印度商标制度概述
インドの商标制度关于、制度概述から申请、审查、注册、续展、异议申立て、撤销、侵权対応に加え、日本制度との比較や実務上の留意点も含めて整理しました。
1. 制度概述(商标の定義・保護対象・法的根拠)
インドの商标制度は、1999年商标法(The Trade Marks Act, 1999)およびその施行規則是2017年商标規則に基づいて運用已被。商标行政はインド知识产权庁(CGPDTM)が所管し、商标注册や保護、不正使用の防止を行っています。インドは巴黎公约(1998年加入)、WTO/TRIPS協定加盟国であり、2013年に马德里议定书(国際商标申请制度)にも加盟しています。
商标の定義と保護対象: インド商标法上、「商标」是指「グラフィック(図形)的に表示でき、他人の商品此外は役務と区別できる標章」を意味します。具体的には、文字、名称、ラベル、図形、数字、記号、商品の形状、包装、色彩の組み合わせなど、これらの組み合わせやそれらに準ずる標章が商标として注册可能です。さらにインドはサービス標章(役務商标)も保護対象とし、1999年法から商品だけでなく役務にも商标权を認めています。近年の改正により音商标も明文で注册可能となり、理論上は色彩のみの商标や立体商标、位置商标、ホログラム、そして香り・味なども図形的表現が可能であれば商标として保護しうると解已被。此外、インドには団体商标や証明商标の制度もあり、それぞれ団体や認証機関が使用する商标の注册を認めています。
2. 申请手续(申请人資格、必要書類、分類、電子申请など)
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申请人資格と管轄庁: インドでは、自己の商标を使用している者、此外は使用しようとする意思のある者であれば、誰でも商标申请できます(個人・法人いずれも可)。外国居住者による申请も可能ですが、その情况はインド国内の代理人(专利代理师等)を選任し、代理人の所在に応じた管轄の商标注册局へ申请することになります。インドの商标注册局はムンバイ、デリー、チェンナイ、コルカタ、アーメダバードの全国5か所に設置されており、申请人(此外は代理人)の住所によって担当官方机构が決まります。
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申请言語: 申请に使用できる言語は英語此外はヒンディー語です。申请書類や書式は二言語で提供されており、外国企業は通常英語で手续きを行います。申请する商标に英語・ヒンディー以外の言語(例えば日本語など)の文字が含まれる情况、その翻訳此外は音訳(ローマ字表記)を英語で提出する需要。
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必要書類・情報: 商标申请には所定の願書(フォーム TM-A 等)を提出します。願書には商标の正確な表示(図版や文字など)、申请人の氏名・住所(法人の情况は名称・所在地と法人形態)、指定商品・役務およびそれらの国際分類(ニース分類45類)の記載が必要です。さらに、巴黎公约に基づく优先权を主張する情况は优先权書類の提出(英語訳付)も求められます。インド特有の要件として、インド国内での使用状況の申告があります。すなわち、申请時にその商标を既にインドで使用しているか、あるいは今後使用予定かを明示し、既に使用中であれば初回使用年月日を特定して申告します。実際に使用している情况、使用実績の宣誓書(Affidavit)や証拠資料(例えばインボイス=請求書や販売実績を示す書類)を申请時に添付することが求められます。一方、まだ使用していない情况は「使用意思に基づく申请」として、将来使用予定是旨を表明します。申请書類にはこの他、代理人経由で申请する際の委任状(Power of Attorney)や、商标が図形の情况は画像ファイルの添付などが必要です。
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国際分類と类别: インドはニース分類に従った商品・サービス类别を採用しており、全45類が設定已被。一申请で複数类别(クラス)を指定すること(多类别申请)が可能です。これは日本と同様ですが、インドではさらにシリーズ商标(近似した複数の商标を1件の申请で一括注册する制度)の注册も認められています。例えば色違いやごく一部表記の異なる近似商标を“シリーズ”として总结て申请・注册する可以(日本にはシリーズ商标制度はありません)。此外、インド商标法には連合商标(近似商标同士を関連付けて管理する制度)も規定已被。
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申请方法と電子申请: 商标申请はオンライン電子申请此外は書面提出により行います。現在、インド知识产权庁は包括的電子申请システムを整備しており、申请人はウェブ上でフォーム入力・電子送信が可能です(支払いもオンライン決済対応)。電子申请の普及により、迅速かつ効率的な手续が推奨已被。此外、従来型の紙による申请も各管轄オフィスで受理被が、オンライン申请の情况は官費が若干割安になる措置があります(電子申请奨励策)。さらにインドは前述の通り马德里议定书に加盟しているため、日本など他国での基礎申请・注册に基づき国際商标申请(马德里议定书申请)でインドを指定することも可能です。马德里议定书経由の申请もインド国内申请と同様に审查されるため、結果として現地での実体审查・公告・异议申立ての手续を経る点は直接申请と変わりません(详情は後述)。
3. 审查・注册プロセス(方式审查・実体审查、公開、注册)
审查の流れ: 申请後、まず方式审查(形式审查)が行われます。方式审查では、願書の記載事項や提出書類に不備がないか、所定の手数料が支払われているか、指定商品・役務の类别や表記が適切か(ニース分類への適合等)といった形式要件がチェック被。方式面に問題がなければ、次に実体审查へと進みます。実体审查では、申请商标がインド商标法の絶対的注册要件および相対的注册要件を満たすかが审查被。絶対的要件是指、商标が显著性を有していること(他人の商品・役務と区別できること)、記述的すぎたり慣用的な名称ではないこと、法律で注册禁止とされる標章(例えば公序良俗に反する標章や国旗・勲章などの使用禁止標章)に該当しないこと等です。相対的要件としては、既存の他人の注册商标と同一此外は混同のおそれがあるほど近似していないか、他人の著名商标と紛らわしくないか、といった点が审查被。これらの実体审查(調査)は、インド商标注册局本局のあるムンバイで集中して行われ、审查官が先行商标データベースとの照合等を行います。
审查結果と応答: 审查の結果、注册要件に問題がないと判断されれば、その商标は「被受理(Accepted)」成为。一方、驳回理由や条件がある情况、审查官は审查報告書(First Examination Report)を発行して申请人に通知します。報告書に指摘がある情况、申请人は通常1か月以内(通知受領後から)に意见书や修正书を提出して応答しなければなりません(正当な理由があれば期限延長申請も可能です)。意见书では、驳回理由に対する反論や補正(商品类别の限定、商标の权利不要求部分の明示など)を行います。それでも审查官が懸念を持つ情况、审查官との面接(ヒアリング)の機会が与えられます。ヒアリングは审查官に直接口頭で主張を説明する場で、ビデオ会議による遠隔開催も活用已被。审查官が最終的に納得すれば申请は注册査定(acceptance)となり、次の公告手续に進みます。逆に审查で驳回となった情况、申请人は不服申立てとして高等裁判所に審決撤销訴訟を提起する可以(※インドでは日本のような审判制度は廃止されており、後述の通り現在は审查段階の不服申立ては司法救済となっています)。
公開(公告): 注册査定となった商标は、直ちに商标公报(Trade Marks Journal)に掲載され、一般に公開被。インドの商标公报は電子官報であり、インド知识产权庁の公式サイト上で週次(通常毎週月曜)に発行被。公报には商标の図案、指定商品・役務、申请人情報などが掲載され、第三者が内容を確認できるようになっています。公開の目的は异议申立ての機会を保証することにあります。
异议申立て期限: 商标公报に掲載された申请に対し、何人も公告日から4か月以内であれば异议申立てを行う可以。この4か月の异议申立期限内に异议が申し立てられなかった情况、当該商标は注册への手续きを進めます。一方、期限内に异议申立てがあった情况、注册手续は一時中断され、まず异议の審理・決着が優先被(异议申立て手续の详情は後述の「异议申立て・撤销制度」の章で説明します)。
注册(設定注册): 异议申立期限が経過しても异议が出されなかった案件、あるいは异议申立てが最終的に却下・解決した案件关于は、商标注册が認められます。注册料(注册手数料)の缴纳が完了すると、商标は注册原簿に記録され、注册証(Registration Certificate)が発行被。インドでは近年、注册証は電子的に発行・ダウンロード可能となっており、電子署名付きPDFで交付被。商标权の効力は注册日に発生し、その有效期は申请日から起算して10年間です。全ての审查・注册プロセス(异议申立てがない情况)に要する期限は、平均で約2~3年(24~36か月)程度と已被。但是审查の迅速化施策により近年は一定程度短縮傾向にあり、此外後述の早期审查制度を利用すれば更に期限を短縮することも可能です。
4. 注册後の手续(续展、注册維持、記録変更)
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有效期と续展: インドの商标权の有效期は申请日から10年間と定められています(例えば2025年1月1日申请・注册の情况、2034年1月1日まで有効)。商标权者は有效期満了前に续展申請(Renewal)を行うことで、注册を維持できます。续展により延長される期限も10年で、以後も10年毎に半永久的に续展が可能です。续展手续は有効期限満了前年から受付が開始され、遅くとも満了日までに所定の续展料を缴纳する需要。万一、续展期限までに续展できなかった情况でも、満了後6か月間は追加料金を支払って续展手续を行う猶予期限(グレースピリオド)が与えられます。この期限内に续展しないと商标は注册原簿から抹消され权利失効しますが、さらにインドでは失効後も最大6か月〜1年以内であれば特別な救済措置として**注册復活(Restoration)**申請が可能です。具体的には、抹消から6か月を経過すると「復活(Restoration)」の申立てが必要となり、所定の追加料金と手续により商标を回復できます。このようにインドでは日本より長い猶予・復活期限が認められており、うっかり续展漏れした情况の救済余地があります(日本では満了後6か月以内の徒過续展のみで、これを過ぎると权利復活はできません)。
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使用義務と不使用撤销: インドでは商标注册後に継続的な使用義務が課被。もっとも、续展時に使用証拠の提出などは要求されません(续展手续において実際に使用しているか否かは审查されない)ため、未使用でも形式上は续展可能です。しかし、注册から5年間全く使用していない商标は第三者から不使用撤销し(撤销注册)の申立てを受けるリスクがあります。インド商标法第47条に基づき、注册商标が注册日から5年経過後(実際には注册日から5年経過+3か月を経た時点)までにインド国内で善意に使用されていない情况、利害関係人はその商标の注册撤销しを求める可以。この期限算定は日本の「3年不使用撤销し」と比べ長めであり、インド進出企業は注册後なるべく早期に商标の使用実績を作ることが重要です。此外、悪意のない一時的不使用に正当理由がある情况などは权利者側で抗弁(例えば輸入規制等で使用できなかった事情の証明)も可能です。另外、インドでは商标の使用によって权利が維持されるという考え方が強く、実際の使用実績が权利行使時に重視される点にも留意が必要です。
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注册内容の変更記録: 商标注册後に权利者の名義や住所に変更が生じた情况、此外商标权を譲渡した情况には、注册原簿の名義書換(記録変更)を申請することが推奨被。インド商标法は商标の自由な譲渡・移転を認めており、注册商标(および申请中の商标)を譲渡(Assignment)することが可能です。譲渡は权利の全部此外は一部关于行うことができ(指定商品の一部のみの譲渡も可)、商标に蓄積した営業上の信用(グッドウィル)ごと移転する方法と、グッドウィルなしで权利のみ移転する方法(いわゆる裸譲渡)も認められます。譲渡が行われた情况、譲受人は所定の様式(フォーム TM-P 等)で商标注册局に申請し、注册名義人の変更を記録してもらう需要。記録変更を怠っても譲渡自体の効力には影響しませんが、第三者に対する対抗要件の観点から速やかな注册簿記載が望まれます。此外、インドでは使用許諾(ライセンス)制度も整備されており、商标权者は他者に商标の使用を許可できます。その際、任意で注册ユーザー制度(Registered User)に基づきライセンス契約の内容を商标注册局に注册することも可能です。注册ユーザーとして記録されれば、使用許諾による使用実績が商标权者自身の使用とみなされるなどの法律上の効果があります。さらに、商标权の質入れ(担保設定)や信託など特殊な処分も認められていますが、これらの情况も必要に応じて注册簿への記録変更手续が求められます。いずれにせよ、权利の現況を注册簿に反映させておくことが权利行使の上で重要です。
5. 异议申立て・撤销制度(异议申立期限、撤销理由、審理機関)
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异议申立て制度: 上述の通り、インドでは商标掲載公报発行から4か月間は异议申立て(Opposition)期限となっています。利害を有する第三者(競合他社など)はこの期限内に所定の异议申立書(Notice of Opposition)を提出することで、申请商标に対する注册阻止手续を開始できます。异议申立てが提起されると、まず商标注册局がその通知を書面で申请人(商标の申请人)に送達します。申请人は通知受領後2か月以内に异议申立てに対する答弁書(カウンターステートメント)を提出しなければなりません。もしこの期限内に答弁しないと、申请は放棄(abandoned)と見なされ却下されてしまいます。
申请人が反論(答弁書)を提出すると、その副本が异议申立人に送付被。その後、証拠提出手续に入ります。まず异议申立人(申立側)が自己の主張を裏付ける証拠(宣誓供述書および証拠書類)を提出し、次に申请人(被申立側)が反証となる証拠を提出します。异议申立人は申请人の証拠に対する反駁証拠を提出する機会も与えられます。全ての書面・証拠の提出が終わると、商标注册局にて口頭審理(ヒアリング)が行われます。ヒアリングでは双方が审判官(Hearing Officer)の前で主張立証を行い、その後、审判官が异议申立の当否关于判断します。异议申立てが認容された情况、その商标申请は驳回され注册されません。异议が棄却(此外は取り下げ)されれば、申请は晴れて注册査定となり、注册手续が再開被。异议手续は商标注册局内の準司法的手续であり、審理には数年を要することもあります。インドでは异议件数も多く、近年その長期化が問題視されており、審理��迅速化が課題となっています(5~10年決着にかかる例もあります)。
异议申立の主な理由(根拠)としては、「商标が記述的で显著性に欠ける」「商品・役務の普通名称是」「既に同一・近似の商标が申请人是指別の者により使用・申请されている」「申请が不正の意図でなされた」「申请商标が周知商标と紛らわしい」等、注册要件を満たさない事情全般が主張できます。特にインドでは先使用権者(早くからその商标を使用している者)が存在する情况、たとえ先に申请された商标であっても异议で後願を阻止できる情况があります。此外、著名商标所有者が、自他商品混同のおそれや希釈化の懸念を理由に异议を申し立てるケースも典型例です。
异议申立てに対する判断への不服は、かつては知识产权上訴委員会(IPAB)に上訴する仕組みでしたが、2021年の法改正(裁判所改革法)によりIPABが廃止されたため、現在は各州の高等裁判所(High Court)が异议申立て決定に対する上訴審を担います。例えばデリー管轄の商标であればデリー高等裁判所に、ムンバイ管轄であればボンベイ高等裁判所に、それぞれ异议決定撤销しの訴えを提起することになります。高裁の判断にも不服があれば、更に上級の控訴審(当該高裁内の二人合議部)へ上訴可能です。
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注册後の撤销・无效制度: 注册査定後であっても、商标注册が確定した後でも、特定の事由がある情况にはその注册を无效此外は撤销す制度(いわゆる注册の争い)が設けられています。インド商标法では、これを注册の改正・抹消(Rectification)と呼び、利害関係人は注册商标に対し改訂审判を請求する可以。主要な撤销・无效理由は以下のとおりです。
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注册不当・瑕疵: 商标が本来注册すべきでないものであったにもかかわらず注册されている情况(例えば显著性がない、禁止標章だった、他人の先 quyền を侵权する状態で注册された等)や、注册手续に瑕疵があった情况。
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不使用: 前述した5年間の不使用に該当する情况。
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不正取得: 申请時に商标を使用する誠実な意図がなかった(商标の投機的申请など)情况や、不正の目的で注册を受けた情况。
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注册条件違反: 注册に際して付された条件・制限に違反した情况(例えば特定の用途に限定して注册されたのに守っていない等)。
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权利濫用等: 注册商标が他の法(例えば著作権法や企業名保護法)に抵触する情况や、既存の未注册周知商标の使用者に対して不正競争となる情况など。
このような撤销・无效を求める手续は、日本の审判制度に相当するものですが、インドでは行政审判ではなく司法手续に近い形で行われます。利害関係人(撤销請求人)は、まず商标注册局に対して所定の申立書(Form TM-O)を提出するか、直接管轄高等裁判所に訴訟提起する可以。どちらを選択するかは事案や戦略によりますが、IPAB廃止後は高等裁判所が主要な争訟の場となりました。もっとも、注册局(审查官)に対する抹消請求も依然可能であり、その情况の手续流れは概ね异议申立て手续と同様です。すなわち、請求人の申立書に対し注册局が商标权者に副本送達し、2~3か月以内に权利者が答弁書を提出、以降は双方の証拠提出と口頭審理を経て決定が下被。注册局による撤销・无效の判断に不服がある情况は、その判断を所管する高等裁判所に上訴(撤销し訴訟)できます。一方、初めから高等裁判所で无效確認訴訟を提起する道もあり、その情况は裁判所において証拠提出・審理が行われます。另外、どの高等裁判所に提起できるかは、商标の注册管轄に紐づいており、ムンバイ注册ならボンベイ高裁、デリー注册ならデリー高裁、といったように法律上定められています(近年、この高裁管轄の解釈を巡る判断も示已被)。このようにインドの撤销・无效制度は日本のJPO审判是指異なり、裁判所中心の手续となっている点に注意が必要です。
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6. 权利行使(侵权対応、民事救済、刑事罰など)
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商标权侵权の概念: インド中的商标权侵权(Trademark Infringement)は、注册商标と同一もしくは紛らわしい商标を、注册商标の指定商品・役務と同一もしくは近似の範囲で、权利者の許諾なく使用する行為を指します。これは日本とほぼ同様の定義です。此外、インド法では注册商标が著名な情况には非近似の商品・役務关于の第三者使用も不正競争行為・希釈化として差止めの対象となり得ます。さらに、注册の有無に関わらず、他人の商品や営業表示を不正に利用し混同を生じさせる行為はパッシングオフ(Passing Off)と呼ばれる不法行為となり、後述のように民事救済を求めることが可能です。
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民事上の救済措置: 商标权者は、侵权行為者に対して民事訴訟を提起し、裁判所から救済を得る可以。インドでは商标侵权訴訟は主に各州の地方裁判所(District Court)が第一審管轄成为が、デリー、ボンベイ(ムンバイ)、マドラス(チェンナイ)等一部の高等裁判所は高裁自ら第一審管轄を有する情况もあります。訴訟では、差止命令(仮処分による暫定的差止めおよび恒久的差止命令)を求めることができ、侵权品の製造・販売の即時停止や差押を請求します。裁判所は原告による申立てに基づき、被告への事前通知なしに職権による暫定差止め(エクスパーテの仮命令)を発令することも可能で、权利者は迅速な保全措置を図る可以。本案訴訟において勝訴すれば、最終的な恒久差止命令に加え、損害賠償もしくは侵权者の利益の帳簿開示・収益移転(アカウント・オブ・プロフィッツ)が命じられる情况があります。さらに、侵权品やその包装・ラベルなどに付された商标の廃棄命令も裁判所により発せられます。これらの救済は日本の民事訴訟で認められる範囲(差止め・損害賠償等)と概ね共通しています。此外、インドの民事裁判実務では和解や調停が行われることも多く、当事者間で損害賠償額や今後の使用条件关于合意し和解によって訴訟を終結させるケースも見られます。另外、未注册商标であっても、上述のパッシングオフの訴えにより、他人による不正使用の差止めや損害賠償を請求することが可能です。パッシングオフ訴訟では原告商标の周知性や信用が立証要件成为が、インドは伝統的にコモンローの概念を受け継いでおり、未注册でも使用による权利保護が図られる点は日本との相違点です。
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刑事罰による取締り: インド商标法には刑事罰に関する規定もあり、悪質な商标权侵权や模倣品の製造販売は犯罪として取り扱われます。具体的には、注册商标と同一もしくは著しく近似の商标を無断で商品やサービスに表示したり、他人の商标を偽って商品を販売したりする行為は商标偽造罪等に該当します。これらの行為に対する刑事罰は厳しく、初犯であっても6か月以上3年以下の懲役刑に処され得ます。併科される罰金も5万ルピー以上20万ルピー以下(約9万円~36万円相当)の範囲で裁判所が定めます。再犯の情况は上限がさらに引き上げられ、一層重い刑が科被。此外、注册商标でないのに注册商标是と偽って表示する行為(未注册商标の不正表示)も違法であり、こちらは**3年以下の懲役此外は罰金(此外はその両方)の刑罰規定があります。実際の執行にあたっては、权利者が警察当局に告訴し摘発してもらう形になります。商标权者は捜索令状を取得したうえで警察の協力を仰ぎ、倉庫や店舗へのレイド(立入捜査)**を実施して模倣品を押収・販売差止めすることが可能です。これは日本の刑事手续(警察による商标法違反の検挙)と似ています。インドでは特に悪質な偽物(counterfeit)対策として刑事手段が活用されるケースも多く、刑事訴追が抑止力となっています。
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税関での水際措置: 付言すると、インドには知识产权権の国境措置(Border Measures)も存在します。商标权者は税関当局に対し自己の注册商标と侵权物品情報を事前注册しておくことで、輸入段階で模倣品を差し止める可以。税関注册をすると、疑わしい輸入貨物を発見した税関が職権で当該貨物を留保し、权利者に通知する仕組みです。但是これら税関措置はユーザー要求には含まれていないため详情説明は割愛します。
7. 日本の商标制度との比較(相違点、実務上の注意事项)
インドの商标制度は日本と共通点も多い一方、法制度や運用面で以下のような重要な相違点があります。日本企業がインドで商标申请・权利行使を行う際の実務上の注意事项も併せて整理します。
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先願主義 vs 先使用主義: 日本は厳格な先願主義(早い者勝ちの注册主義)を採用しており、原則として最先に申请した者が注册を受けます。一方、インドは先願主義と先使用主義が併存する特征的な制度です。つまり、法律上は先に申请した者が優先被が、同一・近似の商标关于先に使用を開始していた者(先使用者)には明文で保護が与えられており、情况によっては後から申请してもその先使用者が注册を得られる余地があります。例えば、他社より先にインド市場で使用を開始していた商标であれば、仮に相手が先に申请していても异议申立てや撤销审判で先使用を主張することで相手の注册を无效化できる可能性があります。此外インド商标法34条では、注册商标に対しても、その注册より先に善意で使用を開始していた者の継続使用は侵权とならない旨が規定已被(いわゆる先使用権)。日本でも商标法に「先使用権」の規定はありますが、それは注册前の先使用者に対しその従前の範囲で使用を継続できる权利を与えるもの(商标法第32条)であり、先使用者が相手の注册自体を无效にしたり自己が注册を取得したりすることまでは認めていません。したがってインドでは使用による未注册の权利が日本以上に重視される点に注意が必要です。インドにおいて日本企業が商标を申请する際は、現地で同業他社等がすでにその商标(此外は近似商标)を使用していないか事前調査し、先使用者がいる情况は安易に現地でブランド展開を始めない、もしくは相手との合意(同意書���得)や現地での早期使用開始による対抗策を検討することが肝要です。逆に、自社がインドで先行して使用している商标がある情况、競合他社に先願申请されないよう早めに申请すること、万一先に申请された情况でも自社の使用実績(特に売上や請求書類)を証拠化しておくことで异议申立て等で权利を守れるよう備えることが重要です。
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申请時の使用宣誓の有無: 日本では商标申请に際し、その商标を既に使用しているかどうかの申告義務はなく、将来的に使用する意思があれば申请できます(使用証明も不要)。これに対しインドでは申请時に「使用中」か「未使用(使用予定)」かを宣言する需要。既に使用中であれば最先使用日を具体的に記載し、使用証拠を提出する義務があります。この違いにより、インド申请では実態に即して戦略を選ぶ需要。例えば競合する商标が存在する情况、「使用に基づく申请(使用事実あり)」を選択して十分な証拠を添付する方が审查や异议で有利と被。日本企業はインドで商标使用を開始したら速やかにその実績を押さえ、可能であれば使用開始後に申请する(あるいは使用開始を待って异议に備える)といった判断も求められます。逆に未使用で申请する情况でも、競合他社に先使用者がいないかを十分調査してから臨むことが望ましいでしょう。
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公開・异议申立てのタイミング: インドの异议申立ては注册前(申请公告後)に行われる前置异议制度です。公告から4か月の間に异议がなければ注册となるため、一見すると权利化がスムーズに見えますが、异议が入るとその処理が完了するまで注册が保留され長期化する恐れがあります。一方、日本では商标注册後に公告・异议申立てを行う後置异议制度(注册公报発行後2か月以内)を採用しています。日本では审查にパスすれば一旦注册証が発行され权利が発生しますが、その後に异议が認められると权利が取り消されることになります(2015年の法改正で現行制度に移行)。この違いから、インドでは注册前の段階で异议リスクに対処する需要。現地で問題となりそうな先行商标があれば、申请段階から同意書を取得する、あるいは申请公告後に异议を受けた情况の和解交渉など、权利化前から异议対応戦略が求められます。逆に日本では注册後に异议申し立て期限がありますので、权利取得後も2ヶ月間は不確実性が残りますが、インドに比べれば异议期限は短く、异议件数も相対的に少ない傾向です。另外、インドでは异议申立てが好まれる背景として「当局の审查をあまり信用せず、自らの权利は自ら守る」という企業意識が指摘已被。日本企業も、自社商标を申请公告した際には競合から异议が来る可能性を念頭に置き、此外他社の公告に対して自社权利を守るため積極的に异议申立てを検討する姿勢が必要です。
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无效・撤销审判の管轄: 日本では商标注册後の无效审判・撤销审判は专利局の审判部が管轄し、その審決に不服なら知识产权高等裁判所へ訴えるという行政审判中心の制度です。一方インドでは、上述の通り注册後の撤销・无效の争いは知识产权庁ではなく裁判所(高等裁判所)が審理するのが原則となっています。以前はインドにもIPABという専門审判機関がありましたが廃止され、現在は各地の高等裁判所が直接商标の撤销・无效を判断しています。そのため、インドで他社商标の无效を求めるには、最初から裁判所に訴訟を提起するケースが多く、これは日本より手续が煩雑で费用も高額になる傾向があります。此外、日本の无效审判は誰でも請求可能ですが、インドの撤销請求(Revocation/Rectification)は「利害関係人」でなければ提起できないという要件があります。従って、実務上は市場で実際に競合する企業同士の争いに限定されることが多く、权利に無関係な第三者が嫌がらせ的に无效を仕掛ける可能性は低いです(ここも日本との違いです)。日本企業としては、自社商标が不使用にならないよう注意するこ是指もちろん、万一他社に不正に注册された情况には高裁レベルでの争訟も辞さない構えと、それ相応の証拠と法的主張の準備が必要成为。
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不使用撤销し期限の違い: 上述のように、商标の不使用撤销しが請求されるまでの不使用継続期限が、日本では3年、インドでは5年(+3か月)と異なります。日本企業にとっては、インドでは注册後比較的長く未使用でも权利を維持できますが、逆に競合他社の休眠商标を排除したい情况には5年以上待たねばならず、迅速な整理が難しいとも言えます。戦略として、現地で使う予定のない商标を防御的に多数注册しておいても5年経過後には取り消され得るため、不要な权利を抱えすぎないことや、逆に他社が权利を塩漬けしている情况は長期戦を視野に入れるなど、運用面での計画性が求められます。
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权利行使の場: 日本では商标权侵权訴訟は各地方裁判所(東京・大阪に集約)で扱われ、知识产权に特化した部(知识产权高裁含む)が審理します。インドには知识产权専門の裁判所はありませんが、デリー高裁など一部にIP専門部が設置されつつあります。此外、インドの侵权訴訟では提起前に調停を義務付ける制度やオンラインでの審理手续などが導入され、近年手续のIT化・迅速化が図られています。日本企業がインドで侵权訴訟を行う情况、裁判所の違いや手续に精通した現地弁護士との連携が不可欠です。特にインドの裁判は審理が長引くことも多いため、早期の仮処分取得や和解交渉など柔軟な戦略が重要になります。
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周知・著名商标制度: 日本では著名商标は法律上直接の定義はなく、周知・著名性は個別のケースで判断被が、インドでは2017年から周知商标の注册制度が設けられています。商标权者は商标局に申請し、自社商标を公式に周知商标(Well-Known Trademark)として認定・リスト掲載してもらうことが可能です。一旦周知商标として注册されれば、非近似商品・役務にまで他人の近似商标申请を驳回できる強力な保護が与えられます(※但是驳回のためには权利者が异议を申し立てる需要)。日本にはこのような公的な著名商标リスト制度はありません(商标审查や审判の中で著名と認定されるこ是指ありますが、事前注册制度はない)。したがって、国際的に有名なブランドを有する企業は、インドで周知商标注册を検討する価値があります。一方、日本企業が他人の周知商标と知らずに近似商标を申请してしまうと、インドでは注册前に驳回・异议の対象となり得ますので注意が必要です。
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細かな制度の違い: その他、インドには旧英米法由来の独自制度がいくつか存在します。例えば同意書制度(先行商标权者の同意があれば近似商标でも注册可能とする制度)、ディスクレーム(权利不要求)制度(商标中の显著性のない部分关于权利主張しない旨を明記する)、誠実な同時使用の主張(複数の近似商标が誠実に同時に使用されてきた情况に共存を認める)などがあります。日本でも近似商标の存在に対する同意書提出は近年一部認められるようになりましたが、インドではより一般的に活用已被。さらにインド法には連合商标の概念(注册商标同士を関連付けて譲渡制限をかける制度)が残存しており、かつて存在した防護商标(著名商标を他近似で防御的に保護する制度)は廃止されたものの名残があります。これら制度は特殊で細則の理解が必要なため、現地代理人の助言を受けながら対応すると良いでしょう。
以上のように、インドの商标制度は基本的な枠組みは日本と共通するものの、「使用の重み」が大きいことや審理機関・手续の違いなど、随所に実務上の留意点があります。インドでの商标申请・权利化にあたっては、現地法制度に則した戦略を立て、日本の感覚是指異なる部分(先使用の主張や异议対応、未使用撤销リスク等)に備えることが成功の要点成为。此外信頼できる現地の商标代理人と協働し、適切な情報収集と权利保護アクションをとることが肝要です。国情や商取引慣習の違いもありますが、近年インド知识产权庁は電子化や审查期限短縮など改善を進めています。日本企業もこれら制度を正しく理解し、有効に活用することでインド市場中的ブランド戦略を円滑に進めることができるでしょう。
Sources:
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インド知识产权庁(CGPDTM)公式サイトほか
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インド商标法(1999年法)・商标規則(2017年改正)ほか
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世界知的所有権機関(WIPO)・JETRO資料ほか
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現地法律事務所の解説(Mirandah Asia、HARAKENZO他)ほか