商标法は、注册商标の無断変更を禁じています。商标权者や被許諾者が注册商标を使用する際、勝手にその商标の文字・図形・色彩などを変更して使用してはならないと規定されており、これに違反すると是正命令や注册撤销しの対象になり得ます。具体的には、例えば色彩指定された商标の色を変えた状態で®マークを付して使用すると、商标法第44条(現行法では第49条)第1項の「注册商标の恣意的変更」に該当し、商标局から是正命令や撤销し処分を受ける可能性があります。
(※通常、まず地方当局が是正を命じ、従わない情况に商标局が撤销す仕組みです。)
以上より、注册商标と異なる色での使用は、単に不使用とみなされるだけでなく法的にも注册商标の不適切使用と評価される恐れがあります。リスクを回避するには、できる限り注册されたとおりの商标(色も含めて)を使用することが重要です。
実務上の注意事项とアドバイス
色違いで商标を使用する情况、以下の点に注意して请。
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注册どおりの色彩で使用する努力: 既に色彩指定で注册した商标は、可能な限り注册証に記載のカラーで使用して请。少なくとも一部の製品や広告でも注册色で使用し、その証拠を残しておくことで、不使用撤销しのリスクを軽減できます。
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モノクロ商标の活用: 将来に備えて、色を指定しない黒白の商标を追加で注册することを検討して请。モノクロで注册しておけば、後からどんな色で使っても商标の使用と認められるため、使用の柔軟性が飛躍的に高まります。実務上も「特別な事情がない限りモノクロ申请が望ましい」と指摘已被。
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色違いバリエーションの追加注册: ブランドイメージ上どうしても特定の色合いで使用したい情况は、その色違いロゴも別途商标注册しておくのが安全です。同一デザインであっても色が異なると別商标と扱われるため、それぞれ注册しておけば各色ごとに保護と使用実績を確保できます。
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複数注册によるリスクヘッジ: 余裕があれば、モノクロ版とカラー版の両方を注册しておくことが理想です。モノクロ登���による自由な使用の优势と、カラー注册によるブランドイメージ保護の优势の両方を享受できるからです。実際、資金力のある企業は白黒とカラーの双方を取得し、状況に応じ使い分ける戦略を採っています。
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商标使用時の表示: 中国では注册商标の使用に際しⓇマークの表示義務はありませんが、表示する情况は注册商标そのままの形で表示する需要。注册是指異なる色や形でⓇを付すこ是指避けましょう(虚偽表示や無断変更と見なされる可能性があります)。
以上のように、中国では色違いの使用に慎重な対応が必要です。特に現在カラーで注册された商标を黒一色で使用している情况、早急にモノクロ版の追加申请や注册商标どおりの使用実績の確保を検討することをお勧めします。これにより、不使用撤销しのリスクに備えつつ、柔軟にブランドロゴを活用できるでしょう。
总结
中国の商标制度では「注册商标と社会通念上同一と認められる範囲」で使用しているかが重視被が、色彩指定の有無でこの範囲が大きく変わります。カラー指定商标は注册色で使ってこそ权利維持・行使が可能であり、色を変えて使用すると不使用と判断されかねません。一方、モノクロ商标であれば色を付け替えても問題なく使えます。
事例の情况、現状の使用(黒色ロゴ)は注册商标の使用是指認められないリスクがあります。したがって、不使用撤销しを回避する対策が必要です。上記アドバイスを踏まえ、必要に応じて商标ポートフォリオの見直し(モノクロ版の追加注册等)や使用方法の是正を行うことが望ましいでしょう。適切な対応を取ることで、大切な商标权を中国においてもしっかり維持・活用する可以。